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国内手配旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める
「契約書面」の一部となります。
1.手配旅行契約
(1)この旅行は、株式会社東京・森と市庭(以下「当社」といいます)がお客様からの委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。この旅行に参加されるお客様と当社は手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料
金」といいます)を支払わなければなりません。
2.旅行のお申込と契約の成立
(1)当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、お申込ください。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込を受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社から予約の承諾の旨を通知し、当社の定める期間内に申込書を提出していただきます。申込書を提出されない場合は、申込はなかったものとして取り扱います。
(3)お申込後の旅行代金の支払いをもって、旅行契約が成立します。当社が指定する期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社は、お申込はなかったものとして取り扱います。
(4)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
3.お申込条件
(1)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者・企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、お申込をお断りします。
(2)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った場合は参加をお断りすることがありま
す。
(3)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(4)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込をお断りする場合があります。
4.団体・グループ契約
(1)団体やグループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めたときは、契約責任者が構成者の旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当社は、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。また、契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)契約が締結された場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について、何ら責任を負うものではありません。
5.契約書面の交付
(1)当社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところに寄ります。
6.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期間までにお支払いください。
(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
7.契約内容の変更および解除
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)お客様の求めにより手配旅行契約を変更する場合、お客様は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、変更によって生ずる旅行代金の増加または減少はお客様に帰属するものとします。
(3)お客様は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
(4)前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊機関等に既に支払い、またはこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続き料金及び当社が得るはずであった取消料金を支払わなければなりません。
(5)お客様が3.(1)~(3)のいずれかに該当することが判明したときは、当社は契約を解除することがあります。
8.当社の責任および免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害が与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
9.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
10.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・手土産品店等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、よりよい旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申込いただいた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関・土産品店等および手配代行者に対し提供いたします。お申込いただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(3)当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページをご参照ください。
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11.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年4月1日を基準としています。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になれます。
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旅行企画・実施:株式会社東京・森と市庭
主たる営業所:同社 六本木オフィス xxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxxx0xxxx知事登録旅行業第2-8002号
(一社)全国旅行業協会正会員