太陽生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:03-3272-6532(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
ご契約の際には「、ご契約のxxx•約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2022年 4月版
「ご契約のxxx•約款」はご契約についての大切な事項•必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング•オフ制度 ◎解約と解約払戻金 ◎年金•死亡給付金などをお支払いできない場合
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。なお、株式会社千葉銀行は、xx生命保険株式会社と委託契約を締結しております。また、お客さまを担当いたします生命保険募集人(募集代理店を含む)の資格(外貨建保険販売資格)等に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
生命保険募集人について
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みください。
無配当通貨指定型一時払個人年金保険
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
兼
商品パンフレット
ご契約時に年金額などが確定する外貨建の定額年金保険
○「My年金Best外貨2」は、xx生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債ではありません。そのため、お払込みいただいた保険料の元本保証はなく、預金保険制度の対象とはなりません。また、ご契約はお客さまとxx生命保険株式会社との間で成立します。
○お客さまへ保険商品のご提案を行うにあたり、株式会社千葉銀行とお客さまの取引に関する情報(預金•為替取引•融資等の情報)について、お客さまへのコンサルティング上、必要な範囲において利用する場合があります。
○株式会社xx銀行の取扱で保険商品のご契約をいただいた場合、お客さまのご契約内容、申込書記載事項、その他知りえた情報を必要な範囲において銀行業務に利用する場合があります。
○本商品にご加入いただくか否かが、株式会社xx銀行におけるお客さまとの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
募集代理店(株式会社xx銀行)からのお知らせ
★ご契約前に必ずお読みください★
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本割れすることがあります。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
引受保険会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0
0000-00-0000
お問い合せ時間 9:00~21:00
(月~x xxx銀行の休業日を除く) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
ハロー チ バ バンク
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0x 0x0x
お客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜•日曜 9:00~17:00
(祝日•年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
個-980-21-571(2022/2/16)55005514-E1 04.02 4,000 N07451-4
【募集代理店】 【引受保険会社】
資産の推移と年金受取額が指定通貨建で確定しま す。マネープランの変化にもしっかりお応えします。
1
ご契約時からつづく、「あんしん」のポイント
1
1 契約時
2 据置 期間中
3 据置期間満了時
●年金額が指定通貨建で確定します。
●健康状態の告知・医師の診査は不要です。
●一時払保険料が所定の基準を満たす場合、年金額をより充実させることができます。
●経過期間に応じた解 約払戻金が、指定通貨建で確定し ます。
●解約に際してご負担い ただく費用はありません。
●ご契約日から1年経過 以後、円建の終身保険に移行ができます。
●年金保障期間の変更ができます。
●年金を据え置くことができます。
●年金を一括で受取ることができます。
商品パンフレット
●円建または指定通貨建の終身保険に移行ができます。
■ご契約に際して
契約年齢
(被保険者満年齢)
指定通貨 年金受取人据置期間
年金保障期間年金種類
最低保険料
年金支払開始年齢初期費用
解約控除
市場価格調整
18歳~80歳
米ドル・豪ドルご契約者本人 10年
5年確定年金
(※据置期間満了時に変更可能)
10,000ドル
(※円入金特約を付加した場合は 100万円)
28歳~90歳
一時払保険料の5%なし
なし
保険料の払込通貨は
米ドル 豪ドル 円
(円入金特約を付加)
商品パンフレット
初期費用指定通貨建保険料の5%
年金および一括受取時の通貨は
米ドル 豪ドル 円
(円支払特約を付加)
契約日から1年経過後
死亡給付金
年金保障期間(5年)
年金受取
一括受取
年金原資
一時 払保険料
解約払戻金
一括でお受取り
終身保険へ移行
円 米ドル 豪ドル
終身移行
据置期間 (10年)
契約日
円
終身保険へ 移行可能
年金支払開始日
この商品は各指定通貨のxxxxの変動に応じた資産(債券など)の価格変動を解約払戻金に反映させるしくみ(市場価格調整)を採用していません。
そのため、契約時に指定通貨建で解約払戻金額が確定します。
!
●保険料の払込通貨、年金および一括受取時の通貨は、契約時の指定通貨となります(特約の付加により円での払込、受取もできます)。
●この保険にはお客さまにご負担いただく諸費用があります。
●受取時の為替レートによっては、年金原資や死亡給付金、解約払戻金などを円換算した金額がご契約時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回ることがあります。
●ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。
1 (詳細は注意喚起情報をご覧ください) 2
終身保険移行特約について
●保険契約者の申出により、所定の原資の全部または一部を終身保険へ移行することができます。
※移行後の特約保険金額については契約概要の11ページをご参照ください。
移行時期 据置期間中
据置期間満了時
移行時に選択できる通貨円
契約時の指定通貨または円
移行時の原資
移行日前日の円換算の解約払戻金額年金支払開始日前日の解約払戻金額
詳しくは「契約概要の10~11ページ」をご覧ください
解約払戻金
死亡給付金
一時払保険料
年金据置特約について
1
1
据置期間中
●保険契約者の申出により、外貨の年金を据え置くことができます。
●据え置かれた年金は、年金受取人から請求があったときまたは契約が消滅したときに支払います。
【イメージ図】年金を「円」で受取る場合(加入時の為替1ドル=100円で想定)
年金保障期間満了
受取時の 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目為替レート 85円 80円 110円 120円 90円
円建で年金受取
受取
受取
受取
受取
受取
1ドル
100円
ドル建で据置
連続で据え置くこともできます。
為替が1ドル100円より円安になるまで待ちたい。
ドル建で据置
契約消滅時に支払います。
ドル建で据置
据置
据置
据置
主契約 消滅
商品パンフレット
円 安
商品パンフレット
●据え置くことができる期間は年金保障期間満了までです。(例:5年確定年金の場合、年金据置期間は最長5年間です)
詳しくは「契約概要の11ページ」をご覧ください
高額契約のお取扱いについて
円 高
据置期間満了時
●一時払保険料が以下の基準を満たすご契約の場合、一般のご契約と比較して一時払保険料に対する年金額等が増加します。
の方が年金額等の増加率が大きくなります。
一時払保険料ランク
100万通貨以上 30万通貨以上
●「一時払保険料ランク」100万通貨以上と30万通貨以上を比較した場合、100万通貨以上
年金原資
解約払戻金
死亡給付金
一時払保険料
※高額契約のお取扱い金額はご契約ごとに判定を行います(他のご契約との通算は行いません)。
詳しくは「契約概要の12ページ」をご覧ください
※減額および終身保険へ移行することにより一時払保険料が基準を満たさなくなった場合、ご契約時の一時払保険料ランクが変更になります。
3 4
ご加入後に選択いただける機能を説明します。
※ご契約日から1年経過以後、移行可能
「保障」としてのこす
円建で 資産を確定
5%
円
終身保険に移行
(終身保険移行特約)
詳しくは「契約概要の10~11ページ」をご覧ください
円
ご資金を引き出す
解約控除はありません
詳しくは「契約概要の12ページ」、「注意喚起情報の14ページ」をご覧ください
減額・解約
円
5年確定年金
「年金」で受取る
以下の選択も可能です。
●受取期間を延ばす
円
10年確定年金
●年金を据え置く
年金据置特約
詳しくは「契約概要の11ページ」をご覧ください
「一括」で受取る
円
一括受取
「保障」としてのこす
指定通貨建で資産を確定
円
5%
終身保険に移行
(終身保険移行特約)
指定通貨
指定通貨
指定通貨
指定通貨
指定通貨
指定通貨
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容を確認・了承のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
●保険のしくみ(イメージ図)
年金受取
指定通貨:米ドル、確定年金(年金保障期間5年)、据置期間10年の場合
2
1 引受保険会社の名称および所在地・連絡先
一括受取
年金原資
一時払保険料
●引受保険会社名
●本社所在地
●連絡先
●TEL
契約概要
●営業時間
:xx生命保険株式会社
2
■主契約
死亡給付金
初期費用*2
契約日から1年経過後
年金保障期間(5年)
解約払戻金
一括でお受取り
据置期間(10年)
終身保険へ移行
契約日
終身保険へ移行可能
年金支払開始日
*2 ご契約時に一時払保険料の5.0%を一時払保険料から控除します。
参照 ご契約時の費用の詳しい内容は、「注意喚起情報 13〜14ページ」をご覧ください。
終身移行
:x000- 0000 xxxxxxxxx0xx0xx0x
:xx生命お客様サービスセンター
:0120 -97-2111( 通話無料)
契約概要
:月曜〜金曜 9:00〜18:00
:土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します)
■特約
●円入金特約
この特約を付加することで、指定通貨建の一時払保険料を円貨でお払込みいただけます。
●円支払特約
この特約を付加することで、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨でお受取りいただけます。
●指定代理請求特約
この特約を付加することで、被保険者である年金受取人が年金を請求できない特別の事情があるときに、被保険者の同意を得て、ご契約者が指定した指定代理請求人が年金を請求できます。
●終身保険移行特約
この特約を付加することで、ご契約日から1年経過以後、主契約の全部または一部を、終身保険に移行することができます。
●年金据置特約
この特約を付加することで、指定通貨建で年金を据え置くことができます。据え置かれた年金は、いつでもご請求いただけます。
参照 各特約の詳しい内容は、「契約概要 9〜 1ページ」をご覧ください。
●ホームページアドレス:ht tps://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
2 保険の特徴としくみ
●保険商品の正式名称は「、無配当通貨指定型一時払個人年金保険」です。
●この保険は、ご契約時の予定利率*1で運用し、年金支払開始日以後に毎年一定額の年金を受取れる商品です。
●予定利率は保険期間(ご契約時から年金受取終了まで)を通して一定であり、指定通貨建での年金額・死亡給付金額・解約払戻金額はご契約時に確定します。
●年金支払開始日前(据置期間中)に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。
●終身保険移行特約を付加することで、主契約の全部または一部を終身保険に移行することができます(特約の付加はご契約から1年経過後より取り扱います)。
●据置期間満了時に年金受取・一括受取・据置払が選択できます。
為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(為替リスク)。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 19ページ」をご覧ください。
●通貨の種類は、米ドル・豪ドルのいずれかから、ご契約時に指定していただきます。指定した通貨を指定通貨と言います。
※ご契約後に指定通貨を変更することはできません。
*1 予定利率とは、指標金利を基礎に計算されるものであり、積立金に適用される利回りをいいます。積立金額は、積立金(支払保険料から契約初期費用等を差し引いたもの)につき、契約時に適用される予定利率によって計算された金額から、保険契約関係費を控除した金額です。
なお、予定利率は、支払保険料全体に対する実質的な利回りとは異なります。
3 ご契約のお引受条件
被保険者が年金支払開始日前
(据置期間中)に死亡したとき
4 保障内容(支払事由)
●被保険者が、責任開始期以後年金支払開始日前
(据置期間中)に死亡した場合、所定の死亡給付金をお支払いします。
●支払事由に該当しても死亡給付金をお支払いしない場合
・責任開始期の属する日(契約日)から起算して 2年以内の自殺
・ご契約者の故意
・死亡給付金受取人の故意
・戦争その他の変乱
所定の 死亡給付金額
(米ドルまたは豪ドル)*1*2
●年金受取人は、年金支払開始日に、ご契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
●年金支払開始日以後、年金受取人は、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金の一括前払を請求することができます。
この場合、年金保障期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。年金を一括前払したときは保険契約は一括前払した時に消滅します。
被保険者が年金支払開始日に
生存しており、 年金額 かつ年金保障 (米ドルまたは期間中に年金 豪ドル)*1 支払日が到来
したとき
確 定
年 金
保障内容・ご契約に関する主な注意点
支払金額
支払事由
種 類
死 亡給付金
ご契約の具体的な内容については、この「契約概要」とあわせて「商品パンフレット」、
2
「生命保険契約申込書」、「設計書」をご確認ください。
2
契約概要
契約概要
保険料払込方法 | 一時払*1 |
指定通貨 | 米ドル・豪ドル(ご契約者がご契約時に指定した通貨) |
加入年齢(被保険者満年齢) | 18歳〜80歳(1歳単位) |
被保険者・年金受取人 | ご契約者本人 |
死亡給付金受取人の範囲 | 配偶者もしくは2親等内の血族 |
据置期間 | 10年 |
年金保障期間 | 5年 |
保険料単位 | 100ドル単位(米ドル・豪ドル共通) |
一時払保険料の最低限度 | 10,000ドル*2 |
一時払保険料の最高限度 | 1契約9億円*3、他の通貨指定型保険の一時払保険料と合算して10億円*3 |
責任開始期 | 一時払保険料(相当額)の受領時(着金時) |
年金種類 | 確定年金 |
年金支払開始年齢 | 28歳〜90歳(1歳単位)*4 |
診査区分 | 無診査扱(告知不要) |
*1 原則、指定通貨建でのお受取りとなります。なお、「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りいただけます。
参照 「円支払特約」の詳しい内容は、「契約概要 10ページ」をご覧ください。
*2 所定の死亡給付金額は、つぎのとおり計算した金額です。
(一時払保険料)+ (年金原資)-(一時払保険料) ×
経過月数
契約日から年金支払開始日の前日までの月数
*1 保険料は、指定通貨建でのお払込みとなります。なお「、円入金特約」を付加することで、円貨でのお払込みができます。
参照 「円入金特約」の詳しい内容は、「契約概要 9ページ」をご覧ください。
※ ただし、指定通貨建の一時払保険料(相当額)が、指定通貨建の年金原資を上回る場合はお取扱いしません。
*2「円入金特約」を付加した場合、一時払保険料の最低限度は、つぎのとおりとなります。
・100万円(10万円単位)
*3 xx生命所定の基準により円換算します。また、xx生命に加入している他の通貨指定型保険の一時払保険料と通算します。
*4 被保険者の加入年齢から据置期間が経過した年単位の契約応当日における年齢になります。
5 付加できる特約
■円入金特約
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨で払込みできる特約です。
●払込みされた円貨の一時払保険料(相当額)をもとに、指定通貨建の一時払保険料(相当額)に換算して充当します。
2
●一時払保険料(相当額)の上記の換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の
「円入金特約の為替レート」を適用します。この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
■円支払特約
●指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨でお受取りできる特約です。
●指定通貨から円貨への換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の
2
「円支払特約の為替レート」を適用します。この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
●この特約は、年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取りになる際にお申込みできます。なお、申込みできる方は、お受取りになる種類によって異なります。
項 目 | x x | |
申込時期 | 主契約の申込みと同時にお申込みください。 | |
換算基準日*1 | 円貨による一時払保険料のxx生命受領日 | |
為替レート | xx生命所定の「円入金特約の為替レート」を適用 | |
適用レート*2 | 米ドル | TTM*3+50銭 |
xドル | TTM*3+50銭 |
契約概要
契約概要
項 目 | x x | ||
申込みできる方 | 年金 | 年金受取人 | |
年金の一括受取金 | 年金受取人 | ||
死亡給付金 | 死亡給付金受取人 | ||
解約払戻金 | ご契約者 | ||
換算基準日*1 | 年金 | 毎年の年金支払日 | |
年金の一括受取金 | 年金支払開始日またはxx生命所定の必要書類到着日*2のいずれか遅い日 | ||
死亡給付x | xx生命所定の必要書類到着日*2 | ||
解約払戻金 | xx生命所定の必要書類到着日*(2 減額も同様) | ||
為替レート | xx生命所定の「円支払特約の為替レート」を適用 | ||
適用レート*3 | 米ドル | TTM*4-50銭 | |
xドル | TTM*4-50銭 |
*1 xx生命が指標として指定する銀行が休業日の場合は、受領日の直後に到来するその銀行の営業日と
します。
*2 xx生命所定の「円入金特約の為替レート」に適用するレートです。この適用レートは2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
*3 TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
■指定代理請求特約
●年金受取人が被保険者の場合、年金(一括受取金を含みます)の請求時点において請求できない特別の事情*1があるときに、ご契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が、代わりに請求できる特約です。なお指定代理請求人の指定は1名とし、指定時に被保険者の同意が必要です。
●指定代理請求人から請求いただく場合、戸籍抄本などをご提出いただくことがあります。
*1 xx生命が指標として指定する銀行が休業日の場合は、換算基準日直後に到来するその銀行の営業日とします。
*2「xx生命所定の必要書類到着日」とは、完備された書類をxx生命が受領した日をいいます。
*1 特別な事情
・傷害または疾病により保険金などの請求を行う意思表示が困難であること
*3 xx生命所定の「円支払特約の為替レート」に適用するレートです。この適用レートは2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
指定代理請求人の範囲
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方※
(3)被保険者の療養看護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方※
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方※
*4 TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
※ 年金の請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ年金の受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方にかぎります。
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
■終身保険移行特約(正式名称:無配当通貨指定型終身保険移行特約(通貨指定型用))
●ご契約日から1年経過以後、主契約の全部または一部*1を終身保険へ移行できます。
●特約の付加が可能な期間は、主契約のご契約日から1年経過以後、主契約の年金支払開始日前までです。
●xx生命所定の必要書類がxx生命に到着した日*2が特約締結日となり、特約の指定通貨に円貨をご指定いただいた場合は、当日のxx生命所定のレート*3により当日の解約払戻金額を円貨へ換算します。
●特約締結日の翌日に、上記の解約払戻金額を原資として終身保険へ移行します。
●終身保険移行後、被保険者が死亡した場合は、特約死亡保険金をお支払いします。
6 高額契約のお取扱い
*1 一部移行の場 の特約保険金額の単位:10万円
*2 完備された書類をxx生命が受領した日をいいます。
*3 TTM-50銭(米ドル・豪ドル共通)
・TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
2
・この適用レートは2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
項 目 | x x |
移行した部分の保険期間 | 終身 |
特約保険金額 | 100万円〜6億円*4 |
特約保険金額の減額 | 取扱可 |
配当金 | なし |
解約払戻金 | あり |
*4 特約における指定通貨が円貨以外の場 、限度の判定は「特約の移行日の前々月末日」の、会社が指標としている金融機関が公示するTTM(対顧客電信仲値)を基準として円換算する。
80歳
(単位:万円)
1,004
1,007
1,010
1,013
1,017
女性
1,002
1,005
1,008
1,011
1,015
男性
70歳
60歳
50歳
40歳
終身保険移行時の年齢
契約概要
●移行後の特約保険金額例(予定利率:0.25%、原資:1,000万円、特約の指定通貨:円貨)
●指定通貨建の終身保険への移行をご希望の場は、据置期間が満了する際にお申出ください。
■年金据置特約(正式名称:年金据置特約(指定通貨型))
●保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の申出により、指定通貨建で年金を据え置くことができます。
●据え置かれた年金は、年金受取人から請求があったときまたは主契約が消滅したときにお支払いします。
●年金受取人からのご請求により円貨でお支払いする場は、xx生命所定の必要書類到着日*1のxx生命所定のレート*2により円貨へ換算します。
●年金保障期間満了にともない円貨でお支払いする場は、年金保障期間満了日のxx生命所定のレート*2により円貨へ換算します。
●一時払保険料が以下の基準を満たすご契約の場 、一般のご契約と比較して一時払保険料に対する年金額等が増加します。
2
●「一時払保険料ランク」100万通貨以上と30万通貨以上を比較した場 、100万通貨以上の方が年金額等の増加率が大きくなります。
一時払保険料ランク
100万通貨以上 30万通貨以上
※高額契約のお取扱い金額はご契約ごとに判定を行います(他のご契約との通算は行いません)。
※円入金特約を付加し円貨で一時払保険料(相当額)をご入金した場 、為替レートにより指定通貨の金額が変わります。
※減額および終身保険へ移行することにより一時払保険料が基準を満たさなくなった場 、ご契約時の一時払保険料ランクが変更になります。
7 契約者配当金に関する事項
●この保険は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
8 解約・解約払戻金および減額に関する事項
契約概要
●ご契約者は、年金支払開始日前(据置期間中)であれば、いつでもこの保険を解約することができます。この場 、解約払戻金をご請求することができます。解約された場合、 ご契約は消滅します。
※年金支払開始日以後は、解約のお取扱いはできません。なお、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金の一括前払をご請求することができます。
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受取りとなります。
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りできます。
●ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。
●年金額の減額は、年金支払開始日前(据置期間中)であればxx生命所定の範囲内で可能です。この場 、年金額および年金原資を改めます。
●年金額の減額をおこなった場 、減額分は解約されたものとしてお取扱いします。
9 この保険における為替リスク
●為替レートは日々変動していますので、年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じる
*1 完備された書類をxx生命が受領した日をいいます。
おそれがあります。
*2 TTM-50銭(米ドル・豪ドル共通)
・TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
・この適用レートは2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
11
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 19ページ」をご覧ください。
10 この保険のご契約にかかる諸費用
●この保険において、ご契約にかかる諸 用についてのご負担があります。
●ご負担いただく 用は、「ご契約時の 用」・「ご契約の維持・管理に関する 用」・
「年金の支払・管理に関する 用」・「外国通貨のお取扱いにより負担いただく 用」の 計額となります。
参照 「諸費用」の詳しい内容は、「注意喚起情報 13〜14ページ」をご覧ください。
12
■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容を確認・了承のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■特に保険金などをお支払いできない場 や既契約を消滅させて契約される場 など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
■この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
注意喚起情報
■外国通貨のお取扱いにより負担いただく費用
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨から指定通貨に換算される際には為替手数料が必要になります。また、指定通貨建でお受取りになった年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨に交換される際には為替手数料が必要になります。
※為替手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
●「円入金特約」・「円支払特約」を付加する場合、つぎのとおり、xx生命所定の特約用の為替レートを適用します。この場合、適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
指定通貨米ドル
xドル
円入金特約の適用レート TTM+50銭
TTM+50銭
指定通貨米ドル
xドル
円支払特約の適用レート TTM-50銭
TTM-50銭
この保険におけるリスクについてご確認ください。
3
■為替リスク(指定通貨を円貨に換算する場合)の影響について
注意喚起情報
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などを お受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
この保険において、ご負担いただく諸費用についてご確認ください。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 19ページ」をご覧ください。
※ TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関などで外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
3
※ この適用レートは2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
参照 「円入金特約」・「円支払特約」の詳しい内容は、「契約概要 9〜10ページ」をご覧ください。
注意喚起情報
●一時払保険料(相当額)を指定通貨でお払込む際や、年金・死亡給付金・解約払戻金などを指定通貨建でお受取りになる際には、送金手数料、引出手数料などの費用が別途必要となる場合があります。
当該費用は取扱金融機関によって異なります。
※上記の諸手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
■解約時の解約控除
●解約払戻金は一時払保険料からご契約時の 用などを差し引いて計算しています。解約時に改めて解約控除を差し引くことはありません。
1 ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
「年金の支払・管理に関する 用」・「外国通貨のお取扱いにより負担いただく 用」の 計額となります。
この保険のご契約にかかる 用は「、ご契約時の
用」・「ご契約の維持・管理に関する 用」・
■ご契約時の費用
●契約締結などにかかる費用であり、ご契約時に一時払保険料の5.0%を一時払保険料から控除します。
■ご契約の維持・管理に関する費用
●ご契約の維持・管理に関する費用とは、ご契約の維持・管理にかかる費用および死亡給付金をお支払いするための費用であり、ご契約後に定期的に責任準備金から控除します。
※この 用については、保険期間・一時払保険料および予定利率に応じて算出するため、一律の算出方法を記載することはできません。
■年金の支払・管理に関する費用
●年金の支払・管理に関する費用とは、年金のお支払い・管理にかかる費用であり、毎年の年金支払日に年金額の1.0%を責任準備金から控除します。
※この 用については、2022年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
●申込者またはご契約者(以下「お申込者など」)は、つぎの①〜③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回など」)をすることができます。
①「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
② 保険契約の申込日
③ 一時払保険料(相当額)がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面です。
●お申込みの撤回などは、書面または当社ホームページによるお申出方法があります。
●募集代理店等で外貨を購入後に指定通貨建で一時払保険料をお払込みいただく場 、クーリング・オフ等の際にxx生命は指定通貨建の通貨でお返しします。なお、「円入金特約」を付加した場 は、円貨によりお払込みいただいた一時払保険料(相当額)の金額を全額、円貨でお返しします。
●指定通貨でお返しした一時払保険料(相当額)を円貨に交換する場、為替レートの変動による影響を受けます。したがって、お返し時の為替レートにより円換算した金額が払込時の為替レートにより円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(為替リスク)。為替手数料も必要になります。
また、取扱金融機関によっては、送金手数料などの諸 用が別途必要となる場 があります。
2 告知は不要であり、告知義務はありません(。告知義務)
●詳しくは、下記表をご参照ください。
クーリング・オフに伴いご返還する通貨
外貨*4
外貨*2
円入金特約を付加しない場
円貨*3
円貨*1
円入金特約を付加する場
保険料のお払い込み時の通貨
●この保険においては、医師による診査や、被保険者の健康状態・職業についての告知は不要であり、告知義務はありません。
*1 円入金特約付加に伴う所定の 用(通貨の換算に関する 用)が発生します。
3
*2 金融機関代理店などで円貨を外貨に両替する場 、所定の手数料が発生します。
また、お客さまの口座からxx生命指定の口座へ送金するための、所定の手数料が発生することがあります。
*3 円貨でお払い込みいただいた一時払保険料(相当額)と同額を返還いたします。
*4 外貨でお払い込みいただいた一時払保険料(相当額)と同額を返還いたします。
ただし、外貨でのご返還となるため、当初の資金が円貨の場(金融機関代理店などで外貨に両替した場 )、以下により、返還金が円貨ベースでは元本割れすることがあります。
①円貨から外貨への両替に係る金融機関所定の手数料
②外貨から円貨への両替に係る金融機関所定の手数料
③送金および着金に係る金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
※上記 用、為替手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 19ページ」をご覧ください。
注意喚起情報
●xx生命はお申込者などに対し、お申込みの撤回などにともなう損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に死亡給付金の支払事由が生じている場 には、申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に、お申込者などが死亡給付金の支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
■書面によるお申出方法
●お申込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*・1 はがき)によりxx生命契約課あてに、つぎの事項をご記入のうえ、発信してください。
3 保障の開始は以下のとおりとなります。(責任開始期)
3
●ご契約の引受けをxx生命が承諾した場 、一時払保険料(相当額)を受領した時から保障を開始します。
●一時払保険料(相当額)は、xx生命指定の口座に振込まれ着金した時に受領したものとしてお取扱いします。
●責任開始日が契約日になります。
注意喚起情報
●生命保険募集人は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介をおこなう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してxx生命が承諾した時に有効に成立します。
4 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。
●ご契約者、被保険者、年金受取人もしくは死亡給付金受取人などが反社会的勢力*1に該当すると認められる場または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場には、保険契約のお申込みはできません。
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x陽生命保険株式会社 契約課 行
○お申込みの撤回などをする旨 ○取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日
○商品名 ○申込番号
○お申込者(契約者)の住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*2)
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力を指します。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用をおこなうことなどをいいます。
*1 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申出ください。
*2 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。保険料を指定通貨建の通貨でお払込みの場 は、指定通貨の口座をご記入のうえ、口座名義人はカタカナおよびアルファベットの両方をご記入ください。
■xx生命ホームページからのお申出方法
●当社ホームページからのお申込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
既存の保険契約の内容変更(年金額の減額など)に関する取扱いについては、クーリング・オフは適用されません。
5 将来に向かってご契約を解除することがあります。
8 解約払戻金は、一時払保険料を下回ることがあります。
●ご契約者または死亡給付金受取人などが死亡給付金などを詐取する目的または他人に死亡給付金などを詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場
●死亡給付金などのご請求に関し、死亡給付金受取人などに詐欺行為(未遂を含みます)があった場
3
●ご契約者、被保険者、年金受取人もしくは死亡給付金受取人などが暴力団、暴力団員
(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場
●その他、ご契約をご継続することができないと判断できる重大な事由がある場 など
●解約された場合、ご契約は消滅します。
※年金支払開始日以後は、解約のお取扱いはしていません。なお、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金の一括前払をご請求することができます。
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受取りとなります。
3
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りできます。
●お払込みいただく一時払保険料は預貯金とは異なり、一時払保険料の一部は死亡給付金などのお支払いや生命保険の運営に必要な経にあてられます。したがって、解約払戻金はそれらの必要経を差し引いた残りを基準としてxx生命の定める計算方法によって計算した金額となります。そのため、ご契約後の一定期間内に解約・減額されますと、 解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。
●解約払戻金の額は、契約年齢、性別、契約日からの経過年月数などによって異なります。
6 死亡給付金などをお支払いできないことがあります。
注意喚起情報
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由などが生じた場
●詐欺によりご契約が取消となった場や死亡給付金などの不法取得目的があってご契約が無効となった場
●死亡給付金などの免責事由に該当した場 など
7 年金・死亡給付金などの支払事由が生じた場合、xxxxにxx生命までご連絡ください。
●「年金・死亡給付金などの支払事由が発生した場のご請求手続き」「、年金・死亡給付金などをお支払いする場またはお支払いできない場 」については、「ご契約のxxx・約款」、「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」、「xx生命のホームページ」にも記載していますのであわせてご確認ください。
●お客さまからのご請求に応じて、年金・死亡給付金などのお支払いをおこなう必要がありますので、年金・死亡給付金などの支払事由が生じた場だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場またはご不明な点が生じた場についても、すみやかにxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
●ご契約者のご住所などを変更された場には、xx生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、xx生命お客様サービスセンターに必ずご連絡ください。
指定通貨建の解約払戻金を円貨に交換する場合や「円支払特約」にて円貨でお受取りになる場合には、為替相場の変動による影響を受けます(為替リスク)。
注意喚起情報
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 19ページ」をご覧ください。
9 この保険商品は預金ではありません。
●この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。
●この保険に関して金融機関募集代理店(生命保険募集人)の保証はありません。
10 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●解約・減額したご契約をもとに戻すことはできません。
●解約・減額した場 の解約払戻金は、多くの場 、お払込保険料より少ない金額となります。とくに、契約後短期間で解約・減額された場 の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●解約・減額した場は、解約・減額せずに契約をご継続した場に比べ、配当金が少なくなることがあります。また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うなど、ご契約者にとって不利益となる場 があります。
●新たにお申込みの保険契約の保険料について、お申込みの際の被保険者の年齢により計算されます。また保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在加入している契約と異なることがあります。
●新たな保険契約の責任開始期の属する日(契約日)から起算して2年以内に被保険者が自殺した場などは、死亡給付金などをお支払いしません。
1 組織形態および株式会社の運営
●xx生命は株式会社です。
●保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、xx生命は株式会社です。
3
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社におけるご契約者は相互会社のように「、社員」として会社の運営に参加することはできません。
12 この保険は外貨建のため、為替リスクがあります。
注意喚起情報
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が 生じるおそれがあります(為替リスク)。なお、為替相場の変動がない場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この保険の為替リスクは、ご契約者または年金受取人もしくは死亡給付金受取人などに 帰属します。
13 生命保険会社が破綻した場合などには、年金額などが削減されることがあります。
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
3
●生命保険契約者保護機構(以下「、保護機構」)は、保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保険契約者などの保護を図ることにしています。なお、保護機構によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)のうち、高予定利率契約を除き、責任準備金などの90%まで補償されます。また、90%まで補償とありますが、生命保険会社が破綻すると必ず責任準備金などの10%が削減されるという意味ではありません。例えば破綻保険会社の財産の評価額が責任準備金などの90%と移転などの 用の 計を上回る場には、削減幅が責任準備金などの10%未満となる場 があります(2022年 1月現在)。なお、責任準備金とは、将来の給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積立てている積立金のことです。この保険の責任準備金は、解約払戻金と同額となります。
●保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問わせください。 TEL:03-3286-2820
注意喚起情報
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
14 ご契約の各種お問合せ・苦情・相談に関する連絡先
■為替リスクの例(円・米ドル間)
1米ドル=90円(TTB)
10万米ドル
1,000万円
円高
為替差損
900万円
為替差益
1,100万円
1米ドル=100円(TTS)
円安
1米ドル= 10円(TTB)
《外貨購入時》
《外貨売却時》
■xx生命お客様サービスセンター
TEL:0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜〜金曜 9:00 〜 18:00/ 土曜・日曜 9:00 〜 17:00
(祝日・年末年始(12/30 〜1/4)は休業します)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
■一般社団法人生命保険協会
●この保険商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
お受けしております。
為替レートの種類 | x x |
TTSレート (対顧客電信売相場) | 金融機関などで円貨を外貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。外貨交換レートともいいます。 |
TTMレート (対顧客電信仲値) | 金融機関で外貨を売買する際の基準レートのことをいい、金融機関が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTSとTTBの間の値となります。 |
TTBレート (対顧客電信買相場) | 金融機関などで外貨を円貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。円交換レートともいいます。 |
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて
(ホームページアドレス https: /xxx.xxxxx.xx.xx/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者などの正当な利益の保護を図っております。
15 税法上のお取扱いについてご確認ください。
契約形態
ご契約者
契約例
被保険者
税金の種類
ご契約者と被保険者が同一人で、
受取人が相続人の場
本人
本人
受取人
配偶者または子
相続税*1
ご契約者と受取人が同一人の場*2
本人
配偶者
本人
所得税
(一時所得)*3
+ 住民税
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場*2
本人
配偶者
子
贈与税
ご契約者・被保険者・死亡給付金等受取人の関係により税金の種類が異なります。
■死亡給付金等受取時
つぎの税務のお取扱いは、2022年1月現在の税制にもとづいています。今後、税制の改正、解釈の変更などにより、記載の内容が変更されることがあります。
また、個別の税務のお取扱いについては、国税庁ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照いただくか、最寄りの税務署などにご確認ください。
3
3
■ご契約時
お払込みいただいた一時払保険料は「一般生命保険料控除」の対象となり、所得税と住民税が軽減されます(個人年金保険料控除の対象にはなりませんのでご注意願います)。
※一時払保険料をお支払いになった当該年のみ控除が適用されます。
※年金受取人・死亡給付金受取人などが、保険料のお払込みをする方またはその配偶者もしくはその他の親族の契約に限ります。
■年金受取時
課税時
年金の種類 税金の種類
年金支払開始日または 年金保障期間中における年金の一括受取時
確定年金
所得税(一時所得)*4+住民税
ご契約者・年金受取人の関係、受取時期などによって税金の種類が異なります。
●年金支払開始時および毎年の年金受取時
●一括受取時
注意喚起情報
*1 死亡給付金(他の保険および共済を含み、保険契約および共済契約が複数ある場は 算します)に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱い(法定相続人が取得した場 、500万円×法定相続人数までの金額が非課税)となります。
注意喚起情報
*2 この保険の被保険者の範囲はご契約者本人であり、この場 の課税関係は発生しません。
契約形態 | 契約例 | 税金の種類 | |||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | 支払開始時 | 毎年の受取時 | |
ご契約者と年金受取人が同一人の場 | 本人 | 本人 | 本人 | なし | 所得税 (雑所得)*1 + 住民税 |
ご契約者と年金受取人が別人の場*2 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 贈与税*3 |
*3〔{収入(死亡給付金額)-必要経 (一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
■解約・減額時
年金の種類 契約日から5年以内の解約・減額 契約日から5年超の解約・減額
確定年金
源泉分離課税20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
*1
所得税(一時所得)*2+住民税
●据置期間中に解約・減額した場合
契約日からの経過年数により、解約差益(解約払戻金から一時払保険料を差し引いた金額)にかかる税金の種類が異なります。
●終身保険への移行後に解約・減額した場合
所得税(一時所得)*2+住民税
*1 所得税(15%)に復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
*1 ご契約者と年金受取人が同一人で、かつ年金額から必要経を引いた残額が25万円以上の場 、その残額の10.21%が所得税(復興特別所得税(0.21%)が付加)として源泉徴収されます。
*2 この保険の年金受取人の範囲はご契約者本人であり、この場 の課税関係は発生しません。
*3 ご契約者と年金受取人が別人の場 、所得税(雑所得)のほかに年金支払開始時に年金受給権評価額が
「贈与税」の対象となります。
*4〔{収入(受取金額)-必要経(一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得となります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
*2〔{収入(解約払戻金額)-必要経(一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
【お客さまの個人情報のお取り扱い】
■外貨建保険の税金のお取扱い xx生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と
この保険にかかわる金銭の授受は、指定通貨建によりおこなわれますが、日本において契約される生命保険契約であることから、税法上のお取扱いについては、円建の生命保険と同じとなります。つぎの基準により、指定通貨を円貨に換算したうえで円建の生命保険契約と同様のお取扱いとなります。
3
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート | |
一時払保険料(相当額) | 一時払保険料(相当額)受領日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金 | 毎年の年金支払日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金の一括受取金 | 年金支払開始日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
死亡給付金 特約死亡保険金 | 相続税・贈与税の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | TTB(対顧客電信買相場) |
所得税・住民税の対象となる場 | TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約払戻金 | 源泉分離課税となる場 | 解約払戻金計算基準日 | TTB(対顧客電信買相場) |
所得税・住民税の対象となる場 | TTM(対顧客電信仲値) | ||
終身保険移行後の解約 | 所得税・住民税の対象となる場 | 解約払戻金計算基準日 | TTM(対顧客電信仲値) |
注意喚起情報
※ TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外国通貨を売買する際の基準レートのことで、 TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の間の値を指します。
※「円入金特約」・「円支払特約」を付加された場 は、円貨によりお払込みいただいた金額、円貨でお受取りになった金額が基準となります。
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場 、保険業法の定めにもとづく所定の手続きを経て、お約束した給付金額、年金額などが削減されることがあります。
●ご請求内容などの確認について
太陽生命で委託した業務士が、年金・死亡給付金などのご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取り扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※xx生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取り扱い
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
16 その他
①各種保険契約のお引き受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
●xx生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、xx生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のxxx・約款」の「他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
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