Contract
(様式第2号)
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター(以下「甲」という。)と○○ (以下「乙」という。)とは、次の条項により自動販売機設置について契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、甲の所有する財産に自動販売機設置に必要な部分について、別途、乙からの申請により財産使用許可を行い、乙はこの財産使用許可の許可条件を遵守するとともに、この契約の定めるところにより自動販売機設置に係る業務を誠実に履行するものとする。
(設置場所及び設置機種等)
第2条 自動販売機の設置機種及び設置場所は、下記のとおりとする。鳥取市若葉台南七丁目1-1
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター電子・有機素材研究所
設 置 場 所 | 種 類 | 機 種 | 台 数 |
研究棟1階 | 清涼飲料水自動販売機 | 1台 |
2 乙は、設置した自動販売機の近隣に、使用済回収ボックスを設置しなければならない。
3 設置した自動販売機の電気使用量を計測するため、乙は、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく検査に合格した子メータを設置しなければならない。
4 自動販売機、使用済回収ボックス及び子メータ(以下「自動販売機等」という。)の設置については、乙がその費用を負担する。
(設置期間)
第3条 設置期間は、令和4年9月1日から令和9年8月31日までとする。
(販売する清涼飲料水の種類)
第4条 設置した自動販売機で販売する清涼飲料水は、缶、紙パック等密閉容器のものに限る。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(取扱手数料)
第6条 乙は、取扱手数料として、自動販売機による売上額に○○パーセントを乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を別途甲の発行する請求書により、甲に支払うものとする。
2 乙は、前項に規定する取扱手数料の算定のため、毎月1日から末日までの間の販売数量及び売上額を翌月に速やかに甲に報告しなければならない。
(使用料の納付等)
第7条 乙は第1条に定める財産使用許可に基づき、使用料及び電気料金を支払うものとする。
2 乙は、財産使用許可を受けた財産を善良な管理のもとに使用する使用するとともに、販売機の設置により生じたゴミ等は乙において処分するものとする。
(鳥取県産業技術センター財産への出入り)
第8条 甲は、自動販売機への製品補充、代金回収、容器回収、機器の保全補修のため、乙がその設置場所へ出入りすることを承認する。
(自動販売機等の維持保全)
第9条 乙は、設置した自動販売機等を適切に管理しなければならない。
2 乙は、自動販売機等の維持保全のため、付属品の取り替え、補修、毀損箇所の修理等を行うとともにその費用を負担する。
3 甲は、自動販売機等の維持保全に努めて協力するものとする。
(苦情の処理)
第10条 設置した自動販売機等の利用者等からの苦情については、乙の責任において対応するものとする。
(自動販売機等の移動の依頼)
第11条 甲は、必要がある場合は、設置した自動販売機等の移動を乙に依頼することができる。
2 前項の自動販売機等の移動については、甲がその費用を負担する。
(改善の要求)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乙に対してその改善を要求することができることとし、乙は要求を受けたときは、直ちに対処するものとする。
(1)清涼飲料水の質、サービスの不良等により、業務が不適当であるとき。
(2)販売する清涼飲料水の種類が不適当であるとき。
(3)設置した自動販売機等の管理等が不十分であるとき。
(4)その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第14条 乙は、甲の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
2 甲は、再委託する業務に自動販売機等の管理等の中核となる部分が含まれている場合は、前項の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。
(守秘事項等)
第15条 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙は、設置した自動販売機等の管理等に従事する者並びに前条の規定により業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、前項の規定を遵守させなければならない。
3 甲は、乙が前2項の規定に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙に対し、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
4 前各項の規定は、第3条の設置期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(業務の調査等)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、乙の業務の履行状況について調査し、甲の職員を立ち会わせ、乙に報告を求めることができる。この場合において、乙は、これに従わなければならない。
(事故等発生時の対応義務)
第17条 乙は、事故等の発生により業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について甲と協議しなければならない。
(一般的損害)
第18条 業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 業務を履行するにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲のみの責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合、その他業務を履行するにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たる。
(責任の制限)
第20条 甲乙双方の責めに帰することのできない理由により、乙がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、乙は、当該部分についての義務の履行を免れる。
(業務の中止)
第21条 甲は、必要があると認めたときは、業務の履行を一時中止させることができる。
(任意解除)
第22条 甲は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除する場合、契約解除の1月前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(催告による解除)
第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、始期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)正当な理由なく、第12条第1項の要求に従わないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として、第7条第1項の行政財産使用料の年額に5を乗じて得た額(以下「行政財産使用料総額見込額」という。)の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(催告によらない解除)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)業務の履行不能が明らかであるとき。
(2)業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(4)行政財産使用許可を取り消したとき。
(5)x又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として行政財産使用料総額見込額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(解除の制限)
第25条 第23条第1項各号及び前条第1項第1号から第3号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定によるこの契約の解除をすることができない。
(賠償の予定)
第26条 乙が第24条第1項第5号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として行政財産使用料総額見込額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(自動販売機等の撤去)
第27条 乙は、第3条に定める設置期間が終了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに自動販売機等を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が前項の撤去を行わないときは、乙に代わり自動販売機等を撤去処分することができるものとする。ただし、撤去処分に要する経費は乙の負担とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第28条 この契約に係る訴えについては、鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第29条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令を遵守するとともに、本契約に定めのない事項は、甲、乙協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 鳥取市若葉台南七丁目1-1
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター電子・有機素材研究所長 xx xx
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