(解説) 本条は、本契約において使用される用語の定義をあらかじめまとめて規定したものです。第 7 号から第 10 号までは、共同研究のために各契約当事者から提供され又は共同研究を通じて創出されるデータの取り扱いを特に取り決める場合のみ設ける必要があ り、そのような取り決めを行わない場合には、削除されるべきものです。第 7 号から第 9号までの規定を置く場合には、別紙[1]及び[2]において、各データの範囲...