Contract
業務委託契約約款
(総則)
第1条 乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 設計図書に定めのない細部の事項については、甲は乙に対して書面により指示するものとする。
4 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲においてその必要がないと認める場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金にはxxは付けない。
4 乙が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第38条 第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
7 甲は、この契約が履行されたとき、又は第28条第1項、第32条若しくは第33条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を乙に還付するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は、委託業務の実施を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
3 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(調査報告等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他委託業務の実施場所に立ち入ることができる。
(著作権の譲渡等)
第7条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第
21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用し、若しくは複製し、又は当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員及び検査員)
第9条 甲は、監督員及び検査員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員及び検査員を変更したときも、同様とする。
2 監督員及び検査員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員及び検査員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
⑵ この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の
調査
3 甲は、2名以上の監督員及び検査員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員及び検査員の有する権限の内容を、監督員及び検査員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員及び検査員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
6 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員及び検査員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員及び検査員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地、建物等への立入り)
第12条 乙が調査のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、当該土地、建物等の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第5条第2項ただし書の規定により乙から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員及び検査員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(物品等の調達)
第15条 乙は、次条に規定する貸与品等を除き、自己の負担と責任において、業務の履行に必要となる物品等を確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、甲との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(貸与品等)
第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった
ときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第17条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの
優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の内容の変更)
第18条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を乙に通知して、委託業務の
全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第20条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第21条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約以外の費用の負担)
第22条 成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他委託業務を行うにつき生じた損害(次項及び第3項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。
2 委託業務を実施するにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の指示等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第23条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく、委託業務完了届を甲に提出して、検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の届出を受けたときは、10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に補正又は修正をし、更に甲の
検査を受けなければならない。
4 乙は、甲の検査に合格したときは、遅滞なく、成果物を甲に引き渡さなければならない。この場合において、乙は、成果物引渡書を甲に提出しなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第24条 甲は、前条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託料の支払)
第25条 乙は、第23条の規定により検査に合格し、成果物の引渡しを終了したときは、委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第26条 甲は、引渡しを受けた成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の
追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第27条 甲は、引渡しを受けた成果物に関し、頭書記載の契約不適合責任期間(契約不適合に係る履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)が可能な期間をいう。以下この条において同じ。)内でなければ、契約不適合を理由とした請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
3 甲が契約不適合責任期間内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、請求等をしたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の
範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 甲は、引渡しを受けた成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(甲の任意解除権)
第28条 甲は、委託業務が完了するまでの間は、次条又は第30条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期
間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ 正当な理由がなく、第26条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 乙及び業務担当責任者その他使用人が甲の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反し、委託料支払請求権その他甲に対する債権を譲渡したとき。
⑵ 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第11号に規定する排除対象業者に委託料支払請求権その他甲に対する債権を譲渡したとき。
⑻ 第32条又は第33条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
x xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
⑾ 次のいずれかに該当する者(以下「排除対象業者」という。)であるとき。
ア 暴力団(姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(姫路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員が役員(法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)において、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)として経営に関与している者(実質的に関与している場合を含む。)
ウ 暴力団員を相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督する責任を有する使
用人をいう。以下同じ。)として使用し、又は代理人として選任している者
エ 次に掲げる行為をした者を、役員等(法人等にあっては、役員その他経営に実質的に関与している者又は相当の責任の地位にある者をいい、個人にあっては、その者又は経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。以下同じ。)としている者
(ア) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団若しくは暴力団員の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
⑿ 第5条第2項ただし書の規定により再委託等に当たり、その相手方が排除対象業者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⒀ 正当な理由なく、第42条第1項に規定する措置の求めに応じないとき、又は第43条第
1項に規定する情報の提供を拒んだとき。
⒁ 雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたとき。
⒂ 個人情報取扱特記事項又は特定個人情報等取扱特記事項の定めがある場合は、これらに違反したとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この契約を解除した場合において乙に損害が生じても、その責めを負わない。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 甲は、第29条各号又は前条第1項各号に掲げる場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第32条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第33条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第18条の規定による委託業務の内容の変更のため、契約金額が3分の1以上増減したとき。
⑵ 第19条第1項の規定による委託業務の中止の期間が履行期間の3分の1以上に達したとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34条 乙は、第32条に規定する場合又は前条各号に掲げる場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第35条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第36条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第29条、第30条若しくは第38条第3項によるときは甲が定め、第28条、第32条若しくは第
33条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第37条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(甲の損害賠償請求等)
第38条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に委託業務を完了することができないとき。
⑵ 成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第29条又は第30条第1項の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不
能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第29条又は第30条第1項の規定により、成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)に規定する再生債務者又は同法の規定により選任された管財人等
4 第1項各号又は第2項各号に掲げる場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰するこ
とができない事由によるものであるときは、第1項又は第2項の規定は、適用しない。
5 甲は、第1項第1号の規定に該当することにより生じた損害の賠償を請求するときは、遅延日数に応じ、契約金額につき、年3パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、当該額の範囲内で相当と認める額を請求することができるものとする。
6 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数は算入しない。検査の結果、不合格となった場合におけるその補正又は修正をさせるために甲が第1回目に指定した日数についても同様とする。
7 第2項の場合において、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当するものとする。
8 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後になお余剰があるときは、当該余剰に係る契約保証金は、違約金として甲に帰属する。
9 甲は、第1項又は第2項の場合において、損害賠償金又は違約金の請求権と乙の委託料支払請求権その他甲に対する債権とを相殺することができる。
10 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払うものとする。
11 第9項の場合において、充当する債権の順序は、甲が指定するものとする。
(賠償の予約)
第39x xは、乙(乙が共同企業体であるときは、各構成員をいう。以下この条において同じ。)がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者がこの契約に関して第4号又は第5号に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。
⑴ 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(独占禁止法第2条第2項に規定する団体をいう。次号において同じ。)が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙を構成員とする事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引
分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者がこの契約に関して第2号に該当したときは、前項に規定する契約金額の10分の2に相当する額の賠償金のほか、契約金額の10
0分の5に相当する額を賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、甲に実際に生じた損害の額がそれぞれ同項に規定する賠償金の額の合計額を超える場合において、その超過分につき、甲が、賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、甲に対して共同連帯して賠償金の支払の義務を負うものとする。
5 第1項又は第2項の場合の規定により乙が甲に支払うべき賠償金については、前条第9項の規定を準用する。
(乙の損害賠償請求等)
第40条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第32条又は第33条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
(秘密の保持)
第41条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。また、乙は、その役員又は使用人その他この契約の履行に携わる者(これらの者であったものを含む。)がこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しないよう適切な措置を講じなければならない。
(再委託等からの排除)
第42条 甲は、乙がこの契約に関して再委託等を行う場合においてその相手方(以下「再委託等相手方」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して当該再委託等の解
除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
⑴ 排除対象業者であるとき。
⑵ 雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたとき。
2 前項の場合において、当該措置により乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わない。
(役員等に関する情報提供及び情報の利用)
第43条 甲は、乙(再委託等相手方を含む。)が排除対象業者でないことを確認するため、乙に対して、役員等の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。この場合において、乙は、正当な理由なくその提出を拒んではならない。
2 甲は、前項の確認に当たり、乙から提供された情報を所轄の警察署に提供し、その意見を聴くことができる。
3 甲は、姫路市暴力団排除条例第7条の趣旨に従い排除対象業者を排除するため、前項の意見を、他の業務において利用し、又は外郭団体等を含む甲の関係部局と共有することができる。
(不当介入に対する措置)
第44条 乙は、この契約の履行に当たり、排除対象業者から妨害その他不当な要求を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(契約外の事項)
第45条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。