(2)旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「 当社約款」といいます。)等によります。当社約款は当社ホームページ(https://www.reiwatravel.co.jp/)からご覧になれます。 (8)当社は、通信契約のお客様のお申込みに対する承諾を e-mail 等の電子承諾通知の方法により通知します。
ご旅行条件書(海外受注型企画旅行)
● 1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第
12条の5に定める契約書面の一部となります。
● 2.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社令和トラベル(xxxxxxxxx00x00x xxxxxxxx0x 観光庁長官登録旅行業2123号。以下「当社」といいます。)が、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であ り、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)等によります。当社約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)からご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
● 3.旅行のお申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金を添えてお申込みいただきます。
(2)当社は電話、電子メール、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払がなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱う場合がございます。
(3)申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれに一部または全部として充当されます。申込金の額は、原則として旅行代金の20%以内となりま す。
(4)お申込みの段階で、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社は、お客様の承諾を得てキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力し、お待ちいただくことがございます。この場合でも当社は申込金を「お預かり金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社は当該お預かり金を全額払い戻します。なお、キャンセル待ちの契約は、当社が予約可能となった旨の通知をお客様に行ったときに成立するものとします。なお、キャンセル待ちの登録は、手配の完了を保証するものではありません。
(5)オンライン予約システム(以下「予約システム」といいます)を利用して当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社のインターネット上の旅行サイトのページ上で、所定の事項を入力の上お申込みいただきます。
(6)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいま
す。)のカード会員であるお客様が、旅行代金のお支払いを提携会社のカードにより決済することをあらかじめ承諾したときは、お客様より予約システムによるお申込みを受けて、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金・取消料等のお支払いを受けることを内容とする受注型企画旅行契約
(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。
(7)当社と通信契約を締結されるお客様は、お申込みに際し、お客様の有するクレジットカードの「会員番号」「有効期間」、予約システムによりお申込みをされる旅行サービスの「内容」「日程」その他当社所定の事項を通知していただきます。
(8)当社は、通信契約のお客様のお申込みに対する承諾を e-mail 等の電子承諾通知の方法により通知します。
● 4.団体・グループ契約
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者には、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用の負担は、構成者に帰属するものとします。
● 5.申し込み条件
(1)お申込み時点で 18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。旅行開始時点で 15歳未満の方又は中学生以下の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。又、ご参加の場合に、コースの一部内容を変更させていただくことがあります。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行または特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)健康を損なわれている方、心身に障がいのある方、アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)その際、改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を手配する事ができない場合または渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいは参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担とさせていただきます。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(10)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。
(11)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社は、お客様との通信契約の締結をお断りする場合があります。
(15)その他当社の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。
● 6.企画書面の交付
( 1 )当社は、当社に旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」 といいます)を交付します。
( 2 )当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金
(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
● 7.契約の成立
(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契 約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。なお、申込金をクレジットカードでお支払いの場合は、カードを利用した時に成立いたします。
(2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した時に成立いたします。
(3)第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(4)通信契約は、本項(1)(2)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(5)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
● 8. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はホームページ、企画書面、ご予約案内書、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
● 9.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払い基準日」といいます。)より前にお支払いいただきます。また、支払い基準日以降にお申し込みの場合は、申し込みと同時に、又は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
● 10. 旅行代金について
「旅行代金」とは、企画書面等の旅行代金に追加代金を加え、割引代金を差し引いた金額をいいます。この合計金額は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。
11. 旅行代金に含まれるもの
( 1 )旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。)。また、契約書面等でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノ
ミークラス、鉄道は普通車を利用します。
( 2 )旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、ただし旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます。)
( 3 )旅行日程に明示した観光料金(バス料金・ガイド料金・入場料等)
( 4 )旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
( 5 )旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外《航空会社によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせください》)および税・サービス料金
( 6 )添乗員同行コースの添乗員の同行費用
( 7 )上記( 1 )から( 6 )以外で、企画書面にその旨記載した料金
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
● 12. 旅行代金に含まれないもの
第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(7)旅行日程中の海外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(8)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(9)宿泊機関が課す諸税
(10)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項
(8)のコースの燃油サーチャージは除きます。)
(11)特別な配慮・処置に要した費用
● 13.追加代金および割引代金
(1)第10項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ旅行代金に含めて表示した場合を除きます)
①1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様)
②ホテル又は部屋タイプの変更のための追加代金
③「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金
④ホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤航空会社指定をした場合の追加代金
⑥航空座席のクラス変更に要する運賃差額
⑦その他契約書面等で「○○(追加)代金」と称するもの
⑧日本国内の空港から契約書面等に記載した出発空港への区間を、契約書面等に記載した追加代金等で利用する場合、その運賃
(2)第10項でいう「割引代金」は以下の代金をいいます。
契約書面等で「○○割引代金」と称するもの。(予め、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
● 14.お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅行に要する旅券の取得および残存有効期限の確認・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いませ
ん。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ(
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
(3)渡航先(国または地域)によっては外務省「海外安全情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申込みの際、予約担当者にお問い合わせください。外務省「外務省海外安全ホームページ(http
://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」外務省領事局領事サービスセンター(海外安全相談班) TEL(代表)00-0000-0000(内線:2902,2903)でもご確認ください。
(4)旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム『たびレジ』への登録をおすすめします。 (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)
● 15.旅行契約内容の変更
( 1 )お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、 当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
( 2 )当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
● 16.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第15項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供をうけなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足
(オーバーブック)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
● 17.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、新たに旅行契約を希望する方の申し込みに必要な事項をお申し出の上、取消料と同額以内の所定の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理した時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになりま
す。
● 18.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等は必ずご確認をお願いいたします)
イ)旅券・査証その他渡航手続き上の事由および各種ローンの取扱手続きにより、旅行契約を解除する場合も上記の取消料の対象になります。
ウ)お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
○ a.第15項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第26項別表左側に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
○ b.第16項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
○ c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きいとき。
○ d.当社がお客様に対し、第7項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
○ e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
● エ)当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申し込み金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申し込み金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
■ 取消料
● A:日本発着時に航空機を利用する場合および日本国外を出発地及び到着地とする場合の取消料。(下記のB、Cの旅行契約を除く)
○
● B:日本発着時に船舶を利用する旅行契約、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行契約の取消料は、当該ホームページ、企画書面等に記載の取消料によります。
● C:貸切航空機(チャーター機)等を利用する旅行の取消料
○
②当社の解除権
● ア お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契 約を解除することがあります。このとき は、本項「( 1 )①ア」に規定する取消料と 同額の違約料をお支払いいただきます。
● イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除すること があります。
○ aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられない と認められたとき。
○ bお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれ があると認められたとき。
○ cお客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
○ dスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
○ e天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命 令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい とき。
○ fお客様が第5項(11)から(13)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
● ウ 当社は本項「( 1 )②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行 代金(あるいは申込金)」から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し
● ア.お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
● イ.お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行 サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当す る代金をお客様に払い戻しいたしま す。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合において
は、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
● ア)旅行開始後であっても、次の事項に該当する場合は、当社はお客様に予め理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
○ a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
○ b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
○ c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
○ d お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
● イ)解除の効果及び払い戻し
○ 本項(2)②アに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項(1)①アによりお客様が取消料を支払って旅行契約の解除をする場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行
サービスに関わる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
● ウ)本項(2)②アのa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様が出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
● エ)当社が本項(2)②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関
する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第16項の( 2 )( 3 )の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社 が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたとき は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算
して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては企画書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内 に払い戻しいたします。
(4)本項( 3 )の規程は、第22項または第24項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
● 19.旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
● 20.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
● 21.添乗員
(1)添乗員同行の有無は契約書面に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先にお ける現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、 8時から20時までといたします。
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させていただきます。
● 22.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償し
ます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社または手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
■ ア.天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
■ イ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
■ ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
■ エ.自由行動中の事故
■ オ.食中毒
■ カ.盗難・詐欺等の犯罪行為
■ キ.運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
■ ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
■ ケ.その他、当社の関与し得ない事由
(6)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額は、旅行者1名につき 15 万円を限度(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(7)航空運送約款又は航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数 の予約(重複予約)をされた場合、航空会社で予約が取り消されることがございます。その場合、当社は責任を負いかねますのでご予約の際は十分ご注意ください。
● 23.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現 金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目の損害につきましては損害補償金をお支払いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づ くものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務及び前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(6)お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(7)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(8)本項(1)にかかわらず、企画書面及び旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(以下「無手配日」といいます。)については、その旨をホームページ、企画書面等に明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
● 24.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、または当社約款の規定に反する行為により当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面に記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
● 25.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)の第23項(特別補償)の適用については、主たる旅行契約の一部として
取り扱います。当社が企画実施するオプショナルツアーはホームページ、パンフレット等でその旨を明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第23項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつその旨をホームページ、パンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの催行にかかわる運行事業者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーを催行する運行事業者の定め及び現地法令によります。
(3)当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なス ポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第23項(特別補償)の規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつその旨をホームページ、企画書面等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます)が、それ以外の責任は負いません。
● 26.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいたします。ただし、当該変更事項について当社に第22項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません。
(ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
● ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
● イ.戦乱
● ウ.暴動
● エ.官公署の命令
● オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
● カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
● キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第18項(旅行契約の解除・払い戻し)の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ホームページ、企画書面等に記載した旅行サービスを受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅
行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 21項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
● 27.通信契約の旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)の カード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条
件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は18項(1)①の取消料と同額の違約料を申し受けます。
● 28.個人情報保護に関する事項
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受けできないことがあります。また、当社は、個人情報保護管理者を任命し、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。
■ 個人情報保護管理者の連絡先:
x000-0000 xxxxxxxxx00x00x xxxxxxxx0x
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲
内、旅行の安全確保に必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたホームページ・企画書面等及び第7項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。また、一部のコースにおいて、観光庁の「ツアーセーフティーネット」
(緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための海外安全情報プラット フォーム)にお客様を登録するために必要な範囲で観光庁等に対し電磁的方法などにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお
願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、及び⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は個人情報の取扱業務の全部又は一部を個人情報保護体制について一定の水準を満たしていると認められる委託先に委託する場合があります。
(5)お客様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止)に関して、以下の問合わせ窓口に申し出ることができます。
■ 株式会社令和トラベル お客様サポートセンター
■ x000-0000 xxxxxxxxx00x00x xxxxxxxx0x
■ メールアドレス:xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
● 00.xxxxxxxxxxxxxx
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
● 30. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年5月を基準としています。また旅行代金は、契約書面等に明示した日を基準としています。
● 31.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、購入した商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)子供代金および幼児代金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、最終旅行日程表に記載している出発空港または出発地を出発(集合)してから、当該空港または当該地に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港、発着地までの区間を、別途手配する場合、当該区間は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第22項(1)及び第26項(1)の責任を負いません。
(8)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。
● 別枠での注意事項
お申し込み時のお名前の表記について空港諸税・燃油サーチャージについて旅行代金の返金に関するご注意
(1)お申し込み時のお名前の表記について
● お申込みの際および申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。
また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。
(2)空港諸税・燃油サーチャージについて
● 旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりませ ん。(ホームページ、企画書面等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。
● 上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(ホームページ、企画書面等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返金はいたしません)
● 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。
(3)旅行代金の返金に関するご注意
● 当社では、お客様のご都合による取消しの場合および返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料 は、お客様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせてい ただきます。