契約名称及び内容 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない事由 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 備 考 中央合同庁舎第3号館における水道 又野 己知大臣官房会計課千代田区霞が関2-1-3 H20.4.1 東京都水道局 会計法第29条の3第4項 - 12,333,134 -...
(省庁名:国土交通省 )
平成21年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
中央合同庁舎第3号館における水道 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | xxx水道局 | 会計法第29条の3第4項 | - | 12,333,134 | - | 水道の供給については、xxx水道局が唯一の供給者であるため。 | 8 | ||
朝日ニュースターの視聴 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)衛星チャンネル | 会計法第29条の3第4項 | 1,260,000 | 1,260,000 | 100.0% | 「朝日ニュースター」映像情報提供は(株)衛星チャンネルが国内唯一、エリア内当該映像等配信を 行っているため。 | 19 | ||
官報公告等掲載 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (独)国立印刷局 | 会計法第29条の3第4項 | - | 1,293,600 | - | 本契約は、「国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に該当する案件について公告等を行うための契約であり、同政令にて官報にて公告をしなければならないと定めている。官報は独立行政法人国立印刷局のみが発行している印刷物であるので、唯一の相手方である同法人と随意契約を締結するものである。 | 1 | ||
平成20年度一般会計補正予算書(第1号)外の購入 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.9.19 | (独)国立印刷局 | 会計法第29条の3第4項 | 3,342,635 | 3,342,635 | 100.0% | 平成20年度一般会計補正予算書外の印刷物につ いては、「財政法第28条」により国会に提出することとなっている。次期通常国会前に発行しているのは独立行政法人国立印刷局が唯一の機関であり、競争を許さないことから随意契約を締結するものである。 | 19 | ||
時事行財政モニターの受信 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)時事通信社 | 会計法第29条の3第4項 | 8,442,000 | 8,442,000 | 100.0% | 時事ゼネラルニュースについては、唯一㈱時事通信社が提供しているため。 | 19 | ||
出退情報表示システム保守業務 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | セイコータイムシステム(株) | 会計法第29条の3第4項 | 17,170,503 | 17,170,503 | 100.0% | 本システムはセイコータイムシステム(株)(以下「開発業者」という)による独自の技術で設計、開発されたものであり、このシステムの著作者人格権は開発業者が有しているものである。 また、幹部の登退庁状況をリアルタイムで表示するという本システムの性質上、システムの故障・障害発生時には迅速に障害箇所を特定し修繕・交換等の判断を行い対処する必要があり、かつ、それら作業にあたっては、バグ情報、修正モジュールの提供及びパッチ適用作業が生じシステムの変更・改変が伴うものであるため、これら業務が行えるためにはシステム内容及び設計思想並びに工法等を把握していなければ困難であり、これら条件を満たすのはシステム開発業者のみである。 そのため、本システムについて開発業者に対し著作者人格権を行使するか否かを確認したとこ ろ、別紙文書のとおり開発業者が本システムの著 作者人格権を行使し、システム設計書等他社に対し公開しない旨申し出があったものである。 | 19 | ||
衛星通信回線の利用 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)拓和 | 会計法第29条の3第4項 | 315,052,500 | 315,000,000 | 100.0% | 本件は、国土交通省が防災・災害対応用として整備している衛星通信地球局(固定局および衛星通信車等の移動局)間を仲介する衛星通信サービスを常時提供するものである。 当該通信サービスは、衛星通信地球局と一体と なって運用されるもので、請負者が変わる場合、衛星の変更及び使用周波数の変更に伴う地球局設 備の空中線方位及び送受信装置の周波数設定変更作業には多額の費用と期間を要するうえ、変更 作業の間、防災・災害対応で欠く事の出来ない当該設備を使用した業務が困難となる。 ㈱拓和は、平成17年度に一般競争入札にて当該通信サービスを契約したものであり、現在使用している衛星で既設設備の運用に支障を与えることなく同一周波数を提供できる唯一の者であることから、随意契約を締結するものである。 | 19 | ||
日刊建設工業新聞/年間購入 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)日刊建設工業新聞社 | 会計法第29条の3第4項 | 3,213,000 | 3,213,000 | 100.0% | 日刊建設工業新聞については、唯一(株)日刊建設工業新聞社が販売等を行っている。よって上記業者と随意契約を締結するものである。 | 10 |
日刊建設産業新聞/年間購入 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)日刊建設産業新聞社 | 会計法第29条の3第4項 | 1,411,200 | 1,411,200 | 100.0% | 日刊建設産業新聞については、唯一(株)日刊建設産業新聞社が販売等を行っている。よって上記業者と随意契約を締結するものである。 | 10 | ||
日刊建設通信新聞/年間購入 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)日刊建設通信新聞社 | 会計法第29条の3第4項 | 2,249,100 | 2,249,100 | 100.0% | 日刊建設通信新聞については、唯一(株)日刊建設通信新聞社が販売等を行っている。よって上記業者と随意契約を締結するものである。 | 10 | ||
衛星放送番組CNNの映像情報提供 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)日本ケーブルテレビジョン | 会計法第29条の3第4項 | 3,780,000 | 3,780,000 | 100.0% | 「CNN」映像情報提供は(株)日本ケーブルテレビジョンが国内唯一、エリア内当該映像等配信を行っ ているため。 | 19 | ||
朝日新聞外の年間購入(4月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 3,012,543 | 3,012,543 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
朝日新聞外の年間購入(5月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.30 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 3,012,543 | 3,012,543 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
朝日新聞外の年間購入(6月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.5.30 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 2,994,013 | 2,994,013 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
朝日新聞外の年間購入(7月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.6.30 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 2,994,013 | 2,994,013 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
朝日新聞外の年間購入(8月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.31 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 2,997,938 | 2,997,938 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
朝日新聞外の年間購入(9月分) | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.8.29 | 丸の内新聞事業協同組合 | 会計法第29条の3第4項 | 2,993,348 | 2,993,348 | 100.0% | 朝日新聞外の購入については、納入場所である国土交通本省の所在地において、丸の内新聞事業協同組合が唯一販売等を行っている業者である。よって唯一の相手方である上記組合と随意契約を行うものである。 | 10 | ||
健康管理システムの保守 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.4.1 | (株)リコー | 会計法第29条の3第4項 | 21,420,000 | 19,280,205 | 90.0% | 健康管理システムの開発者であり著作者人格権を保有する㈱リコーが、著作者人格権を行使し、本業務を行うのに必要不可欠なシステム設計書等の公開をしない旨を表明したため。 | 19 | ||
平成20年度 低炭素社会に向けた住宅・非住宅建築におけるエネルギー削減のシナリオと政策提言 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人建築研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 24,960,000 | 24,960,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省 の地球研究総合推進費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試 験研究機関であるため。 | 19 | ||
平成20年度 希少性二枚貝と魚類をモデルとした氾濫原の生態系劣化機構の解明と自然再生に関する緊急性評価 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人土木研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 17,276,000 | 17,276,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省の地球環境保全等試験研究費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試験研究機関であるため。 | 19 | ||
平成20年度 河川流域におけるPPCPs(医療品および日用品等由来化物質)の挙動の解明に関する研究 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人土木研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 17,552,000 | 17,552,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省 の地球環境保全等試験研究費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試験研究機関であるため。 | 19 |
平成20年度 湖沼における難分解性有機物の発生源とその質及び挙動特性に関する研究 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人土木研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 11,920,000 | 11,920,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省の地球環境保全等試験研究費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試験研究機関であるため。 | 19 | ||
平成20年度 公共用水域の人畜由来汚染による健康影響リスクの解明と制御に関する研究 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人土木研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 5,304,000 | 5,304,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省の地球環境保全等試験研究費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試験研究機関であるため。 | 19 | ||
平成20年度 貧栄養湖十和田湖における難分解性溶存有機物の発生原因の解明に関する研究 | xx xx 大臣官房会計課 xxxxxxx0-0-0 | H20.7.28 | 独立行政法人土木研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 3,440,000 | 3,440,000 | 100.0% | 当該契約による研究課題は、当該研究所が環境省の地球環境保全等試験研究費に応募、承認され研究委託費を獲得したものであり、移替え手続きにより環境省から国土交通省へ移替え承認通知後、当該研究所へ委託契約するものである。当該研究所が、本研究課題の専門知識を十分に蓄積し、把握したうえで本研究課題の応募資料等を作成し、自身が行う研究課題として環境省に承認されたものであり、業務内容にも精通し、本業務を実施できる唯一の試験研究機関であるため。 | 19 | ||
xxx電子申請システム電算 処理等委託業務 | 国土交通省総合政策局 長 | H20.4.1 | (財)不動産適正取引 推進機構 | 会計法第29条の3第4項 | 6,558,776 | 6,557,998 | 100.0% | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が 一にさだめられているもの | 4 | ||
平成20年度 統一河川情報提供業務 | 支出負担行為担当官国土交通省河川局長xxxx xxxxxが関2-1- 3 | H20.4.1 | 財団法人河川情報センター xxx区麹町 1-3 | 会計法第29条の3第4項 | 2,218,219,500 | 2,215,500,000 | 99.9% | 8 | 他の物品をもって代替させることができない芸術品又は特許xxの排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されている | 17 | |
道路交通情報に関する業務 | 支出負担行為担当官道路局長 xxx耕(国土交通省道路局:xx xxxx区霞が関2-1 -3) | H20.4.1 | 財団法人日本道路交通情報センター:xxxxxx区飯田橋1丁目5番10号 | 会計法第29条の3第4項 | - | 241,057,000 | - | 5 | 本法人は、警察・道路管理者両者の持つ道路交通情報を収集し、道路利用者に対し、より正確かつ詳細な情報を迅速に提供することを目的として設立することを閣議報告された団体であり、必要となるシステムや全国ネットワークを有するとともに、道路交通法に基づき事務の委託を受けた唯一の団体であるため。 | 1 | |
測量士・測量士補試験登録システムソフトウェア賃貸借 | 支出負担行為担当官国土地理院長 xx xx国土地理院 茨城県つくば市xx1番 | H20.4.1 | 日本電気(株)茨城支店 xxxxxxxxx 0-0-00 | 会計法第29条の3第4項 | 1,260,000 | 1,260,000 | 100.0% | 請負者による著作者人格権の行使のため | 1 | ||
電子複写機(ゼロックス)保守消耗品代 | 分任支出負担行為担当官国土地理院 関東地方測量部長xx xx 国土地理院関東地方測量部 xxxxxxxxxx 0-0-00 | H20.4.1 | 富士ゼロックス(株) xxxxxxx0-0-0 | 会計法第29条の3第4項 | 894,600 | 894,600 | 100.0% | 請負者による著作者人格権の行使のため | 1 | ||
会場借上料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.23 | (財)桜華会館 | 会計法第29条の3第4項 | 1,715,775 | 1,715,775 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度 道の相談室システムサーバー装置賃貸借 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 共立電気(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,982,420 | 2,982,420 | 100.0% | 当初賃貸借開始時の契約条件の賃貸借予定期間は経過しているが、業務の必要上、更新機器導入までの間、当該機器を引き続き使用することとしたため。 | 19 | ||
建物等賃貸借 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
定期刊行物購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 全国官報販売協同組合名古屋事業部 | 会計法第29条の3第4項 | 1,748,258 | 1,748,258 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
新聞購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (有)石垣新聞舗 | 会計法第29条の3第4項 | 3,172,011 | 3,172,011 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
法規類集追録購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)ぎょうせい | 会計法第29条の3第4項 | 5,622,060 | 5,622,060 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
法規類集追録購読料 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | 第一法規(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,160,770 | 2,160,770 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
法規類集追録購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 新日本法規出版(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,923,760 | 2,923,760 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
定期刊行物購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)日経BPマーケティング | 会計法第29条の3第4項 | 1,877,990 | 1,877,990 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
定期刊行物購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)労働新聞社 名古屋総局 | 会計法第29条の3第4項 | 2,054,325 | 2,054,325 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
新聞購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)日刊建設通信新聞社 | 会計法第29条の3第4項 | 1,526,175 | 1,526,175 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
新聞購読料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)日刊建設工業新聞社 | 会計法第29条の3第4項 | 1,365,525 | 1,365,525 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
平成20年度 時事行財政情報提供業務 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)時事通信社 | 会計法第29条の3第4項 | 23,940,000 | 23,940,000 | 100.0% | 本業務は、中央省庁や地方自治体の様々な動向について詳細な情報提供を受ける他、国内外の政治・経済のニュース及びデータを的確かつ迅速に受 け、日々の業務に活用するものである。 時事通信社の官庁速報は、専任の編集者を用いて、中央省庁、地方自治体に配置した取材記者から原稿を迅速に処理できる「時事通信社全国ネットワーク」を確立しているため、中央省庁から地方自治体まで幅 広く、かつ有益な行財政情報をインターネットで迅 速かつ効率的に入手することができる。 また、東 京の他、ニューヨーク、ロンドンにも編集センターを設けており、日本国内及び海外における移り変わる政治・経済・社会等の各情勢についてリアルタイムに的確な情報を得ることが可能である。 さらに、各種の統計、指標及びDBが整備されており、様々な行財政データの情報収集という点においても、業務の迅速化、効率化に資するものである。 このよう な情報提供を受けるにあたって中央省庁、地方自治体はもちろん、新聞社、放送局、銀行、商社等の民間企業における実績を持ち、信頼性、情報収集力の面においても優れた組織体制を備えた業者は他になく、本業務における行財政ニュースや各分野の最新情報も(株)時事通信社のみが取り扱っているとともに、著作権を有していることから本業務を遂行できるものは(株)時事通信社しかないため(株)時事通信社と随意契約を締結するものである。 | 19 |
平成20年度 建設業情報管理システム電算処理業務 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (財)建設業情報管理センター | 会計法第29条の3第4項 | 52,500 | 3,999,570 | 100.0% | 本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省 (地方支分部局及び沖縄総合事務局)及び都道府県(以下「許可行政庁」という。)が、同一のデータ ベースに自らが許可した建設業者に係る技術者等のデータを登録することで、 ① 建設業者間にお ける技術者の名義貸し等を防止する ② 建設業 者の許可情報等を許可行政庁間で共有することにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行うこと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必要がある。 上記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、国土交通省及び47都道府県が取 り決めの上構築されたシステムであり、上記財団法人を唯一の契約先とせざるを得ない。 以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認 められるため、会計法第29条の3第4項、予算決 算及び会計令第102条の4第3号により随意契約しようとするものである。 | 19 | ||
平成20年度 営繕積算システムRIBC賃貸借 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (財)建築コスト管理システム研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 1,278,900 | 1,278,900 | 100.0% | ①目的 本賃貸借は、営繕工事の積算を実施するうえで必要となる「営繕積算システムRIBC(内訳書 作成システム及び複合単価作成システム)」を賃貸借するものである。②内容(積算ソフトの特性) 「積算基準類の制定において」平成15年3月31日 国営計第196号で通知された、営繕工事積算基準を反 映したシステムである。 適用基準:公共建築工事積算基準、公共建築工事共通費積算基準公共建築工事標準歩掛り、公共建築工事内訳書標準書式 ③契約相手方の概要 公共建築積算体系やコスト管理に関する調査研究等を行い、質の高い公共建築物の整備及び建築技術の向上に資することを目的に平成4年に設立された公益法人である。④契約相手方以外に当該内容を行わせる者がいない理由 昭和58年、建設省官庁営繕部が中心となり都道府県及び政令指定都市で構成された「営繕積算システム等利用協議会」を発足させ、公共建築工事に用いる「営繕積算システム」の共同開発に着手する。 その後、一層の開発を図るため平成4年に発足した(財)建築コスト管理システム研究所が開発 を引き継ぎ「営繕積算システム等利用協議会」と共に公共建築に適用される各種基準類に整合した 「営繕積算システムRIBC」の改定・開発を進めている。 営繕工事積算基準を反映している積算ソフトは「営繕積算システムRIBC」以外になく、かつ本システムの著作権・所有権は(財)建築コスト管理システム研究所にあり、当該内容を充足すものは他にない。 | 19 | ||
平成20年度 宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (財)不動産適正取引推進機構 | 会計法第29条の3第4項 | 1,914,654 | 1,914,654 | 100.0% | 宅地建物取引業免許事務等処理システム(以下 「システム」という。)は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国オンラインネットワーク化して免許(大臣、知事・業者)、登録(知事、取引xx者)の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的には、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、NTTの通信回線で中央のコンピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うとともに、入力情報 の相互チェックにより免許審査を行おうとするものである。 財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、システムの運用・管理 について、宅地建物取引業免許権者間(国土交通省及び都道府県)において同財団を「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。よって会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第 102条の4第3号により随意契約しようとするものである。 | 19 | ||
行政財産使用料(平成20年度分) | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 愛知県 | 会計法第29条の3第4項 | 12,605,922 | 12,605,922 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 |
平成20年度 例規集データ管理運用業務 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | 第一法規(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,260,000 | 1,260,000 | 100.0% | 本業務は、電子データ化した例規集を、第一法規 (株)の例規システムを使い、イントラ画面より公開するものである。 このシステム及び例規データは、第一法規(株)が自社で管理する専用サーバでx xされており、例規集検索時には、その都度イン ターネットで通信されるシステムとなっている。 したがって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、第一法規(株)の他にない。 以上の理 由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと 認められるため、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により随意契約を行うものである。 | 19 | ||
後納郵便料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,029,346 | 5,029,346 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
電話料その1 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,443,850 | 4,443,850 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 名古屋市上下水道局長 | 会計法第29条の3第4項 | 5,491,854 | 5,491,854 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ガス料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 東邦瓦斯(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,007,496 | 5,007,496 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
官報公告料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (独)国立印刷局 | 会計法第29条の3第4項 | 12,124,560 | 12,124,560 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 6 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | ソフトバンクテレコム (株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,930,083 | 2,930,083 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
専用回線使用料 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | 中部テレコミュニケーション(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,247,400 | 1,247,400 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
衛星回線使用料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | (株)モバイルメディアネット | 会計法第29条の3第4項 | 5,484,306 | 5,484,306 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
通行料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,044,717 | 2,044,717 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
回線使用料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.1 | KDDI(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,109,110 | 1,109,110 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 7,965,099 | 7,965,099 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
回線使用料その1 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.4.1 | NTTコミュニケーションズ(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,623,134 | 5,623,134 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
会場借上料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.4.30 | 国家公務員共済組合連合会 名古屋共済会館 | 会計法第29条の3第4項 | 938,050 | 938,050 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度 PCMS改良業務 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.7.29 | (株)エスエスイー | 会計法第29条の3第4項 | 6,956,355 | 6,930,000 | 99.6% | 本業務は、建設事業用品調達契約総合管理システ ム(PCMS)において、指名停止情報の追加、データ入力の精度xxx、中部地方整備局の事業執行形態に合わせたシステムの改良を行うものである。本システムには著作権(財産権及び著作者人格 権)が発生しており、財産権は国が所有しているものの、著作者人格権は現在稼働中のシステムを設計・開発業務を行った上記業者が所有している。本業務はプログラムの変更及び追加並びに著作権法上のプログラム以外の「一般の著作物」となるデータベースの構築変更及びドキュメントの追加・変更を含むため、著作者人格権の同一性保持権(著作xx第20条第1項)により、上記法人以外に当該 業務を行わせることができない。よって、会計法第2 9条の3第4項、予決令第102条の4第3号の規定を適用し、上記業者と随意契約を締結しようとするものである。 | 19 | ||
平成20年度 CCMS改良業務 | xx xx 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2- 5-1名古屋合同庁舎第2号館 | H20.8.26 | 東芝ソリューション(株) | 会計法第29条の3第4項 | 14,992,267 | 14,983,500 | 99.9% | 本業務は、工事契約管理システム(CCMS)において、一般競争入札方式への全案件移行により修正が必要となったデータの整備及び総合評価落札方式案件の入札調書の表示方法等の変更等、中部 地方整備局の事業執行形態に合わせたシステムの改良を行うものである。本システムには著作権(財産権及び著作者人格権)が発生しており、財産権は国が所有しているものの、著作者人格権は現在稼働中のシステムを設計・開発業務を行った上記業 者が所有している。本業務はプログラムの変更及 び追加並びに著作権法上のプログラム以外の「一 般の著作物」となるデータベースの構築変更及びドキュメントの追加・変更を含むため、著作者人格権の同一性保持権(著作xx第20条第1項)により、上記法人以外に当該業務を行わせることができな い。よって、会計法第29条の3第4項、予決令第1 02条の4第3号の規定を適用し、上記業者と随意契約を締結しようとするものである。 | 19 | ||
会場借上料 | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.5.9 | (財)名古屋観光コンベンションビューロー | 会計法第29条の3第4項 | 366,400 | 366,400 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
管理者負担x | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.5.7 | 春日井xxx 土地区画整理組合 理事長 xx xx | 会計法第29条の3第4項 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0% | 当初の覚書に基づき、毎年度協定を締結するものである。 | 19 | ||
管理者負担x | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.6.25 | 犀川堤外地土地区画整理組合 | 会計法第29条の3第4項 | 45,200,000 | 45,200,000 | 100.0% | 当初の覚書に基づき、毎年度協定を締結するものである。 | 19 | ||
管理者負担x | xx xx 中部地方整備局 xxxxxxxxx0- 0-0xxxxxxxx0xx | H20.9.17 | 名古屋市上志段味特定土地区画整理組合 | 会計法第29条の3第4項 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0% | 当初の覚書に基づき、毎年度協定を締結するものである。 | 19 | ||
土岐出張所敷地賃借 | xx x 多治見砂防国道事務所多治見市xx町6丁目3 4番地 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
事務所駐車場敷地賃借 | xx x 多治見砂防国道事務所多治見市xx町6丁目3 4番地 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
事務所駐車場敷地賃借 | xx x 多治見砂防国道事務所多治見市xx町6丁目3 4番地 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
ETCコーポレートカードの利用 | xx x 多治見砂防国道事務所多治見市xx町6丁目3 4番地 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,945,833 | 3,945,833 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
電話料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,720,840 | 4,720,840 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
回線専用料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,208,275 | 1,208,275 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 119,229,149 | 119,229,149 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
放送受信料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 1,090,605 | 1,090,605 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 | ||
平成20年度東加賀野井排水ひ管外6施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,924,440 | 1,924,440 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度xx排水ひ管外6施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 会計法第29条の3第4項 | 1,799,880 | 1,799,880 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度xxx排水ひ管外7施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,133,800 | 1,133,800 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度新水xx排水機場操作業 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx輪中水防事務組合 | 会計法第29条の3第4項 | 3,387,912 | 3,387,912 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度xxひ管外3施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 各務原市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,092,821 | 1,092,821 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度糸貫川天王川排水機場外9施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県知事 | 会計法第29条の3第4項 | 20,049,792 | 20,049,792 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度新荒xxxxx排水機場外9施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜市 | 会計法第29条の3第4項 | 24,123,869 | 24,123,869 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度根尾川排水機場操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜市 | 会計法第29条の3第4項 | 2,850,132 | 2,850,132 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度xxxx排水機場操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県安八郡神戸町 | 会計法第29条の3第4項 | 2,927,059 | 2,927,059 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度西xx排水ひ管外12施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県xx郡坂祝町 | 会計法第29条の3第4項 | 4,079,381 | 4,079,381 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度新xx川排水機場外3施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 10,160,229 | 10,160,229 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度加茂川排水機場操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 美濃xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 3,040,019 | 3,040,019 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度金xx排水機場外5施設操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県養老郡養老町 | 会計法第29条の3第4項 | 4,437,529 | 4,437,529 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
平成20年度xx排水機場操作業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県安八郡輪之内町 | 会計法第29条の3第4項 | 1,473,477 | 1,473,477 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度杭xx堤防清掃業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 3,517,000 | 3,517,000 | 100.0% | 本業務は、堤防の亀裂、欠損、漏水等の早期発見及び河川環境整備を目的とする堤防除草・清掃を、下記の理由によりxx市に委託し実施するものである。近年における公共事業は、地域の意見を集約し、地域特性を生かした住民一体型の事業執行が求められている。当該地区は、水防等地域保全の住民意識が高く、堤防の維持管理も地域で行いたいという強い意向があり、河川愛護、河川美化等の啓発、治水事業・河川管理施設に対する理解を深めてもらう意味も含め、xx市を通じて委託を行うものである。 | 19 | ||
借地料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県知事 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜県揖斐郡xx町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
携帯電話料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 3,745,509 | 3,745,509 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
KDDI電話料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | KDDI(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,233,147 | 1,233,147 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,926,778 | 1,926,778 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 各務原市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,676,584 | 1,676,584 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード利用料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,093,583 | 2,093,583 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
水道料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | xx市水道事業等管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 3,885,671 | 3,885,671 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 952,058 | 952,058 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度今渡ダム魚道維持管理業務 | xx xx 木曽川上流河川事務所岐阜市忠節町5丁目1番地 | H20.4.1 | 関西電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,935,000 | 4,935,000 | 100.0% | 施設(魚道)の維持管理協定締結により契約の相手方が特定している。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 19 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備xxx山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 6,525,499 | 6,525,499 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
光ファイバ心線賃貸借料 | xx xx 中部地方整備xxx山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137 | H20.4.1 | 中部テレコミュニケーション(株) | 会計法第29条の3第4項 | 945,000 | 945,000 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
光ファイバ心線賃貸借料 | xx xx 中部地方整備xxx山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137 | H20.4.1 | 中部テレコミュニケーション(株) | 会計法第29条の3第4項 | 840,000 | 840,000 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 |
光ファイバ心線賃貸借料 | xx xx 中部地方整備xxx山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137 | H20.4.1 | 中部テレコミュニケーション(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,670,000 | 5,670,000 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備xxx山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137 | H20.4.1 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話回線専用料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 124,000,000 | 124,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 9,210,000 | 9,210,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 七宗町長 | 会計法第29条の3第4項 | 1,029,000 | 1,029,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 北陸電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 6,980,400 | 6,980,400 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,520,000 | 2,520,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
インターネット利用料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | KDDI(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,200,000 | 3,200,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
NHK放送受信料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 19,885,735 | 19,885,735 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 | ||
平成20年度 電子複写機の保守 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 富士ゼロックス岐阜 (株) | 会計法第29条の3第4項 | 6,769,677 | 6,769,668 | 100.0% | 当事務所において、富士ゼロックス社が製造した電 子複写機を購入、使用しているが、年間を通じて正常な状態で使用するためには信頼性のおける業者との保守管理等の契約締結が、必要不可欠であ る。上記業者は、富士ゼロックス社が製造した小型電子複写機の保守業務等を専門に取り扱ってい る。 また、当該電子複写機の機器を熟知しており、その保守管理等の信頼性も高く、この様な保守x x体制を有する者は外にはない。よって電子複写機の保守について、上記業者と随意契約するものである | 19 | ||
平成20年度 プリンターの保守 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | リコーテクノシステムズ (株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,431,360 | 1,431,360 | 100.0% | 当事務所において、リコー社が製造したプリンターを購入、使用しているが、年間を通じて正常な状態で使用するためには信頼性のおける業者との保守管理等の契約締結が、必要不可欠である。上記業者は、リコー社が製造したプリンターの保守業務等を専門に取り扱っている。 また、当該プリンターの機器を熟知しており、その保守管理等の信頼性も 高く、この様な保守管理体制を有する者は外にはない。よってプリンターの保守について、上記業者と 随意契約するものである。 | 19 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
借地料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 美濃xx市 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度 ETCコーポレートカード利用料 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,725,000 | 4,725,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
平成20年度東海環状(養老 JCT~xx西IC)埋蔵文化財発掘調査業務委託 | xx xx 中部地方整備局岐阜国道事務所 岐阜市茜部xx1-36-1 | H20.4.1 | 岐阜県知事 | 会計法第29条の3第4項 | 620,671,000 | 620,671,000 | 100.0% | 当該箇所においては埋蔵文化財が存在しているおり、本調査は遺跡の記録保存のために行うものであるため、特殊な専門技術を特に必要とすることから、岐阜県に委託し実施するものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
電話料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 7,459,103 | 7,459,103 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx x 中部地方整備局xx国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 112,956,949 | 112,956,949 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
回線専用料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,661,530 | 4,661,530 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 4,286,529 | 4,286,529 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
回線専用料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | NTTコミュニケーションズ(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,632,109 | 3,632,109 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx x 中部地方整備局xx国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 北陸電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 16,280,867 | 16,280,867 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 飛騨市水道事業 飛騨市長 | 会計法第29条の3第4項 | 1,306,970 | 1,306,970 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度 高山国道道路情報放送業務 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | (株)飛騨xxテレ・エフエム | 会計法第29条の3第4項 | 1,533,000 | 1,487,850 | 97.1% | 本業務は、xx市を中心とした飛騨地域住民と道 路利用者に対しコミュニティ放送を通じ高山国道事務所の事業広報及び工事に伴う通行規制情報を提供するものである。 現在、飛騨地域を中心に放送エリアとしている放送局の中で、xx市内にあって地域に根ざした番組を制作している者は、推薦業者のみであり、当者以外の者で本業務を履行できる 者はいない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるため、会計法第2 9条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により随意契約するものである。 | 19 | ||
建物使用料 | xx x 中部地方整備局xx国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
建物使用料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
借地料 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
ETCコーポレートカードの利用 | xx x 中部地方整備局xx国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,524,357 | 1,524,357 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
追録 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | (株)ぎょうせい | 会計法第29条の3第4項 | 2,087,800 | 2,087,800 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
平成20年度中部縦貫自動車道及び高山xxBPに伴う埋蔵文化財発掘調査 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 岐阜県知事 | 会計法第29条の3第4項 | 154,985,000 | 110,301,000 | 71.2% | 本件は、中部縦貫自動車道の建設において存在が確認された埋蔵文化財の発掘調査を行うものであ り、遺跡の記録保存も考えられることから、特殊な専門技術を特に必要とするため、委託し実施するものである。(会計法第29条の4第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
平成20年度一般国道41号中呂改良事業に伴うxx本線下呂・禅昌寺間92km800m付近こ道橋新設工事の委託契約 | xx x 中部地方整備局高山国道事務所 xx市上xx町7-425 | H20.4.1 | 東海旅客鉄道(株) | 会計法第29条の3第4項 | 340,065,000 | 183,251,000 | 53.9% | 当該改良事業は、道路施設並びに鉄道施設の改 良が必要となることから、当該鉄道施設管理者である東海旅客鉄道(株)と、平成19年11月2日付「一般国道41号中呂改良事業に伴うxx本線下呂・禅昌寺間92km800m付近こ道橋新設工事の施行 その他に関する協定」を締結し、本協定に基づき東海旅客鉄道(株)に委託契約をするものである。 | 19 | ||
庁舎敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,631,035 | 2,631,035 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 八百津町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 八百津町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
庁舎敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
庁舎敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
庁舎敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
会議所敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
宿舎敷地借上料 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度ETCコーポレートカードの利用 | xx xx 中部地方整備xxxxダム工事事務所 岐阜県xxxxx津xxx津3351 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 611,779 | 611,779 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局xxダム工事事務所 岐阜県揖斐郡xxxxxxx1330 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 9,780,000 | 9,780,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 12,933,241 | 12,933,241 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード利用料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 995,366 | 995,366 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
平成20年度 xxxxx市内樋管操作業務委託 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,174,581 | 1,174,581 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 xx川静岡市内樋管操作業務委託 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 静岡市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,972,338 | 1,972,338 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
専用回線使用料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,051,748 | 3,051,748 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 2,397,483 | 2,397,483 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,451,542 | 2,451,542 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
駿河海岸出張所敷地土地賃貸料 | xx xx 中部地方整備局静岡河川事務所 静岡市葵区田町3-108 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 160,000,000 | 160,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 東京電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ガス代 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 静岡ガス(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,500,000 | 3,500,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,440,000 | 1,440,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
水道料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 静岡市公営企業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 2,460,000 | 2,460,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
電話料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | KDDI(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 富士市水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 2,580,000 | 2,580,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | xx町水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,980,000 | 1,980,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度一般国道139号朝霧さわやかパーキング清掃委託 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.4.1 | 富士宮市 | 会計法第29条の3第4項 | 2,090,000 | 2,090,000 | 100.0% | 本清掃委託は、国土交通省静岡国道事務所が管理する一般国道139号朝霧さわやかパーキングの適正な管理を行うため、管理の一部である便所清掃及び駐車場内のごみ処理「以下、駐車場の管理という。」を委託するものである。駐車場の管理については、平成16年1月8日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所長 xxxxと富士宮市長 xxxxとの間で締結した「一般国道139 号朝霧さわやかパーキングの管理に関する協定」に基づき委託者 分任支出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長 xx xを甲とし、受託者 富士宮市長 xxxxを乙として委託契約を締結するものである。 | 19 | ||
平成20年度一般国道1号藤枝バイパス時ヶ谷暫定駐車場清掃委託 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.4.1 | 藤枝市 | 会計法第29条の3第4項 | 3,094,261 | 3,094,261 | 100.0% | 本清掃委託は、国土交通省静岡国道事務所が管理する一般国道1号藤枝バイパス時ヶ谷暫定駐車場の適正な管理を行うため、管理の一部である便所清掃及び駐車場内のごみ処理「以下、駐車場の管理という。」を委託するものである。駐車場の管理については、平成14年10月1日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所長 xxxxと藤枝市長 xxxxとの間で締結した「一般国道1号藤枝バイパス時ヶ谷暫定駐車場の管理に関する協定」に基づき委託者 分任支出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長 xx xを甲とし、受託者 藤枝市長 xxxxを乙として委託契約を締結するものである。 | 19 | ||
平成20年度一般国道1号箱根エコパーキング清掃委託 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 2,312,871 | 2,312,871 | 100.0% | 本清掃委託は、国土交通省静岡国道事務所が管理する一般国道1号箱根エコパーキングの適正な管理を行うため、管理の一部である便所清掃及び駐車場内のごみ処理、植栽の剪定、消毒、散水及び除草「以下、駐車場の管理という。」を委託するものである。駐車場の管理については、平成15年6月11日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所長 xxxxとxx市長 xxxxとの間で締結した「一般国道1号箱根エコパーキングの管理に関する協定」に基づき委託者 分任支出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長xx xを甲とし、受託者 三島市長 xxxxを乙として委託契約を締結するものである。 | 19 | ||
平成20年度 一般国道1号楠xx電線共同溝整備に伴う電気設備工事 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.7.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 10,160,850 | 10,160,850 | 100.0% | 無電柱化推進計画における電線共同溝方式の設備工事について、電線類地中化推進検討会議の決定事項である「無電柱化推進計画における電線共同溝に係る費用負担、道路占用の取扱い等について」(平成16年4月14日付け国道利第14号、国道地環第5号国土交通省道路xxx課長、地方道・環境課長通知による。 | 19 |
平成20年度 一般国道1号楠xx電線共同溝整備に伴う通信設備工事 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.7.1 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット | 会計法第29条の3第4項 | 4,105,100 | 4,105,100 | 100.0% | 無電柱化推進計画における電線共同溝方式の設備工事について、電線類地中化推進検討会議の決定事項である「無電柱化推進計画における電線共同溝に係る費用負担、道路占用の取扱い等について」(平成16年4月14日付け国道利第14号、国道地環第5号国土交通省道路xxx課長、地方道・環境課長通知による。 | 19 | ||
平成20年度 一般国道1号しずマチ(広場)清掃委託 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- 1 | H20.4.1 | 静岡市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,982,421 | 1,982,421 | 100.0% | 本清掃委託は、国土交通省静岡国道事務所がx xする一般国道1号しずマチ(広場)の適正な管理を行うため、管理の一部である便所清掃、広場内のごみ処理及び除草「以下、広場の管理という。」を委託するものである。広場の管理については、平成1 5年10月1日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所長 xxxxと静岡市長 xxxxとの間で締結した「しずマチの管理に関する覚 書」に基づき委託者 分任支出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長 xx xを甲とし、受託者 静岡市長 xxxxを乙として委託契約を締結するものである。 | 19 | ||
ETCコーポレートカード利用料金 | xx xx 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡市葵区南xx2-8- | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,600,000 | 2,600,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
放送受信料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 19,885,735 | 19,885,735 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 | ||
平成20年度 xxxxx水閘門操作委託(沼津市) | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 沼津市 | 会計法第29条の3第4項 | 5,504,246 | 5,504,246 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 xxxxx水閘門操作委託(xx町) | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 静岡県駿東xxx町 | 会計法第29条の3第4項 | 1,405,296 | 1,405,296 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 xxxxx水閘門操作委託(xx市) | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,722,891 | 1,722,891 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 xxxxx水閘門操作委託(函南町) | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 函南町 | 会計法第29条の3第4項 | 3,631,157 | 3,631,157 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
平成20年度 xxxxx水閘門操作委託(伊豆の国市) | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 静岡県伊豆の国市 | 会計法第29条の3第4項 | 5,473,714 | 5,473,714 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
土地賃貸借料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地賃貸借 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料その1 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 東京電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 25,500,000 | 25,500,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料その1 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,550,000 | 4,550,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,850,000 | 1,850,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
携帯電話使用料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 5,400,000 | 5,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
携帯電話使用料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | KDDI(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,400,000 | 3,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
専用回線使用料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,100,000 | 4,100,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
インターネット使用料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,600,000 | 4,600,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
パケット通信料 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | (株)リオス | 会計法第29条の3第4項 | 2,100,000 | 2,100,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度 一般国道1号xxxxバイパス埋蔵文化財発掘調査業務委託 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | xx市 | 会計法第29条の3第4項 | 77,924,000 | 77,924,000 | 100.0% | 一般国道1号xxxxバイパス関連事業に伴う埋蔵文化財発掘調査に関する協定に基づき委託するものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
平成20年度 xxx湾環状道路埋蔵文化財発掘調査業務委託 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 | 会計法第29条の3第4項 | 59,934,000 | 59,934,000 | 100.0% | xxx湾環状道路関連事業に伴う埋蔵文化財発掘調査に関する協定書に基づき委託するものである(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計例第102条の4第3号) | 1 |
一般国道1号xxx湾環状道路新設計画に伴う東海道本線函南・三島間116km850m付近xxx高架橋新設、東海道新幹線熱海・三島間107km4 90m付近xx高架橋新設及 び御殿場線裾野・長泉なめり間 53km300m付近xxx高架橋新設に係る工事 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 東海旅客鉄道(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,290,850,000 | 1,290,850,000 | 100.0% | 本業務箇所は、一般国道1号xxx湾環状道路の改築事業区間であり、JR御殿場線、JR東海道線、東海道新幹線との交差箇所は1号xxx湾環状道路が跨線橋でJR鉄道線を橋梁で跨ぐ構造となっている。その橋梁の架設設計を、鉄道関係法令並びに東海旅客鉄道の諸基準に基づき設計する必要があるため「伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路こ線橋新設計画について(同意並びに回答)」(平成1 7年9月2日)ほか2件の協議回答に基づき東海旅客鉄道株式会社に委託するものである。(会計法第 29条の3第4項、予算決算会計令第102条の4第 3号) | 19 | ||
平成20年度 一般国道1号及び一般国道136号との併設区間の事業に関する工事 | xx xx 中部地方整備局沼津河川国道事務所 沼津xxxx外原 3244-2 | H20.4.1 | 静岡県知事 | 会計法第29条の3第4項 | 1,536,832,500 | 1,536,832,500 | 100.0% | 本工事は、一般国道1号xxx湾環状道路及び一般国道136号函南xxバイパスとの併設区間の事業を行うものであり、平成19年9月19日付「一般国道1号及び一般国道136号との併設区間の事業に関する協定」に基づき静岡県に委託契約をするものである。 | 19 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市xxx1100 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 2,389,161 | 2,389,161 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | xx xx 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市xxx1100 | H20.4.1 | 東京電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 7,874,892 | 7,874,892 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | xx xx 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,162,335 | 3,162,335 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | 三輪 賢志 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 721,660 | 721,660 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
庁舎敷地借上料 | 三輪 賢志 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
庁舎敷地借上料 | 三輪 賢志 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
地下管路共同収容使用料 | 三輪 賢志 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,603,980 | 1,603,980 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電線敷借上料 | 三輪 賢志 中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平1100 | H20.4.1 | 静岡森林管理署 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
建物賃貸料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | (名)飯田商店 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電話料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 14,220,123 | 14,220,123 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 3,832,321 | 3,832,321 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 104,705,299 | 104,705,299 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 掛川市水道事業管理者 掛川市長 | 会計法第29条の3第4項 | 3,632,255 | 3,632,255 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
水道料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 湖西市 | 会計法第29条の3第4項 | 2,501,005 | 2,501,005 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度後納郵便料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,037,400 | 1,037,400 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度NHK放送受信料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 19,885,735 | 19,885,735 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 | ||
平成20年度 ETCコーポレートカードの利用 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,862,982 | 2,862,982 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
平成20年度 菊川 掛川市管内水閘門等操作管理業務委託 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 掛川市長 | 会計法第29条の3第4項 | 6,126,085 | 6,126,085 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度天竜川 浜松市管内水閘門等操作管理業務委託 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 浜松市長 | 会計法第29条の3第4項 | 2,481,354 | 2,481,354 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度新豊根ダム網場設備関係施設等の維持管理業務委託 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 電源開発(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,116,000 | 1,116,000 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度菊川 菊川市管内水閘門等操作管理業務委託 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 菊川市 | 会計法第29条の3第4項 | 11,561,099 | 11,561,099 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
電子複写機の保守 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 富士ゼロックス静岡 (株) | 会計法第29条の3第4項 | 818,121 | 818,121 | 100.0% | 本契約は、電子複写機の賃貸借の契約対象機種は、富士ゼロックス(株)の製品であり、他社に於いて保守はできないため富士ゼロックス(株)と随意契約を行うものである。適用条項会計法第29条の3 第4項予算決算及び会計令第102条の4第3号 | 19 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 盛谷 明弘 中部地方整備局浜松河川国道事務所 浜松市名塚町266 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
電気料 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 6,300,000 | 6,300,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度 脇之島排水機場操作業務委託 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | 多治見市 | 会計法第29条の3第4項 | 835,178 | 835,178 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
一社宿舎敷地借上料 | 小島 優 中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋市北区福徳町5- 52 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 21,370,000 | 21,370,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度豊川小坂井排水機場外1箇所操作業務委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 小坂井町 | 会計法第29条の3第4項 | 1,258,094 | 1,258,094 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度豊川古川排水機場外4箇所操作業務委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 豊川市 | 会計法第29条の3第4項 | 2,102,504 | 2,102,504 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度豊川大村ひ門外2箇所操作業務委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 豊橋市 | 会計法第29条の3第4項 | 643,795 | 643,795 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度矢作川小栗排水機場操作業務委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 愛知県西尾市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,407,028 | 1,407,028 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度矢作川加茂川水門外2箇所操作業務委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 豊田市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,019,887 | 1,019,887 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
電話料 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,260,000 | 2,260,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
携帯電話料 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 1,580,000 | 1,580,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
借地料 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
通行料 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,480,000 | 1,480,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 |
平成20年度 寒狭川頭首工及び導水路管理委託 | 山崎 真一 中部地方整備局豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1- 6 | H20.4.1 | (独)水資源機構 | 会計法第29条の3第4項 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0% | 河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保有管理する水資源機構しかない。 | 19 | ||
電気料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 323,377,743 | 323,377,743 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 13,941,530 | 13,941,530 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
携帯電話料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 4,278,692 | 4,278,692 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話線専用料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 14,889,611 | 14,889,611 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
専用回線通信料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,243,038 | 5,243,038 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 名古屋市上下水道局長 | 会計法第29条の3第4項 | 7,571,262 | 7,571,262 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,500,720 | 1,500,720 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
水道料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 豊田市事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 3,919,602 | 3,919,602 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
NHK放送受信料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 19,885,735 | 19,885,735 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 |
平成20年度道路占用物件情報提供業務 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.7.16 | (財)道路管理センター | 会計法第29条の3第4項 | 6,081,600 | 6,081,600 | 100.0% | 本業務は、「道路管理システム」を活用し、占用許 可申請・道路工事調整・その他道路管理に必要な道路に関する情報及び占用物件に関する情報を、的確かつ迅速に処理・提供させようとするものである。近年、都市部において、道路地下の埋設物の 多様化、大量化が進んでおり、道路管理者及び公益事業者が行う道路占用物件の管理業務は煩雑 化しているため、図面と書類を手作業で処理する従来の情報管理手法では限界となっている。そこで、財団法人道路管理センターは、道路・占用物件に 関する各種情報をGISを利用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を構築・開発した。当該法人は、道路及び道路占用物件の現況データのシステム化について調査、研究及び技術開発を行うと共にシステムを活用してデータの収集・分析・加工及び提供等の事業を行うことを目的として、関係地方公共団体等からの資金拠出をもって設立された財団法人である。 なお、「道路管理システム」に係る著作権は当該法人が有し、また、中部地方整備局と同法人の間では、「道路管理システム」の利用に関する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものである。従って、本業務を適切に遂行することができる者は、業務執行上の条件を満たす道路管理センターの他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めるため、 会計法第29条の3第4項及び、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、随意契約を行うものである。 | 19 | ||
ETCコ-ポレ-トカ-ド | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,849,890 | 3,849,890 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
土地賃貸借料 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
地下管路等の共同収容 | 高橋 敏彦 中部地方整備局名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,209,600 | 1,209,600 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 11,210,000 | 11,210,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 920,000 | 920,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 8,680,000 | 8,680,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
土地借上料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地建物借上料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
ETCコーポレートカード利用料 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 13,400,000 | 13,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 |
平成20年度 愛知国道管内埋蔵文化財発掘調査 | 渥美 智康 中部地方整備局愛知国道事務所 名古屋市千種区池下町 2-62 | H20.6.2 | 愛知県 代表者 愛知県教育委員会 | 会計法第29条の3第4項 | 27,979,000 | 27,979,000 | 100.0% | 当該箇所においては埋蔵文化財(遺跡名:朝日遺跡)が存在しているため、発掘調査を上記細目協定に基づき平成16年から行っているものであり、かつ本調査は遺跡の記録保存のために行うものであるため、特殊な専門技術を特に必要とすることから、愛知県教育委員会に委託し実施するものである。 (会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
電気料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,400,000 | 5,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話専用料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,973,990 | 3,973,990 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
有料道路利用後納料金 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,200,000 | 4,200,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
西三河出張所敷地の土地賃貸料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
建物及び土地の賃貸料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 豊田市 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
豊橋建設監督官詰所建物及び土地の賃貸料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
移動電話料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 1,518,502 | 1,518,502 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
借地料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 高井 嘉親 中部地方整備局名四国道事務所 名古屋市瑞穂区神穂町 5-3 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,769,021 | 3,769,021 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
後納郵便料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,517,607 | 1,517,607 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度 生活再建相談業務委託 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 設楽町 | 会計法第29条の3第4項 | 5,124,000 | 5,124,000 | 100.0% | 関係地方公共団体が設楽町であるため | 19 | ||
平成20年度説明会業務委託 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 設楽町 | 会計法第29条の3第4項 | 3,468,437 | 3,468,437 | 100.0% | 関係地方公共団体が設楽町であるため | 19 | ||
借地料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
新城市第三宿舎借上料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
新城市第五宿舎借上料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
設楽ダム工事事務所設楽分室借上料 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 設楽町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度 ETCコーポレートカードの利用 | 堀 与志郎 中部地方整備局設楽ダム工事事務所 新城市杉山字大東57 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 998,545 | 998,545 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
携帯無線電話パケット料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 6,280,000 | 6,280,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 5,590,000 | 5,590,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料津地区1 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 津市水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 124,000,000 | 124,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料関地区 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 亀山市水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,130,000 | 1,130,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,930,000 | 1,930,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
水道料四日市地区 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 四日市市上下水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,370,000 | 1,370,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード利用 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,230,000 | 4,230,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
電話線専用料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,890,000 | 4,890,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
平成20年度石原排水ひ管外2ケ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 四日市市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,138,910 | 1,138,910 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度河原田排水機場操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 四日市市上下水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 3,244,175 | 3,244,175 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度木田排水ひ管外4ケ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 鈴鹿市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,913,881 | 1,913,881 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度八幡排水ひ管外 5ヶ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 津市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,972,742 | 1,972,742 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度中村排水ひ管外1 4ケ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 松阪市 | 会計法第29条の3第4項 | 5,703,508 | 5,703,508 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度上朝長排水ひ管外13ケ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 多気町 | 会計法第29条の3第4項 | 5,332,343 | 5,332,343 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度野川原排水ひ管外14ケ所操作業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 伊勢市 | 会計法第29条の3第4項 | 16,048,714 | 16,048,714 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
借地料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地賃貸借料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
建物賃貸借料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
建物賃貸借料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
法規類集追録代 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | (株)ぎょうせい | 会計法第29条の3第4項 | 2,476,660 | 2,476,660 | 100.0% | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | ||
平成20年度 一般国道23号中勢道路埋蔵文化財発掘調査業務 | 横森 源治 中部地方整備局三重河川国道事務所 津市広明町297 | H20.4.1 | 三重県 | 会計法第29条の3第4項 | 171,780,000 | 171,780,000 | 100.0% | 一般国道23号中勢道路埋蔵文化財発掘調査協定に基づき委託するものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
電気料 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 64,418,511 | 64,418,511 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,475,693 | 2,475,693 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 3,122,607 | 3,122,607 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
水道料 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 海津市 | 会計法第29条の3第4項 | 4,198,864 | 4,198,864 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 桑名市公営企業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,031,944 | 1,031,944 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ガス料金 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 桑名市公営企業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 3,753,920 | 3,753,920 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード後納料金 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,975,200 | 1,975,200 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
平成20年度 揖斐川沢北排水機場操作業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 桑名市 | 会計法第29条の3第4項 | 1,180,081 | 1,180,081 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 揖斐川大山田水門外8施設操作業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 桑名市 | 会計法第29条の3第4項 | 5,418,132 | 5,418,132 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 長良川長島排水機場操作業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 桑名市 | 会計法第29条の3第4項 | 4,306,800 | 4,306,800 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 揖斐川高須輪中排水機場外10施設操作業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | 海津市 | 会計法第29条の3第4項 | 19,137,484 | 19,137,484 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 木曽岬堤防除草業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.5.14 | 木曽岬町 | 会計法第29条の3第4項 | 3,735,020 | 3,735,020 | 100.0% | 本業務は、堤防の亀裂、欠損、漏水等の早期発見及び河川環境の整備を目的とする堤防除草・清掃を木曽岬町に委託し実施するものである。当該地 区は、以前から水防及び環境に対する住民意識が強い地域である。堤防の除草、清掃についても沿川の地域で行いたいという強い意向があり、今回、兼用工作物管理協定による木曽岬町管理部分の除 草等を木曽岬町においては地域住民と一体となっ て実施することとなり、当事務所管理部分も木曽岬町に委託し、より効果的、効率的に堤防除草等を行うものであろ。また、近年における河川管理は、地域の意見を集約し、地域特性を生かした住民一体型の事業執行が求められており、河川愛護、河川 美化等の啓発、治水事業・河川管理施設に対する理解を深めてもらう意味も含め、木曽岬町に委託を行うものである。 | 19 | ||
平成20年度 直轄河川管理施設の管理に関する業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | (独)水資源機構 | 会計法第29条の3第4項 | 6,160,000 | 6,160,000 | 100.0% | 河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保有管理する水資源機構しかない。 | 19 | ||
平成20年度 長良川河口堰共同施設の管理に関する業務 | 浅野 和広 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 桑名市大字福島465 | H20.4.1 | (独)水資源機構 | 会計法第29条の3第4項 | 20,890,000 | 20,890,000 | 100.0% | 河川の維持管理のために、水資源機構が保有し管理する施設を使用することや同施設と一体に併設する河川施設の維持管理を行うために負担する費用である。契約相手は施設を保有管理する水資源機構しかない。 | 19 | ||
電気料(その1) | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 86,820,000 | 86,820,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | 関西電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 11,290,000 | 11,290,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 4,150,000 | 4,150,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
電話料(その1) | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,780,000 | 2,780,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
後納郵便料 | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 530,000 | 530,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
通行料 | 田中 隆司 中部地方整備局紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,150,000 | 3,150,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
ガス料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 東邦瓦斯(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,184,656 | 2,184,656 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
簡易水道料1期分 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 伊賀市水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 450,302 | 450,302 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 四日市市上下水道事業管理者 | 会計法第29条の3第4項 | 1,085,195 | 1,085,195 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料その1 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 28,854,741 | 28,854,741 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,349,149 | 3,349,149 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード利用料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,370,155 | 2,370,155 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
庁舎敷地借上料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
庁舎敷地借上料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
後納郵便料 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,402,470 | 1,402,470 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度 一般国道1号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査業務 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 四日市市 | 会計法第29条の3第4項 | 72,602,250 | 62,606,314 | 86.2% | 一般国道1号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査に関する協定に基づき委託するものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
平成20年度 北勢国道事務所管内埋蔵文化財発掘調査業務 | 中川 義治 中部地方整備局北勢国道事務所 四日市市南富田町4-6 | H20.4.1 | 三重県 | 会計法第29条の3第4項 | 112,035,000 | 102,480,000 | 91.5% | 北勢国道事務所管内の埋蔵文化財発掘調査に関する協定に基づき委託するものである。(会計法第 29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の 4第3号) | 1 | ||
電気料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 23,280,302 | 23,280,302 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,680,149 | 2,680,149 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
NHK放送受信料(平成19年度) | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 日本放送協会 | 会計法第29条の3第4項 | 19,885,735 | 19,885,735 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 1 |
後納郵便料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 郵便事業(株) | 会計法第29条の3第4項 | 875,220 | 875,220 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
平成20年度 天竜川 辰野地区排水ひ管操作業務委託 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 長野県上伊那郡辰野町 | 会計法第29条の3第4項 | 1,331,274 | 1,331,274 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
平成20年度 天竜川 伊那地区排水ひ管操作業務委託 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 伊那市長 | 会計法第29条の3第4項 | 1,553,320 | 1,553,320 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
借地料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 長野県上伊那郡辰野町 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
携帯電話料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 会計法第29条の3第4項 | 2,553,052 | 2,553,052 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電柱共架料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,857,748 | 2,857,748 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
電柱共架料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 2,223,243 | 2,223,243 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
ETCコーポレートカード後納料金 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,976,950 | 3,976,950 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
専用線使用料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 790,247 | 790,247 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電柱共架料 | 伊藤 仁志 中部地方整備局天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市上穂南7-10 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,279,110 | 1,279,110 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 92,695,743 | 92,695,743 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
携帯電話使用料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 会計法第29条の3第4項 | 2,944,396 | 2,944,396 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話線専用料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 16,211,376 | 16,211,376 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,524,161 | 4,524,161 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
土地賃貸借料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地賃貸借料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地賃貸借料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
土地賃貸借料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | - | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 |
平成20年 後納郵便料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 日本郵政公社 | 会計法第29条の3第4項 | 1,077,480 | 1,077,480 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | ||
水道料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 飯田市長 牧野 光朗 (水道事業会計) | 会計法第29条の3第4項 | 1,130,513 | 1,130,513 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度 ETCコーポレートカード利用料 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,764,784 | 4,764,784 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
平成20年度 一般国道474号飯喬道路埋蔵文化財発掘調査業務 | 柳 武市 中部地方整備局飯田国道事務所 飯田市東栄町3350 | H20.4.1 | (財)長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター | 会計法第29条の3第4項 | 125,651,290 | 125,651,290 | 100.0% | 一般国道474号飯喬道路建設に工事に伴い、予定地内の埋蔵文化財包蔵地について、文化財保護法に基づき発掘調査を行うものである。そのため、長野県教育委員会の外郭団体である財団法人長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センターに委託するものである。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 1 | ||
電気料 | 鈴木 勝 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 長野県伊那市長谷溝口 1527 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 4,915,068 | 4,915,068 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
借地料 | 鈴木 勝 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 長野県伊那市長谷溝口 1527 | H20.4.1 | 伊那市 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 鈴木 勝 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 長野県伊那市長谷溝口 1527 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
借地料 | 鈴木 勝 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 長野県伊那市長谷溝口 1527 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
平成20年度 通行料 | 鈴木 勝 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 長野県伊那市長谷溝口 1527 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,685,214 | 1,685,214 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
土地賃借料 | 大中 武易 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所 長野県上伊那郡中川村大草6884-19 | H20.4.1 | 個人 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 大中 武易 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所 長野県上伊那郡中川村大草6884-19 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
NTT電話料 | 大中 武易 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所 長野県上伊那郡中川村大草6884-19 | H20.4.1 | 東日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
ETCコーポレートカード利用 | 大中 武易 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所 長野県上伊那郡中川村大草6884-19 | H20.4.1 | 中日本高速道路(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | ||
電気料 | 山本 孝之 中部地方整備局丸山ダム管理所 岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,200,000 | 3,200,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
平成20年度丸山ダム管理業務に関する委託 | 山本 孝之 中部地方整備局丸山ダム管理所 岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 | H20.4.1 | 関西電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 14,388,150 | 14,388,150 | 100.0% | 本業務は、国土交通省と関西電力(株)の共同施設である丸山ダムにおける維持、修繕及びダム操作を行うものである。本ダムは、昭和31年に関西電 力(株)と建設省(現国土交通省)により完成し、「丸山ダムの管理に関する協定書」(以下、協定書)に基づいて共同管理を行っている。維持、修繕及びダムの操作の管理業務は、協定書により関西電力 (株)が実施するものとなっている。よってこれに必要な経費のうち、国土交通省負担分について、関西電力(株)と委託契約を行うものである。 | 19 | ||
電気料 | 渡邊 守 中部地方整備局矢作ダム管理所 愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 8,066,000 | 8,066,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
共架料 | 渡邊 守 中部地方整備局矢作ダム管理所 愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,401,855 | 1,401,855 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 和田 一 中部地方整備局蓮ダム管理所 三重県松阪市飯高町森 1810-11 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 7,400,000 | 7,400,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度 共架料その3 | 和田 一 中部地方整備局蓮ダム管理所 三重県松阪市飯高町森 1810-11 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,748,565 | 1,748,565 | 100.0% | 代替性がないため。 | 5 | ||
電気料 | 菊井 幹男 中部地方整備局長島ダム管理所 静岡県榛原郡本川根町犬間541-3 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 7,254,500 | 7,254,500 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 菊井 幹男 中部地方整備局長島ダム管理所 静岡県榛原郡本川根町犬間541-3 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,532,600 | 1,532,600 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度 長島ダムふれあい館運営業務 | 菊井 幹男 中部地方整備局長島ダム管理所 静岡県榛原郡本川根町犬間541-3 | H20.4.1 | 川根本町 | 会計法第29条の3第4項 | 7,992,303 | 7,992,303 | 100.0% | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | ||
電気料 | 早川 信光 中部地方整備局小里川ダム管理所 恵那市山岡町田代 1565-21 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 10,600,000 | 10,600,000 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電気料 | 安田 佳哉 中部地方整備局中部技術事務所 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 6,748,604 | 6,748,604 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 安田 佳哉 中部地方整備局中部技術事務所 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,071,221 | 1,071,221 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
電話料 | 安田 佳哉 中部地方整備局中部技術事務所 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 会計法第29条の3第4項 | 1,359,773 | 1,359,773 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
水道料 | 安田 佳哉 中部地方整備局中部技術事務所 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | H20.4.1 | 名古屋市上下水道局長 | 会計法第29条の3第4項 | 2,690,535 | 2,690,535 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
電気料 | 長谷川 正彦 中部地方整備局静岡営繕事務所 静岡市葵区春日2-4-25 | H20.4.1 | 中部電力(株) | 会計法第29条の3第4項 | 1,042,998 | 1,042,998 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
土地借地料 | 長谷川 正彦 中部地方整備局静岡営繕事務所 静岡市葵区春日2-4-25 | H20.4.1 | 静岡県知事 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 代替性がないため。 | 5 | ||
電話料 | 長谷川 正彦 中部地方整備局静岡営繕事務所 静岡市葵区春日2-4-25 | H20.4.1 | 西日本電信電話(株) | 会計法第29条の3第4項 | 3,578,143 | 3,578,143 | 100.0% | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | ||
平成20年度宅地建物取引業免許事務電算処理等業務 | 布村明彦 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 | H20.4.1 | (財)不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号 | 会計法第29条の3第4項 | 2,252,958 | 2,252,958 | 100.0% | 5 | 宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理 等業務は、宅地建物取引業(以下「宅建業」とい う。)に係る免許事務等を行う国土交通省(地方支 分部局及び沖縄総合事務局を含む。)及び47都道府県(以下「免許行政庁」という。)に設置される専用端末機から送信される宅地建物取引業者に関するデータを、電算機を使用してデータベース化すると共に、当該データベースの稼働状況の運用管理等を行うものである。 免許行政庁が登録する業者データを電算処理によりデータベース化することにより、宅地建物取引業者間における選任の取引主任者の名義貸し等の防止や免許情報等を免許行政庁間で共有することによる免許審査及び指導監督業務の適正化が図られるものであるが、その稼働処理にあたっては、極めて公益性の高い行政事務の一部を分担するため、営利を目的としない中立公正な組織であって免許 行政庁の強い監督下におかれる法人で、非常時の対応等、専門的な知識を有する相当数の人員の確保ができる相手と契約しなければならない。 また、すべての免許行政庁が同一のシステムを活用する必要があることから、システムの管理・運営については、国土交通省(当時:建設省)と47都道府県との間での取り決めにより、上記法人を管理運営機関として特定しているものであり、現在まで安定的な稼働が行われていることから、引き続き上記法人を唯一の契約相手方とせざるを得ないもので ある。 以上の理由から、本業務については、財団法人不 | 4 | |
ガス料 | 布村明彦 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 | H20.4.1 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 供給者が一なため | 8 | ||
電話料 | 布村明彦 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 | H20.4.1 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 19 | ||
追録 現行日本法規外 | 布村明彦 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 | H20.4.1 | (株)ぎょうせい 東京都杉並区荻窪4- 30-16 | 会計法第29条の3第4項 | - | - | - | 購入済みの台本と密接不可分な追録を購入するため | 19 | ||
平成20年度記者会見情報提供業務 | 布村明彦 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 | H20.4.1 | (株)衛星チャンネル 東京都渋谷区神宮前1 -3-12 | 会計法第29条の3第4項 | - | 1,033,200 | - | 供給者が一なため | 12 |