Contract
(資料59-4)
区市町村-機構契約用
○○○市証明書等自動交付事務委託契約書
○○○市(以下「甲」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「乙」という。)は、甲の証明書等自動交付事務(以下「交付事務」という。)の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、交付事務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本契約書及び別に定める証明書等自動交付事務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)に基づき、協力して誠実に交付事務を履行しなければならない。
(交付事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する交付事務は、○○○市証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定書及び仕様書に定める交付事務の内容のとおりとする。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、交付事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、本契約の履行により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保にしてはならない。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、交付事務の履行に際し、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供され、又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が秘密である旨表示して開示されたもの(以下「交付情報等」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならない。
2 前項の定めに関わらず本契約の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は、交付情報等に含まれないものとする。
(1) 開示された時点で、既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示された時点で被開示者が既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 交付情報等によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、相手方から提供を受けた交付情報等について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとする。
4 本条の秘密保持義務は、契約の期間満了後又は契約解約・解除後においても存続するものとする。
(交付情報等の保管及び伝送)
第7条 甲及び乙は、交付情報等の保有及び伝送に当たり、紛失、き損、盗難又は目的外利用ができないように措置された保管場所で保管するとともに、必要な措置を講じ確実に管理しなければならない。
2 甲及び乙は、電子計算機、光学式情報処理装置、通信回線等(以下「電子計算機等」という。)を用いて保管及び処理を行う場合においては、交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措置を講じなければならない。
3 乙は、乙が証明書等自動交付事務委託契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者(以下
「コンビニ事業者等」という。)に対して、前項及び別紙1に定める事項を遵守させなければならない。
(資料の廃棄)
第8条 乙及びコンビニ事業者等は、交付事務の履行に当たって発生した交付情報等に関する一切の資料(印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等を含む。)を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は裁断等の確実な方法により、交付情報等を読取不可能な状態にしておかなければならない。ただし、取扱店において手数料を返金した印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等については、当該証明書等に
「返金済・無効」の印等により表示したうえで、利用者に手渡すことができるものとする。複数部印刷してその一部に印刷不良等が発生した場合は、正常に印刷された証明書等も含めて、すべての証明書等に「返金済・無効」の印等により表示するものとする。
2 乙及びコンビニ事業者等は、交付情報等を電子計算機等を用いて管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている交付情報等を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
(個人情報の取扱い)
第9条 乙は、個人情報の取扱いについて、別紙2に定める事項に従うものとする。
(履行場所)
第 10 条 交付事務の履行場所は、乙の所在地、コンビニ事業者等の所在地及び取扱店の所在地とする。
(書類等の検査)
第 11 条 甲は、交付事務に関する乙の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 甲は、乙に検査を行う場合は、事前に書面にて検査日時、場所、派遣担当者名等を通知するものとし、検査日時、内容は甲乙協議のうえ決定する。
3 甲は、前項の検査の結果必要があると認めるときは、交付事務の履行に立ち会い、履行状況について検査し、又は乙に報告を求めることができる。この場合において、甲は乙の交付事務の履行が仕様
書に記載された内容と照らし合わせ、不適当と認めたときは、乙に是正を求めることができる。
(委託手数料の支払い及び交付手数料の納付)
第 12 条 甲は、乙の交付事務の履行に対し、1 通当たり 115 円(うち消費税及び地方消費税相当額を含む。)の委託手数料を乙に支払うものとする。
2 乙は、甲に対し、乙の交付事務の履行によって取りまとめた交付手数料を指定期日までに納付しなければならない。
3 委託手数料の支払い及び交付手数料の納付は、地方自治法施行令第 164 条第4号に定める繰替払の方式で行うものとする。
(報告義務)
第 13 x xは、交付事務の履行に当たって、事故が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 14 x xは、証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに甲に報告するものとし、甲は、これに関わる折衝を行うこととする。
(履行遅滞による損害金)
第 15 条 乙は、正当な理由なく、第 12 条第 2 項の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じて、その収納金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づいて財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数がある場合又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)を延滞損害金として、甲の指定する日までに納付しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
(損害賠償責任)
第 16 条 甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己又はコンビニ事業者等の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 甲は、コンビニ事業者等の責に帰する事由により生じた損害に限り、乙と当該コンビニ事業者等が締結する契約に基づき当該コンビニ事業者等が乙に支払う損害賠償の範囲を限度として、乙に賠償を請求できるものとする。
3 乙は、前項のコンビニ事業者等への請求に当たり、甲に必要な書面等を求めるものとする。
4 甲は、前項の乙の求めがあった場合は、速やかに必要な書面等を乙に提出するものとする。
(甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告をもって直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき収納金を直ちに払い込むものとする。
3 甲は、第 1 項の規定により本契約が終了した場合においても、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(乙の契約解除権)
第 18 条 乙は、甲が本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約を解除しようとするときは、甲に対して事前に解除の通知をするものとする。
(事務の引継ぎ)
第 19 x xは、本契約の契約期間が満了したとき、又は本契約が解約・解除されたときは、直ちに交付事務に関するすべてを甲に引き継ぐものとする。
(契約保証金)
第 20 条 ○○○市財務規則第 条第 項第 号の規定により、契約保証金は免除とする。
(契約期間)
第 21 条 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
第 22 x xxx乙は、前条の規定にかかわらず、書面により1か月前までに契約終了の日(以下「解約日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本契約
を解除できるものとする。ただし、契約期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料の払込日が解約日以降である場合、解約日に契約自体が終了するといえども、乙は、当該手数料の払込の完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第 23 条 本契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 24 条 本契約に定めのない事項又は契約書の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 所在地
市区町村名 代表者名
乙 xxxxxxxxxx 00 xx地方公共団体情報システム機構理事長
別紙1
コンビニ事業者等におけるセキュリティについて
1 コンビニ事業者等が管理運営するデータセンター(以下「コンビニECセンター」という。)コンビニECセンターは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 専用のルータを設置し、他のルータからの接続を禁止すること。
(2) 外部接続用ファイアウォールによって外部ネットワーク及び内部ネットワークから隔離された 区域(以下「DMZ」という。)を設置し、IPアドレス及びプロトコルレベルで通信を制限することにより、「DMZ-外部事業者等」及び「DMZ-取扱店」の通信のみを許可し、「外部事業者等-取扱店」の通信は禁止すること。
(3) 前項のDMZに取扱店のネットワークと証明書交付センターを中継するための機能を有するサーバを設置し、セキュリティリスクを低減すること。
2 取扱店ネットワーク
取扱店ネットワークは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 閉域性の確保された専用回線を使用し、第三者からのアクセスを排除すること。
(2) 通信時に証明書データを暗号化(SSL)すること。
(3) 店舗ネットワークとの接続はすべてコンビニECセンター経由とし、コンビニECセンターで許可された通信のみ接続可能とすること。
(4) 毎年セキュリティ診断を実施すること。
3 取扱店内システム
取扱店内システムは、次の条件を遵守するものとする。
(1) ルータ等のネットワーク機器は、警備会社等が保有する鍵により施錠管理すること。
(2) 取扱店ルータによりプロトコルレベルで取扱店内通信を制限すること。
(3) 取扱店のオーナー及び従業員は、ストアコントローラー等のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(4) 取扱店内無線ネットワークは、認証セキュリティを採用するとともに、取扱店に設置する端末装置(以下「キオスク端末」という。)と接続しない仕組みとすること。
4 キオスク端末
キオスク端末は、次の条件を遵守するものとする。
(1) 個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用すること。
(2) 証明書データは、セキュリティソフト(ISO/IEC15408認証の取得必須)により、印刷後、キオスク端末から消去すること。
(3) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末にアクセスすることを、鍵により物理的に排除すること。
(4) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末のシステムにアクセスすることを、パスワードにより排除すること。
(5) キオスク端末による証明書等の交付日時等をログにより保存すること。
(6) 取扱店のオーナー及び従業員は、キオスク端末のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(7) キオスク端末の障害発生時には、取扱店レジ及びキオスク端末保守センターへの自動通知等により適切に対応できること。
(8) ストアコントローラー等によりキオスク端末の接続状況を監視すること。
(9) 証明書等自動交付事務に携わる事業者にISMS認証の取得を推奨すること。
(10) 取扱店の店主による不正行為は、フランチャイズ契約により禁止すること。
(11) 取扱店の従業員による不正行為は、就業規則により禁止すること。
(12) 取扱店内に監視カメラを設置すること。
別紙2
1 個人情報の秘密保持義務
個人情報の取扱いについて
個人情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。契約の期間満了後又は契約解約・解除後も同様とする。
2 対象となる個人情報
個人情報とは、以下のような証明書等自動交付の利用者の情報を指す。なお、紙媒体に記載されているものであるか又は電子計算機等のシステムにより処理されているかは問わない。
(1) 自動交付により出力された証明書等
(2) 前号の証明書等を交付することにより作成される一切の文書
3 個人情報保護に関する管理体制
乙は、コンビニ事業者等に対して本書の内容を十分理解し実践する能力のある者のうちから個人情報取扱責任者を選定し、その業務を行うこととする。なお、xは、コンビニ事業者等が選定した個人情報取扱責任者をして、個人情報保護の徹底が図られるよう本契約の履行に従事する者に
対する教育訓練、各種安全対策の実施等を適切に行わせるものとし、その責任を負うものとする。
4 個人情報の管理
乙及びコンビニ事業者等が個人情報を電子計算機等により処理する場合には、本契約の履行に従事する者以外が個人情報にアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じるものとする。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り又はこれに代わるべき管理上の措置を講じるものとする。更に、紙媒体による個人情報の保管・管理は、一切行わないものとする。
5 個人情報の消去
電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は 転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載され ている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期 化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデ ータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託するこ ととする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ 又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
(地方公共団体用)
証明書等自動交付事務委託仕様書
(目的)
第1条 本仕様書は、○○○市(以下「甲」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「乙」という。)との間の証明書等自動交付委託事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 証明書交付サービス 本仕様書に規定するサービス
(2) 個人番号カード等 証明書等の交付に必要となる個人番号カード又は住民基本台帳カード
(3) コンビニ事業者等 乙が証明書等自動交付事務委託契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者
(4) 取扱店 コンビニ事業者等の直営店及び加盟店(コンビニ事業者等とエリアフラン チャイズ契約を締結している法人が存在する場合はその直営店と加盟店を含む。)
(5) キオスク端末 不特定多数の人がタッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、様々なサービスを利用したりすることができる端末装置
(6) 利用者 証明書等自動交付を行うための手続きが完了した個人番号カード等を使って、キオスク端末から証明書等自動交付を行う者
(7) 証明書交付センター 甲とコンビニ事業者等を中継するための乙が運営するデータセンター
(8) 証明書データ 利用者の申請により交付された証明書等を印刷するための電子化されたデータ
(9) サービス仕様書 本サービスの概要と要件を記述、定義した、甲と協議のうえ乙が別に定める仕様書
(取扱店における交付事務の取扱い)
第3条 乙は、キオスク端末を利用者が自ら操作することにより交付申請を行い、甲の証明書等の交付を受けられるサービスを提供するものとする。
2 乙は、甲と連携し、証明書等の交付申請を受付け、証明書データを作成するためのシステムをコンビニ事業者等に提供するものとする。
3 キオスク端末は、利用者の操作により、個人番号カード等を読み取り、本人認証を受けた後、証明書等の交付申請及び所要の申請内容の入力を受け付けるものとする。
4 キオスク端末は、甲から交付された証明書データを受信し、利用者が定められた交付手数料の支払いを確認のうえ、証明書等を出力するものとする。
5 キオスク端末は、利用者に交付手数料が記載された領収書を発行するものとする。
6 キオスク端末は、交付業務の完了結果を甲及び乙に通知するものとする。
7 取扱店は、収納した交付手数料を取扱店営業日ごとに取りまとめ、コンビニ事業者等に送金するものとする。
8 コンビニ事業者等は、取扱店が収納した交付手数料と委託手数料を相殺し、その差額を乙に支払うものとする。
9 乙は、コンビニ事業者等から支払われた金額を甲に支払うものとする。
(交付手数料及び委託手数料の精算)
第4条 乙は、取扱店から通知された取扱い実績データに基づいて、毎月 1 日から末日までの期間(以下「対象期間」という。)に取扱店で収納された交付手数料の総額から、対象期間における委託手数料の総額を差引いた金額をコンビニ事業者等に請求するものとする。
2 コンビニ事業者等は、毎月8日までに乙が開示する取扱い実績データと取扱店から通 知された収納情報を照合し、差異がある場合は、内容を調査し、修正が必要な場合は、乙に通知するものとする。なお、8日が休日等の場合は、期限を前営業日とする。
3 乙は、コンビニ事業者等と協議のうえ請求金額を毎月9日までに確定するものとする。なお、確定後の取扱い実績データについては、修正を行わないものとする。
4 甲は、毎月 10 日以降に確定した取扱い実績データ等を乙の提供するサーバから取得するものとする。
5 甲は、対象期間の翌月 15 日までに請求書を乙に送付するものとする。
6 乙は、対象期間の翌月末日までに前項の請求金額を甲に振り込むものとする。
(証明書交付センターの運営)
第5条 乙は、証明書交付センターを設置し、適正に運営管理するものとする。
2 乙は、甲に対して、交付事務を行うために必要な乙の業務システムと連携するシステムを提供するものとする。
(サービス仕様書)
第6条 甲は、「サービス仕様書」等に基づいて、証明書交付サービスを提供するために必要なシステムを構築するものとする。
2 「サービス仕様書」等に規定されていない事象が生じた場合は、甲、乙協議のうえ、取り扱うものとする。
(交付対象証明書)
第7条 証明書交付サービスで対象とする証明書等は、「サービス仕様書」等に従って、甲が設定するものとする。
2 乙は、xが対象とする証明書等を追加する際には、その内容をコンビニ事業者等に通知するものとする。
(サービス提供時間)
第8条 証明書交付サービスの提供時間は、別途「サービス仕様書」等に従って、甲が設定するものとする。
2 乙は、乙及びコンビニ事業者等の管理するシステムの保守等により、証明書交付サービスの停止が必要な場合は、前項のサービス提供時間外で実施することを前提とする。
3 乙は、止むを得ない事情、又はシステム障害等が発生したことにより証明書交付サービスを停止させる必要が生じた場合は、甲に通知のうえ、キオスク端末の画面又は店舗の案内により、利用者に告知するものとする。
(取扱店でのサービス提供)
第9条 取扱店に設置するキオスク端末のメニュー画面上に証明書交付サービスの選択ボタンを表示するとともに、利用者に証明書交付サービスの取扱いを告知するものとする。
2 取扱店は、次の各号に該当する場合は、証明書交付サービスを提供できないものとし、取扱いできない旨をキオスク端末の画面上に表示するものとする。
(1) 個人番号カード等の有効期限が切れている場合、破損、汚損等により読み取れない場合、その他個人番号カード等に起因する障害等がある場合
(2) 証明書交付センター又は地方公共団体のサービス提供時間外の場合
(証明書等の置き忘れ時の対応)
第 10 条 キオスク端末から交付された証明書等又は個人番号カード等を利用者が置き忘れ、取扱店で回収した場合は、原則、取扱店では、遺失物として警察に届けるものとする。
2 取扱店は、置き忘れた証明書等又は個人番号カード等を他人が取得し、悪用された 場合でも、その責任を負わないものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 11 x xは、利用者から証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速
やかに甲に連絡するものとする。また、当該利用者との折衝は、甲が行うものとし、乙及び取扱店は、利用者との折衝は行わないものとする。
(事故発生時の対応)
第 12 条 甲及び乙は、証明書等自動交付委託事務の履行にあたり、事故の発生を確認したとき又は、やむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちに相手方に連絡をするとともに、協力して必要な措置を講じるものとする。
2 証明書データの作成に関しては、xが責任を負うこととし、証明書データの作成に関して事故が発生した場合、甲は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、乙に状況を報告するものとする。
3 証明書データへの偽造防止対策、証明書等の印刷及び交付に関しては、乙が責任を負うこととし、偽造防止対策、証明書等の印刷及び交付に関して事故が発生した場合、乙は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、甲に状況を報告するものとする。
(証明書等自動交付委託事務に係る報告及び連絡方法)
第 13 条 甲から取扱店に連絡を行う必要があるときは、乙を通じて、コンビニ事業者等に連絡し、その後、コンビニ事業者等を通じて取扱店に連絡を行うものとする。
2 コンビニ事業者等及び取扱店から甲へ連絡を行う必要があるときは、乙を通じて甲に連絡を行うものとする。
(証明書交付完了通知の伝送)
第 14 x xは、証明書等の交付が完了した都度、完了通知及び交付手数料の収納情報を甲に伝送するものとする。
2 乙は、甲へ伝送した情報に誤りがあった場合は、修正を行い、甲がその修正内容を確認できるようにするものとする。
(証明書データの消去処理)
第 15 条 乙及びコンビニ事業者等は、証明書等の印刷終了後、証明書データを消去するものとする。
(その他)
第 16 条 この仕様書の解釈について疑義を生じたとき、またはこの仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、解決するものとする。
○○○市証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定書
○○○市(以下「甲」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「乙」という。)は、甲の証明書等自動交付事務(以下「交付事務」という。)の運営管理に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、交付事務の運営管理に必要な事項について、次のとおり定めるものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本協定書及び別に定める○○○市証明書等自動交付事務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき、協力して誠実に交付事務を履行しなければならない。
(交付事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する交付事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙が証明書等自動交付事務委託契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者(以下「コンビニ事業者等」という。)の直営店及びコンビニ事業者等との間で加盟店基本契約を締結している加盟店(直営店と加盟店をあわせて、以下「取扱店」という。なお、コンビニ事業者等とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーの直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む。)における、証明書等の自動交付及び交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)の収納
(2) 取扱店において収納された交付手数料に係る収納情報の取りまとめ
(3) 取扱店において交付された証明書等の件数の取りまとめ
(4) 取扱店において収納された交付手数料の取りまとめ
(5) 甲とコンビニ事業者等を中継するためのデータセンター(以下「証明書交付センター」という。)のシステムの構築及び運用
(6) 甲から送付される証明書等の自動交付を行うためのデータへの偽造防止対策
(7) 前各号に付随するもので甲乙協議して合意した業務
(交付事務内容の変更)
第4条 甲又は乙において、交付事務の内容、処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に甲乙で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(運営負担金の支払い)
第5条 甲は、証明書交付センターの運営負担金として、別表1に定める金額を乙に支払うものとする。
2 甲は、乙からの適正な請求を受けた後、30 日以内に乙の指定する金融機関の口座に振込むものとする。
(新規参加地方公共団体への対応)
第6条 甲以外の地方公共団体が証明書交付センターに接続する場合、乙は、所定の手続きをもっ
て参加申請を受付けるものとする。
(新規参加コンビニ事業者等への対応)
第7条 交付事務の提供事業者として新たなコンビニ事業者等を追加する場合、乙は、所定の手続きをもって参加申請を受付け、参加条件を満たしていることを確認したうえで、参加を認めるものとする。
2 新たなコンビニ事業者等の参加を認める場合は、甲に通知するものとする。
(甲の協定解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告をもって直ちに本協定の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本協定に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本協定に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき収納金を直ちに払い込むものとする。
3 甲は、第 1 項の規定により本協定を解除した場合においても、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(乙の協定解除権)
第9条 乙は、甲が本協定に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないときは、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本協定を解除しようとするときは、甲に対して事前に解除の通知をするものとする。
(事務の引継ぎ)
第 10 条 乙は、本協定が解約・解除されたときは、直ちに交付事務に関するすべてを甲に引き継ぐものとする。
(協定期間)
第 11 条 本協定の協定期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(解約)
第 12 条 甲又は乙は、前条の規定にかかわらず、書面により1か月前までに協定終了の日(以下「解約
日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本協定を解除できるものとする。ただし、協定期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料の払込日が解約日以降である場合、解約日に協定自体が終了するといえども、乙は、当該交付手数料の払込の完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第 13 条 本協定に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 14 条 本協定に定めのない事項又は協定書の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
以上の協定の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 所在地
市区町村名 代表者名
乙 xxxxxxxxxx 00 xx地方公共団体情報システム機構理事長
別表1
1 運営負担金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
区分 | 団体規模 | 負担金額(年額) | |
市区町村 | 人口 | ||
1 | 政令市 | 100 万以上 | 970 万円 |
2 | 政令市 | 100 万未満 | 770 万円 |
3 | 市(区) | 15 万以上 | 470 万円 |
4 | 市(区) | 5 万以上-15 万未満 | 270 万円 |
5 | 市 | 5 万未満 | 220 万円 |
6 | 町村 | - | 70 万円 |
※区分については、運営負担金を支払う年度の前年度の1月1日現在、住民基本台帳に記載されている人口をもって決定する。
2 証明書交付サービスを開始する年度においては、上記の年間の負担金額を月割にし、本協定期間の月数を乗じて算出した額を運営負担金とする。