Contract
xx県ふたば医療センター附属病院施設清掃業務委託契約書(案)
委託業務の名称 xx県ふたば医療センター附属病院施設清掃業務委託委託業務の場所 xxxxxxxxxxxxxxxx000-0
xx県ふたば医療センター附属病院
委託契約の期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで契 約 金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)契 約 保 証 金
xx県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、 上記の委託業務について、次のとおり契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は、xx県ふたば医療センター附属病院施設内の清掃を、乙に委託する。
2 乙は、清掃業務の対象が医療施設であることの特殊性を認識し、別紙「xx県ふたば医療センター附属病院清掃業務特記仕様書」に基づき、誠実に業務を履行しなければならない。
また、仕様書に明示されていないもので、必要軽微なものについては、乙は甲の指示に従うものとする。
(受託者の善良管理注意義務等)
第2条 乙は、善良な管理者としての注意を持って委託業務の遂行にあたらなければならない。
2 乙は、当該委託事業の従業員の確保をはじめ、従業員の行為、身元、風紀、規律及び衛生等に関して一切の責を負うとともに、甲が不適当と認める職員を業務に従事させてはならない。
(xxxxの原則)
第3条 乙は、業務を履行するに際し、甲の指示に従うことは勿論、甲も乙と協力し、互いにxxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
(内容の変更)
第4条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。
この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この賠償額は甲乙協議して定める。
(監督員)
第5条 甲は、委託業務に関し、自己に代わって監督又は指示をする監督員を置くことができる。
2 甲は、前項により監督員を置いたときは、監督員の職・氏名を乙に通知しなければならない。
3 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲において必要な監督を行い、次条に規定する乙の総括責任者に対して指示を与える等の職務を行う。
(総括責任者)
第6条 乙は、本契約に係わる委託業務の円滑な管理運営のため、自己に変わって乙の従業者の行為及び受託業務の指揮監督を行う総括責任者を定め、書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、この契約書に基づく乙の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領、この契約の解除に係わるものを除く。)を行使することができる。
3 乙は、前項の規定に係わらず、自己の有する権限のうち、これを総括責任者に委託せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容について書面をもって甲に通知しなければならない。
(従業員)
第7条 乙は、仕様書に定める従業員を確保しなければならない。また、やむなく従業員を変更しようとするときは、業務の質の低下を招かないよう配慮する。乙は、契約後速やかに従業員名簿を甲に提出しなければならない。
2 乙は、自己の従業員に対し、定期的に業務上必要な教育及び訓練を行い、また、乙の従業員が関係法令その他に違反することのないよう十分に注意する。また、業務上必要な教育及び訓練を実施した場合は、速やかにその内容等を甲に報告しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、委任し、又は下請けをさせてはならない。また、無償貸与された施設等について転貸してはならない。
(秘密の保持)
第9条 乙及びその従業員は、業務の遂行上知り得た個人の情報、及び甲の秘匿すべき情報について、第三者に漏らしてはならない。また、本契約の解除及び終了後においても同様とする。
(施設の使用)
第 10 条 甲は、乙が委託業務を遂行するために必要な範囲内において、建物の一部(従業員控室、清掃用具置場等)及びその附帯設備(水道、電気、ガス等)を無償で貸与、提供する。
2 乙は、前項の施設等を善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 乙の責に帰すべき事由により、修理の必要が生じたときは、乙は、甲の許可を得て、乙の責任において修理を行う。
(計器、器具等の負担)
第 11 条 乙が、委託業務を遂行するに当たり必要とする計器、器具、工具及び消耗品等の費用は特に定めのある場合を除き乙の負担とする。
(完了報告および検査等)
第 12 条 乙は、当該月の委託業務を完了したときは、遅滞なく業務日誌及び業務完了報告書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、その都度委託業務の遂行状況について乙に報告を求め、もしくは調査し、または指示をすることができる。
3 甲は、前2項の検査等の結果、改善すべきものがあると認めたときは、乙に対して改善を求めることができる。
4 前項の規定に基づく改善を求められた場合、乙は直ちに改善して甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
期間 | 委託料 | うち消費税及び 地方消費税の額 |
令和6年4月~ 令和7年3月 | 円/月 | 円/月 |
第 13 条 乙は前条第1項または第4項の検査の結果、適正であると認められたときは、当該月分の請求を行うものとする。 なお、契約代金の請求は月割りとし、次の区分によりxx県ふたば医療センター附属病院長あてに分割請求を行う。
2 甲は、請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(遅延利息)
第 14 条 甲の責めに帰する事由により、前条第3項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、遅延した委託料の額に年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を請求することができるものとする。
(事故に対する処置等)
第 15 条 乙は、当該職場の秩序を守り、火災、事故、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならない。
2 乙は、業務の遂行中、事故発生のおそれのあるとき、または事故が発生した場合は、直ちに適切な処置を執るとともに、甲にその状況を報告し、甲の指示を受けて速やかにその処理に当たらなければならない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に違反し、甲に損害を及ぼしたとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により、契約期間中に乙が業務の履行を継続できる見込みが
ないことが明らかに認められるとき。
(3)着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(4)乙がこの契約を誠実に履行する意思がないと明らかに認められるとき。
(5)乙が本契約の解除を請求し、xがその理由が正当であると認めるとき。
(6)乙が行政庁の処分を受けたとき。
(7)乙の従業員が不正または違法の行為を行い、業務の遂行ができないと甲が認めるとき。
(8)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は甲がこの契約に違反し、それにより業務を遂行することが不可能となった場合は、期間を定めて本契約を解除することができる。
(違約金等)
第 17 条 甲が前条第1項第1号から第8号の規定により契約の全部及び一部を解除した場合、乙は、違約金として委託料のうちの管理費の1ヶ月分に相当する金額を甲に支払わなければならない。
また、乙は、解除された月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託料を甲
に請求することができないものとする。
2 前項の前段の規定は、前条第2項の規定により甲が契約を解除された場合に準用する。また、そのとき乙は、解除した月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託
料は、甲に請求できるものとする。
(損害賠償)
第 18 条 甲が第 16 条第1項第1号から第8号の規定による契約解除により損害を受けたときは、乙はその損害額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、第 16 条第2項の規定により乙が損害を受けた場合に準用する。
3 業務の遂行に当たり乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、直ちにその旨を甲に報告するとともに、損害賠償の責に任ずるものとする。
(違約金等の徴収)
第 19 条 乙がこの契約に基づく違約金、又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から年 2.5%の割合で計算した利息(百円未満は切り捨てる。)を付した額を徴収する。
(連帯保証人)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、連帯保証人に対して業務を完行すべきことを請求することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により、契約期間中に乙が業務の履行を継続できる見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3)乙がこの契約を誠実に履行する意思がないと明らかに認められるとき。
2 連帯保証人は、前項の請求があったときは、第8条の規定にかかわらず、この契約に基づく乙の権利及び義務を承継する。
(談合による損害賠償)
第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 16 条に規定する契約の解除をす
るか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委
員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(契約外の事項)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第 23 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報保護取扱特記事項」を守らなければならない。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委 託 者 甲 xxxxxxxxxxxxxxxx000-0xx県
xx県ふたば医療センター附属病院x xx xx
受 託 者 乙
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社
(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。