Contract
ごみ処理施設整備・運営事業
建設工事請負契約書(案)
令和3年 月
尾張北部環境組合
建設工事請負仮契約書(案)
1 工 事 名 ごみ処理施設建設工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxx
3 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
4 請 負 金 額 金 ________________ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金_________円)
5 契 約 保 証 金 金 ________________ 円
6 前 払 金 なし
7 部 分 払 あり 4回以内(ただし、一会計年度につき1回以内)
ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、上記の工事について、令和_
_年__月__日付基本契約第8条第1項の定めるところに従い、発注者 尾張北部環境組合 と受注者 ______とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添約款により工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と______との間の運営・維持管理業務委託契約、発注者と______との間の焼却灰等運搬業務委託契約及び発注者と______との間の焼却灰等資源化業務委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、尾張北部環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成29年条例第23号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、尾張北部環境組合議会の可決の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項)
この契約は、この仮契約が尾張北部環境組合議会において可決の議決がされた場合には本契約として成立するものとする。否決された場合にはこの契約は無効とし、この場合において受注者にこのことにより損害が生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めを負わない。
年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxx00xx
印
尾張北部環境組合氏名 管理者
受注者 住所
氏名 印○
ごみ処理施設建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(頭書/契約書を含む。以下同じ。)及び基本契約(発注者及び受注者【及び●】の間で締結された【●年●月付】基本契約(以下、「基本契約」という。))に基づき、設計図書(別冊の入札説明書、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編、第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、及び入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したもの)、並びに対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を、善良なる管理者の注意義務をもって、契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金額を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。本項の規定は、契約履行後又は契約解除後その他この契約の終了後も有効に存続するものとする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(用語の定義)
第1条の2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「本施設」とは、ごみ処理施設をいう。
(2) 「本件事業」とは、発注者がごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・建設工事、運営・維持管理業務、焼却灰等運搬業務及び焼却灰等資源化業務を一括発注するごみ処理施設整備・運営事業をいう。
(3) 「基本設計図書」とは、本件入札の実施要領に従い受注者が作成し、発注者に提出した最終的な事業提案書のうち、発注者がこの契約を構成するものとして選択したものをいう。
(4) 「実施設計図書」とは、要求水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編 第1章第 10 節3.に定める図書類(この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(5) 「実施設計図書等」とは、実施設計図書若しくは基本設計図書又はその双方をいう。
(6) 「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務(この契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7) 「本件工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(8) 「本件工事等」とは本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(9) 「本件入札」とは、本件事業に関する総合評価一般競争入札をいう。
(書面及び図面の優先順位)
第1条の3 発注者及び受注者は、この契約と共に、基本契約、設計図書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約、基本契約、設計図書と事業提案書との間に齟齬がある場合、この契約、基本契約、入札説明書、入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したもの)、並びに対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、事業提案書、実施設計図書、基本設計図書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が本条本文において事業提案書に優先するとされている書面で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が優先する。
(連帯債務)
第1条の4 受注者が共同企業体である場合には、この契約に基づく受注者の責任及び債務を、共同企業体の各構成員が連帯して負担するものとする。この場合、発注者が共同企業体の構成員の 1 人に対して履行の請求をしたときは、他の構成員に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、共同企業体の構成員の 1 人が発注者に対して債権を有する場合において、その構成員
が相殺を援用したとしても、民法第 439 条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援
用した構成員の利益のためにのみ消滅するものとし、他の構成員は、民法第 439 条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負金額内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、設計図書に基づいて、請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、この契約締結後直ちに、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら
ない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(利付国債又は愛知県公債)の提供
(3) この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認める銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1 8 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 この契約の期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において
「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 43 条の3第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。なお、第1項第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証
は、単年度又は複数年度のものによる工期中における更新を認めるものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
7 契約保証金にはxxを付さない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約上の地位又はこの契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作xxの扱い等)
第5条の2 受注者が本件入札に関して又はこの契約に基づいて発注者に対して提供した情報、書類
及び図面等に関する著作権は、受注者に留保されるものとする。基本設計図書及び実施設計図書(以下本条において、「設計成果物等」という。)並びに工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和45年法律第48号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、設計成果物等及び工事目的物が著作物に該当するしないにかかわらず、設計成果物等及び工事目的物を発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、この契約終了の前後を問わず、発注者が設計成果物等及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく設計成果物等の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 設計成果物等又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして設計成果物等について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、この契約終了の前後を問わず、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物等及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 設計成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、この契約終了の前後を問わず、自ら又は著作者をして、設計成果物等及び工事目的物並びにそれらの使用等に係る特許権、実用新案権、著作xxの権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承その他の処分をさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、この契約終了の前後を問わず、設計成果物等及び工事目的物が、第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、設計成果物等又は工事目的物が第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
6 発注者は、この契約終了の前後を問わず、受注者が設計成果物等の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及び、データベース (著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負金額が本条に基づく設計成果物等及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本件設計又は本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本件設計又は本件工事を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべてのこの契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が本件設計又は本件工事の全部若しくはその主たる部分を一括して他の第三者に委任し、又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 受注者又は下請負人が本件設計又は本件工事を第三者に委任し、若しくは請け負わせようとする ときは、受注者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面によりこの契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
(下請負の届出)
第7条 受注者は、工事又は本件設計を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ下請負人の名称その他必要な事項を発注者に届出なければならない。
2 発注者は、前項の届出について下請負が不適当であるときは、受注者に対し、その下請負の変更を求めることができる。
3 施工体制台帳を作成したときは、速やかにその写しを発注者に提出しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人で次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(下請負人の指導、育成)
第8条 受注者は、下請負人が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得し、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定し
た場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づく請負金額は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、及び第3項の規定による実施権又は使用権の付与に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項に規定する受注者が保有する特許xxについての発注者の実施xxは、この契約の終了後も工事目的物が存在する限り、有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する実施検討の付与対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有にかかる場合又は第三者の所有に係る場合は、当該特許xxの実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを表明し、当該同意を得ていないことにより発注者に生じた全損害を賠償することに同意する。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員(監理を委託する場合の受託者を含む。以下同じ。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) この条項、設計図書及び基本設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、設計図書及び基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 設計図書に基づく本件工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の監理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、xx技術者(監理技術者)、専任
のxx技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところによりその氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、工期の変更、請負金額の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認める場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者及び照査技術者)
第 11 条の2 受注者は、本件設計に関し、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、本件設計に関し、照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
3 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元住民対応)
第 11 条の3 本件事業に関する地域住民の要望、苦情等に対する対応は、発注者が行う。
2 受注者は、本件事業に関する地域住民の要望、苦情等を受けたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者が第1項の地域住民の要望、苦情等に対応するため受注者に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項の規定により、受注者が発注者に協力するために費用を生じた場合には、合理的な範囲を超えると発注者が認めた費用については、発注者が負担する。
5 受注者は、本件工事等に関し、常に適切な運営を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を得るものとする。
6 受注者は、発注者が住民等と結ぶ協定等を十分理解し、これを遵守するものとする。
7 第1項本文にかかわらず、受注者は、本件事業に関し、受注者の事業提案内容の実施に対し地域住民等からの苦情等を受けた場合は、速やかに対応を行い、その対応に関連して発生する費用を負担するものとする。また、受注者の提出した事業提案内容の実施に対する地域住民等の反対運動、訴訟又は要望による計画遅延、条件変更、操業停止等により発生する費用を負担するものとする。
8 受注者は、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務)第1章、第11節、9.に定めた公害防止委員会から本件工事等に関して求められた事項については、報告書等の資料を作成の上、公害防止委員会に出席し説明を行うものとする。
(土地等への立入り)
第 11 条の4 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地及び水面(以下
「土地等」という。)に立ち入ることが合理的に必要と考えられる場合において、当該土地等の権限
を有するものの承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人 を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事を施工するために使用している下請負人、労働者 等で本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から起算して10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計
図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返
還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 17 条 発注者は工事用地その他設計図書において、発注者が提供すべきことを明示した本件工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理すると共に、発注者の指示に従って利用しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注者が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除)
第 17 条の2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等が不可能となった場合、発注者は、この契約を解除することができる。本項によりこの契約が解除された場合、第 48 条の規定に従って対応する。
2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等の内容を変更する必要があると認められる場合、発注者は本件工事等の変更に必要な指示をすることができる。この場合において、工期又は請負金額請負金額の変更は第 24 条及び第 25 条に従う。
(設計図書と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 18 条 受注者は、基本設計図書又は実施設計図書の内容が、設計図書又は本件設計に関する発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条の2 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、発注者は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、本件工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑵ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑶ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑷ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると認めるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号又は第2号に該当し設計図書を訂正する必要があるものについては、設計図書の訂正については発注者が行い、その訂正に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
⑵ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、設計図書の変更を発注者が行い、その変更に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
⑶ 第1項第3号又は第4号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者及び受注者が協議の上、設計図書の変更については発注者が行い、その変更に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は発注者の故意若しくは過失により受注者に損害
(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更x xを受注者に通知して、設計図書を変更し又は受注者に実施設計図書等を変更させることができる。
この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落 盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注 者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が 変動したため、受注者が本件工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本件工事の中止 内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え、工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害(また、受注者の責めに帰すべき事由に基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。また、逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、請負金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
4 発注者は、第1項又は第2項に基づき工期の延長又は短縮を行うときは、本件工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本件工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更
の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第 25 条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害(逸失利益及びそれに関連する費用を含まない。)を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1 0 0 0分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用 のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 実施設計図書、又は工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定す
る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(ただし、逸失利益を含まない。)。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(ただし、逸失利益を含まない。)。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない(ただし、逸失利益を含まない。)。ただし、その損害のうち本件工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者の責めに帰すべき事由に基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。また、逸失利益を含まない。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14
条第2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合には、その価値額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工作目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 30 条の2 受注者は、法令変更が行われた場合、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本件工事等を継続するものとする。
4 本件工事等に直接関係する法令変更により生じる追加費用は、発注者が負担するものとし、それ以外の法令変更により生じる追加費用は、受注者が負担するものとする。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 17 条の2、第 18 条から第 21 条まで、第 23 条、第 26 条
から第 30 条の2まで又は第 35 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更し、実施設計図書を変更させることができる。この場合において、これらの変更内容は、
発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第 32 条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するために必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(本件設計の完了検査)
第 33 条 受注者は、本件設計完了後に、要求水準書に定める実施設計図書を発注者に提出し承諾を得なければならない。
2 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、第43条の3の責任を免れることはできない。
(完了検査及び引渡し)
第 33 条の2 受注者は、本件工事が完成する前に、設計図書に従い工事目的物の引渡性能試験を実施してその結果について発注者の事前の承諾を得なければならない。
2 受注者は、本件工事を完成したときは、その旨及び工事目的物の引渡しを発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ設計図書に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の検査によって本件工事の完成を確認した後、受注者が実施設計図書及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにそれらの引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件工事が第3項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 発注者は、第3項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限破壊して検査することができる。
8 第3項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(請負金額の支払)
第 34 条 受注者は、前条第3項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。以下本条第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内(以下「約定期
間」という。)に請負金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条の2第4項ないし第6項の規定による引渡し前においても、実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、必要があるときは、発注者は、受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(意図的に削除)
第 36 条 (意図的に削除)
(意図的に削除)
第 37 条 (意図的に削除)
(部分払)
第38条 受注者は、本件工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第9項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 当該請求は、毎年 3 月 20 日以降でなければならない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、遅滞なく受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、発注者の作成した出来形調書により算出するものとする。
8 受注者は第 1 項の規定により部分払の請求ができる回数は4回以内とする。
9 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負金額相当額」とあるのは「請負金額相当額から既に部分払の対象となった請負金額相当
額を控除した額」とする。
10 出来形部分等で受注者の所有に属するものの所有権は、発注者が第6項後段の規定による支払を完了した時点(発注者が法令等の規定に基づき支払の手続を完了した時点をいう。)において、発注者に帰属するものとする。
11 出来形部分等の所有権が発注者に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、受注者は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、発注者が自ら管理する場合には、この限りでない。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において本件工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条の2中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 34 条中「請負金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金額の額は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負金額の額=指定部分に相応する請負金額の額請負金額-指定部分に相応する支払済部分払金の額
(部分払の不払に対する工事中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 38 条又は前条において準用される第 34 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害(逸失利益及びそれに関連する費用を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任等)
第 41 条 発注者は、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合(その種類、品質、数量、権利その他の事項に関してこの契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)があるときは、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、本件工事が完成するまでの間は、次条、第 43 条の2、第 44 条及び第 45 条の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害(逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本件工事に着手すべき期日を過ぎても本件工事に着手しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第 11 条及び第 11 条の2に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 41 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。
(7) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(8) 発注者又はその補助者が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除)
第 43 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金額債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第 47 条又は第 47 条の2第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第 43 条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対して請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 43 条、第 43 条の2又は第 45 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 43 条,第 43 条の2及び第 45 条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額額から出来形部分に相応する請負金額額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
8 第1項から第3項まで又は第5項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、各構成員
は、損害金等を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。発注者が共同企業体の構成員の 1 人に対して履行の請求をしたときは、他の構成員に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、共同企業体の構成員の 1 人が発注者に対して債権を有する場合において、その構成員が相殺
を援用したとしても、民法第 439 条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援用した
構成員の利益のためにのみ消滅するものとし、他の構成員は、民法第 439 条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除)
第 44 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含
む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金額債権を譲渡したとき。
(9) 第6号及び第7号のほか、法人等の役員等又は使用人が第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときには、代表者又は構成員は、違約金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。発注者が共同企業体の構成員の 1 人に対して履行の請求をしたときは、他の構成員に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、共同企業体の構成員の 1 人が発注者に対して債権を有する場合において、その構成員が相殺を
援用したとしても、民法第 439 条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援用した構成
員の利益のためにのみ消滅するものとし、他の構成員は、民法第 439 条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(意図的に削除)
第 46 条 (意図的に削除)
(受注者の催告による解除権)
第 47 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 47 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負金額額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条の3 第 47 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象になった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料又は貸与品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料又は貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害(逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するととも
に、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42
条、第 43 条、第 43 条の2、第 43 条の3第3項、第 44 条及び第 45 条の規定によるときは発注者
が定め、第 47 条及び第 47 条の2の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
7 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第49条 受注者は、第44条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、請負金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第44条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項、第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 第44条第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。この場合、発注者が代表者又は構成員の 1人に対して履行の請求をしたときは、他の代表者又は構成員に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、代表者又は構成員の 1 人が発注者に対して債権を有する場合において、
その代表者又は構成員が相殺を援用したとしても、民法第 439 条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援用した代表者又は構成員の利益のためにのみ消滅するものとし、他の代表者又は構成員は、民法第 439 条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 49 条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害(逸失利益を含まない。)の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 47 条又は第 47 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 49 条の3 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 33 条の2第4項及び第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日の翌日から起算して工事目的物の設計によるものについては 10 年以内、建築工事関係、プラント工事関係については3年以内、建築機械設備及び建築電気設備関係については3年以内、防水工事のうちアスファルト防水工事が 10 年以内、塗膜防水、モルタル防水、合成高分子ルーフィング防水、仕上塗材吹き付け及びシーリ
ング材は5年以内、躯体防水については 10 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき又は工事目的物の引渡時に受注者が契約不適合を知り、若しくは重過失によって知らなかった場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
10 引渡しを受けた日から3年を経過するまでの期間中に工事目的物について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(工事目的物の契約不適合に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、受注者は、【 】(以下「運営事業者」という。)が発注者との間で締結した【●年●月●日付】運営・維持管理業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。この場合、発注者が受注者に対して履行の請求をしたときは、運営事業者に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、受注者又は運営事業者が発注者に対して債権を有する場合において、受注者又は運営事業者が相殺を援用したとしても、民法第 439 条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援用した受注者又は運営事業者の利益のためにのみ消滅するものとし、他方は、民法第 439 条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
11 受注者は、工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の契約不適合によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
12 工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の運営開始日
後に発生した不可抗力(工事目的物の契約不適合は含まれない。)又は受注者及び運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、この契約又は運営・維持管理業務委託契約の規定により受注者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者又は運営事業者が明らかにした場合には、第 10 項の規定は適用されない。
(火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第 51 条 受注者は、この契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等、業務履行の障害となるものをいう。以下同じ。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下同じ。)を受けた場合は、速やかに発注者へ報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告及び被害届の提出を怠ったと認められる場合は、発注者の契約から排除する措置を講じることができる。
(秘密保持義務)
第 51 条の2 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(この契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) この契約で公表、開示等することができると規定されている情報
(2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者の基本設計策定等業務受託者及び本件事業に関する受注者又は受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(6) 発注者が、本件事業に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項の期間が経過した後又は第13条第5項の規定により発注者が決定を行った後若しくは又は発注者が決定を行わずに同条第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 54 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。