大阪市中央区船場中央2丁目2番5-233号クリアウォーターOSAKA株式会社
収入印紙不要
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物 品 買 入 契 約 書
物 | 品 | 名 | ||||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||
納 | 入 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書のとおり | ||||||||||||
そ | の | 他 |
上記物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び別添の各条項によってxxな買入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
受注者
大阪市中央区xx中央2丁目2番5-233号クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役 ㊞
住所又は事務所所在地商号又は名称
氏名又は代表者氏名 ㊞
物品買入
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(図面、仕様書及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の買入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限までに納入し、引渡すものとし、発注者はその契約代金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する社員の指示に従うものとする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更及び中止等)
第4条 発注者が必要と認めるときは、発注者は、この契約の変更若しくは履行の一時中止又は発注者と受注者とが協議のうえ契約の解除をすることができる。この場合において、契約金額又は納入期限その他契約条件を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第5条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰することができない理由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、発注者に対して遅滞なく書面によりその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。
(一般的損害等)
第6条 物品の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
2 受注者は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検査)
1
第7条 受注者は、物品を納入場所に納入したときは、書面により発注者又は発注者の指定する社員に通知し、検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から10 日以内に検査を行うものとする。
3 受注者が、発注者から求められたにもかかわらず正当な理由なく検査に立ち会わないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第8条 検査の結果、不合格と判定されたときは、受注者は、受注者の費用をもって遅滞なく修補、代品との取替え又は不足分の引渡し等を行い、改めて検査を受けなければならない。この場合の検査については、前条の規定を準用する。
(減価採用)
第9条 前条の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から修補、代品との取替え又は不足分の引渡し等が困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
(物品の引渡し)
第10 条 第7条第2項の検査に合格したとき及び前条の減価採用を認めたときは、発注者は、当該物品の引渡しを受け、受注者に受領書を交付する。
(中間検査)
第11 条 発注者は、必要がある場合には、履行前に出来形部分払について、検査を行うことができる。
(契約代金の支払い)
第12 条 受注者は、第10 条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って契約代金(第9条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
(指定部分に対する代金支払等)
第13 条 性質上可分である物品について、発注者があらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の物品を頭書の納入場所に納入したときは、第7条ないし前条の規定
を準用する。この場合、「契約代金」とあるのは、「指定部分に対する契約代金相当額」とする。
(納入費用等の負担)
第13 条の2 受注者は、この契約に基づく物品の納入及び撤去その他契約の履行に必要なすべての費用について負担する。
2 前項の規定において、受注者が撤去することを遅滞したときは、発注者は、受注者にかわり撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第14 条 第9 条による場合を除き、引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代品との取替え又は不足分の引渡し等による追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第 1 項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき
(2) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき
4 第1 項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が 発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または代金の減額を請求することができ ない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第15 条 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行を遅延した場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、契約金額(第9 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、契約代金の支払いが遅延したときは、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第15 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の100 分の20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第
1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この
契約について、刑法(明治40 年法律第 45 号)第96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第
1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から、支払いの日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなくこの契約の全部又は一部を履行しないとき
(2) 正当な理由なく第 14 条 1 項の追完がなされないとき
(3) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第3条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき
(2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又
は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき
(7) 受注者が第 20 条第1項の規定によらないでこの契約を解除したとき
(8) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき
(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第17 条 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第17 条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1)暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき
(2)暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請
負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき
(契約が解除された場合等の違約金)
るときは、この限りでない。
(1) 第14 号第1項に規定する契約不適合があるとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
(契約不適合の担保期間)
第18 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第18 条の4 引渡された物品が種類又は品質に関して
受注者は、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 16 条の規定によりこの契約が解除された場合
(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100 分の 20 に相当する額を違約 金として発注者の指定する期間内に支払わなければな らない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第18 条の2 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第18 条の3 発注者は次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであ
契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者がその不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期間満了前の発注者の任意解除権)
第19 条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、第16 条第1項及び第2項、第17 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第4条の規定によりこの契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除による物品の処理)
第21 条 この契約を解除したときは、発注者の選択により既納物品を受注者の費用で引き取らせ又は発注者が認定する代金を受注者に支払い、既納物品を発注者に帰属させることができる。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第22 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第23 条 この契約の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議のうえ公益社団法人民間総合調停センター等に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者とで平等に負担する。
(管轄合意)
第23 条の2 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第24 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。