評価内容 :ISO9001:2015 の要求事項に適合した品質マネジメントシステム
介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
利用約款
(約款の目的)
第1条 介護老人保健施設サニーホーム(以下「当施設」という。)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者であって、心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を提供し、一方、利用者及び利用者の代理の者(以下「身元引受人・連帯保証人」という。)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した時から効力を有します。但し、身元引受人・連帯保証人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1、別紙2及び別紙3の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を利用することができるものとします。
3 介護保険法の改正に伴い本約款、別紙1、別紙2及び別紙3の改定が行われた場合、改定内容を記載した文書で利用者の同意を得るものとします。
(身元引受人・連帯保証人)
第3条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人・連帯保証人を立てます。但し、利用者が身元引受人・連帯保証人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
① 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること
② 弁済をする資力を有すること
2 身元引受人・連帯保証人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額6万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
② 通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人・連帯保証人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4 身元引受人・連帯保証人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の通所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人・連帯保証人に対し、相当期間内にその身元引受人・連帯保証人に代わる新たな身元引受人・連帯保証人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5 身元引受人・連帯保証人の請求があったときは、当施設は身元引受人・連帯保証人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
(利用者からの解除)
第4条 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人・連帯保証人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします。
2 身元引受人・連帯保証人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
3 利用者又は身元引受人・連帯保証人が正当な理由なく、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第5条 当施設は、利用者及び身元引受人・連帯保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの利用を解除することができます。
① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合
② 利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画で定められた利用時間数を超える場合
③ 利用者及び身元引受人・連帯保証人が、本約款に定める利用料金を1か月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず20日間以内に支払われない場合
④ 利用者の病状、心身状態等が悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供を超えると判断された場合
⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、暴力、暴言等利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑥ 第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人・連帯保証人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人・連帯保証人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人・連帯保証人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑦ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、利用させることができない場合
⑧ 身元引受人・連帯保証人の情報等に変更があったのに連絡がなかった場合等、本約款に違反した事実があった場合
(利用料金)
第6条 利用者及び身元引受人・連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は、毎月末に当月分の利用料を計算し、その合計額を翌月 10 日頃に請求書を発行して、利用者又は身元引受人・連帯保証人に請求いたします。利用料の請求を受けた利用者又は身元引受人・連帯保証人は、当施設に対し、その請求金額を利用者又は利用者に代わる支払者が届け出た口座より自動振替(所定の振替日)にて支払うものとします。なお、引落し日(振替日)は請求があった月の翌月 4 日頃とします。
3 原則として、施設利用料の支払いは預金口座自動振替となります。なお、これが不可能な場合に限り、別途話し合いの上、支払方法を決定します。
(記録)
第7条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費を徴収の上これに応じます。
3 当施設は、身元引受人・連帯保証人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人・連帯保証人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
4 前項は、当施設が身元引受人・連帯保証人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用されません。
5 当施設は、利用者及び身元引受人・連帯保証人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
(業務継続計画の策定等)
第8条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
2 当施設は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
(衛生管理等)
第9条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。
(1)当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員にxxxxを図ります。
(2)当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
(3)当施設において、担当職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回以上、検便を行います。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。
(ハラスメント防止のための措置)
第 10 条 施設は、ハラスメントの発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
(1)ハラスメントの防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図ります。
(2)ハラスメントの防止のための指針を整備します。
(3)従業者に対し、ハラスメントの防止のための研修を定期的に実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
2 利用者等によるハラスメントの事実が確認された場合、次の各号に掲げる措置を講じます。
(1)著しい迷惑行為が認められた場合、利用者等へ注意勧告を行い職員の変更や複数人体制での対応を検討します。
(2)故意又は重大な過失により施設もしくは相談者に対し、暴言・暴力等の著しい不信行為が認められ対応継続が困難と認められた場合、文書による通知を行うことにより契約を解消することができます。
(虐待防止のための措置)
第 11 条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図ります。
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
2 施設は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
(身体拘束等の適正化)
第 12 条 当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、入所者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得なく身体拘束を行う場合は、医師が利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を診療録に記録することとします。
2 身体拘束の適正化を図るため、次の措置を講じます。
(1)身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業員にxxxxを図ります。
(2)身体的拘束の適正化のための指針を整備します。
(3)介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施します。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第 13 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者・身元引受人・連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人・連帯保証人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕)等との連携
③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第 14 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人・連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人・連帯保証人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第 15 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前2項のほか、当施設は利用者、身元引受人・連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人・連帯保証人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。
(要望又は苦情等の申出)
第 16 条 利用者及び身元引受人・連帯保証人は、当施設の提供する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。また、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
(賠償責任)
第17 条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人・連帯保証人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。
(利用契約に定めのない事項)
第 18 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は身元引受人・連帯保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
<別紙1>
1.施設の概要
介護老人保健施設サニーホームのご案内
(令和 6 年 4 月1日現在)
(1)施設の名称等
・施設名 介護老人保健施設 サニーホーム
・開設年月日 平成3年6月1日
・所在地 xxxxxx0xx0x0x
・電話番号 0000-00-0000 ・ファックス番号 0000-00-0000
・管理者名 xx x
・介護保険指定番号 介護老人保健施設( 0451180012 号)
(2)目的と運営方針
(目 的)
介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)や通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。
(運営方針)
本施設は病状が安定期にあり、看護・医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療を要する利用者に対して明るく家庭的な医療ケアと生活サービスを一体的に提供するとともに、利用者の自発的な活動を促すための支援を行い速やかな家庭復帰を目指すものとする。さらに、地域や家庭に密着した介護老人保健施設の運営と普及を図るものとする。
(3)入所
・定員 100 名
・療養室 個室 4室、2人室 6室、4人室 21室
(4)通所
・定員 40名
(5)施設の職員体制
・管理者 1 名
施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行い、職員に必要な指揮命令を行う。また、専ら施設の職務に従事する常勤の者とするが、施設の管理上の支障ない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
・医 師 1 名以上
利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
・看護職員・介護職員 4 名以上
看護業務、健康管理・医療の補助・診療上の世話・療養、介護に関する説明・指導。
介護業務、療養者の生活全般にわたる介護及び生活環境の整備、介護上の説明・指導
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 1 名以上
医師の指示及びサービス計画に基づき、居宅で自立した日常生活を営むのに必要な心身機能の維持回復、またはその悪化を防止するための訓練を行う。
・事務職員 1 名以上
一般事務、療養費の保険請求・利用料の請求・収納・管理に関すること。
・嘱託業務員 1 名以上車両運転・その他。
2.サービス内容
① 施設サービス計画の立案
② 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画の立案
③ 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の立案
④ 食事(食事は原則として食堂でおとりいただきます。)朝食 7 時 30 分~8時 30 分
昼食 12 時 00 分~12 時 40 分
夕食 18 時 00 分~18 時 40 分
⑤ 入浴(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低2回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。)
⑥ 医学的管理・看護(インフルエンザ予防接種等)
⑦ 介護(退所時の支援も行います。) リハビリテーション
⑨ 相談援助サービス
⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理
⑪ 理美容サービス(委託により、原則月2回実施します。)第1・3水曜日
⑫ 基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用)
⑬ その他
*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。
3.協力医療機関等
当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応します。
・協力医療機関(併設)
・名 称 総合南東北病院
・住 所 xxxxxx0xx0x0x
・協力歯科医療機関
① ・名称 (特定)医療法人 xxx xx中央病院 ②・名称 大手町歯科クリニック
・住所 xxxxxxxxx000 ・住所 xxxxxx0-00
◇緊急時の連絡先
緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
4.施設利用に当たっての留意事項
・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。
・ | 面会 | ・ | 外出・外泊 |
・ | 外泊時等の施設外での受診 | ・ | 所持品・備品等の持ち込み |
・ | 飲酒・喫煙は禁止 | ・ | 火気の取扱い |
・ | 設備・備品の利用 | ・ | 金銭・貴重品の管理 |
・ | ペットの持ち込みは禁止 |
5.非常災害対策
社会医療法人xx会が定める消防計画に基づき、火災、水害、地震、津波の非常災害に対し、次に掲げる非常災害対策を行います。なお、防火管理者には、社会医療法人xx会の防火管理者をあてる。
・通報、消火、避難誘導を連携して行う総合訓練 年1回実施
・通報、消火、避難誘導の個々の訓練を行う部分訓練 年2回実施
6.禁止事項
当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
7.要望及び苦情等の相談
支援相談の専門員として介護支援専門員・支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。(電話0223-29-3275)
その他、行政の窓口として
xxxxx連合会 介護保険室(電話022-222-7700)xx市健康福祉部 介護福祉課(電話0223-24-3016)お住まいの市町村の介護保険の窓口もございます。
8.第三者評価
当法人では提供するサービスの第三者評価を実施しています。実施年月日:2024 年 1 月 31 日
評価機関 :一般社団法人日本能率協会審査登録センター
評価内容 :ISO9001:2015 の要求事項に適合した品質マネジメントシステム
ISO14001:2015 の要求事項に適合した環境マネジメントシステム評価結果の開示:有
9.その他
当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご覧ください。
<別紙2>
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)について
(令和 6 年 6 月1日現在)
1.介護保険証等の確認
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証等を確認させていただきます。
2.通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護者(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援者)の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス(介護予防サービス)計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画が作成されますが、その際、利用者、扶養者(ご家族)、身元引受人・連帯保証人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくことになります。
3.利用料金
(1)通所リハビリテーションの基本料金施設利用料
介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。以下は、1割負担の方の1日あたりの自己負担分です。
また、2割負担の方は2倍、3 割の方は 3 倍の金額となります。
[6時間以上7時間未満]
・要介護1 675円
・要介護2 802円
・要介護3 926円
・要介護4 1,077円
・要介護5 1,224円
*サービス提供体制強化加算として、上記利用料に22円加算されます。
*中重度者ケア体制加算として、上記利用料に20円加算されます。
*入浴介助費 (Ⅰ):40円 (Ⅱ):60円
*リハビリマネジメント加算(イ) :開始月から 6 月以内 560円
:開始月から 6 月超 240円
*リハビリテーション提供体制加算として、上記利用料に24円加算されます。
*短期集中個別リハビリテーション実施加算:退院(所)後3月以内 110円
*認知症短期集中リハ実施加算:退院(所)後3月以内 (Ⅰ):240円 (Ⅱ):1,920円
*口腔機能向上サービスを行った場合、上記利用料に150円加算されます。
*口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ):20円 (Ⅱ):5円
*科学的介護推進体制加算として、1月につき40円が加算されます。
*退院時共同指導加算として、対象となる方に600円加算されます。
*送迎を行わない場合は基本利用料から47円(片道につき)減算されます。
*介護職員等処遇改善加算として、基本料金の合計の 8.6%が加算されます。
(2)介護予防通所リハビリテーションの基本料金施設利用料
要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は、1割負担の方の1月あたりの自己負担分です。
また、2 割負担の方は 2 倍、3 割の方は 3 倍の金額となります。
・要支援1 2,268円
・要支援2 4,228円
※上記利用料には、送迎・入浴費が含まれます。
*利用開始した月から起算して 12 月を超えた場合は上記利用料から減算されます。
・要支援1 120円 ・要支援2 240円
*サービス提供体制強化加算として、上記利用料に加算されます。
・要支援1 88円 ・要支援2 176円
*口腔機能向上サービスを行った場合、150円加算されます。
*口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ):20円 (Ⅱ):5円
*科学的介護推進体制加算として、1月につき40円が加算されます。
*退院時共同指導加算として、対象となる方に600円加算されます。
*介護職員等処遇改善加算として、基本料金の合計の 8.6%が加算されます。
(3)その他の料金
① | 食費 | 朝食 | 400円 |
昼食 | 650円 | ||
夕食 | 500円 |
② 理美容代 実費(別途資料をご覧ください。)
③ 基本時間外施設利用料 30分当たり 500円
④ 通常の実施地域を越えて行った場合の送迎に必要とする費用
1kmにつき 11円(消費税込)
通常の事業の実施地域は、xx市、xx市、亘理町及びxx町の区域になります。
⑤ その他の利用料は、別途資料をご覧ください。
(4)支払い方法
原則として、預金口座自動振替となります。
・ 請求書の発行日 利用の翌月10日頃
利用者又は身元引受人・連帯保証人に請求いたします。
・ 引落し日 請求があった月の翌月 4 日頃とします。
(5)営業日及び営業時間
・営業日 月曜日~土曜日(元日を除く)
・営業時間 8:30~17:00
<別紙3>
個人情報の利用目的
(令和 6 年 4 月 1 日現在)
介護老人保健施設サニーホームでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
1 利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的
(1)介護老人保健施設内部での利用目的
①当施設が利用者等に提供する介護サービス
②介護保険事務
③介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
・入退所等の管理
・会計・経理
・事故等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
(2)他の事業者等への情報提供を伴う利用目的
①当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や
居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答
・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
・検体検査業務の委託その他の業務委託
・家族等への心身の状況説明
②介護保険事務のうち
・審査支払機関へのレセプトの提出
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
2 上記以外の利用目的
(1)当施設の内部での利用に係る利用目的
①当施設の管理運営業務のうち
・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当施設において行われる学生の実習への協力
・当施設において行われる事例研究
(2)他の事業者等への情報提供に係る利用目的
①当施設の管理運営業務のうち
・外部監査機関への情報提供