調達管理番号:23c00405000000
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
件名:JICA 中部 照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務
調達管理番号:23c00405000000
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)第6 様式集
2023 年 7 月 24 日
独立行政法人国際協力機構中部センター
第1 入札手続
1.公告
公告日: 2023 年 7 月 24 日調達監理番号 23c00405000000
2.契約担当役
独立行政法人国際協力機構 中部センター 所長
3.競争に付する事項
(1) 業務名称:JICA 中部 照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務(複数年度契約)
(2) 選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3) 業務仕様:照明器具 1,735 台、非常用照明器具 254 台(台数はいずれも概数)に係る基本設計、実施設計(積算業務を含む)、調達支援業務、工事監理業務
その他「第2 業務仕様書」のとおり
(4) 全体業務履行期間(予定):2023 年 10 月上旬から 2025 年 3 月中旬まで
・基本設計業務:2023 年 10 月上旬から 2023 年 11 月中旬
・実施設計業務:2023 年 11 月中旬から 2024 年 2 月中旬
・調達支援業務:2024 年 4 月中旬から 2024 年 7 月中旬
・監 理 業 務:2024 年 8 月上旬から 2025 年 3 月中旬
4.担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
〒453-0872
xxxxxxxxxxxxx0xx 00-0
独立行政法人国際協力機構 中部センター 総務課
【電話】000-000-0000 【FAX 番号】000-000-0000
※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
(2) 書類授受・提出方法
・郵送による場合:上記(1)宛
簡易書留、xxxxxx等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参による場合:同センターフロントにて受付。
受付時間は、土日・祝日を除く毎日。10:00 から 17:00 まで(12:30 から 13:30 を除く。)となります。
・メールによる提出の場合:(1)のメールアドレス宛
なお、メールによる場合は、当機構は圧縮ファイルの受信ができませんので、圧縮せずに送信してください。送信後、数日経過しても担当者から受信済の返信メールがない場合は(1)の連絡先までご連絡ください。
(3) 書類等への押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格
(1) 消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8
号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)または民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程
(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社会勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。
a ) 競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b ) 資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c ) 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2) 積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 国土交通省中部地方整備局における令和5・6年度「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
2) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の
登録を行っていること。また、一級建築士事務所の登録を行っている本社(本店)、支店又は営業所を中部地方に有すること。
3) 主たる業務分野1(電気分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。
4) 電気分野において、競争参加資格申請書及び技術提案書の提出者又は協力事務所
(再委託先のうち、分担業務分野のxx担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、本入札案件の他者の競争参加資格申請書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
5) 管理技術者2は建築設備士又は一級建築士であり、一級建築士においては競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に
定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第 17 条の 37 第
1 項 1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)
6) 管理技術者及び主たる分担業務分野(電気分野)のxx担当技術者3は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出社の組織に所属していること。
7) 管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者は、それぞれ 1 名であること。
8) 管理技術者は、記載を求めるxx担当技術者を兼任していないこと。
9) 管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が原則として 10 件未満であること。
10)管理技術者及び記載を求めるxx担当技術者は、2013 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績があること。
(3) 共同企業体、再委託について
1) 共同企業体
共同企業体の結成を認めません。
2) 再委託
1 分担業務分野の分類は下記による。「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」(電気・機械)とは建築物の設備に関する設計をいう。なお、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 | 業務内容 |
総合 | 平成31年国土交通省告示88号別xx第1項第一号及び第二号において示される「設計の 種類」における「総合」 |
構造 | 同上「構造」 |
電気 | 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの |
機械 | 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの |
2 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の監理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
3 「xx担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者
をいう。
協力事務所の名称及び再委託する内容・理由等を様式8に記載し競争参加資格申請書に付して提出する。
(4) 低入札価格調査応札の場合
1)契約事務取扱細則第 17 条第 1 項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施の可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力する ものとします。調査の結果、適正な業務の実施が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
2)低入札価格調査を経て契約する場合
ア)契約保証金の額は業務委託金額の 10 分の 3 以上とする。
イ)前金払の額は、設計業務の出来高部分予定額の 2 割以内の額とする。
(5) 競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の2)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者へ入札会の参加方法については、競争参加資格確認申請書に記載いただいた担当者連絡先宛に、電子メールにて案内します。
また、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
1)提出期限
2023 年 8 月 30 日(水) 正午まで
2)提出書類
a) 競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b) 国土交通省中部地方整備局の令和5・6年度「測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格」のうち業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」の資格審査通知書(写)
c) 管理技術者及びxx担当技術者の経験及び能力(様式6、様式7)
※作成にあたっては下記6)を参照。
d) 下見積書(「7.下見積書」参照)
e) 業務の一部を再委託する場合は以下の提出が必要です。
・協力事務所の名称等(様式8)
※作成にあたっては下記(2)を参照。
3)提出場所
上記4.参照
4)提出方法
上記4.(2)参照(郵送の場合は(1)提出期限までに到着するものに限る。)メールによる場合はメールタイトル:「【参加資格申請者(社名●●)】 照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務」
5)確認結果の通知
2023 年 9 月 4 日(月)までにメールで通知します。2023 年 9 月 5 日(火)までに結果が通知されない場合には上記4.までお問合せください。
(6) 様式6・様式7作成及び記載上の留意事項
管理技術者(様式6)及び記載を求めるxx担当技術者(様式7:xx担当技術者ごとに1枚作成)の経験及び能力について、以下の項目を記載してください。
1)氏名
技術者の氏名を記載する。
2)生年月日
技術者の生年月日及び年齢(競争参加資格確認申請書の提出期限時現在)を記載する。
3)所属、役職
技術者の所属する部署及び役職を記載する。
4)保有資格等
技術者の保有する資格のうち、「第3.技術提案書の作成要領」の別紙「資格評価表」(以下「資格評価表」という。)に記載された当該分野の資格を記載す る。
関連資料として技術者の保有資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことを証明する書類(定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類
(合格証書の写し等))も添付すること。
5)2013 年 4 月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績
① 2013 年 4 月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、以下の(ア)~(ウ) すべての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。その場合は実績を証明する書類(コリンズデータ若しくは契約書(写)を併せて提出ください。
(ア)2013 年 4 月1日以降に契約履行が完了した設計業務実績
(イ)本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
(ウ)以下を満たす施設の設計業務実績
・同種業務の実績における対象施設は、延べ床面積 3,000 ㎡以上の建築物に対する建築の新築又は改修の実施設計業務(電気設備工事を含む。)とする。
・類似業務の実績における対象施設は、延べ床面面積 1,500 ㎡以上の建築物に対する建築の新築又は改修の実施設計業務とする。
② 該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
(ア)PUBDIS4の業績カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等の PUBDIS の「会社コード」を記載すること。
(イ)発注者
発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手方を記載し、
( )内に事業主を記載する
(ウ)受注形態
単独又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。併せて、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
(エ)業務概要
同種又は類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。併せて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、xx担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
(オ)履行期間
記載する件数は1件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。記載した業務については契約書(建築士法第22条の3の3第1項及び第2項に規定する契約又は変更(同条第3項を適用するものを含む。)をした業務
(平成27年6月25日以降に契約したものに限る。)にあっては同条第1項及び第2項に規定した書面(同条第4項を準用するものを含む。))の写しを提出すること。
6)手持ち業務の状況
本公告日現在における手持ちの設計業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)について、以下の①~⑤の項目を記載する。
① 業務名
② 発注者
発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は、契約相手方を記載し、
( ) 内に事業主を記載する。
③ 受注形態
単独、共同企業体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。併せて、共同企業体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託先を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
④ 業務概要
対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。併せて携わっている分担業務分野及び立場(管理技術者、xx担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
⑤ 履行期間
4 PUBDIS とは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
5 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第1項に示す法人をいう。
(7) 様式8作成及び記載上の留意事項
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記載すること。
6.その他関連情報
(1) 入札説明書の資料の交付方法
入札説明書の一部資料(業務仕様書)に関してはファイル受け渡しフォルダ(GIGAPOD)を通じて配布します。
配布申請方法:
1)期限:2023 年 8 月 28 日(月)正午まで(必着)
2)提出物:
・機密保持誓約書所定の項目に記入押印して持参若しくは郵送又はメールにて提出してください。メールで提出する場合は、後日押印済の原本をご提出ください。
・担当者氏名、電話番号、メールアドレスを任意の書式で添付してください。なお、資料交付の際に「機密保持誓約書」を提出していただきます。
※機密保誓約書の様式は発注者の以下のウェブサイトからダウンロードして入手してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxx.xxxx
(2) 現場説明会の開催
1)日時:2023 年 8 月 8 日(火)から 2023 年 8 月 10 日(木)の 3 日間、13:00 から
16:00 のうち 1 時間程度
2)場所:xxxxxxxxxxxxx 0-00-0
独立行政法人国際協力機構 中部センター セミナールーム
3)その他:
a ) 参加希望者は 2023 年 8 月 3 日(木)の正午までにメールにて、社名、参加希望
者の氏名、希望する日時(第 3 希望まで)を連絡願います。
b ) 留意事項
・説明会は 1 社ずつ行います。参加は 1 社あたり 3 名までとしてください。
・当センターからのメール連絡にて説明会参加日時を確定させていただきます。
・予約のない当日の急な参加はご遠慮願います。
・当日説明会場では本件入札説明書の交付はしませんので、必ず事前に入手の上、持参してください。
・パソコン(PC)の持ち込みは随意ですが、会場にインターネット環境はありませんのでご注意ください。
・説明会への参加は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者
(社)も競争への参加が可能です
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は掲載されている「積算様式」を下見積書として、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8.入札説明書に対する質問
業務の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、以下(1)及び(2)に従い提出して下さい。質問に対する回答書は、(3)に従い掲示します。
(1)提出期限
2023 年 8 月 21 日(月)正午まで
(2)提出方法
メール(宛先は上記4.(1)参照)
メールタイトルは以下の通りとしてください。
【入札説明書への質問】「照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務」
・社名、担当者名、電話番号、メールアドレスを記載。
・質問は、表形式で「該当頁」「該当項目」「質問」を記載。
・添付ファイルについて、当機構は圧縮ファイルの受信ができませんので、圧縮せ ずに送信下さい。
・当機構よりメールを受信した旨の返信メールをお送りします。
注)xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。ご了承下さい。
(3)質問への回答方法
質問に対する回答書は、2023 年 8 月 24 日(木)16 時までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報-工事、物品購入、役務等-(2023 年度)」
→「JICA 中部」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxxx)
回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1) 提出期限及び提出方法
提出期限:2023 年 9 月 11 日(月)正午まで提出方法:持参のうえ、提出してください。
(2) 提出書類
1) 技術提案書(押印付)(提出部数:正 1 部、写 2 部)
2) 入札書 (押印付)(提出部数:1通)※入札金額内訳書を同封のこと
① 「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載する入札執行日に開札する入札書を長 3 号封筒に厳封の上、技術提案書と同時に提出してください。同入札書は、機構にて厳封のまま入札執行日まで保管します。
② 本入札書については、原則、代理人を立てず、入札者の名称又は商号並びに代表者の氏名による入札書とし、社印又は代表者印を押印してください。
③ 日付は入札執行日としてください。封筒に入れ、表に件名/社名を記入し、厳封のうえ提出してください。
(3) 技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、押印が困難な場合は、第1入札手続き4.(3)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
(4) その他
1)一旦提出(送付)された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
10. 技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、結果を 2023 年 9 月 19 日(火)までにメールで通知します。通知指定日までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
(1)日時:2023 年 9 月 22 日(金)午前 10 時
(2)場所:xxxxxxxxxxxxx 0-00-0
独立行政法人国際協力機構 中部センター セミナールーム
入札会場の開場は、入札会開始時刻の 5 分前となります。1 階ロビーにて待機いただき、同時刻になりましたら担当者が会場までご案内いたします。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は、入札会(入札執行)に参加できません。ただし、既に
「9.技術提案書・入札書の提出」の規定に基づき提出されている入札書は有効とします。
(3)入札会への参加に当たっては、以下の書類をご準備ください。
1)委任状 1 通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 2 通(再入札用)
(最大入札回数 2 回、なお、初回分の入札書及び入札金額内訳書は技術提案書と共に提出)
3)印鑑、身分証明書
① 代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参して下さい。
② 代表権を有する者が出席の場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合はその場で再入札(最大で2回)を実施します。再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書を除き持参とし、郵送又は電送による提出は認めません。
(2)第1回目の入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。
「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載される「再入札」を行う場合、入札会当日持参した入札書をもって、再入札いただくことになります。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では必要に応じ代理人を定めてください。
(4)再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印につい
ても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任
状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(3)入札金額は消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の額を除いた金額とし、円単位で記載してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者名)の記入ミス等に十分注意してください。
(4)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の
100に相当する金額)をもって行います。
(5)契約に当たっては、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を契約金額とします。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
13. 入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札書の提出期限後に到着した入札
(3) 委任状を提出しない代理人による入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一入札者による複数の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(10) 条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、別紙評価表の評価項目(以下)及び入札価格とする。
① 予定技術者の経験及び能力(様式6、様式7)
② 実施方針など(様式10)
(2)評価配点
評価は 300 点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点 200
点、価格点 100 点とします。
(3) 評価方法
1) 技術評価
技術提案書の内容に応じ、別紙評価表の項目ごとに各項目に記載された配点を上限として、評価を行い、技術評価点を与えます(小数点以下第三位を四捨五入します)。
なお、技術評価点が 50%、つまり 200 点中 100 点(「基準点」という。)
を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点 = 200点 ×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計 =(①に係る評価点)+(②に係る評価点)
なお、本業務における技術点の満点は200点とする。技術点の満点は、技術点の配点の合計とする。
2) 価格評価
各評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100 点)
3) 総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4) 落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5) 低入札価格調査
契約細則第 17 条第1項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施の可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力するものとし、機構が求める資料等を提出するものとします。調査の結果、適正な業務の実施が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。 また適正な業務が可能でないと判断された場合、当該応札者は失格とします。
(6) 落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2) その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と
判断された場合
3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札執行(入札会)手順等
(1) 入札会手順
1) 入札参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は各社 1 名のみとし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2) 入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札参加資格を確認します。
3) 技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札会に出席している者の技術評価点を発表します。
4) 開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書の封を確認し、併せて、各出席者にも確認を求めた上で入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
5) 入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
6) 予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7) 落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合又は予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」又は「不調」を発表します。
8) 再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。再入札を 2 回(つまり合計 3 回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2) 再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3) 入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の
指示に従わなかった者は失格とします。
(4) 不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1) 落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は契約書(案)に記載した通りとします。
(3) 契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
なお、契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17. 競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx )
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1) 公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a) 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b) 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2) 公表する情報
a) 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
b) 直近 3 ヶ年の財務諸表における当機構との間の取引高
c) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
d) 一者応札又は応募である場合はその旨
3) 情報の提供方法
契約締結日から 1 ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2) 関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人
等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書については、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書は、技術審査通知に同封するか、あるいは通知後 2 週間以内を目途に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して 7 営業日以内、入札会で落札に至らなかった
者は入札執行日の翌日から起算して 7 営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば上記4. 窓口までご連絡ください。
(7)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
宛先:上記4.に掲載のメールアドレスまで。
件名:【辞退】(法人名)_ 照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務
(8)誓約事項
競争参加者は、以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないことについて誓約していただきます。誓約は、競争参加資格申請書の提出により行っていただきます。
1) 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
2)役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者である。
3)反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4)競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的性勢力の維持、運営に協力し、又は関与している。
6)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
7)競争参加者又は競争参加者の役員等が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xx
x条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「JICA 中部照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
別添「業務仕様書」による。
*「機密保持誓約書」の提出により、配布いたします。
第3 技術提案書の作成要領
1. 基本事項
技術提案書は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部(図面、模型写真、透視図等)の作成や提出を求めるものではない。具体的な設計作業は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上開始することとする。本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
2. 技術提案書の作成要領
技術提案書の様式は、様式6、7、8、10に示すとおりとする。ただし、様式6、7については、競争参加資格の確認提出時に提出したものを提出すること。
3. 技術提案書の作成及び記載上の留意事項
(1) 管理技術者及びxx担当技術者の経験及び能力(様式6、様式7)
管理技術者(様式6)及び記載を求めるxx担当技術者(様式7:xx担当技術者ごとに1枚作成)の経験及び能力、「CPD 取得単位の状況」を記載する。
CPD取得単位の状況(任意)
(財)建築技術教育普及センターを事務局とする建築CPD運営会議の発行する国土交通省大臣官房官庁営繕部指定の証明書(*1)における取得単位を記載する。証明書は技術提案書の提出期限日の 3 ヶ月前の日以降の発行日のものとする。なお、当該証明書を添付すること。
<*1官庁営繕部指定の証明書について>
1) 官庁営繕部指定の証明書に示す CPD 取得単位は、証明書発行申請日の 1 ヶ月前の日から過去 1 年間における、下記a)からc)に示す取得単位の合計とする
a)下記2)に示す営繕業務関係特別認定講習会については、認定時間(※1)に 3
を乗じた値を取得単位とする。
b)a)以外の特別認定講習会(※2)については、認定時間(※1)に 2 を乗じた値を取得単位とする。
c)一般認定プログラムについては、認定時間(※1)を取得単位とする。
(※1)認定時間とは、建築 CPD 運営会議が認定する時間をいい、1 時間=1 認定時間とする。
(※2)特別認定講習会とは、国又は地方公共団体が主催、共催もしくは後援する講習会で、建築 CPD 運営会議が特別認定講習会として認定した講習会という。
2) 営繕業務関係特別認定講習会は、下記 a)及び b)の項目に適合した講習会とする。
a) 建築 CPD 運営会議において、特別認定講習会に認定されていること。
b)国土交通省(沖縄総合事務局を含む)が主催、共催もしくは後援する講習会等で、国土交通省大臣官房官庁営繕部の所掌事務に関連する内容であること。
(2) 業務実施方針及び手法(様式10)
業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項等を A4 判 2 枚簡潔に記述する。この際、技術提案書の提出者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名等)を記載してはならない。
(3)WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等(2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には一律2点を配点します。
別紙 技術評価表
① 予定技術者の経験及び能力
評価 項目 | 評価の着目点 | 配点 | |||
判断基準 | |||||
資格 | 専門分野の技術者資格 | 各担当分野について資格の内容を資格評価表により評価する。 | 管理技術者 | 17 | |
主任担当 技術者 | 電気 | 13 | |||
技術力 | 2013 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 (実績の有無及び携わった立場) | 以下の順で評価する。 ① 同種業務の実績がある。 ② 類似業務の実績がある。 上記に加え、実績の立場を下記の順で評価する。 ●管理技術者の場合 ① 管理技術者又はこれに準ずる立場 ② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 ③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 ●主任担当技術者の場合 ① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 ② 担当技術者又はこれに準ず る立場 | 管理技術者 | 31 | |
主任担当 技術者 | 電気 | 25 | |||
2018年4月1日から2023年 3月31日まで(※2)に契約履行が完了した官公庁等が発注した公共工事の営繕事業に係る実施設計業務の成績評価(複数の実績がある場合は、評価 点の平均) | 以下の順で評価する。 ① 70点以上の実績がある。 (加点) ② ①、④以外の実績がある。 (加点) ③ 実績が無い。(0点) ④ 65 点未満の実績がある。(減点) | 管理技術者 | 11 | ||
主任担当 技術者 | 電気 | 9 | |||
CPD | CPD 取得単位を評価。 ① 10 単位以上取得。(加点) ② 10 単位未満の取得。(0 点) ③ 取得なし。(0 点) | 管理技術者 | 8 | ||
主任担当 技術者 | 電気 | 6 | |||
計 | 120 |
評価 項目 | 評価の着目点 | 配点 | |
判断基準 | |||
業務実施 方針及び 手法 | 業務の理解度及び取組 意欲 | 業務内容、業務背景、手続きの理解が高く、積極性が 見られる場合に優位に評価する。 | 32 |
業務の実施方針 | 業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(ただし、評価テーマに対する内容を除く。)、的確性、独創性、実現性等を総 合的に評価する。 | 46 | |
取組方針 | WLB 促進 | 【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、一律1点とする。】 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知 3」 ・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 ・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | 2 |
計 | 80 | ||
合計 | 200 |
資格評価表
分担業務分野 | 評価する資格(番号の順に評価する) |
管理技術者 | ① 建築設備士、一級建築士 ② その他 |
電気 | ① 建築設備士、一級建築士 ② 電気主任技術者、電気施工監理技士 ③ 電気工事士 |
※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。
※「その他」とは、当該分野における技術士資格とする。
※競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第22条の2に定める定期講習を受講していない場合(建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除
く。)、建築士としての資格を評価しない
22
第4 経費に係る留意点
1. 経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、積算様式(別紙)を用いて必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1) 経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1) 直接人件費
直接人件費は、設計業務等に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1時間当たりの額に当該業務に従事する延べ時間数を乗じて得た額の総和とする。
2) 諸経費
諸経費は、設計業務等の履行にあたって通常必要となる直接人件費以外の経費であって直接経費と間接経費で構成される。
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等設計業務等に関して直接必要となる費用(特別経費を除く。)の合計額とする。
間接経費は、建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(直接人件費、特別経費及び直接経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。
3) 技術料等経費
技術料等経費は、設計業務等において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする
4) 特別経費
特別経費は、特許使用料その他の発注者の特別の依頼に基づいて必要となる費用及び設計等の業務に附随して行う検査を第三者に委託する場合における当該検査に係る費用の合計とする。
※出精値引き等の記載は行わず、値引きする場合でも諸経費の中に吸収して計算すること。
※特定が困難で事前に積算できない経費について「諸経費」や「技術料等経費」として計上することを認めます。
(2) 入札金額
「第1.入札手続き 13.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2. 支払条件
各業務(基本設計業務、実施設計業務、調達支援業務、監理業務)の完了及び成果物等の検査の結果合格した場合、各業務の完了時に発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
支払条件として
(1)前金払:設計業務のみ。
当該委託代金の 40%に相当する額以内を限度とする。(保証書の提出を条件とする。)
(2)部分払・部分引渡し
以下の業務の完了及び成果物等の検査の結果、合格した場合、各業務の完了時に発注者は受注者の請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
部分払、部分引渡し、完了時支払い及び引渡しの回数は以下のとおり。
対象業務 | 2023 年度 | 2024 年度 | ||||
部分払 注 1 | 部分引渡し | 完了払引渡し | 部分払 注 1 | 部分引渡し | 完了払引渡し | |
基本設計業務 | 1 | |||||
実施設計業務 | 1 | |||||
調達支援業務 | 1 | |||||
監理業務 | 注 2 | 1 |
※注 1:部分払(当該業務の出来高の 90%)
※注 2:四半期に 1 回の部分払の回数に応じる。
3. その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに発注者の担当職員と相談して下さい。
以上
別紙 積算様式(様式11)
第5 契約書(案)
建築設計・監理業務委託契約書
1 委託業務の名称:JICA 中部 照明器具 LED 化工事に係る設計・監理業務
○○○○年 | 月 | 日から○○○○年 月 日まで | |
○○○○年 | 月 | 日まで |
2 履行期間: 設計業務
監理業務
3 業務委託料: ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○円)
(内訳)
設計業務委託料 ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○円)調達支援業務委託料 ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○円)監理業務委託料 ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○円)
4 契約保証金: ○,○○○,○○○ 円(第 5 条による)
5 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項: 別紙のとおり
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各
自 1 通を保有する。
○○○○年 月 日
発注者 愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-7
独立行政法人国際協力機構 中部センター
契約担当役 所長 小森 正勝 印
住 所
受注者
商 号
役職及び氏名
印
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、建築設計監理業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし(監理業務を除く)、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 16 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
5 受注者は、この契約書若しくは設計監理仕様書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起または調停(第 63 条の規定に基づき、発注者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計監理共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計監理共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連
帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答
及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第 3 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあ
るのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(業務工程表の提出)
第 4 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計監理仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあ
るのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 5 条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該
保証は第 58 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したとき
は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号
又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第 7 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第 8 条 受注者は、成果物(第 40 条第 1 項の規定により準用される第 33 条に規定する
指定部分に係る成果物及び第 40 条第 2 項の規定により準用される第 33 条に規定す
る引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 8 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」
という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定
する著作者の権利(以下、この条から第 11 条において「著作権等」という。)のうち
受注者に帰属するもの(著作権法第 2 章第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
(著作者人格権の制限)
第 9 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第 19 条第 1 項又は
第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第 10 条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 12 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 13 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ
き保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計監理仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 14 条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第
3 項に定める登録意匠をいう。)を設計監理に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第 3 条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
(監督職員)
第 15 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第 1 項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計監理仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 16 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、
同条第 2 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 17 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 18 条 受注者は、設計監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 19 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計監理仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務・履行責任)
第 20 条 受注者は、業務の内容が設計監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補又は
履行を行わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 21 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計監理仕様書に誤謬又は脱漏があること
(3)設計監理仕様書の表示が明確でないこと
(4)履行上の制約等設計監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること
(5)設計監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計監理仕様書等の変更)
第 22 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計
監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 24 条において「設計監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 23 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 24 条 受注者は、設計監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 25 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 26 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第 27 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 28 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 26 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 29 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 31 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計監理仕様書の変更)
第 32 条 発注者は、第 13 条、第 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 27 条、第 30 条、
第 35 条又は第 45 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は
一部に代えて設計監理仕様書を変更することができる。この場合において、設計監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 34 条 受注者は、前条第 2 項(前条第 5 項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条第 3 項若しくは第 4 項又は第 40 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使
用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会
社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、調達支援業務及び監理業務分を除く。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の 4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の 4 を越えるときは、受注者は、業務委託料が減額された
日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 40 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次
項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、こ
の請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項の通知にあ
わせて第 1 項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の業務委託料相当額 × (9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 5 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 40 条 成果物について、発注者が設計監理仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において[指定部分]という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 33 条中「業務」とあるのは「指定部分にかかる業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分にかかる成果物」と、同条第 4 項及び第 34 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 33 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 34 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 34 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、
前 2 項において準用する第 33 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1)第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2)第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)第 41 条 (削除)
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第 42 条 (削除)
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第 43 条 (削除)
(第三者による代理受領)
第 44 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)又
は第 39 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 45 条 受注者は、発注者が第 36 条、第 39 条又は第 40 条第 1 項若しくは第 2 項にお
いて準用する第 34 条第 2 項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(部分払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 46 条 受注者は、発注者が第 39 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があ
ると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 47 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 48 条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 33 条第 2 項又は第 39 条第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 33 条第 3 項又は第 4 項の規定
により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後 2 年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、発注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかっ
たときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第 49 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 51 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 50 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 6 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)管理技術者を配置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 47 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 6 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)第 6 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団又は暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋
等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9)第 53 条又は第 54 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築設計監理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が反社会的勢力であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
二 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
へ 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
チ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超
過部分の賠償を請求することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条 第 50 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 53 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 54 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 22 条の規定により設計監理仕様書を変更したため業務委託料が 3 分の 2
以上減少したとき。
(2) 第 23 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 3(履行期間の 10
分の 3 が 4 月を超えるときは、4 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部
のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 55 条 第 53 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 56 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者
の義務は消滅する。ただし、第 40 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 57 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 36 条(第 42 条にお
いて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は第 50 条、
第 51 条又は次条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 40 条第 1
項又は第 2 項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 49 条、第 53
条又は第 54 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 36 条(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 40 条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部
分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 50 条、第 51 条又は次条第 3 項の規定による解除に
あっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パ
ーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 49 条、第 53 条又は第 54 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 50 条、第 51 条又は次条第 3 項によるときは発注者が定め、第 49 条、第 53
条又は第 54 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 58 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 50 条又は第 51 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな
ければならない。
(1)第 50 条又は第 51 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 51 条第 8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場
合を除く。)において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 58 条の 2 受注者(設計監理共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の
2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した
ものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条
第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第
1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若し
くは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 59 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 53 条又は第 54 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第 2 項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 60 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 33 条第 3 項又は第 4 項の規定によ
る引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2 年、第 40
条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当
該部分を利用した工事の完成後 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行
う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨
を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 61 条 受注者は、設計監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 62 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 63 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この
場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 2 項の規定により受注者が決
定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者
若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後で
なければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 64 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 65 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
(設計業務の場合) 作成する設計図書の種類 | |
(工事監理業務の場合) 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計(意図伝達)に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計(意図伝達)に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
第6 様式集
第6 様式集
1.入札手続きに関する様式
№ | 名称 | ダウンロード先等 |
様式1 | 競争参加資格確認申請書 | 当機構ウェブサイト(下記 URL)よりダウンロード可能です。 |
様式2 | 委任状 | |
様式3の1 | 入札書(代表権を有する者が出席の場合) | |
様式3の2 | 入札書(代理人を立てる場合) | |
様式4 | 機密保持誓約書 | |
様式5 | 質問書 | |
様式6 | 管理技術者の経歴等 | 本件公告に別ファイルで掲載しています。 |
様式7 | 主任技術者の経歴等 | |
様式8 | 協力事務所の名称等 |
2.技術提案書作成に関する様式
№ | 名称 | ダウンロード先等 |
様式9 | 技術提案書表紙 | 当機構ウェブサイト(下記 URL)よりダウンロード可能です。 |
様式10 | 業務実施方針及び手法 | 本件公告に別ファイルで掲載しています。 |
様式11 | 積算様式 | 本件公告に別ファイルで掲載しています。 |
⮚ 様式1~5、様式9のダウンロード先:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
なお各様式には以下の事項を記載してください
宛 先:独立行政法人国際協力機構 中部センター 契約担当役 所長件 名:JICA 中部 照明器具LED 化工事に係る設計・監理業務
公告日:2023 年 7 月 24 日
※ 調達管理番号(△△a△△△△△)は記入不要です。