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平 成 1 6 年 4 月 1 日 制 定令 和 4 年 6 月 2 8 日 最終改正
第1章 総則
( 目的)
第1条 この規則は、国立大学法人岩手大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第
32条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
( 法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、労働基準法( 昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによるほか、一般職の職員の給与に関する法律( 昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)、人事院規則等を準用する。
( 適用範囲)
第3条 この規則は、就業規則第3条に掲げる職員に適用する。
( 給与の種類、計算期間及び支給日)
第4条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
給 与 の 種 類 | 計 算 期 x | x 給 日 |
( 1 )俸給(俸給の調整額を含む。) ( 2) 諸手当 ( イ)管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、両住まい手当、義務教育等教員特別手当、幼稚園教員特別手当、 職務付加手当、助教講義担当手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日 |
( ロ)xxx作業手当、異常圧力内作業手当、 教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、多学年学級担当手当、教員養成実地指導手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日 |
( ハ) 寒冷地手当 | その月の17日 | |
( ニ) 入試手当 | 大学入学共通テストにあっては当該試験に係る業務が終了した日の属する月の翌月の1 7日 |
特別入試のうち採点業務にあっては当該試験に係る業務が終了した日の属する月の翌月の17日 一般入試( 前期・後期)の全ての業務及び特別入試のうち作題業務及び点検業務にあっては当該年度の全ての試験に係る業務が終了した日の属する月の翌月の17日 | ||
( 3) 賞与 期末手当、勤勉手当 | 6月30日及び12月10日 |
備考 支給日が土曜日、日曜日又は休日( 国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。)に当たるときは、次に掲げる日に支給する。
1 俸給及び諸手当については、支給日( 17日) が日曜日に当たるときは、15日(1
5日が休日に当たるときは、18日)、支給日( 17日)が土曜日に当たるときは、1
6日
2 賞与については、支給日( 6月30日及び12月10日) が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日
( 給与の支払)
第5条 職員の給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、法令又は労基法第2
4条後段に規定する協定で定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって給与を支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
( 日割計算等)
第6条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、俸給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給は、その月の現日数から国立大学法人岩手大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。) 第7条及び第8条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、義務教育等教員特別手当及び幼稚園教員特別手当の支給について準用する。
( 非常時払い)
第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、第
4条の規定にかかわらず当該請求の日までの給与を速やかに支払うものとする。
( 勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第37条、第38条、第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給( 俸給の調整額を含む。) 並びにこれに対する地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、幼稚園教員特別手当、寒冷地手当、職務付加手当及び助教講義担当手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第37条及び第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が異常圧力内作業手当、xxx作業手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当又は教員養成実地指導手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7. 75で除した額) を、前項の規定による額に加算した額とする。
( 端数計算)
第9条 第37条及び第38条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額並びに第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上
1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
( 端数の処理)
第10条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 給与 第1節 俸給
( 俸給の決定)
第11条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により決定する。
2 前項の級及び号俸の決定に当たっては、教育職員( 教員及び附属学校教員をいう。)にあっては別表第1に、事務職員等( 教育職員以外の職員をいう。)にあっては別表第2に定める基準によるほか、人事院規則9- 8(初任給、昇格、昇給等の基準)を準用して行うものとする。
( 俸給表の種類)
第12条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一 一般職俸給表( 一)( 別表第3)二 一般職俸給表( 二)( 別表第4)三 教育職俸給表( 一)( 別表第5)四 教育職俸給表( 二)( 別表第6)五 教育職俸給表( 三)( 別表第7)六 医療職俸給表( 二)( 別表第8)
七 医療職俸給表( 三)( 別表第9)
2 各俸給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別資格基準は、人事院規則9- 8(初任給、昇格、昇給等の基準) を準用して決定する。
( 初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格及び職務経験等を考慮して決定する。
( 昇格)
第14条 従事する職務に応じ、かつ、勤務実績に基づいて1級上位の級に昇格させることができる。
( 降格)
第15条 就業規則第14条の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
( 初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、決定する。
( 俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第17条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
( 昇給)
第18条 職員の昇給は、1月1日から12月31日までの1年間におけるその者の勤務成績に応じて、翌年の1月1日に行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸( 一般職俸給表( 一) の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、教育職俸給表( 一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの、教育職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの及び教育職俸給表(三) の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの( 以下「特定職員」という。) にあっては、3号俸)とすることを標準として決定するものとする。
3 第1項の規定により55歳( 一般職俸給表( 二)の適用を受ける職員にあっては、57歳) を超える職員の昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
一 | 勤務成績が極めて良好である職員 | A |
二 | 勤務成績が特に良好である職員 | B |
三 | 勤務成績が良好である職員 C | |
四 五 | 勤務成績がやや良好でない職員 勤務成績が良好でない職員 E | D |
6 前項の昇給区分の適用については、別表第15に定める昇給区分適用基準表に定める基準により決定するものとする。
7 前2項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、Aの昇給区分に係るものにあってはおおむね100分の5とし、 Bの昇給区分に係るものにあってはおおむね100分の20とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める割合とする。
一 特定職員 Aの昇給区分に係る割合についてはおおむね100分の10、Bの昇給区分に係る割合についてはおおむね100分の30
二 次に掲げる職員 A及びBの昇給区分に係る割合については、合わせておおむね10
0分の20( そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)イ 一般職俸給表( 一) の適用を受ける者でその職務の級が2級以下である職員ロ 一般職俸給表( 二) の適用を受ける者でその職務の級が1級である職員
ハ 教育職俸給表( 一) の適用を受ける者でその職務の級が2級以下である職員ニ 教育職俸給表( 二) の適用を受ける者でその職務の級が1級である職員
ホ 教育職俸給表( 三) の適用を受ける者でその職務の級が1級である職員
ヘ 医療職俸給表( 二) の適用を受ける者でその職務の級が2級以下である職員ト 医療職俸給表( 三) の適用を受ける者でその職務の級が2級以下である職員
8 第1項から第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第14に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に新たに職員となったものとして号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数( 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数( 別に定める職員にあっては、別に定める号俸)とする。
10 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
11 第8項又は第9項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸( 当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第16条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸) の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第8項及び第9項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
( 俸給の調整額)
第19条 俸給の調整額は、別表第11に掲げる勤務箇所に勤務する職員(その勤務箇所に所属し、かつ、現に主たる勤務の場所としている場合に限る。) に支給する。
2 俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第12に掲げる調整基本額にその者に係る別表第11 の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
第20条 削除
第2節 諸手当
( 管理職手当)
第21条 管理職手当は、別表第10の管理又は監督の地位にある職名欄に掲げる職員に支給する。
2 管理職手当の月額は、別表第10の月額欄に定める額とする。
3 前項に規定する管理職手当の月額は、第37条、第38条に規定する所定の労働時間を
超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上及び通勤上の疾病又は負傷を除く。) は、その月の管理職手当は支給しない。
5 管理職員が、別の管理職員を兼ねる場合は、管理職手当月額のいずれか高い方の額(同額の場合はいずれか一つの額)を支給する。
6 管理職手当を受けている職員が、第29条に規定する職務付加手当の支給を受ける場合において、管理職手当の月額が職務付加手当の月額を上回るときには、管理職手当のみを支払う。
( 初任給調整手当)
第22条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員( 教育職俸給表( 一)の適用を受ける職員であって、医師法( 昭和23年法律第201号) に規定する医師免許証又は歯科医師法( 昭和23年法律第202号) に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、別に定める範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日後別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
( 地域手当)
第23条 国等( 国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第
2条第2項に規定する特定独立行政法人及び国家公務員退職手当法( 昭和28年法律第1
82号)第7条の2第1項に規定する公庫等) の機関に兼務( 文部科学省関係機関職員行政実務研修制度によるものを含む。第40条第2項において同じ。) する職員には、その兼務する期間中、当該兼務する国等において地域手当に相当すると認められる手当が支給されている場合は、当該相当する手当に準じて地域手当として支給する。
2 前項に規定する国等の職員であった者から人事交流等により採用された職員のうち、当該国等において地域手当に相当すると認められる手当を支給されていた職員には、当該相当する手当に準じて地域手当として採用の日から2年間支給する。ただし、当該採用の日から1年を経過し2年を経過するまでの間の支給額は、第3項の規定による支給割合に1
00分の80を乗じて得た額とする。
3 地域手当の月額は、俸給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、当該国等において規定されている支給割合を乗じて得た額とする。
( 広域異動手当)
第23条の2 前条第1項に規定する国等の機関から人事交流等により採用された職員(出 向先から復帰した職員及び附属学校教員を除く。) のうち、当該異動における勤務箇所間 の距離( 採用された日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と本学における勤務箇所の 所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距 離( 当該異動の直前の住居と当該異動の直後に勤務する箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。) がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員に は、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、管理職手当及び扶養手当の月 額の合計額に当該異動に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり 一定の期間内に当該異動の日の前日に勤務していた勤務箇所への異動が予定されている 場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。一 300キロメートル以上 100分の10
二 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
( 扶養手当)
第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項に定める扶養親族は、次の表の支給対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主と してその職員の扶養を受けているものとし、手当の月額は同表に定める額の合計額とする。
支 給 対 象 者 | 手 当 額 |
( 1) 配偶者( 届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) ( 以下「扶養親族たる配偶者」という。) | 6,500円 ただし一般職俸給表(一)8級、教育職俸給表( 一)5級及び医療職俸給表( 二)8級の職員は3,500円、一般職俸給表( 一) 9級以上及び教育職俸給表(一)6 級の職員は不支 給。 |
( 2) 満22歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある子( 以下「扶養親族たる子」という。) | 1人につき10,000円 |
( 3) 満22歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある孫 | 1人につき 6,500円 ただし一般職俸給表(一)8級、教育職俸給表( 一)5級及び医療職俸給表( 二)8級の職員は3,500円、一般職俸給表( 一) 9級以上及び教育職俸給表(一)6 級の職員は不支 給。 |
( 4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
( 5) 満22歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある弟妹 | |
( 6) 重度心身障害者 |
備考 支給対象者区分( 3) から( 6) までのいずれかに該当する扶養親族は、以下「扶養親族たる父母等」という。
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、5, 000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を前項の規定による額に加算した額とする。
( 住居手当)
第25条 住居手当は、次の表の職員の区分欄のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額( 当該区分のいずれにも該当する職員にあっては、当該区分に定める額の合計額) とする。
職 員 の 区 分 | 手 当 額 |
( 1) 自ら居住するため借家・借間を借り受け、月額16,000円を超える家賃( 使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員( 本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれに掲げる額( その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 |
( イ)月額27,000円以下の家賃を支払ってい |
る 職員家賃の月額-16,000円 | |
( ロ)月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 {( 家賃の月額- 27,000円)×1/2}+ 11,000円( ただし、これにより得られた額が28,000 円を超える場合にあっては、28,000円) | |
( 2) 第27条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するため借家・借間( 本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃 を支払っているもの | ( 1 )の職員の例により算出した額の2分の 1に相当する額( その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
( 通勤手当)
第26条 通勤手当は、次の表の職員の区分欄のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額とする。
職 員 の 区 分 | 手 当 額 |
( 1 )通勤のため交通機関又は有料の道路( 以下「交通機関等」という。) を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(( 3)に掲げる職員を除く。) | 1 箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額( 以下「運賃相当額」という。) ( 支給限度額:55,000円) |
( 2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員(( 3) に掲げる職員を除く。) | 次に掲げる使用距離に応じて、それぞれに掲げる額 片道 2㎞以上 5㎞未満 2,000円片道 5㎞以上10㎞未満 4,200円片道10㎞以上15㎞未満 7,100円片道15㎞以上20㎞未満 10,000円片道20㎞以上25㎞未満 12,900円片道25㎞以上30㎞未満 15,800円片道30㎞以上35㎞未満 18,700円片道35㎞以上40㎞未満 21,600円片道40㎞以上45㎞未満 24,400円片道45㎞以上50㎞未満 26,200円片道50㎞以上55㎞未満 28,000円片道55㎞以上60㎞未満 29,800円 片道60㎞以上 31,600円 |
( 3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員 | ( イ)( 1)及び(2)に掲げる額の合計額 ( 支給限度額:55,000円) |
( ロ)( 1)に掲げる額又は(2)に掲げる額 |
2 前項の規定にかかわらず、交通機関等又は自動車等を利用又は使用せず、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものには支給しない。
( 単身赴任手当)
第27条 第23条第1項に規定する国等の機関から、人事交流等による採用に伴い、住居
を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員( 教育職俸給表( 一)の適用を受ける職員であって、公募により採用された職員を除く。以下この条において同じ。)で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これらの職員との権衡上必要があると認める職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30, 000円( 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100㎞以上である職員にあっては、その額に、次の表の交通距離の区分欄に掲げる交通距離に応じた加算額を加算した額)とする。
交 通 距 | 離 の 区 分 | 加 算 額 | 交 通 距 | 離 の 区 分 | 加 算 額 |
100㎞以上 | 300㎞未満 | 8,000円 | 1,100㎞以上 | 1,300㎞未満 | 46,000円 |
300㎞以上 | 500㎞未満 | 16,000円 | 1,300㎞以上 | 1,500㎞未満 | 52,000円 |
500㎞以上 | 700㎞未満 | 24,000円 | 1,500㎞以上 | 2,000㎞未満 | 58,000円 |
700㎞以上 | 900㎞未満 | 32,000円 | 2,000㎞以上 | 2,500㎞未満 | 64,000円 |
900㎞以上 | 1,100㎞未満 | 40,000円 | 2,500㎞以上 | 70,000円 |
( 両住まい手当)
第27条の2 父母の疾病その他やむを得ない事情により、配偶者と別居することとなった職員( 教育職俸給表(一) の適用を受ける職員であって、公募により採用された職員に限る。以下この条において同じ。) で、配偶者の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められる職員その他これらの職員との権衡上必要があると認める職員には、3年間を上限として、両住まい手当を支給する。ただし、介護又は子の養育により、引き続き配偶者と別居することとなる職員のうち、学長が特に必要と認める場合は、当該事由による期間に限り、2年間を上限として支給期間を延長することができる。
2 両住まい手当の月額は、23, 000円とする。
3 前条の規定により単身赴任手当を受ける職員には、両住まい手当は支給しない。
( 義務教育等教員特別手当)
第28条 義務教育等教員特別手当は、教育学部の附属学校に勤務する副園長、副校長、主幹教諭、教諭及び養護教諭に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、職務の級及びその者の受ける号俸の別に応じて、別表第13に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、附属幼稚園に勤務する副園長及び教諭については、前項に規定する額に2分の1を乗じて得た額とする。
( 幼稚園教員特別手当)
第28条の2 幼稚園教員特別手当は、教育学部附属幼稚園に勤務する副園長、教諭及び養護教諭に支給する。
2 幼稚園教員特別手当の月額は、9, 000円とする。
( 職務付加手当)
第29条 職務付加手当は、別表第16の著しく負担のかかる職務を付加された職員に支給する。
2 職務付加手当の月額は、別表第16の月額欄に定める額とする。
3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上及び通勤上の疾病又は負傷を除く。) は、その月の職務付加手当は支給しない。
4 職務付加手当を受けている職員が、さらに、別の職務を付加される場合は、職務付加手当月額のいずれか高い方の額(同額の場合はいずれか一つの額) を支給する。
5 職務を付加されている職員が、第21条に規定する管理職手当の支給を受ける場合において、職務付加手当の月額が管理職手当の月額を上回るときには、職務付加手当のみを支払う。
6 第21条第6項又は第4項の規定にかかわらず、衛生管理者、作業xx者又は放射線取扱xx者として、職務を付加された者については、職務付加手当を支給する。
( 助教講義担当手当)
第30x xxが講義を単独で2単位以上担当した場合には、当該担当期間( 当該講義の単位認定期間) について、助教講義担当手当を支給する。
2 助教講義担当手当の月額は、10, 500円とする。
( 異常圧力内作業手当)
第31条 異常圧力内作業手当は、次の表の作業の区分欄に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて同表に定める額
( ただし、潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあっては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額) とする。
作 業 の 区 分 | 手 当 額 |
職員が独立行政法人海洋研究開発機構に所属する潜水艦「しんかい6500」に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。 | ( 1)一般職俸給表( 一)4級以上の級及び教育職俸給表(一) 3級以上 2,200円 ( 2)一般職俸給表(一)3級、2級及び教育職俸給表( 一) 2級 1,700円 ( 3)一般職俸給表( 一)1級及び教育職俸給表( 一) 1級 1,400円 |
( 山上等作業手当)
第32条 山上等作業手当は、次の表の作業の区分欄に掲げる場合に支給するものとし、手当額は作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。
作 業 の 区 分 | 手 当 額 |
( 1) 一般職俸給表の適用を受ける職員が、農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター御明神演習林において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しく は運材の作業に従事したとき。 | 260円 |
( 教員特殊業務手当)
第33条 教員特殊業務手当は、教育学部の附属学校に所属する主幹教諭、教諭又は養護教諭が次の表の業務の区分欄に掲げる場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給するものとし、手当の額は業務の区分に応じて同表に定める額とする。
業 | 務 | の | 区 | 分 | 手当額 |
( 1)修学旅行、林間・臨海学校等( 学校が計画し、かつ、実施するものに限る。) において児童又は生徒を引率して 行う指導業務で泊を伴うもの | 5,100円 | |
( 2 )対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は勤務時間等規則第7 条に規定する休日( 同規則第8条第1項の規定による振替により休日となった日、同規則第8 条の2の規定により代休となった日及び同規則第9条の2の規定により休日となった日を含む。以下この条において「休日」という。) に行うもの | ||
( 3)学校の管理下において行われる部活動( 正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業 務で休日に行うもの | ( イ) 業務に従事した時間が引き続き7 時間4 5 分程 度のもの | 5,100円 |
( ロ) 業務に従事した時間が引き続き3 時間程度のもの | 2,700円 |
( 教育実習等指導手当)
第34条 教育実習等指導手当は、教育学部の附属学校に所属する副園長、副校長、主幹教諭、教諭又は養護教諭が次の表の業務の区分欄に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、業務に従事した日1日につき、同表に定める額とする。
業 務 の 区 分 | 手 当 額 |
教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したとき。 | 1,000円 |
( 教員養成実地指導手当)
第34条の2 教員養成実地指導手当は、教育学部の附属学校に所属する副園長、副校長、主幹教諭、教諭又は養護教諭が次の表の業務の区分欄に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、業務に従事した時間1時間につき、同表に定める額とする。
業 務 の 区 分 | 手 当 額 |
教育学部において教員養成実地指導の業務に従事したとき。 | 2,600円 |
( 多学年学級担当手当)
第35条 多学年学級担当手当は、教育学部附属小学校の2以上の学年の児童で編制されている学級を担当する教諭( 2以上の学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者及び1 週間につき12時間に満たない者を除く) が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給するものとし、手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の表に定める額とする。
業 | 務 | の | 区 | 分 | 手 | 当 | 額 |
( 1 )3 の学年の児童で編制されている学級における授業又は指導 | 350円 | ||||||
( 2 )2 の学年の児童で編制されている学級 | 290円 |
における授業又は指導 |
( 教育業務連絡指導手当)
第36条 教育業務連絡指導手当は、教育学部の附属学校に所属する教諭のうち、次の表の主任の区分欄に掲げる主任等が、同表の業務の区分欄に掲げる業務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は、業務に従事した日1日につき、同表に定める額とする。
主 任 の 区 分 | 業 務 の 区 分 | 手当額 |
( 1)附属小学校の教務主任、学年主任、研究 | 教務その他の教育に関する業 | |
主任、教育実習主任 | 務についての連絡調整及び指 | |
( 2)附属中学校の教務主任、学年主任、生徒 | 導助言に当たるもので、その | |
指導主事、研究主任、教育実習主任 | 職務が困難であると認める業 | 200円 |
( 3 )附属特別支援学校の教務主任、生徒指導 | 務に従事したとき。 | |
主事、高等部に置かれる進路指導主事、研 | ||
究主任、教育実習主任 |
( 超過勤務手当)
第37条 勤務時間等規則第11条第1項の規定により所定の勤務日( 次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし、国立大学法人岩手大学職員育児休業等に関する規則( 以下「育児休業等規則」という。) 第11条の規定により勤務する職員( 以下「育児短時間勤務職員」という。)が、勤務時間等規則第3条第3項の規定により定められたその者の勤務で正規の勤務時間を超えたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100( その勤務が深夜において行われた場合は、100分の1
25) を乗じて得た額とする。
2 勤務時間等規則第11条第1項の規定により所定の勤務日に業務上の必要により所定の 勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務の時間が1 箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与 額に100分の150( その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を 乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
( 休日給)
第38条 勤務時間等規則第11条第1項の規定により同規則第7条に規定する休日に業務上の都合により勤務することを命ぜられた職員には、勤務を命ぜられた全時間( 同規則第
8条第1項の規定により、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合を除く。) に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の10
0分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160) を休日給として支給する。
2 前項の規定は、同規則第9条の2の規定を適用される職員にあっては、同条の規定により、休日として指定した日を休日とみなして適用するものとし、当該職員の所定の勤務時間が、同規則第7条第3号及び第4号に当たる日( 以下「祝日等」という。) に割振られた場合において、当該祝日等分の休日を指定されない職員については、所定の勤務時間及びその日に勤務を命じられた全時間に対して前項に規定する休日給を支給する。
3 同規則第8条の2の規定により代休となった日は、前2項の規定にかかわらず、第8条に規定する勤務1 時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額する。
( 管理職員特別勤務手当)
第39条 第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規則第7条に規定する休日( 同規則第8条第1項の規定による振替により休日となった日及び同規則第8条の2の規定により代休となった日を含む。( 次項において「休日等」という。))に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合同項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において決定する。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して、実働時間が6時間を超える勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
二 前項に規定する場合同項の勤務1回につき、6, 000円を超えない範囲内において決定する。
( 入試手当)
第39条の2 入試手当は、次の表に掲げる試験の区分に応じて、職員( 附属学校教員を除く。) が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給するものとし、手当の額は業務の区分に応じて同表に定める額とする。
【教員(附属学校教員を除く。)】
試験の区分 | 業務の区分及び該当者 | 手 当 額 | |
大学入学共通テスト | 試験場本部 | 試験場本部責任者及び代行者 | 1日当たり 15, 000円 |
試験監督 | 監督者全員 | 1日当たり 11, 000円 | |
救護 | 救護担当者全員 | 1日当たり 10, 000円 | |
警備 | 学部学生正副委員長 | 1日当たり 11, 000円 | |
上記以外の警備担当者全員 | 1日当たり 10, 000円 | ||
一般選抜( 前期・後期) 特別入試 | 作題 | 作題部会長( 国語、数学、理科( 物理、化学、生物、地学)、英語) | 1選抜年度当たり 80, 000円 |
作題部会長( 小論文) | 1選抜年度当たり 40, 000円 | ||
作題部会副部会長(国語、数学、理科( 化学)、英語) | 1選抜年度当たり 50, 000円 | ||
作題部会副部会長( 小論文) | 1選抜年度当たり 30, 000円 |
作題部会委員(国語、数学、理科( 物理、化学、生物、地学)、英語) | 1選抜年度当たり 40, 000円 | ||
作題部会委員(小論文) | 1選抜年度当たり 20, 000円 | ||
点検 | 字句訂正委員 | 1選抜年度当たり 30, 000円 | |
入試問題点検部会委員( 国語、数学、理科( 物理、化学、生物、地学)、英語、小論文) | 1選抜年度当たり 20, 000円 | ||
審査資料点検委員 | 1選抜年度当たり 30, 000円 | ||
採点 | 採点担当者全員 | 試験の区分毎に1 回当たり 8, 000円 | |
備考 1 一般選抜(前期・後期)及び特別選抜の各試験区分毎に手当を支給するものではない( ただし、採点業務を除く。)。 2 一般選抜(前期・後期)及び特別選抜に係る業務の区分及び該当者欄中、作題及び点検業務において、同一人が複数の業務に従事した場合には重複して支給するものである。 3 追試験等により作題・点検業務が付加された場合の手当額は、1 選抜年度当たり の額に100分の150を乗じて得た額とする。 |
【教員以外の職員】
試験の区分 | 業務の区分及び該当者 | 手 当 額 | |
大学入学共通テスト | 試験場本部 | 各業務担当者全員 | 1日当たり 10, 000円 |
警備 | |||
救護 |
2 前条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、入試手当は支給しない。
( 寒冷地手当)
第40条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日( 以下「基準日」という。) に在勤する職員に対して支給するものとし、手当の額は、基準日における次の表の世帯等の区分欄に応じて同表に定める額とする。
世 帯 等 の 区 分 | 手 当 額 |
世帯主で扶養親族のある職員 | 17, 800円 |
その他の世帯主である職員 | 10, 200円 |
その他の職員 | 7, 360円 |
備考 1 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律( 昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもの |
のうち、第27 条の規定による単身赴任手当を支給されるもの( 別に定める職員に限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。
2 前項に規定する別に定める職員及びこれに準ずるものとして別に定
めるものについては、寒冷地手当法等の規定を準用する。
2 第23条第1項に規定する国等の機関に兼務する職員については、その兼務する期間中、当該兼務する国等の機関の所在地に応じて前項に規定する寒冷地手当を支給する。
第2節 賞与
( 期末手当)
第41条 期末手当は、6月1日及び12月1日( 以下本条及び次条においてこれらの日を
「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条から第43条までにおいて同じ。) において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、次の表(1) に定める職員にあっては、俸給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額( 以下「役職段階別加算額」という。)( 次の表( 2)に定める職員( 以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額( 以下「管理職加算額」という。)を加算した額) を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の120.0、12月に支給する場合においては100分の120. 0を乗じて得た額( 特定管理職員にあっては、6月に支給する場合においては100分の100.0、12月に支給する場合においては100分の1
00. 0を乗じて得た額) に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表( 3) に定める割合を乗じて得た額とする。
表( 1)
俸 給 表 | 職 務 の 級 | 加 算 割 合 |
一般職俸給表(一) | 10級・9級・8級 | 100分の20 |
7級・6級 | 100分の15 | |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の 5 | |
一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
4級 3級( 別に定める職員に限る。) | 100分の 5 | |
教育職俸給表(一) | 6級 | 100分の20 |
5級 | 100分の15( 別に定める職員にあっては100分の20) | |
4級・3級 | 100分の10( 4 級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) |
2級( 別に定める職員に限る。) | 100分の 5 | |
教育職俸給表(二) | 4級 | 100分の15 |
3級 | 100分の10 | |
2級( 別に定める職員に限る。) | 100分の5( 別に定める職員にあっては100分の10) | |
教育職俸給表(三) | 4級 | 100分の15 |
3級・特2級 | 100分の10 | |
2級( 別に定める職員に限る。) | 100分の5( 別に定める職員に あっては100分の10) | |
医療職俸給表(二) | 6級 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級・3級 2級( 別に定める職員に限る。) | 100分の 5 | |
医療職俸給表(三) | 6級 | 100分の15 |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 2級( 別に定める職員に限る。) | 100分の 5 |
表( 2)
俸 | 給 | 表 | 職 | 務 | の | 級 | 管理職手当に係る職名 | 加算割合 |
一般職俸給表(一) | 10 級・9 級・8 級 ・7級 | 事務局長 | 100分の25 | |||||
部長・次長 | 100分の15 | |||||||
教育職俸給表(一) | 6級・5級 | 理工学部長・農学部長 | 100分の15 | |||||
副学長・人文社会科学部長・教育学部長・連合農学研究科長 | 100分の10 |
表( 3)
在 職 期 間 | 割 | 合 |
6箇月 | 100分の100 | |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の | 80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の | 60 |
3箇月未満 | 100分の | 30 |
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。一 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者( 就業規則第16条第1項第1号、第3号、第4号、第8号又は第9号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者( 就業規則第16条第1項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
ハ 停職者( 就業規則第45条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)ニ 無給派遣休職者(就業規則第16条第1項第6号の規定により休職にされている職
員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ホ 就業規則第41条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ヘ 大学院修学休業職員
二 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員 イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法の適用職員となった者
ハ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等の職員となった者( 本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給又は一時差止とする。
( 勤勉手当)
第42条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員( 前条第3項第2号に定める職員を除く。) についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定管理職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額) を加算した額( 以下「勤勉手当基礎額」という。) に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じた期間率及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。
勤 | 務 | 期 間 | 期 間 | 率 |
6箇月 | 100分の100 | |||
5箇月15日 | 以上 | 6箇月未満 | 100分の | 95 |
5箇月 | 以上 | 5箇月15日未満 | 100分の | 90 |
4箇月15日 | 以上 | 5箇月未満 | 100分の | 80 |
4箇月 | 以上 | 4簡月15日未満 | 100分の | 70 |
3箇月15日 | 以上 | 4箇月未満 | 100分の | 60 |
3箇月 | 以上 | 3箇月15日未満 | 100分の | 50 |
2箇月15日 | 以上 | 3箇月未満 | 100分の | 40 |
2箇月 | 以上 | 2箇月15日未満 | 100分の | 30 |
1箇月15日 | 以上 | 2箇月未満 | 100分の | 20 |
1箇月 | 以上 | 1箇月15日未満 | 100分の | 15 |
15日 | 以上 | 1箇月未満 | 100分の | 10 |
15日 | 未満 | 100分の | 5 | |
零 | 0 |
3 一の年における勤勉手当の総額は、それぞれの基準日現在における職員の勤勉手当基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115) を乗じて得た額及び
6月期における勤勉手当基礎額に100分の10を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
4 前条第3項の規定は、同項第1号中イ、ロ及びニを「休職者(就業規則第16条第1項の規定により休職にされている職員をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
5 前条第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
第3章 給与の特例
( 特定の職員の適用除外)
第43条 第37条及び第38条の規定は、第21条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
( 休職者等の給与)
第44条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第16条第1項第1号により、長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、補償法の定めるところに従い、休業補償給付または傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1 年(結核性疾病にあっては2年) に達するまでは、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第16条第1項第2号による刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 就業規則第16条第1項第3号、第4号又は第8号による休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第8号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 就業規則第16条第1項第5号及び第7号に規定する期間については、給与を支給しない。
6 職員が就業規則第16条第1項第9号の規定による休職を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については、学長が定める。
7 第2項から第4項までの規定による俸給並びに地域手当及び広域異動手当の月額に1円 未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
8 第2項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第41条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により定める日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。
9 就業規則第16条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定による休職をしていた職員が復職し、若しくは休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合には、休職期間又は休暇の期間を次に掲げる割合により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
イ 就業規則第16条第1項第1号(業務上の負傷又は疾病、通勤による負傷又は疾病に限る。) による休職並びに業務上の負傷又は疾病、通勤による負傷又は疾病による病気休暇の期間 3分の3以下
ロ 就業規則第16条第1項第2号(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) から第5号又は第8号(業務上の災害に起因するものに限る。) による休職の期間 3分の3以下
ハ 就業規則第16条第1項第7号による休職の期間 3分の2以下
ニ 就業規則第16条第1項第1号(結核性疾患によるものに限る。) 又は結核性疾患による病気休暇の期間 2分の1以下
ホ 就業規則第16条第1項第1号(結核性疾患によるものを除く。)、第8号( 業務上の災害に起因するものを除く。) 又は疾病による病気休暇の期間 3分の1以下
ト 就業規則第16条第1項第9号による休職の期間 学長が認める割合
第45条 就業規則第16条第1項第6号の規定による休職を命ぜられた職員( 以下「派遣職員」という。) には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤
務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当である(前項の規定による給与を支給することが当該職員の派遣に著しく支障を生ずると認められる場合)ときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 派遣職員が職務に復帰した場合には、当該休職をした期間の3分の3以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
( 育児休業等、介護休業等、自己啓発等休業及び配偶者転勤等同伴休業の給与)
第46条 育児休業等規則による育児休業等、国立大学法人岩手大学職員介護休業等に関する規則による介護休業等、国立大学法人岩手大学職員自己啓発等休業に関する規則による自己啓発等休業又は国立大学法人岩手大学職員配偶者転勤等同伴休業に関する規則による配偶者転勤等同伴休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。一 育児休業、介護休業、自己啓発等休業又は配偶者転勤等同伴休業をしている期間につ
いては、給与を支給しない。
二 育児短時間勤務職員にあっては、当該職員が受ける俸給月額に、勤務時間等規則第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
三 第41条第1 項及び第42条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をして いる職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については第1号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第41条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間( 別に定めるこれに相当する期間を含む。) がある職員
ロ 第42条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
四 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の3分 の3以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
五 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間の3分の3に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
六 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業をした期間のうち、大学等における修学( 職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。) 又は国際貢献活動のためのものにあっては3分の3以下、それ以外のものにあっては2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
七 配偶者転勤等同伴休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該配偶者転勤等同伴休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、昇給の場合に準じて号俸を調整することができる。
八 前7号に規定するもののほか、育児休業等、介護休業等、自己啓発等休業及び配偶者転勤等同伴休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。
九 前8号に規定するもののほか、育児休業等、介護休業等、自己啓発等休業及び配偶者転勤等同伴休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。
( 給与の減額)
第47条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規則第15条に規定する休暇による場合、
その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第8条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
( 俸給の半減)
第48条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷( 業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
( 勤務しない期間の範囲)
第49条 前条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。) 以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。) の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。) のほか、当該療養期間中の休日(勤務時間等規則第7 条に規定する休日をいう。以下同じ。)等その他の勤務しない日( 1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の別に定める日を除く。) が含まれるものとする。
一 生理日の就業が著しく困難な場合
二 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三 安全衛生管理規則第2 0条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同区分への変更を受け、同規則第21条第1項の事後措置を受けた場合
( 俸給の半額を減ずる日)
第50条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。) につき、俸給の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
附 則
( 施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
( 俸給表)
第2条 国立大学法人岩手大学職員給与規則第3条に規定する職員のうち、施行日の前日において、給与法第6 条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員( 以下「承継職員」という。) の施行日における第12条に規定する俸給表は、行政職俸給表(一) については一般職俸給表( 一)とし、行政職俸給表(二) については一般職俸給表(二) とし、教育職俸給表( 一) については教育職俸給表(一) とし、教育職俸給表( 二)については教育職俸給表( 二) とし、教育職俸給表( 三)については教育職俸給表( 三)とし、医療職
俸給表(二) については医療職俸給表( 二)とし、医療職俸給表(三) については医療職俸給表(三) とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
2 施行日の前日において、指定職俸給表の適用を受けていた承継職員については、給与法に定める指定職俸給表を適用する。
( 俸給月額)
第3条 前条の適用を受ける職員の施行日における俸給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級及び号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎とし俸給月額を決定する。
( 昇給停止に関する経過措置)
第4条 承継職員のうち、施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成10年法律第120号) 附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第18条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
( 調整手当)
第5条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の適用を受けている職員の施行日における調整手当については、第25条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号) 附則第7項の規定の適用があるものとして支給する。
( 扶養手当等)
第6条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の
2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の施行日における第26条に規定する扶養手当、第27条に規定する住居手当、第28条に規定する通勤手当及び第29条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおりとする。
( 休職者の給与)
第7条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第45条に規定する休職者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおりとする。
( 派遣職員の給与)
第8条 承継職員のうち、施行日の前日において国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律( 昭和45年法律第117号) 第5条に規定する派遣職員の給与を受けていた職員の施行日における第46条に規定する派遣職員の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおりとする。
( 育児休業等の給与)
第9条 承継職員のうち、施行日の前日において国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号) 法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の施行日における第47条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおりとする。だたし、その者が復職するまでの間は、給与を支給しない。
( 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第10条 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第41条第2項及び第
42条第3項の規定の適用については、第41条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第42条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の9
5」とあるのは「100分の85」とする。
( 国立大学法人岩手大学職員給与規則の特例)
第11条 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間( 以下「特例期間」という。) においては、職員に対する俸給月額(平成24年6月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が、第48条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額
( 同項の規定による俸給を含む。) をいう。以下同じ。) の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合( 以下「支給減額率」という。) を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸 給 表 | 職務の級 | 割合 |
一般職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職俸給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級及び4級 | 100分の7.77 | |
5級以上 | 100分の9.77 | |
医療職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
医療職俸給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
二 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に10 0分の1 0を乗じて得た額
三 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に10
0分の10を乗じて得た額
四 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9. 77を乗じて得た額五 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9. 77を乗じて得た額
3 特例期間においては、休職者等の給与の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 特例期間においては、第37条、第38条、第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第8 条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び管理職手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
5 特例期間においては、平成23年1月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、俸給月額等の額から、俸給月額等の額に100分の1. 5を乗じて得た額に相当
する額を減じた後の額を基礎として、減ずる額を算定する。
( 端数計算)
6 第1項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第12条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間( 以下「特例期間」という。) においては、職員に対する俸給月額(平成24年6月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が、第48条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額
( 同項の規定による俸給を含む。) をいう。以下同じ。) の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合( 以下「支給減額率」という。) を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸 給 表 | 職務の級 | 割合 |
教育職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.4 |
3級以上 | 100分の7.4 | |
教育職俸給表(三) | 2級以下 | 100分の4.4 |
特2級以上 | 100分の7.4 |
2 特例期間においては、管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては、休職者等の給与の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 特例期間においては、第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額及び管理職手当の月額の合計額を1年間における1 月平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
( 端数計算)
5 第1項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年10月28日から施行する。
2 この規則による改正後の第40条の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成16年法律第136号) 附則第9項から第17項までの規定、寒冷地手当法等を準用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条、第25条第1項ただし書、第29条及び第38条の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年10月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴う職務の級の切替え、号俸の切替え、職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え及び俸給の切替えに伴う経過措置等は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)によるほか、人事院規則等を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において、職員( 教員を除く。) の昇格基準の見直しに伴う該当者については、同日に当該級に昇格したものとみなして算定した級号俸を基礎として俸給の切替え等を行うことができる。
4 第2項の規定にかかわらず、人事交流により採用され、平成18年3月31日以前から引き続き在職している附属学校教員については、当該教員が本学に採用される直前に在職していた機関において直前に受けていた職務の級号俸及び次期昇給期を基礎として再計算した級号俸を基礎として俸給の切替え等を行うことができる。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成18年12月5日から施行し、平成18年12月1日から適用する。ただし、改正後の第18 条の規定は、平成18 年4月1日から適用し、別表第8 の規定(課の名称に係る改正部分に限る。) は、平成18年10月1日から適用する。
( 平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における特定職員に係る規則第18条第5項の規定の適用については、第5項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE( 55歳を超える特定職員にあっては、C、D又はE) と、第10項中「前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に新たに職員となったものとして号俸を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは、「平成18年4月1日( 同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に新たに職員となったものとして号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とする。
( 平成19年1月2日から平成22年1 月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
3 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第18条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「E( 55歳を超える特定職員にあっては、D又はE)」とする。
( 平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
4 平成19年1月1日において、一般職員を昇給させる場合の号俸数は、規則別表第12に定めるその者の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じて定める号俸数から1
を減じて得た数に、平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった一般職員又は同日後に新たに職員となったものとして号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日) から平成18年12月31日までの期間の月数( 1月未満の端数があるときは、これを1月とする。) を12月で除した数を乗じて得た数( 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数) に相当する号俸数( 別に定める一般職員にあっては、別に定める号俸数) とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号俸数が零となる一般職員
二 55歳( 一般職俸給表( 二) の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える一般職員で第18条第9項第2号又は同項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
三 第18条第9項第3号に掲げる一般職員( 55歳( 一般職俸給表( 二)の適用を受ける職員にあっては、57歳) を超える一般職員を除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
附 則
この規則は、平成19年2月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第18条第8項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数( 当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
附 則
この規則は、平成19年4月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年12月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条(主幹教諭手当に係る部分に限る。)、第6条、第8条(主幹教諭手当に係る部分に限る。)、第28条の2及び第3
6条( 主幹教諭に係る部分に限る。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年6月29日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
( 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給月額を受ける職員の経過措置額の引き下げ)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額( この規則の施行の日において職員( 次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその号俸が次の表の号俸欄に掲げる
号俸であるものを除く。) である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
俸 給 表 | 職務の級 | 号 俸 |
一般職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
一般職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から48号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から12号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
教育職俸給表(三) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から44号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条(入試手当に係る部分に限る。)及び第39条の2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
ただし、第12条及び次項から第5項までの規定は、平成23年1月1日から施行する。
( 55歳を超える職員の俸給月額の減額支給等)
2 平成30年3月31日までの間、55歳を超える職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者に限る。以下この項及び次項から第4項までにおいて「特定職員」という。) に対する俸給月額の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月
1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該特定職員の俸給月額から、当該俸給月額に100分の1. 5を乗じて得た額に相当する額( その額を当該俸給月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては、当該俸給月額を当該特定職員の俸給月額から減じた額)を減ずる。
職務の級
俸 給 表
一般職俸給表(一) | 6級 |
教育職俸給表(一) | 5級 |
医療職俸給表(二) | 6級 |
医療職俸給表(三) | 6級 |
3 前項の特定職員に対する地域手当の支給に当たっては、その者の地域手当の月額から、前項により減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずる。広域異動手当の支給に当たっても、同様とする。
4 第2項の特定職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該特定職員に対する管理職手当、期末手当、勤勉手当、休職者等の給与の支給、育児短時間勤務職員に対する給与及び俸給の半減に当たっては、第2項及び前項に準ずる。
( 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給月額を受ける職員の経過措置額の引き下げ)
5 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員(教育職俸給表(二)及び教育職俸 給表(三) の適用を受ける職員を除く。) で、その者の俸給月額が、同日 において受けていた俸給月額( 平成21年12月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職 員給与規則附則第2項の適用を受けた者にあっては、当該俸給月額に100分の99.5
9を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。) に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(第2 項の特定職員にあっては、当該額から、当該額に1 00分の1.
5を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を俸給として支給する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第34条、第39条の2及び第43条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
( 平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員( 同日において、職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において国立大学法人岩手大学職員給与規則第18条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。) その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 育児休業等規則第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人岩手大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第
3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第21条及び第3項から第6項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。
( 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給月額を受ける職員の経過措置額の引き下げ)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額( 平成21年12月1日施行の改正国立大
学法人岩手大学職員給与規則附則第2項又は平成23年1月1 日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第5項の適用を受けた者にあっては、当該俸給月額に100分の99. 1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。) に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 平成23年1月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の特定職員にあっては、当該額から、当該額に100分の1. 5を乗じて得た額に相当する額を減じた額) を俸給として支給する。
( 平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
3 平成24年4月1日において 前項の規定による俸給に関する状況を考慮して36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるもの( 以下この項、次項及び第5項において「除外職員」という。)である者を除く。) のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人岩手大学職員給与規則第18条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況( 以下この項、次項及び第5項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸( 同日において30歳に満たない職員( 同日において除外職員である者を除く。) であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 平成25年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員( 同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
5 平成26年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員( 同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25 年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4 月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸( 職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸) 上位の号俸とする。
6 育児休業等規則第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人岩手大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年12月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年3月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第39条の2の規定は平成2
5年4月1日から適用する。
( 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給月額を受ける職員の経過措置額の廃止)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の俸給月額を受ける職員の経過措置額は、平成
26年4月1日に廃止する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
( 単身赴任手当の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、改正前の第27条に規定する単身赴任手当の認定を受けていた職員( 教育職俸給表( 一)の適用を受ける職員であって、公募により採用された職員に限る。) が施行日以後も引き続き改正前の同条に定める支給要件に該当しているときは、平成29年3月31日までの間単身赴任手当を支給する。
( 両住まい手当の改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行日の前日において、改正前の第27条の2に規定する両住まい手当の認定を受けていた職員が施行日以後も引き続き同条に定める支給要件に該当しているときは、施行日以後3年間を上限として、両住まい手当を支給する。ただし、介護又は子の養育により、引き続き配偶者と別居することとなる職員のうち、学長が特に必要と認める場合は、当該事由による期間に限り、2年間を上限として支給期間を延長することができる。
4 平成23年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間において、改正前の第27条の2に規定する両住まい手当の要件を満たす職員( 教育職俸給表(一) の適用を受ける職員であって、男性職員に限る。) が施行日以後も引き続き同条に定める支給要件に該当しているときは、施行日以後3年間を上限として、両住まい手当を支給する。ただし、介護又は子の養育により、引き続き配偶者と別居することとなる職員のうち、学長が特に必要と認める場合は、当該事由による期間に限り、2年間を上限として支給期間を延長することができる。
( 両住まい手当との調整)
5 附則第2項の規定の適用を受ける職員には、両住まい手当は支給しない。
( 単身赴任手当との調整)
6 附則第3項及び附則第4項の規定の適用を受ける職員には、単身赴任手当は支給しない。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第12条( 俸給月額の引き上げに係る分に限る。)、第19条、第26条、第39条の2及び第46条の規定は平成2
6年4月1日から適用し、第10項の規定は平成26年12月1日から適用する。第12条( 俸給月額の引き下げに係る分に限る。)、第23条の2、第27条、第39条、第4
2条及び第3項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
( 平成27年1月1日における昇給に関する特例)
2 平成27年1月1日における規則第18条第8項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数( 当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
( 俸給の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表( 三) の適用を受ける職員を除く。) で、その者の受ける俸給月額が同 日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)に は、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 平成23 年1 月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の特定職員にあっ ては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した 日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を俸給として 支給する。
( 広域異動手当に関する経過措置)
4 第23条の2の規定の適用については、第2 3条の2 中「1 00分の10 」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の8」とする。
( 地域手当の支給)
5 第23条に規定する地域手当の支給にあっては、当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合による地域手当とする。
( 広域異動手当の支給)
6 第23条の2に規定する広域異動手当の支給については、当該異動の日の前日に係る広域異動手当の支給割合が当該異動の日後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合による広域異動手当とする。
( 単身赴任手当に関する経過措置)
7 第27条の規定の適用については、第27条中「30,000円」とあるのは、平成2
7年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、給与法及び人事院規則等で定める手当額とする。
( 単身赴任手当の加算額に関する経過措置)
8 単身赴任手当の加算額は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、給与法及び人事院規則等で定める加算額とする。
( 単身赴任手当の改正に伴う経過措置の適用を受ける職員の単身赴任手当の支給額)
9 平成26年4月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の規定の適用を受ける職員の単身赴任手当の支給額については、改正後の第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
( 平成26年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
10 平成26年12月1日における勤勉手当については、第4 2条中「1 00分の7 5(特定管理職員にあっては、100分の95」とあるのは、「100分の82.5( 特定管理職員にあっては、100分の102.5」とする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成28年3月29日から施行する。ただし、第12条の規定(俸給月額の引き上げに係る分に限る。)は平成27年4月1日から適用し、第4項の規定は平成2
7年12月1日から適用する。第12条( 俸給月額の引き下げに係る分に限る。)、第4
2条、第3項、第5項及び第6項の規定は平成28年4月1日から施行する。
( 俸給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表( 三) の適用を受ける職員を除く。) で、その者の受ける俸給月額が同 日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)に は、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 平成23 年1 月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の特定職員にあっ ては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した 日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を俸給として 支給する。
3 平成28年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教育職俸給表( 二)及び教育職俸給表( 三)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、平成31年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
( 平成27年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
4 平成27年12月1日における勤勉手当については、第42条中「100分の80(特定管理職員にあっては、100分の100」とあるのは、「100分の85( 特定管理職員にあっては、100分の105」とする。
( 管理職手当及び職務付加手当の改正に伴う経過措置)
5 平成28年3月31日から引き続き同一の職( 組織の改編に伴う変更後の職を含む。)に在職する職員で、その者が受ける管理職手当の額又は職務付加手当の額が同日において受けていた管理職手当の額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、改正前の管理職手当の額(平成23年1月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日
( 特定職員以外の者が55 歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日) 以後、当該額に100分の1. 5を乗じて得た額に相当する額を減じた額) を支給する。
6 当該職が任期のある職であって、任期満了後に再任された場合の管理職手当又は職務付加手当は、改正後の額を支給する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は平成28年
4月1日から適用し、第5項の規定は平成28年12月1日から適用する。
( 俸給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き同一の俸給表の俸給表の適用を受ける職員( 教育職
( 二) 及び教育職( 三) の適用を受ける職員を除く。) で、その者の受ける俸給月額が同 日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)に は、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 平成23 年1 月1日施行の改正国立大学法人岩手大学職員給与規則附則第2項の特定職員にあっ ては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した 日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を俸給として 支給する。
3 平成28年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教育職俸給表( 二)及び教育職俸給表( 三)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、平成31年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
( 扶養手当の改正に伴う経過措置)
4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間の手当額は次の表のとおり とする。
支給対象者 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
扶養すべき配偶者 | 10,000円 | 6,500円 | 6,500円 |
扶養すべき子 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
扶養すべき父母等 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
ただし、平成29年度は職員に配偶者がいない場合にあっては扶養親族たる子のうち一人については10,000円、配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては扶養親族たる父母等のうち一人については9,000円とし、平成31年度は、一般職俸給表( 一)8級以上、教育職俸給表(一)5級以上及び医療職俸給表( 二)8級以上の職員の扶養親族たる配偶者及び扶養親族たる父母等にあっては3,500円とする。
( 平成28年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
5 平成28年12月1日における勤勉手当については、第42条中「100分の85(特定管理職員にあっては、100分の105」とあるのは,「100分の90( 特定管理職員にあっては、100分の110」とする。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は平成29年
4月1日から適用し、第3項の規定は平成29年12月1日から適用する。
( 俸給の切替えに伴う経過措置)
2 平成28年3月31日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教育職俸給表( 二)及び教育職俸給表( 三)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの( 別に定める職員を除く。) には、平成31年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
( 平成29年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
3 平成29年12月1日における勤勉手当については、第42条中「100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110」とあるのは,「100分の95( 特定管理職員にあっては、100分の115」とする。
( 平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員( 同日において、職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人岩手大学職員給与規則第18条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。) その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合獣医学研究科が存続する間の当該研究科の授業を担当する者の俸給の調整額については、なお従前の例による。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は平成30年
4月1日から適用し、第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
( 平成30年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
2 平成30年12月1日における勤勉手当については、第42条中「100分の92.5
( 特定管理職員にあっては、100分の112. 5」とあるのは,「100分の95( 特定管理職員にあっては、100分の115」とする。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成31年
4月1日から適用し、次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
( 令和元年12月1日における勤勉手当に関する経過措置)
2 令和元年12月1日における勤勉手当については、第42条中「100分の95( 特定管理職員にあっては、100分の115)」とあるのは,「100分の97. 5(特定管理職員にあっては、100分の117. 5)」とする。
( 住居手当に関する経過措置)
3 令和2年3月31日において改正前の第25条の規定により支給されていた住居手当の月額が2, 000円を超える職員であって、令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅( 貸間を含む。) を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。) を支払っているもののうち、改正前の第25条の規定により支給されていた住居手当の月額から改正後の第25条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2, 000円を超えることとなる職員に対しては、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、改正後の第25条の規定にかかわらず、改正前の住居手当の月額に相当する額( 当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額) から2, 000円を控除した額の住居手当を支給する。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第39条の2の規定は、令和3年
1月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第28条の2の規定は令和4年2月1日から、改正後の第19条( 助教に係る部分に限る。)の規定は令和4年4月1日から、改正後の第41条の規定は令和4年6月1日から適用する。
( 俸給の調整額に関する経過措置)
3 この規則による改正前の第19条の規定により、工学研究科博士後期課程の授業を常時担当する者については、当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、俸給の調整額を支給する。
別表第1(第11条関係)
教育職員の任用基準及び給与基準
職 位 | 任 用 基 準 | 標準の級 | 級決定基準 | |
教 員 (附属学校教員を除く。) | 教授 ・専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 ・主として研究に従事する。 ・特殊な業務に従事する。 | 教育(一) 5級 | 経験年数大卒16年 | |
准教授 ・専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって 、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 ・主として研究に従事する。 ・特殊な業務に従事する。 | 4級 | 経験年数大卒9年 | ||
講師 ・教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 ・主として研究に従事する。 ・特殊な業務に従事する。 | 3級 | 経験年数大卒6年 | ||
助教 ・専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 ・主として研究に従事する。 ・特殊な業務に従事する。 | 国立大学法人岩手大学教員選考基準による。 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
(研究科担当教員) | ||||
附属学校教員 (幼稚園 ) | 副園長 園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。ま た、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときは、その職務を行う。 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第1 1号)第20条に規定する校長の資格を有し、か つ、附属学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 | 教育(三) 3級 | 経験年数大卒11年 |
教諭 幼児の保育をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3 条に規定する免許状を有し、かつ、附属学校における教育を担当するにふさわしい教育上の 能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
養護教諭 幼児の養護をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する養護教諭の免許状を有し、かつ 、附属学校における教育を担当するにふさわしい 教育上の能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
(小学校 ・中学校 ) | 副校長 校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。また、校長に事故があるときはその職務を代理し、 校長が欠けたときは、その職務を行う。 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第1 1号)第20条に規定する校長の資格を有し、かつ、附属学校における教育を担当するにふさわし い教育上の能力を有すると認められる者 | 教育(三) 4級 | 経験年数大卒24年 |
主幹教諭 校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一 部を整理し、並びに児童、生徒の教育をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状を有し、かつ、附属学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能 力を有すると認められる者 | 特2級 | 経験年数大卒7年 | |
教諭 児童、生徒の教育をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状を有し、かつ、附属学 校における教育を担当するにふさわしい教育上の 能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
養護教諭 児童生徒の養護をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する養護教諭の免許状を有し、か つ、附属学校における教育を担当するにふさわし い教育上の能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
(特別支援学校) | 副校長 校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。また、校長に事故があるときはその職務を代理し、 校長が欠けたときは、その職務を行う。 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第1 1号) 第20条に規定する校長の資格を有し、かつ、附属学校における教育を担当するにふさわ しい教育上の能力を有すると認められる者 | 教育(二) 4級 | 経験年数大卒25年 |
教諭 児童生徒の教育をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状を有し、かつ、附属学 校における教育を担当するにふさわしい教育上の 能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 | |
養護教諭 児童、生徒の養護をつかさどる。 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する養護教諭の免許状を有し、かつ 、附属学校における教育を担当するにふさわしい 教育上の能力を有すると認められる者 | 2級 | 経験年数大卒0年 |
別表第2(第11条関係)
事務職員等の任用基準及び給与基準
職 位 | 任 用 基 準 | 標準の級 | 昇格の級 | 昇 格 基 準 | |
事務職員 | 事務局長 大学の事務を統括し、調整する。 | 大学事務に関する高度の管理 ・運営能力を有すると認められる者 | 一般(一) 8級 | 9級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合的に判断 |
部長・次長 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。 | 部の事務に関する高度の管理 ・運営能力を有すると認められる者 | 7級 | 8級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合的に判断 | |
課長・事務長 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課又は学部の事務を掌理する。 | 課又は学部の事務に関する高度の管理・運営能力を有すると認められる者 | 5級 | 6級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在職年数を総合的に判断 | |
主査(副課長・副事務長) 上司の命を受け、担当の事務を処理し 、グループの事務を総括整理するとともに 、部下の職員を指導する。また、課長又は事務長に事故があるとき、課長又は事務長が不在のときは、その職務を代理する。 | 担当する事務、課又は学部の事務に特に高度の知識及び処理能力並びに部下の指導能力を有すると認められる者 | 4級 | 5級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在職年数を総合 的に判断 | |
主査 上司の命を受け、担当の事務を処理するとともに、部下の職員を指導する。また 、グループリーダーに指名された者は、グループの事務を総括整理する。 | 担当する事務に特に高度の知識及び処理能力並びに部下の指導能力を有すると認められる者 | 3級 | 4級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 | |
主任 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 | 担当する事務に高度な知識及び処理能力を有すると認められる者 | 3級 | |||
主事 上司の命を受け、担当の事務を処理する。 | 担当する事務を適切に処理する能力を有すると認められる者 | 1級 | 2級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在職年数を総合 的に判断 | |
専門職員 (事務系 ) | (専門分野)専門員 上司の命を受け、特に高度の専門的な業務を処理する。 | 取得困難な資格を有し、担当する業務を適切に処理する能力を有すると認められる者又は特定の専門分野に特に高度の知識及び処理能力を有すると認めら れる者 | 一般(一) 4級 | 6級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 |
5級 | 勤務成績が特に優秀な者で、専門 員歴等を総合的に判断 | ||||
(専門分野)専門職員 上司の命を受け、高度の専門的な業務を処理する。 | 特定の専門分野に高度の知識及び処理能力を有すると認められる者 | 3級 | 4級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 |
職 位 | 任 用 基 準 | 標準の級 | 昇格の級 | 昇 格 基 準 | |
専門職員 (技術系 ) | 技術室長 上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、技術室の業務を掌理する。 | 技術室の業務に関する高度の管理・運営能力を有すると認められる者 | 一般(一)4級 | 6級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 |
5級 | 勤務成績が特に優秀な者で、技術 室長歴を総合的に判断 | ||||
技術専門員 上司の命を受け、研究支援に関する特に高度の専門的な技術業務を処理するとと もに、部下の職員を指導する。 | 特に高度の専門的な技術及び部下の指導に優れた能力を有すると認められる者 | 4級 | 6級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 | |
5級 | 勤務成績が特に優秀な者で、技術 専門員歴等を総合的に判 断 | ||||
技術専門職員 上司の命を受け、研究支援に関する高度の専門的な技術業務を処理するとともに 、部下の職員を指導する。 | 高度の専門的な技術及び部下の指導能力を有すると認められる者 | 3級 | 4級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合 的に判断 | |
技術職員 上司の命を受け、研究支援に関する専 門的な技術業務を処理する。 | 専門的な技術を有すると認められる者 | 1級 | 2級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合的に判断 | |
技能職員 | (技能免許所有職員) 上司の命を受け、技能を要する業務に従事する。 | 業務に必要な免許状を所有し 、担当する業務を適切に処理する 能力を有すると認められる 者 | 一般(二) 3級 | 4級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況、在級年数及び免許 取得後経験年数を総合的に判断 |
(一般技能職員) 上司の命を受け、技能を要する業務に従事する。 | 専門的な技能を有すると認められる者 | 2級 | 4級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況、在級年数及び経験 年数を総 合的に判断 | |
3級 | 勤務成績が特に優秀な者で、技能職員歴等を総合的に判断 | ||||
医療職員 | 栄養士 上司の命を受け、栄養士に関する業務に従事する。 | 栄養士法第2条に規定する免許状を有し、担当する業務を適切に処理する能力を有すると認 められる者 | 医療(二) 1級 又は2級 | 3級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職 状況及び在級年数を総合 的に判断 |
2級 | 勤務成績が優秀な者で、栄養士歴 等を総合的に判断 | ||||
保健師・看護師 上司の命を受け、保健師・看護師に関する業務に従事する。 | 保健師助産師看護師法第7条に規定する免許状を有し、担当する業務を適切に処理する能力 を有すると認められる者 | 医療(三) 2級 | 3級 | 勤務成績が特に優秀な者で、在職状況及び在級年数を総合的に判断 |
別表第3(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
一般職俸給表(一)
号 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 | 10 級 |
俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | 521,700 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | 524,600 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | 527,700 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | 530,800 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | 533,900 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | 536,200 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | 538,700 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | 541,100 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | 543,500 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | 545,300 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | 547,100 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | 549,000 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | 550,700 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | 552,100 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | 553,400 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | 554,500 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | 555,800 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | 556,800 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | 557,700 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | 558,600 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | 559,500 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | 527,000 |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 |
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114 | 301,000 | |||||||||
115 | 301,300 | |||||||||
116 | 301,700 | |||||||||
117 | 301,900 | |||||||||
118 | 302,100 | |||||||||
119 | 302,400 | |||||||||
120 | 302,700 | |||||||||
121 | 303,100 | |||||||||
122 | 303,300 | |||||||||
123 | 303,600 | |||||||||
124 | 303,900 | |||||||||
125 | 304,200 |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第4(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
一般職俸給表(二)
号 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 | 251,500 | 280,000 | |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 | 252,700 | 281,900 | |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 | 253,800 | 283,500 | |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 | 254,900 | 285,200 | |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 | 255,800 | 287,000 | |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 | 257,000 | 288,600 | |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 | 258,100 | 290,200 | |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 | 259,300 | 291,800 | |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 | 260,400 | 293,300 | |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 | 261,200 | 295,100 | |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 | 262,400 | 296,800 | |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 | 263,600 | 298,600 | |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 | 264,600 | 300,000 | |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 | 265,600 | 301,700 | |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 | 266,500 | 303,300 | |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 | 267,400 | 304,800 | |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 | 268,400 | 306,300 | |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 | 269,500 | 307,900 | |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 | 270,500 | 309,500 | |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 | 271,300 | 311,200 | |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 | 272,300 | 312,200 | |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 | 273,200 | 313,600 | |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 | 274,200 | 315,000 | |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 | 275,000 | 316,500 | |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 | 275,800 | 317,600 | |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 | 276,900 | 319,100 | |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 | 278,000 | 320,500 | |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 | 279,100 | 321,900 | |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 | 280,000 | 323,500 | |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 | 281,100 | 324,700 | |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 | 282,100 | 326,000 | |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 | 283,100 | 327,200 | |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 | 283,800 | 328,300 | |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 | 284,700 | 329,200 | |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 | 285,600 | 330,300 | |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 | 286,700 | 331,400 | |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 | 287,300 | 332,500 | |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 | 288,200 | 333,600 | |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 | 289,100 | 334,600 | |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 | 290,000 | 335,600 |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 | 290,600 | 336,600 |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 | 291,600 | 337,600 |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 | 292,600 | 338,600 |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | 293,500 | 339,600 |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 | 294,200 | 340,500 |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 | 295,100 | 341,500 |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 | 296,000 | 342,500 |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 | 296,900 | 343,500 |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 | 297,600 | 344,400 |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 | 298,200 | 345,300 |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 | 298,900 | 346,200 |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 | 299,700 | 347,000 |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 | 300,300 | 347,800 |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 | 301,100 | 348,600 |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 | 301,800 | 349,400 |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 | 302,500 | 350,100 |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 | 303,200 | 350,800 |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 | 303,900 | 351,600 |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 | 304,700 | 352,400 |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 | 305,400 | 353,100 |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 | 306,000 | 353,800 |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 | 306,700 | 354,500 |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 | 307,400 | 355,200 |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 | 308,100 | 355,900 |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 | 308,600 | 356,500 |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 | 309,100 | 357,000 |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 | 309,700 | 357,500 |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 |
備考 この表は技能職員に適用する。
別表第5(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
教育職俸給表(一)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | |
号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 173,500 | 216,400 | 277,100 | 324,300 | 406,000 | 534,400 | |
2 | 175,600 | 218,700 | 280,100 | 327,200 | 408,300 | 537,400 | |
3 | 177,600 | 220,900 | 282,900 | 330,300 | 410,700 | 540,500 | |
4 | 179,600 | 223,100 | 285,700 | 333,300 | 413,200 | 543,600 | |
5 | 181,500 | 225,200 | 288,500 | 336,500 | 415,300 | 546,600 | |
6 | 184,000 | 227,300 | 291,000 | 339,100 | 417,800 | 549,000 | |
7 | 186,500 | 229,500 | 293,200 | 341,700 | 420,000 | 551,500 | |
8 | 189,000 | 231,600 | 295,600 | 344,400 | 422,500 | 553,900 | |
9 | 191,500 | 233,900 | 298,200 | 347,400 | 424,200 | 556,200 | |
10 | 194,300 | 236,300 | 300,700 | 350,300 | 426,700 | 558,000 | |
11 | 197,000 | 238,700 | 303,100 | 353,400 | 429,000 | 559,900 | |
12 | 199,700 | 241,100 | 305,700 | 356,700 | 431,300 | 561,800 | |
13 | 202,300 | 243,200 | 308,000 | 359,500 | 432,700 | 563,500 | |
14 | 204,200 | 245,600 | 310,000 | 361,400 | 434,900 | 564,900 | |
15 | 206,000 | 248,000 | 312,100 | 363,600 | 437,100 | 566,200 | |
16 | 208,000 | 250,400 | 313,800 | 366,100 | 439,400 | 567,400 | |
17 | 210,000 | 252,400 | 316,000 | 368,300 | 441,500 | 568,700 | |
18 | 211,700 | 255,500 | 318,100 | 370,500 | 443,900 | 569,500 | |
19 | 213,500 | 258,600 | 320,100 | 372,600 | 446,200 | 570,200 | |
20 | 215,200 | 261,700 | 322,100 | 374,500 | 448,600 | 570,900 | |
21 | 217,000 | 264,600 | 324,100 | 376,500 | 450,700 | 571,700 | |
22 | 218,900 | 267,600 | 326,500 | 378,400 | 453,000 | ||
23 | 220,800 | 270,500 | 329,100 | 380,400 | 455,400 | ||
24 | 222,700 | 273,400 | 331,900 | 382,100 | 457,700 | ||
25 | 224,500 | 276,200 | 333,900 | 383,500 | 459,700 | ||
26 | 226,600 | 278,800 | 335,900 | 385,300 | 461,900 | ||
27 | 228,700 | 281,300 | 338,000 | 387,100 | 464,000 | ||
28 | 230,800 | 284,000 | 340,400 | 389,000 | 466,200 | ||
29 | 232,700 | 286,800 | 342,800 | 390,900 | 468,300 | ||
30 | 234,900 | 289,200 | 344,900 | 392,600 | 470,600 | ||
31 | 237,200 | 291,400 | 346,800 | 394,300 | 472,800 | ||
32 | 239,500 | 293,800 | 348,600 | 396,000 | 474,900 | ||
33 | 241,700 | 296,000 | 350,600 | 397,600 | 476,800 | ||
34 | 243,500 | 298,200 | 352,700 | 399,400 | 478,900 | ||
35 | 245,200 | 300,700 | 354,800 | 400,900 | 481,200 | ||
36 | 246,900 | 302,900 | 356,800 | 402,700 | 483,400 | ||
37 | 248,600 | 305,400 | 358,400 | 403,800 | 485,500 | ||
38 | 250,200 | 307,000 | 360,400 | 405,400 | 487,500 | ||
39 | 251,600 | 308,700 | 362,500 | 406,900 | 489,400 | ||
40 | 253,200 | 310,400 | 364,400 | 408,400 | 491,300 | ||
41 | 255,200 | 312,300 | 366,300 | 409,300 | 493,300 | ||
42 | 256,900 | 312,800 | 368,200 | 410,900 | 495,200 | ||
43 | 258,300 | 313,700 | 370,000 | 412,400 | 496,900 |
44 | 259,900 | 314,600 | 371,800 | 414,000 | 498,800 |
45 | 261,100 | 315,500 | 373,600 | 415,300 | 500,700 |
46 | 262,600 | 316,500 | 375,400 | 416,900 | 502,500 |
47 | 264,300 | 317,300 | 376,900 | 418,300 | 504,300 |
48 | 265,600 | 318,300 | 378,700 | 419,900 | 506,200 |
49 | 267,000 | 319,200 | 380,200 | 421,300 | 507,900 |
50 | 267,700 | 320,100 | 381,800 | 422,600 | 509,600 |
51 | 268,300 | 320,900 | 383,400 | 423,900 | 511,400 |
52 | 269,200 | 321,700 | 385,100 | 425,200 | 513,300 |
53 | 269,900 | 322,900 | 386,200 | 425,900 | 514,900 |
54 | 270,500 | 323,700 | 387,700 | 426,900 | 516,500 |
55 | 271,200 | 324,500 | 389,100 | 427,800 | 518,200 |
56 | 272,000 | 325,300 | 390,700 | 428,700 | 519,800 |
57 | 272,700 | 326,000 | 392,000 | 429,600 | 521,400 |
58 | 273,800 | 327,100 | 393,400 | 430,500 | 522,700 |
59 | 274,700 | 328,200 | 394,700 | 431,400 | 524,000 |
60 | 275,700 | 329,200 | 396,200 | 432,300 | 525,200 |
61 | 276,700 | 330,200 | 397,500 | 433,200 | 526,400 |
62 | 277,700 | 331,200 | 398,900 | 434,100 | 527,400 |
63 | 278,600 | 332,300 | 400,400 | 435,100 | 528,400 |
64 | 279,500 | 333,400 | 401,900 | 436,200 | 529,400 |
65 | 280,400 | 334,100 | 402,900 | 437,100 | 530,000 |
66 | 281,100 | 335,200 | 404,000 | 438,100 | 530,900 |
67 | 282,100 | 335,900 | 405,000 | 439,100 | 531,800 |
68 | 283,000 | 337,000 | 406,100 | 440,000 | 532,700 |
69 | 283,700 | 337,600 | 407,100 | 441,000 | 533,600 |
70 | 284,800 | 338,700 | 408,000 | 442,000 | 534,400 |
71 | 285,800 | 339,600 | 408,800 | 442,900 | 535,100 |
72 | 286,900 | 340,700 | 409,600 | 443,900 | 535,600 |
73 | 287,700 | 341,000 | 410,400 | 444,900 | 536,300 |
74 | 288,800 | 342,000 | 411,300 | 445,800 | 536,800 |
75 | 289,900 | 343,000 | 412,100 | 446,700 | 537,600 |
76 | 290,900 | 344,000 | 412,900 | 447,700 | 538,200 |
77 | 291,400 | 345,000 | 413,600 | 448,500 | 538,700 |
78 | 292,400 | 346,000 | 414,100 | 449,000 | 539,300 |
79 | 293,300 | 346,900 | 414,500 | 449,700 | 539,900 |
80 | 294,200 | 347,800 | 414,900 | 450,300 | 540,500 |
81 | 295,100 | 348,800 | 415,200 | 451,100 | 541,100 |
82 | 296,000 | 349,800 | 415,600 | 451,800 | |
83 | 296,900 | 350,800 | 415,900 | 452,100 | |
84 | 297,800 | 351,800 | 416,300 | 452,700 | |
85 | 298,300 | 352,400 | 416,600 | 453,100 | |
86 | 299,100 | 353,000 | 417,000 | 453,500 | |
87 | 299,900 | 353,600 | 417,400 | 453,900 | |
88 | 300,800 | 354,200 | 417,800 | 454,200 | |
89 | 301,400 | 354,800 | 418,100 | 454,500 | |
90 | 302,000 | 355,200 | 418,500 | 454,900 | |
91 | 302,700 | 355,600 | 418,900 | 455,300 | |
92 | 303,300 | 356,100 | 419,200 | 455,600 |
93 | 304,000 | 356,600 | 419,500 | 455,900 |
94 | 304,600 | 357,000 | 419,900 | 456,300 |
95 | 305,200 | 357,500 | 420,200 | 456,600 |
96 | 305,800 | 358,000 | 420,500 | 456,900 |
97 | 306,500 | 358,600 | 420,800 | 457,200 |
98 | 307,100 | 359,100 | 421,200 | 457,600 |
99 | 307,700 | 359,500 | 421,500 | 457,900 |
100 | 308,300 | 360,000 | 421,800 | 458,200 |
101 | 308,700 | 360,400 | 422,100 | 458,500 |
102 | 309,000 | 360,900 | 422,500 | |
103 | 309,300 | 361,200 | 422,800 | |
104 | 309,700 | 361,700 | 423,100 | |
105 | 310,000 | 362,200 | 423,400 | |
106 | 310,400 | 362,600 | 423,800 | |
107 | 310,700 | 363,100 | 424,100 | |
108 | 311,000 | 363,600 | 424,400 | |
109 | 311,400 | 364,000 | 424,700 | |
110 | 311,700 | 364,500 | 425,000 | |
111 | 312,100 | 365,000 | 425,300 | |
112 | 312,500 | 365,400 | 425,600 | |
113 | 312,800 | 365,800 | 425,900 | |
114 | 313,200 | 366,200 | 426,200 | |
115 | 313,500 | 366,700 | 426,500 | |
116 | 313,800 | 367,100 | 426,800 | |
117 | 314,000 | 367,500 | 427,000 | |
118 | 314,300 | 367,900 | ||
119 | 314,700 | 368,400 | ||
120 | 315,100 | 368,800 | ||
121 | 315,300 | 369,100 | ||
122 | 315,600 | 369,500 | ||
123 | 316,000 | 370,000 | ||
124 | 316,400 | 370,300 | ||
125 | 316,600 | 370,700 | ||
126 | 316,800 | 371,200 | ||
127 | 317,100 | 371,700 | ||
128 | 317,500 | 372,100 | ||
129 | 317,700 | 372,500 | ||
130 | 318,000 | 373,000 | ||
131 | 318,400 | 373,500 | ||
132 | 318,600 | 374,000 | ||
133 | 318,800 | 374,500 | ||
134 | 319,100 | 375,000 | ||
135 | 319,500 | 375,500 | ||
136 | 319,700 | 376,000 | ||
137 | 319,900 | 376,500 | ||
138 | 320,100 | 377,000 | ||
139 | 320,300 | 377,500 | ||
140 | 320,600 | 378,000 | ||
141 | 321,000 | 378,500 | ||
142 | 321,300 |
143 | 321,600 | |||||
144 | 321,900 | |||||
145 | 322,300 | |||||
146 | 322,600 | |||||
147 | 322,800 | |||||
148 | 323,100 | |||||
149 | 323,500 | |||||
150 | 323,800 | |||||
151 | 324,100 | |||||
152 | 324,300 | |||||
153 | 324,600 | |||||
154 | 324,900 | |||||
155 | 325,200 | |||||
156 | 325,500 | |||||
157 | 325,700 |
備考 この表は、教授、准教授、講師(常時勤務するものに限る。)、及び助教に適用する。
別表第6(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
教育職俸給表(二)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | |
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 161,400 | 205,800 | 334,000 | 420,600 | |
2 | 162,900 | 207,500 | 336,300 | 422,500 | |
3 | 164,400 | 209,100 | 338,400 | 424,300 | |
4 | 165,900 | 210,800 | 340,400 | 426,000 | |
5 | 167,500 | 212,600 | 342,600 | 427,500 | |
6 | 169,500 | 214,300 | 344,500 | 429,000 | |
7 | 171,300 | 216,000 | 346,800 | 430,900 | |
8 | 173,100 | 217,600 | 348,900 | 432,900 | |
9 | 174,800 | 219,400 | 350,600 | 434,700 | |
10 | 176,900 | 221,300 | 352,700 | 436,500 | |
11 | 178,900 | 223,200 | 354,800 | 438,400 | |
12 | 181,000 | 225,200 | 357,000 | 440,200 | |
13 | 182,900 | 226,700 | 359,100 | 441,900 | |
14 | 185,100 | 228,700 | 361,100 | 443,800 | |
15 | 187,300 | 230,700 | 363,100 | 445,700 | |
16 | 189,500 | 232,700 | 365,100 | 447,600 | |
17 | 191,800 | 234,500 | 366,800 | 449,300 | |
18 | 194,400 | 237,300 | 368,700 | 451,100 | |
19 | 196,900 | 240,000 | 370,500 | 452,900 | |
20 | 199,400 | 242,700 | 372,500 | 454,700 | |
21 | 201,900 | 245,300 | 374,100 | 456,400 | |
22 | 203,700 | 248,200 | 376,000 | 458,100 | |
23 | 205,400 | 250,800 | 377,900 | 460,000 | |
24 | 207,100 | 253,500 | 379,800 | 461,700 | |
25 | 208,600 | 256,000 | 381,100 | 463,400 | |
26 | 210,100 | 258,500 | 382,900 | 465,000 | |
27 | 211,800 | 261,000 | 384,700 | 466,700 | |
28 | 213,500 | 263,300 | 386,600 | 468,200 | |
29 | 215,000 | 265,900 | 388,500 | 469,700 | |
30 | 216,700 | 268,300 | 390,400 | 471,000 | |
31 | 218,400 | 270,600 | 392,300 | 472,300 | |
32 | 220,100 | 272,800 | 394,300 | 473,600 | |
33 | 221,500 | 274,900 | 396,000 | 474,800 | |
34 | 223,300 | 277,100 | 397,700 | 475,500 | |
35 | 225,200 | 279,300 | 399,400 | 476,200 | |
36 | 227,000 | 281,300 | 401,200 | 476,900 | |
37 | 228,500 | 283,600 | 402,400 | 477,500 | |
38 | 230,300 | 285,500 | 403,900 | ||
39 | 232,100 | 287,400 | 405,300 | ||
40 | 233,900 | 289,400 | 406,700 | ||
41 | 235,700 | 291,200 | 408,400 | ||
42 | 237,400 | 293,500 | 409,800 | ||
43 | 239,000 | 295,800 | 411,200 | ||
44 | 240,600 | 298,300 | 412,700 | ||
45 | 242,000 | 300,300 | 414,300 | ||
46 | 243,300 | 302,800 | 415,600 |
47 | 244,600 | 305,000 | 417,100 |
48 | 245,800 | 307,600 | 418,700 |
49 | 247,300 | 309,900 | 420,400 |
50 | 248,800 | 312,400 | 421,900 |
51 | 250,000 | 314,700 | 423,500 |
52 | 251,500 | 316,900 | 425,000 |
53 | 252,600 | 319,100 | 426,700 |
54 | 253,800 | 321,100 | 428,200 |
55 | 255,200 | 323,200 | 429,800 |
56 | 256,200 | 325,200 | 431,400 |
57 | 257,600 | 327,100 | 433,000 |
58 | 258,600 | 329,200 | 434,500 |
59 | 259,700 | 331,300 | 435,700 |
60 | 260,900 | 333,400 | 436,900 |
61 | 262,200 | 335,500 | 438,100 |
62 | 263,200 | 337,600 | 439,400 |
63 | 264,600 | 339,800 | 440,700 |
64 | 265,700 | 342,000 | 441,900 |
65 | 267,000 | 343,700 | 443,100 |
66 | 268,500 | 346,000 | 444,400 |
67 | 269,900 | 348,000 | 445,600 |
68 | 271,500 | 350,200 | 446,800 |
69 | 272,900 | 352,000 | 448,000 |
70 | 274,200 | 353,900 | 449,200 |
71 | 275,500 | 356,000 | 450,400 |
72 | 276,800 | 358,000 | 451,600 |
73 | 278,000 | 359,600 | 452,700 |
74 | 279,200 | 361,500 | 453,300 |
75 | 280,500 | 363,300 | 453,800 |
76 | 281,500 | 365,200 | 454,300 |
77 | 282,700 | 367,100 | 454,800 |
78 | 283,900 | 368,800 | |
79 | 285,100 | 370,500 | |
80 | 286,300 | 372,100 | |
81 | 287,400 | 373,600 | |
82 | 288,700 | 375,100 | |
83 | 289,900 | 376,600 | |
84 | 291,100 | 378,100 | |
85 | 292,100 | 379,200 | |
86 | 293,200 | 380,600 | |
87 | 294,200 | 382,000 | |
88 | 295,400 | 383,300 | |
89 | 296,500 | 384,600 | |
90 | 297,600 | 385,900 | |
91 | 298,900 | 387,100 | |
92 | 300,100 | 388,500 | |
93 | 300,600 | 389,800 | |
94 | 301,600 | 390,900 | |
95 | 302,700 | 392,200 | |
96 | 303,900 | 393,400 | |
97 | 304,900 | 394,800 | |
98 | 306,000 | 395,800 | |
99 | 307,000 | 396,900 | |
100 | 308,100 | 397,900 | |
101 | 309,000 | 398,800 | |
102 | 310,200 | 399,900 |
103 | 311,300 | 401,000 | ||
104 | 312,300 | 402,100 | ||
105 | 312,900 | 402,800 | ||
106 | 313,800 | 403,700 | ||
107 | 314,600 | 404,600 | ||
108 | 315,400 | 405,500 | ||
109 | 316,300 | 406,300 | ||
110 | 316,700 | 407,200 | ||
111 | 317,100 | 408,000 | ||
112 | 317,600 | 408,800 | ||
113 | 318,200 | 409,400 | ||
114 | 318,600 | 410,100 | ||
115 | 319,100 | 410,900 | ||
116 | 319,600 | 411,600 | ||
117 | 320,200 | 412,200 | ||
118 | 320,800 | 412,700 | ||
119 | 321,200 | 413,100 | ||
120 | 321,700 | 413,500 | ||
121 | 322,200 | 413,900 | ||
122 | 322,600 | 414,200 | ||
123 | 323,100 | 414,500 | ||
124 | 323,600 | 414,700 | ||
125 | 324,200 | 414,900 | ||
126 | 324,500 | 415,200 | ||
127 | 324,800 | 415,500 | ||
128 | 325,100 | 415,700 | ||
129 | 325,300 | 415,900 | ||
130 | 325,600 | 416,200 | ||
131 | 325,900 | 416,500 | ||
132 | 326,200 | 416,700 | ||
133 | 326,400 | 416,900 | ||
134 | 326,600 | 417,200 | ||
135 | 326,800 | 417,500 | ||
136 | 327,100 | 417,700 | ||
137 | 327,400 | 417,900 | ||
138 | 327,600 | 418,200 | ||
139 | 327,900 | 418,500 | ||
140 | 328,200 | 418,700 | ||
141 | 328,400 | 418,900 | ||
142 | 328,600 | 419,200 | ||
143 | 328,900 | 419,500 | ||
144 | 329,100 | 419,700 | ||
145 | 329,400 | 419,900 | ||
146 | 329,600 | |||
147 | 329,900 | |||
148 | 330,200 | |||
149 | 330,400 | |||
150 | 330,600 | |||
151 | 330,900 | |||
152 | 331,200 | |||
153 | 331,400 |
備考(一) この表は、附属特別支援学校の教員に適用する。
(二) この表の適用を受ける教員のうち、その職務の級が3級である教員の俸給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第7(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
教育職俸給表(三)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 特2級 | 3 級 | 4 級 | |
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 161,400 | 177,300 | 266,400 | 295,600 | 410,300 | |
2 | 162,900 | 179,400 | 268,900 | 298,200 | 411,900 | |
3 | 164,400 | 181,600 | 271,300 | 301,100 | 413,400 | |
4 | 165,900 | 183,800 | 273,600 | 303,600 | 414,900 | |
5 | 167,500 | 185,800 | 276,100 | 306,100 | 416,300 | |
6 | 169,500 | 188,000 | 278,500 | 308,400 | 417,700 | |
7 | 171,300 | 190,200 | 280,800 | 310,700 | 419,200 | |
8 | 173,100 | 192,500 | 283,000 | 313,100 | 420,800 | |
9 | 174,800 | 194,700 | 285,100 | 315,600 | 422,300 | |
10 | 176,900 | 197,500 | 287,400 | 318,000 | 423,700 | |
11 | 178,900 | 200,200 | 289,800 | 320,700 | 425,100 | |
12 | 181,000 | 203,000 | 292,000 | 323,600 | 426,400 | |
13 | 182,900 | 205,800 | 294,400 | 326,100 | 427,700 | |
14 | 185,100 | 207,500 | 296,400 | 328,000 | 429,100 | |
15 | 187,300 | 209,100 | 298,300 | 329,900 | 430,500 | |
16 | 189,500 | 210,800 | 300,300 | 332,000 | 431,900 | |
17 | 191,800 | 212,600 | 302,500 | 334,000 | 433,100 | |
18 | 194,400 | 214,300 | 304,900 | 336,300 | 434,500 | |
19 | 196,900 | 216,000 | 307,400 | 338,400 | 435,700 | |
20 | 199,400 | 217,600 | 310,100 | 340,400 | 437,000 | |
21 | 201,900 | 219,400 | 312,300 | 342,600 | 438,100 | |
22 | 203,700 | 221,300 | 314,800 | 344,500 | 439,300 | |
23 | 205,400 | 223,200 | 317,000 | 346,800 | 440,600 | |
24 | 207,100 | 225,200 | 319,600 | 348,900 | 441,900 | |
25 | 208,600 | 226,700 | 322,200 | 350,600 | 443,200 | |
26 | 210,000 | 228,700 | 324,600 | 352,400 | 444,500 | |
27 | 211,600 | 230,700 | 326,800 | 354,300 | 445,500 | |
28 | 213,100 | 232,700 | 328,900 | 356,300 | 446,600 | |
29 | 214,900 | 234,500 | 331,100 | 358,100 | 447,800 | |
30 | 216,600 | 237,300 | 332,800 | 359,900 | 448,600 | |
31 | 218,300 | 240,000 | 335,000 | 361,600 | 449,400 | |
32 | 220,000 | 242,700 | 337,000 | 363,500 | 450,300 | |
33 | 221,300 | 245,300 | 338,800 | 364,800 | 451,200 | |
34 | 223,000 | 248,200 | 340,900 | 366,600 | 451,700 | |
35 | 224,800 | 250,800 | 343,000 | 368,100 | 452,200 | |
36 | 226,500 | 253,500 | 345,100 | 369,900 | 452,700 | |
37 | 227,900 | 256,000 | 347,100 | 371,800 | 453,200 | |
38 | 229,600 | 258,500 | 349,000 | 373,300 | ||
39 | 231,300 | 261,000 | 351,000 | 374,600 | ||
40 | 233,000 | 263,300 | 352,900 | 376,200 | ||
41 | 234,600 | 265,900 | 354,400 | 377,400 | ||
42 | 236,400 | 268,300 | 356,300 | 378,800 | ||
43 | 238,000 | 270,600 | 357,900 | 380,200 | ||
44 | 239,600 | 272,800 | 359,600 | 381,700 | ||
45 | 241,300 | 274,900 | 361,400 | 383,100 | ||
46 | 242,800 | 277,100 | 363,100 | 384,700 | ||
47 | 244,100 | 279,300 | 364,400 | 386,300 | ||
48 | 245,500 | 281,300 | 366,100 | 387,800 | ||
49 | 246,800 | 283,600 | 367,300 | 389,300 |
50 | 248,200 | 285,500 | 368,800 | 390,800 |
51 | 249,600 | 287,400 | 370,400 | 392,300 |
52 | 250,800 | 289,400 | 372,000 | 393,700 |
53 | 251,900 | 291,200 | 373,400 | 394,900 |
54 | 253,300 | 293,500 | 374,900 | 396,200 |
55 | 254,500 | 295,800 | 376,400 | 397,300 |
56 | 255,500 | 298,300 | 378,000 | 398,400 |
57 | 256,700 | 300,300 | 379,500 | 399,900 |
58 | 258,000 | 302,800 | 380,900 | 401,100 |
59 | 259,100 | 305,000 | 382,300 | 402,300 |
60 | 260,300 | 307,600 | 383,600 | 403,600 |
61 | 261,700 | 309,900 | 384,500 | 404,800 |
62 | 262,500 | 312,400 | 385,700 | 405,800 |
63 | 263,700 | 314,700 | 386,900 | 407,200 |
64 | 264,600 | 316,900 | 388,100 | 408,500 |
65 | 265,600 | 319,100 | 389,000 | 409,700 |
66 | 267,000 | 321,100 | 390,200 | 410,900 |
67 | 268,200 | 323,200 | 391,200 | 412,100 |
68 | 269,500 | 325,200 | 392,300 | 413,200 |
69 | 271,100 | 327,100 | 393,500 | 414,200 |
70 | 272,600 | 329,200 | 394,500 | 415,400 |
71 | 273,900 | 331,300 | 395,600 | 416,600 |
72 | 275,300 | 333,400 | 396,800 | 417,800 |
73 | 276,300 | 335,500 | 397,800 | 418,400 |
74 | 277,300 | 337,600 | 398,900 | 419,200 |
75 | 278,600 | 339,800 | 400,100 | 419,900 |
76 | 279,600 | 342,000 | 401,200 | 420,400 |
77 | 280,800 | 343,700 | 402,100 | 420,700 |
78 | 281,900 | 345,700 | 403,000 | 421,100 |
79 | 283,100 | 347,400 | 404,000 | 421,500 |
80 | 284,300 | 349,200 | 405,000 | 422,000 |
81 | 285,500 | 351,000 | 405,800 | 422,300 |
82 | 286,400 | 352,800 | 406,600 | 422,700 |
83 | 287,600 | 354,200 | 407,300 | 423,100 |
84 | 288,900 | 356,100 | 408,100 | 423,400 |
85 | 289,800 | 357,300 | 408,800 | 423,700 |
86 | 290,700 | 358,900 | 409,600 | 424,100 |
87 | 291,400 | 360,400 | 410,300 | 424,500 |
88 | 292,400 | 361,900 | 411,100 | 424,800 |
89 | 293,400 | 363,200 | 411,700 | 425,100 |
90 | 294,300 | 364,500 | 412,400 | 425,400 |
91 | 295,200 | 366,000 | 412,900 | 425,700 |
92 | 296,000 | 367,400 | 413,600 | 425,900 |
93 | 296,300 | 368,900 | 414,000 | 426,100 |
94 | 297,000 | 370,200 | 414,400 | |
95 | 297,700 | 371,500 | 414,700 | |
96 | 298,600 | 372,700 | 415,000 | |
97 | 299,400 | 373,700 | 415,300 | |
98 | 300,200 | 374,700 | 415,600 | |
99 | 301,000 | 375,700 | 415,900 | |
100 | 301,700 | 376,700 | 416,100 | |
101 | 302,600 | 377,700 | 416,300 | |
102 | 303,100 | 378,700 | 416,600 | |
103 | 303,600 | 379,700 | 416,900 | |
104 | 304,100 | 380,700 | 417,100 | |
105 | 304,300 | 381,500 | 417,300 | |
106 | 304,700 | 382,400 | 417,600 | |
107 | 305,000 | 383,300 | 417,900 |
108 | 305,200 | 384,300 | 418,100 | ||
109 | 305,400 | 385,100 | 418,300 | ||
110 | 305,600 | 386,100 | 418,600 | ||
111 | 305,900 | 387,100 | 418,900 | ||
112 | 306,200 | 388,200 | 419,100 | ||
113 | 306,400 | 388,800 | 419,300 | ||
114 | 306,600 | 389,700 | 419,600 | ||
115 | 306,800 | 390,600 | 419,900 | ||
116 | 307,100 | 391,500 | 420,100 | ||
117 | 307,400 | 392,300 | 420,300 | ||
118 | 307,700 | 393,000 | |||
119 | 308,000 | 393,800 | |||
120 | 308,300 | 394,600 | |||
121 | 308,500 | 395,200 | |||
122 | 308,700 | 396,000 | |||
123 | 308,900 | 396,700 | |||
124 | 309,200 | 397,400 | |||
125 | 309,500 | 398,000 | |||
126 | 398,700 | ||||
127 | 399,300 | ||||
128 | 399,900 | ||||
129 | 400,600 | ||||
130 | 401,200 | ||||
131 | 401,700 | ||||
132 | 402,200 | ||||
133 | 402,500 | ||||
134 | 402,800 | ||||
135 | 403,100 | ||||
136 | 403,400 | ||||
137 | 403,700 | ||||
138 | 404,000 | ||||
139 | 404,300 | ||||
140 | 404,600 | ||||
141 | 404,900 | ||||
142 | 405,200 | ||||
143 | 405,500 | ||||
144 | 405,800 | ||||
145 | 406,000 | ||||
146 | 406,300 | ||||
147 | 406,600 | ||||
148 | 406,800 | ||||
149 | 407,000 | ||||
150 | 407,300 | ||||
151 | 407,600 | ||||
152 | 407,800 | ||||
153 | 408,000 | ||||
154 | 408,300 | ||||
155 | 408,600 | ||||
156 | 408,800 | ||||
157 | 409,000 |
備考(一) この表は、附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校の教員に適用する。
(二) この表の適用を受ける教員のうち、その職務の級が3級である教員の俸給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第8(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
医療職俸給表(二)
号 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,000 | 188,400 | 223,600 | 249,600 | 281,000 | 327,000 | 371,100 | 437,200 | |
2 | 152,400 | 190,000 | 225,200 | 250,800 | 282,900 | 329,000 | 373,800 | 439,800 | |
3 | 153,800 | 191,600 | 226,800 | 252,000 | 285,000 | 331,200 | 376,400 | 442,300 | |
4 | 155,200 | 193,200 | 228,400 | 253,400 | 287,000 | 333,400 | 379,100 | 444,900 | |
5 | 156,400 | 194,700 | 229,800 | 254,600 | 289,100 | 335,200 | 381,500 | 447,300 | |
6 | 158,200 | 196,200 | 231,400 | 255,800 | 291,200 | 337,400 | 384,200 | 449,800 | |
7 | 159,900 | 197,800 | 232,900 | 257,000 | 293,100 | 339,400 | 386,800 | 452,300 | |
8 | 161,500 | 199,300 | 234,500 | 258,000 | 295,100 | 341,600 | 389,500 | 454,800 | |
9 | 163,100 | 200,900 | 235,600 | 259,300 | 297,100 | 343,400 | 391,600 | 457,200 | |
10 | 164,800 | 202,600 | 237,100 | 260,100 | 299,100 | 345,500 | 393,900 | 459,600 | |
11 | 166,400 | 204,200 | 238,500 | 261,100 | 301,100 | 347,600 | 396,100 | 462,200 | |
12 | 168,200 | 205,900 | 239,700 | 262,100 | 303,100 | 349,700 | 398,300 | 464,600 | |
13 | 169,700 | 207,300 | 241,300 | 263,400 | 305,100 | 351,200 | 400,400 | 467,100 | |
14 | 171,600 | 208,900 | 242,700 | 264,600 | 307,000 | 353,200 | 402,400 | 468,600 | |
15 | 173,600 | 210,500 | 243,900 | 266,200 | 309,100 | 355,100 | 404,400 | 469,900 | |
16 | 175,500 | 212,100 | 245,300 | 267,600 | 311,100 | 357,100 | 406,500 | 471,200 | |
17 | 177,400 | 213,500 | 246,100 | 269,100 | 313,100 | 358,900 | 408,300 | 472,400 | |
18 | 179,200 | 215,100 | 247,300 | 270,800 | 315,100 | 360,900 | 410,300 | 473,700 | |
19 | 181,000 | 216,800 | 248,500 | 272,500 | 317,200 | 362,900 | 412,200 | 475,000 | |
20 | 182,900 | 218,500 | 249,600 | 274,200 | 319,300 | 364,900 | 414,300 | 476,300 | |
21 | 184,700 | 219,800 | 251,000 | 276,000 | 321,100 | 366,700 | 416,100 | 477,500 | |
22 | 186,200 | 221,300 | 251,900 | 277,700 | 323,100 | 368,700 | 417,700 | 478,900 | |
23 | 187,700 | 222,700 | 252,900 | 279,400 | 324,900 | 370,800 | 419,300 | 480,300 | |
24 | 189,200 | 224,200 | 254,000 | 281,000 | 326,900 | 372,900 | 420,800 | 481,500 | |
25 | 190,800 | 225,600 | 255,200 | 282,800 | 328,600 | 374,300 | 422,300 | 482,900 | |
26 | 192,100 | 227,000 | 256,400 | 284,500 | 330,500 | 376,100 | 423,600 | 484,200 | |
27 | 193,600 | 228,300 | 257,800 | 286,300 | 332,500 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | |
28 | 195,000 | 229,600 | 259,300 | 287,900 | 334,500 | 379,600 | 426,200 | 487,000 | |
29 | 196,500 | 230,900 | 260,700 | 289,600 | 335,800 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | |
30 | 197,700 | 232,300 | 262,300 | 291,400 | 337,600 | 382,900 | 428,700 | 489,500 | |
31 | 199,000 | 233,800 | 263,900 | 293,200 | 339,300 | 384,500 | 429,900 | 490,600 | |
32 | 200,300 | 235,200 | 265,400 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | 431,000 | 491,700 | |
33 | 201,700 | 236,200 | 266,800 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | 432,200 | 492,800 | |
34 | 203,100 | 237,500 | 268,500 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | 433,400 | 493,700 | |
35 | 204,400 | 238,500 | 270,100 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | 434,600 | 494,600 | |
36 | 205,800 | 239,700 | 271,700 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | 435,800 | 495,500 | |
37 | 206,900 | 241,000 | 273,200 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | 437,100 | 496,500 | |
38 | 208,200 | 242,300 | 274,700 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | 437,900 | ||
39 | 209,500 | 243,400 | 276,300 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | 438,300 | ||
40 | 210,800 | 244,700 | 277,700 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | 439,000 |
41 | 211,900 | 246,000 | 279,200 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | 439,500 |
42 | 213,100 | 247,000 | 280,800 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | 439,900 |
43 | 214,300 | 248,200 | 282,500 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | 440,300 |
44 | 215,500 | 249,300 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | 440,700 |
45 | 216,700 | 250,400 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | 441,100 |
46 | 217,800 | 251,700 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | 441,500 |
47 | 218,800 | 253,000 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | 441,900 |
48 | 219,900 | 254,200 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | 442,200 |
49 | 220,900 | 255,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | 442,500 |
50 | 221,900 | 257,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | 442,900 |
51 | 222,800 | 258,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | 443,200 |
52 | 223,800 | 259,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | 443,500 |
53 | 224,100 | 260,700 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | 443,800 |
54 | 224,900 | 262,000 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | |
55 | 225,600 | 263,300 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | |
56 | 226,400 | 264,400 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | |
57 | 227,100 | 265,200 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | |
58 | 228,000 | 266,500 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | |
59 | 228,700 | 267,800 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | |
60 | 229,400 | 269,100 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | |
61 | 230,300 | 270,000 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | |
62 | 231,000 | 271,200 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | |
63 | 231,900 | 272,500 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | |
64 | 232,900 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | |
65 | 233,500 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | |
66 | 234,200 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | ||
67 | 234,900 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | ||
68 | 235,600 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | ||
69 | 236,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | ||
70 | 236,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | ||
71 | 237,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | ||
72 | 238,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | ||
73 | 238,700 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | ||
74 | 239,400 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | ||
75 | 240,100 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | ||
76 | 240,600 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | ||
77 | 241,000 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | ||
78 | 241,600 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | ||
79 | 242,200 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | ||
80 | 242,800 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | ||
81 | 243,100 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | ||
82 | 243,500 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | ||
83 | 243,900 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | ||
84 | 244,200 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | ||
85 | 244,500 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | ||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | ||||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | ||||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 |
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | |||||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | |||||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | |||||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | |||||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | |||||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | |||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | |||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | |||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | |||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | |||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | |||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | |||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | |||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | |||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | |||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | |||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | |||||
106 | 331,400 | |||||||
107 | 331,800 | |||||||
108 | 332,000 | |||||||
109 | 332,200 | |||||||
110 | 332,600 | |||||||
111 | 333,000 | |||||||
112 | 333,400 | |||||||
113 | 333,600 |
備考 この表は、栄養士に適用する。
別表第9(第12条関係) 平成31年4月1日から適用される俸給表
医療職俸給表(三)
号 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 192,400 | 240,200 | 262,700 | 287,100 | 330,100 | 374,100 | |
2 | 166,700 | 194,500 | 242,000 | 263,700 | 288,800 | 332,200 | 376,700 | |
3 | 168,200 | 196,600 | 243,800 | 264,600 | 290,400 | 334,200 | 379,400 | |
4 | 169,600 | 198,600 | 245,600 | 265,700 | 292,200 | 336,400 | 382,000 | |
5 | 171,000 | 200,700 | 247,000 | 266,200 | 293,900 | 338,400 | 384,200 | |
6 | 172,500 | 203,000 | 248,300 | 267,200 | 295,700 | 340,500 | 386,600 | |
7 | 174,000 | 205,300 | 249,400 | 268,000 | 297,400 | 342,600 | 388,900 | |
8 | 175,500 | 207,500 | 250,700 | 268,900 | 299,100 | 344,700 | 391,200 | |
9 | 176,700 | 209,800 | 251,700 | 270,000 | 301,000 | 346,200 | 393,200 | |
10 | 178,400 | 211,200 | 252,700 | 270,700 | 302,700 | 348,200 | 395,300 | |
11 | 180,000 | 212,600 | 253,600 | 271,800 | 304,400 | 350,100 | 397,500 | |
12 | 181,500 | 213,800 | 254,500 | 273,000 | 306,100 | 352,100 | 399,800 | |
13 | 182,900 | 215,200 | 255,700 | 274,300 | 307,600 | 354,000 | 401,700 | |
14 | 184,900 | 216,600 | 256,800 | 275,400 | 309,200 | 356,100 | 403,700 | |
15 | 186,900 | 218,100 | 257,600 | 276,600 | 311,000 | 358,200 | 405,900 | |
16 | 188,900 | 219,300 | 258,600 | 278,000 | 312,800 | 360,200 | 408,100 | |
17 | 191,000 | 220,700 | 259,100 | 279,300 | 314,500 | 362,200 | 410,100 | |
18 | 193,100 | 222,200 | 260,000 | 280,600 | 316,100 | 364,200 | 412,300 | |
19 | 195,200 | 223,700 | 261,000 | 281,600 | 317,800 | 366,300 | 414,500 | |
20 | 197,300 | 225,200 | 261,800 | 282,800 | 319,500 | 368,400 | 416,600 | |
21 | 199,300 | 226,300 | 262,700 | 284,400 | 320,900 | 370,100 | 418,500 | |
22 | 201,500 | 228,000 | 263,600 | 286,000 | 322,400 | 372,200 | 420,400 | |
23 | 203,700 | 229,700 | 264,500 | 287,300 | 323,900 | 374,300 | 422,200 | |
24 | 205,900 | 231,400 | 265,500 | 288,600 | 325,400 | 376,300 | 424,100 | |
25 | 207,800 | 232,700 | 266,700 | 289,900 | 326,800 | 378,300 | 425,800 | |
26 | 209,100 | 234,400 | 267,600 | 291,500 | 328,200 | 379,900 | 427,400 | |
27 | 210,300 | 236,100 | 268,800 | 293,200 | 329,700 | 381,800 | 429,100 | |
28 | 211,600 | 237,800 | 270,000 | 294,700 | 331,300 | 383,700 | 430,700 | |
29 | 212,800 | 239,400 | 271,200 | 296,000 | 332,400 | 385,500 | 432,000 | |
30 | 213,900 | 240,800 | 272,600 | 297,600 | 333,900 | 387,200 | 433,300 | |
31 | 215,200 | 242,100 | 274,100 | 299,200 | 335,300 | 389,100 | 434,900 | |
32 | 216,400 | 243,200 | 275,400 | 300,900 | 336,800 | 390,900 | 436,400 | |
33 | 217,700 | 244,400 | 277,000 | 302,300 | 338,400 | 392,600 | 438,100 | |
34 | 219,000 | 245,500 | 278,400 | 303,800 | 339,900 | 394,300 | 439,700 | |
35 | 220,300 | 246,400 | 279,600 | 305,400 | 341,500 | 396,100 | 441,100 | |
36 | 221,600 | 247,500 | 280,800 | 307,000 | 343,000 | 397,800 | 442,500 | |
37 | 222,700 | 248,400 | 282,400 | 308,300 | 344,700 | 399,400 | 443,600 | |
38 | 224,100 | 249,500 | 283,600 | 309,700 | 346,300 | 401,100 | 444,900 | |
39 | 225,400 | 250,400 | 285,000 | 311,100 | 347,800 | 402,900 | 446,200 | |
40 | 226,800 | 251,500 | 286,200 | 312,700 | 349,400 | 404,700 | 447,600 |
41 | 227,700 | 251,900 | 287,500 | 314,200 | 350,600 | 406,200 | 448,600 |
42 | 229,100 | 252,800 | 289,000 | 315,600 | 352,100 | 407,700 | 449,300 |
43 | 230,500 | 253,700 | 290,500 | 317,000 | 353,600 | 409,200 | 450,100 |
44 | 231,900 | 254,400 | 292,100 | 318,500 | 355,000 | 410,500 | 450,700 |
45 | 233,100 | 255,200 | 293,400 | 319,300 | 356,600 | 411,600 | 451,600 |
46 | 234,500 | 256,100 | 294,800 | 320,700 | 357,600 | 412,700 | 452,300 |
47 | 235,800 | 257,000 | 296,300 | 322,100 | 359,100 | 413,800 | 453,100 |
48 | 237,100 | 258,000 | 297,800 | 323,600 | 360,400 | 415,000 | 453,900 |
49 | 238,100 | 259,000 | 298,900 | 324,700 | 361,800 | 416,300 | 454,600 |
50 | 239,200 | 260,000 | 300,200 | 326,100 | 363,200 | 417,400 | 455,300 |
51 | 240,200 | 261,200 | 301,400 | 327,400 | 364,500 | 418,600 | 456,000 |
52 | 241,300 | 262,400 | 302,800 | 328,700 | 365,900 | 419,700 | 456,800 |
53 | 242,200 | 263,500 | 304,200 | 330,100 | 367,400 | 420,900 | 457,600 |
54 | 243,300 | 264,900 | 305,500 | 331,500 | 368,600 | 421,900 | 458,400 |
55 | 244,200 | 266,200 | 306,900 | 332,900 | 369,700 | 423,000 | 459,100 |
56 | 245,200 | 267,500 | 308,300 | 334,200 | 370,900 | 424,100 | 459,800 |
57 | 245,900 | 269,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 | 425,200 | 460,600 |
58 | 246,900 | 270,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 | 425,700 | |
59 | 247,600 | 271,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 | 426,300 | |
60 | 248,400 | 273,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 | 426,700 | |
61 | 249,200 | 274,700 | 314,000 | 340,000 | 375,500 | 427,300 | |
62 | 250,200 | 276,000 | 315,300 | 340,900 | 376,300 | 427,800 | |
63 | 251,000 | 277,400 | 316,600 | 342,100 | 377,100 | 428,200 | |
64 | 252,000 | 278,500 | 317,800 | 343,400 | 377,900 | 428,700 | |
65 | 252,900 | 279,900 | 319,100 | 344,500 | 378,600 | 429,300 | |
66 | 253,700 | 281,400 | 320,400 | 345,700 | 379,300 | 429,700 | |
67 | 254,800 | 282,900 | 321,700 | 346,900 | 380,100 | 430,000 | |
68 | 255,700 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 | 430,300 | |
69 | 256,500 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 | 430,700 | |
70 | 257,500 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 | ||
71 | 258,400 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 | ||
72 | 259,400 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 | ||
73 | 260,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 | ||
74 | 262,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 | ||
75 | 263,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 | ||
76 | 264,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 | ||
77 | 265,300 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 | ||
78 | 266,300 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 | ||
79 | 267,500 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 | ||
80 | 268,500 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 | ||
81 | 269,400 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 | ||
82 | 270,400 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 | ||
83 | 271,500 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 | ||
84 | 272,600 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 | ||
85 | 273,400 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 | ||
86 | 274,300 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 | ||
87 | 275,400 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 | ||
88 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 | ||
89 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 |
90 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 |
91 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 |
92 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 |
93 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 |
94 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | |
95 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | |
96 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | |
97 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | |
98 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | |
99 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | |
100 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | |
101 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | |
102 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |
103 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |
104 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |
105 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |
106 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |
107 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |
108 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |
109 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |
110 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |
111 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |
112 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |
113 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |
114 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||
115 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||
116 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||
117 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||
118 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||
119 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||
120 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||
121 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||
122 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||
123 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||
124 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||
125 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||
126 | 297,500 | 328,300 | |||
127 | 297,800 | 328,700 | |||
128 | 298,200 | 328,900 | |||
129 | 298,400 | 329,100 | |||
130 | 298,700 | 329,300 | |||
131 | 299,100 | 329,700 | |||
132 | 299,500 | 329,900 | |||
133 | 299,700 | 330,200 | |||
134 | 300,000 | 330,600 | |||
135 | 300,400 | 331,000 | |||
136 | 300,700 | 331,400 | |||
137 | 300,900 | 331,700 | |||
138 | 301,200 | 332,100 |
139 | 301,600 | 332,500 | |||||
140 | 301,900 | 332,900 | |||||
141 | 302,100 | 333,200 | |||||
142 | 302,500 | 333,600 | |||||
143 | 302,900 | 333,900 | |||||
144 | 303,200 | 334,300 | |||||
145 | 303,400 | 334,600 | |||||
146 | 303,600 | 335,000 | |||||
147 | 303,900 | 335,400 | |||||
148 | 304,300 | 335,800 | |||||
149 | 304,500 | 336,100 | |||||
150 | 304,700 | 336,500 | |||||
151 | 305,000 | 336,900 | |||||
152 | 305,300 | 337,300 | |||||
153 | 305,700 | 337,600 | |||||
154 | 305,900 | ||||||
155 | 306,100 | ||||||
156 | 306,400 | ||||||
157 | 306,700 | ||||||
158 | 307,000 | ||||||
159 | 307,300 | ||||||
160 | 307,600 | ||||||
161 | 308,000 | ||||||
162 | 308,300 | ||||||
163 | 308,600 | ||||||
164 | 308,900 | ||||||
165 | 309,300 | ||||||
166 | 309,600 | ||||||
167 | 309,900 | ||||||
168 | 310,200 | ||||||
169 | 310,600 |
備考 この表は、保健師、看護師に適用する。
別表第10(第21条関係)
組 織 | 職 名 | 月 額 | |
副学長 | 100,000円 | ||
学部 | 学部長 | 100,000円 | |
事務長 | 61,000円 | ||
大学院 | 研究科長 | 連合農学研究科 | 100,000円 |
獣医学研究科 | 100,000円 | ||
教育学研究科 | 40,000円 | ||
附属学校 | 園長 | 幼稚園 | 30,000円 |
校長 | 小学校 | 35,000円 | |
中学校・特別支援学校 | 30,000円 | ||
副園長 | 幼稚園 | 53,700円 | |
副校長 | 小学校・中学校 | 65,100円 | |
特別支援学校 | 56,900円 | ||
事務局 | 事務局長 | 117,500円 | |
部長・次長 | 88,500円 | ||
課長 | 61,000円 | ||
技術部 | 技術室長 | 61,000円 |
別表第11( 第19条関係)
勤務箇所 | 職 員 | 調整数 |
大学院の研究科 (獣医学研究科を除く。) | (1)教授、准教授、講師又は助教で、大学院研究科の授業を常時担当する者(以下「大学院担当教員」という。)のう ち、大学院博士課程の学生を担当する主任指導教員で、4人以上の学生を担当する者 | 3 |
(2)大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3)大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) (4)大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教 | 1 | |
獣医学研究科 | (1)教授、准教授、講師又は助教で獣医学研究科の授業を担当する者(以下「獣医学研究科担当教員」という。)のう ち、学生を担当する主任指導教員で、5人以上の学生を担当する者 | 3 |
(2)獣医学研究科担当教員のうち、当該大学院研究科を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3)獣医学研究科に在学する学生の指導に従事する助教 | 1 | |
教育学部附属特別支援学校 | (1)特別支援教育に直接従事することを本務とする副校長及び教諭 (2)養護教諭 | 1 |
職務の級 | 調 整 基 本 額 |
2級 | 10,500円。 ただし、1号俸9,207円、2号俸9,306円、3号俸9,405円、 4号俸9,504円、5号俸9,598円、6号俸9,697円、 7号俸9,796円、8号俸9,895円、9号俸9,999円、 10号俸10,107円、11号俸10,215円、12号俸10,323円、 13号俸10,426円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,100円 |
6級 | 16,400円 |
別表第12( 第19条関係)イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
職務の級 | 調 整 基 本 額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 11,100円 |
3級 | 12,000円(給与規則別表第6の備考(二)に定める職員にあっては12,200円) |
4級 | 13,100円 |
別表第13(第28条関係)
教育職俸給表(二)の適用を受ける者
(単位:円)
職務の 級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1から4 | 2,000 | 2,500 | 5,100 | 6,800 |
5から8 | 2,000 | 2,600 | 5,200 | 6,900 |
9から12 | 2,100 | 2,800 | 5,400 | 7,100 |
13から16 | 2,200 | 2,900 | 5,500 | 7,200 |
17から20 | 2,300 | 3,000 | 5,700 | 7,400 |
21から24 | 2,400 | 3,200 | 5,900 | 7,500 |
25から28 | 2,600 | 3,300 | 6,000 | 7,600 |
29から32 | 2,700 | 3,500 | 6,100 | 7,700 |
33から36 | 2,800 | 3,700 | 6,300 | 7,900 |
37から40 | 2,900 | 3,800 | 6,400 | 8,000 |
41から44 | 3,100 | 4,100 | 6,600 | |
45から48 | 3,200 | 4,300 | 6,800 | |
49から52 | 3,300 | 4,500 | 6,900 | |
53から56 | 3,400 | 4,800 | 7,000 | |
57から60 | 3,500 | 4,900 | 7,100 | |
61から64 | 3,600 | 5,100 | 7,200 | |
65から68 | 3,700 | 5,300 | 7,300 | |
69から72 | 3,800 | 5,400 | 7,400 | |
73から76 | 3,900 | 5,500 | 7,500 | |
77から80 | 4,000 | 5,600 | 7,500 | |
81から84 | 4,100 | 5,800 | ||
85から88 | 4,100 | 5,900 | ||
89から92 | 4,200 | 6,100 | ||
93から96 | 4,300 | 6,200 | ||
97から100 | 4,400 | 6,300 | ||
101から104 | 4,400 | 6,400 | ||
105から108 | 4,500 | 6,500 | ||
109から112 | 4,500 | 6,600 | ||
113から116 | 4,600 | 6,700 | ||
117から120 | 4,700 | 6,800 | ||
121から124 | 4,700 | 6,900 | ||
125から128 | 4,800 | 6,900 | ||
129から132 | 4,900 | 6,900 | ||
133から136 | 4,900 | 7,000 | ||
137から140 | 4,900 | 7,100 | ||
141から144 | 5,000 | 7,100 | ||
145から148 | 5,100 | 7,100 | ||
149から152 | 5,100 | |||
153 | 5,100 |
教育職俸給表(三)の適用を受ける者
(単位:円)
職務の 級 号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
1から4 | 2,000 | 2, 100 | 3, 500 | 4, 200 | 6, 800 |
5から8 | 2, 000 | 2, 300 | 3, 700 | 4, 400 | 6, 900 |
9から12 | 2, 100 | 2, 400 | 3, 800 | 4, 500 | 7, 100 |
13から16 | 2, 200 | 2, 500 | 4, 000 | 4, 900 | 7, 200 |
17から20 | 2, 300 | 2, 600 | 4, 300 | 5, 100 | 7, 400 |
21から24 | 2, 400 | 2, 800 | 4, 500 | 5, 200 | 7, 500 |
25から28 | 2, 600 | 2, 900 | 4, 700 | 5, 400 | 7, 600 |
29から32 | 2, 700 | 3, 000 | 4, 900 | 5, 500 | 7, 700 |
33から36 | 2, 800 | 3, 200 | 5, 100 | 5, 700 | 7, 900 |
37から40 | 2, 900 | 3, 300 | 5, 300 | 5, 900 | 8, 000 |
41から44 | 3, 100 | 3, 500 | 5, 400 | 6, 000 | |
45から48 | 3, 200 | 3, 700 | 5, 600 | 6, 100 | |
49から52 | 3, 300 | 3, 800 | 5, 700 | 6, 300 | |
53から56 | 3, 400 | 4, 100 | 5, 800 | 6, 400 | |
57から60 | 3, 500 | 4, 300 | 6, 000 | 6, 600 | |
61から64 | 3, 600 | 4, 500 | 6, 100 | 6, 800 | |
65から68 | 3, 700 | 4, 800 | 6, 300 | 6, 900 | |
69から72 | 3, 800 | 4, 900 | 6, 400 | 7, 000 | |
73から76 | 3, 900 | 5, 100 | 6, 500 | 7, 100 | |
77から80 | 4, 000 | 5, 300 | 6, 700 | 7, 200 | |
81から84 | 4, 100 | 5, 400 | 6, 800 | 7, 300 | |
85から88 | 4, 100 | 5, 500 | 6, 900 | 7, 400 | |
89から92 | 4, 200 | 5, 600 | 6, 900 | 7, 500 | |
93から96 | 4, 300 | 5, 800 | 7, 000 | 7, 500 | |
97から100 | 4, 400 | 5, 900 | 7, 200 | ||
101から104 | 4, 400 | 6, 100 | 7, 200 | ||
105から108 | 4, 500 | 6, 200 | 7, 200 | ||
109から112 | 4, 500 | 6, 300 | 7, 300 | ||
113から116 | 4, 600 | 6, 400 | 7, 300 | ||
117から120 | 4, 700 | 6, 500 | 7, 300 | ||
121から124 | 4, 700 | 6, 600 | |||
125から128 | 4, 800 | 6, 700 | |||
129から132 | 6, 800 | ||||
133から136 | 6, 900 | ||||
137から140 | 6, 900 | ||||
141から144 | 6, 900 | ||||
145から148 | 7, 000 | ||||
149から152 | 7, 100 | ||||
153から156 | 7, 100 | ||||
157 | 7, 100 |
別表第14(第18条関係)昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4(特定職員に あっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
備考 この表に定める上段の号俸数は55歳( 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員以外の職員に、下段の号俸数は55歳( 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては 57歳)を超える職員に適用する。 |
別表第15(第18条関係)昇給区分適用基準表
区分A | ① 繁忙度、緊急度、困難度等が高い業務を遂行し、特に高く評価できる成果を挙げた場合 ② 組織における重要度が高い業務を遂行し、組織としての成果の向上に特に顕著な貢献をした場合 ③ 高度の知識経験等を必要とする業務を適切に遂行し、特に顕著な業務処理能力の伸長が認められる場合 ④ 教育・研究上の業績が認められ、特に権威のある学術上の表彰を受けた場合 ⑤ 教育・研究及びその成果が、社会に対し特に多大な貢献をしたとの評価を得た場合 ⑥ 専門誌等における掲載論文の評価が特に高いとされた場合 ⑦ 学術会議等での発表が特に高い評価を受けた場合 ⑧ 職務発明が特に高い評価を受けた場合 ⑨ 評価の特に高い発見をした場合 ⑩ 教育研究プロジェクト等においてその貢献が特に顕著であると評価された場合 ⑪ 教育・研究に関する事項を審議する委員会等においてその貢献が特に顕著であると評価された場合 ⑫ その他、教育・研究活動の貢献が特に顕著であると評価された場 合 |
区分B | ① 繁忙度、緊急度、困難度等が高い業務を遂行し、高く評価できる成果を挙げた場合 ② 組織における重要度が高い業務を遂行し、組織としての成果の向上に顕著な貢献をした場合 ③ 高度の知識経験等を必要とする業務を適切に遂行し、顕著な業務処理能力の伸長が認められる場合 ④ 教育・研究上の業績が認められ、権威のある学術上の表彰を受けた場合 ⑤ 教育・研究及びその成果が、社会に対し多大な貢献をしたとの評価を得た場合 ⑥ 専門誌等における掲載論文の評価が高いとされた場合 ⑦ 学術会議等での発表が高い評価を受けた場合 |
⑧ 職務発明が高い評価を受けた場合 ⑨ 評価の高い発見をした場合 ⑩ 教育研究プロジェクト等においてその貢献が顕著であると評価された場合 ⑪ 教育・研究に関する事項を審議する委員会等においてその貢献が顕著であると評価された場合 ⑫ その他、教育・研究活動の貢献が顕著であると評価された場合 | |
区分C | 勤務成績が良好である場合 |
区分D | ① 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(区分E①に掲げるものを除く。) を受けた職員 ② 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において, 訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものと認められるものを除 く。)があった職員 ③ 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取扱う。区分E②において同じ。) ④ 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において、その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず、次に掲げる事例により勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員 ア 注意,指導等を受けたにもかかわらず、怠慢により担当職務を遂行せず、これにより業務に支障を生じさせ、又は他の職員の業務負担を増加させた場合 イ 注意,指導等を受けたにもかかわらず, 職務遂行上軽微ではないミスを犯し、これにより関係者との信頼関係が損なわれるな ど、職務遂行に悪影響を及ぼした場合 ウ 注意,指導等を受けたにもかかわらず、部下の職務遂行状況の把握・指導、育成機会の付与、健康への配慮等が十分でなく、結果として組織における業務能率を低下させた場合 エ 注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務時間中に複数回にわたって職務と無関係の行動を行うなど、職務を怠る事実が常態的に見られた場合 オ 注意、指導等を受けたにもかかわらず、職責に応じた職務遂行 (他部局等との連絡調整、与えられた業務の企画・立案,遂行及び成果等)が十分に果たせず、結果として組織における業務能率を低下させた場合 ⑤ 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していな い職員 |
区分E | ① 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において、停職の処分、減給の処分( 区分D①に掲げるものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員 ② 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員 ③ 区分D④において、その態様が著しいと認められる職員 ④ 昇給日前1年間( 当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期 間。)の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していな い職員 |
備考 1 削除 2 区分D欄①~④及び区分E欄①~③については、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該職員として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、別段の取扱い(区分A及びBとして取り扱うことを除 く。)をすることができる。 3 区分D欄⑤及びE欄④については、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、当該昇給区分より上位の昇給区分( 区分A及びBを除く。)に決定する ことができる。 |
別表第16(第29条関係)
組 織 又 は 区 分 | 著しく負担のかかる職務 | 月 額 | |
評議員 | 50,000円 | ||
学部 | 学科長・課程長 | 30,000円 | |
教育研究施設 | 教育研究施設の長 | 10,000円 | |
教育研究基盤施設 | 教育研究基盤施設の長 | 10,000円 | |
教育研究支援施設 | 教育研究支援施設の長 | 10,000円 | |
特定事業推進室 | 特定事業推進室の長 | 10,000円 | |
学部附属の教育研究施設 | 農学部附属寒冷フィールドサイエンス教 育研究センター長 | 35,000円 | |
農学部附属動物病院長 | 30,000円 | ||
附属学校 | 主事 | 特別支援学校の主事(小学 部、中学部及び高等部の各主事に限る。) | 33,400円 |
国立大学法人岩手大学職員安全衛生管理規則(以下「安全衛生管理規則」とい う。)第7条の規定 により選任された者 | 衛生管理者 | 5,000円 | |
安全衛生管理規則第 8条の規定により選 任された者 | 産業医 | 70,000円 | |
安全衛生管理規則第 9条の規定により選任された者 | 作業主任者 | 2,000円 | |
岩手大学放射線障害予防規程第6条第2項の規定により選任 された者 | 放射線取扱主任者 | 5,000円 |