iTSCOM.net for BusinessIP 接続サービス契約約款
xXXXXX.xxx for BusinessIP 接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(サービスの提供)
(3)当社の業務遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(5)その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」(と6い)サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が著しく困難に陥った場合
います)その他の法令の規定に従い、当社の定めiるTS「XXX.xxx for BusinessIP接続サービス契約約款」(以下「約款」といいます)によりi、TS「XXX.xxx for BusinessIP接続サービス」(以下IP「接続サービス」といいます)を提る供もすのとします。
第2条(契約者の定義)
当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえIP、接続サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人及び法人を加入契約者(以下「契約者」といいます)と定義します。
第3条(約款の変更)
(7)申し込みに係わIPる接続サービスを提供するための専用線の接続について、他の電気通信事業者の承諾が得られない場合
第11条(権利譲渡等の禁止)
契約者は、IP接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。第3章契約事項の変更等
1.当社は、約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後 第12条(契約事項の変更等)
の約款によります。
2.約款を変更する場合は当該変更により影響を受ける契約者に対しては、当社の定めた方法により、事前にその内容を告知します。
第4条(用語の定義)
当社が他の電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者に提供する専用の電気通信回線。
専用線、公衆電話網又はISDN網の終端に位置し、端末装置と専用線サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電通信設備及びルータ、TA、モデム、メディアコンバータなど。
ホームページのアドレスやメールアドレスなどの一部分として使ているインターネット上のコンピュータを識別するための名称。
IP接続サービスを利用する際に、利用者が電気通信事業者のネットークに接続するための中継点及び集線設備を設置した当社の管理る場所。
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
コンピュータ・ネットワークを介して、端末装置同士が文字や音声た情報をメール(手紙)の形で交換するシステム。
10Mbit/secでの符号伝送交換が可能なxx重のインターフェース。
10BASE- Tインターフェース
電子メール
IP接続サービスを利用するため契約者が設置する電気通信設備。
端末設備
当社のネットワーク接続装置と契約者の指定する場所とを、当社は契約者が設置する構内接続線、当社若しくは契約者設が置するネットワーク接続装置等を用いて接続するサービス。
構内接続型IP接続サービス
当社のネットワーク接続装置と契約者の指定する場所とを、当社置する専用線及び、ネットワーク接続装置等を用いて接続するサス。
専用線型IP接続サービス
フレッツ光
Bフレッツ
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供する非対称デジタル入者線を用いた完全定額制通信サービス。
フレッツA・DSL
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供するISDN回線を使用してインターネットに接続するための完全定額制サービス。
フレッツIS・DN
アクセスポイント
IP(インターネットプロトコル)を使用しーてネイッントタに接続するコピュータ等を識別するための32bitのアドレス。
IPアドレス
ドメイン名
データの交換・中継を行うネットワーク接続装置。
ルータ
ネットワーク接続装置
同一建物内の当社のルータの10Base- Tあるいは100Base- TXインターフェースと契約者のネットワーク接続装置とをー、サイーネットLANにより接続する通信回線。
構内接続線
専用線
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備他を人の通信の用に供すること。
電気通信サービス
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。
電気通信設備
用語の意味
用 語
広く多くの方に情報を伝えること。
告知
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供する光ファイバを用い既存契約者向け完全定額制通信サービス。
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供する光ファイバを用い完全定額制通信サービス。
100Base- TXインターフェース 100Mbit/secでの符号伝送交換が可能な全二重のインターフェース。
米国電気電子技術者協会(IEEE)の802委員会がIEEE802.と3 して追認した規格に適合したデータ通信方式による構内情報通信網。
特定の方に個別に情報を伝えること。
通知
イーサーネッLトAN
第5条(サービス種別)
サービス種別 | 内容 |
専用線型IP接続サービス専有型 | 64kbps、128kbps、192kbps、256kbps、512kbps、1.5Mbps、2Mbpsから1Mbpsごと に100Mbpsまでの品目に応じて利用料金を定める固定型、及び平均利用速度に応じて利用料金を定める変動型のサービス品目があります。 |
構内接続型IP接続サービス10Base- T 専有型 | 1Mbps、10Mbpsのサービス品目があります。 |
構内接続型IP接続サ ービス100Base- TX 専有型 | 1.5Mbps、2Mbpsから1Mbpsごとに100Mbpsまでの品目に応じて利用料金を定め る固定型、及び平均利用速度に応じて利用料金を定める変動型のサービス目があります。 |
構内接続型IP接続サ ービス100Base- TX 共有型 | 100Mbpsのサービス品目があります。 |
フレッツA・DSL対応接続サービス | IP固定タイプのサービス品目がありIP、アドレスの付与数に制限があります。 |
フレッツ光対応接続サ ービス(IP固定タイプ) | スタンダードB、usinessのサービス品目があります。 |
IP接続サービスの提供するサービスの種別は、次のとおりとします。
※この他、特定の物件(以下「特殊物件」といいます)向けのサービス種別については、特殊物件ごとの規約をご参照ください。第6条(サービス品目及びオプションサービス品目)
IP接続サービスのサービス品目及びオプションサービス品目は、サービス種別ごとにま定すめ。第2章利用契約
第7条(契約の単位)
1.当社は、サービス種別毎に一つの利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結します。
2.当社との間にIP接続サービスの利用契約を締結できる方は、1件の利用契約につき、1個人又は1法人に限ります。
第8条(契約の申し込み)
1.IP接続サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約必xx込事書項にを記載して当社に提出するものとします。
2.申込者である個人が未xxの場合は、保護者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人及び被保佐人の場合は、それぞれxx後見人及び保佐人の同意を必要とします。
第9条(契約の成立)
利用契約は、IP接続サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
第10条(申し込みの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはI、P接続サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。
(1)申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載をした場合
1.契約者は、サービス品目又は、オプションサービス品目の変更若しくは追加を請求することができます。この場合、契約者は当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して契約変更希望日の2 週間前までに当社に提出するものとします。契
約変更日は、当社より別途通知がない限り、契約変更希望日を契約変更日とします。
2.契約者は、本サービスの提供するオプションサービス種別の解約を請求することができます。ただし、解約日を毎月1日とし、契約者は当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して約、希解望日の属する月の前々月末日までに当社に提出
するものとします。
3.当社は、前項の請求があったときは、第9条(申込の成立)及び第10条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第13条(契約者の地位の承継)
1.契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2.第1項及び前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日6かヶら月を経過する日(当日が当社の休業日の場合はその前営業日)までに承継したこをと証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
3.第1項の場合、相続により契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとします。
4.前項の場合、代表者の通知がないときは、当社が代表者を指定します。
第14条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、契約申込書記載の住所、氏名又は所在地、商号、代表者に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 IP接続サービス提供の停止等 第15条(IP 接続サービス提供の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合にはIP、接続サービスの提供を停止することがあります。
(1IP)接続サービスの料金等を支払期日を経過しても、支払わない場合
(2)契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3IP)接続サービスの利用にあたり、当社又は第三者の著作xxを侵害する場合
(4IP)接続サービスの利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
(5IP)接続サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6)本サービスの利用にあたり、人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行った場合
(7)IP接続サービスの利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
(8)IP接続サービスの運営を妨げる場合
(9)第37条(機密保持)第1項、第38条(管理責任)第1項、第2項、第4項の規定に違反した場合
(1)0その他、当社がIP接続サービスの提供を不適当と判断した場合
(1)1前各号の他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者務の遂業行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合。
2.当社は前項の規定によりIP、接続サービスの提供を停止するときは契約者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条(IP接続サービス提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合IP、接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)当社の電気通設信備に障害が発生した場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにIPよ接り続、サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
2.当社は、前項第1号の規定によIPり接続サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までに契約者に対しその旨を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、第1項第2号、第3号にIPよ接り続サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法で通知しますた。だし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(当社が行う本サービス提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレはス実等在)しがな虚偽またいと当社が判断したとき
(4)契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により当社が制限または中止する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)契約者が閲覧しようとするホームページ・画像そ・の映他像契、約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ペー(ジ以の下リ「スリト スト」といいまのす内)容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理さとれきている
2.当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
4.当社は、第1項第5号または6号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知す通る信ことなく対象の接続を制限します。
第18条(サービス種別等の廃止)
1.当社は、都合によIりP 接続サービスの特定のサービス種別若しくは品目又は、オプションサービス品目(以下「サービス種別等」といいます)を廃止する場合があります。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービス種別等の廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービス種別等に代えて他のサービス種別等を受けることができます。この場合において、当該請求については(第1契約2事条項の変更
等)の規定を準用します。第5章契約の解除
第19条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第15IP条接(続サービス提供の停止)の規定によIりP接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が第15IP条(接続サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定IPめ接る続サービスの提供の停止を
することなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、契約者の利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第20条(契約者が行う利用契約の解約・解除)
1.IP 接続サービスの契約者は、毎月末日にて利用契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、解約希望日の1ヶ月前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までに書面りにそよの旨を当社に通知するものとします。た だし、解約希望日は各サービス種別における最低利用期間を経過する日の翌日以降に限ります。
2.契約者は、第16IP条(接続サービス提供の中止)第1項各号又は第17当条社(が行う本サービス提供の制限)第1項の
事由が生じたことによりIP、接続サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約の目的を達成する
ことができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3.第18条(サービス等種の別廃止)第1項の規定により特定のサービス種別等が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとし ます。
第6章料金等
第21条(料金等)
区 分 | 細 目 |
初期費用 | 契約者が、利用契約締結の際に支払う加入料を含む一時金でサービス種別ごと定める細目からなります。 |
サービス費用 | 契約者が、IP接続サービスの対価として支払う利用料金を含む費用で、サービ種別ごとに定める細目からなります。 |
オプションサービス費用 | 契約者が、IP接続サービスのオプションサービスを利用する場合の対価と別して途支払う追加料金で、オプションサービス品目ごとに定めます。 |
関連費用 | 他の電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金及び回線終端装置の利用 実績相当額や工事等により別途算定する実費相当額ネ、ットワーク接 続 装置 の実 費 相 当 額 及 び設 定 費 用 で、回線利用料金や工事費となりま す。 |
1.IP接続サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
2.料金等の金額は別表に定めた金額とします。第22条(料金等の支払い義務)
1.料金等の支払い義務は、第9条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
2.第15条IP(接続サービス提供の停止)の規定によりIP、接続サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第23条(料金等の請求時期及び支払期日等)
1.当社は、利用契約成立後、料金等を合計した額に支払期限を定めて契約者に請求します。
2.前各項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指す定る期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第24条(IP 接続サービスの課金開始日)
IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第25条(初期費用の額)
IP接続サービスの初期費用は別表記載のサービス種別ごとに定めた額とします。
第26条(サービス費用の額及び算定方法)
1.IP 接続サービスのサービス費用は、別表記載のサービス品目ごとに定めた利用料金のみとし、そはの同額表のサービス品目ごとに定めた額とします。
2.IP接続サービスの利用料金(月額)は、毎1月日から当月末日までの1 ヶ月分を月額として算定します。
3.IP 接続サービスの利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)の属する月の翌月末日までに契約者に請求し、以降も同様とします。
第27条(関連費用)
1.回線利用料金は、他の電気通信事業者の提供する専用回線の月額使用料及び回線終端装置の利用実績相当額とします。ただし、フレッ対ツ応光接続サービス、フレッツAD・SL対応接続サービスは除きます。
2.工事費は、途別算定する実費相当額とし、当社は、個別料金を工事毎に定められた期日までに契約者に請求します。
第28条(料金等の支払方法)
契約者が料金等を支払う場合は、当社からの請求に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。
第29条(最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等の清算方法)
利用契約が、第9条に定める利用契約の成立日から各サービス種毎別に定める最低利用期間内終了日までに解約・解除等
により終了した場合は、サービス費用の額は、最低利用期間に対応する利用料金とし、契約者は、当社が定める期日、までに最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとし、当社はすでに支払い済みの料金等の払い 戻しは一切行いません。
第30条(割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか、その免れた金額(消費税及び地方消費税を除く)の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年1率4.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第32条(消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税を加算した額とします。
第33条(利用不能の場合における取り扱い)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたこ
4.当社は、察警官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者か
ら、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第36条(通信の秘密)
1.当社は、法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察、官検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者か
ら、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第37条(機密保持)
1.契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第38条(管理責任)
1.契約者は、当社から与付されたIP アドレス、ドメイン名の管理、使用において責任を持つものとし、その管理、使用により発生した一切の債務を自己の責任及び費用負担において解決し、当社には一切損害を与えないものとします。
2.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。契約者がこれらの規則に違反して損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者が本サービスの利用により他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
4.契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその 利用に関し全責任を負うものとします。この場合、第三者の不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
第39条(IP接続サービスの廃止)
1.当社は、都合によIPり接続サービスを廃止する場合があります。この場合、廃止と同時に利用契約は終了するものとします。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
第40条(遵守事項)
契約者は、約款の他当社の定める利用規約、利用案内、利用上の制約等を遵守するものとします。
第41条(管轄裁判所)
利用契約及び付帯する契約により生ずる権利義務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とします。
第9章専用線型IP接続サービス
第42条(専用線型IP接続サービスの品目)
専用線型IP接続サービスのサービス品目は、以下の通りです。
サービス品目 | x x | |
64kbps | 64kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス | |
128kbps | 128kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス | |
固定型 10Base- T | 192kbps | 192kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供される インターネット接続サービス |
256kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供される インターネット接続サービス | ||
固定型 100Base- TX | 256kbps | |
512kbps | 512kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス | |
変動型 100Base- TX | 1.5Mbps | 1,536kbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス |
10Mbps | 10Mbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス | |
100Mbps | 100Mbit/secの符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供されるインターネット接続サービス |
第43条(専用型IP接続線サービスの契約の期間)
専用線型 IP 接続サービスの契約期間は、当社が通知した利用開始日(以下「利用開始日」といいます)から1年間とし、契約期間満了の時点で、当社又は契約者から、第20条(契約者が行う利用契約の解約・解除)により、継続しない意思表示がない場合、利用契約は1年間自動継続され、以後この例によります。
第44条(専用線型IP接続サービスの最低利用期間)
専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、第24条IP(接続サービスの課金開始日)に規定する利用開始日から1年間とします。
第45条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)
専用線型IP接続サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用すIPるアドレス、ドメイン名については当社が指
とを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以数下はの切端り捨て)に利用料金(月額)の3
定するものもしくは契約者が取得し、当社が承認したものとします。
0分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。第7章損害賠償等
第34条(損害賠償の免責及び特約事項)
1.当社は、当社の責に帰すことができない事由により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないものとします。
2.当社が、第15IP条接(続サービス提供の停止)、第16IP条接(続サービス提供の中止)、第17当条社(が行う本サービス
提供の制限)、第18条(サービス種別等の廃止)の規定によりー、ビ本スサの提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決し、当社に損害を与えないものとします。
第46条(専用線型IP接続サービスの料金等)
専用線型IP接続サービスの料金及び関連費用(以下「専用線I型P接続サービス料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料 | 専用線型IP接続サービスの利用契約締結の際に支払う一時金。 |
サービス費用 | 利用料金 | 専用線型IP接続サービスの対価として利用開始日以降毎月もしく毎年支払う利用料金。 |
オプションサー ビス費用 | 利用料金 | 専用線IP接続サービスのオプションサービスの対価として利用 日以降毎月支払う利用料金。 |
為 関連費用を犯 | 回線利用料金 | 他の電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金及び回線終 端装置の利用実績相当額。 |
工事費 | 別途算定する専用回線引き込み等に係わる実費相当額及び設定変更費用。 |
4.契約者が、第37条(機密保持)第1項、第38条(管理責任)第1項、第2項、第4項について、過失、不正、違法な行し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第8章雑 則
第35条(個人情報)
1.当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
第47条(専用型IP接続線サービスのネットワーク接続装置の設置)
1.当社は、専用線サービスの契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルを引き込み堅固に施設でき る地点にネットワーク接続装置を設置若しくは接続口を用意し、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置、管理する端末設備又はルータとの接続を行います。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、別途契約者と協議するものとします。
第48条(専用型IP接続線サービス契約者の端末設備、ネットワーク接続装置の検査等)
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
1.当社は、専用線型IP 接続サービスの契約者の端末設備又はネットワーク接続装置に異常があるなど、当社の提供する専用線サービスのサービス提供に支障があるときは、必要に応じて、端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかど
うかの検査を行うことがあります。
2.契約者は、契約者に正当な理由がある場合等を除き、前項の検査を受ける事を承諾するものとします。
3.第1項の接続検査を行った結果、契約者の端末設備又はルータが技術基準に適合していると認められないときは、契約者はその端末設備又はルータを専用回線から取り外さなければ ならいものとします。
第49条(専用型IP接続線サービス契約者の義務)
1.当社が設置するネットワーク接続装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取り外し、変更し又は分解しないこと
(1)善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取り外し、変更し又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと
2.契約者は、契約者が、当社の設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3.前2項の規定に違反してその設備を滅失し又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、第60条(構内接続型IP接続サービスの責任分解界点)
又は他の機械等を取り付けないこと
2.契約者は、約契者が、当社の設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3.前2項の定規に違反してその設備を滅失し又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
第50条(専用線型IP接続サービスの責任分解点)
専用線型IP接続サービスの利用契約において、専用線型IP接続サービスのサービス提供における責任分解点は、第47条
(専用型IP 接続線サービスネットワーク接続装置の設置)において社、が当ネットワーク接続装置を設置した場合、ネットワーク接続装置の契約者側の接続口、当社が接続口を用意した場合は当社が指定した接続口とします。
第51条(平均利用速度の計測)
本サービスの利用契約において、第5条(サービス種別)及び第42条(専IP用接線続型サービスの品目)で規定された平均
利用速度は、その専用線に係る送信及び受信の符号伝送の速度を原則として5分間ごとに1回計測し、計測期間(当社が別に定める日から始まる1ヶ月間とします。)の計測値を送受信別々に合算した数値をそれぞれ計測回数(計測期間の途中で
構内接続型IP 接続サービスの利用契約において、構内接続型IP 接続サービスのサービス提供における責任分解点は、第
57条(構内接続型IP 接続サービスのネットワーク接続装置の設置)において、当社がネットワーク接続装置を設置した場合は契約者のネットワーク接続装置の端末設備、当社が接続口を用意した場合は当社が指定した接続口とします。
第61条(平均利用速度の計測)
本サービスの利用契約において、第5条(サービス種別)及び第52条(構内IP 接続型サービスの品目)で規定された平
均利用速度は、その構内接続線に係る送信及び受信の符号伝送の速度を原則として5分間ごとに1回計測し、計測期間(当社が別に定める日から始まる1ヶ月間とします。)の計測値を送受信合別算々しにた数値をそれぞれ計測回数(計測期間の
途中で使用を開始又は終了した場合は、実際に使用した期間に計測した回数とします。)で除した数値のうちの大きい方とし、当社の機器により測定します。
第62条(構内接続型IP接続サービスの特殊物件での利用)
構内接続型 IP 接続サービスを特殊物件にてご利用される場合には、特殊物件ごとに定められた利用規約に従うものとします。尚、約款の規定と当該利用規約の規定が異なる場合は、利用規約の規定を優先して適用するものとします。
使用を開始又は終了した場合は、実際に使用した期間に計測した回数とします。)で除した数値のうちの大きい方とし、当社第11章フレッツA・DSL対応接続サービスの機器により測定します。
第10章構内接続型IP接続サービス
第52条(構内接続型IP接続サービスの品目)
サービス品 目 | x x |
1 M b p s | 1 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
1 . 5 M b p s | 1 . 5 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
2 M b p s | 2 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて 提 供 されるインターネット接 続 サービス |
3 M b p s | 3 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて 提 供 されるインターネット接 続 サービス |
4 M b p s | 4 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
5 M b p s | 5 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
6 M b p s | 6 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
7 M b p s | 7 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
8 M b p s | 8 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて 提 供 されるインターネット接 続 サービス |
9 M b p s | 9 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて 提 供 されるインターネット接 続 サービス |
1 0 M b p s | 1 0 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用 いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
1 0 0 M b p s | 1 0 0 M b i t / s e c の符 号 伝 送 が可 能 な構 内 接 続 線 を用いて提 供 されるインターネット接 続 サービス |
構内接続型IP接続サービスのサービス品目は、以下の通りです。
第53条(構内接続型IP接続サービスの契約の期間)
第63条(フレッツAD・SL対応接続サービスの利用)
フレッツA・DSL 対応接続サービスのご利用に際しては、別途「フレッAツDS・L 対応接続サービス利用規約」に従うものとします。尚、約款の規定と「フレッADツS・L 対応接続サービス利用規約」の規定が異なる場合は、「フレAッDツSL・対応接続サ
ービス利用規約」の規定を優先して適用するものとします。第12章フレッツ光対応接続サービス
第64条(フレッツ光対応接続サービスの利用)
フレッツ光対応接続サービスのご利用に際しては、別途「フレッツ光対応ー接ビ続スサ利用規約」にも従うものとします。尚、
約款の規定と「フレッツ光対応接続サービス利用規約」の規定が異なる場合は、「フレッツ光対応接続サービス利用規約」の規定を優先して適用するものとします。
付則
この約款は、2002年4月1日から施行します。
この約款は、2003年6月1日から改訂施行します。 この約款は、2003年10月1日から改訂施行します。この約款は、2004年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2005年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2010年9月1日から改行訂しxxx。
この約款は、2011年11月1日から改訂施行します。この約款は、2012年11月1日から改訂施行します。この約款は、2014月年14日から改訂施行します。
この約款は、201年69月1日から改訂施行します。
この約款は、2018年7月1日から改訂施行します。この約款は、2019年3月1日から改訂施行します。この約款は、2021年0月1日から改訂施行します。
この約款は、2022月年19日から改訂施行します。
※以下、表に記載する料金額には、消費税等相当額が含まれてりおません。別表 1 専用線型IP接続サービス
1.初期費用
サービス種別 | サービス品目 | 料 金 | |
64kbps | 50,000円 | ||
128kbps | |||
固定型 10Base- T | 192kbps 256kbps 512kbps | 150,000円 | |
1.5Mbps | |||
専用線型IP接続サービス | 10Mbps | 200,000円 | |
1.5Mbps | |||
専有型 | 400,000円 | ||
固定型 | 2Mbps | ||
100Base- TX | 3Mbps | ||
4Mbps | |||
変動型 | 5Mbps | ||
100Base- TX | 以降1Mbps毎 | ||
100Mbpsまで |
構内接続型 IP 接続サービスの契約期間は、当社が通知した利用開始日(以下「利用開始日」といいます)から1年間とし、契 1-1.加入料約期間満了の時点で、当社又は契約者から、第20条(契約者が行う利用契約の解約・解除)により、継続しない意思表示が
ない場合、利用契約は1年間自動継続され、以後この例によります。
第54条(構内接続型IP接続サービスの最低利用期間)
構内接続型IP接続サービスの最低利用期間は、第24条IP(接続サービスの課金開始日)に規定する利用開始日から1年間とします。
第55条(構内接続型IP接続サービスの利用の態様の制限)
1.構内接続型IP接続サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用すIPるアドレスについては当社が指定す るもののみとし、ドメイン名については当社が指定するものもしくは契約者が取得し、当社が承認したものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定もしくは取得されたもの以外のドメイン名あIPるアいドはレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第56条(構内接続I型P接続サービスの料金等)
構内接続型IP接続サービスの料金及び関連費用(以下「構内接続IP型接続サービス料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
区 分 | 細 目 | x x |
初 期 費 用 | 加 入 料 | 構 内 接 続 型 IP接 続 サービスの利 用 契 約 締 結 の際 に支 払 う一 時 金 。 |
サービス費 用 | 利 用 料 金 | 構 内 接 続 型 IP接 続 サービスの対 価 として利 用x x 日 以 降 毎 月 もしくは毎 年 支 払 う利 用 料 金 。 |
関 連 費 用 | 工 事 費 | 別 途 算 定 する構 内 配 線 引 き込 み等 に係 わる工 事 費 やネットワーク接 続装 置 の実 費 相 当 額 及 び設 定 費 用 。 |
第57条(構内接続型IP接続サービスのネットワーク接続装置の設置)
1.当社は、構内接続型IP 接続サービスの契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に
ネットワーク接続装置を設置もしくは接続口を用意し、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置、管理する端末設備又はルータとの接続を行います。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、別途契約者と協議するものとします。
第58条(構内接続型IP接続サービス契約者の端末設備、ネットワーク接続装置検の査等)
1.当社は、構内接続型IP 接続サービスの契約者の端末設備又はネットワーク接続装置に異常があるなど、当社の提供する構内接続型 IP 接続サービスのサービス提供に支障があるときは、必要に応じて、端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
2.契約者は、契約者に正当な理由がある場合等を除き、前項の検査を受ける事を承諾するものとします。
3.第1項の接続検査を行った結果、契約者の端末設備又はルータが技術基準に適合していると認められないときは、契約者はその端末設備又はルータを専用回線から取り外さなければならないものとします。
第59条(構内接続型IP接続サービス契約者の義務)
1.当社が設置するネットワーク接続装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
2.サービス費用
2-1.利用料
サービス種別 | サービス品目 | 料 金 | |
専用線型IP接続サービス専有型 ※2 | 固定型 10Base- T ※4 | 64kbps ※1 | 10,000円(月額 |
128kbps ※1 | 20,000円(月額 | ||
192kbps ※1 | 30,000円(月額 | ||
256kbps ※1 | 40,000円(月額 | ||
512kbps ※1 | 80,000円(月額 | ||
1.5Mbps ※1 | 120,000円(月額 | ||
10Mbps | 200,000円(月額 | ||
固定型 100Base- TX ※5 | 1.5Mbps | 100,000円(月額 | |
2Mbps | 140.000円(月額 | ||
3Mbps | 180,000円(月額 | ||
4Mbps | 220,000円(月額 | ||
5Mbps | 260,000円(月額 | ||
以降1Mbps毎 | 40,000円(月額 | ||
変動型100Base- TX ※5 ※6) | 1Mbps | 160,000円(月額 | |
2Mbps | 220,000円(月額 | ||
3Mbps | 320,000円(月額 | ||
4Mbps | 400,000円(月額 | ||
5Mbps | 480,000円(月額 | ||
以降1Mbps毎 | 80,000円(月額 |
※ルータは、当社指定の仕様を満たす機種をお客様でご用意いただきます。
※1 専用回線の導入、専用回線利用料金は別途算出し、実費相当分を当社にお支払いいただきます。また、専用回線は、デジタルアクセス、デジタルリーチ、高速デジタル専用線のいずれかとなります(当社設備)。
※2 IPアドレスは必要な大きさのアドレスブロックを割り当てますで。割既り存当てを受けているIPアドレスはご利用いただけない場合があります。
※3 IPアドレスは最大8個までの割り当て(ルータ分も含む)となります。
※4 接続インターフェースはE、thernet(10Base- T)となります。
※5 接続インターフェースはE、thernet(100Base- TX)となります。
※6 第51条(平均利用速度の計測)より測定された平均利用速度となります。
3.オプションサービス費用
3-1.ドメインお預かDりNS、運用
3-1-1J.PRS<属性型・地域型ドメイン>
工事が必要な場合や設定の変更が必要の場合、別途算定する実費相当額を申し受けます。別表 2 構内接続型IP接続サービス
1.構内接続型IP接続サービス対応施設
a.xxマークシティ |
b.メディアセンター |
c.新南平台東急ビル |
d.セルリアンタワー |
e.KDDI大手町ビル |
f.学芸大学サブセンターNOC |
g.たまプラーザサブセンターNOC |
h.元xxサブセンターNOC |
i.xxサブセンタNーOC |
j.二子玉川サブセンタNーOC |
k.青葉台サブセンタNーOC |
l.東急キャピトルタワー |
2.初期費用
2-1.加入料
サービス種別 | サービス品目 | 料金 | |
構内接続型IP接続サービス 10Base- T 専有型 | 1Mbps 10Mbps | 200,000円 | |
構内接続型IP接続サービス 100Base- TX 専有型 | 固定型 変動型 | 1.5Mbps 、2Mbpsから1Mbpsごとに100Mbpsまで | |
構内接続型IP接続サービス 100Base- TX 共有型 | 100Mbps |
3.サービス費用
3-1.利用料
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン名変更申請 | ドメイン名を変更する | 10,000円 | |
ドメイン管理者 移転申請 | 他ISPよりドメイン 管理者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項 変更届 ※1 | 登録内容に関する 変更 | 3,000円 | ||
登録更新 ※2 | 更新手続き | 10,000円 | ||
DNS運用サービス | DNS運用サービス | 弊社 DNS で運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定 変更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定 毎3,000円 |
サービス種別 | サービス品目 | 料金 | |
構内接続型IP接続サービス 10Base- T 専有型 ※1 | 1Mbps | 100,000円 (月額) | |
10Mbps | 400,000円 (月額) | ||
構内接続型IP接続サービス 100Base- TX 専有型 ※2 月 | 固定型 | 1.5Mbps | 100,000円 (月額) |
2Mbps | 140,000円 (月額) | ||
3Mbps | 180,000円 (月額) | ||
4Mbps | 220,000円 (月額) | ||
5Mbps | 260,000円 (月額) | ||
以降1Mbps 毎 | 40,000円 (月額) | ||
変動型 ※3 | 1Mbps | 160,000円 (月額) | |
2Mbps | 240,000円 (月額) | ||
3Mbps | 320,000円 (月額) | ||
4Mbps | 400,000円 (月額) | ||
5Mbps | 480,000円 (月額) | ||
以降 1Mbps 毎 | 80,000円 (月額) | ||
構内接続型IP接続サービス 100Base- TX 共有型 | 100Mbps | 420,000円 (月額) |
※1 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となり。ます
※2 ドメインお預かりサービスをお申込の場合、ご依頼のあった月に「登録更新」費用を頂きます。(ドメイン更新日と弊社請求は同じではありません。)
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン管理者移転申請 | 他ISPよりドメイン管理者を変更 | 5,000円 | |
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項 変更届 ※ | 登録内容に関する 変更 | 3,000円 | ||
登録更新 | 更新手続き | 5,000円 | ||
DNS運用サービス | DNS運用サービス | 弊社 DNS で運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 5,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000円 |
3-1-2J.PRS<汎用ドメイン>
※ 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要りとまなす。
3-1-3g.TLDx.xxx .net等>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 | |
ドメインお預かりサービス | レジストラ移転申請 ※1 | 他レジストラより管理事業者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名移転申請 | ドメインの譲渡等 | 申請完了期日を お約束する場合 | 30,000円 | ||
通常の譲渡申請 | 10,000円 | ||||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | |||
有効期限内の廃止 | 10,000円 | ||||
記載事項 変更届 ※2 | 登録内容に関する変更 | 10,000円 | |||
登録更新 | 更新手続き | 10,000円 | |||
ホスト名 | 登録、変更、削除 | 5,000円 | プライマリ、セカンダリの 場合×2 | ||
DNS運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社DNSで運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 | |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000円 |
※1 当社の窓口は日本レジストリサービ(スJPRS)となります。日レ本ジストリサービ(スJPRS)以外のレジストラにて登録された場合に変更が必要です。
※2 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となり。ます
4.関連費用
4-1.回線利用料金
専用線型IP接続サービスについては、他の電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金及び回線終端装置の利用実績相当額を申し受けます。
4-2.工事費
※ ルータは、当社指定の仕様を満たす機種を当社施設内にご用意いたします。
※ IPアドレスは/29までの必要な大きさのアドレスブロックを割り当てます。既存で割り当てをIP受アけドてレいスるはご利用いただけない場合があります。
※ /29より大きなアドレスブロックが必要な場合は、別途御打合わせの上算出させていただきます。
※ IPアドレス追加申請が必要な場合も、別途御打合わせの上算出させていただきます。
※1 接続インターフェスーは、Ethernet(10Base- T)となります。
※2 接続インターフェスーは、Ethernet(100 Base- TX)となります。
※3 第61条(平均利用速度の計測)より測定された平均利用速度となります。
4.オプションサービス費用
4-1.ドメインお預かDりNS、運用
4-1-1J.PRS<属性型・地域型ドメイン>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン名変更申請 | ドメイン名を変更する | 10,000円 | |
ドメイン管理者 移転申請 | 他ISPよりドメイン 管理者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項 変更届 ※1 | 登録内容に関する変更 | 3,000円 | ||
登録更新 ※2 | 更新手続き | 10,000円 | ||
DNS運用サービス | DNS運用サービス | 弊社DNSで運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正 き) | 3,000円 | 逆引きは、設定 毎3,000円 |
※1 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)変が更された場合に必要となりま。す
※2 ドメインお預かりサービスをお申込の場合、ご依頼のあった月に「登録更新」費用を頂きます。(ドメイン更新日と弊社請求月は同じではありません。)
4-1-2J.PRS<汎用ドメイン>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン管理者移転申請 | 他ISPよりドメイン管理者を変 | 5,000円 | |
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項 変更届 ※ | 登録内容に関する変更 | 3,000円 |
DNS運用サービス | DNS 運用サ ービス | 弊社DNSで運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000 円 |
登録更新 | 更新手続き | 5,000円 | ||
DNS運用サービス | DNS運用サービス | 弊社DNSで運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 5,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000円 |
※ 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となり。ます
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 | |
ドメインお預かりサービス | レジストラ移転申請 1※ | 他レジストラより管事理業者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名移転申請 | ドメインの譲渡等 | 申請完了期日を お約束する場合 | 30,000円 | ||
通常の譲渡申請 | 10,000円 | ||||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | |||
有効期限内の廃止 | 10,000円 | ||||
記載事項 変更届 ※2 | 登録内容に関する変更 | 10,000円 | |||
登録更新 | 更新手続き | 10,000円 | |||
ホスト名 | 登録、変更、削除 | 5,000円 | プライマリ、セカンダリの 場合×2 |
4-1-3g.TLDx.xxx .net等>
※1 当社の窓口は日本レジストリサービ(スJPRS)となります。日レ本ジストリサービ(スJPRS)以外のレジストラにて登録された場合に変更が必要です。
※2 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となり。ます
5.関連費用
5-1.工事費
工事が必要な場合や設定の変更が必要の場合、別途算定する実費相当額を申し受けます別表 3 その他サービス
フレッツ光対応接続サービス、フレッADツS・L対応接続サービスの料金等は、別途定める利用規約を参照するものとする。
サービス種別 | サービス品目 | 参照先 |
フレッツA・DSL対応接続 サービス(IP固定タイプ) | IP固定タイプ | 別途「フレッツAD・SL対応接続サービ ス利用規約」参照 |
フレッツ光対応接続サービス(IP固定タイプ) | スタンダード Business | 別途「フレッツ光対応接続サービス利用規約」参照 |