電子版みんなで応援商品券利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、さるぼぼコインサービスの一部として提供される、飛驒信用組合(以下「当組合」といいます。)が 発行する、本規約第 2 条第 7 号に定める「電子版みんなで応援商品券」の利用に関するサービスである、電子版みんなで応援商品券利用サービス(以下「本サービス」 といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただい...
電子版みんなで応援商品券利用規約
第 1 章 総則、定義
第 1 条 (総則)
電子版みんなで応援商品券利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、さるぼぼコインサービスの一部として提供される、飛驒信用組合(以下「当組合」といいます。)が発行する、本規約第 2 条第 7 号に定める「電子版みんなで応援商品券」の利用に関するサービスである、電子版みんなで応援商品券利用サービス(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。本利用規約における用語は、本利用規約において定義されているもの及び文脈上別異に解釈すべきものを除き、さるぼぼ Pay 利用規約又はさるぼぼ Bank 利用規約において定められた意味を有します。
第 2 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「委員会」とは、xx市プレミアム付き商品券委員会をいいます。
(2) 「加盟店」とは、当組合との間で当組合所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
(3) 「電子版商品券加盟店」とは、電子版みんなで応援商品券による決済を利用することを委員会によって承認された加盟店をいいます。
(4) 「電子版商品券加盟店(大手食料品店以外)」とは、みんなで応援商品券コイン
(大手食料品店使用不可)による決済を利用することができる電子版商品券加盟店をいいます。
(5) 「電子版商品券加盟店店舗」とは、電子版商品券加盟店が運営する店舗をいいます。
(6) 「さるぼぼコインアカウント保有者」とは、さるぼぼ Bank アカウント保有者又はさるぼぼ Pay アカウント保有者をいいます。
(7) 「電子版みんなで応援商品券」とは、さるぼぼ Pay 利用規約第 18 条又はさるぼぼ Bank 利用規約第 19 条に規定するさるぼぼコイン(短期)として当組合が発行
する、電子版商品券加盟店舗全店で利用できるみんなで応援商品券コイン(全店使用可)及び電子版商品券加盟店舗のうち委員会が定める大手地元食品店以外の電子版商品券加盟店舗で利用できるみんなで応援商品券コイン(大手食料品店使用不可)で構成される電子マネーをいいます。なお、電子版みんなで応援商品券の 1 コインは 1 円に相当します。
(8) 「みんなで応援商品券コイン(大手食料品店使用不可)」とは、電子版商品券加盟店舗のうち、委員会が定める大手地元食料品店以外の電子版商品券加盟店舗でのみ利用できる電子版みんなで応援商品券をいいます。
(9) 「みんなで応援商品券コイン(全店使用可)」とは、電子版商品券加盟店舗のうち、電子版商品券加盟店舗全店で利用できる電子版みんなで応援商品券をいいます。
第 2 章 電子版みんなで応援商品券の利用について
第 3 条 (電子版みんなで応援商品券の購入)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、当組合所定の方法により、電子版みんなで応援商品券を購入することができます。電子版みんなで応援商品券の購入金額の下限は 10,000 円とし、最低購入単位は 10,000 円とします。当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者が電子版みんなで応援商品券の購入手続を完了した時点で、当該さるぼぼコインアカウント保有者に対して購入金額 10,000 円あたり電子版みんなで応援商品券を次の通り発行するものとします。
みんなで応援商品券コイン(全店使用可): 3,000 コイン
みんなで応援商品券コイン(大手食料品店使用不可):12,000 コイン
なお、電子版みんなで応援商品券には利息はつきません。購入された電子版みんなで応援商品券は、さるぼぼコインアカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2. さるぼぼコインアカウント保有者は、購入手続の完了後、電子版みんなで応援商品券の購入を取り消すことはできません。
第 4 条 (電子版みんなで応援商品券による決済)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、電子版みんなで応援商品券を、1 コインを 1 円相当額として電子版商品券加盟店(ただし、みんなで応援商品券コイン(大手食料品
店使用不可)の場合は、電子版商品券加盟店(大手食料品店以外)に限る。以下本条において同じ。)における対象商品等の代金の決済その他当組合が適当と認める電子版商品券加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとします。
2. 電子版商品券加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できる電子版みんなで応援商品券の 1 回あたりの上限金額は定めません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときに電子版商品券での決済を希望する場合、当組合所定の方法で電子版みんなで応援商品券による決済を指定するものとします。①さるぼぼコインアカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、電子版商品券加盟店に対して提示するものとします。また、②さるぼぼコインアカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を電子版商品券加盟店に対して提示するものとします。ただし、当組合が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は、上記①及び②の手続に代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行うさるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントに記録された電子版みんなで応援商品券の残高の範囲内である場合、当組合は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額の電子版みんなで応援商品券を減算します。当該減算がなさ れ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、さるぼぼコインアカウント保有者は、電子版商品券加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づき電子版みんなで応援商品券による決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額が電子版商品券加盟店の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、さるぼぼコインアカウント保有者は、超過金額をさるぼぼ Bank 若しくはさるぼぼ Pay、さるぼぼポイント、現金その他の方法で電子版商品券加盟店に対して支払うものとします。
6. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者と電子版商品券加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と電子版商品券加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から電子版商品券加盟店にさるぼぼコインアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、
その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。電子版みんなで応援商品券を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当組合は電子版商品券加盟店の返還を行う義務を負わず、さるぼぼコインアカウント保有者と電子版商品券加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の定めにかかわらず、さるぼぼコインアカウント保有者と電子版商品券加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当組合所定の方法によって取消又は解除された場合、当組合は、当組合の裁量により、当該さるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントに、第 4 項又は第 5 項に基づき差し引いた電子版みんなで応援商品券を返還することがあります。
第 5 条 (電子版みんなで応援商品券の譲渡禁止)
電子版みんなで応援商品券は、第三者(他のさるぼぼ Pay アカウント保有者及びさるぼぼ Bank アカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
第 6 条 (電子版みんなで応援商品券の残高確認方法)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、電子版みんなで応援商品券の残高を確認することができます。
2. 一部の加盟店においては、システムの不備その他の理由により、さるぼぼコインアカウント保有者が使用した電子版みんなで応援商品券が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示される電子版みんなで応援商品券の残高と当該さるぼぼコインアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第 7 条 (決済手段の利用優先順位)
1. さるぼぼコインアカウント保有者が、電子版商品券加盟店において、さるぼぼコインアカウントに残高として記録されている電子マネーを利用して代金等の決済を行う場合において、さるぼぼ Bank 利用規約又はさるぼぼ Pay 利用規約の定める順位に従って電子版みんなで応援商品券が決済に利用される場合、電子版みんなで応援商品券の中では、さるぼぼ Bank 利用規約又はさるぼぼ Pay 利用規約の定めにかかわらず、①
みんなで応援商品券コイン(大手食料品店使用不可)、②みんなで応援商品券コイン
(全店使用可)の順で決済に利用されるものとします。
2. 前項にかかわらず、さるぼぼコインアカウント保有者は、代金等の決済時において、自己の端末上でさるぼぼコインアカウントに残高として記録されているみんなで応援商品券コイン(大手食料品店使用不可)及びみんなで応援商品券コイン(全店使用 可)のうち、いずれの種類を利用して代金等の決済を行うかを選択できるものとします。
第 8 条 (電子版みんなで応援商品券の払戻等)
1. 電子版みんなで応援商品券の払戻や換金はできません。
2. 前項の定めにかかわらず、当組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他当組合の都合により電子版みんなで応援商品券の取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、電子版みんなで応援商品券の残高に 3 分の 2 を乗じた金額相当額の払戻を行うものとします。
第 9 条 (取引制限)
1. 当組合は、第 4 条第 2 項に違反することとなるような電子版みんなで応援商品券を利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
2. さるぼぼコインアカウント保有者は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1) 国や地方自治体への支払(税金、手数料、使用料など)
(2) 電器、水道、ごみ処理券、公共サービス料金、NHK 受信料
(3) たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこ
(4) 換金性、投機性の高いもの(ビール券、図書カード、ギフト券等の各種商品券
(電子マネーを含む)、切手、乗車券(回数券、定期券)、プリペイドカードなど)
(5) 商品券の使用期間前に購入した商品、サービスに対する債務、期間の特定ができない債務の支払い(商品券使用期間内での商品・サービスにかかる債務をについては使用可能)
(6) 出資、利息、損害金、金融商品(宝くじなど)、資産形成、家賃、地代、駐車場など不動産にかかる支払い
(7) 電子版みんなで応援商品券の有効期限までにすべての商品・サービスの提供を受けないもの(回数券・年会費等)
(8) 車検時の法定費用(自賠責保険料、印紙、自動車重量税)および任意保険料
(9) 生命保険料、損害保険料などの保険料の支払い
(10)その他、本サービスの趣旨にそぐわないもの
第 10 条 (電子版みんなで応援商品券の有効期限)
1. 電子版みんなで応援商品券の有効期限は、令和4年 9 月 30 日とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用の電子版みんなで応援商品券は消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。
2. 当組合は、第 8 条第 2 項に定める場合を除き、失効した電子版みんなで応援商品券に相当する受入金額の返金を行わないものとします。
3. 当組合は、前項の措置により生ずるさるぼぼコインアカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 (さるぼぼコインアカウント保有者による退会)
さるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントが閉鎖された場合その他本サービスを利用できなくなった場合で、当該時点で当該さるぼぼコインアカウントに電子版みんなで応援商品券が残っている場合、当該残高にかかる電子版みんなで応援商品券 は、当該アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。
第 3 章 雑則
第 12 条 (本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにさるぼぼコインアカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はさるぼぼコインアカウント保有者のさるぼぼコインアカウントを削除しさるぼぼコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) さるぼぼコインアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3) さるぼぼコインアカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、さるぼぼコインアカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はさるぼぼコインアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10) 本規約に基づく当組合からさるぼぼコインアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該さるぼぼコインアカウント保有者が当組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11) さるぼぼ Pay サービス又はさるぼぼ Bank サービスの利用が停止されたとき
(12) 前各号の他、さるぼぼコインアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2. さるぼぼコインアカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、さるぼぼコインアカウント保有者は、当組合に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当組合が必要と認める場合には、当該さるぼぼコインアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当組合のさるぼぼコインアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 当組合は、本条に定める措置によりさるぼぼコインアカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第 13 条 (当組合システム)
当組合は、本サービスを提供するための当組合のシステム(以下「当組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当組合システムにより表示されるウェブサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第 14 条 (本サービスの一時停止)
1. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、さるぼぼアカウントアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合には、さるぼぼコインアカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当組合は一切責任を負わないものとします。
3. 第1項の場合も、当組合は、さるぼぼコインアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第 15 条 (本サービスの終了)
1. 当組合は、当組合の裁量により、さるぼぼコインアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
2. 当組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、さるぼぼコインアカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第 16 条 (本規約等の変更・廃止)
1. 当組合は、相当の事由があると判断した場合には、当組合の判断により、本規約又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 当組合は、本規約等を変更又は廃止するときは、さるぼぼコインアカウント保有者に通知し、又は当組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. さるぼぼコインアカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスを利用した場合
(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は民法第 548
条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第 17 条 (知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は当組合に帰属します。さるぼぼコインアカウント保有者は、あらかじめ当組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第 18 条 (インターネット接続環境)
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、さるぼぼコインアカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2. 当組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、さるぼぼコインアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. さるぼぼコインアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第 19 条 (端末の盗難・紛失等)
さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、さるぼぼコインアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、さるぼぼコインアカウント保有者は直ちに当組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第 20 条 (損害賠償)
1. さるぼぼコインアカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該さるぼぼコインアカウント保有者が、当該違反により損害を受けたさるぼぼコインアカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、さるぼぼコインアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことによ り、当組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
2. 当組合は、当組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、さるぼぼコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、さるぼぼコインアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してさるぼぼコインアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当組合の責任は、当組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりさるぼぼコインアカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去 1 年間にさるぼぼコインアカウント保有者が当組合に支払った総額を上限とします。
第 21 条 (通知)
1. 本サービスに関する当組合からさるぼぼコインアカウント保有者への通知・連絡は、当組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その 他、当組合が適当と判断する方法により行うものとします。当組合は、個々のさるぼぼコインアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、さるぼぼコインアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 当組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当組合は一切の責任を負いません。
3. さるぼぼコインアカウント保有者が当組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当組合所定の方法により、さるぼぼコインアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当組合が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をさるぼぼコインアカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第 22 条 (契約上の地位)
1. さるぼぼコインアカウント保有者は、当組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、さるぼぼコインアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づくx x・義務を、当組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、さるぼぼアカウントアカウント保有者は、xxxxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
第 23 条 (準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 (苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
1. 当組合の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
(1) ひだしんお客様相談室 TEL:0000-00-0000
〒000-0000 岐阜県xx市花岡町1丁目13番地1メールアドレス:xxxxxxx_xxxx@xxxxxxxx.xx.xx
(2) 東海地区しんくみ苦情等相談所((社)東海信用組合協会) TEL:000-000-0000
(3) しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-0000
2. 当組合は、協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融 ADR 措置を実施しています。当組合が行う本サービスに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
(1) 苦情処理措置
東海地区しんくみ苦情等相談所((社)東海信用組合協会) TEL:000-000-0000
しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-0000
(2) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000愛知弁護士会紛争解決センター TEL:000-000-0000愛知弁護士会西三河支部紛争解決センター TEL:0000-00-0000
第 25 条 (本規約に定めのない事項等)
本規約に定めのない事項については、さるぼぼ Bank 利用規約又はさるぼぼ Pay 利用規約または委員会が定める事項に準ずるものとします。