D-1-1 金___________円/kL
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業事 業 仮 契 約 書(案)
1 | 事 業 名 | 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は、湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業事業契約約款(以下「約款」とい う。)第6条に定めるとおり。) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxx |
0 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至令和28年3月31日 |
設計・建設期間 :契約成立日から令和10年3月31日まで
解体撤去工事期間:令和10年4月1日から令和12年3月31日まで運営期間 :令和7年10月1日から令和28年3月31日までただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
5 契 約 金 額
(1)設計・建設業務に係る対価(サービス購入料AB)金___________円
(うち消費税及び地方消費税 金___________円) (2)運営業務に係る対価(サービス購入料CD)
①固定料金に係る対価(サービス購入料C)金___________円
(うち消費税及び地方消費税 金___________円)
②変動料金に係る契約金額(サービス購入料D)
廃棄物搬入量に応じて、次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
D-1-1 金___________円/kL
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/kL) D-1-2 金___________円/kL
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/kL) D-2-1 金___________円/t
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/t)
D-2-2 金___________円/頭
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/頭) D-3 金___________円/t
(うち消費税及び地方消費税 金___________円/t)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 運搬等委託契約(約款に定義される。)に基づく対価の代理受領分
運搬等業務対象物の運搬又は処理量に応じて、運搬等委託契約書の定める金額とする。
ただし、運搬等委託契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
7 契約保証金
金___________円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、約款の定めるところに従うものとする。
8 契 約 条 件 約款のとおり
9 事業費総額及び事業費内訳
金___________円(消費税及び地方消費税を含む)うち設計・建設業務に係る対価
金___________円(消費税及び地方消費税を含む。)運営業務に係る対価
金___________円(消費税及び地方消費税を含む。) 運営業務のうち運搬に係る対価のうち運搬等委託契約に基づく対価金___________円(消費税及び地方消費税を含む。)
ただし、上記対価について、本契約約款、運搬等委託契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
上記の事業について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契約に基づき締結される運搬等委託契約(約款に定義された意味を有する。)と一体として事業契約を構成する。したがって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備
等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に基づく湖北広域行政事務センター議会の議決を取得した日に、かかる事業契約として成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和5年__月__日
発注者:湖北広域行政事務センター管理者職務代理者
湖北広域行政事務センター副管理者 xxxx
受注者:事業者
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業事業契約約款
目 次
第1 章 用語の定義 2
第1条 (定義) 2
第2 章 総則 6
第2条 (目的及び解釈) 6
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 7
第4条 (事業日程) 7
第5条 (事業場所) 7
第6条 (本事業の概要) 8
第7条 (交付金) 8
第8条 (許認可及び届出等) 8
第9条 (契約保証金) 9
第3 章 設計 9
第10条 (設計業務) 9
第11条 (第三者による実施) 10
第12条 (生活環境影響調査) 10
第13条 (実施設計の完了検査) 11
第14条 (設計の変更) 11
第4 章 本件工事 12
第15条 (事前調査) 12
第16条 (本件工事に伴う近隣対策) 13
第17条 (本件工事期間中の保険) 14
第18条 (本件工事の施工) 14
第19条 (第三者による施工) 14
第20条 (事業者の施工責任) 15
第21条 (工事施工計画) 15
第22条 (工事施工報告) 15
第23条 (貸与備品の搬入) 16
第24条 (工事監理者の設置) 16
第25条 (工事監理状況の報告) 16
第26条 (建設業務遂行上の公害対策及び環境保全) 16
第27条 (建中モニタリング) 17
第28条 (試運転及び性能試験) 18
第29条 (事業者による完成検査等) 18
第30条 (法令による完成検査等) 19
第31条 (センターによる完成確認) 19
第32条 (運営業務の遂行体制整備) 20
第33条 (業務実施計画書及び長寿命化総合計画の提出) 20
第34条 (建設業務完了手続) 20
第35条 (工事の一時停止) 21
第36条 (工期の変更) 22
第37条 (工期変更の場合の費用負担) 22
第38条 (第三者に対する損害) 23
第39条 (本件工事期間中の損害発生) 23
第40条 (本施設の引渡し) 24
第41条 (運営開始の遅延) 24
第42条 (契約不適合担保責任) 25
第43条 (性能保証) 27
第5 章 運営業務 28
第44条 (運営業務) 28
第45条 (発生電力の有効利用) 29
第46条 (第三者による実施) 30
第47条 (運営業務の実施計画) 30
第48条 (運営業務の遂行体制) 31
第49条 (見学者対応等) 32
第50条 (地域住民対応等) 32
第51条 (非常時又は緊急時の対応等) 32
第52条 (運営業務の報告) 33
第53条 (モニタリングの実施) 33
第54条 (運営期間中の損害発生) 34
第6 章 サービス購入料の支払 35
第55条 (サービス購入料の支払) 35
第56条 (サービス購入料の改定) 35
第57条 (サービス購入料の減額) 35
第7 章 契約の終了 35
第58条 (契約期間) 35
第59条 (公共の事由によるセンターの任意解除権) 37
第60条 (事業者側の事由によるセンターの解除権) 37
第61条 (センター側の事由による事業者の解除権) 39
第62条 (法令変更及び不可抗力) 39
第63条 (特別措置等によるサービス購入料の減額) 39
第64条 (引渡日前の解除の効力) 40
第65条 (引渡日後の解除の効力) 42
第66条 (損害賠償等) 43
第67条 (保全義務) 44
第68条 (関係書類の引渡し等) 44
第69条 (所有権の移転) 45
第8 章 雑則 45
第70条 (公租公課の負担) 45
第71条 (運営協議義務) 45
第72条 (金融機関等との協議) 45
第73条 (財務書類の提出) 45
第74条 (秘密保持) 45
第75条 (著作xx) 46
第76条 (著作権の侵害防止) 46
第77条 (産業財産権) 46
第78条 (株式等の発行制限) 47
第79条 (権利等の譲渡制限) 47
第80条 (事業者の兼業禁止) 47
第81条 (遅延利息) 47
第82条 (要求水準書の変更) 47
第83条 (管轄裁判所) 48
第84条 (疑義に関する協議) 48
第85条 (その他) 48
別紙一覧
別紙 1 事業日程 49
別紙 2 本事業用地 50
別紙 3 設計業務着手時提出書類 51
別紙 4 設計図書 52
別紙 5 着工時の提出書類 54
別紙 6 工事の完成時の提出図書 55
別紙 7 事業者等がxxする保険 56
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 59
別紙 9 様式集 60
9-1 運搬等委託契約書式
9-2 保証書式
別紙 10 提出書面の構成及び内容 63
別紙 11 サービス購入料の金額と支払スケジュール 67
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法 68
別紙 13 法令変更による費用の負担割合 69
前 文
国際的な潮流や我が国の地域活性化推進の考え方を受けて、廃棄物処理事業においては、循環型社会・低炭素社会の形成、環境負荷削減の役割が求められている一方で、廃棄物処 理施設整備・運営では、高効率なエネルギー回収を行う施設に対する循環型社会形成推進 交付金の優遇措置(交付率 1/3→1/2)や、再生可能エネルギーの発電による安定した売電 収入を確保するための固定価格買取制度等があり、循環型社会や低炭素社会の形成に寄与 できる先進的な施設整備・運営を推進する施策が講じられていることを踏まえて、xxx 域行政事務センター(以下「センター」という。)は、その整備・運営を計画する新施設 には、「環境保全に配慮した安心な施設」「安全で安定的な稼働ができる施設」「循環型 社会形成に貢献できる施設」「市民に親しまれる施設」「経済性に配慮した施設」という
5つの基本概念(コンセプト)を実現できる施設を目指すのに加え、廃棄物エネルギーを最大限に活用できる先進的な施設整備(例:高効率ごみ発電のできる焼却施設、ごみ種類組成に応じたエネルギー回収や有効活用が可能となるバイオガス化施設の併設、一極集中による施設間連携処理システムの積極的な導入等)及び運営を行っていくものとし、「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業」(以下「本事業」とい
う。)として、熱回収施設(焼却施設、バイオガス化施設)、リサイクル施設及び汚泥再生処理センター等(以下総称して「本施設」という。)の建設工事及び長期にわたる運営を行うため、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、P FI事業等として実施するため、令和4年1月に「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表し、実施方針に対する意見等を踏まえ、湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業を PFI事業等として実施することが適切であると認め、PFI法第7条に規定される「特定事業」として選定し、令和4年4月11日に「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業募集要項」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。以下「募集要項」という。)を公表した。
センターは、募集要項に基づき、公募型プロポーザル方式により民間事業者の募集及び選定手続を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本優先交渉権者グループ」という。)を優先交渉権者として選定した。
本優先交渉権者グループは、センターとの間において令和4年12月__日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社(SPC)たる________(以下「事業者」という。)を設立し、基本協定の内容を了解の上、基本協定の各規定に法的に拘束されることを同意した。
センター及び事業者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、以下のとおり合意する。
なお、本契約は、PFI法第12条に規定される「事業契約」を構成し、同条に基づく
センターのセンター議会の議決を取得したときに、かかる「事業契約」の一部として成立することを確認する。
第1 章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「運営開始日」とは、運営業務が開始された日をいう。
(2) 「運営開始予定日」とは、事業スケジュールに定める運営開始予定日をいう。
(3) 「運営業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにしながら、本施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、要求水準書第3編(運営業務)において運営業務の内容として要求された業務、これらを上回るサービスとして事業者提案によって本優先交渉権者グループから提案された業務、本契約において運営業務の内容とし
て事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務をいう。なお、
「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(4) 「運営期間」とは、運営開始日から本事業期間満了日までをいう。
(5) 「運営企業」とは、___________をいう。
(6) 「運搬等業務」とは、運営業務のうち、事業者提案に基づきセンターから受託する募集要項に定める不燃物の運搬並びに清掃汚泥等の運搬及び処理に係る業務(事業者提案に基づき提案された業務に限る。)をいう。
(7) 「運搬等業務対象物」とは、事業者提案に定める運搬等業務の対象物をいう。 (8)「運搬等委託契約に基づく対価」とは、総事業費のうち、センターが運搬等委託契
約に基づき運搬企業等の実施する運搬等業務に対して支払うべき対価をいう。
(9) 「完成図書」とは、第30条第4項の定めるところに従ってセンターに提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(10) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(11) 「業務計画書等」とは、当該時点において適用のある最新の長寿命化総合計画、業務実施計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書をいう。
(12) 「業務報告書」とは、第52条の定めるところに従ってセンターに提出された運営業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(13) 「月間業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第47条第2項の定めるところに従ってセンターに提出され確認を得た運営業務の1ヶ月間の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(14) 「建設企業」とは、___________をいう。
(15) 「建設業務」とは、設計・建設業務のうち、本件工事の関連業務をいい、要求水
準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本優先交渉権者グループから提案された業務、本契約において建設業務の内容として事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(16) 「建基法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(17) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置することをいう。
(18) 「交付金」とは、本事業に関する国の循環型社会形成推進交付金をいう。
(19) 「サービス購入料」とは、センターが、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいい、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定める各構成に応じ、それぞれ、「サービス購入料A」「サービス購入料B」「サービス購入料C」「サービス購入料D」ということがある。
(20) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者がセンターに対して有する一体不可分の債権をいう。
(21) 「業務実施計画書」とは、第33条第1項の定めるところに従ってセンターに提出され確認を得た運営業務の実施に係る要求水準書に定めるすべての業務マニュアル、業務実施体制表、各種記録・報告様式、各種計画、各種体制・要領をすべて含めて事業者提案に基づき取りまとめられた業務実施計画書(第33条第2項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(22) 「事業者提案」とは、本優先交渉権者グループ又は事業者が本事業の募集手続においてセンターに提出した提案書類、センターからの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(23) 「事業スケジュール」とは、本事業の業務遂行スケジュールとして別紙 1(事業日程)に定めた日程をいう。
(24) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は、本契約成立日又はセンターと事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいい、最終年度は、本事業期間の最終の事業年度の4月1日から本事業期間満了日までの期間をいう。
(25) 「実施設計図書」とは、第13条の定めるところに従ってセンターの確認が得られた書類及び図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された実施設計図書)をいう。
(26) 「施設整備費」とは、設計・建設業務遂行の対価としてセンターが事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)所定のサービス購入料A及びサービス購入料Bの合計額にこれらに賦課されるべき消費税及び地方消費税相当額を加算した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(27) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)
又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(28) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(29) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(30) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(31) 「設計企業」とは、___________をいう。
(32) 「設計業務」とは、設計・建設業務のうち、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本優先交渉権者グループから提案された業務、本契約において設計業務の内容として事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(33) 「設計・建設業務」とは、要求水準書第2編(設計・建設業務)が適用される設計・建設業務をいう。
(34) 「設計図書」とは、次の書類及び図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
ア 実施設計図書
イ 要求水準書第1編(共通事項編)・第2編(設計・建設業務)ウ 国土交通省工事共通仕様書(最新版)
① 公共建築工事標準仕様書 建築工事編
② 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
③ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
④ 土木工事共通仕様書
エ その他センターが指示するもの
(35) 「センター一般廃棄物処理実施計画」とは、各事業年度に関し、センターが定める「一般廃棄物処理実施計画」をいう。
(36) 「地自法」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(37) 「長寿命化総合計画」とは、第33条第1項の定めるところに従ってセンターに提出され確認を得た長寿命化総合計画(第33条第2項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(38) 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(39) 「年間業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第47条第1項の定めるところに従ってセンターに提出され確認を得た運営業務の1事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(40) 「廃棄物」とは、廃掃法第2条第1項に定義された「廃棄物」をいい、ごみ、粗
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(41) 「廃掃法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(42)「引渡日」とは、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物が第40条の定めるところに従って引き渡された日(本施設整備工事に係る工事目的物である本施設の各施設については当該施設の所有権が移転された日)をいう。
(43) 「引渡予定日」とは、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物が第40条の定めるところに従って引き渡される予定日(本施設整備工事に係る工事目的物である本施設の各施設については当該本施設の所有権が移転される予定日)として
「事業スケジュール」に記載された日をいう。
(44) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロ、公衆衛生上の事態その他センター及び
事業者の責に帰すことのできない自然的若しくは人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設や本事業に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(45) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を総称する。なお、本契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれ、また、「法令変 更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指 導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
(46) 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で、定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(47) 「本件工事」とは、設計図書に従った、①本施設の機械設備工事及び土木・建築工事(外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の関連業務を含む。)並びに②現焼却施設(クリスタルプラザ)の解体撤去工事を総称していい、そのうちの①の工事を本施設整備工事といい、②の工事を解体撤去工事と個別にいうことがある。なお、「工事目的物」とは、本件工事又は本施設整備工事若しくは解体撤去工事の工事目的物をいう。
(48) 「本件工事期間」とは、本件工事の各工事に関し、当該工事に係る着工日から引
渡日までをいう。
(49) 「本事業」とは、第6条第1項に定める業務を内容とする事業をいう。
(50) 「本事業期間」とは、第58条に定める本契約の契約期間をいい、同条において定められた当該契約期間が終了する日を「本事業期間満了日」という。
(51) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業用地)に記載される。
(52) 「本施設」とは、募集要項等において整備対象とされた各施設(焼却施設、バイオガス化施設、リサイクル施設、汚泥再生処理センター)及びそれらの附帯設備並びにこれらに相当する本施設整備工事により整備された各施設及びそれらの附帯設備をいう。
(53) 「募集要項等」とは、本事業に係る募集要項、要求水準書、優先交渉権者選定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対するセンターの回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(54) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4
号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上若しくは学術上価値の高いもの、
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(55) 「要求水準書」とは、募集要項の附属資料の一部として公表した「湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業 要求水準書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む)であり、本事業の業務範囲の実施について、センターが事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(56) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
2 本契約において使用する用語のうち、募集要項等に定義されたものは、前項若しくは本文中に特に定義されている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、かかる募集要項等に定義された意味を本契約においても有するものとする。
第2 章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、センター及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、募集要項等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、募集要項等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、募集要項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、募集要項等又は事業
者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、センターの求めるところに応じて、本事業に係るセンターの監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 センターは、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、事業スケジュールに従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 センターは、別紙 2(本事業用地)に示す本事業用地のうち、事業者による本件工事の施工に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、当該本件工事に係る本件工事期間において、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間において、本事業の遂行のために必要な範囲内で、当該本件工事に係る本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、当該本事業用地を利用することができる。
2 本契約締結日において、本事業用地は、センターから事業者に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、事業者は、本件工事の各工事の完工後速やかに当該工事に係る本事業用地を明け渡して返還するものとする。ただし、本施設整備工事に関しては、第40条の定めるところに従ってなされる当該本施設整備工事に係る工事目的物である本施設の引渡しと同時に当該本施設整備工事に係る本事業用地が、事業者からセンターに対して返還されたものとみなされるものとする。なお、解体撤去工事の完了以前に、事由のいかんを問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、センターの事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契
約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間において、事業者に帰すべき事由によらず当該本件工事に係る本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、センターが当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第15条の定めるところに従ってセンターが増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権及び第40条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、要求水準書に定めるところに従って事業者提案に基づき定められた設計・建設業務、運営業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとし、これを不可分一体の契約により実施するべく、センター及び事業者は、本契
約の定めるところに従ってこれを実施するほか、別紙 9(様式集)に掲げた様式により、運搬等企業との間で、本契約と同日付で運搬等委託契約を締結し、その定めるところに
従って運搬等業務を運搬等企業をして実施せしめるものとする。
2 本施設の名称は、センターが定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
(交付金)
第7条 センターは、法令に従い、交付金の交付申請を行うものとし、事業者は、当該交付金交付申請その他の関連手続に関し、センターの要請に従い、関係書類の作成その他の事務をセンターのために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 センター及び事業者は、交付金の交付額がサービス購入料の金額に影響を及ぼすことを認識し、かつ、了解しており、センターが交付金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合には、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)第●の定めるところに従ってサービス購入料が見直されることに合意する。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、本条第5項の場合を除き、設計業務、建設業務及び運営業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、センターに対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちにセ
ンターに対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、センターが請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しをセンターに提出するものとする。
4 事業者がセンターに対して協力を求めた場合、センターは、事業者による第1項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 第12条の定める場合のほか、センターが本事業に関し許認可を取得し、又は届出を行う等手続を履践するにおいて必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、センターによる許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第9条 事業者は、センターに対し、本契約の締結に係る保証金(以下「契約保証金」という。)として、本契約の締結と同時に、施設整備費の100分の10以上の金額を納付しなければならない。なお、第40条の定めるところに従って解体撤去工事に係る工事目的物の引渡しが完了した後において、事業者は、センターに対して契約保証金の返還を請求できる。ただし、センターは、契約保証金の全部又は一部の返還を拒絶し、第
42条に定める契約不適合担保責任の請求期間及び第43条に定める性能保証期間が満了するまで留保することを妨げられない。
2 前項の定めにかかわらず、センターは、事業者が、本契約の締結と同時に、本件工事に関し、事業者又はセンターを被保険者として、施設整備費100分の10以上の額を保証金額とした履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させた場合、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、かかる契約は、第66条第2項第3号イからハまでに規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならないものとし、その締結に当たり、事業者は、自ら又は建設企業をして保険会社と締結する契約最終案をセンターに提出し、その確認を得るものとする。
3 前項の定めるところに従って履行保証保険契約を締結する場合において、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結するときは、事業者は、自らの負担により、センターのために、保険金請求権に、本契約に基づく違約金支払債務及び損害賠償債務を被担保債務とする質権を設定するものとする。
4 事業者は、第2項の定めるところに従って履行保証保険契約が締結された場合は、速やかに当該契約に基づく保険証券の原本をセンターに提出する。ただし、前項に基づいて、事業者が自らを被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させた場合は、事業者は、前項に基づく質権を設定した後速やかに係る保険証券の写しをセンターに提出するものとする。
第3 章 設計
(設計業務)
第10条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守の上、要求水準書、それに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他センターが別途指定するもの及び事業者提案に準拠して、設計業務を実施するものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第5条の6第1項に規定する設計業務についての責任者を選任した上、その名称及び組織体制をセンターに対して通知するものとする。
4 事業者は、設計業務着手時に、別紙 3(設計業務着手時提出書類)所定の各書類を、同別紙の定めるとおりにセンターに対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に、又はセンターの請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関してセンターに報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容についてセンターと協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 事業者は、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事
項をセンターに事前に通知した上、センターの事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事項をセンターに届け出るも
のとする。設計企業若しくは当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者若しくは設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(生活環境影響調査)
第12条 事業者は、本施設の整備のためにセンターが実施した生活環境影響調査(廃掃法に定められた一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をいう。以下同じ。)の結果に基づきセンターが作成した「環境影響評価書」を遵守するとともに、募集要項等及び事業者提案に基づき本件工事の設計・施工その他建設業務の実施にあたって生活環境影響調査その他必要な環境モニタリングを実施するものとし、その結果により又は本事業の遂行過程で事業者が実施する環境モニタリング若しくはセンターが別途実施するモニタリングにより生活環境影響が見られた場合、センターと協議の上、その対策並びに生活環境影響調査の再評価、関係書類の作成
その他の事務をセンターのために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
(実施設計の完了検査)
第13条 事業者は、事業スケジュールに定める実施設計図書の提出期限までに、本件工事に係る別紙 4(設計図書)所定の書類又は図面を作成した上、センターに対して提出し、その確認を得るものとする。
2 センターは、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他センターが別途指定するもの並びに事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、センターは、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。本事業の実施の全部又は一部について、センターは、当該確認を理由として何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 センターは、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討した上、センターに対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。センターは、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果をセンターに対して通知し、かつ、センターの事前の承諾を得た上で、本
施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更がセンターの責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、センターはこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更によりセンター又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、センター及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、センターは、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、本項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更がセンターの責めに帰すべき事由による場合、センターがこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、センター又は事業者がこれを負担するものとし、その負担
の方法については、センターと事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、センター及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 本条第1項の定めるところに従ってセンターが事業者に対して請求した設計変更又は本条第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、センターは、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更によりセンター又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、センター又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに
当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、本条第1項の定めるところに従ってセンターが事業者に対して請求した設計変更若しくは本条第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、センター及び事業者は、第62条に定めるところに従うものとする。
第4 章 本件工事第1 節 総則
(事前調査)
第15条 事業者は、自己の責任と費用負担において、センターの事前の承諾を得た上、現焼却施設(クリスタルプラザ)及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(アスベスト、ダイオキシン等含有調査、電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り若しくは懈怠に起因してセンター又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務、本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲においてセンターがこれを負担するものとし、センターは、センターと事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、センター及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
5 前項の定めにかかわらず、現焼却施設(クリスタルプラザ)の解体・撤去に係る本件工事に関する限り、事業者事前調査を行った結果(不備、不足、誤り等を含む。)又は事業者事前調査を行わなかったことに起因して事業者において生ずる追加的な費用及び損害等の一切は、如何なる場合でも事業者が負担するものとする。
(本件工事に伴う近隣対策)
第16条 センターは、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする
(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者はセンターに対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業
者がこれを負担するものとする。ただし、募集要項等においてセンターが設定した条件若しくはセンターが実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、センターがこれを負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、センターの事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、センターは、事業者が更な
る近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 センターは、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示してセンターの協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
(本件工事期間中の保険)
第17条 事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中(本施設整備工事に係る本件工事期間中、解体撤去工事に係る本件工事期間中それぞれにおいて)、別紙 7(事業者等が付保する保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第2 節 工事の施工
(本件工事の施工)
第18条 事業者は、第13条の定めるところに従って実施設計図書につきセンターの確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本施設整備工事を開始し、その完了後に、解体撤去工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守の上、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他センターが別途指定するもの並びに事業者提案及び設計図書に従い、本件工事の各工事をそれぞれ施工するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、センターが指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地の使用に当たり、本事業用地の隣接地における公共事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、センター又はその指定する第三者との間で協議の上で調整を行うものとする。
(第三者による施工)
第19条 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負
わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事項をセンターに事前に通知した上、センターの事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事項をセンターに届け出るも
のとする。建設企業若しくは当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって
当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関して事業者若しくは建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
第20条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。
(工事施工計画)
第21条 事業者は、本件工事の着工前に、別紙 5(着工時の提出書類)に列挙される図書を作成し、センターに対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従ってセンターに対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第22条 事業者は、要求水準書に基づき、日報を提出するほか、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月の翌月の10日までに月報をセンターに対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、センターが要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、前条第1項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出をもって代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 センターは、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に係る工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 センターは、事業者に対して、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(貸与備品の搬入)
第23条 センターが事業者に対して貸与する備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品等の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業をセンターから受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関し
て損害を被ったときは、合理的な範囲においてセンターが当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間における協議によりこれを定める。
第3 節 工事監理
(工事監理者の設置)
第24条 事業者は、本件工事の着工前に、建基法第5条の6第4項に規定する工事監理者を設置し、速やかに、かつ、遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称をセンターに通知するものとする。
(工事監理状況の報告)
第25条 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中の各月における当該本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌月10日までにセンターに対して提出するものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、センターの求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第4 節 建設業務遂行上の公害対策及び環境保全
(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全)
第26条 建設業務遂行上の公害対策について、事業者は、要求水準書に基づき、本件工事の施工に当たり、アスベスト、ダイオキシン等飛散等防止措置、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の勧告基準を遵守するほか、自己の費用と責任において公害対策を講じるものとする。
2 本件工事に伴う環境調査について、事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、要求水準書に基づき、当該本件工事の施工に伴う生活環境影響を把握するため、アスベスト、ダイオキシン等飛散、漏出等状況、騒音・振動及び敷地周辺の地盤変形等の環境モニタリング等調査を行うものとする。この場合、事業者は、当該
調査に係る調査要領及び仕様につき、あらかじめ「工事に伴う環境調査要領」を提出し、
センターと十分協議した上で、調査を実施し、その結果を報告書を提出することによりセンターに報告するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施された本件工事に伴う環境調査より本件工事の施工に伴って生活環境影響に変化が見られた場合、第12条の定めるところに従う。
第5 節 検査・確認
(建中モニタリング)
第27条 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、センターの指定する書式により出来高報告書を作成し、別紙5所定の提出書類を添えて、当該事業年度のの末日までに、センターに提出するものとする。
2 センターは、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本契約、募集要項等、設計図書又は事業者提案に従って当該本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高確認を実施するものとする。
(1) センターは、各本件工事に関し、事業者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、当該本件工事に係る工事目的物について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実施するものとする。
(2) センターは、出来高確認の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、センターが行う出来高確認の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、センターは、各本件工事に関し、当該本 件工事に係る本件工事期間中随時、事業者に事前に通知した上で、本契約、募集要項等、設計図書又は事業者提案に従って当該本件工事が行われていることを確認するため、事
業者に対して当該本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において当該本件工事の状況を、事業者の立会いの上、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、センターに対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、センターに対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 センターは、各本件工事に関し、前二項に定めるところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、工事目的物が本契約、募集要項等、設計図書又は事業者提案に従って整備又は解体撤去されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前にセンターに対して通知するものとする。センターは、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 本事業の実施の全部又は一部について、センターは、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(試運転及び性能試験)
第28条 事業者は、要求水準書に基づき、試運転及び性能試験の各プロセスに関し、当該プロセスの手続の項目、方法その他の実施要領についてセンターと協議の上で、センターの承諾する書式により試運転実施要領書並びに予備性能試験実施要領書及び引渡性能試験実施要領書を作成の上、センターの確認を得るものとする。事業者は、各プロセスに係る実施要領書についてセンターの確認を受けた上でなければ、当該プロセスに着手することはできないものとする。
(1) 事業者は、本施設の各施設に関し、当該施設の主要部の施工が完成し、センターの指定する廃棄物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、当該施設における具体的な試運転、乾燥焚及び性能試験の要領を記載した試運転実施要領書並びに予備性能試験実施要領書及び引渡性能試験実施要領書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えてセンターに提出するものとする。
(2) 事業者は、前号の定めるところに従って提出する試運転実施要領書並びに予備性能試験実施要領書及び引渡性能試験実施要領書について、その対象となる施設について事業スケジュールに定める試運転開始予定日の60日前までにセンターの確認を受けるものとする。センターは、前号の定めるところに従って提出された各実施要領書について、指摘事項がないときは当該実施要領書に関して確認した旨を、当該実施要領書の提出日から30日以内に事業者に通知する。
(3) センターは、本項第1号の定めるところに従って提出された試運転実施要領書並びに予備性能試験実施要領書及び引渡性能試験実施要領書について、それが事業者との協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を通知することにより、その確認を拒絶することができる。
(4) 事業者は、前号の規定によりセンターに提出した試運転実施要領書又は予備性能試験実施要領書若しくは引渡性能試験実施要領書がセンターの確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該実施要領書を改訂してセンターに再提出し、改めてセンターの確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従ってセンターの確認の得られた各実施要領書の定めるところに従い、要求水準書に基づき、その順序により実施し、センターの確認を受けるものとする。
(事業者による完成検査等)
第29条 事業者は、その日程を7日前までにセンターに対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物の完成検査等を当該施設の引渡予定日までにそれぞれ完了するものとする。
2 センターは事業者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めること
ができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、センターは、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところのセンターの立会いの有無を問わず、事業者はセンターに対して、第1項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面
の写しを添付した上、報告するものとする。
(法令による完成検査等)
第30条 事業者は、その日程を7日前までにセンターに対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物に係るすべての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し、完了するものとする。
2 センターは事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、センターは、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところのセンターの立会いの有無を問わず、事業者はセンターに対して、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物に係る第1項に定めるところの完成検
査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
4 事業者は、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物に係る別紙 6(工事の完成時の提出図書)に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、同別紙の定めるとおりにセンターに対して提出するものとする。
(センターによる完成確認)
第31条 センターは、本施設整備工事の各工事目的物については、前三条に定めるところの検査等の終了後、要求水準書に基づき以下の各号に定めるところに従って本施設の
各施設に係る完成確認をそれぞれ実施し、また、解体撤去工事の工事目的物については、前二条に定めるところの検査等の終了後、要求水準書に基づき第1号に定めるところに
従って本施設の各施設に係る完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、設計企業、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、センターによる完成確認を受ける。
(2) センターは、本施設の各施設と当該施設に係る完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、センターに対して説明する。
2 センターは、前項に基づく完成確認の結果、募集要項等、事業者提案及び設計図書に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って
当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちにセンターの確認を受けるものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って本施設のいずれかの施設の完成確認が完了した場合には、センターの確認を経た完成図書を当該施設内の所定の位置に保管するものとする。
(運営業務の遂行体制整備)
第32条 事業者は、本施設の各施設に関し、当該施設の運営開始予定日までに、当該施設における要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、運営業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に従って運営業務の遂行体制を整備の上で運営業務の遂行を開始することが可能となった時点において、センターに対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 センターは、前項に定めるところの通知を受領した後、運営開始予定日までに、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に従った運営業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
(業務実施計画書及び長寿命化総合計画の提出)
第33条 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第1項の定めるところに従って、運営開始日以降本 事業期間満了日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した業務実施計画書及
び長寿命化総合計画を作成し、センターの確認を得るものとする。
2 事業者は、運営期間中、センターの確認を得られた業務実施計画書及び長寿命化総合
計画に基づき、本施設の基本性能を維持するために必要な点検・検査、補修・更新、精密機能検査等を運営業務の実施過程で行い、その結果に基づき、業務実施計画書
及び長寿命化総合計画を毎年度更新し、その都度センターの確認を得るほか、運営 業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、業務実施計画書及び長寿命化総合計画にその内容を反映、記録して、業務実施計画書及び長寿命化総合計画を改訂し、遅滞なくセンターに対して提出し、センターの確認を得るものとし、センターの確認の得られた業務実施計画書及び長寿命化総合計画すること以後も同様とする。
(建設業務完了手続)
第34条 事業者は、以下の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、センターに対し、業務完了届を提出するものとする。センターは、当該業務完了届を受領
後7日以内に、以下の各号に定めるところの事由がすべて満たされているかを確認するものとし、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、事業者による設計・建設業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第31条の定めるところに従ってすべての本件工事の完成確認が完了したこと
(2) 第32条第3項の定めるところに従って本施設の運営業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと
(3) 前条の定めるところに従って本施設の業務実施計画書及び長寿命化総合計画の確認が完了したこと
(4) 第40条の定めるところに従って本件工事のすべての工事目的物の引渡し及びすべての本施設の所有権移転手続が完了したこと
(5) 第54条第2項に定めるところに従って運営期間中に事業者により付保されるべき別紙 7(事業者等が付保する保険)第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面がセンターに対して提出されたこと
(6) 第43条第7項に定めるところに従って設計企業及び建設企業の作成に係る保証書の原本がセンターに対して提出されたこと
2 本事業の実施の全部又は一部について、センターは、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負担するものではない。
第6 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第35条 センターは、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、センターは必要に応じて、工期を変更し、また、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも本事業期間満了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、センター及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止がセンターの責めに帰すべき事由による場合は、センターがこれらを負担するものとし、センターは、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割
合)に定めるところの負担割合に従い、センター又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、センター及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
(工期の変更)
第36条 センターは、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、センターに対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、センターと事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、センターと事業者の間
における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、センターが合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、センターは、事業者と協議の上、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも本事業期間満了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第37条 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更によりセンター若しくは事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、センター及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更がセンターの責めに帰すべき事由による場合は、センターがこれらを負担するものとし、センターは、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、センター及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、センター及び事業者が負担す
るものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は適用されない。第7 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第38条 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係
る費用は、第62条の定めるところに従って事業者又はセンターが負担するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、センターの責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、センターが当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 本条第1項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、センターが第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛争によりセンターが負担した費用及び損害の一切をセンターに対して補償するものとする。ただし、センターが事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 本条第2項の定めるところに従い、センターが第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、センターは、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、事業者が事前にセンターに対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
(本件工事中の損害発生)
第39条 各本件工事に関し、当該本件工事の工事目的物の引渡日までに、不可抗力により、当該工事目的物又は当該本件工事における仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況をセンターに通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、センターは直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 本施設損害については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、センター及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、センターと事業者との間の協議により定めるものとする。
4 本条第1項の場合であって、前二項に定めのない事項については、センター及び事業者は、第62条の定めるところに従うものとする。
第8 節 引渡し
(引渡し)
第40条 事業者は、本件工事の各工事目的物に関し、当該工事目的物について第31条に定めるところのセンターによる完成確認がなされた後、当該工事目的物の引渡予定日までに、本施設整備工事については、本施設をセンターに引き渡し、所有権をセンターに移転し、また、解体撤去工事については、解体撤去工事に係る本事業用地を明け渡すものとするものとする。この場合において、事業者は、本施設については、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権をセンターに移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(運営開始の遅延)
第41条 センターの責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、センターは、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、運営期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営開始予定日から運営開始日までの期間について想定されていた運営業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとし、センターは、センターと事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 センターの責めに帰すべからざる事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、当該遅延が生じた施設が本施設であ
るときには、運営開始予定日の翌日から運営開始日(同日を含む)までの期間について、当該本施設に係る施設整備費につき本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に
関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちにセンターに対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、センターに支払うべきものがあれば、直ちにセンターに対して支払うものとする。なお、本契約に従いセンターが事業者に対して設計業務又は本件工事につき第13条、第27条、第31条による改善を勧告したことによりセンターに対する本施設に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前二項にかかわらず、(i)本施設の運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該
遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額並びに(ii)本施設の運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、本条第2項に規定する遅延損害金は、センターと事業者とが合意の上変更した運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第9 節 契約不適合担保及び性能保証
(契約不適合担保責任)
第42条 センターは、要求水準書に基づき本施設その他の本件工事の目的物(稼働システム及びそのプログラムソフトウェア並びに本施設内に設置された設備、機器、器具又は備品等を含む。本条において同じ。)が性能、種類又は品質に関して本契約の内容
(設計図書及び事業者提案の内容を含む。)に適合しないもの(要求水準書に定める性能保証事項の未達その他の要求水準未達のみならず、事業者提案に基づく提案未実現を含む。以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、要求水準書の定めるところに従って契約適合検査を事業者に対して行わせ、それにより要求水準書に定める契約適合確認の基準に照らして契約不適合があることが確認されたときは、要求水準書の定めるところに従って事業者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の改善・補修(備品については取り替えも含む。以下同じ。)又は設備、器具若しくは備品等の代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合における履行の追完に要する費用は、契約適合検査費用及び契約不適合が改善しなかったことによって発生した費用を含め、事業者の負担とする。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、センターに不相当な負担を課するものでないときは、センターが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、センターが相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、センターは、その不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業者が履行の追完をしないで引渡予定日を経過したとき。ただし、事業者が第4
1条の定めるところに従う場合は、この限りでない。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、
センターがこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 センターは、契約不適合に応じて要求水準書に定められた期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は本契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、その契約不適合がメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じた場合において、当該保証の期間内であるときは、この限りでなく、センターは、請求等を行うことができる。
5 前各項にかかわらず、センターは、設備機器本体等の契約不適合については、センターによる完成確認の際に、直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該完成確認において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、運営開始日から1年が経過する日(当該契約不適合に応じて要求水準書に期間が定められている場合は、当該期間の満了日)まで請求等をすることができる。ただし、事業者がその契約不適合のあることを知っていたとき若しくはその契約不適合がメーカーによる保証若しくは事業者提案に基づく保証があるものについて生じたとき、又は、要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該 請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 センターが第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、センターが通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 センターは、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から第8項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 センターは、本施設その他本件工事の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合のあることを知っていたとき又は要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
12 契約不適合が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81 号)第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等
を行うことのできる期間は、これを供用開始日から10年とする。この場合において、第4項から第11項までの規定は適用しない。
13 契約不適合が支給材料の性質又はセンターの指図により生じたものであるときは、センターは当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者が当該支給材料若しくは当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったとき又は要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
14 本条に基づくセンターのいかなる請求及びその消長も、次条に基づくセンターのいかなる請求も妨げない。
(性能保証)
第43条 事業者は、要求水準書が定める試験項目及びその保証値(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、引渡日から10年間とする。ただし、性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、本条の定めるところに従って当該事態が補修され、センターの確認を得たときから3年間、本事業期間を限度として、性能保証の期間を延長する。事業者は、かかる性能保証の期間の最終日が属する事業年度において、本施設全体としての性能及び機能を確認するため、センターの立会いのもとに性能確認試験を実施するものとする。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書の定める引渡性能試験と同様のものとし、確認試験実施要領書を試験前に提出し、センターの確認を受けた確認試験実施要領書に基づき性能確認試験を実施する。
3 前項の保証期間内に、本施設が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合は、事業者は、センターの請求があり次第、確認試験実施要領書を作成し、センターの指定する時期に性能確認試験を、センターの立会のもとで、要求水準書の定めるところに従って事業者の負担において行った上で、その結果に係る報告書をセンターに提出する。なお、この場合における本施設の通常運転に必要な費用はセンターの負担とする。
4 前二項の定めるところに従って性能確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、事業者は、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、センターに生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、センターの確認を受けなければならない。
5 前各項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因がセンターの職員の誤操作その他センターの責に帰すべき場合、不可抗力に起因する場合は、適用しない。
6 本条に基づくセンターのいかなる請求及びその消長も、前条に基づくセンターのいかなる請求も妨げない。
7 事業者は、本施設整備工事に係る工事目的物である本施設ごとに、別紙 9(様式集)に掲げた様式により保証書を作成させて、設計企業及び建設企業に、センターに対し、前条による履行の追完義務、損害賠償義務その他契約不適合に係る本契約に基づく義務
を履行すること並びに本条による性能を保証することについて保証させ、当該保証書を当該本施設の引渡しと同時にセンターに対して提出するものとする。
第5 章 運営業務第1 節 総則
(運営業務)
第44条 事業者は、本施設に関し、運営業務を運営期間にわたって遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守の上、センター一般廃棄物処理実施計画に基づき、本契約、募集要項等及び事業者提案、業務計画書等に従って、運営業務を実施するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される運営業務に関し、本契約の各当事者は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 事業者は、搬入される廃棄物につき、センターが定める搬入基準及び法令を遵守して、業務実施計画書に従って搬入監視を行った上で、廃棄物を受入れて必要な処理を行うものとする。事業者は、かかる搬入監視の過程で、センターが定める搬入基準所定の搬入禁止物のいずれかの物品を発見した場合には、当該物品の受入れを拒
否し、搬入禁止物及び搬入者毎にセンターが別途指示する場所への搬入を指示する。
(2) 本施設に搬入した廃棄物について、事業者が業務実施計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしている限り、センターは、事業者が発見できなかった搬入禁止物に起因して事業者が被った損害を賠償するものとする。
(3) 事業者が廃棄物の受入れを拒否した結果生じた搬入者等とのトラブルの一切については、事業者が業務実施計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしていたと認められる限り、センターが責任をもって対処し、かかるトラブルにより事業者が被った損害を賠償するものとする。
(4) 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更新等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由のいかんを問わず、本施設の運転の停止に起因するセンター、事業者又は第三者の損害、費用(本施設の全部又は一部の運転停止によって当該本施設に搬入されるべき廃棄物の本施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、本施設の全部又は一部の停止がセンターの責めに帰すべき場合は、この限りでない。
(5) 法令変更その他の事由により処理対象物の変更等があった場合、センター及び事業者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかに搬入禁止物、処理方法及び運営業務に係るサービス購入料等についての見直しの協議を行うための
協議会(第71条に定める運営協議会をいう。以下同じ。)を開催することができる。この場合、第62条の適用を妨げない。
(6) 法令変更その他の事由により本施設の運営のコストの減額が可能な場合、センター及び事業者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかに本契約の内容の変更及びサービス購入料の減額についての協議を行うため、協議会を開催することができる。この場合、第62条及び第63条の適用を妨げない。
(7) 事業者は、募集要項等に定める廃棄物に関する条件が満たされている限り、運営期間が終了するまで本施設の性能保証事項を保証し、運営期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、本施設の性能保証事項が満たされるために必要な措置を運営業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
(8)センターは、本施設に搬入する廃棄物が募集要項等に示す廃棄物の性状範囲内に留まるよう努めるのものとする。センターは、募集要項等に示す廃棄物の性状範囲を逸脱する廃棄物が本施設に搬入され、その処理のために運営業務に要する費用が増加したことを事業者が明らかにしたときは、事業者と要求水準書の変更及び増加費用の負担等について協議を行うものとする。
4 センター及び事業者は、前項の定めに従った運営業務の実施過程で生ずる運搬等業務対象物について、運搬企業等をして、運搬等委託契約の定めるところに従って運搬等業務を実施させるものとする。
5 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき運営業務を実施し又は運搬等業務を運搬企業等に実施せしめるに当たり、自己搬入された廃棄物の処理手数料、本施設に設置された充電ステーション又は自動洗車装置の利用料金、売電代金その他第三者から金員を徴収するときは、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び湖北広域行政事務センター財務規則(昭和44年湖北広域行政事務センター規則第5号)その他センターが定めるところに従い、センターが指定する徴収手続並びに徴収金の保管・納付手続及び会計分別処理その他のセンターが定める手続を適式に履践するものとする。
6 事業者は、運営期間中におけるユーティリティ条件は募集要項等に基づき事業者提案の定めるところに従い、本施設(管理棟及び洗車棟を除く。)の運営その他運営業務の実施に必要な電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。ただし、生活用水、プラント用水は地下水又は上水道水とするが、地下水の利用を優先し、屋根面の雨水については、清掃及び外構散水の用途で利用し、上水道水の使用量低減に努めなければならない。なお、上水道水の使用料は事業者の負担とし、地下水又は雨水の取水量の多寡に伴う上水道水の料金の増減はすべて事業者の負担に帰するものとする。
(余熱の有効利用)
第45条 事業者による運営業務の遂行過程において生成される余熱に関し、事業者は、要求水準書に従って、これを事業者提案に基づき売電利用するものとする。なお、電力
に係る一切の権利はセンターに帰属し、売電収入はセンターに帰属するものとする。ただし、事業者は、本施設内において、運営業務を遂行する目的の範囲内に限り、かかる電力を自ら利用することができるものとする。
2 事業者は、事業者提案に基づく余熱利用業務の履行として実施される売電に関してセンターが行う事務手続の支援を行い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき、センターが再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用するために必要となる手続・報告の支援を行うほか、センターのために売電に係る一切の業務を代行するものとし、センターは、そのために必要な一切の権限を本書を以て事業者に付与する。
3 事業者は、前項に基づく売電代行業務の対価として、売電売上の100分の10に相当する金額の販売代行手数料を収受することができるものとする。
4 事業者は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関するデータをセンターとの協議による年数保管しなければならない。
(第三者による実施)
第46条 第44条第4項に基づき運搬等委託契約の定めるところに従って運搬企業等を して運搬等業務を実施させる場合を除くほか、事業者は、運営業務を運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部若しくは大部分を委託し、
又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事項をセンターに事前に通知した上、センターの事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、前条の定める場合を含め、運営業務の一部を運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他センターが求める事項をセンターに届け出るものとする。当該第三者又は運営企業がさらに第三者に運営業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 運営企業、運搬企業等その他運営業務又は運搬等業務に関して事業者又は運営企業若しくは運搬企業等が使用する一切の第三者(以下「運営業務従事者」という。)に対する運営業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(運営業務の実施計画)
第47条 事業者は、運営期間中、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案並びに業務実施計画書に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第2項の定めるところに従って、各事業年度における対象となる本施設の運営業務の年間実施計画書を作成し、センターの確認を得るものとする。
2 事業者は、運営期間中、年間業務計画書に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第3項の定めるところに従って、各暦月における対象となる本施設の運営業務の月
間実施計画書を作成し、センターの確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、本施設の各施設に関し、第1回目の年間業務計画書は、当該施設の運営開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第1回目の月間業務計画書は、当該施設の運営開始日から同日が属する暦月末日を対象期間とし、当該施設の引渡日の60日前までに、それぞれ、センターに提出し、その確認を得るものとする。
4 受託者は、前各項の定めるところに従ってセンターの確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、センターの確認を受けなければならない。
(運営業務の遂行体制)
第48条 事業者は、運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、運営業務全般を総合的に把握し、センター及び関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営業務に従事する者(本条において、「運営業務従事職員」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事職員名簿を作成し、センターに提出して、平常時及び緊急時のセンター及び関係機関への連絡体制を整備するものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って運営業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保するものとする。
(1) 現場総括責任者は、一般廃棄物を対象とした全連続燃焼式ストーカ炉又は流動床炉(1炉につき50t/日以上かつ2炉構成以上、ボイラー・タービン発電機
付)で、現場総括責任者としての経験を有する技術者でなければならないものとし、かかる者との間で、事業者は、本施設の現場総括責任者として熱回収施設の運営開 始日から2年間以上の在職期間とする契約を締結しなければならないものとする。
(2) 事業者は、令和7年10月から令和10年3月末までは廃棄物処理施設技術管理者(し尿処理・汚泥再生処理施設)、令和10年4月以降は廃棄物処理施設技
術管理者(し尿処理・汚泥再生処理施設、ごみ処理施設、破砕・リサイクル施設、有機性廃棄物資源化施設)(兼務可とする。)の資格を有する者を配置する。
(3) ボイラー・タービン主任技術者及び第2種電気主任技術者を配置し、本施設の保安規程と工事計画の作成、各種届出を行い、工事、運営に至るまで一貫して責任を持ち、自主保安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し、保安の維持を行わせる。
(3) 前各号のほか、要求水準書の定める有資格者その他事業者提案に基づき各運営業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(4) 法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
3 事業者は、運営業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営業務従事職員を書面で通
知することにより行うものとする。
4 センターは、特定の運営業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(見学者対応等)
第49条 事業者は、本施設の運営開始までに、要求水準書に定めるところに従い、事業者提案に基づき作成された施設パンフレットをセンターに納入するほか、見学者対応要領・体制を作成し、センターの確認を得るものとする。
2 センターは、あらかじめ定められた手続に従って、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議の上、これを定めるものとする。事業者は、運営期間中、センターの確認を得た見学者対応要領・体制を維持し、本施設の運営の障害とならない限り、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、センターが行う本施設の見学者への対
応に協力して資料作成補助、施設見学者への説明支援その他対応補助(設備機器の操作、本施設の案内補助を含む。)等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学できるよう に配慮するものとする。
3 センターは、施設見学の実施に当たり、見学者を指導監督し、協議会の協議により定めた見学日程、見学場所及び順路その他施設見学に関するルールを遵守せしめるものとする。
(地域住民対応等)
第50条 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、本施設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動、本施設内を利用してセンターの確認を得た地域交流及び地域活性化を目的としたイベントの企画・開催などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるとともに、近隣対応において、センターと連携して実施するほか、住民向けに本施設の運転状況等について説明が必要となった場合、センターが実施する説明(資料作成を含む。)に協力するものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、意見、要望等が寄せられた場合には、住民対応に係る業務実施計画書に基づき、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、センターへの取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかにセンタ
ーに取次報告し、対応等についてセンターと協議し、その協議の結果に従うものとする。
3 廃掃法第8条の4に基づいて本施設の維持管理に関して環境省令で定める事項の記録を当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に閲覧を求められた場合には、事業者は速やかに対応し、その結果等をセンターに報告する。
(非常時又は緊急時の対応等)
第51条 事業者は、運営期間中、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、平常時及び緊急時の連絡体制を整備し、毎年度センターに報告し、当該連絡体制を変更した場合速やかにセンターに報告して非常時又は緊急時における迅速かつ緊密な連絡できるよう平時より確保するとともに、運営業務の一環として防火・防災管理業務を実施するものとし、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、業務実施計画書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、センター及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合又はセンターの職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちにセンターと協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、センターに報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される運営業務実施報告書の提出をもってセンターに対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態がセンターの責めに帰すべき場合には、センターが合理的な範囲で負担するものとし、それ以外の場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
第2 節 モニタリング
(運営業務の報告)
第52条 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案並びに業務計画書等に基づき、運営期間中、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第4項の定めるところに従って、運営業務の実施状況を正確に反映した運営業務実施報告書を作成し、センターに提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第53条 センターは、自らの責任及び費用負担において、運営業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた、若しくはより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
センターは、前条に定めるところに従い事業者がセンターに対して提出した運営業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
センターは、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
センターは、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 センターは、前項の確認の結果、本施設の運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか、又は業務計画書等に従ってないと判断した場合、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い、事業者に対してその改善を勧告し、運営業務従事者又は運営企業若しくは運搬企業等の変更を求めるほか、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従いセンターの指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、センターに対して提出した上、改善措置をとるほか、センターの求めに従うものとし、また、業務報告書において、その対応状況をセンターに対して報告する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、センターは、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
第3 節 リスクマネジメント
(運営期間中の損害発生)
第54条 事業者は、本施設の運営業務の遂行に際して、センター又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因するセンターの損害を含む。本条において
「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じた上で、その旨をセンターに対して直ちに通知し、センターの指示に従うものとする。この場合において、事業者は、センター又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、センター又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生がセンター又はその他第三者の責めに帰すべき場合若しくはその他事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営期間につき、自己又は運営業務従事者をして、別紙 7(事業者等が付保する保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。この場合、事業者は、当該保険に
係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、センターに提出して、センターの確認
を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、事業者は、自己又は運営業務従事者が既に加入済みの保険が、運営期間につき、本施設又は運営業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅しており、自己又は運営業務従事者をして別紙 7(事業者等が付保する保
険)第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させることと実質的に同様のカバレッジを得られ、かつ、本条第1項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものとセンターが認める場合には、当該保険を維持することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、センターの要請があり次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、センターに提出して、センターの確認を受けなければならない。
第6 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第55条 センターは、設計・建設業務に係る対価並びに運営業務の遂行に係る対価とし て、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料等の金額と支払スケジュール)に定める ところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービ
ス購入料は、設計・建設業務に係る対価並びに運営業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
2 事業者は、運搬等委託契約に基づく対価を運搬企業等から授権を受けた代理人として代理受領するものとする。なお、運搬等委託契約に基づいて定まる運搬等委託契約に基づく対価の算定方法は、別紙 11(サービス購入料等の金額と支払スケジュール)第●のとおりとする。
(サービス購入料の改定)
第56条 前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入料の減額等)
第57条 第53条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、センターは、
事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善を行うよう勧告することができるとともに、サービス購入料のうち、該
当の運営業務遂行に係るサービス対価の減額、違約金控除又は支払留保をすることができる。この場合、事業者は、かかるセンターの勧告及び請求に従うものとする。
第7 章 契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約の契約期間は、本契約成立日から令和28年3月31日までとする。た
だし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 事業者は、本事業期間満了日の36ヶ月前の応当日までに、本事業期間満了日後の整備計画をセンターに提出し、センターの確認を得るとともに、同日以降、本事業期間満了日後における運営方法に関し、センターと協議するほか、センターの検討に協力するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される協議を踏まえたセンターの検討結果に応じ、事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めに従う。
(1) センターが、本事業期間満了日後の本施設の運営を自ら実施するか、又はこれについて公募などの方法により新たな事業者を選定する場合、事業者は、以下のとおり協力する。
イ 新たな事業者の選定に際し、センター及びセンターの指定する第三者に対し、その求めるところに従って事業者が所有する資料の開示、当該第三者による本施設及び運営状況の視察対応その他当該第三者の円滑な業務の開始に必要な支援を行う。
ロ 本事業期間満了日の3ヶ月前の応当日までに、最新の引継書及び業務実施計画書をセンター及びセンターの指定する第三者に対して交付の上、センター又はセンターの指定する第三者に対し、必要な技術指導を行うほか、本施設を継続使用できるよう運営業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
ハ 本事業期間満了日において、本施設の当面の運営に必要な用役をセンターと協議のうえ補充し、また、本施設のプラントを円滑に運転するために必要となる予備品や消耗品などを本事業期間満了日後6ヶ月間使用できる量を補充したうえでそれぞれ引渡す。
ニ 本事業期間満了日以降も、センター及びセンターの指定する第三者に対して合理的な条件で本施設の運営業務の実施に必要な部品等を供給し、特許権等の実施、著作権等の使用を許諾する。
(2) センターが本事業期間満了日後の本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合その他事業者による運営業務の延長が必要と認めた場合、事業者は、本施設の運営の継続に関して、センターとの間で以下のとおり協議に応じ、必要な手続を履践する。
イ 運営期間中の以下に示す事項に関する費用明細及び本事業期間満了日の直後の事業年度の年間業務計画書案をセンターの指定する期日までにセンターに提出すること。
A 人件費 B 運転経費
C 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用) D 用役費
E 運営業務期間中の財務諸表 F その他必要な経費
ロ 上記イに従って提出された費用明細に基づきセンターが決定した本事業期間満了日後の運営業務に関する委託料について応諾し、随意契約の締結その他法令に従ってセンターが必要とする手続の履践その他の協力をする。
ハ その他センターが本事業の事業者による延長にあたって必要とする事項をセンターと協議し、必要な協力を行う。
(公共の事由によるセンターの任意解除権)
第59条 センターは、本事業の実施の必要がなくなった、又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知の上、本契約の全部(一部は不可。ただし、センターによる完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者側の事由によるセンターの解除権)
第60条 次の各号の一に該当するときは、センターは、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。ただし、センターの責めに帰すべき事由による場合には、この限りでない。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、センターが相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者からセンターが満足する説明が得られないとき。
(2) 運営開始予定日から60日が経過しても着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から60日以内に運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき
(4) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき
(5) 第42条に基づきセンターが相当期間を定めて請求した履行の追完が当該相当期間内に完了しないとき。ただし、事業者が履行の追完を完了しないことに正当な理由がある場合、又は、当該相当期間を経過した時において完了していない履行の追
完が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合には、この限りでない。
(6) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、センターが相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。ただし、当該相当期間を経過した時において治癒されていない義務の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合には、この限りでない。
(7) 基本協定がセンターにより解除されたとき。
(8) 引き渡された本件工事の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が当該目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
(9) 事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その本契約上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、その他事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(10) 前各号に規定する場合のほか、事業者がその本契約上の債務の履行をせず、センターが相当期間を定めて催告をしても本事業の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 事業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料債権を譲渡したとき。
(12) 事業者が第61条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(13) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 事業者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、センターが事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 センターは、前項各号に定めるところのほか、第53条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営業務の水準が業務水準を満た
さないと判断した場合、同条第2項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
(センター側の事由による事業者の解除権)
第61条 センターが本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
(法令変更及び不可抗力)
第62条 法令変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合又は法令変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは本施設の運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者はセンターに対して、速やかにその旨を通知するものとし、センター及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、センターは事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、センターは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 センターは、第14条第3項第3号及び第4号、第35条第2項第3号及び第4号、第37条第1項第3号及び第4号並びに第39条第3項の規定によるセンターの損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
第63条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料(引渡日以降に支払われる施設整備費に係るサービス購入料を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、センター及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、センターと事業者とは、サービス購入料の減
額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第64条 本件工事の工事目的物のいずれかに関し、当該工事目的物の引渡日(同日を含まない。)が到来する前に第59条ないし第62条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、センター及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、当該工事目的物(出来形部分を含む。本条において
「引渡未了目的物」という。)を取り扱うものとする。
(1) 第60条に定めるところにより本契約が解除された場合で、センターが当該解除後に引渡未了目的物を利用するときは、センターは、事業者の費用負担において、センターによる完成確認が未了の引渡未了目的物を検査した上で、検査に合格した引渡未了目的物の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは引渡未了目的物に係る本件工事の施工に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。センターが合格部分を買い受け、又は引渡未了目的物に係る本件工事の施工に要した費用の対価の支払をする場合、センターは、その対価の支払債務と、第66条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対
する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(本契約締結日における政府契約の支払遅
延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により事業者に対して支払うものとする。また、これによりセンターのその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既にセンターによる完成確認が完了している引渡未了目的物については、センターは事業者に対して、当該引渡未了目的物に係る施設整備費を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第59条又は第61条の定めるところに従って本契約が解除された場合、センターは、自己の費用負担において、センターによる完成確認が未了の引渡未了目的物を検査した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは引渡未了目的物に係る本件工事の施工に要した費用の対価を支払、又はその両方を行うものとする。この場合、センターは事業者に対して、その対価及び第66条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。なお、既にセンターによる完成確認が完了している引渡未了目的物については、センターは事業者に対して、引渡未了目的物に係る施設整備費を、別紙 11(サービス購入料
の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第62条の定めるところに従って本契約が解除された場合、センターは、自己の費 用負担において、センターによる完成確認が未了の引渡未了目的物を検査した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し
を受け、若しくは引渡未了目的物に係る本件工事の施工に要した費用の対価を支払、又はその両方を行うものとする。この場合、センターは事業者に対し、その対価に
支払時点までの利息(本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。なお、既にセンターによる完成確認が完了している引渡未了目的物については、センターは事業者に対して、引渡未了目的物に係る施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前三号に定めるところの検査に際してセンターが必要と認めるときは、センターは、その理由を事前に事業者に対して通知した上、引渡未了目的物を最小限度破壊して
検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡未了目的物に係る引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、引渡未了目的物に係る本件工事の進捗状況を考慮して、引渡未了目的物に係る本件工事についての本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であるとセンターが判断したときは、センターは事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第59条、第61条又は第62条に基づくときは、センターがその費用相当額及び第66条第4項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第60条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第66条第1項及び第3項に基づく支払額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第81条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、センターは事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第60条による解除の場合は事業者がこれを負担し、センターの求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、センターの処分について異議を申し出ることができない。
3 引渡未了目的物のうち運営業務が着手されている部分がある場合、当該運営業務の対象となっている引渡未了目的物に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第
4項第3号第2文を準用する。
4 本件工事の工事目的物のすべてに関し、第40条に定めるところに従って引渡しが完了した場合でない限り、本条は、次条の適用を妨げず、本条及び次条は重畳的に適用されるものとする。
(引渡日後の解除の効力)
第65条 本件工事の工事目的物のいずれかに関し、当該工事目的物の引渡日(同日を含む。)後に第59条ないし第62条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、センターは、第40条に定めるところに従って引渡しを受けた当該工事目的物(以下「引渡完了目的物」という。)のうち、本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、センターは、本契約が解除された日から10日以内に引渡完了目的物の現況を検査した上、引渡完了目的物に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において引渡完了目的物の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかにセンターに対してその旨を通知するものとする。センターは、当該通知の受領後10日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに運営業務を、センター又はセンターの指定する第三者に引き継ぐものとし、センター又は当該第三者が運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。この場合、第58条第3項第1号及び同号ロないし二が、第1号及び同号ハ二おける「本事業期間満了日」は「本契約解除の効力発生日」と、ロにおける「本事業期間満了日の3ヶ月前の応当日までに」は「本契約解除の効力
発生日以降、センターが指定する期間」と、それぞれ読み替えて準用されるものとする。
4 前項の定めるところに従って、センター又はセンターの指定する第三者が運営業務を引き継ぐ場合、センター及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第60条の規定に基づくときは、センターは事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により引渡完了目的物が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、センターの被る損害額が未払いの施設整備費を上回る場合には、センターは、サービス購入料のうち未払いの施設整備費に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該施設整備費と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備費の支払義務を免れることができるものとする。なお、これによりセンターのその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第59条又は第61条の規定に基づくときは、センターは事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備費を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第66条第4項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出す
る。)を、一括払又は分割払により事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第62条の規定に基づくときは、センターは事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、センターは事業者が運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由のいかんを問わず、本契約の解除日以降、センターは、運営業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
5 本件工事の工事目的物のすべてに関し、第40条に定めるところに従って引渡しが完了した場合でない限り、本条は、前条の適用を妨げず、本条及び前条は重畳的に適用されるものとする。
(損害賠償等)
第66条 センターは、事業者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 本件工事の工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第60条の規定により本契約が解除されたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、事業者は、違約金をセンターの指定する期限ま でに支払うものとする。この場合(第60条第1項第11号及び第13号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第9条の規定により契約保証金の納付又
はこれに代わる担保の提供が行われているときは、センターは、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(1) 第60条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 事業者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 事業者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第 1 項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第 1 項の規定により選任された管財人
ハ 事業者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該事業者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
3 前項の違約金は、前項の各号のいずれかに該当した日が属する期間に応じて、次の各号の定める金額とする。
(1) 本契約締結日以降引渡日(同日を含まない。)まで
サービス購入料のうち、施設整備費のうちサービス購入料Bの割賦に係る金利相当額を除く金額の100分の10に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降本事業期間満了日まで
前項各号のいずれかに該当した日が属する事業年度において支払われるべきサービス購入料CDの総額の100分の10に相当する額
4 第1項と第2項及び第3項は相互に適用を妨げず、重畳的に適用されるものとする。ただし、第2項及び第3項の定めるところに従って事業者が違約金を支払ったときは、第1項に基づき請求されたセンターが被った損害額が支払済みの違約金額を上回る場合に限り、事業者は、その差額をセンターの請求するところに従って支払えば足りるものとする。
5 事業者は、センターに対し、次の各号のいずれかに該当する場合、これにより事業者が被った損害の賠償を請求することができる。
(1) 第59条又は第61条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) センターが本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(第81条第2項の適用がある場合を除く。)。
6 前各項の定めにかわらず、本条に基づく請求権を有する当事者は、本契約及び取引上の社会通念に照らして相手方当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、当該請求権を行使することができない。
(保全義務)
第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設その他の本件工事の各工事目的物(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第68条 事業者は、第64条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は第65条第
3項に基づく運営業務の引継ぎの完了と同時に、センターに対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 センターは、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、センターによる当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権
及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第69条 事業者は、第64条第1項第1号ないし第3号に基づき本施設又はその出来形の所有権をセンターに移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権をセンターに対して移転しなければならない。
第8 章 雑則
(公租公課の負担)
第70条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点においてセンター及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、センターと協議することができる。
(運営協議義務)
第71条 本契約においてセンター及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、センター及び事業者は、必要に応じ、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 センター及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
第72条 センターは、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第73条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3ヶ月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、センターに提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第374条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等をセンターに提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
(秘密保持及び個人情報保護)
第74条 センター及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を 自己の役員、従業員代理人、コンサルタント、事業者に対して資金提供を行う金融機関、及び守秘義務契約を締結した事業者の委託企業以外の第三者に漏らし、また、本契約の
履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有
していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し、又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
2 前項の定めに従うほか、事業者は、個人情報の取得、管理その他取扱いについて、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、湖北広域行政事務センター個人情報保護条例(平成23年湖北広域行政事務センター条例第7号)その他適用のある法令を遵守し、直接搬入者や従業者等の個人情報の取扱いに留意しなければならない。本事業期間が満了した後においても同様とする。
(著作権等)
第75条 事業者は、センターに対し、センターの裁量により、本事業期間中及び本事業期間満了日以降も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) センターが本施設の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること
(2) 本事業の遂行を目的として設計図書を利用すること
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、センターの承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること
(著作権の侵害防止)
第76条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことをセンターに対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第77条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等 を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、センターがその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかった
ときは、センターは、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、センターと事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第78条 事業者は、本事業期間中、センターの事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第79条 事業者は、本契約に基づきセンターに対して有する本事業に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、センターの事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本事業の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示して事業者が事前に承諾依頼をした場合には、当該担保提供に対するセンターの承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
2 事業者は、本契約その他本事業に関してセンターとの間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、センターの事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本事業の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示して事業者が事前に承諾依頼をした場合には、当該担保提供に対するセンターの承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
(事業者の兼業禁止)
第80条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、センターの事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第81条 事業者が本契約に基づき行うべきセンターへの支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ、本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関
する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(1年を365日とする日割計算とする。)の遅延利息を付した上で、センターに対して支払うものとする。
2 センターが本契約に基づき行うべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、未払い額につき遅延日数に応じ法定率で計算した額(1年を365日とする日割計算とする。)の遅延利息を付したうえで、事業者に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第82条 センターは、設計変更及び第62条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) センターの事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) センターは、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) センターは、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) センターは、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、センターは、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に関する紛争は、大津地方裁判所又は長浜簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第84条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、センター及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第85条 センター及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その
他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、センター及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関してセンターと事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関してセンターと事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」及び「商法」(明治32年法律第48号)が規定
するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者がセンターに対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータ
を記録したセンターの指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、センターが別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(湖北広域行政事務センターの休日を定める条例(平成2年湖北広域行政事務センター条例第5号)に規定するセンターの休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
別紙 1 事業日程
(第4条関係)
1 | 実施設計図書の提出期限 | 令和__年__月__日 |
2 | 本件工事着工予定日 | 令和__年__月__日 |
本施設整備工事着工予定日 | 令和__年__月__日 | |
(焼却施設 | 令和__年__月__日) | |
(バイオガス化施設 | 令和__年__月__日) | |
(リサイクル施設 | 令和__年__月__日) | |
(汚泥再生処理センター | 令和__年__月__日) | |
解体撤去工事着工予定日 | 令和__年__月__日 | |
3 | 試運転開始予定日 | 令和__年__月__日 |
(焼却施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(バイオガス化施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(リサイクル施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(汚泥再生処理センター引渡予定日令和__年__月__日) | ||
4 | 引渡予定日 | 令和10年3月__日 |
本施設整備工事引渡予定日 | 令和__年__月__日 | |
(焼却施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(バイオガス化施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(リサイクル施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) |
(汚泥再生処理センター引渡予定日令和__年__月__日)解体撤去工事引渡予定日 令和__年__月__日
5 | 運営開始予定日 | 令和7年10月1日 |
(焼却施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(バイオガス化施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) | |
(リサイクル施設引渡予定日 | 令和__年__月__日) |
(汚泥再生処理センター引渡予定日令和__年__月__日)
6 運営業務終了日 令和28年3月31日
以 上
別紙 2 本事業用地
(第5条関係)
本施設整備用地
所在地 | 長浜市木尾町字込田 |
面 積 | 約 34,500m2 |
解体撤去工事の目的物である現焼却施設(クリスタルプラザ)
所在地 | 長浜市八幡中山町 200 番地 |
面 積 | 約 14,440m2 |
* 詳細条件は、募集要項等に記載のとおり。
別紙 3 設計業務着手時提出書類
(第10条関係)
設計業務の着手時に、以下の書類を以下の部数で提出すること。なお、届出書その他の書式及び内容は、センターと協議して提出すること。
提出書類等 | 提出部数 |
実施設計着手届 | 3部 |
実施設計工程表 | 3部 |
実施設計計画書 | 3部 |
主任技術者届 | 3部 |
以上
別紙 4 設計図書
(第13条第1項関係)
実施設計業務の完了時に、実施設計図書として次のものを各3部提出する。なお、図書の図版の大きさ、装丁、提出媒体は「完成図書」に準じたものとし、全ての電子ファイル
1式を提出するものとするが、図面類については縮小版(〔A3〕版2つ折製本)も提出する。透視図等で著作権が生じるものについては、センターに帰属させるものとする。また、知的所有権の権利の取得が必要なものは手続きを行うものとする。
仕様書類 A4版 3部
図面類 A1版 3部
図面類(縮小版) A3版 3部上記電子データ 1式
1) プラント工事関係 (1)工事仕様書 (2)設計計算書
① 性能曲線図
② 物質収支
③ 熱収支(熱精算図)
④ 用役収支
⑤ 火格子燃焼率
⑥ 燃焼室熱負荷
⑦ ボイラ関係計算書(通過ガス温度)
⑧ バイオガス利用関係計算書
⑨ 煙突拡散計算書
⑩ 容量計算、性能計算、構造計算、水量収支計算書(主要機器について) (3)施設全体配置図、主要平面、断面、立面図
(4)各階機器配置図
(5)主要設備組立平面図、断面図 (6)計装制御系統図
(7)電算機システム構成図
(8)電気設備主要回路単線系統図 (9)配管設備図
(10)負荷設備一覧表 (11)工事工程表
(12)実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む) (13)施設の長寿命化のための施設保全計画
(14)内訳書
(15)予備品、消耗品、工具リスト
(16)重要備品リスト(50 万円以上の動産)
2) 建築工事関係
(1)建築意匠設計図 (2)建築構造設計図 (3)建築設備機械設計図 (4)建築電気設備設計図 (5)構造設計図
(6)外構設計図 (7)構造計画図
(8)各種工事仕様書(仮設工事、安全計画を含む) (9)各種工事計算書
(10)色彩計画図 (11)負荷設備一覧表
(12)建築設備機器一覧表
(13)建築内部、外部仕上表及び面積表 (14)工事工程表
(15)その他指示する図書(建築図等)
以 上
別紙 5 着工前及建中の提出書類
(第21条第1項及び第27条第1項関係)
本件工事の着工時に、事前に仕様書、製作図、施工図、計算書、施工要領書、検討書等を提出し、センターの確認を得てから工事に着手する。また、図書は、次の内容のものを各5部提出する。
1 着工前提出書類 | |
工事実施体制 | 2部 |
工事着工届(工程表を添付) | 2部 |
現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付) | 2部 |
仮設計画書 | 2部 |
総合施工計画書 | 2部 |
使用材料一覧表 | 2部 |
工事下請負届 | 2部 |
工事施工に必要な届出等 | 2部 |
※ 着工前の提出書類は、工事監理者に提出してその承認を受けたものをセンターに提出する。
2 | 建中提出書類 | |
各種機器承諾願の写し | 2部 | |
残土処分計画書 | 2部 | |
産業廃棄物処分計画書 | 2部 | |
主要工事施工計画書 | 2部 | |
生コン配合計画書 | 2部 | |
各種試験結果報告書 | 2部 | |
各種出荷証明 | 2部 |
マニュフェスト管理台帳(原本との整合を工事監理者が確認済みのもの)
2部
工事記録 2部
工事履行報告書及び実施工程表 2部
段階確認書及び施工状況把握報告書 2部
工事打合せ簿 2部
※ 建中の提出書類は、工事監理者に提出してその承認を受けたものをセンターに提出する。
以 上
別紙 6 工事完成時の提出図書
(第30条第4項関係)
本件工事の完成時に、「完成図書」として、以下の書類を以下の提出部数を提出し、合わせて、全ての電子ファイル1式を提出する。著作権が生じるものについてはセンターに帰属させるものとする。
なお、電子データについては、建築 CAD 図面作成要領等によること。また、知的所有権の権利の取得が必要なものは手続きを行う。
1) 竣工図 | 3部 |
2) 竣工図縮小版「A3判」 | 3部 |
3) 上記CADデータ | 3部 |
4) 仕様書(設計計算書及びフローシート等含む) | 3部 |
5) 取扱い説明書 | 5部 |
6) 試運転報告書(予備性能試験を含む) | 3部 |
7) 引渡性能試験報告書 | 3部 |
8) 単体機器試験成績書 | 3部 |
9) 機器台帳(電子媒体含む) | 3部 |
10) 機器履歴台帳(電子媒体含む) | 3部 |
11) 打合せ議事録 | 3部 |
12) 各工程毎の工事写真及び竣工写真(各々カラー) | 3部 |
13) 予備品、消耗品、工具リスト | 1式 |
14) 重要備品リスト(50万円以上の動産) | 1式 |
15) 工事完了届 | 3部 |
16) 備品カタログ | 1部 |
17) 完成検査調書(事業者によるもの) | 1部 |
18) その他指示する図書 3部
19) 上記電子データ 1式
以 上
別紙 7 事業者等が付保する保険
(第17条、第34条第1項第5号、第54条第2項第3項関係)
事業者は、以下の提案する保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。
1.本件工事期間中の保険
(1) 保険名 :普通火災保険
保険契約者:事業者又は建設企業被保険者 :事業者
保険の対象:本件工事の各工事目的物
補償額 :当該工事目的物の再調達価格
保険期間 :当該工事目的物の本件工事期間中
(2) 保険名 :組立保険
保険契約者:事業者又は建設企業
被保険者 :センター、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、事業者
保険の対象:工事現場で発生した不測かつ突発的な事故により、工事目的物、材料等に生じた損害を、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用
特約 :地震特約
補償額 :本件工事の各工事目的物の再調達金額保険期間 :当該工事目的物の本件工事期間中
(3) 保険名 :建設工事保険
保険契約者:事業者又は建設企業
被保険者 :センター、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、事業者
保険の対象:工事現場で発生した不測かつ突発的な事故により、工事目的物、材料等に生じた損害を、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用
特約 :地震特約
補償額 :本件工事の各工事目的物の再調達金額保険期間 :当該工事目的物の本件工事期間中
(4) 保険名 :第三者損害賠償責任保険保険契約者:事業者又は建設企業
被保険者 :センター、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、事業者
保険の対象:本件工事期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約 :支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約 補償額 :対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物 :1事故あたり1億円
保険期間 :本件工事期間中
(5) 保険名 :労働災害保険
保険契約者:事業者又は建設企業被保険者 :
保険の対象:補償額 :
保険期間 :本件工事期間中
2.運営期間中の保険
(1) 保険名 :第三者損害賠償責任保険保険契約者:事業者
被保険者 :センター、事業者、運営企業、運搬企業及び全ての下請負業者 保険の対象:運営期間期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に
生じた法律上の賠償責任
特約 :支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約 補償額 :対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物 :1事故あたり1億円
保険期間 :運営期間中
(2) 保険名 :普通火災保険保険契約者:事業者
被保険者 :事業者保険の対象:本施設
補償額 :本施設の再調達価格保険期間 :運営期間中
(3) 保険名 :自動車保険
保険契約者:事業者又は運搬企業等被保険者 :
保険の対象:補償額 :
保険期間 :運営期間中
3.解体撤去工事に係る本件工事期間中
(1) 請負業者賠償責任保険
保険の対象:本件工事(既存施設の解体・撤去)の施工に伴って発生した第三者に対する損害
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上対物:1事故当たり1億円
保険期間:解体業務に係る工事の着工日から既存施設の解体完了日まで免責金額:10万円
被保険者:工事請負人
その他提案による
以上
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第14条第3項第4号、第35条第2項第4号、第37条第1項第4号、第39条第3項、第41条第3項、第62条第2項関係)
1.整備期間
設計・建設業務に係る本別紙 8 の適用を定める条項に明示された損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まないことを確認する。)、損失及び費用(当該条項に明示されたものが当該条項に明示された客体に生じた場合に限る。以下本別紙 8において「損害等」という。)が発生した場合、当該損害等の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額についてはセンターが負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、センターの負担部分から控除する。
2.運営期間
運営業務に係る本別紙 8 の適用を定める条項に明示された損害等が発生した場合、当該損害等の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度に おいて支払われるべきサービス対価CDの合計額(第56条の規定による改定を考 慮し、かつ第57条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセント に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額についてはセンターが負 担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担 額を超えた当該保険金額相当額は、センターの負担部分から控除する。
以 上
別紙 9 様式集
9-1(第6条第1項関係)運搬等委託契約の様式
別途示した運搬等委託仮契約による。
9-2(第34条第1項第6号、第43条第7項関係)保証書の様式
〔設計企業/建設企業〕(以下「保証人」という。)は、湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が湖北広域行政事務センター(以下「センター」という。)との間で締結した令和5年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者がセンターに対して負担する以下の第1条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、下記施設に関し、本件事業契約第42条第1項及び第2項に基づく事業者のセンターに対する債務(契約不適合に起因する本件事業契約第66条に基づく違約金、損害賠償等の支払債務を含む。)並びに第43条に基づく債務を保証する。
【焼却施設/バイオガス化施設/リサイクル施設/汚泥再生処理センター】
(通知義務)
第2条 センターは、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、センターによる通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 センターは、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、センターが定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。センター及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が
本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、センター及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、大津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部をセンターに差し入れ、1部を自ら保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10 提出書類の構成及び内容
(第33条、第47条、第52条関係)
1.業務実施計画書及び長寿命化総合計画
(1)業務実施計画書
事業者は、引渡日の60日前までに、要求水準書に定めるすべての業務マニュアル、業務実施体制表、各種記録・報告様式、各種計画、各種体制・要領をすべて含めて取りまとめた業務実施計画書を作成し、センターの確認を得ること。なお、提出する業務実施計画書の構成等については、以下に例を示すが、引渡日の60日前までに、センターと協議し、決定すること。この場合において、提出する業務実施計画書の構成等の決定にあたり、各書類の様式(データ関連については形式等を含む。)等についても、素案、サンプル等をセンターに提出し、センターの確認を受けるものとする。
業務の種類 | 業務実施計画書に含むべき内容 | |
業務マニュアル | 運転管理業務 | 運転管理マニュアル |
維持管理業務 | 維持管理マニュアル | |
搬入管理業務 | 作業マニュアル | |
防火・防災管理業務 | 緊急対応マニュアル 震災発生時対応マニュアル | |
その他関連業務 | 安全作業マニュアル 個人情報保護マニュアルその他必要なマニュアル | |
業務計画書 | 運転管理業務 | 業務実施体制表 月間運転計画、年間運転計画運転管理記録(様式) 各種記録(様式) |
維持管理業務 | 業務実施体制表調達計画 点検・検査計画整備計画 更新計画備品台帳 各種記録(様式) | |
搬入管理業務 | 実施要領・体制 各種記録(様式) | |
環境管理業務 | 環境マネジメントシステム文書環境保全計画 作業環境管理計画 各種記録(様式) | |
有効利用業務 | 有効利用計画 各種記録(様式) | |
情報管理業務 | 各種報告書(様式) 各種報告書提出要領 | |
防火・防災管理業務 | 自主防災組織体制表 |
防火・防災訓練実施要領 | ||
事故報告書(様式) | ||
事業継続計画 | ||
清掃及び植栽計画 | ||
その他関連業務 | 施設警備防犯要領・体制 見学者対応要領・体制 | |
住民対応要領・体制 |
(2)長寿命化総合計画
事業者は、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き(ごみ焼却施設編、し尿処理施設・汚泥再生処理センター編)」
(令和3年3月改訂環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課)等に基づき、本施設の建設事業者が作成する施設保全計画を踏まえ、長寿命化総合計画を作成し、センターの確認を得ること。
2.年間業務計画書
事業者は、運営期間中の各事業年度に関し、当該事業年度が開始する30日前までに、要求水準書の定めるところに従って事業者提案に基づき運営業務の各業務の年間計画毎の業務実施計画書をそれぞれ作成し、センターの確認を得ること。
3.月間業務計画書
事業者は、運営期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月20日までに、要求水準書の定めるところに従って事業者提案に基づき運営業務の各業務の月間計画毎の日単位で把握できる業務実施計画書をそれぞれ作成し、センターの確認を得ること。
4.業務報告書
(1)運転記録報告
1) 事業者は、廃棄物搬入量、廃棄物排出量(最終処分物、資源物)、運転データ、用役データ、運転日誌、日報、月報、年報等を記載した運転管理に関する報告 書を作成し、センターに提出すること。
2) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
3) 運転記録関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
4) 管理棟、洗車棟の上下水道代等センター所掌の用役データを別途管理し、センターに報告すること。
(2)点検・検査報告
1) 事業者は、点検・検査計画を記載した点検・検査計画書、点検・検査結果を記載した点検・検査結果報告書を作成し、センターに提出すること。
2) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
3) 点検・検査関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
(3)補修・更新報告
1) 事業者は、補修計画を記載した補修計画書及び補修結果を記載した補修結果報告書を作成し、センターに提出すること。
2) 事業者は、更新計画を記載した更新計画書及び更新結果を記載した更新結果報告書を作成し、センターに提出すること。
3) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
4) 補修、更新関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
(4)環境管理報告
1) 事業者は、環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境管理報告書を作成し、センターに提出すること。
2) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
3) 環境管理関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
(5)作業環境管理報告
1) 事業者は、作業環境管理計画に基づき計測した作業環境保全状況を記載した作業環境管理報告書を作成し、センターに提出すること。
2) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
3) 作業環境管理関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
(6)有効利用報告
1) 事業者は、回収物の有効利用方法、有効利用先、有効利用量等を記載した有効利用管理報告書を作成し、センターに提出すること。
2) 報告書の提出頻度・時期・詳細項目はセンターと協議のうえ、決定すること。
3) 資源化促進管理関連データは、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
(7)施設情報管理報告
1) 事業者は、本施設に関する各種マニュアル、図面等を運営期間にわたり適切に管理すること。
2) 事業者は、補修、機器更新、改良保全等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更すること。
3) 本施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法についてはセンターと協議のうえ、決定すること。
(8)その他管理記録報告
1) 事業者は、本施設の設備により管理記録可能な項目、又は事業者が自主的に管理記録する項目で、センターが要望するその他の管理記録について、管理記録報告を作成すること。
2) 事業者は、廃掃法第9条の3第6項に基づいた維持管理の状況に関する測定値
(月毎)をセンターに提供すること。
3) 提出頻度・時期・詳細項目については、センターと別途協議のうえ、決定すること。
4) センターが要望する管理記録については、法令等に定めるほかセンターが必要とする期間、保管すること。
以 上
別紙 11 サービス購入料の金額と支払スケジュール
(第7条第2項、第24条第1項、第55条、第56条、第64条第1項第1号ないし第
3号、第65条第4項第1号ないし第3号、関係)
【募集要項別紙1及び別紙2の一部に従って事業者提案に基づき規定する。】
以上
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法
(第53条第2項、第57条、第60条第2項関係)
【募集要項別紙2に従って規定する。】
別紙 13 法令変更による費用の負担割合
(第14条第3項第3号、第35条第2項第3号、
第37条第1項第3号、第41条第3項、第62条第2項関係)
センター負担割合 事業者負担割合
① 本事業に直接関連する法令
又は税制の制定・改正の場合 100% 0%
② ①以外の法令の制定・改正の場合 0% 100%
なお、①の本事業に直接関連する法令又は税制とは、特に本施設の設計・建設業務、運営業務その他本事業に関する事項を直接に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税、消費税その他の税制変更及び事業者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
以上