NISA 約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
投資信託総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1定時定額購入取引規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7特定口座に係る上場株式等保管委託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9特定口座に係る上場株式配当等受託委任に関する約款・・・・・・・・・・・11
NISA 約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款)
ジュニア NISA 約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款)
約款・規定集
2024年2月
966-4
第1条(約款の趣旨)
投資信託総合取引約款
第1章 総合取引
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
1. この約款は、投資信託受益権の取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客さまと株式会社トマト銀行(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2. 総合取引とは、投資信託受益権にかかる振替口座簿での管理、もしくは累積投資取引およびそれらに付帯する取引のことをいいます。
3. お客さまは、総合取引について、この約款に掲げる事項をご承認いただき、自らの判断と責任において総合取引を行われるものとします。
第2条(総合取引の利用)
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
① 第2章に定める投資信託受益権振替決済口座での取引(以下「振替決済口座取引」といいます。)
② 第3章に定める累積投資取引(第31条に定める定時定額購入取引を含み、以下「累積投資取引」といいます。)第3条(申込方法等)
1. お客さまは、当社所定の「投資信託総合取引申込書」に必要事項を記入のうえ、署名捺印(第4条において定める「お届出印鑑」によります。)し、これを当社の本・支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2. その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
3. お客さまが総合取引の申込みをされる場合には、第4章に定める金銭の振込先指定方式(以下「金銭の振込先指定方式」といいます。)の利用の申込みを同時にしていただきます。
4. お客さまは、以下の各号を理解したうえで総合取引を行われるものとします。また、投資信託受益権の取得に際しては、その投資信託に関する目論見書の交付を受け、次の内容を確認のうえ購入申込みをされるものとします。
① 投資信託は、預金ではなく、預金保険の対象ではないこと。
② 金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はないこと。
③ 投資した資産の価値の減少等を含むリスクは、投資信託の購入者が負うこと。
④ 当社で取扱いしている投資信託は、投資者保護基金の対象ではないこと。
⑤ 投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社であること。第4条(印鑑届出)
お客さまは、総合取引開始時に第3条の「投資信託総合取引申込書」により印鑑を届け出ていただきます。(届け出ていただいた印鑑を、以下「お届出印鑑」といいます。)
第5条(購入方法)
1. 当社は、当該投資信託の目論見書に従い、遅延なく当該投資信託受益権の購入を行います。
① なお、当該目論見書において申込不可とされている日には、購入のお申込みができません。
② また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、購入のお申込みの受付が中止され、あるいは既に行われた購入のお申込みの受付が取消されることがあります。
2. 前項の購入価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額とし、所定の手数料等を加えた額とします。第6条(換金方法)
1. 当社は、規定に基づいて取得された投資信託受益権について、お客さまから換金を請求されたときは、当該投資信託の目論見書の記載するところに従って換金いたします。ただし、当該目論見書において請求不可とされている日には、換金の請求ができません。
2. また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、換金の請求の受付が中止され、あるいは既に行われた換金の請求の受付が取消されることがあります。
3. 第1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社取引店においてお客さまにお支払いいたします。
4. クローズド期間がある累積投資銘柄についての当該クローズド期間中の第1項および第2項は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
① お客さまが死亡したとき
② お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分が滅失したとき
③ お客さまが破産宣告を受けたとき
④ お客さまが疾病等により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があり、当社および委託会社が認めたとき第7条(成年後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
4. 前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5. 前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第2章 投資信託受益権振替決済口座管理
第8条(本章の趣旨)
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第9条(振替決済口座)
1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3. 当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。第10条(振替決済口座の開設)
1. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当社所定の「投資信託総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客さまから「投資信託総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第10条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第11条(契約期間等)
1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2. この契約は、お客さままたは当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第12条(当社への届出事項)
「投資信託総合取引申込書」に押捺された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第13条(振替の申請)
1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振
替の申請を行う場合を除きます。)ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2. お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3. 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第14条(他の口座管理機関への振替)
1. 当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
3. お客さまのご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続きを行う場合は、当社所定の手数料をいただくことがあります。
4. 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替移管のご請求には応じないことがあります。
第15条(担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第16条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第17条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
第18条(お客さまへの連絡事項)
1. 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2. 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第19条(届出事項の変更手続き)
1. 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、個人番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所等、個人番号とします。
第20条(口座管理料)
1. 当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第21条(当社の連帯保証義務)
機構または日本証券代行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構または日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第22条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1. 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。第23条(解約等)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第14条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第11条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 口座残高がない場合
⑤ お客さまが第47条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第20条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第20条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第20条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第24条(解約時の取扱)
第23条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第25条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第26条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号および第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業
務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第3章 累積投資
第27条(本章の趣旨)
第1章、本章および第5章は、お客さまと当社との間の投資信託受益権の累積投資取引に関する取決めです。当社は、第1章、本章および第5章の規定に従ってお客さまと当社が取扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第28条(累積投資の申込方法)
1. お客さまは、第1章に従い、投資信託ごとに、契約を申込むものとします。
2. すでに他の銘柄において契約の申込みが行われ契約が締結されているときは、新たに取得する累積投資銘柄に関する契約に従った第1回目の払込金をもって当該投資信託の申込みが行われたものとします。
第29条(金銭の払込み)
1. お客さまは、投資信託受益権の取得にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを累積投資銘柄ごとの契約の申込みのときに払込むものとします。
2. 前項の払込金は、当該投資信託の目論見書記載の最低申込み単位等の条件を満たした額とします。第30条(投資信託受益権の購入方法)
当社は第5条に定める方法により購入申込みを受付けます。第31条(定時定額購入取引)
1. 定時定額購入取引とは、毎月当社があらかじめ指定する日に、お客さまがあらかじめ指定する金額を、お客さまの第38条に定める指定預金口座から引落し、毎月当社があらかじめ指定する日に、お客さまがあらかじめ指定する投資信託の目論見書に定める投資信託受益権を取得する取引をいいます。
2. お客さまが定時定額購入取引を申込まれる場合には、別に定める定時定額購入取引規定に従って取扱います。第32条(投資信託受益権の管理)
契約によって取得された投資信託受益権は、第2章の規定による振替口座簿に記載または記録することによって管理します。第33条(収益分配金の再投資)
1. 累積投資取引に係る投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領・お預りし、所定の税金を差引いた後、当該投資信託の目論見書に従い当該銘柄の投資信託受益権の取得(買付)を行います。なお、この場合、取得(買付)の手数料は無料といたします。
2. 前項にかかわらず、お客さまは所定の手続きにより、収益分配金等の再投資を停止し、金銭の返還を受ける契約を当社と締結することができます。なお、収益分配金は第38条および第39条に定める指定預金口座にご入金いたします。
第34条(償還金の代理受領)
累積投資取引に係る投資信託受益権の償還金は、お客さまに代わって当社が受領し、第35条および第39条に従いお支払いいたします。
第35条(投資信託受益権の換金方法)
当社は第6条に定める方法により換金申込みを受付けます。第36条(解約)
1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客さまから解約のお申し出があったとき
② 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 投資信託受益権が償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2. 解約の手続きは、第35条に準じて行います。第37条(その他)
1. 当社は、契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2. 第10条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
3. 1回の払込金額、取得時期、取得価額、収益分配金の再投資の方法、返還価額等で投資信託総合取引約款に規定のない事項は、各投資信託の目論見書に従うものとします。
を十分ご確認ください。記載内容にご不明な点があるときは、当社取引店にお申出ください。第41条(指定預金口座の変更)
1. 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
2. 変更申込み受付後の取扱いは、第38条に準じて行うものとします。第42条(振込金額等の確認)
当社は原則として収益分配金を支払う場合において、指定預金口座へ振込んだ場合には、計算書等に振込金額等を記載して送付いたしますので、その内容をご確認ください。
第43条(解約)
金銭の振込先指定方式は次の場合に解約されます。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② 当社が解約を申出た場合
③ 総合取引の解約が行われた場合
第5章 雑 則
第44条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第19条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造 その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第21条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第25条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害第45条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、 米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、 個人情報保護委員会のウェブサイト
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第46条(合意管轄)
お客さまと当社の間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第47条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第38条(指定口座への解約金等の入金)
第4章 金銭の振込先指定方式
附 則
この約款は、2024年2月1日より適用させていただきます。
当社では、投資信託受益権の解約金・売却代金・償還金・収益分配金を所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税および住民税等を差引いたうえで、お客さまにご指定いただいた当社の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)にご入金いたします。また、投資信託受益権取得に際し事前にお預りした金額から取得代金、それにかかる手数料および手数料にかかる消費税(以下「取得代金等」といいます。)を差引いた残金についても同様に、お客さまの指定預金口座にご入金いたします。これらの指定預金口座方式は、第1章、本章および第5章の規定に従います。
第39条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座は、原則として当社の振替決済口座の名義と同一の名義とします。
第40条(指定預金口座の確認) 以 上
当社は第39条により預金口座の指定があったときには、「指定預金口座ご確認のお願い」を送付いたしますので、記載内容
第1条(規定の趣旨)
定時定額購入取引規定
返還および収益分配金の再投資は、それぞれの指定銘柄に係る投資信託の目論見書に基づき行うものとします。第12条(取引および残高の通知)
当社は、本取引に基づくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を次の各号により行うものとします。
この規定は、お客さまが、株式会社トマト銀行(以下、「当社」といいます。)の「投資信託総合取引約款」に定める定時定額購入取引(以下「本取引」といいます。)を申込まれた場合の取扱いに関する取決めです。
第2条(取得銘柄の選定)
1. 本取引によって取得できる投資信託受益権は、当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2. お客さまは、選定銘柄の中から1つ以上の銘柄を指定し、取得申込みを行うものとします。(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)
第3条(申込方法)
1. お客さまは、所定の申込書に必要事項をご記入のうえ署名捺印し、これを当社の取引店に提出することによって本取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り、本取引を利用することができます。
2. 申込みにあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではありません。
第4条(払込方法)
1. お客さまは、指定預金口座からの振替により、投資信託取得資金の払込みを行うものとします。
2. 指定預金口座は、本取引の申込みを行った当社の本・支店(以下「取引店」といいます。)におけるお客さま本人名義の口座とします。
第5条(金銭の払込)
1. お客さまは、指定銘柄の取得にあてるため、毎月1銘柄につき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を、毎月5日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日とし、以下「振替日」といいます。)に指定預金口座から預金の引落しによりお支払いいただきます。
2. 前項の預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定もしくは総合口座取引規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳もしくは預金払戻請求書の提出は不要とし、当社所定の方法で行うものとします。
3. 振替金額は、1,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。ただし、選定銘柄に係る目論見書に規定された最低お申込金額がこれを超える場合には、当該目論見書の最低お申込金額以上の取扱いといたします。
4. 指定預金口座の残高が振替日において振替金額に満たないときは、引落しの取扱いは行いません。なお、引落しにあたって、当座貸越は適用しないこととします。
5. 振替日同日に、本取引を含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの合計額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当社の任意とします。
第6条(増額の払込)
1. お客さまは、第5条に規定する通常の払込みに加えて、任意な月を定めて増額の払込みをすることができます。この場合、所定の申込書により届出てください。
2. 増額の払込金の金額は、1,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。第7条(払込の開始)
1. お申込日(手続処理日)が振替日の3営業日前までの場合は、最初に到来する振替日より本取引における払込みの開始とします。
2. 本取引の払込期間は、定めのないものとします。ただし、指定銘柄に信託期間が定められている場合は信託期間終了に伴い、払込期間は終了いたします。
第8条(申込内容の変更、払込の中止)
1. お客さまは、所定の申込書に必要事項をご記入のうえ署名捺印し、これを当社の取引店に提出することによって、払込みの中止および申込み内容の変更を行うことができます。
2. 申込内容変更または払込み中止のお申込日(手続処理日)が振替日の3営業日前までの場合は、最初に到来する振替日より変更後のお取引開始または払込み中止の開始とします。
第9条(取得の方法)
当社は、振替日においてお客さまの指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当社がお預りし、指定銘柄に係る投資信託の目論見書の定めに従い当該銘柄の投資信託受益権の買付けを行います。残高不足等の理由により振替金額の引落しが不成立となった場合は、当該振替日の属する月における投資信託受益権の取得は行われないものとします。
第10条(取得時期および価額)
1. 当社は、振替日にお客さまからの振替金額の受入れを確認したうえ、振替日の翌営業日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日とします。)に、指定銘柄の取得申込みがあったものとして取扱い、当該日をお客さまからの投資信託購入申込日とします。
2. 前項の取得(買付)価額は、それぞれの指定銘柄に係る投資信託の目論見書に規定された価額とします。
3. 第1項にかかわらず、投資信託購入申込日が指定銘柄の取得(買付)申込みの受付を行わない日である場合は、翌営業日以降に最初に取得(買付)可能な日に取得(買付)の申込みを行います。また、指定銘柄の投資信託委託会社が取得(買付)申込みの受付を中止または取消した場合は、翌営業日以降に最初に取得(買付)可能になった日に取得(買付)の申込みを行います。
第11条(返還および収益分配金の再投資)
① 取引の明細
② 当社は、第9条および第10条に基づく取引の明細については、四半期に1回以上、期間中の銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計額、取得合計口数等を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
③ 金銭および残高明細
④ 当社は、指定銘柄の残高について、「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。
⑤ ただし、該当取引がない場合は、1年に1回以上「取引残高報告書」によりお客さまに通知することがあります。第13条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当社は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の取得申込口座数が当社の定める所定の口座数以下となった場合
③ その他当社が必要と認める場合第14条(解約)
本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の手続きにより、本取引の解約を申し出た場合
② お客さまが指定預金口座を解約された場合
③ お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約された場合
④ お客さまについて相続の開始があったことを当社が知った場合
⑤ 第13条により指定銘柄が選定銘柄から除外された場合
⑥ 当社が本取引を営むことができなくなった場合
⑦ やむを得ない事由により、当社が本取引の解約を申し出た場合第15条(その他)
1. 当社はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
2. 申込書等に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
3. 第12条の規定に従い、お客さまに対し当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき日時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
4. この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときに改定されることがあります。かかる改定が行われた場合は、本取引の取扱いは改定後の定めに従うこととします。
5. 本規定に別段の定めが無いときには、「投資信託総合取引約款」および第2条に定める選定銘柄に係る投資信託の目論見書に従うものとします。
附 則
この規定は、2024年2月1日より適用させていただきます。
以 上
第1条(約款の趣旨)
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
ころの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座への上場株式等の受入方法)
この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じです。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社トマト銀行(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項2号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1. お客さまが当社に特定口座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、「特定口座開設届出書」を提出していただきます。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、お名前、生年月日およびご住所等について確認させていただきます。
2. お客さまは当社で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
3. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、当社に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。なお、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。
4. お客さまが当社に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係政省令に基づき行われます。
第5条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当社はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客さまが「特定口座開設届出書」の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③ お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
④ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受け入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受け入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑥ 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等なお、上記①から⑥にかかわらず、やむを得ない事情により受け入れをお断りすることがあります。
第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第7条(源泉徴収)
当社は、お客さまより「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただいた場合には、租税特別措置法第37条の11の4、地方税法第71条の51、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めると
当社は、第5条に規定する特定口座への上場株式等の受け入れについては、各関係法令に基づき、当社の定める方法によ
り行います。
第10条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第5条第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
第11条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第5条第3号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第12条(特定口座年間取引報告書等の送付)
1. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2. 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまに交付いたします。
3. 当社は、「特定口座年間取引報告書」2通を作成し、1通はお客さまに交付し、1通を税務署に提出いたします。
4. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客さまが開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客さまからの請求があった場合のみ「特定口座年間取引報告書」を、翌年1月31日までにお客さまに交付いたします。
第13条(届出事項の変更)
「特定口座開設届出書」の提出後に、当社に届け出たお名前、ご住所その他の届出事項に変更があったとき、お客さまは遅滞なく「特定口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第25条の10の4に規定されているものをいいます。以下同じです。)により当社に届け出ることを要します。またその変更がお名前またはご住所に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
第14条(特定口座の廃止)
1. この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまから租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったとき
② お客さまの相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ やむを得ない事由により、当社が本取引の解約を申し出た場合
2. この契約が解約された場合、同一年に再び当社に特定口座を開設することはできません。
3. この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、当社から解約できるものとし、この場合、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが、法令またはこの約款の定めに違反したとき。
② やむを得ない事由が生じたとき。第15条(特定口座を通じた取引)
お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。第16条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
第17条(免責事項)
お客さまが第13条の変更手続きを怠ったこと、その他の当社の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については当社はその責めを負わないものとします。
第18条(その他)
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第19条(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第20条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページ等により周知します。
附 則
この約款は、2024年2月1日より適用させていただきます。
以 上
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、株式会社トマト銀行(以下、「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1. 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
・ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1. お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
2. お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第3
7条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
第4条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条(契約の解除)
次の各号のいずれかに該当したときは、契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったとき
② お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき
③ お客さまの相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第7条(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第8条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページ等により周知します。
附 則
この約款は、2024年2月1日より適用させていただきます。
以 上
NISA 約款(非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款)
第1条(約款の趣旨)
1. この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社トマト銀行(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号および6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
1. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が別に定める期限までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2. 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5. お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第
37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。第3条(特定累積投資勘定の設定)
1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2. 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(特定非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する
記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。第4条(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
第5条(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付の委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
第5条の2(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1. 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2. 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの
第6条(譲渡の方法)
特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第
192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定す
る事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第 29 項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の
14第4項に規定する払出し時の金額および数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1. 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
1. 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2. 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管します。
① お客さまから当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管第9条 (特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1. 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2. 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条(非課税口座取引である旨の明示)
1. お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2. お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第11条(契約の解除)
次に各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止通知書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③ 租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
第12条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第13条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
この約款は、2024年2月1日より適用させていただきます。
以 上
ジュニア NISA 約款(未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款)
第1章 総 則
第1条(約款の趣旨)
1. この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社トマト銀行(以下、
「当社」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. 当社は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
1. お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が別に定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2. 当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社および他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」を提出することはできません。
3. お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4. お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前12月31日または2023年12月
31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5. 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
1. 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項各号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条および第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から 2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2. 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3. 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月
1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
1. 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第
29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期 間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等につい てはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下
「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、当社が別に定める期日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2. 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する
「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未成年者口座等への移管)
1. 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2. 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移
管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を当社が別に定める期日までに提出した場合または当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第
3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月3
1日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないことイ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号および第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託すること
第9条(未成年者ロ座および課税未成年者口座の廃止)
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
第10条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第11条(継続管理勘定等への移管)
非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
第12条(出国時の取扱い)
1. お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2. 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3. 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第13条(課税未成年者口座の設定)
第3章 課税未成年者口座の管理
第21条(課税未成年者口座への入出金処理)
第4章 口座への入出金
課税未成年者口座(お客さまが当社または当社と租税特別措置法施行令第25条の13の8第13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座もしくは預金口座、貯金口座もしくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
第14条(課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第1
5条から第17条および第19条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第15条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第16条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
第17条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
第18条(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第16条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
第19条(重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合)
1. お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2. 前項の場合において、廃止される課税未成年者口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第20条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第15条および第
19条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
1. お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の預貯金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
2. お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の証券口座への移管
3. 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4. お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5. 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6. お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第22条(代理人による取引の届出)
1. お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2. お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3. お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4. お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5. お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第23条(法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第24条(取引残高の通知)
お客さまが15歳に達した場合には、当社は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
第25条(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
1. お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2. お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第26条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。第27条(非課税口座のみなし開設)
1. 2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2. 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第28条(本契釣の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
第29条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第30条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
この約款は、2024年2月1日より適用させていただきます。
以 上