Contract
定 款
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2013 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | 制 | 定 |
2015 年 | 6 | 月 | 23 | x | x | x |
2016 年 | 10 | 月 | 1 | x | x | x |
2019 年 | 4 | 月 | 1 | x | x | x |
2021 年 | 6 | 月 | 29 | x | x | x |
2022 年 | 2 | 月 | 14 | x | x | x |
2022 年 | 6 | 月 | 24 | x | x | x |
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第 1 章 x x
第 1 条(商号)
当会社は、日鉄物産株式会社と称し、英文では NIPPON STEEL TRADING CORPORATION と表示する。
第 2 条 (目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.次の物品の売買及び貿易業
イ.鉄鋼、非鉄金属及びこれらの原材料並びに製品、副産物、鉱石、鉱産物
ロ.金属製造・加工用、建設用等の産業用機械器具、電気機械器具、電子通信機械器具、精密機械器具(計量器、医療機器を含む)、航空機・船舶・車輌等の輸送用機械器具、光学機械器具、機械工具及びこれらに関連する設備並びに部品
ハ.公害防止用、上下水道用、海洋開発用、建築物用、自動販売用、保管用、事務用、住宅用等の設備・機器
ニ.窯業・土石製品、木材並びに木製品、家具、パルプ、紙、土木・建築用資材
ホ.石油化学製品、合成樹脂、ゴム、皮革、工業用・医療用薬品(火薬・毒劇物を含む)、医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、医療衛生用具、放射性同位元素、化粧品、肥料、飼料、塗料、染料、顔料、油脂及びこれらの原料
へ.石炭、石油、圧縮・液化ガスその他燃料類及びこれらの製品並びに容器
ト.毛、麻、綿、生糸、化学繊維その他の繊維原料、ふとん綿、ウレタンフォーム、羽毛
チ.糸、織物、編物、不織布、ニット、衣料品、寝具、その他繊維製品リ.食糧、食品、清涼飲料、酒類、酒精、たばこ
ヌ.貴金属、宝石、美術品、骨董品、室内及び屋外装飾品、事務用品、スポーツ用品、日用雑貨類
ル.種実、種苗、xx、樹木、花、薬用植物、畜産動物、愛がん用動物、鑑賞用魚
2.前号物品の採取、製造、加工、設計、修理、据付業
3.建設業、建設工事の企画・調査・測量・設計及び監理
4.不動産の売買、交換、賃貸借、管理業、動産の賃貸借
5.医療施設、遊技・スポーツ施設、保養・観光施設、浴場、飲食店の経営、旅館業、旅行業、クリーニング業、冠婚葬祭業
6.工業所有権・著作xxの無体財産権、ノウハウ、システムエンジニアリングその他ソフト
ウェアの企画、取得、保全、利用、貸借、販売及び輸出入業
7.各種イベント、研修会等の企画、制作、運営及び開催
8.有価証券の保有・売買・運用
9.ゴルフ会員権、リゾート会員権売買業
10.古物売買業
11.倉庫業
12.陸運業、海運業、運送取扱業、港湾運送業、航空運送業、港湾荷役事業及び船舶解体業
13.リース業
14.農業、牧畜業、林業、水産業、鉱業
15.各種情報の収集・処理及び提供に関する事業
16.電気通信事業、放送業、広告業、出版・印刷業
17.文書作成事務、秘書、受付、通訳、翻訳、電話交換事務、通信機器の操作、システムプログラミング等の業務処理の請負業
18.労働者派遣事業
19.通信販売業
20.発電及び電気の供給に関する事業
21.警備業
22.金融業
23.前各号の代理業、仲立業、問屋業、媒介・取次業
24.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務
25.前各号に関する一切の事業
第 3 条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxx中央区に置く。第 4 条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
第 5 条 (公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章株 式
第 6 条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、5 千万株とする。第 7 条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。第 8 条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利第 9 条 (単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 10 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第 11 条 (株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条 (招集の時期)
当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第 13 条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 14 条 (総会の開催場所)
当会社は、xxx各区内で株主総会を開催する。
第 15 条 (招集権者及び議長)
株主総会は、社長が招集し、その議長となる。
② 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
第 16 条 (電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 17 条 (決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 等
第 19 条 (取締役の員数)
当会社に取締役 15 名以内を置く。第 20 条(取締役の選任)
取締役は、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 21 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後最初に開催される定時株主総会の終結の時までとする。第 22 条 (代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長 1 名を選定し、必要に応じて会長 1 名を選定することができる。
第 23 条 (取締役会の招集及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、その議長となる。
② 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
③ 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
④ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。
第 24 条 (取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。第 25 条(取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令及び本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第 26 条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 27 条 (取締役の責任免除)
当会社は、法令の定めるところに従い、取締役会の決議によって、取締役の責任を免除することができる。
② 当会社は、法令の定めるところに従い、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、法令の定める限度まで当該取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
第 28 条(相談役)
当会社は、必要に応じて、相談役を置くことができる。第 29 条(執行役員)
取締役会は、その決議によって、執行役員を選任し、当会社の業務を分担して執行させる ことができる。
第 5 章 監 査 役 及 び 監 査 役 会
第 30 条 (監査役の員数)
当会社に監査役 3 名以上を置く。第 31 条 (監査役の選任)
監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 32 条 (補欠監査役の予選の効力)
監査役の欠員に備えて株主総会において補欠の監査役を選任した場合、その選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第 33 条 (監査役の任期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 34 条 (常勤の監査役及び常任監査役)
監査役会は、その決議によって、常勤の監査役を選定する。
② 監査役会は、その決議によって、常勤の監査役の中から常任監査役若干名を選定することができる。
第 35 条 (監査役会の招集)
監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。第 36 条(監査役会規程)
監査役会に関する事項は、法令及び本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第 37 条 (監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 38 条(監査役の責任免除)
当会社は、法令の定めるところに従い、取締役会の決議によって、監査役の責任を免除することができる。
② 当会社は、法令の定めるところに従い、監査役との間で、法令の定める限度まで当該監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
第 6 章 計 算 等
第 39 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。第 40 条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当、自己株式の取得に関する事項等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令による別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
第 41 条(剰余金の配当の基準日)
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して期末配当として剰余金の配当をすることができる。
② 当会社は、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当として剰余金の配当をすることができる。
③ 当会社は、前二項のほか、取締役会の決議により基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 42 条(配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附則
第1条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。
③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。