Contract
【 x x 】
第1条 受注者は、別紙仕様書等に基づき、委託業務を履行するものとする。
2 委託業務に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、委託業務について仕様書等に明示されていない事項であっても、委託業務の性質上当然必要なものについては、受注者の負担で履行する。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
【届け出の義務】
第2条 受注者は、委託業務を表記期間内の発注者の指定する日時までに完了しなければならない。ただし、指定期日に委託業務を完了することのできない理由が発生したときは、すみやかにその理由及び影響日数等を詳記し届け出なければならない。
【損害防止措置の義務】
第3条 受注者は、本委託業務の履行について十分な損害発生防止措置をしなければならない。損害発生防止に関し相当の設備をなさず、または注意を怠ったと認められるときは、すべて受注者の負担とする。
【 検 査 】
第4条 受注者は、委託業務を完了したときは、ただちに届け出て発注者の定める検査を受けなければならない。受注者は、検査に合格したときをもって当該委託業務を完了する。
2 発注者は、前項の届け出があったときは、その日から10日以内に検査を行う。
【検査不合格の場合】
第5条 検査に合格しないとき、発注者は、1回に限り日時を指定して、手直しを認めることがある。受注者は、手直しが完了したときは、ただちに発注者に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の場合は、手直しの検査に合格したときをもって当該委託業務の完了とする。
【受注者の検査立会義務】
第6条 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において、検査に立会わなければならない。立会わない場合は、受注者は、検査の結果について異議の申し立てができない。
【発注者の代執行】
第7条 受注者が手直しに応じないとき、その他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができる。ただし、これによって受注者に損害を生じることがあっても、発注者は、賠償の責任を負わない。
【履行遅滞の場合の違約金】
第8条 受注者は、指定期日に委託業務を完了しないときは、延滞日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た金額を違約金として、発注者に納付しなければならない。
2 前項の規定により計算した違約金の額が100円未満であるときは、違約金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数を算入しない。
4 第5条の規定による手直しが指定期日以降にわたるときは、当該契約に係る遅延違約金は、契約期限の翌日から計算する。
【請求・支払い】
第9条 受注者は、委託業務が検査に合格し完了した後でなければ代金を請求することができない。ただし、仕様書等により別に定めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、検査終了後、受注者より適法な支払請求書を受理した日から
30日以内に発注者の指定する金融機関において支払う。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し延滞日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払う。
【事 情 変 更】
第10条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その実情に応じ、発注者または受注者は、相手方と協議のうえ、契約金額、契約期間その他の契約内容を変更することができる。
【協議による変更・解除】
第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部若しくは一部を変更、中止または解除することができる。
2 前項及び前条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額に増減を生ずるときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更する。
3 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させ、または返還する。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、発注者は、当該履行部分に相当する代金を支払う。受注者は、その他の機材等をすみやかに引き取らなければならない。
【発注者の解除権】
第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により指定期日内に契約を完了しないとき、又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認める とき。
(3) 正当な理由なく、第5条第1項の手直しがなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の
監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) 第21条の規定に違反し、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したとき。
(10) xx区業務委託履行状況評定要綱(26足xx第2151号 平成2
7年3月31日区長決定)第2条に規定する委託業務である場合で、当該業務の評定結果が同要綱第13条第1項から第4項のいずれかに該当したとき。
3 第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は発注者に帰属する。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。
5 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、発注者は、当該履行部分に相当する代金を支払う。
6 前項に規定する履行部分に相当する代金については、発注者受注者協議のうえ定める。
7 第3項の規定により契約保証金が発注者に帰属した場合において、第5項の規定により履行部分があるときは、発注者は、その契約保証金のうち当該履行部分に相当する代金の100分の10に相当する額を受注者に返還する。
【談合その他不正行為による発注者の解除権】
第12条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(当該排除措置命令又は納付命令に対する処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(2) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令又は納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
【暴力団等反社会的団体排除に関する発注者の解除権】
第12条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体の構成員及び関係者であるとき。
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、本項第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わないとき。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。
4 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
5 第1項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、受注者は、発注者が受注者の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
【契約が解除された場合等の違約金】
第12条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期 間内に支払わなければならない。この場合において、履行部分がある場合は、契約金額から履行部分の代金を控除した額とする。ただし、第1号に該当するものについては、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
(1) 第12条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合 (2) 第12条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(3) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(4) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第12条の2第1項及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供等が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
【予算減額等による契約変更等】
第13条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
【危 険 負 担】
第14条 成果物のある委託契約の場合、検査合格前に生じた損害について
は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて受注者の負担とする。
【契約不適合責任】
第15条 成果物のある委託契約の場合、受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとす る。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合(数量に関する不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
【損 害 賠 償】
第16条 受注者は、契約の履行に際し発注者及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
【談合その他不正行為に係る損害の賠償】
第16条の2 受注者は、この契約に関して、第12条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第12条の2第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合
(2) 前号に掲げるもののほか、第12条の2第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が発注者に金銭的な損害を生じさせるものでないことを受注者が立証し、発注者において特に認める場合
(3) 第12条の2第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合(受注者について刑法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
【保証金の返還】
第17条 発注者は、受注者の請求に基づき、契約保証金の全部または一部を代金の支払のときに返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第1項又は第2項の規定により契約 が解除された場合において返還すべき契約保証金があるときは、発注者は、受注者の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に返還
する。
3 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
【 相 殺 】
第18条 発注者は、この契約において、受注者から取得する金銭があるときは、受注者に支払うべき代金または返還すべき契約保証金と相殺し、なお不足を生じるときは、更に追徴する。
【保 証 担 保】
第19条 第11条第2項及び第3項、第12条第3項及び第7項、第12条の2第2項、第12条の3第4項、第12条の4並びに前2条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合について準用する。この場合において「契約保証金」は「契約保証金の納付に代えて提供された担保」と読み替える。
【委任の禁止】
第20条 受注者は、この契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
【権利義務の譲渡・担保の禁止】
第21条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
【秘 密 保 持】
第22条 受注者は、この契約によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の対象とする個人情報又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の対象とする特定個人情報を取扱う契約については、別紙の定めに従うものとする。
【不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供】
第23条 受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第1項の規定に基づき、障がい者への不当な差別的取扱いをしてはならず、同条第2項に基づき合理的な配慮をするように努めなければならない。
【情報通信の技術を利用する方法】
第24条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
【信 義 則】
第25条 受注者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
【疑義の協議】
第26条 この契約条項及び仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約条項若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者受注者協議の上定める。
【足立区契約事務規則の遵守】
第27条 受注者は、この契約条項のほか足立区契約事務規則(昭和39年足立区規則第5号)を遵守しなければならない。
【単価契約における特例】
第28条 単価契約の場合における特例は、次項から第5項までに定めるところによる。
2 受注者は、発注者の発行する発注書等の指定期日までに、指定の場所に
おいて委託業務を履行する。
3 受注者は、代金の請求については、検査終了後、1ヶ月分をまとめて翌月10日までに発注者に請求する。ただし、仕様書等において別に定めた場合はこの限りでない。
4 第8条及び第9条第3項の「契約金額」は、「発注金額(契約単価に発注数量、消費税率を乗じて得た額をいう。ただし、契約単価が消費税込の場合は、消費税率を除く。)」と読み替える。
5 第12条の4及び第16条の2の「契約金額」は、「発注予定金額(契約単価に発注予定数量、消費税率を乗じて得た額をいう。ただし、契約単価が消費税込の場合は、消費税率を除く。)」と読み替える。
【電磁的記録の廃棄】
第29条 発注者は、この契約が締結された日が属する年度の末日から10年を経過した後は、この契約に係る足立区契約事務規則第42条第4項の電磁的記録を廃棄することができる。