Contract
株式会社栃木銀行
目 次
総合取引約款 1
第1章 総合取引 1
第2章 累積投資取引 3
第3章 振込先指定方式 7
第4章 雑則 7
投資信託受益権振替決済口座管理約款 12
特定口座約款 19
とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款 28
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 33
総合取引約款
総合取引約款
第1章 総合取引
第1条 約款の趣旨
この約款は、お客様と株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の取引等に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 総合取引の利用
1 お客様は、この約款に基づいて次に掲げる取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、これらを総称して「総合取引」といいます。)がご利用できます。
(1) 投資信託の購入・解約等に係る取引
(2) 第2章に定める累積投資に係る取引
(3) 投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る取引
(4) 特定口座約款に係る取引
(5) とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款に係る取引
(6) 非課税上場株式等管理に関する約款に係る取引
2 お客様が「とちぎん投信ダイレクト利用規定」に基づき取引する場合において、「とちぎん投信ダイレクト利用規定」およびこれに関連する約款・諸規定に別段の定めがない場合には、この約款および前項第3号から第6号の取引に係る各約款の規定が適用されます。
第3条 申込方法等
1 お客様(国内に居住のお客様に限ります。)は、当行所定の取引申込書(以下「総合取引申込書」といいます。)に必要な事項を記入し、記名・捺印のうえ、当行の本支店
(出張所含む)または「とちぎんサポートセンター」等(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。
なお、口座開設は原則として、お一人一口座に限ります。
2 総合取引のお申込みの際には、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下「振替決済口座約款」といいます。)により開設する「振替決済口座」(以下「投資信託口座」といいます。)のお申込みを同時にすることとします。
なお、当該申込みによって自動的に投資信託口座は開設されるのではなく、当行が承認した場合に限り投資信託口座の開設を行い、総合取引を開始することができるものと
します。当行は、相当の理由があるときには投資信託口座の開設をお断りすることがあります。
3 お客様が総合取引のお申込みをする場合には、取扱店のお客様ご本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座を解約金・償還金・配当金等の入金口座(以下「指定預金口座」といいます。)として届出ください。
4 投資信託口座を開設しているお客様から租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座の開設または法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座の開設のお申込みを受けた場合は、お客様の同一口座番号で、特定口座、非課税口座、それ以外の口座(以下「一般口座」といいます。)ごとに投資信託の残高管理を行います。
第4条 届出事項
総合取引申込書または別途当行所定の変更届に捺印された印影並びに記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職名および氏名などをもって、お届出の印鑑、氏名または名称、住所、生年月日等とします。ただし、届出印または氏名は、前条第3項で定める指定預金口座の届出印と同一の印鑑または氏名とし、投資信託にかかる印鑑届については、指定預金口座の印鑑届を代用します。
第5条 購入・換金の申込場所
投資信託の購入・換金のお申込みは、取扱店で受付けます。
第6条 取扱商品
お客様が当行で取引できる投資信託は、当行が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)に限ります。
お取引の際には、当行所定の手数料がかかる場合があります。
第7条 購入の取扱い
1 投資信託の購入は、取扱商品ごとに定められた所定の時限までに購入申込書と手数料等を含む購入代金を取扱店に提出することによりお申込みください。所定の時限までに受入れが確認できたものを、当日のお申込みとします。なお、所定の時限以降のお申込みについては、翌営業日以降の最初の申込受付可能日のお申込みとします。
2 当行はお申込みがあった取扱商品ごとに定められた約定日の翌営業日に購入代金等の精算を行うものとします。なお、お申込日に受領した金銭に対しては付利しません。
3 口数単位での購入申込みのため、お申込み時に購入代金等の金額が確定していない場合には、申込受付日の前営業日の基準価額をもとに計算した金額に当行所定の率を乗じた概算金額をお支払いください。
4 前項の場合に、当行が受領した金額に余剰金が生じたときには、約定日の翌営業日に指定預金口座に余剰金を入金いたします。また、当行が受領した金額に不足金が生じた
ときは、あらかじめ購入のお申込み時にご指定いただいた方法で不足金をお支払いいただきます。
5 特定口座を開設しているお客様が取扱商品を購入する場合に、当該取扱商品が特定口座受入れ対象商品である場合は、特段の指定がある場合を除き原則として特定口座による購入申込みとして扱います。特定口座と非課税口座を開設しているお客様が購入する場合は、どの口座(特定口座、非課税口座または一般口座)で購入するかをご指定いただくこととします。
第8条 換金(解約・買取請求)の取扱い
1 換金(解約・買取請求)のお申込みは、換金(解約・買取請求)申込書に必要事項を記入し、記名・捺印のうえ、取扱店にお申込みください。取扱商品ごとに定められた時限までに、お客様からお申込みを受付けたものを、当日のお申込みとして受付します。なお、この時限以降のお申込みは、翌営業日以降の最初の申込受付可能日のお申込みとします。
2 クローズド期間中は、原則として換金(解約・買取請求)することはできません。ただし、取扱商品によっては、クローズド期間中であっても特別な事由に該当する場合に限り買取の請求ができるものもあります。
3 換金(解約・買取請求)代金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金します。
第9条 取引の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の購入申込み・換金申込みを制限することがあります。
第 10 条 収益分配金の取扱い
収益分配金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に指定預金口座に入金いたします。収益分配金再投資の場合は、第2章「累積投資取引」の規定に従って手続します。
第 11 条 償還金の取扱い
償還金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。
第2章 累積投資取引
第 12 条 累積投資取引に関する本章の趣旨
本章はお客様と当行との間の投資信託の累積投資取引(自動継続投資・収益分配金再投資・定時定額投資の総称であり、以下、本章において「累積投資取引」といいます。)に関する取決めです。
第 13 条 累積投資取引の申込方法
1 お客様は第1章の規定を承諾したうえで、本章に定める累積投資取引に関する契約(以下、本章において「契約」といいます。)を当行と締結するものとします。
2 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引落した金銭または投資信託口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価も支払いません。
3 お客様は、累積投資取引を開始する場合、累積投資口座開設のお申込みを行います。その場合、お客様は当行所定の投資信託累積投資口座開設申込書を兼ねる総合取引申込書に必要事項を記入のうえ記名・捺印し、これを当行に提出することにより申込みを行ってください。
4 前項のお申込みを受け、当行が承諾した場合に限り、累積投資口座を開設します。
第 14 条 個別の投資信託に係る累積投資取引の申込方法
1 お客様が、投資信託の個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条に規定する累積投資口座を開設したうえで、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、記名・捺印し、当行にご提出することによって申し込むものとします。また、とちぎん投信ダイレクト(インターネット)により、収益分配金再投資や「とちぎん投資信託自動積立サービス」のお申込みをされる場合には、当該申込等の入力をもって累積投資取引を申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様が累積投資勘定(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
2 累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については、この約款のほか「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」によるものとし、つみたてNIS Aでのお申込みをされる場合には、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」の規定にも従うものとします。
第 15 条 金銭の払込による買付申込
1 お客様は、随時その代金(以下、本章において「払込金」といいます。)を累積投資口座に入金することにより、累積投資取引での買付けを行うことができます。
2 累積投資口座に入金された払込金については、当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い買付けされます。
第 16 条 買付方法、時期および価額
1 当行は、お客様から累積投資取引による買付の申込みがあった場合には、この約款、その他の約款の規定および当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い、お客様に代わって遅滞なく買付けます。ただし、目論見書において申込不可日とされる日は、買付けの申込みはできません。この場合においては、買付けの申込みがあった日の翌営業日以降の買付けとなります。
2 買付価額は、原則として当該投資信託の買付約定日の基準価額に所定の手数料(消費税含む)を加えた額とします。
3 収益分配金の再投資を除くMMFの買付けについては、次の各号の定めに従い買付けを行います。ただし、当該目論見書に別途定める記載がある場合は、その記載に従い買付けを行います。
(1) 買付けの申込みがあった日の正午以前に当行が払込金の受入れを確認できたものについては当日に、正午を過ぎて当行が払込金の受入れを確認できたものについては申込日の翌営業日にお客様に代わって買付けます。ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の一口の元本価額(一口=1円)を下回っているときは、買付けの申込みに応じないものとします。なお、上記の「当行が払込金の受入れを確認できたもの」とは、取扱店において確認できたものに限ります。
(2) 買付価額は、買付日の前日の基準価額とします。
(3) 申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の一口の元本価額(一口=1円)を下回ったときは、第1号にかかわらず、翌営業日以降最初に買付けに係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の一口の元本価額(一口=1円)に回復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客様に代わって買付けます。
4 取得された投資信託の所有権およびその収益分配金、または元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客様に帰属するものとします。
第 17 条 投資信託の管理
1 この契約によって取得された投資信託は、振替決済口座約款に基づき、当行が、振替法に基づく口座管理機関として据え置く振替口座簿に記載または記録する方法により管理します。
2 当行は、当該口座管理に係る管理料を申し受けることがあります。
第 18 条 収益分配金の再投資
1 前条の振替口座簿に記載または記録されている投資信託の累積投資取引に係る収益分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、所定の税金等を差し引いた金額を当該累積投資口座に繰り入れ、原則として決算日の基準価額により、同一の投資信託を買付けます。なお、この場合の買付ける手数料は無料とします。
なお、収益分配金による再投資は、原則として当該収益分配金に係る投資信託が管理される口座での再投資として取扱います。ただし、非課税口座において管理される投資信託の収益分配金の再投資については、非課税上場株式等管理に関する約款の規定に従うものとします。
2 MMFについては、次の各号の定めに従い収益分配金の再投資を行います。ただし、目論見書に別途定める記載がある場合は、その記載に従い買付けを行います。
(1) MMFは、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの収益分配金を当行がお客様に代わって受領のうえ、所定の税金等を差し引いた金額を当該累積投資口座に繰り入れ、当月の最終営業日に当月最終営業日の前日の基準価額で買付けます。
(2) 前号にかかわらず、当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定日の一口の元本価額(一口=1円)を下回ったときは、最終営業日以降、最初の買付けに係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の一口の元本価額(一口=1円)を回復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に前号に基づく金額をもって買付けます。
第 19 条 換金方法、時期および価額等
1 当行は、この契約に基づき取得した投資信託については、お客様からその換金を請求され次第、この約款、その他の約款・規定等の定めるところに従い、換金を行ったうえ、その代金をお客様の指定預金口座に入金します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日は、換金の請求ができません。
2 前項の換金請求は、当行所定の請求申込書によって行うものとし、取扱店においてお客様の指定預金口座に入金します。この場合の換金代金は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額から、換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料、それに伴う消費税および諸費用(換金に伴い源泉徴収等がされる場合の当該税金等)を差し引いた額とします。
3 この契約に基づき取得した投資信託の他の口座管理機関への振替は振替決済口座約款第7条により取扱うものとします。
4 MMFについては、次の各号の定めに従い換金を行います。ただし、目論見書に別途定める記載がある場合は、その記載に従い換金を行います。
(1) お客様から換金の請求を受けたときは、翌営業日以降を受渡日として換金のうえ、その代金をお客様の指定預金口座に入金します。また、受渡日が買付日から 30 日以内の場合には、1万円あたり 10 円の信託財産留保額を控除します。
(2) 全解約の際には、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金を併せてお支払いします。
(3) 第1号の換金請求に係る換金価額は、受渡日の前日の基準価額とします。
第 20 条 契約の解約
累積投資取引の解約については、第4章「雑則」第 26 条「解約等」を準用するほか、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
(1) 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
(2) この契約に係る投資信託がすべて償還されたとき
第3章 振込先指定方式
第 21 条 振込先指定方式
総合取引における振込先指定方式とは、お客様の当行における投資信託の取引において、当行がお客様に支払うこととなった金銭をお客様が振込先として指定した預金口座
(第3条第3項に定める指定預金口座)に振り込む方式をいいます。
第 22 条 指定預金口座の変更
1 指定預金口座を変更される場合は、当行所定の書面によって届け出てください。ただし、変更後の指定預金口座は取扱店にある本人名義の普通預金口座または当座預金口座と同一の印鑑、氏名または名称によって届け出ている預金口座に限ります。
2 変更申込み受付後1週間程度は、振込請求を受けましても指定預金口座への金銭の払込ができないことがあります。
3 指定預金口座の届出印のみを変更される場合は、この約款第 29 条に定める「届出事項の変更」として取扱いいたしますので、同条に従い、お手続きください。
第 23 条 受入書類等
第 21 条「振込先指定方式」に基づき振込みをする場合は、その都度の受領書等の授受は不要とします。
第 24 条 指定預金口座の振込額の確認
当行は、お客様の受取金額(配当金、償還金および買取代金等)をお客様の指定預金口座へ振込みますので、別途ご通知する「分配金・償還金ご案内書」「取引報告書」および「取引残高報告書」等で振り込まれた金額等の内容をご確認ください。
なお、記載内容をご確認のうえご不明な点等につきましては金融サービス部まで直接ご連絡ください。
第 25 条 振込手数料
振込みに係る手数料は当行所定の額がお客様の負担となる場合があります。
第4章 雑則
第 26 条 解約等
1 第2条に定める各取引に係る契約(以下「当該契約」といいます。)について、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも当該契約のすべてを、あるいは各契約の1つ以上を解約することができるものとします。
(1) お客様が当行に対して、当行所定の方法で当該契約の解約を申出たとき。
(2) お客様が当該契約に係る投資信託口座の管理料を支払わないとき。
(3) お客様が当該契約の条項の一つでも違反したとき。
(4) 当該契約の契約期間満了に際し契約が更新されないとき、または、契約期間満了日に口座残高がないとき。
(5) 第 31 条に定める「約款の変更」に同意しないとき。
(6) お客様に相続の開始があったとき。
(7) お客様、(またはお客様の代理人等)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)などの反社会的勢力に該当すると当行が認めたときまたは次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、などを行い、当行が当該契約について継続しがたいと認めたとき。
(9) 投資信託口座開設店にあるお客様の指定預金口座(普通預金または当座預金)が解約された場合。この場合は、投資信託口座および当該口座を利用した投資信託取引も解約される場合があります。
(10) やむを得ない事由により、当行がお客様に対し解約を申出たとき。
2 前項にかかわらず、当行所定の期間においては当該契約の解約はできません。
3 当該契約を解約するに際し、当該契約に基づいた投資信託の残高がある場合は、この
「投資信託取引約款集」掲載の各約款に定める所により、当該投資信託等を他の金融商品取引業者等の投資信託口座にお振替ください。なお、振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、金銭によりお返しすることがあります。この場合、当行の定める手続により、お客様の指示によって解約を行います。
4 当行とお客様との第2条に掲げる取引を継続するうえで、お客様と信頼関係を維持することが困難であると当行が判断した場合、当行はいつでも当該契約を解約できるものとします。なお、投資信託口座に残高がある場合は、前項の規定に従い、他の金融商品取引業者等の投資信託口座に振替等してください。
5 第 27 条「債務不履行の場合の措置」による換金に伴ってお客様の口座残高がなくなった場合、または当該契約条項「契約期間等」の期間満了日に口座残高がないときは、当行はいつでも当該契約を解約することができるものとします。
第 27 条 債務不履行の場合の措置
1 お客様が、この約款またはその他の約款・規定等に基づく取引等によって生じた債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客様の計算において任意に投資信託の購入または解約を行うことができるものとします。
2 前項の場合、当行は占有するお客様の投資信託を一般に適当と認められる方法、時期、価額等により換金し、当該債務の弁済に充当できるものとします。
3 前項の方法により充当後、なお不足があるときは、直ちに不足額をお支払いください。
第 28 条 免責事項
当行は、次に掲げる損害については、その責任を負いません。
(1) 申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を、届出印または署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お客様の投資信託を振替または金銭を返還したことにより生じた損害。
(2) 申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名が届出印または署名と相違するため、または当行所定の手続きによるお申出がなかったため、お客様の投資信託を振替または金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(3) 天災地変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、お申込みの取扱いに直ちに応じられないことにより生じた損害。
(4) 前号の事由による、紛失、滅失、毀損等または第 11 条および投資信託受益権振替決済口座約款第 10 条の規定による償還金等の指定預金口座への入金の遅延により生じた損害。
(5) 投資信託受益権振替決済口座約款第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(6) お客様が第 29 条の届出を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害。
(7) その他、お客様がこの約款の規定に従わなかったことにより生じた損害。
第 29 条 届出事項の変更
1 届出印章等を紛失したとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この届出の以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 お客様の指定預金口座の届出印を変更する場合には、この約款に基づく投資信託の総合取引に係る届出印についても、第4条第1項の定めにより変更となりますので、ご注意ください。
3 第1項の届出があったとき、当行は戸籍抄本、印鑑登録証明書その他当行が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。この場合、印鑑登録証明書等のご提出ができないときは、当行が認める保証人の印鑑登録証明書をご提出ください。
4 お届出の住所・宛名に当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
第 30 条 お客様情報等の取扱い
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客様が米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の交付をもって、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客様の情報(米国納税者番号等)をお客様が開示することについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 31 条 約款の変更
1 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会、投資信託協会等が定める諸規則の変更等によりその必要が生じたとき、または当行が必要と認めたときは、変更することがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、この約款の変更に同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第 32 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
第1条 平成 12 年 12 月1日投資信託取扱開始に伴い制定
第2条 平成 13 年6月 11 日とちぎん投資信託自動積立サービス取扱開始に伴い改定第3条 平成 14 年1月1日投資信託保護預り約款制定に伴い改定
第4条 平成 17 年1月4日特定口座取扱開始に伴う改定
第5条 平成 18 年7月 28 日振替制度開始に伴う制度移行手続き等に関する同意等を得
るため、第 17 条、第 18 条を改定
第6条 平成 19 年1月4日投資信託振替制度開始に伴う改定第7条 平成 19 年9月 30 日金融商品取引法施行に伴う改定
第8条 平成 21 年1月5日社債、株式等の振替に関する法律施行に伴う改定第9条 平成 21 年6月 30 日 20 年度税制改正に伴う改定
第10条 平成 22 年1月1日源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定
第11条 平成 25 年 6 月 3 日とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)取扱開始に伴う改定
第12条 平成 26 年 1 月 1 日少額投資非課税制度開始に伴う改定
第13条 平成 27 年1月1日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定第14条 平成 30 年 1 月 1 日つみたてNISA開始に伴う改定
投資信託受益権振替決済口座管理約款
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条 この約款の趣旨
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするための取決めです。
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投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 振替決済口座
1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座へ記載または記録します。
第3条 振替決済口座の開設
1 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、速やかに振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程、その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾し、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2 個人番号または法人番号の届出
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 契約期間等
1 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から一年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条 当行への届出事項
「振替決済口座設定申込書」に捺印された印影並びに記載された氏名または名称、住所、生年月日、および個人番号または法人番号、並びに法人の場合における代表者の役職名および氏名等をもって、お届出の印鑑、氏名または名称、住所、生年月日、個人番号または法人番号等とします。
第6条 振替の申請
1 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れなどに係るものその他機構が定めるもの。
(3) 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の手続のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日の翌営業日において振替を行うもの。(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
① 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの。
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その2営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出印により記名・捺印のうえご提出してください。
(1) 当該振替において、減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数。
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
(3) 振替先口座およびその上位の振替機関の名称。
(4) 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
(5) 振替を行う日。
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が一口超の整数の場合には、その単位の整数倍とします。)としてください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提出は必要ありません。同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてください。
5 当行に投資信託の買取を請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条 他の口座管理機関への振替
1 当行は、お客様からの申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から申出のあった銘柄の取扱いをしていないなどの理由により、振替を受付けない場合など、当行は振替の申出を受付けないことがあります。また、当行は相当の事由等があるときは他への振替をお断りすることがあります。
2 前項の規定により、当行で投資信託を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。)を連絡し
てください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
3 前項において、他の口座管理機関への振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の依頼書によりお申込みください。
第8条 質権設定
お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替処理を行います。
第9条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に変わって手続します。
第 10 条 償還金、解約金および収益分配金の受領
振替決済口座を開設したことで、振替決済口座に記載または記録されている投資信託
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)解約金および収益分配金の支払いがあったときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて、お客様の指定預金口座等に入金します。
第 11 条 お客様への連絡事項
1 当行は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 償還期限(償還期限のある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高の異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審な点があるときは、速やかに金融サービス部の責任者まで直接ご連絡ください。また取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は、当行所定の方法により行います。
3 当行が届け出のあった名称、住所宛に通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客
とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合においては、残高照合のための報告内容(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のための報告を行わないことがあります。
第 12 条 届出事項の変更手続
1 届出印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職名および氏名、住所、個人番号もしくは法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード等」および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の書類をご提出していただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替、抹消、または契約の解約等の請求には応じられません。この間、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更手続き後の印影、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
第 13 条 投資信託口座の管理料
1 当行は、振替決済口座を開設したときは、その口座開設時および口座開設後1年を経過するごとに振替決済口座の管理料をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから管理料に充当することがあります。また、管理料のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 14 条 当行の連帯保証義務
機構または日本証券代行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
(1) 投資信託の振替手続きを行った際、機構または日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、配当金の支払いをする義務。
(2) その他、機構または日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務。
第 15 条 同一銘柄について複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知当行は、同一の銘柄について当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けてお
り、または当行の上位機関が複数の直近上位の機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称。
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関。(機構を除く)
(3) 同一の銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされている場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利口数。
第 16 条 機構において取扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
1 当行は、機構において取扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 17 条 解約等
1 この契約の解約については、「総合取引約款」第4章第 26 条「解約等」の規定を準用します。
2 前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足が生じたときは、直ちにお支払いください。
第 18 条 解約時の取扱
前条第1項および「総合取引約款」第4章第 26 条第3項に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を解約するにあたっては、当行の定める方法により、お客様の指示によって当該投資信託の解約等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条 免責事項
当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責めを負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害。
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害。
(3) 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害。
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害。
(5) 前号の事由により投資信託の記録が滅失した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害。
(6) 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害。
第 21 条 約款の変更
1 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知いたします。この場合、所定の期日までに異議の申し立てがないときは、この約款の変更にご同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第 22 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
第1条 平成 12 年1月1日振替制定開始に伴う制定
第2条 平成 19 年9月 30 日金融商品取引法施行に伴う改定
第3条 平成 21 年1月5日社債株式等の振替に関する法律施行に伴う改定第4条 平成 22 年1月1日源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定
第5条 平成 25 年 6 月 3 日とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)取扱開始に伴う改定
第6条 平成 27 年1月1日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定第7条 平成 28 年 1 月 1 日番号法対応に伴う改定
特定口座約款
特定口座約款
第1章 総則
第1条 約款の趣旨
1 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じ。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等
(同条第3項第1号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡のために行う所得計算の特例の適用を受けるため、株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)において開設される特定口座に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法 37 条の
11 第 2 項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
また、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために、お客様が当行に開設された特定口座
(法第 37 条の 11 の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出に基づき開設される源泉徴収選択口座(以下「源泉徴収あり口座」といいます。)に限ります。)における上場株式等の配当等(収益分配金および利子に限ります。以下同じ。)の受領について、お客様と当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 特定口座に関する取引は、関係法令およびこの約款に定める場合を除き、当行の「総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、国債に関する「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」等の定めるところにより取扱うものとします。
第2章 特定口座に係る上場株式等保管委託等および上場株式配当等受領委任
第2条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲
当行は、お客様の特定口座において、次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。なお、同一の上場株式等については、原則として特定口座における管理と一般口座(総合取引約款第3条第4項に規定する「一般口座」をいいます。以下同じ。)における管理を同時にすることはできません。
(1) お客様が特定口座開設届出書(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)の提出後に、当行で募集等の申込みをされて取得した上場株式等のうち当行が取扱う国内非上場公募投資信託受益権(後記(3)で規定する株式投資信託を含みます。以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
(2) 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託または公共債の全部または一部を、所定の振替(移管)手続きにより当行のお客様の特定口座に受入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます)。
(3) お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包 括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した株式投 資信託で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺 贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されて いた投資信託または公共債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管 理されていた国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座で管理されていた投資信 託または公共債で、引続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされて いるものであって、所定の方法により当行の特定口座に受入れるもの(同一銘柄のう ち一部のみを移管する場合を除きます)。
(4) お客様が当行に開設している特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
(5) お客様が、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の
5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座からお客様の特定口座に、そのすべてを受入れるもの。
(6) お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第
5項第1号に規定する未成年者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客様が当行に開設される特定口座に受入れるもの
(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます)。
第3条 源泉徴収あり口座で受領する上場株式等の配当等の範囲
1 当行は、お客様の源泉徴収あり口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)においては、法第9条の3の2第1項に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもののみを受入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該収益分配金または利子をその支払いをする者から受取り、直ちにお客様に交
付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収あり口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第4条 特定口座の開設
1 お客様が、当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、当行所定の特定口座開設届出書に必要事項を記入のうえ記名・捺印し、投資信託を取扱っている当行の本支店(出張所を含む)または「とちぎんサポートセンター」等に提出するものとします。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類(住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証等)その他当行が必要と認める書類の提示、および氏名、生年月日、住所および個人番号の告知により、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座の開設を行うには、当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)が開設されている必要があります。
3 お客様は、当行でお一人一口座に限り特定口座を開設できます。
4 お客様は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の所得について「源泉徴収あり」または
「源泉徴収なし」のいずれかを選択できます。
5 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収ありを選択する場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書の提出が必要です。
6 特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡のときまでにお客様から特に申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
7 お客様が当行に対して、第5条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年の最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出をすることはできません。
8 この契約に基づき特定口座が廃止された場合、その年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
9 特定口座開設届出書等の届出印および名称は、振替決済口座と同一の印鑑および名称に限ります。
第5条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
1 お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例(上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算)の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第2項および施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
2 お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることを取りやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3
項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出する必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
第6条 特定口座と一般口座の残高管理
一般口座に残高のあるお客様から特定口座の開設申込みを受けた場合は、お客様の同一口座番号で、既存の一般口座残高および特定口座残高ごとに管理を行います。
第7条 特定保管勘定における手続
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ)において行います。
第8条 特定上場株式配当等勘定における手続
源泉徴収あり口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収あり口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において手続します。
第9条 特定口座を通じた取引
1 当行に特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特に申出がないかぎり、原則として特定口座を通じて行うものとします。
(1) 購入
①特定口座を開設されたお客様の購入(定時定額購入を含む)は、原則として特定口座での購入とします。
②特定口座で保有される投資信託の収益分配金による再投資購入は、特定口座での購入とします。
(2) 換金
特定口座および特定口座以外の口座に同一銘柄がある場合は、指定した口座の換金とします。ただし、換金銘柄が片方の口座残高のみである場合は、保有残高のある口座からの換金とします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理に関する約款に基づく非課税口座を開設しているお客様(購入については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座または一般口座で行うかを選択するものとします。
第 10 条 所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第 11 条 源泉徴収等
1 お客様が「源泉徴収あり口座」にするため特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づいて所得税および住民税等の源泉徴収等または還付を行います。
2 源泉徴収等については、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額および源泉徴収あり口座において交付を受けた上場株式等の配当等の支払いをする際にその金額から所定の税金を控除し、源泉徴収等預り口座において預かります。税金等を控除した後の金額については、振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
3 源泉徴収等した税金の還付が生じた場合、当該還付金については、振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
第 12 条 上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算
1 第5条第1項に規定する特例の適用を受けているお客様が、源泉徴収あり口座で受入れた上場株式等の配当等については、その年の年末において当該源泉徴収あり口座において譲渡損失の金額がある場合、当該譲渡損失の金額と損益通算されます。
2 前項の損益通算により源泉徴収等した税金の還付が生じた場合、当該還付金については、翌年に振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
3 第1項の損益通算を希望しないお客様が、第5条第1項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を当行に提出されている場合には、その年の上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、第5条第2項の源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出してください。
4 第2項にかかわらず特定口座を廃止されたお客様については、廃止日に損益通算処理を行い廃止日以降に還付手続を行います。
第 13 条 譲渡の方法
お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して買取請求する方法、または投資信託委託会社へ解約請求する方法で、その解約に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第 14 条 特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令第 25 条 10 の2第 10 項第1号の定めるところにより、当該払出しの通知を書面により行います。
第 15 条 上場株式等の移管(振替)
1 当行の特定口座内保管上場株式等を当行以外の金融商品取引業者等へ移管する場合は、投資信託受益権振替決済口座管理約款第7条「他の口座管理機関への振替」を準用する ものとします。
2 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融商品取引業者等の特定口座への移管ならびに当行以外の金融商品取引業者等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第 25 条の 10 の2第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
第 16 条 贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、第2条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第3号に規定する、贈与、相続または遺贈による、特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令 25 条の 10
の2第 14 項3号もしくは4号および同条第 15 項の定めるところにより行います。
第 17 条 特定口座年間取引報告書の送付
1 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客様に交付します。また、第 20 条の規定により特定口座が廃止された場合は、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ送付し、1通は所轄の税務署長に提出します。
3 前二項の規定にかかわらず、第1項の年間取引報告書(特定口座の廃止に係るものを除く)の作成対象期間中に、当該特定口座において上場株式等の譲渡および上場株式等の配当等の受入れが、共になかった場合には、当行は、当該期間を対象とする年間取引報告書をお客様に交付することを要しないものとします。ただし、お客様から当該年間取引報告書の交付の請求があった場合はこの限りではありません。
第 18 条 届出事項の変更手続
1 特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに特定口座異動届書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ)により届け出てください。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様からの「個人番号カード等」および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等の提示により確認します。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
第 19 条 特定口座廃止時の通算処理
第2条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)の規定にかかわらず、同一銘柄の残高が一般口座と特定口座の双方にあるお客様が特定口座を廃止した場合には、特定口座残高にかかわらず廃止時に一般口座残高として通算手続を行います。
第3章 雑則
第 20 条 特定口座の廃止
1 この契約は、投資信託「総合取引約款」第4章第 26 条、保護預り規定兼振替決済口座管理規定第 20 条または一般債振替決済口座管理規定第 17 条に規定する「解約等」により振替決済口座(複数の振替決済口座が開設されている場合はすべての振替決済口座)が解約された場合のほか、次の各号のいずれかの事由が生じたときは直ちに解約され、契約の解約に伴い、お客様の特定口座は廃止されるものとします。なお、振替決済口座を解約せず、または複数の振替決済口座の一部のみを解約し、特定口座のみを廃止した場合は、特定口座の廃止後も、当該解約しなかった振替決済口座は、当該振替決済口座の管理約款等に基づき、ご利用できます。
(1) お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を
受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
(3) お客様が出国により居住者に該当しないことになったとき、または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったときは、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
(4) やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき。
(5) お客様が第 23 条に定めるこの約款の変更に同意されないとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第5条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 21 条 法令・諸規則等の適用
この約款に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法律、関係政省令および諸規則等に従って取扱うものとします。
第 22 条 免責事項
お客様が第 18 条の変更手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行は一切その責めを負わないものとします。
第 23 条 約款の変更
1 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会、投資信託協会等が定める諸規則の変更等によりその必要が生じたとき、または当行が必要と認めたときは、変更することがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、この約款の変更に同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第 24 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
第1条 平成 19 年1月1日特定口座取扱開始に伴う制定第2条 平成 21 年6月 30 日 20 年度税制改正に伴う改定
第3条 平成 22 年1月1日源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定
第4条 平成 25 年 6 月 3 日とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)取扱開始に伴う改定
第5条 平成 26 年1月1日少額投資非課税制度開始に伴う改定
第6条 平成 27 年1月1日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定
第7条 平成 28 年1月 1 日特定口座への債券受入れが可能となることおよび番号法対応に伴う改定
とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款
とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款
第1条 約款の趣旨
この約款は、お客様と株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引「とちぎん投資信託自動積立サービス」に関する取決めです。
第2条 とちぎん投資信託自動積立サービス
1 「とちぎん投資信託自動積立サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、お客様が指定する期間(指定しないこともできます。)、毎月お客様が指定する引落日
。
(引落日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。以下「引落日」といいます。)に、お客様が指定する金額(以下「払込金」といいます。)をご指定の預金口座(投資信託総合取引約款第3条第3項に定める指定預金口座に限ります。以下「指定預金口座」といいます。)から引落し、引落日から起算して3営業日目の購入日(購入日が、本サービスで購入する銘柄の海外休業日等で受付けができない場合は、その翌営業日とします以下「購入日」といいます。)にお客様が指定する投資信託(以下「指定銘柄」といいます。)を購入する取引をいいます。なお、引落しにあたっては、当座預金規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または普通預金通帳および同預金払戻請求書の提出は不要とします。
2 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭、指定預金口座から引落した払込金などに対しては、いかなる名目によっても利息を支払いません。
3 この約款に別段の定めがないときは、「総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理に関する約款」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」等によるものとします。
第3条 買付銘柄の選定
1 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、当行の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様が累積投資勘定(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」のほか本約款の規定にも従います。
2 お客様は、対象銘柄の中から指定銘柄を1以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。
第4条 申込方法
1 お客様は、「とちぎん投資信託自動積立サービス申込書」に必要事項を記入のうえ、届出印を捺印して、引落日から起算して 10 営業日前までにこれを当行の投資信託取扱店
(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
2 お申込みにあたっては、投資信託受益権振替決済口座(以下「投資信託口座」といいます。)および累積投資口座を開設する必要があります。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではありません。
第5条 申込内容の変更または解約の申込
本サービスの変更(買付けの休止を含む)または解約の申込みは、当行所定の変更・解約申込書に必要事項を記入のうえ届出印を捺印し、当該引落日から起算して4営業日前までに取扱店へご提出ください。なお、指定銘柄の変更はできません。
第6条 買付方法
1 当行は、指定預金口座からの払込金の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、総合取引約款第2章「累積投資取引」に基づき、買付けを行います。
2 前項の指定預金口座からの引落しにあたっては、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
3 引落日において、指定預金口座の最終支払可能残高が払込金に満たないときには、引落しは不成立となり、買付けは行いません。その場合、お客様は買付けを行わなくても異議を唱えることはできないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみを行うものとします。
4 前項にかかわらずお客様が複数の指定銘柄を指定している場合で、最終支払可能残高が総払込金に満たない場合は、買付けの優先順位は当行が決めるものとします。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 買付時期および買付価額、払込金
1 当行は、指定預金口座からの払込金の引落しをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取扱います。当行は、引落日においてお客様の指定預金口座から、振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行が預かり、指定銘柄の買付けを行います。
2 前項の買付けに充てる1回あたりの払込金は、1指定銘柄につき5千円以上1千円単位の金額とします。ただし、とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)を利用した申込みに限り、1指定銘柄につき1千円以上1千円単位の金額とします。
また、お客様が当行の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、当該指定銘柄の取得価額(払込金から、第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数
料がゼロの場合は払込金と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の払込金の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような払込金の指定はできません。
3 第1項による買付けにおける買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 前項の規定にかかわらず、市場の休場等により指定銘柄の投資信託委託会社が買付けの申込みを受付けない場合または取り消した場合は、買付けの申込みは不成立となります。
5 指定銘柄の買付けに必要な募集・販売手数料および消費税等は、振替金額の中から当行に支払うものとします。
6 お客様は、指定した月に第2項で指定した払込金に加え、年2回まで増額金額の引落を申し込むことができます。この場合は、1指定銘柄・1回につき1千円単位の増額のお申込みができます。ただし、お客様が当行の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、つみたて NISAで買付しようとする全銘柄についての、第2項の取得価額と本項の増額金額(募集・販売手数料および消費税等を除いた金額とし、当該手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が 40 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
第8条 投資信託の振替および収益分配金の再投資
投資信託の振替および収益分配金の再投資は、総合取引約款第2章「累積投資取引」の規定に基づき行うものとします。
第9条 投資信託の管理
1 この契約によって取得された投資信託は、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下「振替決済口座管理約款」といいます。)」に基づき管理いたします。
2 口座管理料は、振替決済口座管理約款第 13 条「投資信託口座の管理料」に基づき取扱うものとします。
第 10 条 取引および残高の通知
1 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細、各指定銘柄の買付預り金および取引残高については、法令等に定めるところにより定期的に(お客様が希望される場合はお取引のつど)期間中の指定銘柄の買付明細および指定銘柄の買付合計金額、取得合計口数等を記載した取引残高報告書等により通知を行うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前二項の規定により、お客様に対し当行よりされた通知が、転居・不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達す
べき日時に到達したものとして取扱うものとします。
第 11 条 対象銘柄の除外
対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
(1) 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2) その他当行が必要と認める場合
第 12 条 本サービスの停止
当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
(1) 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
(2) 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
(3) その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
第 13 条 解約
本契約の解約は総合取引約款第4章第 26 条「解約等」により投資信託口座が解約された場合に準ずるほか、次の各号のいずれかの事由が生じたときは直ちに解約されます。
(1) お客様が、当行所定の手続により、投資信託口座を解約することなく、本サービスのみの解約を申出たとき
(2) お客様が、投資信託口座を解約されたとき
(3) お客様が、当行所定の手続により指定した最終引落年月の引落日を経過したとき
(4) 第 11 条の規定により、お客様の指定銘柄のすべてが対象銘柄から除外されたとき
(5) 当行が本サービスを提供することができなくなったとき
(5) 当行が本サービスの解約を申出たとき
第 14 条 免責事項
当行は、本サービスの提供に関して生じた損害で、総合取引約款第 28 条に掲げるものについては、その責任を負わないものとします。
第 15 条 約款の変更
1 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会等が定める諸規則の変更
等によりその必要が生じたとき、または当行が必要と認めたときは変更することがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、この約款の変更にご同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第 16 条 その他
1 第 10 条「取引および残高の通知」に基づき、お客様に対して当行よりされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に課すべき事由により延着し、また到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
2 この約款が第2条第3項に規定する他の約款に抵触するときは、この約款を優先するものとします。
第 17 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
第1条 平成 13 年6月11日取扱開始に伴い制定
第2条 平成 19 年1月4日投資信託振替制度開始に伴う改定第3条 平成 19 年9月 30 日金融商品取引法施行に伴う改定
第4条 平成 25 年 6 月 3 日とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)取扱開始に伴う改定
第5条 平成 26 年1月1日少額投資非課税制度開始に伴う改定
第6条 平成 27 年1月1日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定第7条 平成 28 年 1 月 1 日サービス内容の一部変更に伴う改定
第8条 平成 30 年 1 月 1 日つみたてNISA開始に伴う改定
以上
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条 約款の趣旨
1 この約款は、お客様(第 2 条第 7 項に規定する個人のお客様に限ります。)が租税特別
措置法(以下「法」といいます。)第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等
に係る配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税の特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約について、法第 37 条の 14 第 5 項第 2
号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結するには、あらかじめ当行との間で「総合取引約款」、「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」に同意いただくことが必要です。
3 お客様と当行の間における非課税口座に係る取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款」によります。この約款と、他の約款等に当行が定めた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条 非課税口座開設届出書等の提出
1 お客様が非課税の特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込む際には、当行に対し法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号および第 6 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、当行の定める一定の書類を添付して、法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号イ(2)(非課税管理勘定にかかる期間)およびロ(累積投資勘定に係る期間)に規定する勘定設定期間の開始日の属する年の前年 10 月1日から当該勘定設定期間の終了日の属する年の9月 30 日までの間に当行に提出してください。
なお、当行では税務署に非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書に係る申請事項を提供し、税務署より「非課税適用確認書」(法第 37 条の 14 第 5 項第 3 号に規定するものをいいます。以下同じ。)を受領したときは、お客様から当行に「非課税適用確認書」の提出があったものとして取扱い、当行にて保管いたします。
2 前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年(累積投
資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)または累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 30 年から平成 49 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第7号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の9月 30 日までに提出してください。
3 前二項にかかわらず、お客様が、当行の非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第8号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座
を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の9月 30 日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
4 前三項の際、お客様には租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証等)その他一定の書類の提示、および氏名、住所、生年月日および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令
(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 20 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)の告知により、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
5 第1項により、「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」が各勘定設 定期間の開始の日の属する年の前年 10 月 1 日から同年の所定の日までに当行に提出され、
当行が当該年の 12 月 31 日までに税務署より「非課税適用確認書」を受領した場合には、提出された日の属する年の翌年1月1日に非課税口座が開設されます。なお、「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」が、各勘定設定期間の開始の日の属する年の前年中に提出されたものの、当行が税務署より「非課税適用確認書」を受領した日が当該勘定設定期間の開始日以降である場合、または各勘定設定期間の開始の日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の9月 30 日までの間に当行に提出された場合には、当行が税務署より「非課税適用確認書」を受領した後に非課税口座が開設されます。
「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」が提出された日に非課税口座が開設されるわけではありません。
6 第2項または第3項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当行は税務署に
お客様の廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月
1日から 12 月 31 日までに当行が、お客様から廃止通知書を受理し、同年中に税務署よ りから非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当行に投資信託口座が開設されており、非課税口座を開設する日の属する年の1月1日において満 20 歳以上である国内の居住者のお客様に限ります。
第3条 非課税管理勘定または累積投資勘定における手続
1 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において手続します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第4条 非課税管理勘定の設定
1 非課税管理勘定は、第2条第1項に規定する非課税適用確認書または同条第6項に規定する廃止通知書に記載された、非課税管理勘定に係る勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 すでに当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定を設けようとする前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客様が、新たな勘定設定期間に係る非課税管理勘定も当該非課税口座に設けようとする場合には、当該勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書並びに基準日における国内の住所を証する住民票の写し等、法その他の法令で定める書類を当行に提出してください。この場合、第2条第1項および第4項の規定を準用します。
4 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年1月1日(非課税口座が年の中途において開設された日の属する年にあっては非課税口座開設の日、第2項による場合で当行が税務署より非課税管理勘定を設けることができる旨の通知を当該非課税管理勘定を設けようとする年の中途において受領した場合には受領後)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課
税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条の2 累積投資勘定の設定
1 お客様が非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定は、「非課税適用確認書」または「廃止通知書」に記載の累積投資勘定に係る勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前条第2項の規定は、当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の累積投資勘定を設けようとする場合に準用します。
3 前条第3項の規定は、すでに当行に非課税口座を開設しているお客様が、新たな勘定設定期間に係る累積投資勘定を当該非課税口座に設けようとする場合に、準用します。
4 累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座が年の中途において開設された日の属する年にあっては非課税口座開設の日、第2項による場合で当行が税務署より累積投資勘定を設けることができる旨の通知を、当該累積投資勘定を設けようとする年の中途において受領した場合には受領後)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第5条 金融商品取引業者等変更届出書の提出および非課税管理勘定または累積投資勘定の廃止
1 お客様が当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累 積投資勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日から
その年の9月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第 37 条の 14
第 14 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定または累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第4条第1項または第4条の2第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定または累積投資勘定は設けられません。ただし、第4条第2項および第
4条の2第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。
第6条 非課税口座廃止届出書の提出
1 お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37
条の 14 第 17 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受入れられていた上場株式等については、第 10 条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられているとき、または 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとされているときは、当行はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
第7条 非課税管理勘定終了時の取扱い
1 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。この場合、終了する非課税管理勘定に係る上場株式等は、当該非課税管理勘定から、お客様が当行に開設している非課税口座に新たに設けられる他の年分の非課税管理勘定に移管することができます。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項または第6条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応
じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して第8条第2号に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様が当行に特定口座を開設しており、お客様から当行に対して施行令第 25 の 10 の2第 14 項第 25 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第7条の2 累積投資勘定終了時の取扱い
1 この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項または第6条第2項の規定により累積投資勘
定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当行に特定口座を開設しており、お客様から当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 25 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条 非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲
当行は、お客様の非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第4条第4項の規定に基づき当該非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額、ロの移管により受入れる上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。第 10 条
第2項において同じ。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
イ お客様が、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行で募集等の申込みにより取得した当行が取扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受入れるもの。
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けたお客様の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項
第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から、施行令第 25 条の 13 第9項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)。
② 施行令第 25 条の 13 第 10 項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託。
③ 当該非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
第8条の2 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
1 当行は、お客様の非課税口座に設けられる累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託
(法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を
定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 13 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
① 第4条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12
月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した上場株式等につ
いてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの。
② 当該累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
2 お客様が当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の 14 または施行令第 25 条の 13 第 13 項の要件を満たさなくなり、または
内閣府告示第 540 号第5条に規定する「対象商品廃止届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、同条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第9条 譲渡の方法
お客様は、非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して買取請求する方法、または投資信託委託会社へ解約請求する方法で、その解約に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第9条の2 累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
1 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示
または施行令第 25 条の 13 第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第9条の3 非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き
1 お客様が当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の当行の指定する日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月 30 日までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません)。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付することなく、その作成をした日にお客様から提出を受けたものとみなして、法第 37 条の 14 第 21 項の規定を適用します。
第 10 条 非課税口座の株式投資信託に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等
1 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた非課税口座内の株式投資信託に係る収益分配金については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1
月 1 日から 5 年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその収益分配金等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受入れた非課税口座内の株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
3 お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二 項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
4 非課税口座内の株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33 条第 3 項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡
に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
第 11 条 非課税口座での取引である旨の申出
1 お客様が非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行での募集等の申込みにより、第8条第1号の規定に基づき取得した株式投資信託を当該非課税管理勘定に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、または第8条の2第1項の規定に基づき、累積投資勘定に受け入れようとする場合は当該契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申出ください。当該申出がない場合は、特定口座または一般口座に受入れします。なお、非課税累積投資契約においては、当該各年の累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に取得することとなる上場株式等の取得対価の額の合計額が、40 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
2 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受入れようとする場合において、受入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、または非課税累積投資契約の場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が 40 万円
を超える場合は、当該 40 万円を超える部分の上場株式等については、当行の定める方法により取扱います。
3 お客様が非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨を申出ください。
なお、お客様が当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定に受入れられている場合には、原則として先に受入れられたものから譲渡することとします。
第 12 条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定または累積投資勘定から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第8条第
1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、第8条第3号または第8条の2第1項第
2号によるものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。次の各号による場合、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額およ
び数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
① 非課税管理勘定から他の口座等への移管
② 非課税口座の廃止
③ 贈与または相続もしくは遺贈
第 13 条 非課税口座年間取引報告書の送付
当行は、法第 37 条の 14 第 25 項および施行令第 25 条の 13 の 7 の定めるところにより
「非課税口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月 31 日までに所轄の税務署長に提出します。
第 14 条 届出事項の変更
1 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の提出後に、当行にお届出いただいた氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく「非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の 2 に規定されるものをいいます。)」により当行に届け出てください。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様からの「個人番号カード等」および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等の提示により確認します。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25
条の 13 の 2 の規定により、遅滞なく「非課税口座移管依頼書」を当行に提出するものとします。
第 15 条 非課税口座の廃止
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客様の非課税口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して第6条第 1 項に定める「非課税口座廃止届出書」を提出された場合 当該提出日
② お客様が当行に対して施行令第 25 条の 13 の 4 第 1 項に定める「出国届出書」を提出された場合 出国日
③ 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者に該当しないこととなった場合 施行令第 25 条の 13 の 4 第 2 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了し、施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ 投資信託口座が解約されたとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
⑦ お客様が第 14 条に定めるこの約款の変更に同意されないとき
第 16 条 法令・諸規則等の適用
この約款に定めのない事項については、第 1 条第 2 項の規定によるほか、法律、関係政省令および諸規則等に従って取扱うものとします。
第 17 条 免責事項
お客様が第 14 条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第 18 条 約款の変更
1 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会、投資信託協会等が定める諸規則の変更等によりその必要が生じたとき、または当行が必要と認めたときは、変更することがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、この約款の変更に同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第 19 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
第1条 平成 25 年 7 月 1 日「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」の受付開始に伴い制定
第2条 平成 26 年1月1日少額投資非課税制度開始に伴う改定
第3条 平成 27 年1月1日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定第4条 平成 28 年 1 月 1 日番号法対応に伴う改定
第5条 平成 30 年 1 月 1 日つみたてNISA開始に伴う改定
以上