Contract
第1条 (約款の適⽤)
当社は、第3条に定める代理貸渡を⽬的として代理貸渡を⾏う者(以下「提携事業者」という)との間で、当社保有のレンタカーを提携事業者に対し融通する場合、この約款の定めるところにより当該レンタカーの融通を⾏うものとし、代理貸渡を⾏う者はこの約款の内容に同意し、この約款に定める各条項を遵守するものとします。
第2条(基本事項)
提携事業者において、申込者の希望通りの⾞種クラス⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない等の事情がある場合において、この約款に基づき、提携事業者は申込者(以下「借受⼈」という)にこの約款の内容に同意を得た場合に限り、当社からレンタカーの融通を受け、借受⼈に貸し渡すことができるものとします。
第3条(代理貸渡)
提携事業者が⾏う代理貸渡は、以下の各号に定める事項をいうものとします。
①レンタカーの保守管理と⽇常点検
②予約受付および代理貸渡記録簿の記⼊および代理貸渡記録簿の2年間保存
③所定の⼿続きによるレンタカーの貸渡及び受取
④借受⼈に対する案内
⑤レンタカーの故障、事故、不返還、および駐⾞違反に関する初期対応と貸渡⼈への報告
⑥その他の代理貸渡に関する付帯事項
第4条(貸渡条件)
提携事業者が代理貸渡を⾏う際、以下の各号に定める条件を遵守するものとします。
①当社が定める⾞輌貸渡約款および当社が加⼊を求める補償基本契約(以下「⾞輌貸渡約款等」という)を適⽤するものとし、借受⼈に対し⾞輌貸渡約款等に定める各条項及びその内容について、確実に説明し、その適⽤に対し承諾を得ること。
②貸渡証には、当社と提携事業者とを明記し、それぞれの事務所(営業所)を明記すること。
③道路運送法および関係法令(レンタカーに関する基本通達、その他監督官庁の指導を含む)を遵守すること
④借受⼈に対しレンタカーの⽇常点検及び常時正常の状態にするための維持管理を⾏わせること
2 提携事業者は借受⼈に⾞輌貸渡約款等の内容を遵守させるものとし、借受⼈において⾞輌貸渡約款等を遵守しなかったことに起因する当社への⼀切の損害について、その責任と負担を提携事業者が負うものとします。
第5条(点検整備)
①当社は、当該レンタカーに係る法定点検を⾏います。
②提携事業者は、レンタカーの⽇常点検及び常時正常の状態にするための維持管理を⾏わせること。
第6条(回送)
当社と提携事業者間の回送は原則として提携事業者が⾏うものとし、当社が提携事業者の求めに応じ回送を⾏う場合には別途当該回送に要した費⽤を提携事業者が負担するものとします。
第7条(責任範囲)
提携事業者は、本約款で定める代理貸渡のうち、提携事業者または借受⼈の故意または過失により発⽣した⼀切の損害に対する責任を負うものとします。また、借受⼈へのレンタカー貸渡しにおいて、万が
⼀借受⼈または運転者が駐⾞違反をした場合、提携事業者は以下の対応を⾏うものとします。
①提携事業者は、借受⼈または運転者が借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐⾞違反をしたときは、駐⾞違反に係る反則⾦の納付、当社の別に定める駐⾞違反違約⾦および駐⾞違反に伴うレッカー移動、保管等諸費⽤の⼀切を負担するよう借受⼈に指⽰する。
②借受⼈が前号の全てまたはその⼀部を負担しない場合には、提携事業者がその費⽤負担等⼀切の責を負う。
第8条(調査・報告)
当社は、代理貸渡による⾞輌故障、事故原因などが不明のとき、または関係書類などに疑義がある場合には、提携事業者に対して調査し報告することを求めることができるものとし、提携事業者は当社に対して関係者への聞き取り内容等の調査結果を報告するものとします。
第9条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第10条(準拠法)
この約款による契約、代理貸渡及び代理貸渡に関する付帯事項は、⽇本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第11条(管轄裁判所)
本約款による契約に関し当社、提携事業者間に紛争が⽣じた場合には、当社の本店または⽀店の所在地の地⽅裁判所⼜は簡易裁判所とする。
第12条(協議事項)
本約款に定めのない事項または疑義が⽣じた事項については、当社と提携事業者の双⽅が誠意をもって協議し解決するものとします。
附則
本約款は、2020年7⽉1⽇から施⾏します。
附則
この改正は、2021年11⽉30⽇から施⾏します。
(本約款の変更)
本約款は法令の変更または監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたときに⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効⼒発⽣時期は効⼒発⽣時期が到来するまでに店頭表⽰、当社のウェブサイトまたはその他相当の⽅法により周知いたします。
第1章/ 総 則
第1条(約款の適⽤)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「⾞輌」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/予 約
第2条(予約の申込み)
借受⼈は、⾞輌を借り受けるにあたって、約款及び別に定める料⾦表等に同意のうえ、当社指定の書式により、あらかじめ⾞種、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、カーナビゲーションシステム等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。なお、マイクロバスについては、運⾏区間⼜は⾏先、利⽤者⼈数及び使⽤⽬的も借受条件として明⽰して予約の申込みを⾏うものとします。
2 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有する⾞輌の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受⼈は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けるものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受⼈は、別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
2 借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても⾞輌貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受⼈は、別に定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するほか、別に定めるところにより違約⾦を⽀払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第5条(代替⾞輌)
当社は、借受⼈から予約のあった⾞種の⾞輌を貸し渡すことができないときは、予約と異なる⾞種の⾞輌(以下
「代替⾞輌」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種を除き予約時と同⼀の借受条件で代替⾞輌を貸し渡すものとします。なお、代替⾞輌の貸渡料⾦が予約された⾞種の貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約した⾞種の貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種の貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替⾞輌の⾞種の貸渡料⾦によるものとします。
3 借受⼈は、第1項の代替⾞輌の貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還します。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代⾏)
借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章/貸 渡 し
第8条(貸渡契約の締結)
借受⼈は第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款等により貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができる⾞輌がない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第11条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとします。
(注1)
監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「⾞輌に関する基本通達」(⾃旅第 286 号 平成18年
3⽉30⽇)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)
運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施⾏規則第19条別記様式第
14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証⼜は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提⽰を求め、及び提⽰された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受⼈及び運転者はこれに従います。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、⽀払⽅法を指定するものとし、借受⼈はこれに従います。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡す⾞輌の運転に必要な運転免許証の提⽰をせず、⼜は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴⼒団若しくは暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)当社が特に認めた場合を除き、予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦その他の当社に対する債務の⽀払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる⾏為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他の⾞輌貸渡事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項⼜は第23条第1項に掲げる⾏為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき。
(7)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。
(8)別に明⽰する条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払があったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成⽴等)
貸渡契約は、借受⼈の貸渡契約締結の申込みに対する当社の承諾を以て成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2 ⾞輌の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。なお、
⾞輌の燃料は満タンの状態で引渡しを⾏うものとします。
第11条(貸渡料⾦)
貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。基本料⾦、補償料、オプション料⾦、燃料代、その他の料⾦
2 基本料⾦は、⾞輌の貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑(兵庫県にあっては神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所⻑。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料⾦によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い貸渡料⾦によるものとします。
4 貸渡料⾦については細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受⼈は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送⾞輌法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した⾞輌を貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送⾞輌法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 当社は、道路運送⾞輌法第62条(継続検査)に定める⾃動⾞検査をし、必要な検査を実施するものとします。
4 借受⼈⼜は運転者は、前3項の整備または検査が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によって⾞輌に整備不良がないことその他⾞輌が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
5 当社は、前項の確認によって⾞輌に整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、⾞輌を引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は、⾞輌の使⽤中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受⼈⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使 ⽤
第15条(管理責任)
借受⼈⼜は運転者は、⾞輌の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって⾞輌を使⽤し、保管するものとします。
第16条(⽇常点検整備)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、⾞輌について、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞輌法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
2 前項の整備において、次の各号に定める消耗部品については、⾃動⾞メーカーが指定する純正品⼜はこれに準ずるもの(以下「純正品等」といいます。)を使⽤するものとし、当該整備における費⽤は借受⼈⼜は運転者が負担するものとする。
(1)ワイパーゴム。ただし、借受開始から6か⽉未満の不良かつ借受⼈⼜は運転者の極端な使⽤を起因としない場合を除く。
(2)エンジンオイル。ただし、借受開始からの⾛⾏距離が3,000km未満の場合⼜は借受期間が2か⽉未満かつ1⽇あたりの⾛⾏距離が100km未満の場合を除く。
(3)オイルエレメント。ただし、借受開始からの⾛⾏距離が10,000km未満の場合を除く。
(4)電球。ただし、借受開始から3か⽉未満の不良かつ借受⼈⼜は運転者の極端な使⽤を起因としない場合を除く。
(5)ウォッシャー液。ただし、借受開始時における⾞輌タンク分を除く。
3 借受⼈⼜は運転者が前2項の規定に違背し、当社がこれを実施した場合には、借受⼈⼜は運転者は前2項に定める整備に要した費⽤を当社の請求に従い、負担するものとします。
第17条(禁⽌⾏為)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく⾞輌を⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的
に使⽤すること。
(2)⾞輌を所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)⾞輌を転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4)⾞輌の⾃動⾞登録番号標⼜は⾞輌番号標を偽造若しくは変造し、⼜は⾞輌を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、⾞輌を各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6)法令⼜は公序良俗に違反して⾞輌を使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなく⾞輌について損害保険に加⼊すること。
(8)⾞輌を⽇本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する⾏為をすること。
2 本条、第18条⼜は第23条に該当する場合で、刑法に違反する⾏為があった場合は、当社は法的⼿続きを開始することがあります。
第18条(違法駐⾞の場合の措置等)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に⾞輌に関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
2 当社は、警察から⾞輌の放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、直ちに⾞輌を移動させ、若しくは引き取るとともに、取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、⾞輌が警察により移動された場合には、当社の判断により、
⾃ら⾞輌を警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指⽰を⾏った後、借受⼈⼜は運転者による違反処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、借受⼈⼜は運転者は当該確認に協⼒するものとします。処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。 また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報(個⼈番号を除く)を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5 借受⼈⼜は運転者は、次に掲げる場合における当社からの請求費⽤の負担および指定期⽇までの⽀払いに同意するものとします。
(1)第2項ないし第4項の規定によって当社による指⽰等の対応が⽣じた場合、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)。
①駐⾞違反違約⾦(放置違反⾦相当額×200%)
②探索に要した費⽤及び⾞輌の移動、保管、引取り等に要した費⽤
(2)当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合、借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤を負担した場合、または⾞輌の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合、次に掲げる⾦額(以下「放置違反⾦相当額および駐⾞違反関係費⽤」といいます。)。
①放置違反⾦相当額
②駐⾞違反違約⾦(放置違反⾦相当額×200%)
③探索に要した費⽤及び⾞輌の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6 当社が前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈若しくは運転者が当社が指定する期⽇までに同項に規定する請求額の全額を⽀払わないときは、当社は借受⼈若しくは運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を⼀般社団法⼈全国⾞輌協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7 第6項の規定にかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者から駐⾞違反⾦及び第5項第3号に規定する費⽤の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
8 借受⼈⼜は運転者が、第5項2号に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた放置違反⾦相当額および駐
⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
9 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則⾦が納付されたこと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章/返 還
第19条(返還責任)
借受⼈⼜は運転者は、⾞輌を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3 借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内に⾞輌を返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとに⾞輌を返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。通常使⽤を超える摩耗等があった場合の費⽤は借受
⼈⼜は運転者が負担するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は⾞輌の燃料を引渡し時と同様に満タンの状態で返還するものとします。ただし、次の各号に定める価格(以下「燃料費」といいます。)に従い満タンの状態に復する費⽤を負担する⽅法に代えることができものとします。なお、燃料費を変更する場合、当社は新たな燃料費の適⽤⽉の前⽉末⽇までに当社営業所に掲⽰するものし、掲⽰を⾏った価格を適⽤⽉以降の燃料費とします。
(1)ハイオク190円(1リットルあたり、税別)
(2)ガソリン180円(1リットルあたり、税別)
(3)軽油160円(1リットルあたり、税別)
ただし、経済産業省資源エネルギー庁が公表する給油所⼩売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)(⽯油製品価格調査)におけるレギュラーガソリンが170円(1リットルあたり)を超えた場合(当該公表⽉において1度でも超えた場合)の翌⽉適⽤値は以下のとおりとし、燃料費の変更として当社営業所に掲⽰する必要はないものとします。
(1)ハイオク210円(1リットルあたり、税別)
(2)ガソリン200円(1リットルあたり、税別)
(3)軽油180円(1リットルあたり、税別)
3 借受⼈⼜は運転者は、⾞輌の返還にあたって、⾞輌内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、⾞輌の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
4 本条第1項の規定について、次の各号に該当するときは、借受⼈⼜は運転者は別に定める追加料⾦を負担するものとします。
(1)⾞輌が軽トイレカー、快適トイレカーである場合において、し尿タンクが空の状態でないとき追加料⾦1万円
5 前4項の規定は、第13条に定める整備または検査に伴い、借受⼈⼜は運転者が⾞輛を返還する場合に準⽤するものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
第22条(返還場所等)
借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に⾞輌を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤×300%
第23条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に⾞輌を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められると
きは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国⾞輌協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、⾞輌の所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞輌位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、⾞輌の回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第6章/故障、事故、盗難時の措置第24条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に⾞輌の異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
2 第1項の場合において、借受⼈⼜は運転者は書⾯その他これに代わる同等の⽅法により当社の事前の承諾を得た場合に限り、当社の負担において借受⼈⼜は運転者の指定する⼯場で⾞輛の修理を⾏うことができるものとします。ただし、当社の事前の承諾において、当社の負担において⾏う⾞輛の修理の範囲、内容及びその⾦額を明⽰し、当社が承諾した範囲、内容及びその⾦額に限るものとし、当社の承諾を得ずに⾏った⾞輛の修理の⼀切は借受⼈⼜は運転者がその負担と責任を負うものとします。なお、この場合の原状回復等が必要となった場合の
⼀切の費⽤は借受⼈⼜は運転者が負担するものとします。
第25条(事故発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に⾞輌に係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)事故発⽣⽇を起算⽇として3⽇以内に事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づき⾞輌の修理を⾏う場合は、当社の事前の承諾を得た場合(第24条2項を準⽤)を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4 当社は、事故発⽣時の状況を確認することを⽬的として、⾞載型事故記録装置が装着されている⾞輌について衝撃が発⽣し、⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第26条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に⾞輌の盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1 使⽤中において故障、事故、盗難その他借受⼈⼜は運転者の責に帰する事由(以下「故障等」といいます。)により⾞輌が使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、⾞輌の引取り及び⾞輌修理等原状回復に要する⼀切の費⽤を負担するものとし、当社は貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替
⾞輌の提供を受けることができるものとします。なお、代替⾞輌の提供条件については、第5条第2項を準⽤するものとします。
4 借受⼈が前項の代替⾞輌の提供を受けないときは、当社は⾞輌が使⽤できなくなった⽇から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦は請求しないものとします。なお、当社が代替⾞輌を提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、⾞輌の引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、借受⼈は当社から代替⾞輌の提供を受けることができるものとします。なお、代替⾞輌の提供条件については、第5条第2項を準⽤するものとします。また、借受⼈が前項の代替⾞輌の提供を受けないときは、第4項の定めによるものとします。
6 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、⾞輌を使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠 償 及 び 補 償第28条(賠償及び営業補償)
借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が借り受けた⾞輌の使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、⾞輌の汚損・臭気等により当社がその⾞輌を利⽤できないことによる損害については別に定めるところにより損害を賠償し、⼜は営業補償をするものとし、借受⼈⼜は運転者はこれを⽀払うものとします。
第29条(保険及び補償)
借受⼈⼜は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社が⾞輌について締結した損害保険契約及び当
社の定める補償基本契約により、次の保険⾦が⽀払われます。
(1)対⼈補償
1名あたり 無制限
(2)対物補償
1事故あたり 無制限(免責⾦額 10万円)
(3)搭乗者傷害補償
1名あたり 500万円
⼊院保険⾦⽇額 7500円通院保険⾦⽇額 5000円
(4)⾞輌補償
⾞輌時価(免責⾦額 10万円)
なお、⾞輌引取りに伴うレッカー移動費⽤は30万円が上限(免責⾦額5万円)
2 第1項に定める免責⾦額は、当社との契約(この約款を含む⼀切の契約関係をいいます)に基づき貸し渡した⼀切の⾞輛において、借受⼈⼜は運転者が初めて第28条第1項の賠償責任を負うときをいい、2回⽬以降については第1項に定める免責⾦額は各免責⾦額の2倍とします。
3 保険約款⼜は補償基本契約の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険⾦は⽀払われません。
4 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険⾦は⽀払われません。
5 保険⾦が⽀払われない損害及び第1項の定めにより⽀払われる保険⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。
6 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
7 第1項第2号⼜は第4号に定める保険⾦の免責⾦額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受⼈⼜は運転者の負担とします。
第8章/貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに⾞輌の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
第31条(中途解約)
借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、貸渡料⾦から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2 借受⼈は、前項の解約をするときは、次の中途解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
中途解約⼿数料=
{(貸渡契約期間に対応する基本料⾦)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%
第9章/個 ⼈ 情 報
第32条(個⼈情報の利⽤⽬的)
当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報(個⼈番号を除く)を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づく⾞輌の事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を⾏うため。
(3)個⼈情報(個⼈番号を除く)を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
第33条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
借受⼈⼜は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈⼜は運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報(個⼈番号を除く)が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が⼀般社団法⼈全国⾞輌協会及びこれに加盟する各地区⾞輌協会並びにこれらの会員である⾞輌事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑 則第34条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する
⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税)
借受⼈⼜は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。
第36条(遅延損害⾦)
借受⼈⼜は運転者及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第37条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての⾏為は、⽇本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、2020年7⽉1⽇から施⾏します。
附 則
この改正は、2021年11⽉30⽇から施⾏します。
(本約款の変更)
本約款は法令の変更または監督官庁の指⽰、その他必要が⽣じたときに⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき
改定されることがあります。改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効⼒発⽣時期は効⼒発⽣時期が到来するまでに店頭表⽰、当社のウェブサイトまたはその他相当の⽅法により周知いたします。