契約番号:15C006
(修正版)
魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期)
事業契約書(案)
平成 27 年 7 月
神 戸 市
契約番号:15C006
収入印紙
工事請負契約書
工 事 名 | xxポンプ場改築更新事業(第1期) | ||||||||||||
工 事 場 所 | 神戸市東灘区xx南町2- 1- 15 | ||||||||||||
工 期 | 着工期日 平成 年 月 日 完成期限 平成 年 月 日 | ||||||||||||
請 負 代 金 額 (入札書記載金額×1.08) | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額 | |||||||||||||
契約 保 証 x | xxx | 現 x xx証券 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
担 保 期 間 | 工事目的物引渡しの日から起算して | 構造物(土木・建築)は,5 年間 設備(機械・電気・建築)は 3 年間 |
この工事について,発注者「神戸市」と請負人「 」とは,次の条項によって,請負契約を締結する。
この契約の締結を証するため,本書2通を作成し,当事者双方記入押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
神戸市中央区xx町6丁目5番1号
発注者 神戸市
代表者 神戸市長 x x x x 印
○○・○○・○○特定建設工事共同企業体
○○市○○区○○町○丁目○番○号
請負人 代表者 株式会社○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
神戸市工事請負契約約款
平27.4.1発注分から適用
(x x)
第1条 神戸市(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の設計書,図面(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。),仕様書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定めるものとする。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は,乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事内訳明細書及び工事工程表)
第3条 乙は,この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて,工事内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工事工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 内訳書及び工事工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の 100分の3以上としなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その額を請負代金額の 100分の10以上としなければならない。
(1) 締結する契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約である場合
(2) 乙がこの契約に係る入札において低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号
)第 167条の10第1項(同令第 167条の13において準用する場合を含む。)の規定に係る調査をいう。)を受けた場合
4 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契
約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の 100分の3(第3項各号の一に該当する場合は 100分の10)に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,工事目的物が検査に合格し,かつ引渡しを受けたのちに,第1項第1号の契約保証金又は同項第2号の有価証券等を乙に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第1項の規定による検査に合格したもの及び第36条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は,この契約の履行について,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は,乙に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,工事の施工に,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法等を使用する場合には,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第9条 甲は,監督員を置き,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のために乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
4 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) ア xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
イ 監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人,xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は,これを兼ねることができる。
3 乙又は乙の現場代理人は,工事現場に常駐し,その運営,取締り及び工事に関する一切の事項の処理を行わなければならない。
4 甲は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,甲との連絡体制が確保されると認めた場合は,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(履行報告)
第11条 乙は,設計図書に定めるところにより, 契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)
第12x xは,現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。
2 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で,工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(工事材料の検査)
第13x xは,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
2 監督員は,乙から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3 乙は,検査の結果不合格と決定した工事材料については,監督員の指示により,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出し,引き取らなければならない。
4 乙は,工事現場に搬入した検査合格済工事材料を,監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 甲は,工事材料に第1項の検査の際,発見することが困難であった隠れたかしがあり,使用に適当でないと認めたときは,乙に対して,必要な措置を請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は,設計図書において,調合,試験,又は見本検査を要するものと指定された工事材料については,監督員の立会いを得て調合し,試験し,又は当該見本検査を受け合格したものでなければこれを使用してはならない。
2 乙は,設計図書において,監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,設計図書及び監督員の指示により,見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 乙は,監督員に第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求するときは,事前に連絡しなければならない。この場合において,監督員が,乙の請求に7日以内に応じられないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲から乙への支給材料及び貸与品の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによるものとする。
2 甲は,必要があると認められるときは,前項の引渡場所及び引渡時期を変更できるものとする。
3 甲は,前項の場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 甲は,支給材料又は貸与品について,甲の負担において,乙への引渡しを行うまでに,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
5 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた場合において,その品名,数量,品質,規格又は性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
6 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に受領書
又は借用書を提出しなければならない。この場合において,支給材料については,受払簿を設けてその用途を明確にし,工事完成後その受払計算書を甲に提出しなければならない。
7 乙は,支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
8 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第5項の引渡しの際発見することが困難であった隠れたかしがあり,使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
9 乙は,設計図書の定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は使用済の貸与品があるときは,直ちに甲に返還しなければならない。
10 乙は,自己の責に帰すべき理由によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定する期間内に甲が相当と認める代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は,工事用地その他設計図書において甲の提供するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,乙は,請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし,当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は,必要がある場合には,工事施工中において,随時検査を行うことができる。
3 監督員は,乙が第13条第1項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致等)
第18条 乙は,工事の施工に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書,図面,仕様書,共通仕様書及び質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果をとりまとめ,乙に対して必要な指示を与えなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により,設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は,必要があると認められるときは,設計図書の変更内容を乙に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 甲は,必要があると認められるときは,工事の中止内容を乙に通知して,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成する見込みがない場合は,その理由を明示した書面により,甲に工期の延長を請求することができる。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は,甲が定め,乙に通知する。
(請負代金額の変更方法)
第23条 請負代金額の変更については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は,甲が定め,乙に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,残工事の工期が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は,第1項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を越える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
8 第6項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
(臨機の措置)
第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において,乙は,直ちにこれに応じなければならない。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工により,第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に,天災等で甲乙双方の責に帰すことのできないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があった場合に,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって,第13条第1項,第14条第1項若しくは第2項又は第36条第5項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号の定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」として同項を適用するものとする。
(完成検査及び引渡し)
第29条 乙は,工事が完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
4 乙は,第2項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,直ちに工事目的物を甲に引き渡さなければならない。
5 乙は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第30条 甲は,工事目的物が検査に合格し,かつ,引渡しを受けたのちに,乙から,所定の手続きに従って請負代金の請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に乙に支払わなければならない。
(部分使用)
第31条 甲は,必要とする場合には,工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により,工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第32条 乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは,その保証証書を甲に寄託して,前金払を請求することができる。ただし,その額は,入札執行通知,設計図書等により,甲の指定した額によるものとする。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,支払期限を延長することができる。
3 乙は,第1項の規定により前金払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは,その保証証書を甲に寄託して,中間前金払を請求することができる。この場合においては,第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
4 乙は,第36条の規定による部分払又は第37条の規定による請負代金の支払を請求した後にあっては,前項の中間前金払を請求することができない。
5 乙は,第3項の中間前金払を請求しようとするときは,あらかじめ,甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,甲は,乙の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該請求の結果を乙に通知しなければならない。
6 前5項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において,請負代金額が著しく増減したときは,その増減した額について既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の率により計算した額を,甲は,乙に追加払し又は乙をして還付させることができる。
(保証契約の変更)
第33条 乙は,前条第6項の規定により前払金の額が増減した場合には,直ちに保証契約を変更し,
変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,工期の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 乙は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(保証契約の解除)
第35条 甲は,保証契約が解除されたときは,乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(部分払)
第36条 甲は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,工事(請負代金額 100万円以上かつ工期
3カ月以上の工事に限る。)の完成前に,出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき,工事内訳書の単価に基づいて計算した請負代金相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより,部分払をすることができる。ただし,前金払をした場合にあっては,次の算式により計算した額を支払金額から控除する。
(控除すべき額) 出来高額×前 払 金 額
請負代金額
2 この契約が,債務負担行為に係る契約であって,かつ,国又は県からの補助金等(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は,第1項中「10分の9
」とあるのは「10分の10」と読み替えて,同項の規定を適用する。
3 乙は,中間前金払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
4 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
5 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
7 乙は,第5項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請求代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 第1項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該部分の危険負担は,完成引渡しまで乙が負うものとする。
10 乙は,第1項の規定による部分払を請求しようとするときは,甲が必要がないと認めるものを除き,出来高部分について,甲を被保険者とする火災保険等に付し,その証券を甲に提出しなければならない。この場合において,保険の種類,保険金額及び期間は,甲の指示によるものとする。
11 前項の場合において,保険事故が発生したときは,乙が損害をてん補した場合のほか,その保険金は,甲の乙に対する工事支払金相当金額の限度で,甲が取得するものとする。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について,甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときは,乙は,その指定部分の引渡し後,指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。
2 前項の場合においては,第29条,第30条及び前条第1項ただし書の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「
支払限度額」という。)は,別表左欄のとおりとする。
2 各会計年度の出来高予定額は,別表右欄のとおりとする。
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は,この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「各会計年度において施工すべき期間の末日」と,「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし,第40条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,乙は,各会計年度において中間前金払を請求することができる。ただし,当該会計年度において,部分払(第40条第3項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては,この限りでない。
3 前2項の場合において,乙は,甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第1項の場合において,前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,乙は,出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては,当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第33条第2項の規定を準用する。
6 前5項の場合において,設計図書に特別の定めがあるときは,乙は,それにしたがって,前金払を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は,この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第36条の規定を準用する。この場合において,「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と,「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし,第40条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)
」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは,乙は,中間前金払を請求した後であっても,当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第1項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは,乙は,翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第1項及び第3項の場合において,乙は,甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第41条 乙は,甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の第三者に対して第30条,第36条又は第37条の支払をするものとする。
3 前項の場合において,当該第三者は,乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記されている者でなければならない。
(かし担保)
第42条 甲は,工事目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第29条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から,設計図書において定められた担保期間内に行わなければならない。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 この契約が低入札価格調査を受けた契約である場合は,第2項中「設計図書において定められた担保期間内」とあるのは「設計図書において定められた担保期間の2倍の期間内」と読み替え
て,同項の規定を適用する。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りではない。
4 甲は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
5 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は,10年とする。
6 甲は,工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは,第2項,第3項又は第5項の定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第43条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,甲は延滞違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は,延滞日数一日につき請負代金額の1000分の1とする。ただし,甲が,第37条の規定により,工事目的物の一部を使用したときは,その部分に対する請負代金相当金額を請負代金額から控除して延滞違約金を計算する。
(談合その他の不正行為に対する措置)
第44条 乙は,この契約に関して次の各号の一に該当したときは,甲の請求に基づき,この契約による契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第
1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第51条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第51条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により,乙が,この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により,乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において,当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は,この契約に関して前項の各号の一に該当し,かつ,次の各号の一に該当したときは,甲の請求に基づき,前項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか,当該契約金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても,同様とする。
(1) 前項第1号に規定する確定した命令について,独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用が
あるとき。
(2) 乙が甲に前項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙が前2項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 乙が共同企業体である場合は,前3項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員
」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第2項及び第3項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して第1項又は第2項及び第3項の額を甲に支払わなければならない。
6 第1項又は第2項に規定する場合においては,甲は,契約を解除することができる。
7 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(暴力団等の排除に関する措置)
第 45 条 甲は,乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には,当該法人等について暴
力団員が,役員として又は実質的に,経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には,当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を,相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し,又は代理人として選任していること。
(4) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与している者,若しくは相当の責任の
地位にある者等(以下「役員等」という。)が,自己,自己が経営する法人等,自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため,又は第三者に損害を与えるために,暴力団の威力を利用していること。
(5) 入札参加資格者又はその役員等が,暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金
銭的な援助を行い,その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 入札参加資格者又はその役員等が,暴力団等に関係する事業者であることを知りながら,当該事業者に下請負を行い,その他当該事業者を利用していること。
(7) 入札参加資格者又はその役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているこ
と。
2 甲は,本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき,乙が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは,契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合,乙は,甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合,神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため,甲は,その回答等の内容について,外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(違約金,損害賠償金等)
第46条 第44条第1項から第3項,第45条第3項,第5項の規定による違約金及び延滞利息は,第43条の規定による延滞違約金の予定又はその一部とは解さない。
2 甲は,第44条第1項から第3項,第45条第3項,第5項,第43条に規定する違約金又は損害賠償金を契約金額又は第4条の契約保証金による充当により控除することにより徴収できる。
(甲の解除権)
第47条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 第5条,第6条又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか,この契約及び関係法令に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
第48条 甲は,工事が完成するまでの間は,第44条第6項,第45条第2項及び前条の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第49条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
(解除に伴う措置)
第50条 契約を解除したときは,工事の出来形部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。
2 前項の場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に要する費用は,乙の負担とする。
3 第1項の場合において,第32条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前金払があったときは,当該前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 第44条第6項の規定により契約を解除した場合においては,同条第1項又は第2項及び第3項の規定により乙が支払わなければならない額と,第1項の規定により甲が支払う額とを,いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。
5 第44条第6項又は第47条の規定により契約を解除した場合においては,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし,同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは,当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除する。
6 第48条又は前条の規定により契約を解除した場合においては,甲は,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保を乙に返還する。この場合において,乙に損害があるときは,乙は,その損害の賠償を甲に請求することができる。
7 乙は,契約が解除された場合において, 支給材料,貸与品その他甲の所有に属する物件を甲に返還しなければならない。この場合において,当該物件が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えて,その損害を賠償しなければならない。
8 乙は,契約が解除された場合において,甲の所有に属さない物件が工事用地等の内にあるときは,乙は,甲の指示に従い,当該物件を撤去し,工事用地等を修復し,取り片付けなければならない。
9 前項の場合において,乙が,正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従い,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(損害保険等)
第51条 乙は,第36条の規定によるほか,設計図書に定めるところにより,工事目的物,工事材料
(支給材料を含む。以下本条において同じ。),工事関係者等を損害保険等に付さなければならない。
2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提出しなければならない。
3 乙は,工事目的物及び工事材料等を,第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第52条 この契約に関して,甲乙間に紛争を生じた場合には,甲及び乙は,建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会のあっせん又は調停により,その解決を図るものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第53条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(構成員の責任)
第54x xが共同企業体である場合は,乙は,平成 年 月 日協定の乙に係る共同企業体協定書により,この契約を共同連帯して履行するものとする。
(代表者の義務)
第55条 前条に規定する場合においては,xx,監督,指示,請負代金の支払等の契約に基づく行為については,すべて乙の代表者を相手方とし,乙の代表者へ通知した事項は,すべて他の構成員にも通知したものとみなすものとする。
(業者調査への協力)
第56条 甲が,この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は,乙に対し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規程に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合,乙は,特別な理由がない限り,要請に応じるものとする。
(補 則)
第57条 この約款に定めがない事項については,神戸市契約規則(昭和39年3月規則第120号)及び関係法令によるほか,必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別 表(第38条関係)
支払限度額 | 出来高予定額 |
年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 | 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 年度 円 |
神戸市工事請負契約約款 特約事項
(設計・施工一括発注方式の適用に伴う約款の読み替え・追加)
設計・施工一括発注方式の適用に伴い,神戸市工事請負契約約款の以下の条については,以下の条文に読み替え又は条文を追加して適用する。
なお,この約款における用語の定義は,別冊の要求水準書,入札説明書における用語の定義と異なるものがあるので留意すること。
(x x)
第1条 神戸市(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は,この約款に特別の定めがある場合を除き,次の各号のとおりとする。
(1) 「設計図書」とは,要求水準書,入札説明書,質疑回答書及び設計成果物をいう。
(2) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは,要求水準書,入札説明書及び質疑回答書をいう
。
(3) 「設計」とは,工事目的物の設計,仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(4) 「施工」とは,工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
(5) 「工事」とは,設計及び施工をいう。
(6) 「工事目的物」とは,この契約の目的物たる構造物をいう。
(7) 「設計成果物」とは,乙が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
(8) 「工期」とは,契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう
。
3 乙は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,設計成果物及び工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。
4 設計方法,仮設,施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「設計・施工方法等」という。以下同じ。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定めるものとする。
5 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟について,専属的管轄裁判所は,神戸地方裁判所を第xxとする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は,乙の実施する工事と甲の発注に係る第三者の実施する他の工事とが実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(工事内訳明細書及び工事工程表)
第3条 乙は,この契約締結後14日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて,工事内訳
明細書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し,甲の承諾を得たのち,甲に提出しなければならない。
2 乙は,第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは,設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る甲の承諾後14日以内に甲に提出しなければならない。
3 工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
4 甲及び乙は,設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書の提出後,速やかに,その内容について協議し,単価合意書を締結するものとする。
5 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は,この約款の他の条項において定める場合を除き,甲及び乙を拘束するものではない。
6 乙は,設計成果物に基づく請負代金額の変更があった場合には,内訳書を変更し,14日以内に設計図書に基づいて,甲に提出しなければならない。
7 第4項の規定は,設計成果物に基づく請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第1項の規定による検査に合格したもの及び第36条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 乙は,設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 乙は,設計成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権
(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は,設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ,また,当該設計成果物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は,設計成果物が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,甲は,設計成果物が著作物に該当しない場合には,当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は,設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該設計成果物を使用又は複製し,また,第1条第4項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 甲は,乙が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は,この契約の履行について,施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(設計の一括再委託等の禁止)
第6条の2(A) 乙は,設計の全部を一括して,又は甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,前項の設計の主たる部分のほか,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,設計の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾
を得なければならない。ただし,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
(設計の再委託)
第6条の2(B) 乙は,入札時に予定していた委託部分以外の設計の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
(施工の下請負人の通知)
第7条 甲は,乙に対して,施工の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(設計の再委託又は下請負人の通知)
第7条の2 甲は,乙に対して,設計の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(設計受託者との委託契約等)
第7条の3 乙は,特段の理由がある場合を除き,設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が乙に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として,設計受託者と契約を締結しなければならない。
2 乙は,設計受託者と契約を締結したときは,当該契約に係る契約書の写しを,速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は,設計受託者との契約内容に変更が生じたときは,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い,当該変更に係る契約に関し設計受託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを,当該変更に係る契約の締結後速やかに,甲に提出しなければならない。
4 乙は,設計受託者への委託費の支払いが完了した後速やかに,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い,設計受託者に対する支払いに関する報告書を,甲に提出しなければならない。
5 甲は,前3項の規定により設計見積書の写し,契約書の写し又は支払いに関する報告書を受領した後,必要があると認めるときは,乙に対し,別に期限を定めて,その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において,乙は,当該書面を甲が定める期限までに提出しなければならない。
6 乙は,設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き,設計受託者の変更をしてはならない。なお
,やむを得ず設計受託者を変更する際には,甲の承諾を得なくてはならない。
7 前項により乙が新たに設計受託者と契約を締結した場合には,第2項中「当該契約に係る契約書の写し」を「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えて,この条の規定を適用する。
[注] 本条は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,工事の実施に,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料,設計・施工方法等を使用する場合には,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第9条 甲は,監督員を置き,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもののほか,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより,次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する乙の確認の申出,質問に対する承諾又は回答
(3) 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計の進捗の確認,設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他
この契約の履行状況の監督
(5) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
4 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条の2 乙は,設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
(設計xx技術者)
第10条の3(A) 乙は,設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
第10条の3(B) 乙は,設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 設計xx技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
(照査技術者)
第10条の4(A) 乙は,設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には,設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
第10条の4(B) 乙は,設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には,設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
(技術者等の兼務)
第10条の5(A) 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
2 管理技術者及び設計xx技術者は,これを兼ねることができる。
3 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,管理技術者及び設計xx技術者又は照査技術者を兼ねることができる。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
第10条の5(B) 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
2 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,管理技術者を兼ねることができる。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
(工事関係者に関する措置要求)
第12条(A) 甲は,現場代理人がその職務(管理技術者,設計xx技術者,照査技術者,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
(B) xは,現場代理人がその職務(管理技術者,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
2(A) 甲は,管理技術者,設計xx技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は乙の使用人,第6条の2第3項の規定により乙から設計を委任され,若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,そ
の理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
[注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。
2(B) 甲は,管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。),設計xx技術者,照査技術者若しくは設計受託者又は乙の使用人,設計受託者の使用人,第6条の2の規定により乙から設計を委任され,若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
[注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。
3 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が施工するために使用している下請負人,労働者等で,施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 乙は,設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは,その設計成果物を甲に提出しなければならない。
2 甲は,提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は,その旨を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定による通知があるまでは,施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として,甲は工事について何ら責任を負担するものではなく,またxは何らの責任を減じられず,かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は,設計図書において,調合,試験,又は見本検査を要するものと指定された工事材料については,監督員の立会いを得て調合し,試験し,又は当該見本検査を受け合格したものでなければこれを使用してはならない。
2 乙は,設計図書において,監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,設計図書及び監督員の指示により,見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 乙は,監督員に第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求するときは,事前に連絡しなければならない。この場合において,監督員が,乙の請求に7日以内に応じられないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し,又は施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は,工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において甲の提供するものと定めた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は,設計成果物の内容が,設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また,当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には,その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は,施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,乙は,請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし,当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 甲は,必要がある場合には,工事施工中において,随時検査を行うことができる。
4 監督員は,乙が第13条第1項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか,監督員は,施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は,工事の実施に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書,入札説明書,実施方針(案)に関する質疑回答書,入札参加資格に関する質疑回答書,入札参加資格以外に関する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと
(4) 設計上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。
(5) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(6) 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果をとりまとめ,乙に対して必要な指示を与えなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(2) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(3) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲と乙とが協議して設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(設計図書の変更)
第19条 甲は,必要があると認められる場合に限り,設計図書の変更内容を乙に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,甲は原則として実施設計段階において,必要が
あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし,設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(請負代金額の変更方法)第23条 (削除)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,残工事の工期が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は,第1項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を越える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
8 第6項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
(臨機の措置)
第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において,乙は,直ちにこれに応じなければならない。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(一般的損害)
第26条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の実施により,第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
2 前項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことのできないもの(以下「不可抗力」という。)により,設計成果物,工事目的物,仮設物又は工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があった場合に,当該損害の額(設計成果物,工事目的物,仮設物又は現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって,第13条第1項,第14条第1項若しくは第2項又は第36条第5項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号の定めるところにより,単価合意書の記載事項に基づき算定し,単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には,甲が算定する。
(1) 設計成果物又は工事目的物に関する損害 損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」として同項を適用するものとする。
(法令変更に係る通知の付与及び協議)
第28条の2 乙は,本事業契約日以降に法令が変更されたことにより,設計図書(設計成果物を除く。)で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合,その内容の詳細を直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 乙は,本事業契約日以降に法令が変更されたことにより,本事業契約上の義務の履行ができなくなった場合,その内容を,直ちに甲に対して通知する。
3 前2項の場合において,甲及び乙は,当該通知が発せられた日以降,本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし,甲及び乙は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 甲及び乙は,第1項及び第2項の通知を受領した後,速やかに本工事の設計,工事,工程表記載の日程及び設計図書(設計成果物を除く。)の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,協議開始の日から30日以内に設計図書(設計成果物を除く。)の変更について合意が成立しない場合は,甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。ただし,当該法令変更により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,当該協議を経ることなく第48条の定めに従う。
(法令変更による追加費用・損害の扱い)
第28条の3 法令変更により,追加費用又は損害が発生した場合,当該追加費用又は損害の負担は,
本事業に直接影響を及ぼす法令の変更並びに消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)のいずれかに該当する場合には甲が負担する。それ以外については乙が負担する。
(完成検査及び引渡し)
第29条 乙は,工事が完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
4 乙は,第2項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,直ちに設計成果物及び工事目的物を甲に引き渡さなければならない。
5 乙は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(契約終了後の仮設物の処置)
第29条の2 乙は,本事業契約終了後の仮設物の処置に関して,工事目的物の引渡しまでに甲と協議を行い,その対応について甲の指示に従わなければならない。
(前払金の使用等)
第34条 乙は,前払金をこの工事の材料費,労務費,外注費(設計に係る部分に限る。),機械器具の貸借料(施工に係る部分に限る。),機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費(施工に係る部分に限る。),仮設費(施工に係る部分に限る。),労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第36条 甲は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,工事(請負代金額 100万円以上かつ工期
3カ月以上の工事に限る。)の完成前に,出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき,単価合意書の記載事項に基づいて計算した請負代金相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより,部分払をすることができる。ただし,前金払をした場合にあっては,次の算式により計算した額を支払金額から控除する。
(控除すべき額) 出来高額×前 払 金 額
請負代金額
2 この契約が,債務負担行為に係る契約であって,かつ,国又は県からの補助金等(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は,第1項中「10分の9
」とあるのは「10分の10」と読み替えて,同項の規定を適用する。
3 乙は,中間前金払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
4 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る設計を完了した部分,施工の出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
5 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
7 乙は,第5項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請求代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 第1項の規定により部分払をした施工の出来高部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該部分の危険負担は,完成引渡しまで乙が負うものとする。
10 乙は,第1項の規定による部分払を請求しようとするときは,甲が必要がないと認めるものを除き,施工の出来高部分について,甲を被保険者とする火災保険等に付し,その証券を甲に提出
しなければならない。この場合において,保険の種類,保険金額及び期間は,甲の指示によるものとする。
11 前項の場合において,保険事故が発生したときは,乙が損害をてん補した場合のほか,その保険金は,甲の乙に対する工事支払金相当金額の限度で,甲が取得するものとする。
(部分引渡し)
第37条 設計成果物及び工事目的物について,甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときは,乙は,その指定部分の引渡し後,単価合意書の記載事項に基づいて計算した,指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。
2 前項の場合においては,第29条,第30条及び前条第1項ただし書の規定を準用する。
(甲の解除権)
第47条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号,第10条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 第5条,第6条又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか,この契約及び関係法令に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 契約期間内において,工事目的物が工期内に完成する見込みが低いと甲が判断し,乙に対し書面で是正の指示を行ったにも関わらず,乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第49条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
(解除に伴う措置)
第50条 契約を解除したときは,施工の出来形部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。
2 前項の場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に要する費用は,乙の負担とする。
3 第1項の場合において,第32条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前金払があったときは,当該前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 第44条第6項の規定により契約を解除した場合においては,同条第1項又は第2項及び第3項の規定により乙が支払わなければならない額と,第1項の規定により甲が支払う額とを,いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。
5 第44条第6項又は第47条の規定により契約を解除した場合においては,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし,同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは,当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除する。
6 第48条又は前条の規定により契約を解除した場合においては,甲は,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保を乙に返還する。この場合において,乙に損害があるときは,乙は,その損害の賠償を甲に請求することができる。
7 乙は,契約が解除された場合において, 支給材料,貸与品その他甲の所有に属する物件を甲に返還しなければならない。この場合において,当該物件が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えて,その損害を賠償しなければ
ならない。
8 乙は,契約が解除された場合において,甲の所有に属さない物件が工事用地等の内にあるときは,乙は,甲の指示に従い,当該物件を撤去し,工事用地等を修復し,取り片付けなければならない。
9 前項の場合において,乙が,正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従い,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(損害保険等)
第51条 乙は,第36条の規定によるほか,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより,工事目的物,工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。),工事関係者等を損害保険等に付さなければならない。
2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提出しなければならない。
3 乙は,工事目的物及び工事材料等を,第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(参考)
読み替え・追加前 | 読み替え・追加後 |
(x x) 第1条 神戸市(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の設計書,図面(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。),仕様書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。 3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き ,乙がその責任において定めるものとする。 4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計 量単位は,設計図書に特別の定めがある場合 | (x x) 第1条 神戸市(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 この約款における用語の定義は,この約款に特別の定めがある場合を除き,次の各号のとおりとする。 (1) 「設計図書」とは,要求水準書,入札説明書,質疑回答書及び設計成果物をいう。 (2) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは,要求水準書,入札説明書及び質疑回答書をいう。 (3) 「設計」とは,工事目的物の設計,仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 (4) 「施工」とは,工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 (5) 「工事」とは,設計及び施工をいう。 (6) 「工事目的物」とは,この契約の目的物たる構造物をいう。 (7) 「設計成果物」とは,乙が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。 (8) 「工期」とは,契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。 3 乙は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,設計成果物及び工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。 4 設計方法,仮設,施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「設計・施工方法等」という。以下同じ。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定めるものとする。 5 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 6 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。 7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。 8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。 9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計 量単位は,設計図書(設計成果物を除く。) |
を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については,日本国の 裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 | に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。 )における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 12 この契約に係る訴訟について,専属的管轄裁判所は,神戸地方裁判所を第xxとする。 |
(関連工事の調整) 第2条 甲は,乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ ればならない。 | (関連工事の調整) 第2条 甲は,乙の実施する工事と甲の発注に係る第三者の実施する他の工事とが実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなけ ればならない。 |
(工事内訳明細書及び工事工程表) 第3条 乙は,この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて,工事内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工事工程表を作成し,甲に提出しなければならない。 2 内訳書及び工事工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。 | (工事内訳明細書及び工事工程表) 第3条 乙は,この契約締結後14日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて,工事内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し,甲の承諾を得たのち,甲に提出しなければならない。 2 乙は,第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは,設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る甲の承諾後14日以内に甲に提出しなければならない。 3 工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。 4 甲及び乙は,設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書の提出後,速やかに,その内容について協議し,単価合意書を締結するものとする。 5 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は,この約款の他の条項において定める場合を除き,甲及び乙を拘束するものではない。 6 乙は,設計成果物に基づく請負代金額の変更があった場合には,内訳書を変更し,14日以内に設計図書に基づいて,甲に提出しなければならない。 7 第4項の規定は,設計成果物に基づく請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙 に通知する。 |
(権利義務の譲渡等) 第5条 xx,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させては | (権利義務の譲渡等) 第5条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させては |
ならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。 2 乙は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第1項の規定による検査に合格したもの及び第36条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない 。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。 | ならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。 2 乙は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第1項の規定による検査に合格したもの及び第36条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない 。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。 3 乙は,設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限 りでない。 |
(著作権の譲渡等) 第5条の2 乙は,設計成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物 」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第2 8条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。 2 甲は,設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ,また,当該設計成果物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 乙は,設計成果物が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,甲は,設計成果物が著作物に該当しない場合には,当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 4 乙は,設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該設計成果物を使用又は複製し,また,第 1条第4項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。 5 甲は,乙が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めると ころにより,当該プログラム及びデータベー |
スを利用することができる。 | |
(一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 乙は,この契約の履行について,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わ せてはならない。 | (一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 乙は,この契約の履行について,施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わ せてはならない。 |
(設計の一括再委託等の禁止) 第6条の2(A) 乙は,設計の全部を一括して ,又は甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。 2 乙は,前項の設計の主たる部分のほか,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。 3 乙は,設計の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (設計の再委託) 第6条の2(B) 乙は,入札時に予定していた委託部分以外の設計の一部を第三者に委任し ,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,甲が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定とし て入札に参加した場合に使用する。 | |
(下請負人の通知) 第7条 甲は,乙に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求するこ とができる。 | (施工の下請負人の通知) 第7条 甲は,乙に対して,施工の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求 することができる。 |
(設計の再委託又は下請負人の通知) 第7条の2 甲は,乙に対して,設計の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することがで きる。 | |
(設計受託者との委託契約等) 第7条の3 乙は,特段の理由がある場合を除き ,設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者 」という。)が乙に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を 委託費として,設計受託者と契約を締結しな |
ければならない。 2 乙は,設計受託者と契約を締結したときは,当該契約に係る契約書の写しを,速やかに甲に提出しなければならない。 3 乙は,設計受託者との契約内容に変更が生じたときは,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い,当該変更に係る契約に関し設計受託者が提出した設計見積書の写し及び契約書の写しを,当該変更に係る契約の締結後速やかに,甲に提出しなければならない。 4 乙は,設計受託者への委託費の支払いが完了した後速やかに,設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法に従い,設計受託者に対する支払いに関する報告書を,甲に提出しなければならない。 5 甲は,前3項の規定により設計見積書の写し ,契約書の写し又は支払いに関する報告書を受領した後,必要があると認めるときは,乙に対し,別に期限を定めて,その内容に関する説明を書面で提出させることができる。この場合において,乙は,当該書面を甲が定める期限までに提出しなければならない。 6 乙は,設計受託者の倒産等やむを得ない場合を除き,設計受託者の変更をしてはならない。なお,やむを得ず設計受託者を変更する際には,甲の承諾を得なくてはならない。 7 前項により乙が新たに設計受託者と契約を締結した場合には,第2項中「当該契約に係る契約書の写し」を「当該契約に係る設計見積書及び契約書の写し」と読み替えて,この条の規定を適用する。 [注] 本条は,乙が設計を委託する予定として 入札に参加した場合に使用する。 | |
(特許xxの使用) | (特許xxの使用) 第8条 乙は,工事の実施に,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料,設計・施工方法等を使用する場合には,その使用に関する一切の責任を 負わなければならない。 |
第8条 乙は,工事の施工に,特許権,実用新 | |
案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に | |
基づき保護される第三者の権利の対象となっ | |
ている工事材料,施工方法等を使用する場合 | |
には,その使用に関する一切の責任を負わな | |
ければならない。 | |
(監督員) 第9条 甲は,監督員を置き,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有するものとする。 | (監督員) 第9条 甲は,監督員を置き,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもののほか,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより,次に掲げる権限を有するものとする。 (1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議 (2) この約款及び設計図書(設計成果物を除 く。)の記載内容に関する乙の確認の申出, |
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議 |
(2) 設計図書に基づく工事の施工のために乙が作成した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。 4 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 | 質問に対する承諾又は回答 (3) 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾 (4) 設計の進捗の確認,設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 (5) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。 4 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達 したものとみなす。 |
(管理技術者) 第10条の2 乙は,設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変 更したときも,同様とする。 | |
(設計xx技術者) 第10条の3(A) 乙は,設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 第10条の3(B) 乙は,設計の技術上の管理 及び統轄を行う設計xx技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。 2 設計xx技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定とし て入札に参加した場合に使用する。 | |
(照査技術者) 第10条の4(A) 乙は,設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には,設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め ,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定とし て入札に参加した場合に使用する。 第10条の4(B) 乙は,設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には,設計成果物の 内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め |
,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。 2 照査技術者は設計受託者に所属する者としなければならない。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定とし て入札に参加した場合に使用する。 | |
(技術者等の兼務) 第10条の5(A) 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。 2 管理技術者及び設計xx技術者は,これを兼ねることができる。 3 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,管理技術者及び設計xx技術者又は照査技術者を兼ねることができる。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定とし て入札に参加した場合に使用する。 第10条の5(B) 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。 2 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,管理技術者を兼ねることができる。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定とし て入札に参加した場合に使用する。 | |
(工事関係者に関する措置要求) 第12条 甲は,現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。 | (工事関係者に関する措置要求) 第12条(A) 甲は,現場代理人がその職務(管理技術者,設計xx技術者,照査技術者,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 (B) xは,現場代理人がその職務(管理技術者,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求できる。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 2(A) 甲は,管理技術者,設計xx技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は乙の使用人,第6条の2第3項の規定により乙から設計を委任され,若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるとき は,乙に対して,その理由を明示した書面に |
2 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で,工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対して,その理由を明示した書面により,必要な措置 をとるべきことを請求することができる。 | より,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (A)は,乙が設計を自ら行う予定として入札に参加した場合に使用する。 2(B) 甲は,管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。),設計xx技術者,照査技術者若しくは設計受託者又は乙の使用人,設計受託者の使用人,第6条の2の規定により乙から設計を委任され,若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 [注] (B)は,乙が設計を委託する予定として入札に参加した場合に使用する。 3 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が施工するために使用している下請負人,労働者等で,施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対して,その理由を明示した書面により,必要な措置 をとるべきことを請求することができる。 |
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾) 第13条の2 乙は,設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは,その設計成果物を甲に提出しなければならない。 2 甲は,提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は,その旨を乙に通知しなければならない。 3 乙は,前項の規定による通知があるまでは,施工を開始してはならない。 4 第2項の承諾を行ったことを理由として,甲は工事について何ら責任を負担するものではなく,またxは何らの責任を減じられず,か つ免ぜられているものではない。 | |
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第14条 乙は,設計図書において,調合,試験,又は見本検査を要するものと指定された工事材料については,監督員の立会いを得て調合し,試験し,又は当該見本検査を受け合格したものでなければこれを使用してはならない 。 2 乙は,設計図書において,監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 乙は,設計図書及び監督員の指示により, | (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第14条 乙は,設計図書において,調合,試験,又は見本検査を要するものと指定された工事材料については,監督員の立会いを得て調合し,試験し,又は当該見本検査を受け合格したものでなければこれを使用してはならない 。 2 乙は,設計図書において,監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 乙は,設計図書及び監督員の指示により, |
見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 乙は,監督員に第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求するときは,事前に連絡しなければならない。この場合において,監督員が,乙の請求に7日以内に応じられないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 5 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録 の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。 | 見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 乙は,監督員に第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求するときは,事前に連絡しなければならない。この場合において,監督員が,乙の請求に7日以内に応じられないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し,又は施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。 5 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。 |
(工事用地の確保等) 第16条 甲は,工事用地その他設計図書において甲の提供するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日 )までに確保しなければならない。 2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。 3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料 ,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む 。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限 ,方法等については,甲が乙の意見を聴いて 定める。 | (工事用地の確保等) 第16条 甲は,工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において甲の提供するものと定めた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。 2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。 3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料 ,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む 。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限 ,方法等については,甲が乙の意見を聴いて 定める。 |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第17条 乙は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,乙は,請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし,当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 甲は,必要がある場合には,工事施工中において,随時検査を行うことができる。 3 監督員は,乙が第13条第1項又は第14条第 1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。 4 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 5 前2項の場合において,検査及び復旧に直 接要する費用は乙の負担とする。 | (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第17条 乙は,設計成果物の内容が,設計図書 (設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また,当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には,その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 乙は,施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,乙は,請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし,当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 甲は,必要がある場合には,工事施工中において,随時検査を行うことができる。 4 監督員は,乙が第13条第1項又は第14条第 1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,施工部分を破壊して検査することができる。 5 前項に規定するほか,監督員は,施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 6 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。 |
(設計図書と工事現場の状態との不一致等)第18条 乙は,工事の施工に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その 旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求 しなければならない。 (1) 設計書,図面,仕様書,共通仕様書及び質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること (3) 設計図書の表示が明確でないこと | (条件変更等) 第18条 乙は,工事の実施に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。 (1) 要求水準書,入札説明書,実施方針(案 )に関する質疑回答書,入札参加資格に関する質疑回答書,入札参加資格以外に関する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤謬又は脱漏があること (3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示 が明確でないこと |
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと 2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。 3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果をとりまとめ,乙に対して必要な指示を与えなければならない。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。 5 前項の規定により,設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。 | (4) 設計上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。 (5) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと (6) 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと 2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。 3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果をとりまとめ,乙に対して必要な指示を与えなければならない。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。 (2) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。 (3) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲と乙とが協議して設計図書 (設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。 |
(設計図書の変更) 第19条 甲は,必要があると認められるときは,設計図書の変更内容を乙に通知して,設計図 書を変更することができる。この場合におい | (設計図書の変更) 第19条 甲は,必要があると認められる場合に限り,設計図書の変更内容を乙に通知して, 設計図書を変更することができる。この場合 |
て,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | において,甲は原則として実施設計段階において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし,設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い,設計成果物の変更は乙が行う。なお,乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする 。 |
(請負代金額の変更方法) 第23条 請負代金額の変更については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は, 甲が定め,乙に通知する。 | 第23条 削除 |
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第24条 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 前項の規定による請求は,残工事の工期が 2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。 3 甲又は乙は,第1項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を越える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。 4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 5 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中 「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。 7 予期することのできない特別の事情により ,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金 額の変更を請求することができる。 | (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第24条 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 前項の規定による請求は,残工事の工期が 2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。 3 甲又は乙は,第1項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を越える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。 4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 5 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中 「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。 7 予期することのできない特別の事情により ,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金 額の変更を請求することができる。 |
8 第6項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が 定め,乙に通知する。 | 8 第6項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が 定め,乙に通知する。 |
(臨機の措置) 第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。 2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる 。この場合において,乙は,直ちにこれに応じなければならない。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部 分については,甲が負担する。 | (臨機の措置) 第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。 2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は,災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる 。この場合において,乙は,直ちにこれに応じなければならない。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部 分については,甲が負担する。 |
(一般的損害) 第26条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 | (一般的損害) 第26条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたも のについては,甲が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) 第27条 工事の施工により,第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第 | (第三者に及ぼした損害) 第27条 工事の実施により,第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償するものとする。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 2 前項の場合その他工事の実施について第x |
x者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとす る。 | 者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする 。 |
(不可抗力による損害) 第28条 工事目的物の引渡し前に,天災等で甲乙双方の責に帰すことのできないもの(以下 「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。 3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)による費用の負担を甲に請求することができる。 4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があった場合に,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって ,第13条第1項,第14条第1項若しくは第2項又は第36条第5項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の合計額 (以下「損害合計額」という。)のうち請負代金の 100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号の定めるところにより,算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通 常妥当と認められるものについて,当該工 | (不可抗力による損害) 第28条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書(設計成果物を除く。 )で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことのできないもの(以下「不可抗力」という。)により,設計成果物,工事目的物,仮設物又は工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。 3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)による費用の負担を甲に請求することができる。 4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があった場合に,当該損害の額(設計成果物,工事目的物,仮設物又は現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって,第13条第1項,第14条第1項若しくは第2項又は第36条第5項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。 )のうち請負代金の 100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号の定めるところにより,単価合意書の記載事項に基づき算定し,単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には,甲が算定する。 (1) 設計成果物又は工事目的物に関する損害損害を受けた設計成果物又は工事目的物 に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とす る。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通 常妥当と認められるものについて,当該工 |
事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする 。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の 累計」として同項を適用するものとする。 | 事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の 累計」として同項を適用するものとする。 |
(法令変更に係る通知の付与及び協議) 第28条の2 乙は,本事業契約日以降に法令が変更されたことにより,設計図書(設計成果物を除く。)で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合,その内容の詳細を直ちに甲に対して通知しなければならない。 2 乙は,本事業契約日以降に法令が変更されたことにより,本事業契約上の義務の履行ができなくなった場合,その内容を,直ちに甲に対して通知する。 3 前2項の場合において,甲及び乙は,当該通知が発せられた日以降,本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし,甲及び乙は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 4 甲及び乙は,第1項及び第2項の通知を受領した後,速やかに本工事の設計,工事,工程表記載の日程及び設計図書(設計成果物を除く。)の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,協議開始の日から30日以内に設計図書(設計成果物を除く。)の変更について合意が成立しない場合は,甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。ただし,当該法令変更により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には ,当該協議を経ることなく第48条の定めに従 う。 | |
(法令変更による追加費用・損害の扱い) 第28条の3 法令変更により,追加費用又は損 害が発生した場合,当該追加費用又は損害の 負担は,本事業に直接影響を及ぼす法令の変更並びに消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)のいずれかに該当する場合には甲が負担する。それ以外に ついては乙が負担する。 |
(完成検査及び引渡し) 第29条 乙は,工事が完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は,前項の通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。 4 乙は,第2項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,直ちに工事目的物を甲に引き渡さなければならない。 5 乙は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項 の規定を適用する。 | (完成検査及び引渡し) 第29条 乙は,工事が完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は,前項の通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。 4 乙は,第2項の検査に合格したときは,甲の指示に従い,直ちに設計成果物及び工事目的物を甲に引き渡さなければならない。 5 乙は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項 の規定を適用する。 |
(契約終了後の仮設物の処置) 第29条の2 乙は,本事業契約終了後の仮設物の処置に関して,工事目的物の引渡しまでに甲と協議を行い,その対応について甲の指示 に従わなければならない。 | |
(前払金の使用等) 第34条 乙は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 | (前払金の使用等) 第34条 乙は,前払金をこの工事の材料費,労務費,外注費(設計に係る部分に限る。),機械器具の貸借料(施工に係る部分に限る。 ),機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費(施工に係る部分に限る。),仮設費(施工に係る部分に限る。),労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以 外の支払に充当してはならない。 |
(部分払) 第36条 甲は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,工事(請負代金額 100万円以上かつ工期3カ月以上の工事に限る。)の完成前に,出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき,工事内訳書の単価に基づいて計算した請負代金相当額(以下「出来高額 」という。)の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより,部分払をすることができる。ただし,前金払をした場合にあっては,次の算式により計算した額を支払金額から控除する。 (控除すべき額) 出来高額×前 払 金 額 請負代金額 2 この契約が,債務負担行為に係る契約であって,かつ,国又は県からの補助金等(各年 度ごとに交付の申請をするものに限る。)の | (部分払) 第36条 甲は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,工事(請負代金額 100万円以上かつ工期3カ月以上の工事に限る。)の完成前に,出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき,単価合意書の記載事項に基づいて計算した請負代金相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより,部分払をすることができる。ただし,前金払をした場合にあっては,次の算式により計算した額を支払金額から控除する。 (控除すべき額) 出来高額×前 払 金 額 請負代金額 2 この契約が,債務負担行為に係る契約であって,かつ,国又は県からの補助金等(各年 度ごとに交付の申請をするものに限る。)の |
交付の対象となる契約である場合は,第1項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と読み替えて,同項の規定を適用する。 3 乙は,中間前金払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。 4 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。 5 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。 7 乙は,第5項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。 8 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請求代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 9 第1項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該部分の危険負担は,完成引渡しまで乙が負うものとする。 10 乙は,第1項の規定による部分払を請求しようとするときは,甲が必要がないと認めるものを除き,出来高部分について,甲を被保険者とする火災保険等に付し,その証券を甲に提出しなければならない。この場合において,保険の種類,保険金額及び期間は,甲の指示によるものとする。 11 前項の場合において,保険事故が発生したときは,乙が損害をてん補した場合のほか,その保険金は,甲の乙に対する工事支払金相 当金額の限度で,甲が取得するものとする。 | 交付の対象となる契約である場合は,第1項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と読み替えて,同項の規定を適用する。 3 乙は,中間前金払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。 4 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る設計を完了した部分,施工の出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。 5 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。 7 乙は,第5項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。 8 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請求代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 9 第1項の規定により部分払をした施工の出来高部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該部分の危険負担は,完成引渡しまで乙が負うものとする。 10 乙は,第1項の規定による部分払を請求しようとするときは,甲が必要がないと認めるものを除き,施工の出来高部分について,甲を被保険者とする火災保険等に付し,その証券を甲に提出しなければならない。この場合において,保険の種類,保険金額及び期間は,甲の指示によるものとする。 11 前項の場合において,保険事故が発生したときは,乙が損害をてん補した場合のほか,その保険金は,甲の乙に対する工事支払金相 当金額の限度で,甲が取得するものとする。 |
(部分引渡し) 第37条 工事目的物について,甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部 分の工事が完了したときは,乙は,その指定 | (部分引渡し) 第37条 設計成果物及び工事目的物について,xが設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合におい て,当該指定部分の工事が完了したときは, |
部分の引渡し後,指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。 2 前項の場合においては,第29条,第30条及び前条第1項ただし書の規定を準用する。 | 乙は,その指定部分の引渡し後,単価合意書の記載事項に基づいて計算した,指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。 2 前項の場合においては,第29条,第30条及 び前条第1項ただし書の規定を準用する。 |
(甲の解除権) 第47条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 第5条,第6条又は第17条の規定に違反したとき。 (5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。 (6) 前5号に掲げる場合のほか,この契約及び関係法令に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (7) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 | (甲の解除権) 第47条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第10条第1項第2号,第10条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 第5条,第6条又は第17条の規定に違反したとき。 (5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。 (6) 前5号に掲げる場合のほか,この契約及び関係法令に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (7) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (8) 契約期間内において,工事目的物が工期内に完成する見込みが低いと甲が判断し,乙に対し書面で是正の指示を行ったにも関 わらず,乙がこれに従わなかったとき。 |
(乙の解除権) 第49条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したとき。 (3) 甲が契約に違反し,その違反によって契 約の履行が不可能になったとき。 | (乙の解除権) 第49条 乙は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金額が 3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したとき。 (3) 甲が契約に違反し,その違反によって契 約の履行が不可能になったとき。 |
(解除に伴う措置) 第50条 契約を解除したときは,工事の出来形部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。 2 前項の場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に要する費用は,乙の負担とする。 3 第1項の場合において,第32条(第39条に | (解除に伴う措置) 第50条 契約を解除したときは,施工の出来形部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。 2 前項の場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に要する費用は,乙の負担とする。 3 第1項の場合において,第32条(第39条に |
おいて準用する場合を含む。)の規定による前金払があったときは,当該前払金の額(第3 6条及び第40条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,その余剰額を甲に返還しなければならない。 4 第44条第6項の規定により契約を解除した場合においては,同条第1項又は第2項及び第3項の規定により乙が支払わなければならない額と,第1項の規定により甲が支払う額とを,いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。 5 第44条第6項又は第47条の規定により契約を解除した場合においては,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし,同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは,当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除する。 6 第48条又は前条の規定により契約を解除した場合においては,甲は,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保を乙に返還する。この場合において,乙に損害があるときは,乙は,その損害の賠償を甲に請求することができる。 7 乙は,契約が解除された場合において, 支給材料,貸与品その他甲の所有に属する物件を甲に返還しなければならない。この場合において,当該物件が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えて,その損害を賠償しなければならない。 8 乙は,契約が解除された場合において,甲の所有に属さない物件が工事用地等の内にあるときは,乙は,甲の指示に従い,当該物件を撤去し,工事用地等を修復し,取り片付けなければならない。 9 前項の場合において,乙が,正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従い,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。 | おいて準用する場合を含む。)の規定による前金払があったときは,当該前払金の額(第3 6条及び第40条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,その余剰額を甲に返還しなければならない。 4 第44条第6項の規定により契約を解除した場合においては,同条第1項又は第2項及び第3項の規定により乙が支払わなければならない額と,第1項の規定により甲が支払う額とを,いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。 5 第44条第6項又は第47条の規定により契約を解除した場合においては,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし,同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは,当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除する。 6 第48条又は前条の規定により契約を解除した場合においては,甲は,第4条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保を乙に返還する。この場合において,乙に損害があるときは,乙は,その損害の賠償を甲に請求することができる。 7 乙は,契約が解除された場合において, 支給材料,貸与品その他甲の所有に属する物件を甲に返還しなければならない。この場合において,当該物件が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えて,その損害を賠償しなければならない。 8 乙は,契約が解除された場合において,甲の所有に属さない物件が工事用地等の内にあるときは,乙は,甲の指示に従い,当該物件を撤去し,工事用地等を修復し,取り片付けなければならない。 9 前項の場合において,乙が,正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従い,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。 |
(損害保険等) 第51条 乙は,第36条の規定によるほか,設計図書に定めるところにより,工事目的物,工 事材料(支給材料を含む。以下本条において | (損害保険等) 第51条 乙は,第36条の規定によるほか,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところ により,工事目的物,工事材料(支給材料を |
同じ。),工事関係者等を損害保険等に付さなければならない。 2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提出しなければならない。 3 乙は,工事目的物及び工事材料等を,第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければなら ない。 | 含む。以下本条において同じ。),工事関係者等を損害保険等に付さなければならない。 2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提出しなければならない。 3 乙は,工事目的物及び工事材料等を,第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければなら ない。 |