Contract
山形銀行 貸金庫規定(全自動型)
1. (貸金庫契約の成立)
当行所定の貸金庫申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに申込人と当該貸金庫契約が成立するものとします。
2. (格納品の範囲)
(1) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
➃ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2) 当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
3. (契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
4. (使用料)
(1) 貸金庫の使用料は、当行所定の料率により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月からの月割計算により支払ってください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
5. (鍵等の保管)
(1) 貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当行が保管します。なお、事故防止のため、複製鍵(スペアキー)は作成しないでください。
(2) 当行は借主に貸金庫カード(以下「カード」といいます)1 枚を発行します。カードは借主自身が保管してください。借主があらかじめ届出た代理人による貸金庫の開閉を行う場合には、代理人にカードを発行しますので代理人が保管してください。
6. (貸金庫の開閉等)
(1) 貸金庫の開閉は、借主または代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2) 開庫にあたっては、借主または代理人が暗証照合機にカードを挿入し、届出の暗証を暗証照合機の画面から操作してください。なお、閉庫にあたっては、貸金庫の施錠を確認してください。
(3) 格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
(4) 停電、故障等により、カードによる暗証照合機の取扱いができないときは、当行所定の貸金庫開庫依頼書に借主または代理人の氏名および暗証を記入してカードとともに提出してください。
7. (届出事項の変更、xx後見人等の届出等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。正鍵又はカードを失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2) 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) xx後見人等の届出については、以下の各号の規定にしたがうものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも同様に届出てください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
➃ 前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
⑤ 前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
8. (印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い)
(1) 印章、正鍵もしくはカードを失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続きをした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) 正鍵またはカードを失った場合、またはき損した場合は、鍵・錠前等の取替え、カードの再発行等に要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
9. (暗証照合等)
(1) 暗証照合機により、カードを確認し、暗証照合機操作の際に使用された暗証と当行に届出の暗証との一致を確認して貸金庫の開閉の取扱いをしましたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、第 6 条第4項の場合に当行の窓口においてカードを確認し貸金庫開庫 依頼書に記載の暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも同様とします。
(2) 諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
10. (損害の負担等)
(1) 災害・事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。
(3) 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者が損害をうけたときは、その損害を賠償してください。
11. (反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第 12 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第 12 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
12. (解約等)
(1) この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵、カードおよび届出の印章を持参し、当行所定の手続きをしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵、カードまたは届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合,当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続きをし
たうえ貸金庫を明渡してください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき
② 借主について相続の開始があったとき
③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
➃ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
⑥ カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めたとき
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに 第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでもに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
(4) 前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第4条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。
なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第4条第1項の方法に準じて払戻しのうえ充当することができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6) 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
13. (貸金庫の修繕・移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむをえない事情により、当行が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
14. (緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
15. (譲渡・転貸等の禁止)
(1) 貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
(2) カードは譲渡、質入れすることはできません。
16. (準拠法令、合意管轄)
(1)この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
17. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)
〈 貸金庫ご利用カードお取扱上のお願い 〉
貸金庫ご利用カードは印章や通帳と同じです。お取扱いには十分ご注意ください。
・ 暗証は、他人に知られないようご注意ください。
・ カードは、他人に貸したり、譲り渡したりしないでください。
・ カードを万一なくされたときは、すぐに当店にご連絡ください。
・ カードを折り曲げたり、テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫など強い磁気のあるところに置いたりするのはお避けください。
・ カードを破損した場合など、使えなくなったときはお早めに当店にお申し出ください。
以 上