Contract
土地の使用貸借(以下「貸借」という。)について,貸付人○○(以下「甲」という。)と借受人京都市(以下「乙」という。)との間において,次の条項により土地使用貸借契約を締結する。
(貸借物件)
第1条 甲は,次の不動産(以下「貸借地」という。)を乙に無償で貸し付け,乙は,これを借り受ける。
(1) 所在地 京都市左京区xxxxx町39番1
(2) 貸借面積 貸借面積 40.09平方メートル
公設防火水槽 40.00平方メートル標識 0.09平方メートル
(貸借期間)
第2条 貸借地の貸借期間は,本契約締結の日から,区分地上権設定契約の締結日までとする。ただし,第1条の標識に係る貸借地については,公設防火水槽が存する期間まで,乙が借り受けられるものとする。
(用途指定)
第3条 乙は,第1条の貸借地を防火水槽及び標識の敷地として使用し,その他の用途に使用しないものとする。
(移設)
第4条 甲は,事前に乙の同意を得たうえで,甲の負担により現在設置されている防火水槽及び標識を撤去し,乙と締結した市有財産売買契約書に記載されている売買物件内で新たに同等の防火水槽及び標識を設置する場合は,第1条の所在地と貸借面積をこれに読み替えるものとする。
(登記)
第5条 甲は,本契約締結後,建設する戸建て住宅等の配置が確定した後,速やかに第1条の公設防火水槽に係る貸借地を分筆登記しなければならない。
2 乙は,前項の分筆登記に要する書類を,甲に提出するものとする。
3 第1項の登記に要する費用は,甲の負担とする。
(譲渡及び転貸の禁止)
第6条 乙は,甲の承諾を得ずにこの契約により生じる権利を譲渡し,又は貸借地を転貸してはならない。
(維持管理)
第7条 甲は,貸借地を第3条の使用目的を妨げないように,維持管理するものとする。
(権利義務の承継等)
第8条 甲は,貸借期間中に貸借地を第三者に譲渡するときは,当該第三者にこの契約を定める乙の権利及び義務を,承継させなければならない。
2 甲は,貸借期間中に貸借地を第三者に譲渡しようとするときは,あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。
(公租公課)
第9条 使用貸借土地に係る公租公課は,甲の負担とする。
この契約の締結を証するため,本書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自その1通を保有する。
年 月 日甲 住 所
氏 名
乙 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xxx x x
x 表 者 京都市長