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〔ローン契約規定〕規511(2020.3) G360、G380第1条(借入金の受領方法)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、表記信用金庫(以下「金庫」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.金庫は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には金庫所定の日までに金庫へ通知するものとします。
2.繰上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息または金利等に関する特約に定める未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上げ返済をする場合には、繰上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金庫所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰上げ返済できる | 繰上げ返済日に | 下記の①と②の合計額 |
金額 | 続く月単位の返 | ①繰上げ返済日に続く6カ月単位に取りま |
済元金の合計額 | とめた毎月の返済元金 | |
②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。
この場合にも、繰上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
返済期日の繰上げ
第4条(担保)
1.借主または保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずる恐れがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金庫は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主がこの契約による債務の返済を遅延したとき。
② 借主が支払を停止したとき。
2.次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が第4条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6カ月以内に生じた場合に限る。)
⑤ 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
⑥ 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑦ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
⑧ 借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは
借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
① 借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
② 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③ 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第7条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条もしくは第6条第3項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4.x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済
しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第8条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、金庫の債権保全上支障が生じる恐れがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第10条(代位弁済)
借主が金庫との契約に違反したため、金庫が株式会社中部しんきんカードより代位弁済を受けても、借主は異議を述べないものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
④ この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第1条第2項と同様に、金庫は返済用預金口座から払戻しのうえ、その支
払いにあてることができます。
第15条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主および連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、または、借主または連帯保証人について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
2.借主または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または連帯保証人が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがある場合には、金庫に対して報告するものとします。
第17条(債権譲渡)
1.金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第18条(団体信用生命保険)
借入要項において団体信用生命保険を「xxする」とした場合には本条を適用するものとします。
① 借主は、この契約による債務について、借主を被保険者とし金庫を保険金受取人とする生命保険契約を金庫の負担において金庫の選定する生命保険会社と締結することに同意するものとします。
② 第2項の生命保険に関する細目は金庫と生命保険会社との間の生命保険契約の定めによるものとし、保険事故発生の場合は保険契約の定めに従い1ヵ月以内に所定の手続きを取るものとします。なお、保険事故の発生により金庫が受領した保険金は、保険契約の定めによりこの契約による債務の弁済に充当するものとし、これによってこの債務全額を消滅させるものとします。
第19条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客
観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、第1項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により金庫が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第20条(履行の請求)
金庫が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、借主および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第21条(契約の変更)
1.この規定は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項による本条項の変更は、変更後の契約内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める一ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第22条(合意管轄)
この契約について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店または金庫支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第23条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人が、保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される金庫の債権が存在することにより、保証人と金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、金庫の同意がなければ保証人はこれを行使
しないものとします。
5.第4項により、保証人と金庫とが共有することとなった担保権については、金庫が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
6.保証人が、借主と金庫との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。
第24条(準拠法)
借主および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに同意するものとします。
以 上