Contract
別記第11 号様式( 建築工事に係る設計業務)
委 託 契 約 書 ( 案)
1 委託業務の名称 令和6年度開拓の村建造物旧大石三省堂支店及び旧山本理髪店老朽度調査
2 委 託 期 間 契約の日から
令和6 年11 月29日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
( うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
( 注) 括弧書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
4 契 約 保 証 金 金 円
5 建築士法第22条の3 の3 に定める記載事項 別記のとおり
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
( この契約を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。)
( 注) 括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
( 年 月 日)
( 注) 括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委 託 者 北 海 道
北海道知事 氏 名
受 託 者 住所( 法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名( 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
( 総則)
第1 条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受託者は、 頭書の委託業務( 以下「業務」 という。) を頭書の委託期間(以下「 委託期間」という。)内に完了し、 契約の目的物( 以下「 成果品」 という。) を委託者に引き渡すものとし、 委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当
該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1 審の裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この契約書に定める指示、 催告、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾、 質問、 回答及び解除
( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第3 条 受託者は、この契約締結後1 4 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
4 第1 項及び第2 項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。 この場合において、 第1 項中「 この契約締結後」 とあるのは
「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
( 権利義務の譲渡等)
第4 条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果品( 未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第5 条において同じ。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡に
ついて、第1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
( 秘密の保持)
第5 条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 著作権の帰属)
第6 条 成果品( 第3 6 条第1 項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第1 0 条までにおいて同じ。) 又は成果品を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、同法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利(以下第6 条から第1 0 条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
( 著作物等の利用の許諾)
第7 条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果品を利用して建築物を1 棟( 成果品が2 以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1 棟ずつ) 完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 (1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
( 著作者人格権の制限)
第8 条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
3 受託者は、前条の場合において、著作権法第1 9 条第1 項及び第2 0 条第1 項の権利を行使しないものとする。
( 著作権等の譲渡禁止)
第9 条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の侵害の防止)
第10 条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三
者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
( 一括再委託等の禁止)
第11 条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許権等の使用)
第12 条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 意匠の実施の承諾等)
第 12 条の2 受託者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和 34 年法律第 125 号) 第2 条第3 項に定める登録意匠をいう。) を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物( 以下「本件構造物等」という。) の形状等について同法第3 条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 業務担当員)
第13 条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1 ) 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
(2 ) 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3 ) この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
(4 ) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2 名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同
様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第14 条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限( 業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第1 5 条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第
3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。) のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第15 条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第1 1 条第3 項の規定により受託者か ら業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められると きは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に受託者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第16 条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第17 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18 条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなけれ
ばならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第19 条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1 ) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2 ) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3 ) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4 ) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5 ) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果( これに対して採るべき措置を指示する必要が あるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後1 4 日以内に、その結果を受託者 に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第20 条 委託者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第2 2 条において「設計図書等」という。) の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第21 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受託者の提案)
第22 条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発
見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 適正な委託期間の設定)
第22 条の2 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受託者の請求による委託期間の延長)
第23 条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 委託者の請求による委託期間の短縮等)
第24 条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 委託期間の変更方法)
第25 条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日( 第2 3 条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第26 条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
4 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の業務委託料の1 0 分の1 に相
当する額以上となるように、委託者は契約保証金の額の増額を、受託者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
( 一般的損害)
第27 条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項及び第2 項に規定する損害を除く。) については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。) のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。) のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29 条 委託者は、第1 2 条、第1 8 条から第2 4 条まで、第2 7 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第30 条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 0 日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3 項の規定を準用する。
( 業務委託料の支払)
第31条 受託者は、前条第2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から3 0 日以内に業
務委託料を支払わなければならない。
3 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法( 昭和4 0 年法律第3 3 号) 第2 0 4 条第1 項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法( 平成2 3 年法律第1 1 7 号) 第2 8 条第1 項に基づき所得税及び復興特別所得税( 以下「所得税等」という。) の徴収を行う必要があるときは、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
4 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第2 項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者( 出納員) の勤務の場所とする。
( 引渡し前における成果品の使用)
第32 条 委託者は、第3 0 条第3 項又は第3 6 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1 項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第33 条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の1 0 分の3 以内の前金払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1 4 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の1 0 分の3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の1 0 分の4 に相当する額を超えるときは、その減額された日から3 0 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、 その日数に応じ、年 2 .5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
7 第31 条第3 項の規定は、前金払をする業務委託料について準用する。
8 受託者は、第1 項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
( 保証契約の変更)
第34 条 受託者は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、第1 項又は第2 項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
4 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第35 条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費( この業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分引渡し)
第36 条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきこ とを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完 了したときは、 第3 0 条及び第3 1 条の規定を準用する。 この場合において、 第3 0 条中「 業 務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、 第3 1 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第3 0 条及び第3 1 条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第3 0 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第3 1 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
4 第1 項及び第3 項の規定により準用される第3 1 条第1 項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第1 項及び第3 項において準用する第3 1 条第1 項の規定による請求を受けた日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(1 ) 第1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料× ( 1 - 前払金の額/ 業務委託料) (2 ) 第2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料× ( 1 - 前払金の額/ 業務委託料)
( 第三者による代理受領)
第37 条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第
3 1 条( 前条において準用する場合を含む。) の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第38 条 受託者は、委託者が第3 3 条又は第3 6 条において準用する第3 1 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第39 条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 委託者の任意解除権)
第40 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第4 3 条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 委託者の催告による解除権)
第41 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りでない。
(1) 第4 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第39 条第1 項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 委託者の催告によらない解除権)
第42 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4 条第1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 (3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第
2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43 条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、 受託者は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1 ) 受託者が排除措置命令( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第 54号。以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。) を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」という。) が提起されなかったとき。
(2 ) 受託者が納付命令( 独占禁止法第62条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51 条において同じ。) を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。) 。
(3 ) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの 訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなか った場合( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴 えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。) にお ける受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者であ る事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合におけ る各名宛人に対する命令とする。) により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとさ れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基 礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をい う。) を除く。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45 年北海道規則第30 号) 第 165 条第1 項若 しくは第 165 条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に
該当するものであるとき( 当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。) 。
(6 ) 受託者( 受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) について、独占禁止法第89条第1 項、第90 条若しくは第95条( 独占禁止法第89 条第1 項又は第90 条に規定する違反行為をした場合に限る。) に規定する刑又は刑法( 明治40 年法律第45 号) 第96条の6 若しくは第198 条に規定する刑が確定したとき。
( 委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第44 条 第41条各号又は第42 条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第41条又は第42条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受託者の催告による解除権)
第45 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受託者の催告によらない解除権)
第46 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2 0 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第2 1 条の規定による業務の中止期間が委託期間の2 分の1 に相当する日数( 委託期間の2分の1 に相当する日数が3 0 日を超える場合は、3 0 日) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、3 0 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第47 条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第48 条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第3 6 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分( 第3 6 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。) を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第49 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第3 3 条の規定による前払金があったときは、受託者は、第4 1 条、第4 2 条、第4 3 条又は次条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第3 6 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにお
いて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2 .5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、 第4 0 条、 第4 5 条又は第4 6 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第3 3 条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額( 第3 6 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、次条第2 項又は第5 1 条第1 項若しくは第2 項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第4 1 条、第
4 2 条、第4 3 条又は次条第3 項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 0条、第4 5 条又は第4 6 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第4 1条、第4 2 条、第4 3 条又は次条第3 項によるときは委託者が定め、第4 0 条、第4 5 条又は第
4 6 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
( 委託者の損害賠償請求等)
第50 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2) 第41条又は第42条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、業務委託料の10分の1 に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1 ) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、 年 2 .5 パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1 項各号、第2 項各号又は前項に定める場合( 第3 項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1 項、第2 項及び前項の規定は適用しない。
6 第2 項の場合( 第42 条第8 号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1 に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1 に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
( 不正行為に伴う賠償金)
第51 条 受託者は、この契約に関して、第4 3 条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の1 0 分の2 に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6 号に基づく不公正な取引方法( 昭和5 7 年公正取引委員会告示第1 5 号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の1 0 分の2 に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2 項の規定は、第3 0 条第3 項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
( 受託者の損害賠償請求等)
第52 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31 条第2 項( 第36条において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、年 2 .5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求するこ
とができる。
3 第31 条第4 項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用する。
( 契約不適合責任期間等)
第53 条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第30 条第3 項又は第4 項( 第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から当該成果品に係る工事完成後2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において
「請求等」という。) をすることができない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から1 0 年間を超えては、請求等を行えない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下「この項及び第6 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 相殺)
第54 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
( 保険)
第55 条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
( 契約に定めのない事項)
第56 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別記
建築士法第22条の3 の3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | ||
【氏名】 【資格】( | ) 建築士 | 【登録番号】 |
【氏名】 【資格】( | ) 建築士 | 【登録番号】 |
( 建築設備の設計に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】 | ||
【資格】( | ) 設備士 | 【登録番号】 |
( | ) 建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨併せて記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分( 一級、二級、木造) | ( ) 建築士事務所 |
開設者氏名 | ( 法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |