電 気 供 給 約 款 目 次 Ⅰ 総則 1. 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2. 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 3. 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6~7 4. 単位および端数処理...
電 気 供 給 約 款
2016 年 4 月 1 日施行
2022 年 9 月 1 日改定版
x x ガ ス 株 式 会 社
電 気 供 給 約 款 | ||
目 次 | ||
Ⅰ | 総則 | |
1. 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
2. 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
3. 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6~7 | |
4. 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7~8 | |
5. 実施細目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
Ⅱ | 契約の申込み | |
6. 需給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
7. 需給契約の成立および契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
8. 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9~10 | |
9. 需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
10. 供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
11. 供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
12. 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
Ⅲ | 契約種別および料金 | |
13. 契約種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
14. Happy 電力 一般用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11~13 | |
15. さくらじまプラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13~14 | |
16. Happy 電力 業務用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14~16 | |
17. ふくろうプラン(オール電化) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16~17 | |
18. 低圧電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17~19 | |
Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
19. 料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
20. 検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
21. 料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
22. 使用電力量の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
23. 料金の算定及び日割計算の基本算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20~21 | |
24. 料金の支払い義務および支払い期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
25. 料金その他の支払い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
Ⅴ 使用および供給 26. 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27. 力率の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28. 需要場所への立ち入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29. 電気の使用に伴うお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30. 供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31. 供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32. 供給停止期間中の料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33. 違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35. 損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36. 設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅵ 契約の変更および終了 37. 需給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38. 需給契約の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39. 需給開始後の需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算・・・・ 40. 解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41. 需給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅶ 供給方法および工事 42. 需給地点および施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43. 計量器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44. 電流制限器等の取付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅷ 工事費の負担 45. 工事費負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46. 工事費負担金の申受けおよび精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け・・・・・ Ⅸ 保安 48. 保安の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49. 調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50. 調査などの委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51. 調査に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52. 保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 23 23 23~24 24 24~25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30~31 31 31 31 |
Ⅹ その他 53. 守秘義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54. お客さまに係る個人情報の利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55. ペーパーレス割引(請求書発行なし) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56. セット割引(当社LPガス供給) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57. 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58. 管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59. 託送供給など約款および接続供給に関するお客さまの承諾 ・・・・・・・・・・・・・・ 附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 32 32 32 33 33 33 34~35 36~45 |
Ⅰ x x
1.適 用
(1) xxガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に則り、一般送配電事業者から接続供給を受けてお客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、電気供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
(2) この約款は、当社の供給区域である次の地域に適用いたします。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県(離島を除く)
2.約款の変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂、その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・ 条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、この約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
なお、当社は、この約款を変更する場合またはお客さまからの申出に基づき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りお客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) (1)の定めに基づきこの約款を変更する場合、またはお客さまからの申出に基づき需給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、変更を行った事項(関係法令等において許容される場合はその概要とし、また関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日 ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
(3) 需給契約を更新する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、当該需給契約の期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
3.定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100 ボルト(V)または200 ボルト(V)をいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 実量制
各月の契約電力の算定において、そのひと月の最大使用電力と前 11 か月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値をとる契約電力の決定方法をいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア(A))をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト
(V)に換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア(kVA))をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット(kW))をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期
間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間といたします。)をいいます。
(13) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(14) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(15) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(16) 託送供給等約款
電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(17) 接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(18) 接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
4.単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、 次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット(kW)時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施項目
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6.需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。なお、以下のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ:一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守すること。ロ:需給契約に必要なお客さまの情報を一般送配電事業者が当社に対し提供すること。
(2) 契約電流、契約容量および契約電力は、負荷設備および 1 年間の最大負荷を基準とし定めます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、 無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが、転居などにより当社に需給契約を変更される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を供給開始日とします。
ただし、供給開始日の遡りは 30 日以内までとします。
7.需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし、「6.需給契約の申込み」(4)の場合には電気使用を開始した日といたします。
(2) 契約期間は次によります。
イ:契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ:当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の1ヶ月前までに需給契約の消滅または変更の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8.需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ:居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部
分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則
として 1 需要場所といたします。
a.各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b.各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c.各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ:居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ:居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ:その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
9.需給契約の単位
当社は、動力を使用する需要(交流三相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)で電気の供給を受けるもの)に対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10.供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの間で電気需給契約が成立し、当社への契約変更手続きが完了したときには、当該変更完了後初めて到来する検針日(20.検針日に定める。)または次回の検針日を供給開始日として、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
また、再点(新たな電気の使用を前提とした内線設備の工事を伴わない接続供給の開始をいいます。)の場合は、お客さまの希望に応じて、協議のうえ供給開始日を定めるものといたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社から速やかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11.供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
この場合は、その理由をお知らせいいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13.契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | ||
電 | 灯 | Happy 電力 | 一般用 |
さくらじまプラン | |||
Happy 電力 | 業務用 | ||
ふくろうプラン(オール電化) | |||
動 | 力 | 低圧電力 |
14.Happy 電力 一般用
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(イ)または(ロ)のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ:契約電流が 10 アンペア(A)以上であり、かつ 60 アンペア(A)以下であること。
ロ:1 需要場所において、低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力の合計(この場合、10 アンペア(A)を 1 キロワット(kW)とみなします。)が 50 キロワット (kW)未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)または交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト(V)または交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルト(V)とすることがあります。
(3) 契約電流
イ:契約電流は、10 アンペア(A)、15 アンペア(A)、20 アンペア(A)、30 アンペア(A)、 40 アンペア(A)、50 アンペア(A)、60 アンペア(A)のいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ロ:一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流 制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さ まにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する 最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は基本料金、電力量料金および[別表 1.再生可能エネルギー発電促進賦課金](3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、[別表 3.離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整] (1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、[別表
3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
イ:基本料金および電力量料金(従量料金)
基本料金は、1 ヶ月につき次のとおりといたします。
電力量料金(従量料金)はその 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない(0kWh)場合、1 ヶ月の基本料金は、半額といたします。
区 分 | 基本料金 | 電力量料金 (従量料金)1kWhあたり | ||
120 kWh まで | 121~300 kWh まで | 301 kWh 以降 | ||
10A | 270 円 | 17.5 円 | 22.5 円 | 24.5 円 |
15A | 405 円 | |||
20A | 540 円 | |||
30A | 810 円 | 17.5 円 | 21.5 円 | 24.0 円 |
40A | 1,080 円 | |||
50A | 1,350 円 | 17.5 円 | 21.0 円 | 23.0 円 |
60A | 1,620 円 |
※消費税 10%込みの金額となります。
(5) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、[別表 5.契約容量の算定方法]により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、契約主開閉器が制限できる電流は、必要に応じて調査確認いたします。
15.さくらじまプラン
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(イ)または(ロ)のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ:契約電流が 30 アンペア(A)以上であり、かつ 60 アンペア(A)以下であること。
ロ:1 需要場所において、低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力の合計(この場合、30 アンペア(A)を 3 キロワット(kW)とみなします。)が 50 キロワット (kW)未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)または交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト(V)または交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルト(V)とすることがあります。
(3) 契約電流
イ:契約電流は、30 アンペア(A)、40 アンペア(A)、50 アンペア(A)、60 アンペア(A)のいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ロ:一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は基本料金、電力量料金および[別表 1.再生可能エネルギー発電促進賦課金](3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、[別表 3.離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離
島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整]
(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、[別表
3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
イ:基本料金および電力量料金(従量料金)
基本料金は、1 ヶ月につき次のとおりといたします。
電力量料金(従量料金)はその 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない(0kWh)場合、1 ヶ月の基本料金は、半額といたします。
区 分 | 基本料金 | 電力量料金 (従量料金) 1kWhあたり | ||
120 kWh まで | 121~300 kWh まで | 301 kWh 以降 | ||
30A | 860 円 | 17.5 円 | 22.5 円 | 24.5 円 |
40A | 1,130 円 | |||
50A | 1,400 円 | |||
60A | 1,670 円 |
※噴火回数に応じて電気料金を割引します。
割引額は噴火 1 回につき 5 円割引とし、最大割引額は 500 円までとなります。但し、噴火 0 回の場合は、50 円割引となります。
ガスセット割は対象外となります。消費税 10%込みの金額となります。
(5) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、[別表 5.契約容量の算定方法]により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、契約主開閉器が制限できる電流は、必要に応じて調査確認いたします。
16.Happy 電力 業務用
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ:契約容量が 6 キロボルトアンペア(kVA)以上であり、かつ、原則として 50 キロボル
トアンペア(kVA)未満であること。
ロ:1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペア(kVA)を 1 キロワット(kW)とみなします。)が 50キロワット(kW)未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボル
ト(V)とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。
(3) 契約負荷設備
負荷設備による契約容量については、当社以前に需給契約をおこなっている小売電気事業者の契約容量に準じます。
(4) 契約容量
イ:契約容量は、契約負荷設備の総容量に次の係数を乗じて得た値といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備毎に[別表.3 負荷設備の入力換算容
量]によって換算するものといたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、[別表 4.契約負荷設備の総容量の算定]によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペア(kVA)につき | 95 パーセント(%) |
次の 14 キロボルトアンペア(kVA)につき | 85 パーセント(%) |
次の 30 キロボルトアンペア(kVA)につき | 75 パーセント(%) |
50 キロボルトアンペア(kVA)をこえる部分につき | 65 パーセント(%) |
ロ:お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量はイにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、[別表 5.契約電力等の算定方法]により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および[別表 1.再生可能エネルギー発電促 進賦課金](3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、[別表 2.燃料費調整]27,400 円を下回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、[別表 3.離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は、[別表 3.
離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算
定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
イ:基本料金および電力量料金(従量料金)
基本料金は、1 ヶ月につき次のとおりといたします。
基本料金 (1kVA につき) | 電力量料金 (従量料金)1kWhあたり | |
0kWh~300 kWh まで | 301 kWh 以降 | |
270 円 | 20.0 円 | 22.5 円 |
電力量料金(従量料金)はその 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない(0kWh)場合、1 ヶ月の基本料金は、半額といたします。
※消費税 10%込みの金額となります。
17.ふくろうプラン(オール電化)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 イ:契約容量が 6 キロボルトアンペア(kVA)以上であり、かつ、原則として 50 キロボルト
アンペア(kVA)未満であること。
ロ:1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペア(kVA)を 1 キロワット(kW)とみなします。)が 50キロワット(kW)未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボル
ト(V)とし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。
(3) 契約容量
契約容量は、原則として、Happy 電力 業務用に準じて定めます。
(4) 時間帯区分
イ: 時間帯区分は次のとおりといたします。
( 昼 間 )毎日午前 8:00 から午後 17:00 までの時間をいいます。
( 夜 間 )毎日午後 17:00 から深夜 0:00 までの時間をいいます。
(深夜帯①)毎日深夜 0:00 から深夜 2:00 までの時間をいいます。
(深夜帯②)毎日深夜 2:00 から翌朝 6:00 までの時間をいいます。
(深夜帯③)毎日翌朝 6:00 から翌朝 8:00 までの時間をいいます。
(5) 料金
料金は基本料金、電力量料金および[別表 1.再生可能エネルギー発電促進賦課金](3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が
27,400 円を上回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、[別表 3.離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整] (1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、[別表
3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
イ:基本料金および電力量料金(従量料金)
基本料金は、一ヶ月につき次のとおりといたします。
区 分 | 基本料金 | 電力量料金 (従量料金)1kWhあたり | |||
昼間 | 夜間 | 深夜①,③ | 深夜② | ||
~6kVA | 1,180 円 | 25.5 円 | 22.0 円 | 15.0 円 | 10.5 円 |
7kVA~10kVA | 1,620 円 | ||||
11kVA 以降 1kVA につき | 290 円 |
電力量料金(従量料金)はその一ヶ月の使用電力量によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない(0kWh)場合、一ヶ月の基本料金は、半額といたします。
※消費税 10%込みの金額となります。
注 1)原則として深夜電力・電気温水器・エコキュート等を使用している事。
注 2) EV・蓄電池設置によるお申し込み及び、プラン変更には対応しておりません。
18.低圧電力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ:契約電力が原則として 50 キロワット(kW)未満であること。
ロ:1 需要場所において Happy 電力一般用および業務用とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペア(A)を 1 キロワット(kW)とみなします。)または契約容量
(この場合、1 キロボルトアンペア(kVA)を 1 キロワット(kW)とみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット(kW)未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流三相3線式標準電圧 200 ボルト(V)とし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200
ボルト(V)または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)とすることがあります。
(3) 契約負荷設備
負荷設備による契約容量については、当社以前に需給契約を行っている小売電気事業者の契約容量に準じます。
(4) 契約電力
イ:契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、[別表 3.負荷設備の入力換算容量]によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じて得た値の合計に(b)の係数を乗じて得た値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は[別表 5.契約電力等の算定方法]に準じて算定し、(b) の係数を乗じないものといたします。
(a)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント(%) |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント(%) | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント(%) |
(b)(a)によって得た値の合計のうち
最初の6キロワット(kW)につき | 100 パーセント(%) |
次の 14 キロワット(kW)につき | 90 パーセント(%) |
次の 30 キロワット(kW)につき | 80 パーセント(%) |
50 キロワット(kW)をこえる部分につき | 70 パーセント(%) |
ロ:お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、[別表 5.契約電力等の算定方法]により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて調査確認いたします。
(5) 料金
料金は基本料金、電力量料金および[別表 1.再生可能エネルギー発電促進賦課金](3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電力量料金は、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、[別表 2.燃料費調整](1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、[別表 2.燃料費調整](1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、[別表 3.離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整]
(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、[別表
3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は、[別表 3. 離島ユニバーサルサービス調整](1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
なお、燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
イ:基本料金、電力量料金(従量料金)ともにお客さまとの個別協議により、決めさせていただきます。電力量料金(従量料金)はその 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたしますが、まったく電気を使用しない(0kWh)場合、1 ヶ月の基本料金は、半額といたします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(7) 力率割引および割増し
当社では、力率による割引・割増しの設定はございません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として[ 10.供給の開始 ]に定める供給開始日から適用いたします。
20. 検針日
(1) 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。この場合、電気の検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
21. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日(一般送配電事業者があらかじめ定めた、電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
22. 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、(3)の場合を除き、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量します。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置した 30 分最大需要電力計により行うものといたします。
(3) 一般送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
23. 料金の算定及び日割計算の基本算出
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「ひと月」として算定いたします。
イ:電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合ロ:契約種別、契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に
変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、本約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後は速やかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。
ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。
また、(1)ロの場合には、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
A:基本料金を日割りする場合
日割り計算対象日数
1 月の該当料金 ×
計量期間の日数
B:上記(A)で算定した基本料金と使用電力量料金の和が請求金額となります。
(4) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1) ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。ただし、当社にて使用電力量の計量が行えない場合または当 社が計量した使用電力量と一般送配電事業者が計量した使用電力量とに差異が生じた場
合、一般送配電事業者が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
24. 料金の支払義務および支払い期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生します。
イ:原則として検針日といたします。ただし、「22.使用電力量の計量」の(2) によって、一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ:検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ:一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
ニ:「25.料金その他の支払方法」の(5)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ホ:需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生月の翌月の末日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、支払期日を前日といたします。また、前日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
25. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ:お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ:イの方法で指定した期日までにお支払いただけなかった料金等を、お客さまが当社指定の金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、この場合にかかる手数料はお客さまのご負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ:(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ:(1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。
この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金について当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
Ⅴ 使用および供給
26. 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、90 パーセント(%)以上に保持していただきます。
28. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 「53.保安に対するお客さまの協力」によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 「30.供給の停止」、「39.需給契約の廃止」(1)または「41.解約等」により必要な処置
(6) その他この約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
29. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ:負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 ロ:負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ:負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
ニ:著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ:その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
30. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ:お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
ロ:お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合。
ハ:託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社 は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ:お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
ロ:電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合。
ハ:「28.需要場所への立入りによる業務の実施」に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ニ:「29.電気の使用に伴うお客さまの協力」によって必要となる措置を講じられない場合。
(3) お客さまがその他この約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについて一般送配電事業者電気に供給の停止を依頼することがあります。
(4) 本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
31. 供給停止の解除
「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は一般送配電事業者に依頼し、すみやかに電気の供給を再開いたします。
ただし、次の場合を含みません。
(1) 非常変災の場合。
(2) 夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で、一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合。
32. 供給停止期間中の料金
「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「ひと月」として算定した料金を申し受けます。
33. 違約金
(1) お客さまが「30.供給の停止」(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6カ月以内で当社が決定した期間といたします。
34. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ:一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合。ロ:一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合。ハ:非常変災の場合。
ニ:その他電気の需給上または保安上必要がある場合。
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
35. 損害賠償の免責
(1) 「34.供給の中止または使用の制限もしくは中止」の(1)によって電気の供給を中止、または電気の使用を制限した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社および一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りでありません。なお、一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は一般送配電事業者から当社が、賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合または「41.解約等」によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが一般送配電事業者および当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。なお、一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は一般送配電事業者から当社が、賠償を得られた金額を限度とします。
36. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合。修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合。帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
37. 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、「Ⅱ 契約の申込み」に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
ただし、契約種別、契約電流、契約容量等の変更をされる場合は、申込みをされた日以後、原則として最初の検針日から適用いたします。
38. 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ:当社は、一般送配電事業者に依頼し、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
ロ:当社との需給契約を廃止させ、他の小売電気事業者との需給契約に変更する場合の廃止日は、お客さまが新たに需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 需給契約は、「40.解約等」および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ:当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ:当社および一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、 需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 需給開始後の需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流もしくは契約容量を減少しようとされる以下の場合には、当社は、原則、需給契約の消滅または変更の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費の精算額をお客さまから申し受けます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流または契約容量を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合。
(2) 契約電流または契約容量を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合。
(3) 契約電流または契約容量を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電流または契約容量を減少しようとされる場合。
(4) 契約電流または契約容量を増加された日以降 1 年に満たないで契約電流または契約容量を減少しようとされる場合。
40. 解約等
(1) 「30.供給の停止」によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、 需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の 10 日前までに書面にてお知らせいたします。
イ:お客さまが料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ:お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合。
ハ:この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
ニ:その他お客さまがこの約款に違反した場合。
(3) お客さまが「38.需給契約の廃止」(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことがあきらかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(4) 無契約状態となる場合に関する手続等
電気の供給契約に関して、契約解除により無契約状態となるお客様につきましては、お客さま自ら、新たな小売供給締結先との契約をおこなっていただきます。
その際、無契約状態での電気のご使用が無いよう、無契約状態になる日(例えば契約解除日など)に、他の小売電気事業者へ小売供給契約を申し込む必要があります。
41. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
42. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
43. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、設置に多額の費用を要する場合は、設置工事費をお客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと電気工事者、一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
44. 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
45. 工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわない で、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
46. 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には、当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
(2) 「45.工事費負担金」、「46.工事費負担金の申受けおよび精算」の(1)、「47.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け」の工事費負担金の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行なっていただくことがありま す。
47. 需給開始に至らないで需給契約を廃止又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅸ 保安
48. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
49. 調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。
ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。イ:絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
ロ:接地抵抗値の測定ハ:点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
50. 調査などの委託
(1) 一般送配電事業者は、「49.調査」の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
51. 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、「49.調査」の(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
52. 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ:引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ:お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。
また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
53. 守秘義務
お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
54. お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、 プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
55. ペーパーレス割引(請求書発行なし)
(1) 請求書の発行につき、ペーパーレス(請求書発行なし)を選択されたお客さまは電気料金から 100 円割引いたします。
(2) ペーパーレス(請求書発行なし)を選択されたお客さまが請求書の発行を希望される場合、料金がかかる場合があります。
56. セット割引(当社LPガス供給)
(1) 当社LPガスの供給地点にてガスを供給しているお客さまとの需給契約につき電気料金から 200 円割引いたします。
ただし、1ケ月間の電力使用されているお客さまが対象となり、日割り精算の場合は対象外となります。
(2) Happy 電力 一般用・業務用・ふくろうプランにて需給契約されているお客さまを対象といたします。なお、さくらじまプラン・低圧電力には適用されません。
(3) 集合住宅等での共用電灯契約には適用されません。
57. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ:暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的 にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ:暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ:暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ:総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
ホ:社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)
へ:特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト:その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに需給契約を解約いたします。
58. 管轄裁判所
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、鹿児島地方裁判所とします。
59. 託送供給等約款および接続供給に関するお客さまの承諾
お客さまが当社に需給契約の申込みをされた場合には、以下につき承諾したものとみなします。
(1) 一般送配電事業者の託送供給等約款に規定されている遵守事項につき、遵守すること。
(2) 接続供給の実施に必要なお客さまに関する情報を、一般送配電事業者に対して提供すること。
(3) 当社の以前に需給契約を締結している場合には、従前の電力会社との契約の廃止申込をお客さまに代わり当社が行うこと。
- 附 則 -
1. この約款の実施期日
この約款は、2016 年 4 月 1 日施行、2022 年 9 月 1 日改定版より適用いたします。
2. 需要場所についての特別措置
(1) 適用
イ:「8.需要場所」の(1)に定める 1 構内または(2)に定める 1 建物(以下「原需要場所」といいます。)において、ロに定める特例設備を新たに使用する際に、ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、「8.需要場
所」に かかわらず、当分の間、1 原需要場所につき、ロの①または②それぞれ 1 特例区域等に限り、1 需要場所といたします。
① 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また、 ロの②に定める特例設備の場合は、原需要場所から特例区域等を除いた 区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロの②に定める特例設備以外の負荷設備があること。
② 次の事項について、非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。 a)非特例区域等について、「8.需要場所」に準じて需要場所を定めること。
b)一般送配電事業者が特例区域等における業務を実施するため、「27.需要場所への立入りによる業務の実施」に準じて、非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
③ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
④ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
⑤ 一般送配電事業者が非特例区域等における業務を実施するため、「27.需要場所への立入りによる業務の実施」に準じて、特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ:特例設備は、次のものをいいます。
① 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
② 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、 当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
3. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の一定期間は、本則によるものといたします。以下「検針期間等」といいます。)といたします。
ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間(ただし、需給契約を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)といたします。
- 別 表 -
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日(記録型計量器の場合は 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ:再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ:お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所
が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り
消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日(記録型計量器の場合は 4 月
の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整
燃料費調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
(1) 燃料費調整額の算定イ:平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
■平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A= 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B= 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C= 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.0053
β = 0.1861
γ = 1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ:燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
① 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
燃 料 費 | |
(2)の基準単価 = (27,400 円-平均燃料価格)× | |
調整単価 | 1,000 |
② 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
燃 料 費 | |
(2)の基準単価 = (平均燃料価格-27,400 円)× | |
調整単価 | 1,000 |
ハ:燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の9 月の検針日から10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | その年の12 月の検針日から1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2 月29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ:燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット(kW)時につき | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の通知
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価
格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによ
って算定された燃料費調整単価と 3 項の離島ユニバーサルサービス調整単価の合計を燃料費調整単価として当月月の料金請求までにお客さまに通知いたします。
3. 離島ユニバーサルサービス調整
離島ユニバーサルサービス調整については、エリアを同じくする九州電力(送配電)の算出方法に準じて行うものといたします。
(1) 離島ユニバーサルサービス額の算定イ:離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
■離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A= 各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B= 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C= 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 1.0000
β = 0.0000
γ = 0.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ:離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位 は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 1キロリットル当たりの平均燃料価格が52,500 円を下回る場合
離島ユニバーサル | (2)の基準単価 |
= (52,500 円-平均燃料価格)× | |
サービス調整単価 | 1,000 |
② 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500 円を上回る場合
離島ユニバーサル | (2)の基準単価 |
= (平均燃料価格-52,500 円)× | |
サービス調整単価 | 1,000 |
ハ:離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の9 月の検針日から10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | その年の12 月の検針日から1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2 月29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ:離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
離島基準単価は、次のとおりといたします。
1 キロワット(kW)時につき | 3 厘 |
3. 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③および④によります。
①けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア(VA)) | 入力(ワット(W)) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット(W)) ×150 パーセント(%) | xxの定格消費電力(ワット(W)) ×125 パーセント(%) |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット(W)) ×200 パーセント(%) |
②ネオンxx
2 次電圧 (ボルト(V)) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア(VA)) | 入力(ワット(W)) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
③スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル(mm)) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア(VA)) | 入力(ワット(W)) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
④水銀灯
出力 (ワット(W)) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア(VA)) | 入力(ワット(W)) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
①単相誘導電動機
イ:出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット(kW)〕)は、換算率 100.0 パーセント(%)を乗じたものといたします。
ロ:出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット(W)) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア(VA)) | 入力(ワット(W)) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット(W)) × 133.0 パーセント(%) |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
②3 相誘導電動機
換算容量(入力(キロワット(kW))) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント(%) |
出力(キロワット(kW))× 125.0 パーセント(%) |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク(kVp)) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア(mA)) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア(kVA)) |
治療用装置 | 定格1 次最大入力(キロボルトアンペア)の値 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 |
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.50 マイクロファラッド超過 | 2 | ||
1.50 マイクロファラッド超過 3.00 マイクロファラッド超過 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
①日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット(kW))=最大定格1次入力(キロボルトアンペア(kVA))×70 パーセント(%)
②上記①以外の場合
入力(キロワット(kW))=実測した1次入力(キロボルトアンペア(kVA))×70 パーセント(%)
(5) その他
①上記(1)から(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
②動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いた します。
③予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
4. 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
①電気機器の数が差込口の数を上回る場合、差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
②電気機器の数が差込口の数を下回る場合、電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
a:住宅、アパート、寮、病院、学校及び寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア(VA)
b:上記(a)以外の場合 1 差込口につき 100 ボルトアンペア(VA)
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたしますす。
5. 契約容量の算定方法
「14. Happy 電力 一般」、「15.さくらじまプラン」、「16. Happy 電力 業務用」、「17.ふくろうプラン(オール電化)」の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)の場合。
1 |
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × |
1,000 |
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)の場合の電圧は、200ボルト(V)といたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)の場合。
1 |
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × |
1,000 |
【クーリングオフのお知らせ】
1.お客さまが訪問販売または電話勧誘販売でご契約された場合、本書面を受領された 日から 8
日を経過するまでは、書面により無条件で申込みの撤回または契約の解除 を行うこと(以下
「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、お客 さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2.この場合、お客さまは
① 損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに役務の提供を受けた場合でも、当該契約に基づく対価その他の金銭の支 払いを請求されることはありません。
③ すでに当該契約に関連して金銭(対価の一部または全部など)を支払っている 場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合に は、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによ りお客さまが誤認し、または事業者が威迫したことによりお客さまが困惑してクー リング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消の ための書面が交付された日から 8 日を経過するまでは、書面によるクーリング・オフを行うことができます。
xxガス株式会社(登録番号:A0121)
鹿児島県xx市xxxxxx 2 丁目 1 番 4 号
■ご契約・各種お手続き・その他お問合せ
太陽ガス株式会社 電力事業部
〒899-2503 鹿児島県xx市xxx町妙円寺 2-54-10 2F
TEL:000-000-0000(月~金曜日 9 時~17 時)FAX:000-000-0000
※17 時からは、音👉ガイドにより。xxガスの各営業所、及び電力事業部へお繋ぎいたしております。
■料金に関するお問合せ
◇串木野営業所 TEL:0000-00-0000 ◇xxx営業所TEL:099-273-2651
◇xxx営業所 TEL:000-000-0000 ◇xx営業所 TEL:000-000-0000
(窓口対応は 8 時~19 時、それ以外の時間は当番による対応となります。)
※代理店を通じてご契約されたお客さまは、各代理店にお問合せください。
■停電・事故等の緊急時のお問い合わせ
九州電力送配電株式会社
停電情報自動応答サービス(通話無料)※1 0000-000-000
九州電力送配電コールセンター※2 鹿児島エリア(365 日 24 時間)
配電事業所 | x | x | 0000-000-0000 | xx市・阿久根市・xx郡・熊本県水俣市(一部) |
x | x | 0000-000-0000 | 薩摩xx市・いちきxxx市・薩摩郡 | |
霧 | 島 | 0000-000-0000 | 霧島市・姶良市・xx市・薩摩xx市(一部)・ 薩摩郡さつま町(一部)・鹿児島市(一部)・xx市(一部)・曽於市(一部)・姶良郡 | |
鹿児島 | 0000-000-0000 | 鹿児島市・指宿市・薩摩xx市(一部)・姶良市(一部)・ xx市(一部)・いちきxxx市(一部)・南九州市(一部) | ||
xxx | 0000-000-0000 | 南さつま市・鹿児島市(一部)・xx市(一部)・枕崎市・ 南九州市(一部) | ||
x | x | 0000-000-0000 | xx市・鹿児島市(一部)・曽於市・xx市・志布志市・ 曽於郡・肝属郡 |
※1 停電情報自動応答サービスは、お住いのエリアの停電状況を自動音👉でご案内するサービスです。
※2 台風等による停電発生時は九州電力送配電(株)配電事業所(送配電コールセンター)への電話でのお問い合わせが大変混み合います。WEB での停電情報の確認とチャット受付、停電情報自動応答サービスを是非ご利用ください。