ARUHIフラット35パッケージご契約内容のお知らせ
ARUHIフラット35パッケージご契約内容のお知らせ
本書面は、貸金業法(昭和58年法律第32号)の定めにより債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)とアルヒ株式会社(以下、「ローン会社」といいます。)が締結したご契約(以下、「基本契約」といいます。)についてお知らせする書面です。
金融機関取扱番号 | 123412341234123 | 証書番号 | 12345678901 |
債務者 | 住 所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏 名 | xxx xx | ||
連帯債務者 | 住所 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
氏名 | xxx xx |
1.基本契約の内容
【借入要項】
契約締結日 | 平成27年5月8日 | 借入金額 | 2,700,000円 | |||
金利区分 | 変動金利(半年型) | 返済方式 | 元利均等返済方式 | |||
借入当初金利 | 年 | 1.615 | % | 実質年率 | 1.7 | % |
金利変更の方法 | 基 準 日 | 平成27年10月1日 | 以降、毎年4月1日、10月1日 | |||
変更後の金利 | 基準日時点のローン会社所定の住宅ローン基準金利(変動金利(半年型))の数値 | |||||
変更日(変更後金利の適用開始日) | 各基準日の属する月の翌々月6日 | |||||
金利変更に関する特約事項 | 金融情勢の変化等によりローン会社が相当と認める事由が発生した場合には、ローン会社は、上記基準日の到来前であっても、適用金利を変更することができるものとします。 |
毎月返済分 | ||
借入当初金利による元利金返済額 | 8,434 | 円 |
約定返済日 | 毎月5日 |
2.債務者が負担すべき元金及び利息以外の金銭に関する事項
事務手数料 | 54,000円(税抜) | ||
一部繰上返済手数料 (インターネット受付) | 一部繰上返済手数料 (電話受付) | 全額繰上返済手数料 | |
期間短縮型 | 無料 | 10,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
3.基本契約に基づく物的担保の内容別紙ご参照願います。
4.返済期間及び返済回数
返済期間 | 平成27年7月5日 | ~ | 平成62年5月5日 | 返済回数 | 419回 |
5.将来支払う返済金額の合計額
平成27年5月8日 にご融資を行ない、かつ、ご融資をした際の基準金利が最終回返済日まで続くと仮定した
場合の総返済額は
3,537,524
円です。
12345678901-2015512158
6.返済方法及び返済場所 |
債務者指定の返済用預金口座からの口座振替による方法とします。ただし、ローン会社が指定した場合には、銀行口座への振込入金による方法とする場合があります。 |
7.貸付けに関しローン会社が受け取る書面の内容 |
債務者より |
住宅ローン金利変動リスク等に関する説明書及び確認書 |
金銭消費貸借契約証書 |
預金口座振替依頼書 |
登記受領書 |
ARUHIフラットα・ARUHIフラットつなぎ借入申込書兼融資保険同意書 |
【債務者】団体信用生命保険申込書兼告知書 |
抵当権設定契約証書 |
登記原因証明情報 |
委任状 |
Web繰上返済サービス利用申込書兼同意書 |
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連帯債務者より | |
8.貸金業者の商号及び住所 | |
アルヒ株式会社 | |
xxxxxxxxxxx0x0x | |
9.貸金業者の登録番号 | |
関東財務局長 (5) 第01291号 | |
10.指定紛争解決機関の名称等 | |
貸付けに関する相談・苦情(以下、「苦情等」といいます。)については、ローン会社のお問合せ窓口までお問合せくだ | |
さい。なお、苦情等について納得のいく解決ができず、外部機関を利用して解決を図りたい場合は、以下の指定紛争 | |
解決機関までご連絡ください。 | |
ローン会社の苦情等に関するお問合せ窓口 | |
アルヒ株式会社 お客様相談室 | |
電話番号 | 00-0000-0000 |
ローン会社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関 | |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | |
x000-0000 xxxxxxx0-00-00 | |
電話番号 00-0000-0000 | |
12345678901-2015512158 |
【規定】 |
第1条 住宅xxxの利息計算及び利払時期 |
債務者は、基本契約に基づく債務(以下、「本債務」といいます。)について、各約定返済日(以下、「返済日」といいま |
す。)に、以下の方法により計算した、前回返済日の翌日(初回の利払いの場合は借入当日)から当該返済日までの期 |
間の利息を後払いします。なお、当該期間中に1か月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365 |
日とした日割計算により、以下の方法に準じて利息を計算します。 |
・利息は、前回返済日の翌日における元金残高×当該時点の適用金利÷12(円単位未満切捨て) |
第2条 住宅ローン元利金返済額等の自動支払 |
1 債務者は、元利金の返済を別途指定する返済用預金口座からの口座振替によって行ないます。債務者は、ローン |
会社の事前の承認がない場合、任意に返済用預金口座を変更することはできないものとします。 |
2 債務者は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておく |
ものとします。 |
3 返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、ローン会社はその一部の返済に充てる取 |
扱いはせず、返済が遅延することになります。 |
第3条 住宅ローンの繰上返済 |
1 債務者は、本債務の全部を期限前のローン会社が指定する日(以下、「繰上返済日」といいます。)に繰上返済す |
ることができます。 |
2 繰上返済日に未払経過利息がある場合には、繰上返済日に元金と合わせて返済するものとします。 |
3 債務者は、繰上返済を行なうときには、ローン会社所定の手数料を支払うものとします。 |
4 一部繰上返済をする場合には、前2項のほか、その後の元利金返済については、返済元金に応じてローン会社 |
所定の方法により「最終回返済日の繰上げ」が適用されます。 |
第4条 損害金 |
元利金返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.0%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うもの |
とします。 |
第5条 期限前の全額返済義務及び即時支払 |
1 債務者は、債務者(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の(1)から(12)までのいずれかに該当 |
し、又は抵当権設定者について(12)に該当し、ローン会社が債務者に書面により返済請求を発したときは、債務 |
者に請求が到達した日に本債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によら |
ず、直ちにその債務を返済します。なお、債務者の責めに帰すべき事由により、ローン会社が発した返済請求が |
延着し、若しくは到着しなかった場合、又は、債務者がその書面を受領しなかった場合には、通常到達すべきと |
きに到達したものとします。 |
(1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき |
(2) ローン会社の承諾を得ないで取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を第三者に譲渡したとき |
(3) ローン会社に届け出ないで取得対象住宅に自ら居住しなかったとき、又はローン会社の承諾を得ないで取 |
得対象住宅を住宅以外の用途に使用したとき |
(4) 6か月以上本債務の返済をしなかったとき又は正当な理由がなくて本債務の返済を怠ったとき |
(5) 支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき又は破産手続開始若しくは民事再生法(平成11 |
年法律第225号)に定める再生手続開始の申立てがあったとき |
(6) 担保の目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき |
(7) 担保の目的物が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき |
(8) 取得対象住宅の敷地の使用権原を失ったとき |
(9) 担保の目的物が法令により収用され、又は使用されたとき |
(10) ローン会社に提出した書類に虚偽があったとき又は二重申込みその他不正な方法により借入れをしていたとき |
(11) 取得対象住宅又はその敷地若しくは借地権を担保とする他の債務について期限の利益を失ったとき |
(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、ローン会社若しくはローン会社から債権譲渡を受けた者の債権を侵害 |
すべき行為をしたとき又は基本契約、ローン会社との間で締結した抵当権設定契約その他ローン会社との間で |
締結した担保権の設定契約の各条項に違反する行為をしたとき |
2 債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰す |
べき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき又は債務者について破産手続開始の決定が |
あったときは、ローン会社から債務者に対する返済請求がなくても、本債務の全部について当然に期限の利益を |
失うものとします。 |
第6条 個人信用情報機関への提供及び登録の同意
1 債務者は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構についてはその履歴を含みます。)、客観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のように提供及び登 録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断(支払能
力・返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第12条の2、貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調査については株式会社日本
信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意します。
(1) 全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を 含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容 及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済していな い場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及 び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期 間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えな い期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から 5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から 5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、 債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3) 株式会社シー・アイ・シー
ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。
・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から6 か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
2 債務者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対 | ||
する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個 | ||
人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。 | ||
3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ | ||
に掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合せください。 | ||
ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人 | ||
信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。 | ||
加盟する個人信用情報機関 の名称 | 所在・電話番号及びホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関 の名称 |
〒100-8216 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
全国銀行個人信用情報セン ター | xxxxxxxxxx0-0-0 | |
TEL : 00-0000-0000 | ||
株式会社日本信用情報機構 (JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒101-0042 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 全国銀行個人信用情報センター |
xxxxxxxxxxxxx00-0 | ||
TEL : 0000-000-000 | ||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒160-8375 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) 全国銀行個人信用情報センター |
xxxxxxxxx0-00-0 | ||
xxxxxxxxxxx00X | ||
TEL : 0000-000-000 | ||
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し | ||
同意を得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。 | ||
第7条 反社会的勢力の排除 | ||
1 債務者又は抵当権設定者は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない | ||
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、暴力行 | ||
為等により社会問題化している団体、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないこと及び次 | ||
の(1)から(6)までに掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係 | ||
をもたないことを確約します。 | ||
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 | ||
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係 | ||
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不 | ||
当に暴力団員等を利用していると認められる関係 | ||
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係 | ||
(5) 暴力団員等を従事者とする関係 | ||
(6) その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係 | ||
2 債務者又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行なわないこと | ||
を確約します。 | ||
(1) 暴力的な要求行為 | ||
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | ||
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてローン会社の信用を毀損し、又はローン会社の業務を妨害する行為 | ||
(5) その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為 | ||
3 債務者又は抵当権設定者が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項(1)から(6)までに規定する関係を | ||
もち、若しくは前項の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約 | ||
に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者は、ローン会社から返済請求を受けたときは、基本契 | ||
約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済 | ||
します。また、このことが原因で債務者又は抵当権設定者に損害が発生したとしても、ローン会社に対して請求 | ||
をせず、何ら迷惑をかけません。また、ローン会社に損害が発生したときは、債務者又は抵当権設定者がその責 | ||
任を負います。 | ||
4 債務者又は抵当権設定者は、基本契約に基づく債務に関し、債務者又は抵当権設定者が暴力団員等から第2 | ||
項(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、ローン会社に直ちに報告 | ||
を行なうとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力します。 |
第8条 (買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記付きの住宅若しくは土地又は定期借地 |
権付きの土地の場合) |
1 債務者は、取得対象住宅若しくはその敷地に買戻しの特約の登記若しくは所有権移転請求権の仮登記が付さ |
れている場合又は定期借地権設定契約を締結している場合において、買戻権若しくは所有権移転請求権を有す |
る者又は借地権設定者(次項において「買戻権者等」といいます。)から、ローン会社又は債務者若しくは担保提 |
供者に対して、住宅譲渡契約(積立分譲住宅の場合は、住宅の積立分譲に関する契約及びこれに基づく譲渡契 |
約)、住宅再譲渡契約、土地譲渡契約、土地再譲渡契約若しくは定期借地権設定契約の解除、住宅若しくは土地 |
の買戻し又は土地の売買予約契約に基づく予約完結権の行使を行なう旨の通知があり、ローン会社から返済請求 |
を受けたときは、基本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法に |
よらず、直ちにその債務を返済します。 |
2 債務者及び担保提供者は、債務者が前項の規定により基本契約に基づく債務の全部又は一部につき期限の利 |
益を失ったときは、買戻権者等から受領すべき金員のうち、基本契約に基づきローン会社(保険代位後の場合は、 |
独立行政法人住宅金融支援機構を含みます。)に返済すべき金額に相当する額をローン会社(保険代位後の場 |
合は、独立行政法人住宅金融支援機構を含みます。)が買戻権者等から直接受領し、本債務の返済に充てること |
を承諾します。 |
担保物件明細
種別 | 所在地 | 地番・家屋番号 | 地目・建物種別 | 地積・床面積 |
12345678901