Contract
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
医療総合情報システムネットワーク機器の売買契約書(案)
1 売 買 金 額
2 売 買 の 目 的 医療総合情報システムネットワーク機器の一部更新
内 訳
品 | 名 | 種類、形状、規格、等級等 | 数 | 量 | 単 | 価 | 備 考 | ||
金 額 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||
ファイアウォール | 1 | 円円 | 円円 | 円円 | |||||
設定作業 | 1式 | 円円 | 円円 | 円円 | |||||
円円 | 円円 | 円円 | |||||||
合 | 計 |
3 納 入 場 所 岐阜県総合医療センター
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 履 行 期 限 2019 年 7 月 31 日
5 契 約 保 証 金
上記の物件の供給について、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間において、医療総合情報システムネットワーク機器売買契約を次の条項により締結する。
(総則)
第1条 乙は、頭書の売買金額をもって頭書の期限内に別途仕様書に定めるネットワーク機器の供給を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、委託し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して、売掛債権(第
8条第1項に規定する乙の売買金額の支払の請求に係る権利(物件の引渡し前であっても将来引渡しにより取得する権利を含む。)をいう。次項において同じ。)を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による売掛債権の譲渡に係る甲への通知(債権譲渡登記がされたことの通知を含む。以下この項において「通知」という。)が、甲の乙への支払手続(甲が第8条第1項の規定による乙からの支払請求に基づき、乙を当該売買金額の債権者として確定し、乙に支払をするために甲が行う一連の手続をいう。) の完了後に甲に到達した場合、乙は、民法(明治 29年法律第 89 号)第 467 条第1項及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第2条第2項の規定にかかわらず当該通知の内容を甲に対抗することができない。
(契約の変更、中止等)
第3条 甲は、必要がある場合には、契約物件の内容を変更し、若しくは本契約を一時中止し又はこれを打ち切ることができる。この場合において履行期限又は売買金額を変更する必要があるときは、甲がこれを定め、乙に通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受け取った日から5日以内に変更契約を締結しなければならない。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定める。
(履行期限の延長)
第4条 乙は、天災その他自己の責に帰することのできない理由により履行期限までに供給することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付してその期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲が定める。
(物価の変動)
第5条 履行期限内に予期することのできない異常の理由に基づく経済情勢の変化により物価の変動を生じ、そのために売買金額が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して売買金額又は契約内容を変更することができる。
2 前項の規定により契約内容を変更するときは、第3条第2項の規定に準じ変更契約を締結しなければならない。
(危険負担)
第6条 売買物件の引渡前にその物件について生じた損害は、乙の負担とする。ただし甲の責に帰する理由による場合又は天災その他の不可抗力による損害で乙が善良な管理者の注意をなしたと認められる場合の損害については、甲の負担とし、その損害額の算定は、甲乙協議して定める。
(検査、引渡の時期及び場所)
第7条 乙は、売買物件の供給を完了したときは、甲に納品届を提出しなければならない。
2 甲は、乙から前項の納品届を受理したときは、その日から 10 日以内に頭書の納入場所において検査を行わなければならない。この場合乙は、検査に立会うものとする。
3 乙は、検査に合格したときは、遅滞なく物件を引渡さなければならない。
(売買金額の支払)
第8条 乙は、前条第3項の規定により物件を引渡したときは、所定の手続きに従って売買金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に売買金額を支払わなければならない。
(損害金及び遅延利息)
第9条 乙が履行期限内に本契約の全部又は一部を履行しないときは、甲は、乙から損害金を徴収
する。ただし、第4条の規定により、甲において履行期限の延長を認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害金は、履行期限の翌日から遅延日数に応じ、次の各号の一により算定した額に年 5.0 パーセントの割合で計算した額とする。
(1) 既に引渡した部分については、当該部分に対する売買金額に相当する代金を頭書の売買金額から控除した額
(2) 前号以外については、頭書の売買金額
3 甲の責に帰する理由により前条第2項に定める期間内に売買金額が支払われないときは、乙は、その期限の翌日から年 5.0 パーセントの割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(検査の遅延)
第 10 条 甲の責に帰する理由により第7条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査した日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、第8条第2項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差引くものとし、又当該遅延日数が約定期間の日数をこえる場合には、約定期間は、満了したものとみなし、甲は、そのこえる日数に応じ前条第3項に規定する遅延利息を支払わなければならない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、本契約を解除する。
(1) 乙の責に帰すべき理由により頭書の期限内又は期限後相当期間内に物件を供給する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙は、売買の目的物の変更により頭書の売買金額が3分の2以上減じ又は履行期限が2分の1以上短縮されたときは、甲に対し契約の解除を申し出て本契約を解除することができる。
3 第1項の規定により本契約を解除されたときは、乙は、売買金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第1項の規定により本契約を解除した場合において、売買の目的物の既納部分があるときは、甲の所有とすることができる。この場合において甲は、当該部分の検査をし、その合格部分に対する売買金額相当額を支払わなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第 11 条の2 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以下「行政事件訴訟法」という。)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件 について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該 納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。) に入札(見積 書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定した
とき。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第 11 条の3 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として売買金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。
(暴力団排除措置による解除)
第 11 条の4 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。
一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
二 乙の役員等(地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
三 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第第8号に規定する法人等をいう。
以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
六 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
七 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、売買金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合
において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、売買の目的物の既納部分があるときは、甲の所有とすることができる。この場合において甲は、当該部分の検査をし、その合格部分に対する売買金額相当額を支払わなければならない。
(契約保証金)
第 12 条 甲は、本契約の目的物の引渡しがあったときは、ただちに、乙に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
2 第 11 条第1項、第 11 条の2第1項又は第 11 条の4第1項の規定により、甲が本契約を解除したときは、頭書の契約保証金は、甲が没収する。
3 第 11 条第3項、第 11 条の3第1項又は第 11 条の4第2項に規定する違約金を乙が納付する場合は、当該違約金の額より頭書の契約保証金の額を控除するものとする。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第 13 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は違約罰を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から売買金額支払の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき売買金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(物件の供給後の保証)
第 14 x xは、物件の供給後において自己の負担により、次に掲げる事項について保証するものとする。
物件納入後1年以内に限り、甲の申請により月1回の無料点検及び応急処置を実施すること
(契約に関する紛争の解決)
第 15 条 本契約に関する一切の紛争については、甲乙協議して定める。
(個人情報の保護)
第 16 条 乙は、個人情報の取扱いに関し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第 17 x xは、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(合意管轄)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 19 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲 岐阜県岐阜xxxx4-6-1
印
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事x xx xx
乙 住 所
印
氏 名
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
乙は本契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は本契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本件業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、本件業務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、本件業務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、本件業務に関して知ることのできた個人情報を本契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、本件業務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、本件業務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、本件業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、本件業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(事務事業者への周知)
第8 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても本契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、本契約による事務については、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、本件業務を処理するために、甲から提供を受け、又は丁自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約終了までに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第 11 甲は、乙が本件業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。