Contract
国内企画旅行 取引条件説明書面
ここに記載してある事項は、お客様に選択いただいた旅行の取引条件の一部です。また、本書面は旅行業法第 12 条の
5 に定める契約書面の一部となります。
募集型企画旅行契約
(1) この旅行は(株)地域ブランディング研究所(xxx知事登録旅行業第 2-7547 号) (以下「当社」という。)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表(バウチャー)当社の「旅行業約款(以下「募集型約款」という)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
お申し込み
(4) ①お客様は、当社が運営するインターネット上の旅行予約サイト「Attractive Japan」(以下「当サイト」という)等による契約の予約を受け付けます。
② a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、 c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
③お申し込み時に 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
④当社は、お客様が次の a から c まで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。
a. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関
係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
c. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
通信契約による旅行条件
(5) ①当社は、当社が提携するクレジットカード会社
(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成
立目、後者の場合は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。
旅行代金
(6) 旅行代金は、各プランごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。
(7) 旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金
・旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、都市間の移動バス料金
・旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
・旅行日程に明示した観光に伴う入城料金及びガイド料
(8) 旅行代金に含まれないもの
前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。
・飲物代、クリーニング代、電報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
・障害、疾病に関する治療費追加代金
(9) 追加代金(オプション料金)は、「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額や、通訳同行など、基本代金に追加する旅行代金をいいます。
お支払い対象旅行代金
(10) 申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
(11) ①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
②当社はお客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取り消しのうえ改めて変更後の出発日の旅行にお申し込みいただきます。
③奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
④この旅行では旅行者の交替をお受けいたしません。
お客様による旅行契約の解除取消料のかかる場合
(12) お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に(9)の追加代金を加えた合計額です。
取消料のかからない場合
(13) 下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が (20)の表左欄に掲げるものその他の重 要なものであるときに限る。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
お客様によるお取消しの申出
(14) 旅行開始日当日のお取消しの申出を除き、電子メール、郵便、ファクシミリにてお申し出ください。電
話でのお取消しの申出もお受けしますが、この場合、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間 内に取扱営業所にお申し出ください。電子メール、郵便ファクシミリをご利用の場合でそれらが当社 の営業時間外に着信したときは、翌営業日にお取消 xx申出があったものとして取り扱います。
(15) 旅行開始日当日のお取消しの申出は、取扱営業所の休業日の場合又は旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、最終日程表(バウチャー)に記載の電話番号にお申し出ください。
当社による旅行契約の解除
(16) 次の場合は旅行契約を解除することがあります。
(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②申込条件の不適合。
③病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な 実施が不可能なとき。
④お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
当社の責任
(17) 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円 (ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合
は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供 の中止、官公署の命令 その他の当社または手配代 行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
特別補償
(18) 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1.500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円〜20 万円、
通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円
〜5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度) (ただし、一個又は一対についての補償限度は
10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
(19) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
旅程保証
(20) 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募 集 型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅 行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を 支払います。ただし、一旅行契約について支払われ る変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とし ます。また、一旅行契約についての変更補償金の額 が 1.000 円未満の場合は、変更補償金は支払いませ ん。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表 記の旅行代金に(9)の追加代金を加えた合計額です。当社は、表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原 因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが 必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含 | 1.0 | 2.0 |
みます。)その他の旅行の目的地の変更 | ||
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のも | 1.0 | 2.0 |
のへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が計約 | ||
書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | ||
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地 | 1.0 | 2.0 |
たる空港の異なる便への変更 | ||
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の | 1.0 | 2.0 |
客室の条件の変更 | ||
8. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が | 2.5 | 5.0 |
あった事項の変更 | ||
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注 2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この 表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との問又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注 3)第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注 4)第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注 5)第 4 号又は第 6 号若しくは第 7 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 (注 6)第 8 号に掲げる変更については、第 1 号から第 7 号までの率を適用せず、第 8 号によります。 |
お客様の責任
(21) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、
契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めな
ければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
事故等のお申出について
(22) 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日
程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の利用目的及び第三者提供について
(23) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との聞の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号、住所、電話番号、電子メールアドレスを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(24) 個人データの提供の停止を希望される場合は、下記お問い合わせ窓口宛に出発前にお申し出ください。株式会社地域ブランディング研究所
電話:00-0000-0000
※このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(25) 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物庖に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物広に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
(株)地域ブランディング研究所 TEL: 00-0000-0000
募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当サイト、xxxxx://xxxxxxxxxx-x.xxx/xxxxxxxxxx。