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投資信託取引約款・規定集
目次
投資信託受益権振替決済口座管理約款 | P1 |
投資信託定時定額購入取扱規定 | P5 |
累積(自動けいぞく)投資約款 | P7 |
特定口座に係る上場株式等保管委託規定 | P9 |
特定口座に係る上場株式配当等受領委託に関する約款 | P11 |
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款 | P12 |
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款 | P20 |
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3 振替先口座およびその直近上位機関の名称
4 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任にもとづき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
1 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2 残高照合のための報告
3 お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の市場業務室に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は上位機関が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
1 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
2 その他、機構又は上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、次の6号または7号に該当する場合、他の口座管理機関へお振替の方法によらず速やかに契約を解約するものとし、それを原因としてお客様に損害が生じた場合であっても、当行に対する損害賠償請求はできないこととします。
1 お客様から解約のお申し出があった場合
2 お客様が手数料を支払わないとき
3 お客様がこの約款に違反したとき
4 口座残高がない場合
5 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
6 お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
7 お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
8 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 18 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款にもとづき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号および第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
4 振替法にもとづく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めにもとづき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 21 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2019 年 6 月 14 日より適用されます。
以上
投資信託定時定額購入取扱規定
1.規定の趣旨
この規定は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます。)の定時定額購入サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。申込者は、本サービスの内容を十分理解し、申込者の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2.買付銘柄の選定
(1) 本サービスによって買付できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。
(2) 申込者は、選定銘柄の中からあらかじめ銘柄を選定し、買付けの申しこみを行うものとします(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)。
3.申込方法
(1) 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・押印し、これを当行の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出し、当行が承諾した場合に、本サービスを利用できます。
(2) 申込みにあたっては、指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済の際はこの限りではありません。
4.申込内容の変更
申込者は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの申込内容の変更を行うことができます。
5.払込方法
(1) 申込者は、投資信託受益権振替決済口座設定申込書によって指定された口座(以下、「指定預金口座」といいます。)からの振替により、投資信託買付資金の払込みを行うものとします。
(2) 指定預金口座は、当行取扱店における、申込者名義の普通預金または当座預金口座とします。
6.取扱期間
本サービスの取扱期間は、定めのないものとします。
7.金銭の払込
(1) 当行は指定銘柄の買付にあてるため、毎月1回あたり申込者が申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を、毎月10日または20日(銀行休業日の場合は翌営業日)のいずれかの日でお客様があらかじめ指定する日(以下「振替日」といいます。)に、指定預金口座から自動引落しさせていただきます。この場合、普通預金規定または当座預金規定にかかわらず、預金通帳および同払戻し請求書の提出または小切手の振出は不要とします。
(2) 振替金額は、5,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。
(3) 指定預金口座の残高(総合口座等の貸越契約がある場合でも、その貸越をご利用いただけません)が振替日において振替金額に満たない場合は、残高の範囲内で本サービス申込書の「お申込順」かつ「契約番号」順に引き落しすることとします。なお、引き落とし不能であった翌月の引落しについては、1カ月分の引落のみを行うものとします。
8.買付の方法
当行は、申込者の指定銘柄の口座振替金で、当該指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資約款の定めにしたがって買付を行います。
9.買付時期および価額
(1) 当行は、申込者からの口座振替金の受入れをもって、毎月振替日に、指定銘柄の買付の申し込みがあったものとして取り扱います。
(2) (1)の買付価額は、指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資約款に定める金額とします。
(3) (1)にかかわらず、指定銘柄の買付けの申し込みを委託者が中止または取り消した場合あるいは振替日が海外市場の休業等による取扱不可日である場合は、翌営業日以降最初に買付が可能になった日に買付けを行います。
10.返還および果実の再投資
返還および果実の再投資は、それぞれの指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資約款にもとづき行うものとします。
11.取引および残高の通知
当行は、本サービスにもとづく申込者への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
(1) 取引の明細
当行は、上記8.(買付の方法)および9.(買付時期および価額)にもとづく取引の明細については、定期的に期間中の銘柄の買付明細および銘柄の買付合計金額、取得合計口数を記載した書面(取引残高報告書)により通知します。
(2) 金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の買付預り金および残高について、(1)に定める「取引残高報告書」に記載して申込者
に通知します。ただし、(1)の該当取引がない場合でも、1年に1回取引残高報告書により申込者に通知します。
12.選定銘柄の除外
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は申込者に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付口数が、当行の定める所定の口数以下になった場合
③ その他当行が必要と認める場合 13.解約
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① 申込者が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② 申込者が指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資口座を解約された場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
また、本サービスが解約されると、本サービスにかかる預金口座振替契約も解約されます。 14.印鑑照合
変更・解約届等、各種申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造・変造その他の事故があってもそのため生じた損害については、当行は責任をおいません。
15.その他
(1) 当行はこの契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
(2) 上記11.(取引および残高の通知)の規定に従い、申込者に対し当行よりなされたサービスに関する諸通知が、転居・不在その他申込者の責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(3) この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
(4) 本規定に別段の定めのないときは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、上記2.(買付銘柄の選定)に定める選定銘柄の累積(自動けいぞく)投資約款等の各規定・約款に従うものとします。
附則
この約款は、2019 年 6 月 14 日より適用されます。
以上
累積(自動けいぞく)投資約款
1.約款の趣旨
この約款は、お客様(以下、「申込者」といいます。)と株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます。)のあいだの、当行が取り扱う追加型証券投資信託受益権(以下「ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行はこの約款に従って、累積投資約款(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
2.申込方法
(1) 申込者は所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
(2) 契約が締結されたとき、当行はただちに当該ファンドの累積投資口座を設定いたします。
(3) 上記(1)ただし書きにもとづき、口座を設定した場合には、口座開設のご案内を遅滞なく送付または交付いたします。
3.金銭の払込
申込者はファンドの買付けにあてるため、1回の払込みにつき、1万円以上1円単位の金銭をその口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
4.買付時期・価額
(1) 当行は申込者から買付の申し込みがあったとき、遅滞なく当該ファンドの買付けを行います。
(2) 前項の買付価額は買付約定日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
(3) 買付けられたファンドの所有者ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日から申込者に帰属するものとします。
5.管理
(1) この契約により買付けられたファンドは、法令および株式会社証券保管振替機構が定めるところにより振替口座簿への記録を致します。
(2) 当行は振替口座簿に記録している当該ファンドについて管理料を申し受けることがあります。
6.果実の再投資
上記5.の管理にかかるファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けます。
なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
7.返還
(1) 当行はこの契約にもとづくファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返金いたします。この場合の換金金額は目論見書に記載されている金額の算出方法にもとづくものといたします。
(2) 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
8.解約
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① 申込者から解約の申し出があったとき
② 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約にかかるファンドが償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2) この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく管理中のファンドを上記7.に準じて当行において、申込者に返還いたします。
9.申込事項等の変更
(1) 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届け出ていただきます。
(2) 前項の届出があったときは、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等を提示いただくことがあります。
10.その他
(1) 当行はこの契約にもとづいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
(2) 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押なつされた所定の受領書と引き換えに、この契約にもとづく当該ファンド返還代金の金銭を返還した場合
② 印影が届出印と相違するためにこの契約にもとづく当該ファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、この契約にもとづく当該ファンドの買付けもしくは当該ファンド返還代
金の金銭の返還が遅延した場合
(3) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2019 年 6 月 14 日より適用されます。
以上
特定口座に係る上場株式等保管委託規定
1.約款の趣旨
(1) この規定は、お客様が当行において設定する特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。
(2) お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」ならびに「振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定」等他の規定の定めるところによるものといたします。
(3) 本規定でいう上場株式等とは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」ならびに「振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定」により当行がお預りすることができるものをいいます。
2.特定口座開設届出書等の提出
(1) お客様が当行所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当行に提出または提示することにより、特定口座の開設を申込むものとし、当行がこれを承諾した場合に、特定口座の開設および特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当行に複数の特定口座を開設することはできないものとします。
① 特定口座開設届出書
② 関係諸法令に定める本人確認書類
(2) 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得については源泉徴収するものとし、お客様は、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
(3) お客様が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
3.特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
4.所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
5.特定口座に受入れる上場株式等の範囲
当行は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等(当行で受入れることができる上場株式等は「投資信託受益権振替決済口座管理約款」ならびに「振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定」により当行がお預りすることができるものに限ります。)のみを受入れます。なお、下記に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定にはお預りしないことがあります。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等または当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③ 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④ お客様が、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑤ お客様が、以下の事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を起因とし、社債、株券等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載または記録をする方法で受入れたもの等、関係法令の定めによりその受入れが認められているもの
イ. 株式の分割または併合ロ. 法人の合併または分割ハ. 株式交換等
ニ. 特定口座内保管上場株式等に付与された新株予約権の行使
6.譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
7.特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
8.特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
9.贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)④に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第 15項から第17項までに定めるところにより行います。
10.年間取引報告書等の送付
(1) 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
(2) 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
(3) 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
(4) 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31 日までにお客様に交付いたします。
11.契約の解除
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 12.特定口座を通じた取引
お客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、上場株式等のうち特定口座へ入れられない上場株式等および当行が定める取引を除く原則すべての取引に関して特定口座を通じて行うものといたします。
13.特定口座に係る事務
特定口座に係る事項の細目については、関係法令およびこの規定に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
14.特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当行は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
15.合意管轄
お客様と当行との間のこの規定に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
16.規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この規定は、2019年6月14日より適用されます。
以上
特定口座に係る上場株式配当等受領委託に関する約款
1.約款の趣旨
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(当行は源泉徴収選択口座のみ)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
(1) 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本支店に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
● 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
(2) 当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3.源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
(1) お客様が租税特別措置法第37 条の11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
(2) お客様が租税特別措置法第37 条の11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
4.特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
5.所得金額等の計算
源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
6.契約の解除
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) お客様から租税特別措置法施行令第25 条の10 の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25 条の10 の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
7.合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を所轄する裁判所のうちから当行が所轄裁判所を指定できるものとします。
8.約款の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2019年6月14日より適用されます。
以上
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北海道銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第
2号、第4号及び6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行
規則第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年
(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定
年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14
第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 「非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき」
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 「非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき」
5 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する
「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上
場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定又
は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年から 2028 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの及び租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12
月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円
(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上
場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定
(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 (累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円(②に掲げる上場
株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 第23 項により読み替えて準用する同条第10 項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等(「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 20 万円(第5条の4第1
項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から 102 万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 28 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 102 万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託
(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第4号に規定する継続管理勘定から租税特別措
置法第 25 条の 13 第 29 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 30 項により読み替えて準用する同条第 29 項各号(同項第1号、第
3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日)に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、お客様の区分に応じそれぞれ次の①又は②及び③に定める上場株式等を受け入れることができません。
① ②以外のお客様
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利
に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 25 項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当行に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客様(不適用届出書の提出をされた後に、当行に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客様を除きます。)
第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③ 第1項第1号ロ又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロ及びハに掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に
規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の
11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一
部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同
条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きま
す。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又
は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 28 項において準用す
る同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除
きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組 織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の3第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第
12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 「非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管」
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25
条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 「一般口座への移管」
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 「特定口座への移管」 (累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の
13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25
条の 13 第 20 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 「一般口座への移管」
② 前号に掲げる場合以外の場合 「特定口座への移管」 (特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して第5条の2第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 「非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管」
② お客様から特定累積投資勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 26 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 「一般口座への移管」
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 「特定口座への移管」 (特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定 めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国を した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当行が定める日までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25
条の 13 第 26 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 「一般口座への移管」
② 前各号に掲げる場合以外の場合 「特定口座への移管」 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客
様の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 「当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所」
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 「お客様が当該書類に記載した氏名及び住所」
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第
1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第 10 条 お客様が、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当行が定める日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年1月1日以後、お客様が当行に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第 11 条 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座(特定口座を開設済みの場合は、特定口座)での取引として取り扱わせていただきます。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 12 条 お客様が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合の取扱い)
第 13 条 お客様が当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、当行は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が 120 万円に達するまでは非課税口座に、120 万円を超える部分は、特定口座を開設している場合は特定口座で受け入れ、特定口座を開設していない場合は一般口座で受け入れる。
2 第1項の規定は、第5条第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。
(取得対価の額の合計額が 40 万円を超える場合の取扱い)
第 13 条の2 お客様が当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が 40 万円を超える場合には、当行は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該累積投資勘定に係る取得対価の額の合計額が 40 万円に達するまでは非課税口座に、40 万円を超える部分は、特定口座を開設している場合は特定口座で受け入れ、特定口座を開設していない場合は一般口座で受け入れる。
2 第1項の規定は、第5条の2第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 (契約の解除)
第 14 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合
「当該提出日」
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から
起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非
課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 「租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非
課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)」
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 「出国日」
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 「租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)」
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 「当該非課税口座開設者が死亡した日」
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合 「当行の定める日」 (合意管轄)
第 15 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 16 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2021 年 10 月1日より適用させていただきます。
以上
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則 (約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北海道銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第
12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規
則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年
月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて準用する
同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は
2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は
租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなさ
れた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日又は 2023
年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定
する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第1項を除き、以下同じ。)
(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの
各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月
1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円
(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座 内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式等
2 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項第
1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が定める日までに
「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第
1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合 『当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管』
ロ イに掲げる場合以外の場合 『当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管』
② お客様がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 『同日の翌日に行う他の保管口座への移管』
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 『一般口座への移管』
② 前号に掲げる場合以外の場合 『特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管』
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類す
るものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項
に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付され た新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める 請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みま
す。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座
内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当
しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13
の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理 (課税未成年者口座の設定)
第 12 条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している特定口座若しくは普通預金口座でのこの約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をい
います。以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保
管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対
してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条
の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお
客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付され た新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める 請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のため
にする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第 20 条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預貯金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の預貯金口座への出金
② お客様名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
第5章 代理人による取引の届出 (代理人による取引の届出)
第 21 条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則 (取引残高の通知)
第 23 条 お客様が 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客様が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、
第 13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。 (非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の1月
1日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)又は特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 『当該提出日』
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに
規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 『租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日』
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合
『出国日』
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)
『租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)』
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 『その
年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日』
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 『本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日』
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合 『当行の定める日』 (合意管轄)
第 28 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 29 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2021 年 10 月1日より適用させていただきます。
成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を
「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年1月1日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。
以上