Contract
取引条件説明書(共通事項)
募集型企画旅行(国内)の部
本旅行取引条件説明書は、旅行業法第12条の 4 に定める取引条件説明書および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 契約
(1) この旅行は、両備ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容は、パンフレット・本取引条件説明書・ホームページ・出発前にお渡しする確定書面(最終確認書・旅行日程表)、および本取引条件説明書に定めのない事項は、当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。
2. お申し込み
(1) 当社又は当社の受託販売会社(以下「当社ら」といいます)にご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と旅行代金(又は申込金)のお支払いがあったときに旅行契約が成立するものとします。なお、申込金は旅行代金・取消料・違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。(プランにより申込書を必要とする場合
がございます。)
(2) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に
関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。
(3) 電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段にてご予約の場合、予約時点では旅行契約は成立しておらず、当社らがお客様に旅行代金を請求した日の翌日から起算して 3 日以内に旅行代金(又は申込金)のお支払いがあって旅行契約が成立するものとします。この期間内に旅行代金(又は申込金)のお支払いがあって旅行契約が成
立するものとします。この期間内に旅行代金(又は申込金)のお支払い及び申込書が必要なプランについては申込書の提出がされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取扱う場合がございます。
3. お申し込み条件
(1) 20歳未満の方のみでのご参加の場合は、お申し込み時に親権者の同意書が必要となります。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、お客様の性別・年齢・資格・技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。
(3) 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また団体行動に使用をきたすと当社らが判断する場合は同伴者の同行等を条件とする場合があります。
(4) 当社は旅行中にお客様が疫病・障害その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断する場合は必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(5) お客様都合による別行動は原則としてできません。
(6) 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
1. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
2. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
3. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) その他、当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
(8) 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
1. 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
2. 通信契約のお申込みに際し、会員は申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し
出いただきます。
3. 通信契約は当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知をメール・FAX・留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。
4. 通信契約での「カード利用日」は会員及び当社らが企画旅行に基づく旅行代金の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
5. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 8 項 1 の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
6. その他当社らの業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
4. 契約書面および確定書面(旅行日程表・最終確認書)
(1) 当社らは、旅行契約成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
契約書面は本旅行条件書等により構成されます。(お申込みの時点で募集広告、パンフレット又はホームページ等に掲載して既にお渡ししている場合があります。募集広告、パンフレット又はホームページに本旅行条件書の記載内容が全て記載されていない場合には、本旅行条件書を併せて契約書面とします。また、ホームページの場合は、プリントアウトでお渡ししたものとみなす場合があります。)
(2) 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、旅行日程表・最終確認書(以下「確定書面」といいます)に記載するところによります。
(3) 当社らは、お客様に集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報および行程表をお渡しします。
(4) 確定書面は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。年末年始およびゴールデンウィーク等の特定時期に出発するコースについては、旅行開始日の間際にお渡しすることがありますが、原則として、旅行開始日の 7 日前までにはお渡しできるよう
努力します。ただし、お客様の旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5. 旅行代金
(1) 参加されるお客様のうち、特に表示のない場合、満 12 歳以上の方は、おとな代金、x
6 歳以上 12 歳未満の方はこども代金になります。こどもの方の食事内容はおとなと異
なる場合がございます。満 6 歳未満の幼児の方は、宿泊、食事、入浴等について実費がかかる場合がございます。(バスの座席の確保が必要な場合はこども代金が必要で
す。)
(2) 旅行代金は、当社らの指定する期日(特に指定がなければ、当社らがお客様に旅行代金を請求した日の翌日から起算して 3 営業日以内)までにお支払いいただきます。
(3) お支払いいただく旅行代金は、募集広告又はパンフレットに記載した旅行代金プラス本項(7)の追加代金となります。この合計金額は、第 8 項の取消料・違約料、第1
4項の変更補償金の額の算出基準となります。
(4) 旅行代金には消費税等を含みます。
(5) 旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した交通機関の運賃・料金(別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)
2. 航空会社が賦課する燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられる付加運賃。旅行契約成立後に増額または減額・廃止された場合も追加徴収及び返金はいたし ません。)
3. 旅行日程に明示した観光の料金(入場料・拝観料)
4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料
5. 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料
6. 添乗員又はスタッフ付コースの添乗員又はスタッフの同行費用
7. パンフレット等で旅行代金に含まれると表示したもの
※「第 5 項(5)の1~7」の運賃・料金・経費をお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(6) 旅行代金に含まれないもの
本項(5)に記載のもののほかは、特に表示のない場合には旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
2. 飲物代、クリーニング代、電話、電報料、旅館のxx・ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
3. 傷害・疫病に関する治療費
4. 予防接種料金
5. お客様のご希望によりお一人部屋を使用する場合の追加料金
6. 希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
7. ご自宅から集合出発地までの交通費・宿泊費、及び解散地からご自宅までの交通費・宿泊費
8. 傷害・疾病保険料
9. 特別な配慮に要した費用
(7) 追加代金
以下に記載するものは旅行代金に追加する代金となります。
(あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。)
1. ホームページなどで当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
2. 1 人部屋追加代金
3. パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称する食事のグレードアップのための追加代金
4. 延泊による宿泊代金
5. 運送会社又は便の選択による追加代金
6. 運送機関の座席のクラス変更による追加代金
7. その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの。
6. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延・目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程・旅行サービス内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明いたします。
7. 旅行代金の額の変更
(1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減額することがあります。
(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3) 当社は、第6項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
※本項(3)の費用には、当該契約内容の変更のために、その提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
※本項(3)において、費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸
設備の不足が発生したことによる場合は旅行代金の額の変更をいたしません。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
8. 旅行契約の解除・取消料・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除
1. お客様による解除
ア. お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様への署名なくして取消料の支払いを受けます。
【取消料】
<航空機利用>
取消日及び変更日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 |
20~15日前まで (日帰りは11日前) | 旅行代金の20% | |
14~8日前まで (日帰りは10~8日前) | 旅行代金の20% | |
7~2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の | 前日 | 旅行代金の40% |
当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後 | 旅行代金の100% |
<その他プラン>
取消日及び変更日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日前まで | 無料 |
20~15日前まで (日帰りは11日前) | 無料 | |
14~8日前まで (日帰りは10~8日前) | 旅行代金の10% | |
7~2日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の | 前日 | 旅行代金の40% |
当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後 | 旅行代金の100% |
※旅行開始後および無連絡不参加によるお取消しは旅行代金の100%を申し受けます。
※取消料の対象となる旅行代金とは、募集広告・パンフレット・ホームページ記載の旅行代金に第 5 項(7)の追加代金を加えた合計額です。
※宿泊を伴う旅行の場合、その取消料とは別にご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
※お客様のご都合による出発日の変更は、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。
イ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。
ウ.ご変更及びお取り消しにつきましては、営業時間内にお申し込みの販売店に
お申し出ください。営業時間外の FAX、メール等でのお申し出は翌営業日の取り扱いとさせていただきます。
エ.お客様は、次に掲げる場合においては、「本項(1)の1.のア」の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除
することができます。
a.当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第14項の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
b.第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d.当社がお客様に対し、第4項の期日までに、確定書面を交付しなかった
とき
e.当社の責に帰するべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
オ.当社は「第 7 項(1)」の規定により、旅行代金が減額された場合又は「本項
(1)の1.のア」により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあって は解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払
戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、「本項(1)の1.のエ」により旅行契約が解除されたとは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
カ.当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、「第 7 項(1)」の規定に
より、旅行代金が減額された場合又は「本項(1)の1.のア」により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたとき は、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻し
にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
2. 当社による旅行契約の解除
ア. 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するこがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めたとき。
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e. お客様が契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を当社に求めたとき。
f. スキー・スノーボードを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
イ. お客様が第 5 項(2)に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、本項に規定する取消料と同額の違約料を支払わなければなりません。
(2) 旅行開始後の解除
1. お客様による解除
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. お客様の責に帰すべき事由によらずパンフレット、又はホームページ上に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、「本項(1)の1のア」の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他既に支払い、またこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものではないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
2. 当社による旅行契約の解除
ア. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他旅程管理を行う者等の指示への違背、これらの者又は同行するほかの旅行者の対する暴行又は👉迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、 旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
e.お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為 を行ったとき。
f.お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為 を行ったとき。
イ. 当社が「本項(2)の2のア」により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
ウ.「本項(2)の2のイ」の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
エ.「本項(2)の2のアのa又はc」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
9. 当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するため、当社の指示に従わなければなりません。
10.当社の責任
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配代行させた者
(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止や官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更その他当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項(1)の責任を負いません。
(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名様につき15万円を限度として賠償いたします(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)。
11.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、パンフレット又はホームページ上に記載された旅行サービスについて、記載された内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなり
ません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疫病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
12.特別補償
(1) 当社は第10項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体・生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
1. 死亡保障として1500万円
2. 入院見舞金として入院日数により 2 万円~20万円
3. 通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円を支払います。
4. 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名様につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 当社が第10項の責任を負うことになったときは、本項の補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して
実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契 約の一部として取り扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
13.旅程保証
(1) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、次に掲げる事由による変更の
場合は、当社は変更補償金を支払いません。
1. 天災地変
2. 戦乱
3. 暴動
4. 官公署の命令
5. 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な処置
8. 第 8 項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
9. 募集広告又はパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合
※サービスの提供が行われているのにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席
・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社が支払う変更補償金の額は、お客様 1 名様に対して 1募集型企画旅行につき旅行代金に15%乗じて得た額を限度とします。また、当社が支払う変更補償金の額がお客様 1 名様に対して 1 募集型企画旅行につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 変更補償金の支払いが必要となる変更
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は 観光施設(レストランを含みます。)その他旅行目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級 及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名 の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅 行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間にお けるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の 変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設 備・景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・ タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注一)
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を
いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合 をいいます。
(注二)
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じ
たときには、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注三)
本表三又は四に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注四)
本表四に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級及びがより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注五)
本表四又は七もしくは八に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注六)
本表九に掲げる変更については一~八までの率を適用せず、九によります。
14.旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日 となります。
15.個人情報の取扱いについて
(1) 当社及び申込書記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きおよび、よりよい商品の開発や商品のご案内をお客様にお届けするために必要な範囲内で利用させていただきます。また当社は、お客様の貸切バスなど運送機関へのご乗車をスムーズに案内するため、お客様のお名前の呼び出しや貼り出しをする場合がございます。
※このほか当社及び取扱店では
1.会社及び当社グループ企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
3.アンケートのお願い
4.特典サービスの提供
5.メールマガジンの配信
6.統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同利用させていただきます。
当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内・催し物内容等のご案内・ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお当社グループ企業の名称、当社のプライバシーポリシーおよび個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページをご覧ください。
16.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
17.旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 「本項(1)」の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18.添乗員の業務、業務時間
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2) 「本項(1)」の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として 8
時から 20 時までとします。
19.保護措置の実施
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
20.その他
(1) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(2) 旅行者の交替は基本的に受付いたしません。ただし、当社が旅行者の交替を承諾した場合のみ、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。
(3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込の旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行にお申込頂きます。なお、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料をいただきます。
(4) 当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更
(お二人でご参加の場合で、シングルルーム2部屋をツインルーム1部屋へ変更する等)その他の旅行内容の変更はお受けしておりません。
(5) 当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。
(6) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疫病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用、お客様の過失による器物破損、傷害に伴い発生した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(7) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(8) ご集合時間は厳守してください。ご集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。このご集合時間とは、あくまで参加者にご集合いただく時間であって、実際にバス等にご案内する時間ではありません。
(9) 災害、天候、工事、事故等に伴い発生する道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。
(10) 本項(9)の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(11) 宿泊利用施設は、特に表示のない場合は和室又は洋室又は和洋室となります。また、お部屋にバス・トイレがつく場合がございます。
(12) パンフレットおよび確定書面(最終日程表)のバス乗車下車ルートは、予告なく変更する場合がございます。
(13) 本旅行条件書内でのパンフレットとは、ホームページも含めます。
(14) パンフレット、ホームページ等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また、料理写真・客室写真等は一例であり、実際とは異なる場合があります。
(15) バス車内は禁煙とさせていただいておりますのでご協力お願いいたします。特に表示のないプランについては、添乗員は同行いたしません。
(16) バスとは、大型、中型、小型バスのことをいい、当社の都合により予告なく、バスのタイプ変更及び座席変更をすることがございます。
(17) お客様の荷物、お土産等についてはお客様の責任において管理をお願いいたします。当社は責任を負いません。
(18) 法令により、高速道路上のシートベルト着用が義務付けられております。ご協力をよろしくお願いいたします。
21.この取引条件説明書に定めのない事項
この取引条件説明書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
【旅行企画・実施】
両備ホールディングス株式会社
両備高速バス Web トラベルセンター
観光庁長官登録旅行業第 1414 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒700-0902 岡山市北区錦町 7-23
℡:0570-08-5050 (高速バスコンタクトセンター)
総合旅行業務取扱管理者:石川 亮
※旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に 関する責任者です。
この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。