Contract
○xx地区急病診療所組合契約規則
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平成 13 年7月2日規 則 第 9 号
改正 平成21年9月7日 規則第4号令和元年11月29日 規則第2号
xx地区休日診療所組合契約規則(昭和61年組合規則第3号)の全部を改正する。目次
第1章 通則(第1条―第4条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第19条)第2節 指名競争入札(第20条―第23条)第3節 随意契約(第24条―第25条)
第3章 契約の締結(第26条―第31条)第4章 契約の履行(第32条―第53条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(契約の原則)
第2条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
⑴ 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
⑵ 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
⑶ 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
⑷ 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(用語の意義)
第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
⑴ 契約担当者 管理者またはその委任を受けて契約の締結をする者をいう
⑵ 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう
⑶ 監督職員 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた補助者
⑷ 検査職員 契約担当者または契約担当者から検査を命ぜられた補助者
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 管理者は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期および方法等をxx地区急病診療所組合公告式条例(昭和61年xx地区休日診療所組合条例第1号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期または随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者および資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名および住所ならびにその事実を管理者に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも
5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
⑴ 入札に付する事項
⑵ 入札者に必要な資格に関する事項
⑶ 契約条項を示す場所および日時
⑷ 入札執行の場所および日時
⑸ 入札の無効に関する事項
⑹ 入札保証金に関する事項
⑺ その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の
5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
⑴ 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券又は金融債
⑵ 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手
⑶ その他、確実と認められる担保で管理者が定めるもの
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、契約の締結に当たり一般競争入札の方法によろうとする場合において、次
の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札に参加しようとする者が令第167条の5の規定により管理者が定める資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められたとき。
(入札の無効)
第12条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札
⑵ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
⑶ 入札に際して談合等による不正行為があった入札
⑷ 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
⑸ 記名および押印のない入札
⑹ 入札書の記載事項が確認できない入札
⑺ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規 定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札または開札の中止)
第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札または開札を中止することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭または書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第19条 契約担当者は、動産の売払いについては、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格および公示)
第20条 管理者は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびに参加資格審査申請の時期および方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第21条 管理者は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号および第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第23条 第5条第2項及び第3項、第6条並びに第9条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同xx欄に定める金額以下のものとする。
(見積書の徴収)
第24条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって、価格の定められているものおよび契約金額の総額が50万円を超えないものについては、この限りでない。
(予定価格の決定)
第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第27条 契約書には、契約の目的、契約金額および履行期間に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。
⑴ 契約保証金
⑵ 契約履行の場所
⑶ 契約代金の支払または受領の時期および方法
⑷ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑸ 権利義務の譲渡等の禁止
⑹ 危険負担
⑺ かし担保責任
⑻ 監督および検査
⑼ その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第28条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
⑴ 契約金額が50万円を超えないとき。
⑵ せり売りに付するとき。
⑶ 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
⑷ 随意契約で管理者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、管理者が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を掲載した請書またはこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第29条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
⑴ 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保険契約を締結したとき。
⑶ 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により管理者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑷ 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
⑸ 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されたとき。
⑹ 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契
約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第4章 契約の履行
(履行遅滞による違約金)
第32条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行により損害賠償)
第33条 契約担当者は、第37条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
(履行期限の延長等)
第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長または事業の一部休止を申しでることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期限に限り、遅滞期限の延長または事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らかの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は契約者が、その請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとする時は、事前に書面による承認を受けさせなければならない。
3 契約担当者は、契約者が、前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届け出させなければならない。
4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対しその下請負の中止または下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工事に当初の契約金額と原設計工事との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第26条または第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部または一部を解除することができる。
⑴ 契約者の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、または履行の見込みがないとき。
⑵ 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
⑶ 契約の履行につき不正行為があったとき。
⑷ 監督職員または検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234
条の2第1項の規定により行う監督または検査に際しその職務執行を妨げたとき。
⑸ 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業停止を受け、または登録を取り消されたとき。
2 工事または製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第38条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合においては契約者をして契約を解除させることができる。
⑴ 工事または製造の請負契約において、契約締結後1ヶ月を経過しても着手下命がないとき。
⑵ 工事または製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の3に達したとき。
⑶ 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第40条 契約担当者は、前払金および部分払金を受けた契約者が、第37条の規定により契約を解除されたときは、前払金または部分払金を受領した日から契約解除の日まで年8.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金または部分払金を返還しなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第41条 契約の履行前に契約担当者および契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、組合は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時までまたは移転の登記もしくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6ヶ月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了通知)
第44条 契約担当者は、契約者が工事または製造の請負契約について、その工事または製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督および検査)
第45条 法第234条の2第1項に規定する監督または検査は、契約担当者が自らまたは補助者に命じ
て行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第46条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他関係書類に基づき、立会い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験もしくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第47条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約にかかる監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容および数量について検査をしなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊もしくは分解または試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第48条 検査職員は、検査完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨およびこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が50万円を超えない契約にかかる検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨ならびに年月日および氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第49条 契約担当者は、工事または製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項の規定による破壊もしくは分解または試験に要する経費およびこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職の禁止)
第51条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の理由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(監督および検査の委託)
第52条 第46条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に監督または検査を委託した場合に準用する。
(部分払いの限度額)
第53条 契約担当者は請負契約にあたっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れの他の契約にあたっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払いをすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額は出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は次の各号によるものとする。
⑴ | 契約金額 | 1,000万円 | 1回 |
⑵ | 契約金額 | 3,000万円 | 2回以内 |
⑶ | 契約金額 | 6,000万円 | 3回以内 |
⑷ 契約金額 6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月7日規則第4号) この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則 (令和元年11月29日 規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。
別表(第24条関係)
1 | 工事又は製造の請負 | 130 万円 |
2 | 財産の買入れ | 80 万円 |
3 | 物件の借入れ | 40 万円 |
4 | 財産の売払い | 30 万円 |
5 | 物件の貸付け | 30 万円 |
6 | 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円 |