こども商品券e-Gift 利用約款
こども商品券e-Gift 利用約款
第1 条(約款の趣旨)
株式会社トイカード(以下「当社」といいます)の発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21 年法律第59号)第3 条第1 項)である「こども商品券e-Gift」の所有者(以下「お客様」といいます)は、この約款により「こども商品券e-Gift」をご利用頂くこととします。
なお、「こども商品券e-Gift」の内、券面に<Giveaway>と記載があるもの(以下「ノベルティ用e-Gift」といいます)は、「資金決済に関する法律」(平成 21 年法律第59 号)第3 条第 1 項 の「前払式支払手段」に該当しないため、同法第 20 条に基づく保有者に対する前払式支払手段の払戻し、同法第31 条に基づく発行保証金の還付の対象外となります が、「ノベルティ用e-Gift」の利用にあたっても、本約款により利用ください。
第2 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「こども商品券e-Gift」とは、加盟店にて、原則として発行日から36 ヵ月後の月末(3 年後の当月末)まで利用出来る当社が発行するサーバー管理型前払式支払手段の総称をいいます。
(2) 「お客様」とは、本約款を承諾のうえ、「こども商品券e-Gift」を「加盟店」で利用する者をいいます。
(3) 「加盟店」とは、「こども商品券e-Gift 加盟店取引約款」を承諾のうえ、所定の申込書等にて当社に申し込み、当社が承認した個人、法人及び団体をいいます。
(4) 「こども商品券e-Gift 取引」とは、お客様が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額の全て及び一部を「こども商品券e-Gift」で取引することをいいます。
(5) 「バーコード」とは、「こども商品券e-Gift」取引に関し、当社が発行するバーコード、2 次元コード等の番号、記号その他の符号であって、「こども商品券e-Gift 加盟店取引約款」に従って当社が加盟店に発行し、加盟店における掲示その他当社が指定する方法により加盟店がお客様に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店または当社が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)における「こども商品券e-Gift取引」に必要となる情報を記録したものをいいます。
(6) 「消し込み」とは、お客様が「こども商品券e-Gift」を加盟店で利用した際に、バーコードを読み取ること等により、「こども商品券e-Gift」を利用済み登録又は金額減算することをいいます。
第3 条(お客様の負担とその他の利用条件)
こども商品券e-Gift の利用に関わる、お客様の携帯電話(スマートフォン等をいい、以下「利用端末」といいます)の通信料・接続料等は、お客様がご負担ください。
2. 前項の他、お客様がこども商品券e-Gift 取引を行うに際しては、以下の条件を満たす必要があるものとし、かかる件の不充足に起因してお客様に発生する損害等について、当社は一切の責任を負いません。
(1) 当社が推奨するOS バージョンを満たす利用端末にてこども商品券e-Gift 取引を行うこと。
(2) バーコードを利用端末のカメラで読み取ることができること。
3. 当社は、こども商品券e-Gift にかかるシステム、アプリケーション等のバージョンアップその他当社が必要と判断する仕様変更などを行うことがあります。この場合、お客様は、当該仕様変更などに対応した利用端末を用いるものとします。
4. 当社は、提供するサービスやソフトウェアに、当社または当社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載できるものとします。
第4 条(こども商品券e-Gift の管理等)
お客様は、こども商品券e-Gift を善良なる管理者の注意義務をもって管理ください。
2. お客様が、こども商品券e-Gift を紛失、盗難、第三者に利用されるなどして失った場合、当社は一切の責任を負いません。
第5 条(お客様の遵守事項)
お客様は、こども商品券e-Gift を第三者に譲渡(交換・転売を含む)もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また質入れ等の担保に供することはできません。
2. お客様は、違法、不正利用または公序良俗に反する目的で「こども商品券e-Gift 取引」はしないものとします。
第6 条(こども商品券e-Gift 取引)
お客様は、加盟店にて、こども商品券e-Gift を利用して商品購入等を行うことができます。ただし、加盟店により一部対象外商品の設定がある場合があります。詳しくは加盟店にお尋ねください。
2. お客様は、加盟店の店舗または当社が別途通知した場所(当該通知により定める場合に限ります)においてバーコードを利用端末により読み取り、利用端末に表示された内容が正確であることを確認したうえで、こども商品券e-Gift 取引に必要な情報を入力し、当該こども商品券e-Gift 取引を申し込むものとします。
3. こども商品券e-Gift 取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払われないものとします。
4. こども商品券e-Gift 取引後の返金対応はできません。
5. お客様は、こども商品券e-Gift 取引にあたり、金額その他必要な情報の入力、確認には十分注意するものとしま す。お客様による情報の誤入力、利用端末の不具合、決済完了後の二重払いその他お客様の事情に起因してお客様が損害を被ったとしても、当社は、当社の責めに帰すべき事由のない限り、責任を一切負わないものとします。
6. 加盟店のうち、チェーン店やグループ店等の一部では、都合により利用できない場合があります。
第7 条(加盟店との紛争)
お客様は、加盟店から購入した商品もしくは権利、または提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他お客様と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、加盟店との間で解決するものとし、当社はその責任を一切負いません。
第8 条(こども商品券e-Gift の有効期限・利用可能期間・残高)
こども商品券e-Gift の有効期限は、発行日から36 ヵ月後の月末(3 年後の当月末)です。
2. 有効期限は、利用端末で確認することができます。
3. 有効期限を経過した場合、こども商品券e-Gift の利用は一切できなくなります。
4. 有効期限内であっても、取得したこども商品券e-Gift の払い戻しは出来ません。
5. 残高は、利用端末で確認することができます。
第9 条(「こども商品券」との関係)
こども商品券e-Gift は、「こども商品券」(紙式)及び「こども商品券カードタイプ」とは、異なるサービスであり、「こども商品券」及び「こども商品券カードタイプ」の加盟店では利用できない場合があります。
2. 「こども商品券」(紙式)及び「こども商品券カードタイプ」をこども商品券e-Gift の残高に移行、チャージまたは交換はできません。
第10条(個人情報等の収集及び利用)
当社は、こども商品券e-Giftで収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
(1) 個人情報とは、こども商品券e-Gift登録において提供を受けた、氏名、電話番号、電子メールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別できる情報をいいます。
(2) 個人情報の共同利用
①共同利用することのある項目
(ア)氏名・電話番号・電子メールアドレス・郵便番号・性別・利用日・こども商品券e-Giftの利用場所、利用日、利用金額・住所・ご要望等、特定の個人を識別できる事項
(イ)お問い合わせに関する事項
(ウ)サービス提供に関する事項
②共同利用の目的
(ア)こども商品券e-Giftの運営及びサービス提供
(イ)サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
(ウ)電子メール等の通知手段による情報発信
(エ)お客様からのお問い合わせ等に対する適切な対応
(オ)その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
(カ)上記、目的をサポートするための業務委託会社による利用
③共同利用する者の範囲
(ア)当社
(3) 個人情報の利用制限
個人情報の収集目的を越えた当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外の者への提供は、法令等で定める場合を除き、一切いたしません。
ただし、統計的に処理されたお客様属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがあるものとします。
(4) 個人情報の管理
収集した個人情報については、当社が厳重に管理し、漏洩、不正流用改ざん等の防止に適切な対策を講じるものとします。
第11 条(業務委託)
当社は、こども商品券e-Gift の運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第12 条(利用停止または中止)
当社または加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、お客様に通知することなく、こども商品券e-Gift の全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、お客様は、こども商品券e-Gift の全部または一部を利用することができません。
(1) 天災地変、停電、システム障害、通信の障害、その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(2) システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(3) 本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(4) その他やむを得ない事由が生じた場合。
2. 前項に基づきこども商品券e-Gift の全部または一部が停止または中止されたことにより生じたお客様の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
第13 条(利用の一時停止及び中止)
当社または加盟店は、お客様が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該お客様の利用を一時停止または中止することがあります。その場合、お客様のこども商品券e-Gift 取引は出来ず、保有するこども商品券e-Gift 残高は失効し、払い戻しはいたしません。
(1) 本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
(2) こども商品券e-Gift を違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。
(3) こども商品券e-Gift の利用状況に照らし、お客様として不適格である場合。
(4) こども商品券e-Gift 取得申込に虚偽が発覚した場合。
第14 条(反社会的勢力の排除)
お客様は、自らが現在暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正利益を図る目的または損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金を提供、または便宜供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客様は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、お客様が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、お客様の保有するこども商品券e-Gift 残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当社は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取り消しに起因してお客様に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
4. 前項の場合、当該お客様の保有するこども商品券e-Gift 残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第15 条(こども商品券e-Gift の終了)
当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、こども商品券 e-Gift を全面的に終了することがあります。この場合、所定のウェブサイトに掲示する等の方法によりお客様に周知する措置を講じます。
第16 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更する場合、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の約款を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の約款を適用されるものとします。
第17 条(合意管轄裁判所)
お客様は、こども商品券e-Gift に関して当社との間に紛争が生じた場合、東京裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
第19 条(附則)
本約款は、令和6 年4 月1 日から適用します。
以上株式会社トイカード
(お問い合わせ窓口)
株式会社トイカード お客様相談室
メールアドレス:e-gift_support@toycard.co.jp電 話 番 号:0000-000-000
(9:30~17:30 まで ※土・日・祝祭日、年末年始を除く)