(以下「乙」という。)とは、甲の関与する危険物質輸送車両による陸上輸送中の危険物質事故に備える態勢の提供及び当該危険物質事故が発生した場合における防災活動に関 し、次のとおり合意する。この甲から乙への委託業務を「危険物質事故対応サービス」( Hazardous Material Emergency Response Service : HAZMATers)と呼称する。
危険物質事故対応サービスに関する委託契約書
○○○株式会社(以下「甲」という。)と一般財団法人海上災害防止センター
(以下「乙」という。)とは、甲の関与する危険物質輸送車両による陸上輸送中の危険物質事故に備える態勢の提供及び当該危険物質事故が発生した場合における防災活動に関し、次のとおり合意する。この甲から乙への委託業務を「危険物質事故対応サービス」( Hazardous Material Emergency Response Service : HAZMATers)と呼称する。
(目的)
第1条 本契約は、甲が乙に対し、危険物質事故の発生に備える態勢の提供及び防災活動の実施を委託することにより、危険物質の有害性又は危険性による被害を最小限にするとともに、当該事故現場の早期復旧を図り、もって、人の生命、身体及び財産の保護並びに環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において「危険物質」とは、「国際連合危険物輸送に関する勧告」
(UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)規定の9クラスのうち、Class1「火薬類」、Class2「ガス」、Class3「引火性液体」、 Class4「可燃性固体、自然発火性物質、水と接して引火性ガスを発生する物質」、Class5「酸化性物質及び有機過酸化物」、Class6「毒物及び伝染性病原物質」のうち区分6.1「毒物」、Class8「腐食性物質」及び Class9「環境有害性物質を含むその他の有害性物質及び物品」に分類される物質及び物品並びに甲乙間で合意したその他の物質及び物品をいう。
2 本契約において「甲の関与する危険物質」とは、甲が所有し、若しくは管理する危険物質又はそれ以外の危険物質であって、危険物質の特殊性に鑑み、甲としてその社会的責任を果たすべきものと判断した危険物質をいう。
3 本契約において「危険物質輸送車両」とは、甲の関与する危険物質をばら積みして輸送する車両又は当該危険物質を充填、貯蔵しているドラム缶その他の容器等を積載して輸送する車両をいう。ただし、鉄道輸送についてはこの限りではない。
4 本契約において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路をいう。
5 本契約において「その周辺」とは、道路に接する歩行用道路、駐車場、側道
等をいう。
6 本契約において「道路等」とは、道路及びその周辺をいう。
7 本契約において「危険物質事故」とは、道路等において危険物質輸送車両による陸上輸送中に生じた、危険物質の漏洩、噴出、出火、急激な圧力上昇、異臭その他の異常な現象が発生している又はそのおそれのある事故をいう。
8 本契約において「防災活動」とは、危険物質事故が発生し、又は発生するおそれがある場合における消防機関、道路管理者その他の関係者との調整並びに周辺地域の環境の安全確認、消火及び延焼の防止、噴出の塞止、漏洩物の除去、残留物質の移し替え、水域の汚染除去その他の危険物質による被害の最小化を目的とする活動をいう。
(態勢の提供等)
第3条 乙は、危険物質事故の防災活動のために必要な資機材及び要員を別表記載の基地に配備する。
2 乙は、乙が予め契約を締結している防災措置実施者(以下「契約防災措置実施者」という。)と、乙の基地における資機材を保管・管理等するために必要な契約を別途締結する。
3 甲及び乙は、消防機関、警察機関、その他関係官庁(以下「消防機関等」という。)と連携して危険物質事故の防災活動を実施できるよう、消防機関等と密に連絡・協議を行う。
4 甲及び乙は、危険物質事故の防災活動を迅速かつ円滑に実施するために、平時において相互に協力して、次の各号に掲げる情報及び資料等の入手に努める。
(1) 危険物質に関するデータの収集
(2) 防災活動に有効な大気拡散シミュレーションのデータ
(3) その他危険物質事故に有用な情報の収集
5 甲が、乙に対し、甲の管理する危険物質輸送容器等の応急措置工具を乙の基地で保管することを委託する場合、乙は、甲から委託された当該応急措置工具を善良なる管理者の注意をもって保管する。
6 乙は、前項の応急措置工具の取扱いを習熟するために定期的な操作訓練を行い、その結果を甲に報告する。
(必要事項の通知)
第4条 甲は、危険物質輸送車両が積載する危険物質の品名、国連番号又はCAS番号、輸送開始場所、主な輸送先その他必要な事項を別に定める様式により予
め乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定により通知した内容に変更が生じたときは、その都度、速
やかに乙に通知しなければならない。
(防災活動の内容)
第5条 乙が防災活動を提供する対象地域は、別図のとおりとする。
2 危険物質事故が発生したときは、乙は、甲及び消防機関等と連携し、消防機関等の活動を阻害しない範囲で、次の各号に掲げる措置のうち、当該防災活動のため有効かつ適切な措置を実施する。
(1) ガス検知等による危険物質の汚染状況の把握及び確認並びに現場監視
(2) 漏洩した危険物質の吸着材等による広がりの防止のための措置
(3) 漏洩した危険物質のゲル化剤、ゲル泡等による蒸発の抑制又は放水による蒸発の促進
(4) 漏洩した危険物質の固化及び回収並びに移送及び詰替え
(5) 火災発生の防止及び火災が発生した場合の消火並びに延焼の防止
(6) 回収した危険物質の一時的な保管及び運搬
(7) その他前各号の防災活動に関連する措置
(防災活動の要請等)
第6条 乙に対する防災活動の実施要請は、甲が行う。
2 前項の要請をする場合、甲は次の各号の事項を明確にしてこれを行う。
(1) 危険物質事故の態様
(2) 危険物質事故の発生場所
(3) 危険物質事故に係る危険物質の種類、性状及び推定排出量
(4) その他防災活動の実施に必要又は有益な情報
3 乙は、防災活動の実施要請があった場合、前項各号の情報に基づき執るべき措置を決定し、その決定に必要な情報が不足している場合は、甲に更なる情報の提供を求めることができる。
4 甲は、防災活動の実施要請をしたときは、乙の求めに応じ当該防災活動に係る危険物質について、自己の有する情報を提供するとともに、当該危険物質の所有者、管理者、荷送人、荷受人、製造者又は甲に危険物質の輸送を委託し、若しくは注文した者など当該危険物質の関係者(以下「危険物質関係者」という。)から必要な情報を収集して、乙に提供させるべく最大限の努力を行わなければならない。
5 乙は、甲から防災活動の実施の要請があった場合、可能な限り迅速に危険物質事故の発生場所に臨場する。ただし、交通渋滞、消防機関等による規制、そ
の他やむを得ない理由により遅延する場合にはその旨を甲に通知する。
(防災活動の実施)
第7条 乙は、執るべき防災活動の内容を決定したときは直ちに甲に通知する。甲は乙の決定した防災活動に異議のある場合は直ちにこれを乙に通知しなければならない。
2 乙は、防災活動の実施に際し必要と認めるときは、甲に対して危険物質関係者を当該危険物質事故の現場に派遣するよう要請することができる。甲は乙からこの要請があった場合には、最大限の努力を行う。
3 乙が実施する防災活動は、乙及び契約防災措置実施者により実施する。この場合において、契約防災措置実施者のなした行為は乙の行為とみなす。
4 防災活動の終了は、甲又は乙の申出により双方協議のうえ決定する。
(防災活動の撮影・録画)
第7条の2 甲は、乙による防災活動の労働災害の事後検証及び次条における報告書の作成並びに第三者への労働災害の啓発活動のため、乙が防災活動の撮影及び録画(以下「記録」という。)を実施できるように、最大限の努力を行う。ただし、甲及び甲から委託を受けた危険物質関係者が記録を行う場合はこの限りではない。
2 記録は、甲乙間で情報交換するものとし、かつ、少なくとも記録後1年間は保管するものとする。
3 甲及び乙は、本契約第14条に規定する守秘義務に反しないように、記録を厳格に取り扱わなければならない。
(防災活動の報告)
第8条 乙は、防災活動の実施中、甲に適宜又は甲の指示により経過報告を行うとともに、防災活動の終了後は、遅滞なく当該作業等の内容及び結果を記載した報告書を甲に提出する。
(態勢の提供等の費用)
第9条 危険物質事故に備える態勢の提供等のために必要な費用は、甲が負担する。
2 費用の細目及び金額は、別に定める協定書による。
(態勢の提供等に関する費用の改定)
第10条 経済情勢の変化又は乙に委託する業務内容に変更があった場合の費用の改定については、甲又は乙の申出により双方協議のうえ決定する。
(防災活動の費用)
第11条 乙が実施した防災活動の費用については、本条の定めるところにより、甲が負担する。
2 乙は、次の各号に掲げる費用を甲に請求する。
(1) 契約防災措置実施者作業経費
(2) 乙が保有し、防災活動に使用した車両、機械器具、資材等の経費
(3) 乙の技術者経費及び旅費
(4) その他防災活動に関連する経費で甲と乙が別途合意した経費
3 前項の費用の決定は、甲と乙の協議による。ただし、防災活動のために消費した薬剤その他の資材に関しては、双方協議のうえ、支払いに代え現物給付によることができる。
4 前項により決定された費用は、危険物質関係者からの支払いの有無にかかわらず、甲が乙に対し支払うものとする。
5 乙は、契約防災措置実施者の使用にあたり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)を遵守し、甲もこれに協力する。
6 第2項第1号の費用について、契約防災措置実施者が下請代金支払遅延等防止法で定める下請事業者に該当する場合、乙は、甲に対し、第3項により決定された毎月末までの費用を翌月15日までに請求し、甲は、これを請求の日から60日以内に支払うものとする。ただし、作業が1月に満たない場合の費用については、乙は、甲に対し、作業終了の日から起算して15日の期間内に請求し、甲は、これを請求の日から60日以内に支払うものとする。また、支払期限までに支払がないときは、下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則(昭和45年xx取引委員会規則第1号)で定められた率による遅延利息を付する。
7 前項に規定する場合を除き、甲は、乙から第3項により決定された費用の請求を受けたときは、これを請求を受けた月の翌月末までに支払わなければならない。また、請求の日から3ヶ月以内に支払がないときは、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定められた割合による遅延利息を付する。
8 請求日または支払日が休日の場合は、当該休日の翌日を請求日または支払日とする。
(第三者への業務委託)
第12条 本契約に定める業務の第三者への委託については、次のとおりとする。
(1) 本契約に定める業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2) 本業務に定める業務の一部を第三者(契約防災措置実施者を除く。)に委託する時は、甲の事前の同意を得なければならない。ただし緊急を要する場合は、この限りではない。
(責任の負担)
第13条 乙は、善良なる管理者の注意をもって本契約に定める業務を行う。乙 は、その過失によって甲に損害を与えた場合には、その損害につき責任を負う。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、第6条第3項により防災活動の実施のため に必要な情報を求めたが、甲が必要な情報を提供しなかった場合、情報の提供 が遅延した場合、あるいは提供された情報が不正確、不十分であった場合には、それによって生じた損害については、責任を免れることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げるいずれかの事情により防災活動が遅延又は実現できなかった場合には、それによって生じた損害については、責任を免れることができる。
(1) 交通渋滞、道路工事、消防機関等による規制・指示、その他乙の責めに帰することができない事由による場合
(2) 自然災害、政府の行為若しくは不作為、法律・規則・命令の遵守、政府の要求、嵐、洪水、地震、津波、戦争、内乱、暴動、ストライキ、ロックアウトその他当事者の合理的な制御を超える不可抗力による場合
(守秘義務)
第14条 甲及び乙は、事前に相手方の書面(電子メールを含む。)による同意がない限り、本契約、それに付随する協定及び覚書の内容、並びに、これら契約の履行に際して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示しないものとする。ただし、本契約の履行状況につき官公署に報告する場合、又は、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(紛争の解決)
第15条 本契約は、日本法に従って解釈し、本契約に規定のない事項及び契約
内容等に紛議が生じた場合は、当事者双方誠意をもって協議する。
2 本契約に関して当事者間に争いが生じた場合は、○○地方裁判所又は横浜地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
(契約の解除)
第16条 いずれの当事者も、2ヶ月前までに相手方に書面で通知することによって、いつでも本契約を解除することができる。
2 前項に規定する本契約の解除に係る第9条第1項の費用の取扱いについては、別に定める協定書による。
3 甲及び乙は相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方に通知することによって、本契約を解除することができる。
(1) 契約の条項に違反があり、催告によっても違反が解消されないとき
(2) 破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始及び民事再生手続開始等法定の倒産手続の申立てを受けたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は、事業を休廃止、解散したとき、その他外国人ないし外国法人についてはこれに相応する所属国での手続きがあったとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 適切な損害賠償保険がxxされていないことが判明したとき
(5) 態勢の提供等又は防災活動の費用の支払不能を認めたとき
4 前項は、いずれかの当事者の損害賠償請求も妨げない。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与
をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲は、乙が本契約の定めに基づき実施する業務の一部を第三者(当該第三者が本業務の一部を再委託するときは、再委託先を含む。以下同じ。)に委託した後、当該第三者が反社会的勢力又は前項各号の一つにでも該当することが判明したときは、乙に対し、当該第三者への委託を取りやめるなど反社会的勢力を排除するために必要な措置をとるよう求めることができる。
3 甲又は乙は、第1項の確約に反して、相手方又はその代理人若しくは媒介する者が反社会的勢力又は第1項各号の一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
4 甲は、乙に対し第2項の必要な措置を求めたにもかかわらず、乙が従わない場合、本契約を解除することができる。
5 前項の定めにより、甲が本契約を解除した場合、乙は当該解除により生じる損害に対して一切の請求を行わないものとする。
(有効期間)
第18条 本契約の有効期間は、令和○○年4月1日から令和○○年3月31日までとし、期間満了の2ヶ月前までに甲又は乙いずれからも書面による解約の申し入れがない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件をもって継続するものとし、以後もまた同様とする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 住 所 ○○氏 名 ○○
乙 住 所 xxxxxxxxxxxxxxx00xx氏 名 一般財団法人海上災害防止センター
契約担当役 理事長 ○○ ○○
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別表(第3条関係)
24 時間 365 日
事故対応受付専用電話番号
0000-00-00-00
専門家配備基地 基地等所在地
海上災害防止センター本部HAZMAT チーム 神奈川県xxx市
海上災害防止センター本部xxx事務所
海上災害防止センター神戸HAZMAT チーム 兵庫県神戸市
海上災害防止センター西日本支所(キソー化学分析センター)
海上災害防止センター北九州HAZMAT チーム 福岡県北九州市
海上災害防止センター九州支所
xxxから 3 時間圏内の
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
資機材配備基地
東日本災害対応拠点
神奈川県xx市 海上災害防止センター
xx基地
鹿島基地 茨城県神栖市 鹿島埠頭㈱
xx北基地 xx県xx市 ㈱ダイトーコーポレーション
xxx基地 xx県市原市 ㈱ダイトーコーポレーションxxx基地 神奈川県xxx市 海上災害防止センター
xx基地 静岡県静岡市 xx埠頭㈱
xxxから 3 時間以上 6 時間
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
圏内の資機材配備基地
西日本災害対応拠点
大阪府泉大津市 海上災害防止センター
堺泉北基地
仙台基地 xx県塩釜市 xxマリンサービス㈱
新潟基地 新潟県新潟市 ㈱リンコーコーポレーションxx富山基地 富山県xx市 xxxx運送㈱
xx基地 xx県xx市 xx埠頭㈱
名古屋基地 愛知県名古屋市 xxマリタイム・ジャパン㈱四日市基地 三重県四日市市 xxマリタイム・ジャパン㈱
神戸から 3 時間圏内の
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
資機材配備基地
西日本災害対応拠点
大阪府泉大津市 海上災害防止センター
堺泉北基地
名古屋基地 愛知県名古屋市 xxマリタイム・ジャパン㈱四日市基地 三重県四日市市 xxマリタイム・ジャパン㈱和歌山基地 和歌山県和歌山市 xx海運㈱
姫路基地 兵庫県姫路市 早駒運輸㈱
xx基地 岡山県倉敷市 xx曳船㈱
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神戸から 3 時間以上 6 時間
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
圏内の資機材配備基地
東日本災害対応拠点
神奈川県xx市 海上災害防止センター
xx基地
xxx基地 神奈川県xxx市 海上災害防止センターxx富山基地 富山県xx市 xxxx運送㈱
xx基地 xx県xx市 xx埠頭㈱
xx基地 静岡県静岡市 xx埠頭㈱
xx基地 xx県xx市 山九㈱
xx基地 xx県xx市 ㈱シーゲートコーポレーション宇部基地 xx県山陽xxx市 西部マリン・サービス㈱ xx基地 愛媛県xx市 xx曳船㈱
今治基地 愛媛県今治市 xx曳船㈱
北九州から 3 時間圏内の
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
資機材配備基地
西日本災害対応拠点
福岡県北九州市 海上災害防止センター
北九州基地
xx基地 xx県xx市 山九㈱
xx基地 xx県xx市 ㈱シーゲートコーポレーション宇部基地 xx県山陽xxx市 西部マリン・サービス㈱ 博多基地 福岡県福岡市 博多港管理㈱
大分基地 大分県大分市 大分臨海興業㈱
佐世保基地 長崎県佐世保市 佐世保マリン・アンド・ポートサービス㈱
北九州から 3 時間以上 6 時間
基地所在地 担当契約防災措置実施者等
圏内の資機材配備基地
姫路基地 兵庫県姫路市 早駒運輸㈱
xx基地 岡山県倉敷市 xx曳船㈱
鹿児島基地 鹿児島県鹿児島市 ㈱共進組
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様式(第4条関係)
会社名/事業所名 年 月 日
品 名 国連番号 輸送 主な輸送先
又は 開始 適用法令 備考
品名(日本語) 略語等 CAS番号 場所 会社名 住所
別図(第5条関連)
乙が防災活動を提供できる対象地域
対象地域
全エリア対象の場合
災害対応拠点xx基地 MDPC本部xxx事務所
(本部HAZMATチーム)災害対応拠点堺泉北基地
MDPC西日本支所
(神戸HAZMATチーム)
災害対応拠点北九州基地
MDPC九州支所
(九州HAZMATチーム)
※本図は、対象地域の概要を表すものである。例えば、事故発生場所が境界線上の場合や 対象地域に該当するか否か微妙な場合は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
「危険物質事故対応サービスに関する委託契約書」
の費用等に関する協定書
○○○株式会社(以下「甲」という。)と一般財団法人海上災害防止センター
(以下「乙」という。)とは、甲乙間の令和○○年○○月○○日付「危険物質事故対応サービスに関する委託契約書」(以下「原契約」という。)第9条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、態勢の提供及び情報提供等に関する費用等について、次のとおり協定する。
(態勢の提供等に関する費用)
第1条 甲は、危険物質事故に備える態勢の提供及び情報提供等に関する費用として、次の各号の費用を乙に支払う。
(1) ○○ 円(消費税別)/1期間
(2) その他甲と乙が別途合意した経費
(費用の請求及び支払方法)
第2条 前条第1号の1期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 前条第1号の費用の請求及び支払方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙は、甲に対し、【令和○○年○月から〇月までの費用として○○○円に消費税を加えて計算した額を請求し、令和○○年度以降にあっては、】各年度を上半期と下半期に分けて、1期間の2分の1の費用に消費税を加えて計算した額をそれぞれ請求する。【】は年度途中加入の際に記載
(2) 甲は請求の内容を確認のうえ、乙の指定する銀行口座に振込みにより支払いを行うものとし、振込手数料は甲が負担するものとする。
(3) 乙は、【令和○○年度にあっては令和○○年○○月に、令和〇〇年度以降にあっては】毎年度の上半期分を4月に、下半期分を10月にそれぞれ請求し、甲は請求を受けた翌月末までに支払うものとする。
3 前条第2号の費用の額、請求及び支払方法は、甲乙間で別途協議のうえその都度決定するものとする。【】は年度途中加入の際に記載
(契約の解除に伴う費用の取扱い)
第3条 原契約第16条第1項の規定に基づき原契約を解除したときは、乙は甲に対して、前条第2項第3号の規定に基づき支払った費用のうち、原契約解除日の属する月の翌月から未経過分の費用を返金するものとする。
(協定の変更)
第4条 甲又は乙は、本協定の有効期間中に本協定の内容の変更を希望する場合には、当該変更を希望する期日の少なくとも2ヶ月前までに、相手方に対してその旨を書面で通知し、協議しなければならない。
2 本協定に規定のない事項及び本協定内容に疑義が生じた場合は、双方が協議のうえ決定する。
(有効期間)
第5条 本協定書の有効期間は、原契約の有効期間と同じとする。
上記協定の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 住 所 ○○氏 名 ○○
乙 住 所 xxxxxxxxxxxxxxx00xx氏 名 一般財団法人海上災害防止センター
契約担当役 理事長 ○○ ○○