Contract
賃金等の変動に対する厚木市工事請負契約約款第 25 条第6項
(インフレスライド条項)の運用基準
厚木市工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)第 25 条第6項の運用については、次のとおり取り扱うものとする。
1 適用対象工事
(1) 契約約款第 25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2箇月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準(公共工事設計労務単価)の変更がなされた時とする。
2 請求日及び基準日等
請求日及び基準日等の定義は、次のとおりとする。
(1)請求日: スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日: 請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期: 基準日以降の工事期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請負代金額の変更
※この場合のみ計算上、請負代金額を税抜と考えて構いません。
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
※計算上、[P2-(P1×1/100)-P1]でも構いません。
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛や諸経費の考え方の変更については考慮するものではない。
スライド額の端数処理については、設計変更と同様に千円止めとする。
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
なお、「発注者が積算に使用している物価資料等の価格」とは県設定単価、物価資料の掲載単価、特別調査又は見積価格採用単価である。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
特別調査及び見積により決定した単価については、原則として当初積算時の採用単価を使用する。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合等は、別途考慮する。
「当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合」とは機器据付工事(発電機など)のみを単独発注した場合等の労務費の比率が著しく少ない工事、ま た、「等」とは複数年工事でその見積工種の着手時点で実勢価格と乖離が大きい場合等である。
なお、再調査や再見積等に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率(物価指数)により算定することができる。
・スライド額算定における諸経費について
スライド額算定における諸経費率(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費等率)については基準日における直接工事費等の変動に対応した諸経費率を用いる。ただし、諸経費算定式については、当初積算時点の積算基準による算定式により算出する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
前回スライド時のP2算定の官積算額をベースとして前回変更請負代金額 (当初請負代金額+前回までのスライド額)よりP1を算定する。
5 残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。 また、次の材料等についても、原則、出来形数量として取り扱うものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
出来形部分の確認は、工事報告に基づき、受注者(現場代理人等)立ち会いの上、監督員が数量確認を行う。 運用に基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
なお、受注者の協議資料などに基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る変更契約は、速やかに行うものとする。
8 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)契約約款第 25 条第1項から4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用基準に基づくスライドを請求することができる。
(2)本運用基準に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約約款第 25 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
附 則
この取扱基準は平成 30 年4月1日から施行する。
事務フロー
手続き段階 使用書式
請求(請求日) | |
7 日以内 | |
協議開始(基準日設定)の通知 | |
基準日 | |
スライド額協議開始 | |
スライド額確定 | |
変更契約 | |
工期末 | |
1 変更契約協議請求書
14 日以内
変更契約
2箇月以上
2-1 協議開始日の通知
(特例措置の場合)
2-2 基準日設定の通知
(インフレスライドの場合)
3 出来形部分の確認について
4-1 請負代金額の変更
について(協議)
4-2 残工事量確認調書
(参考書式)
5-1 出来形数量の確認書
5-2 工事報告
(参考書式)
6 請負代金額の変更について