1.本約款は、東芝テックソリューションサービス株式会社(以下「当社」といいます)が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といい、両社を総称して「NTT」といいます)から卸電気通信役務の提供を受けて契約者に提供する光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス(以下「本サービス」といいます)の提供条件などの必要な事項を定めたものです。
「テック光」利用約款
第 1 条(総則)
1.本約款は、東芝テックソリューションサービス株式会社(以下「当社」といいます)が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といい、両社を総称して「NTT」といいます)から卸電気通信役務の提供を受けて契約者に提供する光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線提供サービス(以下「本サービス」といいます)の提供条件などの必要な事項を定めたものです。
2.契約者は、本サービスの利用にあたっては、本約款のほか、NTT が定める「IP 通信網サービス契約約款」(以下「IP 約款」といいます)、並びに IP 約款に準拠して当社が定める本サービスに関する諸規定について同意するものとします。当社は、契約者がこれらに同意したものとみなし、本サービスを提供するものとします。
3.前項の IP 約款の記載のうち、光コラボレーションの卸先事業者に関係しない条項は適用されないものとします。
4.本約款の規定と IP 約款の規定が相違する場合は、原則として、本約款の規定を優先して適用するものとします。
第 2 条(契約の成立)
契約者は、当社所定の申込書をもって本サービスの提供を申し込むものとします。本サービスの提供に係る契約(以下「本契約」といいます)は、契約者の当該申込に対し、当社が所定の方法で承諾することによって成立するものとします。
第 3 条(本サービスの利用開始)
契約者は、当社から別途発行される「開通案内書」を受領以降、本サービスを利用できるものとし、当該サービス開始案内に記載の基準日から本サービスの利用料が課金されるものとします。
第 4 条(通信速度)
1.当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第 5 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの発信、当社 Web サイトへの掲載、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が書面の送達で行われる場合、当社に登録されている契約者の住所宛に通知書面を送付した時点で契約者への通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知が電子メールで行われる場合、当社に登録されている契約者の電子メールアドレス宛に発信した時点で契約者への通知が完了したものとみなします。
4.第 1 項の通知が当社 Web サイトへの掲載にて行われる場合、当該通知が当社 Web サイト上に掲示され、契約者がアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって、契約者への通知が完了したものとみなします。
5.本条第 2 項及び第 3 項において、契約者が当社に登録されている住所または電子メールアドレスを変更しないことによって当社から通知が届かない場合であっても、当社はこれにより生じた一切の事象について責を負わないものとします。
第 6 条(利用に係る契約者の義務等)
1.本サービスの利用にあたり、契約者は次の事項を順守するものとします。
①当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動・取り外し・変更・分解もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続・保守のため必要があるときは、その限りではありません。
②通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③当社が本サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機器等を取り付けないこと。
④当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
⑤アクセス回線二重化を行う場合において、ふたつの加入者回線等または契約者回線を同時に使用する通信を行わないこと。
⑥他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。
2.当社は、契約者が前項の規定に違反する行為を行ったと判断したときは、契約者に対し、当該行為を中止するように通知し、是正されるまで本サービスの提供を停止する場合があります。
3.契約者は、第 1 項の規定に違反して、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。(NTT から直接請求する場合があります)
4.契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号及び暗証符号(以下「契約者識別符号等」といいます)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に開示しないものとします。
5.契約者が前項の規定に反し、本サービスに関する当社の業務遂行または電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は、契約者識別符号等の変更、その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。
6.当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、予めその理由等を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、その他当社が別に定める場合はこの限りでありません。
第 7 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
①第三者もしくは当社の財産、権利及びプライバシーを侵害する行為、誹謗中傷、その他不利益を与える行為、またはそのおそれのある行為。
②公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれがあると当社が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
③違法行為、または違法行為を直接的かつ明示的に請負し、仲介または誘引する行為。
④犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれが高い行為。
⑤社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者に送信する行為。
⑥選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する行為。
⑦性風俗、宗教布教活動に関する行為。
⑧不特定多数に無断でばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メーを送信する行為、第三者もしくは当社に対しメール受信を妨害する行為及び連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
⑨本サービスを再販売または賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
⑩無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
⑪違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為。
⑫第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑬本サービスによりアクセス可能な情報を改竄、消去する行為。
⑭コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用し、もしくは提供する行為。
⑮本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為、並びに本サービスの運営を妨げる行為。
⑯上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
⑰その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
⑱その他、当社が不適切と判断する行為。
第 8 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、回線を接続することができなくなった場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
第 9 条(サービスの停止または中止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
①本約款に違反し、相当の期間をもって催告しても是正されないとき。
②申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
③前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
①当社及び NTT の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
②NTT が電気通信サービスの提供を中止することにより、当社が、本サービスの提供を行うことができなくなったとき。
③第 5 条の停電、火災、地震その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。
④本サービスの運用上または技術上の理由があるとき。
3.当社は、前 2 項の規定により、本サービスの提供を停止及び中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び実施期間を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない事情により、事前に契約者へ通知できない場合は、事後遅滞なく停止及び中止の理由等を契約者に報告するものとします。
第 10 条(料金)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの料金としてサービス利用料の他、本サービスの提供に要する回線工事の工事代金等(以下総じて「料金等」といいます)を請求するものとし、契約者は当該請求に基づき、これを支払うものとします。
2.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した月から起算して、第 18 条及び第 19 条に基づき本契約が解約または解除された月までの期間について、前項の料金等を支払うものとします。
3.料金等の支払条件は、申込書に定める通りとします。
4.当社に支払われた料金等は、当社の責に起因する場合を除き返還しないものとします。
5.当社は、経済情勢の変動等により、料金等が不適当となった場合、都度契約者と協議のうえ料金等を改定できるものとします。
第 11 条(遅延利息)
契約者は、支払期日までに料金等の支払いが完了しない場合には、遅延期間につき年 14.5%の割合で算出した額を遅延利息として、当社に支払うものとします。
第 12 条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、利用申込書または別途当社が定めるサービスに関する諸規定に定めるものとし、本サービスの提供を開始した日から起算します。
2.契約者は、最低利用期間内に本契約を解約する場合は、当社の責による場合を除き、当社が定める期日までに、残余期間に係る料金等の全額を一括して当社に支払うものとします。
第 13 条(変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することがあります。この場合、当社は、変更内容を契約者に所定の方法で通知するものとし、契約者は、変更後の内容に従うものとします。
2.当社は、前項による本約款の変更または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第 14 条(秘密保持)
1.契約者及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から秘密である旨表示されて開示を受けた相手方固有の技術上、営業上その他業務上の秘密を、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後も 3 年間は第三者に対して開示・提供または漏洩しないものとします。
2.前項の規定に係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
①開示の時点で既に公知の情報、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報。
②開示した時点で既に相手方が保有している情報。
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
④相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発された情報。
⑤法令に基づき開示が要求された情報。
第 15 条(個人情報)
1.当社は、契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の本サービスを申し込むに当たり必要となる個人情報を、当社の Web サイトにて公表する「個人情報保護方針」に基づき、適正に取り扱うものとします。(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx)
2.当社は、個人情報を以下の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。
①本サービスの提供
②本サービスに関する情報の提供及び提案
③本サービスの企画及び利用等の調査に関するお願い、連絡、回答
④代金の請求、回収等の事務処理
⑤その他一般事務の連絡、問合せ、回答
3.当社は、本サービスの提供のために必要な契約者の氏名、住所、電話番号等の個人情報を、書面または電子データにて NTT 及び本サービスの提供に必要な事業者に提供することがあります。
4.NTT は、本サービスの提供のために必要な契約者の氏名、住所、通信履歴等の個人情報を記録・保管し、必要により書面または電子データにて、本サービス及びオプションサービスの提供に必要な事業者に提供することがあります。
5.当社の責に帰すべき事由に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、当社は、自己の責任において、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとします。
第 16 条(再委託)
当社は、本サービスの全部または一部を、自己の責任において第三者に再委託することができるものとします。この場合、当該再委託先に対し、第 14 条と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第 17 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により本サービスを提供せず、契約者にてその利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時点から起算
して、24 時間以上当該状態が続いたときは、起算時点から本サービスの利用が再び可能になったことを契約者及び当社が確認した時点までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てま
す)に、サービス利用料(月額)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を限度として、契約者が被った損害を賠償します。
2.前項の規定に係らず、NTT の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、NTT が当社に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。
3.前 2 項の他、契約者及び当社は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本契約の解除に係らず損害発生の直接の原因となった本サービスの利用料相当額(月額料金については損害発生月の料金、年額料金については損害発生月の月額換算相当額)を限度として損害賠償責任を負うものとします。
但し、契約者及び当社は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益等については賠償責任を負わないものとします。
4.契約者は、自己の責任において本サービスにかかる自営端末設備もしくは自営電気通信設備に搭載された記憶装置内のデータ、コンピュータ・プログラム等のバックアップを行うものとします。 5.第 8 条及び第 9 条にて定める本サービスの利用制限、停止及び中止の他、地震、天災等不可抗力そ
の他当社の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能については、当社はその責を負わないものとします。
第 18 条(解約)
本契約を解約する場合は、解約希望日の 2 ヶ月前までにその旨を書面にて相手方に通知するものとします。
第 19 条(契約解除)
1.当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとします。
①正当な事由なく期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
④破産、民事再生手続、会社更生、または特別清算の申し立てがされたとき。
⑤合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じたとき。
⑥解散または営業停止となったとき。
⑦その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。
2.当社は、第 9 条第 1 項の規定により利用が停止された契約回線について、相当期間を定めた催告にも係らず、契約者がなおその事実を解消しないときは、本契約を解除することができるものとします。
3.第 9 条第 1 項または第 2 項に該当する場合で、当該事項が当社の業務に著しい支障をきたすおそれがあると認められる場合は、直ちに本契約を解除できるものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、自らが現時点及び将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを確約するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること。
②反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していること。
③反社会的勢力を利用していること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2.当社は、契約者が前項に違反したとき、または自らまたは第三者をして次の各号の掲げる行為をしたときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 21 条(期限の利益の喪失)
前条に基づき本契約が解除された場合、契約者は、本契約より発生する当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を当社に弁済するものとします。
第 22 条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づく地位及び権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、また担保に供することはできないものとします。
第 23 条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とします。
第 24 条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義が生じた事項については、契約者と当社で誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第 25 条(その他)
1.本サービスの利用期間中において、契約者は、NTT と別途契約を締結することにより同社が提供するフレッツ光サービスの付加サービスを利用できます。
2.本サービスの利用料金、サービス内容及び FTTH 回線等に関する各種問い合せ並びに苦情については、当社が受け付けるものとします。なお、FTTH 回線に関する障害について、当社から連絡を受けた NTT が必要に応じて FTTH 回線の敷設場所に作業員を派遣し、故障修理を実施する場合があることを、契約者は予め承諾するものとします。
3.NTT の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、または当社に対する卸電気通信役務の提供上必要がある場合、NTT が契約者に対して直接連絡する場合があることを、契約者は予め承諾するものとします。
以 上
変更履歴:2015 年 3 月 1 日制定
変更履歴:2018 年 4 月 17 日制定