Contract
介護予防・日常生活支援総合事業
第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)
第 3 章 業者の義務
第 11 条 事業者及びサービス従業者の義務第 12 条 守秘義務等
第 13 条 訪問介護員の禁止行為
第 4 章 身元保証人
第 14 条 身元保証人
ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園 利用契約書
◇◆ | 目 | 次 | ◆◇ |
第 1 章 | 総則 | 第 4 章 | 損害賠償(事業者の義務違反) |
第 1 条 | 契約の目的 | 第 15 条 | 損害賠償責任 |
第 2 条 | 契約期間 | 第 16 条 | 損害賠償がなされない場合 |
第 3 条 | 訪問介護計画の決定・変更 | 第 17 条 | 事業者の責任によらない事由による |
第 4 条 第 5 条 | 介護保険給付対象サービス 訪問介護員の交替等 | 第 5 章 | サービスの実施不能 契約の終了 |
第 6 条 | サービスの実施 | 第 18 条 | 契約の解約及び終了 |
第 2 章 | 料金 | 第 19 条 第 6 章 | 精算 その他 |
第 7 条 | サービス利用料金の支払い | 第 20 条 | 苦情処理 |
第 8 条 | 利用の中止、変更、追加 | 第 21 条 | 高齢者虐待防止の推進 |
第 9 条 | サービス内容の変更 | 第 22 条 | 感染症等発生時及び非常災害時の対応 |
第 10 条 | 利用料金の変更 | 第 23 条 | 協議事項 |
第 24 条 | 裁判管轄 |
ご契約者様氏名: 様
第xx x x
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように第1号訪問事業を提供し、契約者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める事を本契約の目的とする。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の介護保険証の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合に
は、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(第1号訪問事業計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されている場合には、それに沿って契約者の第1号訪問事業計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、第1号訪問事業計画の作成(暫定計画書)を行います。その場合に、事業者は契約者に対して、計画作成事業者の紹介等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、第1号訪問事業計画について、契約者及びその家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、第1号訪問事業計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、第1号訪問事業計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、第1号訪問事業計画を変更するものとします。
5 事業者は、第1号訪問事業計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(第1号訪問サービス)
事業者は、契約者の居宅に訪問介護員を派遣し、契約者に対して入浴、排せつ、食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助その他日常生活上の世話を提供するものとします。
第5条(訪問介護員の交替等)
本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けた上で第1号訪問事業に従事し、身体介護・家事援助及び相談助言等を行う専門職員をいうものとします。
2 本契約において「サービス従事者」とは訪問介護員、看護師等、事業者が第1号訪問事業サービスを提供するために使用する者をいうものとします。
3 契約者は、選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の
交替を申し出ることができます。
4 事業者は、訪問介護員の交替により、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第6条(サービスの実施)
契約者は第4条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
2 第1号訪問事業サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は第1号訪問事業サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
3 契約者は、第1号訪問事業サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む) を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第7条(サービス利用料金の支払い)
契約者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(介護保険負担割合証に記載してある自己負担分)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者が要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金を一旦支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
2 サービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものとします。
3 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第8条(利用の中止、変更、追加)
契約者は、利用期日前において、第1号訪問事業サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者に支払いいただく場合があります。但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
4 契約者が入院された場合、退院後以前利用されていた曜日、時間では利用できない場合があります。また、入院以前に派遣していたxxxxが引き続き入れるとは限りません。
第9条(サービス内容の変更)
事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
第10条(利用料金の変更)
第7条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第7条第2項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第11条(事業者及びサービス従事者の義務)
事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で第1号訪問事業サービスを実施するものとします。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。
4 事業者は、契約者に対する第1号訪問事業サービスの実施について記録を作成し、それを5年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は、その記録物を交付するものとします。ただし、記録物を交付する為には、個人情報に関する開示請求書の提出をして頂きます。尚、交付に関しては実費負担して頂きます。
第12条(守秘義務等)
事業者、サービス従事者又は従業員は、第1号訪問事業サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第13条(訪問介護員の禁止行為)
訪問介護員は、契約者に対する第1号訪問事業サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。
一 医療行為
二 契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受三 契約者の家族等に対する第1号訪問事業サービスの提供
四 飲酒及び契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
五 契約者もしくはその家族等に対しての宗教活動、政治活動、営利活動六 その他契約者もしくはその家族等に対する迷惑行為
第四章 身元保証人
第14条(身元保証人)
契約者は、身元保証人を定めるものとします。ただし、身元保証人を定めることができない相当の理由が認められる場合はこの限りではありません。
2 前項の身元保証人は、契約者の事業者に対する債務について、契約者と連帯して履行の責を負うものとします。
3 前項の債務について身元保証人の負担は、利用料金の 24 ヶ月相当である極度額 100,000 円を限度とします。
4 身元保証人が負担する債務の元本は、本契約終了時に確定するものとします。
5 身元保証人から契約者の債務に関する請求があったときは、事業者は身元保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額に関する情報を提供します。
6 契約者に判断能力がない場合は、事業者は必要に応じて身元保証人へ生活上の意思決定の判断を確認します。
7 事業者は、契約者へのサービス提供において必要な場合には、身元保証人への連絡・協議等に努めるものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
第15条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第12条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを
告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第17条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第五章 契約の終了
第18条(契約の解約及び終了)
契約者は、事業者に対して1週間の予告期間をおいて、本契約を解約することができます。但し、契約者の病変及び急な入院等やむを得ない事由が生じた場合は予告期間が1週間以内の通知でも、本契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、契約者は本契約を解約することができます。
1 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
2 事業者が守秘義務に反した場合
3 事業者が契約者や家族等に対して社会通念を逸脱すると認められる行為を行った場合
4 事業者が破産した場合
3 事業者は、やむを得ない事由が生じた場合、契約者に対して1ヶ月の予告期間をおいて本契約の解約に関する協議を設けることとします。
4 次の事由に該当した場合は、協議をもって本契約を解約させて頂く場合があります。
1 契約者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
2 契約者が入院、施設等への入所等により1ヶ月をこえた場合
3 契約者及び身元引受人がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、催促にもかかわらず10日以上これが支払われない場合
5 次の事由に該当した場合は、事業所は直ちに本契約解約終了致します。
1 契約者又は、その家族が事業者やサービス従業者、他の契約者に対して、本契約を継続し難い程の背信行為を行った場合
2 契約者やその家族が他の契約者や職員に対して威嚇行為や危害を加えた場合
・暴力又は乱暴な言動、無理な要求(物を投げつける、刃物をむける等)
・セクシュアルハラスメント(体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動等)
・その他(個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為等)
6 次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了します。
1 契約者が介護施設等に1ヶ月以上の入所等の在宅復帰が困難な場合
2 契約者の要介護区分が非該当となった場合
3 契約者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合
契約者は、以上の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
第19条(精算)
本契約が終了した場合において、契約者がすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第六章 その他
第20条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第21条(高齢者虐待防止の推進)
契約者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生及び再発を防止する為の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとします。
第22条(感染症等発生時及び非常災害時の対応)
感染症の発生及び蔓延等に関する取り組みの観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等、また、感染症や災害が発生した場合は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を定めることとします。
第23条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
第24条(裁判管轄)
本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は契約者及び事業者は、事業所の居住地を管轄する裁判所を第一裁判所とすることを予め合意します。
この契約書は、平成29年 | 4月 | 1日より施行する。 |
令和元年 | 5月 | 1日より施行する。 |
令和2年 | 4月 | 1日より施行する。 |
令和3年 | 4月 | 1日より施行する。 |
令和4年 | 4月 | 1日より施行する。 |
「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)」サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
※ 署名をもって印の代替えとする。署名は真正の意味を示す物とします。事 業 者 法人名 社会福祉法人 恵仁会
代表者名 理事長 xx xxx
事業所住所 xx市xxx町45番52-3号
事業所名 ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園
管理者
(契約担当者) xx x
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)」サービスの提供開始に同意し、本説明書を受領いたしました。
※ 署名をもって印の代替えとする。署名は真正の意味を示す物とします。
同意・交付年月日 令和 年 月 日
利 用 者 住 所
(契約者)
氏 名
家 族 等 住 所
(身元保証人)
氏 名 続柄( )
契約者代理人又は後見人(選任した場合)
住 所
氏 名