にしたまICT医療ネットワーク利用規程
にしたまICT医療ネットワーク利用規程
第1条 目的
この規程は、西多摩保健医療圏内の病院・診療所等の医療機関が、通信ネットワークを介して電子カルテ等の相互参照・相互利用をすることで診療情報の共有化を図り、医療の質と安全性の向上および医療資源の効率的な活用を推進することにより、西多摩保健医療圏がより良い医療サービスを享受できる豊かな社会と環境の構築を実現することを目的として、「にしたまICT医療ネットワーク」の安全かつ効率的な利用について定める。
第2条 名称
このネットワークは「にしたまICT医療ネットワーク」(以下、本ネットワーク)と称する。
第3条 用語
本規程において用語の定義は以下の通りとする。
利用施設 | 本ネットワークに参加する医療機関 |
利用者 | 本ネットワークの利用者用ID及びパスワード等の登録を完了した利用施設の職員 |
情報開示施設 | 利用施設のうち診療情報を提供する医療機関 |
情報参照施設 | 利用施設のうち情報開示施設の診療情報を参照する医療機関 |
第4条 所在地
本ネットワークおよび協議会の事務局は一般社団法人西多摩医師会に置く。
第5条 運営組織
1. 本ネットワークの運営は、にしたまICT医療ネットワーク協議会(以下、協議会)を設置し、運営方針および本ネットワークの利用について必要な事項を定める。
2. 協議会の事務局は、障害発生時の対応等、事務局業務を補完するため、主として地域医療連携システムおよび本ネットワーク等に関連するコンピュータシステムの保守・管理および助言について外部業者に再委託することができるものとする。
3. 本ネットワークにかかるホームページの制作、維持・運用・管理についても前項同様とする。
第6条 本ネットワークにより提供される機能
利用者は、医療情報の共同利用が可能な本ネットワーク参加医療機関における当該患者の患者基本情報および診療情報の閲覧ができる。
第7条 利用者の責務
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1. 利用者が本ネットワークを利用する場合には、著作xxおよび個人情報保護法および医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンスの各種法令を遵守しなければならな い。
2. 利用者は、本規程に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
3. 本ネットワーク参加同意書は取得した利用施設で保管し5年間保存しなければならない。
4. 本ネットワーク参加同意から5年が経過した場合、新たに本ネットワーク参加同意書を取得しなければならない。
第8条 本ネットワーク利用に当たっての禁止事項
利用者は、本ネットワークの利用にあたり、次に揚げる行為をしてはならない。
1. 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を不正に利用する行為。
2. 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を改竄する行為。
3. 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を漏洩し、もしくは漏洩させる行為。
4. 他の利用者になりすまして本ネットワークを利用する行為。
5. 有害なコンピュータープログラム等を送信し又は書き込む行為。
6. 患者同意を得ることなく又は詐欺的な手段により患者基本情報または診療情報を収集し、あるいは協議会又は西多摩医師会の保有する個人情報を収集する行為。
7. 本ネットワークの利用又は提供を妨げる行為。
8. 第三者又は協議会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
9. 法令又は公序良俗に反する行為。
10. 本ネットワークを利用した営業活動その他営利を目的とし、又は自己若しくは第三者の利益を図る行為。
11. 第三者に本ネットワークを利用させる行為。
12. その他、協議会が不適切と判断した行為。
第9条 違反行為に対する措置
1. 前2条に反する行為があった場合、被害拡大を防ぐため、事務局は当該利用者の本ネットワーク利用を一時的に停止することができる。
2. 前項の場合、事務局は、速やかに状況の調査を行い必要な措置を講ずるものとする。
3. 前2項に関する措置の事務手続等については、事務局においてその処理を行うものとする。
第 10 条 運用の停止
事務局は次に掲げる場合において、機器等の運用の一部又は全部について、その利用を停止又は制限することができる。
1. 本ネットワークに障害が発生した場合
2. 保守メンテナンス、機器等の増設又は交換、設備更新等を行う場合
3. データの滅失及び毀損からの復旧を行う場合
4. 本ネットワークの管理上の理由から必要と認められる場合
5. 大規模災害が発生した場合
第 11 条 救急・災害医療における利用
1. 救急医療において患者同意を得ることが不可能又は困難な場合、当該救急医療に必要な限度で本ネットワークを通じて取得した患者基本情報および診療情報を利用できるものとする。
2. 災害時の救急医療提供については前項の規程を準用する。
第 12 条 免責事項
本ネットワークの関係者は、本規程に定めるもののほか、事前の患者同意なくして個人情報を第三者に提供することはできない。但し、個人情報保護法および医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンスに定める以下の場合についてはその限りではない。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、患者同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な👉成の推進のために特に必要がある場合であって、患者同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、患者同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第 13 条 本規程の変更
本規程の変更については、協議会での審議・決定の後、一般社団法人西多摩医師会理事会の承認を必要とする。
第 14 条 その他の必要事項
この利用規程に定めるもののほか、ネットワークの利用に必要な事項については、協議会で定めるものとする。ただし、緊急その他、協議会の会長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
附則 この規程は、平成 30 年 7月 24日 より施行する。令和 2 年 1 月 28 日 改定
令和 2 年 12 月 22 日 改定