Contract
令和4年5月18日改正
入札及び契約心得
x | 空 | 自 | 衛 | 隊 |
第 | 3 | 補 | 給 | 処 |
目 次
第1章 総則
1.1 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.3 資料の提出・提示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 資格審査
2.1 相手方となる資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.2 資格の公示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.3 資格審査申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.4 資格審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.5 有資格者名簿への記載及び資格審査の結果の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6 資格の有効期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.7 変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.8 資格の取消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
2.9 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
2.10 申請書の記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3章 公告及び競争入札等
3.1 公告等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.2 説明会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.3 入札保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.4 入札等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.5 落札者決定の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3.6 入札が不調となった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3.7 落札者が契約を結ばない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
3.8 随意契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
3.9 削除
3.10 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
3.11 契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第4章 契約の締結
4.1 契約の締結に関する指示及び仕様書等の受領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4.2 契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4.3 契約保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第5章 契約の履行
5.1 納入計画書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
5.2 債権の譲渡等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
-I-
5.3 担保物権の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
5.4 委任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
5.5 下請負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
5.6 仕様書等の疑義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
5.7 発見役務の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
5.8 役務対象物品の引渡し又は官給品等の支給及び貸付等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21
5.9 承認用図面等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
5.10 保守サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
5.11 図書等の貸与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
5.12 秘密の保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
5.13 費用の報告及び確定見積価格計算書の提出等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
5.14 契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
5.15 監督及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
5.16 役務時間確認書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
5.17 官給材料等使用明細書及び使用部品明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
5.18 納入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
5.19 給付完了の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
5.20 不当介入を受けた場合の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第6章 契約の事故
6.1 納期の猶予及び履行遅滞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
6.2 不合格品の値引受領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
6.3 官給品等又は要修理品の滅失、損傷等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
6.4 契約物品の滅失、損傷等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
6.5 契約物品の契約不適合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
6.6 契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
6.7 紛争の解決等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第7章 支払等
7.1 支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7.2 相殺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7.3 前払金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
7.4 部分払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第8章 雑則
8.1 企画競争及び公募に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
8.2 契約履行中におけるその他の事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
8.3 見積書等の提出及び確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
8.4 実際の経費率の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
8.5 原価調査、制度調査及び輸入調達調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
8.6 苦情処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
8.7 特別事情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
8.8 法令等の改正等があった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
8.9 専用治工具の購入等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第9章 特例政令が適用される契約に係る特例
9.1 申請書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
9.2 申請書の添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
9.3 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
9.4 申請書の記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
9.5 公告等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
9.6 説明会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
9.7 入札等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
9.8 入札に係る苦情の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
9.9 監督及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
9.10 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
第10章 インセンティブ契約制度
10.1 適用する契約の範囲等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.2 原価改善提案書又は原価改善申告書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.3 提案書等の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.4 原価改善提案書等の採用又は認定可否の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.5 確認書の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.6 特約の付帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
10.7 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
契約条項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (別冊)
1章 総則
1 . 1 目的
この入札及び契約心得(以下、「心得」という。)は、航空自衛隊第3補給処と請負、売買その他の契約について入札等に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者(以下、「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定めるものとする。
1 . 2 原則
相手方は、この心得を熟知の上、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の提出、一般競争契約及び指名競争契約における入札、随意契約における見積り並びに契約締結を行い、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
1 . 3 資料の提出・提示
相手方は、第3補給処に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。また、書類等に字句を記入して提出、提示する際は、鉛筆や消えるボールペンを使用したものを提出してはならない(特に指定がある場合を除く。)。
第2章 資格審査
2 . 1 相手方となる資格
相手方となるためには、競争参加資格審査の申請を行い、審査を受けた後有資格者名簿に記載された者でなければならない。ただし、随意契約において緊急又は特別の理由により有資格者でない者を相手方として選定する必要があると認める場合で、第3補給処分任支出負担行為担当官(以下、「分支担官」という。)の承認を得た場合はこの限りではない。
2 . 2 資格の公示
一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び申請の時期並びに方法等については、防衛省大臣官房会計課長が、10月から12月までに公示し、その公示の基準により難い契約を行う必要が生じた場合には、分支担官がその都度公示する。
2 . 3 資格審査申請
2 . 3 . 1 資格審査申請書の提出
競争参加資格審査の申請をしようとする者(以下、「申請者」という。)は、防衛省大臣官房会計課長又は分支担官の公示による受付期間(通常1月初めから同月20日まで又は分支担官が別に定める期間)内に一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(別紙様式第 2- 1~2- 5-3)(以下、「申請書」という。)1部を近傍の受付機関
(第3補給処へ提出する場合は、調達管理課)に提出するものとする。
なお、申請者は、受付期間を経過した後であっても申請書を提出することができる。 2 . 3 . 2 申請書の添付書類
申請書の添付書類は、申請者が新規に営業を開始した者である場合、その他特別の理由がある場合を除き、次に掲げるとおりとし、各1部とする。
(1) 営業経歴書
申請者が自ら作成している会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所(地域を代表して主に契約を締結する本店、支店、事務所等)の所在状況の判る書類で申請日1年以内に作成したもの。
(2) 納税証明書
ア 法人の場合は法人税、消費税及び地方消費税、個人の場合は申告所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税とする。なお、適格組合にあっては、組合及び構成組合員のそれぞれに係る納税証明書を添付する。
イ 納税証明書の様式は、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙9号様式(その3、その3の2又はその3の3)とする。
(3) 身元を証明する書類
法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人にあっては身元証明書の写しとする。
(4) 財務諸表類
法人にあっては、決算により確定した直前1年分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書や正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録等をいう。また、個人にあっては、所得税青色申告決算書や所得税青色申告決算書以外の確定申告書をいう。
(5) 契約の締結の権限を授与された者が、申請書を提出する場合にあっては、委任状その他契約の締結の権限を授与された代理権を証明する書類
(6) 代理契約を締結している者が、当該代理契約の対象となっている物品の製造又は物品の購入及び役務に関し、申請書を提出する場合にあっては、委任状その他代理契約を締結していることを証明する書類
(7) (4)に掲げる書類は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定により作成された有価証券報告書をもって代えることができる。
2 . 3 . 3 証明書類の有効期限等
添付書類のうち公的機関が発行する書類は、発行日から3か月以内のものとする。また、複写機により複写したもので、内容が鮮明なものであれば、写しでも差し支えない。
2 . 3 . 4 外国事業者が申請する場合の提出書類等
(1) 押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。
(2) 登記事項証明書は、証明書に代えて、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する書面とすることができる。
(3) 申請書は、日本語で作成するとともに、添付書類で外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付する。
(4) 申請書類の金額表示は、日本国通貨とし、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する申請日現在有効の外国貨幣換算率により換算した金額を記載する。
2 . 4 資格審査
2 . 4 . 1 定期審査
競争参加資格審査については、通常3年に一回定期の審査(以下、「定期審査」という。)を実施するものとする。
2 . 4 . 2 有資格者としない者
分支担官が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる申請者は有資格者としない。
(1) 競争に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(3) 組合(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合をいう)を直接又は間接に構成する組合及び事業者であって組合が受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行っているもの(以下、「関係組合員」という。)が(1)又は(2)に該当する場合の当該組合
2 . 4 . 3 有資格者としないことができる者
(1) 申請者が次の各号のいずれかに該当すると分支担官が認めた場合には、その事実があった後3年間有資格者としないことがある。これは、代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
ア 契約の履行にあたり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を受けるために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
x xxの理由がなくて契約の履行をしなかった者
カ 予決令第71条第1項(同条第6号を除く。)の規定により一般競争の参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 申請者が審査時において、次の各号のいずれかに該当すると分支担官が認めた場合には、有資格者としないことがある。
ア 前年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を申請書提出の時までに納付していない者
イ 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者
ウ 組合を構成する者の過半数が関係組合員でない組合 エ 官公需についての共同受注体制が確立していない組合オ 組合の団結が弱く、かつ、熱心な指導者がいない組合カ 組合の経理的基礎が確立していない組合
キ 関係組合員がア及びイ又は(1)のいずれかに該当する場合の当該組合
(3) 2.4.2、2 . 4 . 3(1)及び(2)において規定するところにより、有資格者としないことに決定された者については、当該申請者に資格取消通知書(別紙様式第 2- 6)をもって通知される。
2 . 4 . 4 有資格者とする者
申請書の次に掲げる事項に係るそれぞれの付与数値の合計に対応する級別をもっ
て資格が付与された者とする。
(1) 製品の年間平均製造実績高(直前2年間の平均)又は商品の年間平均販売実績高
(直前2年間の平均)
(2) 自己資本の額
(3) 生産設備の額(物品の製造の契約の場合に限る。)
(4) 流動比率
(5) 営業年数
2 . 5 有資格者名簿への記載及び資格審査の結果の通知
2 . 5 . 1 申請書の提出を行った場合には、2.4により資格審査が行われ、有資格者と認められた申請者は、有資格者名簿に記載されるとともに、資格審査の結果は、資格審査結果通知書(別紙様式第 2- 7)により申請者に通知される。
2.5.2 資格審査の結果について通知を受けた者は、その結果について不服がある場合には、不服申立を行うことができる。
2 . 6 資格の有効期限
2 . 6 . 1 2.4の規定により決定した資格の有効期限は、資格審査結果通知書に記載された期限とする。
2 . 6 . 2 特別の理由により、2.4の資格の決定が遅れた場合においては、直前の定期審査以降に資格を取得した者で引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した申請者については、前号に規定する有効期限終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、当該資格はなお有効とする。
2 . 7 変更等
2 . 7 . 1 有資格者名簿に記載された申請者は、申請書を提出した後において、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、その都度、競争参加資格審査申請書変更届(別紙様式第 2- 8~2-10)1部を速やかに近傍の受付機関(第3補給処へ提出する場合は、調達管理課)に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 商号又は名称
(3) 代表者氏名
(4) 営業所(営業所名、所在地、電話番号等)
(5) 希望する資格の種類
(6) 競争参加を希望する地域
(7) 営業品目
2 . 7 . 2 有資格者名簿に記載された申請者は、合併による法人の消滅等のため資格の取
消しが必要な場合には、直ちに、一般競争(指名競争)参加資格取消届(別紙様式第 2-11)1部を近傍の受付機関(第3補給処へ提出する場合は、調達管理課)に提出しなければならない。
2 . 7 . 3 有資格格者名簿に記載された申請者は、資格審査結果通知書について、亡失等による再発行が必要な場合には、その都度、一般競争(指名競争)資格審査結果通知書再発行届(別紙様式第 2-12)1部を近傍の受付機関(第3補給処へ提出する場合は、調達管理課)に提出しなければならない。
2 . 7 . 4 2.7.1~2.7.3 の規定による届出があった場合は、資格審査結果通知書により申請者に通知される。
2 . 8 資格の取消し
2 . 8 . 1 有資格者名簿に記載された者が2.4.2の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、その資格が取り消される。
2 . 8 . 2 有資格者名簿に記載された者が2.4.3の各号のいずれかに該当し、有資格者とすることが適当でないと認められた場合には、その資格を取り消すことがある。
2 . 8 . 3 資格が取り消された場合には、有資格者名簿から削除されるとともに、直ちに、資格取消通知書により当該取消に係る者に通知される。
2 . 9 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合
申請者又は有資格者名簿に記載された者が会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けている場合には、次に掲げる書類各1部を申請書又は競争参加資格審査申請書変更届に添付し、提出するものとする。
(1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し
(2) 更生計画又は再生計画
(3) 更生手続又は再生手続開始時における財産目録及び貸借対照表
(4) 認可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証する書類
(5) その他必要と認める書類
2.10 申請書の記載要領
全省庁に共通して有効な統一資格となるので、各省庁ごとに申請する必要はなく、近くの申請場所いずれか1箇所に申請する。
また、申請書の記載要領については、「統一資格審査申請・調達情報検索サイト」を参照すること(:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/XxxxxxxXxx.xxxx)。
第3章 公告及び競争入札等
3 . 1 公告等
3 . 1 . 1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告(別紙様式
第 3- 1)が入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前(公告日は除く。)まで に 第 3 補 給 処 掲 示 板 及 び 第 3 補 給 処 x x 部 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/0xxx/xxx/xxxxx.xxxx)に掲示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を5日前(公告日は除く。)までに短縮することがある。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 適用する契約条項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 保証金に関する事項
(6) 説明会に関する事項
(7) その他必要な事項
3 . 1 . 2 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、公告に代え、指名競争
の場合は、指名する相手方に、入札(見積り)通知書(別紙様式第 3- 2)、随意契約の場合は、3 . 1 . 1に規定する事項(ただし(2)を除く。)を相手方に通知する。
3 . 1 . 3 入札に付しても入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告又は通知を行うことがある。この場合において、公告又は通知の期間を短縮することがある。
3 . 1 . 4 公告において、一定の条件(特別の技術、設備等を有すること、供給の実績があること、銘柄品を納入できることなど。)を有することを入札の資格とする場合がある。この場合には、有資格者名簿に記載されている者でもこの資格を有していないときは、当該入札に関する限り相手方となることはできない。
3 . 2 説明会
3 . 2 . 1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じるようなおそれがある場合は説明会を行う。
3 . 2 . 2 相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞き洩らしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
3 . 3 入札保証金
3 . 3 . 1 相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合には入札期日)までに、公告又は通知により入札保証金を免除している場合を除き、3 . 3 . 4に掲げる入札保証金を会計課に納付し、入札の際保管金受領書(別紙様式第 3- 4)又は保険証券受領証書
(別紙様式第 3- 6)を提出しなければならない。
3 . 3 . 2 入札保証金の額
入札保証金の額は、相手方の見積もる契約金額の5/100以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。入札保証金の額が千円未満の場合は、千円とし千円未満の端数があるときは、千円に切り上げた金額とする。
3 . 3 . 3 入札保証金の処分
落札者が契約を結ばないときは、納付した入札保証金は国庫に帰属する。 3 . 3 . 4 入札保証金の種類
入札保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「銀行小切手」、「入札保証保険証券」又は「現金」によるものとする。
3 . 3 . 5 入札保証金の納付手続
(1) 銀行小切手の場合
相手方は、銀行が振り出した「航空自衛隊第3補給処歳入歳出外現金出納官吏」宛ての記名式一般線引小切手に保管金提出書(別紙様式第 3- 3)を添えて会計課へ
提出し、保管金受領書(別紙様式第 3- 4)の交付を受けるものとする。
(2) 入札保証保険証券の場合
相手方が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、入札保証保険契約に係る保険証券に保険証券提出書(別紙様式第 3- 5)を添えて、会計課へ提出し、保険証券受領証書の交付を受けるものとする。この場合の保険証券は、あらかじめ会計課へ代表者等について届け出た保険会社の発行したものでなければならない。
(3) 現金の場合
ア 現金をもって入札保証金を納付する場合は、保管金提出書に現金を添えて会計課へ提出し、保管金受領書の交付を受けるものとする。
イ 日本銀行所沢代理店において、航空自衛隊第3補給処歳入歳出外現金出納官吏の保管金口座へ、現金に保管金振込書(別紙様式第 3- 7)を添えて入札保証金を
納付した場合は、保管金領収証書(別紙様式第 3- 7)の交付を受けた後、保管金提出書とともに会計課へ提出し、保管金受領書の交付を受けるものとする。
3 . 3 . 6 入札保証金の返還手続
入札が終了し、契約課又は輸入課(以下、「契約課等」という。)から会計課に落札判定通知書が送付された場合には、次の各号の定めるところに従い入札保証金が会計課から落札者以外の入札の相手方に返還される。この場合において、社員等を差し出すときは、小切手交付願(別紙様式第 3- 8)を提出するとともに、当該社員等の所
属する会社等の発行した身分証明書を所持させ、常に提示できるようにしなければならない。
なお、落札者については、契約締結後、会計課に契約書を提示し、当該手続により返還される。
(1) 銀行小切手の場合
保管金受領書を会計課に提出し、これと引き換えに航空自衛隊第3補給処歳入歳出外現金出納官吏裏書済の記名式小切手の返還を受けるものとする。
(2) 入札保証保険証券の場合
会計課が消滅手続をとるものとする。
(3) 現金の場合
保管金受領書の請求及び受領欄に記名のうえ、会計課に提出し記名式持参人払小切手を受けるものとする。
3 . 3 . 7 入札保証金の取扱日時等
(1) 入札保証金の取扱日時は、平日 09:00~15:00 とする。ただし事務が輻輳する場合には、取扱日時を指定することがある。
(2) 相手方は保管金受領書等を売買し若しくは譲与し又はこれに質権を設定することはできない。
(3) その他取扱いの細部については、会計課に照会するものとする。
3 . 4 入札等
3 . 4 . 1 一般的心得
相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応ずるときは、入札担当者の指示に従い入札書(見積書)(別紙様式第 3- 9)を提出しなければならない。
なお、当該入札書(見積書)の提出をもって、相手方は暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第 3-9-3)のとおり誓約したものとし、誓約に虚偽があった場合若しくは誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札書(見積書)を無効とする。
また、入札に参加する場合には、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることはできない。
(2) 相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。
(3) 相手方は、入札に際し再度の入札に備え、入札書を必要な部数持参しなければならない。
(4) 公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。
(5) 代理人(本人名で入札等を行う本人の使用人を除く。)が入札に参加する場合に
は、5.4 に規定する委任状(別紙様式第 3-10)及び代理人使用印鑑届(別紙様式 3- 11)を入札に先立って提出していなければならない。
(6) 入札の日時に遅れたときは、相手方は、入札に参加することはできない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。
(7) 同等品審査
公告又は通知において競争に付する品目の同等品の審査を要求され、審査を 受けようとする場合は、定められた期限までに同等品申請書(別紙様式第 3-13)4部を提出し、同等品審査を受けなければならない。
ただし、再公告による場合は、同等品審査の申請を省略することができる。
(8) 郵便等による入札
ア 相手方は、郵便等(郵便のほか、封書の手渡しを含む。)により入札に参加しようとするときは、あらかじめ公告に記載された契約担当者に電話等で入札期日の4営業日前までに連絡する。その際、公告番号、入札日時、件名(品名)、会社名、担当者名及び連絡先電話番号とともに、郵送又は手渡しのどちらにするか伝える。
イ 入札書の送付
1件の入札に対し入札書は1枚とし、封書要領は以下のとおりとする。
(ア)内封筒に入札書1枚を封入し、表面に公告番号、入札日時及び件名(品名)を記載する。
(イ)外封筒に資格審査通知書(全省庁統一資格)及び内封筒を封入して、表面に
「入札書在中」を朱書きする。ウ 提出期限
(ア)郵送は、書留又は配達証明郵便により原則入札期日の3営業日前の15時までに到着するものとする。
(イ)封書を直接契約担当者に手渡しする場合は、原則入札前日の15時までに渡すものとする。
エ 相手方は、入札開始前であれば入札書を取消すことができる。オ 入札結果
郵便等による入札は、1回目の入札で落札しない場合、2回目以降の入札は辞退したものとして処置され、入札結果は契約担当者から通知される。
(9) 相手方は、仕様書に付随的な要求事項(承認用図面・技術指令書の提出、取扱説明書の作成、外国語資料の日本語訳の作成等)がある場合は当該要求事項についても履行可能であることを確認の上、参加するものとする。
(10)仕様書において、設置調整が要求されている場合は、実施される時期、場所によって特別に発生する費用についても価格に含まれているものとする。
3 . 4 . 2 入札前の点検
相手方は、無効入札を防止するために入札書の記載事項等を確認の上、入札担当職員の指示に従い、競争参加の有無、提出書類の有無等について点検を受けるものとする。
3 . 4 . 3 無効入札
次の各号の一に該当する場合の入札((6)の場合は関連の入札)を行った者の入札は無効とする。
(1) 入札が民法の規定により無効とされるものである場合
(2) 有資格者でない者が入札を行った場合
(3) 入札保証金納付額が所定の額に達しない場合
(4) 入札書に記名がない場合又は名称、数量、金額等が不明(鉛筆や消えるボールペンを使用し記載されている場合を含む。)の場合
(5) 入札に記載した金額(以下、「入札金額」という。)が訂正されている場合
(6) 同一の入札について2通以上の入札書を提出した場合
(7) 二重代理による入札を行った場合
(8) その他入札に関する条件に違反した場合 3 . 4 . 4 入札及び開札
(1) 入札は、入札箱に投函することにより行う。
(2) 開札は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立会いのもとに行われる。この場合において、入札担当者により無効入札の有無等が告げられ、次に掲げる措置がとられる。
ア 3.5.1の規定により落札者を決定した場合には、落札者名及びその入札金額を告げる。
イ 3.5.2の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査する必要がある場合には、最低入札金額を告げた後に、調査の上落札者を決定する旨及び落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。
ウ 落札者がない場合には、最低入札金額を読み上げた後、再度の入札を行う旨を告げ、入札辞退者及び無効入札者を退席させ引き続き入札を行う。
3 . 5 落札者決定の方法
3 . 5 . 1 契約の相手方となる落札者は、次に定めるところにより決定される。
(1) 入札者のうち予定価格の100/110に相当する価格の制限内で最低の入札金額により入札を行った相手方をもって落札者とする。この場合において、落札者となるべき同価又は同数値の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない第3補給処の職員に
くじを引かせ落札者を決定する。
(2) 公告又は通知において複数落札制入札によることとしているものについては、次に定めるところによる。
ア 入札金額が予定価格の100/110に相当する価格を超えない単価の相手方のうち、低価の相手方からxx公告又は通知の需要数量に達するまでの相手方をもって落札者とする。
イ アの場合において、最後の順位の落札の数量が他の落札者の数量と合算して公告又は通知の需要を超える場合には、その超える数量について落札がなかったものとする。
ウ アの規定により落札者を定める場合において、同価の入札を行った者が2人以上あるときは、入札の数量の多い者を先順位の落札者とし、入札の数量が同一であるときは、(1)の規定の例により、落札者を定めるものとする。
エ アの規定により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない相手方があるときは、その相手方の落札していた数量の範囲で、まずイに規定する落札についてイの規定により落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次にウの規定により落札者とならなかったものについて、その入札の数量の落札があったものとする。
3 . 5 . 2 最低価格入札者を落札者としないあるいは落札を保留する場合
予定価格が1千万円を超える製造その他についての請負契約の場合において、次の各号の一に該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないあるいは落札を保留することがある。
(1) 予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
3 . 5 . 3 3.5.2 の最低価格を落札者としないあるいは落札を保留する場合、当該最低価格入札者は契約課担当者から次の資料等を求められた場合は、後日速やかに提出又は提示に協力するものとする。
(1) 入札価格の内訳
(2) 他調達機関、他補給処及び他省庁との取引実績
(3) 財務諸表(有価証券報告書)
(4) 会社概要
(5) 契約履行に必要な設備等、品質管理体制
(6) その他必要事項
3 . 6 入札が不調となった場合
入札を行っても落札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置がとられる。この場合において休憩を行うときは、相手方は、入札担当職員の指示に従い行動するものとし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。
(1) 引き続き入札を行う。
(2) 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
(3) 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。
3 . 7 落札者が契約を結ばない場合
落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置がとられる。 なお、契約を結ばない落札者については、入札保証金を納付した場合にあっては入札
保証金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除した場合にあっては損害賠償の請求を受けるほか、指名の制限、資格審査の更新の制限等が行われることがある。
(1) 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
(2) 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。
3 . 8 随意契約
3 . 8 . 1 随意契約における商議等
(1) 契約課等から通知した契約条件(適用仕様書等、契約納期、適用する特約条項又は特殊条項等)を一部変更しなければ契約を締結できない場合は、辞退(商議不可)理由書(別紙様式 3-14)を次号に規定する金額の商議に先立ち、あらかじめ提出する。
(2) 随意契約における商議は、契約課等からの通知に基づき予定価格の制限内で商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。
(3) 随意契約の相手方となったときは見積書3部(見積額 300 万円未満は2部)及び、商議経緯を見積書(商議経緯)(別紙様式第 3-9-2)により提出するものとする。(商議経緯を各商議回ごとにそれぞれ見積書1部の提出とすることを妨げない。)
(4) 予定価格の範囲内とならず商議が辞退となったときは、辞退理由及び商議経緯をそれぞれ辞退(商議不可)理由書、見積書(商議経緯)により提出するものとする。
3 . 8 . 2 一般的心得
3 . 4 . 1の規定を準用する。
3 . 8 . 3 販売xxの資料
相手方が、独占販売権又は、総販売権を保有する場合には、防衛省関係保有販売権一覧表(別紙様式第 3-12)を当該年度4月末日までに輸入課に提出するものとする。
3 . 9 削除
3.10 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料
3.10.1 輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。
3.10.2 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
3.10.3 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって代えるものとする。
3.10.4 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有未使用品(サープラスニュー)及び流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって代えるものとする。この場合においては、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって代えることは認めないものとする。
3.10.5 輸入品等の契約の相手方は、分支担官に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(3.10.3 又は 3.10.4 の規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料
(3.10.3 又は 3.10.4 の規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう。)を、入手後速やかに提出しなければならない。
3.10.6 輸入品等の契約の相手方は、価格等証明資料の発行者に対し、当該資料を分支担官に提出する旨、あらかじめ了承を得るものとする。
3.10.7 FMS調達により取得した装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を行う場合については、3.10.1、3.10.2、3.10.5 及び 3.10.6 の
規定を準用する。
3.11 契約の成立
落札者が決定したとき又は随意契約の場合において商議が成立したときは、第4章の手続により相手方が契約書を提出し、契約保証金の納付(免除された場合を除く。)が行われ、契約書に分支担官が相手方とともに記名押印したときに当該契約が成立するものとする。
なお、契約書の作成を省略し請書を徴することにより契約を締結する場合は、請書を分支担官が受理したときに、契約が成立するものとする。
第4章 契約の締結
4 . 1 契約の締結に関する指示及び仕様書等の受領
相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、契約課等から契約に関する指示を受け、当該契約に関する仕様書等(仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本、図書及び調達要領指定書を含む。以下同じ。)を受領しなければならない。
4 . 2 契約書
4 . 2 . 1 契約書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約書(別紙様式第 4- 1)及び契約内訳表(調達品目表)
(2) 契約条項
ア 一般契約条項
契約に原則として適用されるもので、契約の内容、性質及び方法等により、次に掲げる一般契約条項を付するものとする(別冊参照)。
(ア) 売買一般契約条項
(イ) 輸入品の売買一般契約条項 (ウ) 製造請負一般契約条項
(エ) 役務請負一般契約条項イ 特約条項等
一般契約条項を補完する必要がある場合に適用する(別冊参照)。 (ア) 代金の支払に関するもの
(イ) 代金の確定又は精算に関するもの (ウ) 秘密の保護に関するもの
(エ) その他の特約条項ウ 特殊条項
一般契約条項又は特約条項と異なる定めをする必要がある場合等に適用する
(別冊参照)。
(3) 仕様書等
(4) 課税される消費税額を明記した書面
(5) その他必要な書類
4 . 2 . 2 契約書の提出部数は、次のとおりとする。
(1) xx・・・2部
(2) 副本・・・7部 + 納地部隊数
また、副本3部を除いた契約書への特約条項及び特殊条項の添付は、省略することができる。
4 . 2 . 3 契約書のxxは、4.2.1(1)~(5)のうち契約課等から指示された関係書類をすべて綴り合わせ袋綴とし、背表紙継目に契印の上、所定欄に記名押印したものとする。この場合、1部については印紙税法に規定する印紙をはり付け、消印しなければならない。
なお、袋綴しない場合には各頁ごとに契印するものとする。
4 . 2 . 4 契約書の副本は、4.2.3と同様に関係書類をすべて綴り合わせ所定欄に記名したものとする。
4 . 2 . 5 相手方は、契約金額が 150 万円を超えない契約で、分支担官が契約書の作成
を省略するとした場合には、契約書に替えて請書(別紙様式第 4- 2)を提出することができる。
なお、関係書類及び提出部数は4.2.1(1)~(4)及び4 . 2 . 2の規定を準用する。 4 . 2 . 6 契約書は落札又は商議成立後速やかに提出しなければならない。
4 . 2 . 7 契約の締結に要する費用は、すべて相手方の負担とする。
4.2 .8 契約書及び請書に使用する印鑑については、予め使用印鑑届(別紙様式第 4- 3)を3部分支担官宛てに提出するものとする。
なお、既に提出したものがあり、その内容に変更がない場合、契約の都度提出することを要しない。
4 . 3 契約保証金
4 . 3 . 1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに公告又は通知により契約保証金の納付を免除している場合を除き、4.3.4に掲げる契約保証金を納付し、契約書の提出と同時に保管金受領書、保険証券受領証書又は保証状受領書を契約課等に提示しなければならない。
4 . 3 . 2 契約保証金の額
契約保証金の額は、契約金額の10/100以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。入札保証金の額が千円未満の場合は、千円とし千円未満の端数があるときは、千円に切り上げた金額とする。
4 . 3 . 3 契約保証金の処分
相手方が契約上の義務を履行しないときは、納付した契約保証金は国庫に帰属する。 4 . 3 . 4 契約保証金の種類
契約保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「現金」、「履行保証保険証券」又は「銀行保証状」によるものとする。
4 . 3 . 5 契約保証金の納付手続
(1) 現金の場合
入札保証金 3.3.5(3)ア又はイの規定を準用する。
(2) 履行保証保険証券の場合
入札保証金 3.3.5(2)の規定を準用する。
(3) 銀行保証状の場合
分支担官あての保証状を契約課等に提出し、会計課に送付された場合には、会計課から受領書の交付を受けるものとする。
なお、提出書は保険証券提出書を、受領書は保険証券受領証書を適宜修正して使用するものとする。
4 . 3 . 6 契約保証金の返還手続
契約の履行が完了した場合には、契約課等から会計課に通知され、会計課で確認されたのち、契約保証金が次の各号の定めるところに従い返還される。この場合において社員等を差し出すときは、入札保証金3.3.6の規定を準用する。
(1) 現金の場合
入札保証金 3.3.6(3)の規定を準用する。
(2) 履行保証保険証券の場合
入札保証金 3.3.6(2)の規定を準用する。
(3) 銀行保証状の場合
受領書の請求欄及び受領欄に記名の上、会計課に提出し、銀行保証状の返還を受けるものとする。
4 . 3 . 7 契約保証金の取扱日時等
入札保証金3 . 3 . 7の規定を準用する。
第5章 契約の履行
5 . 1 納入計画書の提出
相手方は、締結された契約について、契約課等から(製造、役務、売買)納入計画書
(工程表を含む。(別紙様式第 5- 1))の提出を求められたときは、速やかに2部を作成し提出しなければならない。
5 . 2 債権の譲渡等
5 . 2 . 1 相手方は、債権の譲渡若しくは債務の引受け又は営業譲渡(合併の場合を含む。以下、「債権の譲渡等」という。)をしようとする場合には、あらかじめ、次の事項を明らかにした書類を契約課等に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(1) 債権の譲渡等を受けようとする者の名称、住所、資本金、営業状況、生産設備及び従業員等の概要
(2) 債権の譲渡等を必要とする理由
(3) 債権の譲渡等の範囲
(4) その他必要と認める事項
5 . 2 . 2 予定価格が市場価格方式により算定され、債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項を付した(契約締結後であっても付することができる。)契約の相手方(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合に限る。)は、流動資産担保融資保証制度を利用し債権譲渡を行う事が出来る。
5 . 3 担保物権の設定
5 . 3 . 1 相手方は、抵当権、質権その他の担保物権(以下、「担保物権」という。)の設定が契約書により禁止されている場合のほか、契約物品について担保物権を設定しようとするときは、あらかじめ次の事項を明らかにした書類を契約課等に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(1) 担保物権の設定を必要とする理由
(2) 設定しようとする担保物権の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称
(3) その他必要と認める事項
5 . 3 . 2 相手方は、5.3.1の規定に基づき分支担官の承認を受けて担保物権を設定した場合には、速やかに当該担保物権の種類、内容及び範囲等を証する書類(登記事項証明書を提出できる場合には、当該登記事項証明書)を契約課等に提出しなければならない。
5 . 4 委任
相手方は、契約に基づく権限の一部又は全部を第三者に委任しようとする場合には、あらかじめ委任状(別紙様式第 3-10)3部及び代理人使用印鑑届(別紙様式第 3-11)3部を契約課等に提出しなければならない。
5 . 5 下請負
5 . 5 . 1 下請負の申請及び承認
相手方は、契約書又は仕様書等において特別の定めがある場合のほか、契約物品の全部又は製造、役務(以下、「製造等」という。)を第三者に請け負わせようとする場合(変更の場合を含む。)には、下請負承認申請書届出書(別紙様式第 5- 2)を4部を提出し、分支担官の承認を受けなければならない。ただし、当該下請負の内容が、次に定める事項に該当する場合には、この限りではない。
(1) 他の契約で既に、下請負の承認(契約締結前の一括承認を含む。)を得ている場合
(2) 当該業務において通常行われている梱包、輸送、塗装等のような業務の下請負
(3) 当該下請負業務の再下請負
(4) 部品、材料の製造、購入
(5) その他軽易な内容の下請負 5 . 5 . 2 下請負の届出
相手方は、契約書又は仕様書等において特別の定めがある場合のほか契約物品の主要部品でない部分(前項各号に規定する軽易なものを除く。)の製造等を第三者に請け負わせようとする場合には、契約課等の指示により下請負承認申請書届出書を提出するものとする。
5 . 5 . 3 下請負の一括承認願
相手方は、前年度すでに下請負承認を得ている者について当該年度も引き続き下請負を必要とする場合には、毎年度当初下請負一括承認申請書届出書(別紙様式第 5- 3)
4部を契約課等に提出するものとする。
5 . 5 . 4 相手方は、契約書又は仕様書等において製造等に使用する購入材料、部品等の購入先について分支担官の承認を必要とする場合には、5.5.1の規定を準用する。
5 . 5 . 5 下請負の変更
下請負の変更は、5.5.1又は5 . 5 . 2の下請負承認申請書を下請負変更承認申請書届出書(別紙様式第 5-2-2)に読み替え当該規定を準用する。
5 . 5 . 6 相手方は、5.5.1、5.5.2、5 . 5 . 3及び5.5.4の規定により承認又は届出があった事項について分支担官から契約履行上著しく不具合があるため改善又は変更を求められた場合には、その指示に従い改善又は変更をしなければならない。ただし、下請
負業者の行った不具合について相手方はその責を免れることができない。
5 . 6 仕様書等の疑義
相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合には、説明を求めなければならない。この場合、当該説明が文書においてなされるよう要求するときは、速やかに、当該事項を明らかにした書類を契約課等の指示に従い、分支担官に提出し、疑義の申出をしなければならない。この場合において、当該疑義が製造等に重大な影響を及ぼすと認められるときは、協議の上、製造等を一時中止させる場合がある。
5 . 7 発見役務の届出
相手方は、役務(修理、改造、組立等をいう。以下同じ。)請負契約において、契約書及び仕様書等に定める役務箇所以外について役務を行うべき箇所(以下、「発見役務」という。)がある場合には、書面をもって契約課等に届け出なければならない。この場合、当該発見役務に係る見積書を提出するものとする。
5 . 8 役務対象物品の引渡し又は官給品等の支給及び貸付等 5 . 8 . 1 引渡し等
(1) 相手方は、契約書及び仕様書の定めるところに従い、役務の対象となる物品(以下「要修理品」という。)の引渡し又は官給品及び貸付品(以下、「官給品等」という。)の支給及び貸付(以下、「引渡し等」という。)を受けようとする場合には、別に定める物品管理職員と調整を行うものとし、指示を受けた場合は、当該指示によるものとする。
(2) 相手方は、契約書の定めるところにより、無償貸付物品の貸与をうけようとする場合には、所定の申請書等2部を貸与希望日の30日前までに補給分任管理官に提出しなければならない。
(3) 相手方は、契約締結後速やかに要修理品引渡しについて在庫統制課と調整を行い、引渡しを受けるものとし、希望する期日までに引渡しを受けることができないと認めた場合は必要に応じ、引渡し希望日の14日前までに要修理品等の搬入依頼書(別紙様式第 5- 4)3部を契約課等へ提出するものとする。
(4) 相手方は、必要と認めた場合は官給品等の遅延に伴う納期変更申請書(別紙様式第 5- 6)5部を契約課等へ提出するものとする(I-A回答を含む。)。
(5) 相手方は、引渡しを受けた要修理品(組込品を含む。)が、契約不適合の修補等請求期間内にあると認めた場合は、契約不適合の修補等請求期間xx修理品搬入報告書(別紙様式第 5- 7)3部を契約課等に提出するものとする。
5 . 8 . 2 出納及び保管
(1) 相手方は、要修理品又は官給品等の引渡し等を受けたときは、これらを善良なる管理者の注意をもって、保管しなければならない。この場合において、出納及び保
管の帳簿を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(2) 相手方は、要修理品又は官給品等の引渡し等を受けたときは、契約の目的以外に使用又は利用してはならない。ただし、分支担官の承認を得た場合には、この限りでない。
5 . 8 . 3 返還
(1) 相手方は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに物品管理職員に返還しなければならない。
ア 要修理品から取りはずし等の結果、余剰物品が生じたとき。イ 契約履行中に官給品等の全部又は一部が不要になったとき。ウ 貸付品の貸付期間が到来したとき。
(2) 相手方は、(1)のいずれかに該当し当該物品を返還しようとするときは、事前に当該物品管理職員と調整し、別に定めるところにより処置するものとする。
5 . 8 . 4 使用部品明細書の提出
相手方は、官給品目(GFP)、業者負担品目(CRP)又は業者調達品目(CPP)を使用した場合は、使用部品明細書2部を契約課等に提出するものとする。
5 . 8 . 5 官給困難品
相手方から、官給品の支給を受けようとして申出のあったもので、官給不能の場合は原則としてCPPとする。
5 . 8 . 6 修理不能品の処置
(1) 相手方は、要修理品のうち、次の各号に掲げるものにあっては監督官の確認を得た修理不能見込品申請書(別紙様式第 5- 8)5部を契約課等に提出するものとする。ア 別に定める修理限度額を超えると見込まれる場合
イ 修理が不可能であると認められる場合
ウ 官給困難品等の影響により修理できない場合
(2) 相手方は、(1)アの場合で分支担官から引き続き修理を実施する旨の通知があった場合は当該通知によるものとする。
5 . 9 承認用図面等
5 . 9 . 1 相手方は、契約条項又は仕様書により承認用図面若しくは承認用見本(以下、「承認用図面等」という。)の提出が要求されている場合は契約締結後速やかに承認用図面等を添付した承認願書(別紙様式第 5- 9)5部を作成し契約課等に提出するものとする。ただし、仕様書等に定めがない場合にあっても仕様書等の細部事項、若しくは監督・検査の基準を明確にするため必要に応じ提出することができる。
5 . 9 . 2 承認用図面等についての分支担官の承認は仕様書で要求した事項を変更するものではない。したがって仕様書に反するものを製作してはならない。
5.10 保守サービス
相手方は、仕様書に基づき保守サービスの適用を希望する場合は、速やかに保守サービス適用申請書(別紙様式第 5-31)を5部契約課へ提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
5.11 図書等の貸与
5.11.1 相手方は、契約書及び仕様書等により、契約履行に必要な第3補給処が所有する図書等の貸与を受けようとする場合には、別に定めるところにより手続きを行うものとする。
5.11.2 相手方は、5.11.1 に規定する手続きを行う場合は、事前に所要の関係先と調整するものとする。
5.12 秘密の保全
5.12.1 相手方は、秘密の保護等に関する特約条項等が付されている場合は、当該特約条項の定めるところにより秘密等の保護又は保全について万全を期さなければならない。
5.12.2 秘密文書の複製等、秘密物件の下請負等の許可の手続きについては、契約課等の指示に従って行わなければならない。
5.12.3 下請負を使用する場合は、下請負者が秘密等の保護又は保全についての契約を分支担官と締結した後に下請負が承認されるものとし、5.12.1 の規程が下請負に適用される。
5.12.4 秘密の取扱者の指定及び立入禁止区域内の立入許可等については、その事務手続きが長期にわたるので早期に契約課等に申し出て、その指示を受けなければならない。
5.12.5 その他、秘密に関する一般的事項については、調達管理課に照会のうえ確認し、その指示に従うものとする。
5.12.6 相手方は、秘密保全に関連する特約条項等を付した契約において、作業工程前後を含む製造物品、役務作業並びに役務対象物品及び官給品等の事故(漏洩、紛失、盗難及び損傷等)が発生した場合は、直ちに事故の拡散を最小限度にとどめるための措置を講じるとともに、監督官並びに契約課等へ報告し、必要な指示を受けるものとする。
5.13 費用の報告及び確定見積価格計算書の提出等
5.13.1 相手方は、概算契約に関する特約条項、支払限度付概算契約に関する特約条項、中途確定契約に関する特約条項又は支払限度付中途確定契約に関する特約条項又は修理等役務請負の概算契約に関する特約条項(別冊参照)を付した契約を締結した場
合は、当該特約条項の定めに基づき発生(見込)費用の報告、確定見積書の提出及び確定のための資料の整備等を確実に実施するものとする。
なお、発生(見込)費用の報告は、調達管理課へ提出し、確定見積書は、原価計算課又は輸入課(以下、「xx課等」という。)に提出するものとする。
5.13.2 個別仕様書等で修理限度額処理の要求のある契約においては、当初見積時、契約履行時(診断作業終了時)及び代価確定時において、当該契約物品表記載の品目の調達要求時に示す取得価格によって処理するとともに修理単価調査表(別紙様式第 5- 10)及びその電子データに所要の記載をして確定見積書等に添付し、提出するものとする。
なお、価格不明の場合には、契約課等を通じて在庫統制課に照会し、確認のうえ処理するものとする。
5.13.3 特定費目の代金の確定に関する特約条項、特定費目の代金の実費精算に関する特約条項及び国産品調達における特定費目の代金の確定に関する特約条項(別冊参照)を適用したものにあっては、代金の確定にあたって当該契約条項に基づいて速やかに実績額報告書(別紙様式第 5-11)を作成してxx課等へ提出するものとする。
5.13.4 輸入契約にあっては、5.13.3 の特約条項に基づく実績額報告書に次に掲げる証拠書類を添付して提出しなければならない。
なお、製造、役務についてもこれに準ずるものとする。
(1) INVOICE
(2) B/L又は AIR WAY BILL
(3) 外貨を決済した証拠資料
(4) 輸入申告書
(5) 輸入承認申請書(I/L)又は輸入届出書(I/D)
(6) 関税その他租税の領収書
(7) 機能検査費用等の実績資料
5.14 契約の変更
5.14.1 相手方は、契約の内容を変更する場合には、法令及び契約条項の定めるところにより、契約変更の手続きを行わなければならない。ただし、国債契約にあっては、契約締結の翌年度以降の中間年度に品目及び数量の追加等、契約金額が増額となる場合は変更することができない。
5.14.2 債権譲渡等による場合
相手方は、5.2.1 の規定に基づき債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課等に提出し、その指示により、契約変更の手続きを行わなければならない。
5.14.3 分支担官の通知による場合
相手方は、契約条項の定めところにより分支担官から契約変更の通知を受けた場合には、協議のうえ契約の変更の手続きを行うものとする。
5.14.4 相手方の申し出による場合
相手方は、契約条項の定めるところにより契約変更を必要と認める場合には、その旨契約課等に申し出て、協議のうえ契約の変更の手続きを行わなければならない。
5.14.5 変更契約の締結に必要な提出書類
(1) 相手方は、5.14.1 から 5.14.4 の規定により契約を変更をしようとするときは、変更契約書(別紙様式第 5-12)又は変更請書(別紙様式第 5-13)及びその他契約の変更について必要な書類を契約の担当者へ提出又は提示しなければならない。
(2) 変更契約書又は変更請書を作成する場合には、4.2 の規定を準用する。
5.14.6 契約に関する変更通知
(1) 相手方は、次に掲げる事項を変更をする場合には、契約課等に調整し、結果、契約金額の変更がなくかつ、変更契約書の作成に至らない場合には、契約変更の手続きを要しない。
ア 相手方が、法人である場合における当該法人の代表者又は代表者の役職名イ 受任者(代理人)の役職名
ウ 相手方の使用印鑑
エ 相手方の商号(法人格を変更するものを除く。)オ 相手方の住所又は所在内の変更
(2) 相手方は、(1)に掲げる変更をしようとする場合には、契約に関する変更届(別紙様式第 5-14)3部を契約課等へ提出しなければならない。
(3) 契約書(仕様書等を含む。)の誤字、脱字(契約の変更を必要とするものを除く。)の加除、訂正又は次に掲げる事項については、分支担官から、契約に関する変更通知書(別紙様式第 5-14-2)を相手方へ交付することにより変更する。
ア 契約物品の名称又は納入場所若しくは受領部隊等の呼称イ 調達要求番号
ウ 契約物品の構成品等の名称及び部品番号等
(4) 相手方は、契約変更に伴い、納入計画書に変更が生じる場合には当該変更部分に係る納入計画書を契約の担当者へ提出するものとする。
(5) 相手方は、契約物品の構成品等の名称及び部品番号等について、次に掲げる事項を変更(契約変更を必要とするものを除く。)しようとするときは、部品番号等変更申請書5部を契約の担当者へ提出しなければならない。この場合において、変更の事実を証明する軍出版物又は外国製造業者の出版物若しくはその証明書を添付するものとする。
ア 部品番号、物品番号及び品名の変更
イ 部品番号等の明らかな誤字及び脱字の訂正
5.15 監督及び検査
5.15.1 監督及び検査の一般的心得
(1) 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに調達検査課へ赴き、監督及び検査の準備等について必要な指示を受けるものとする。
(2) 相手方は、監督又は検査を受けようとする場合には、あらかじめ、監督又は検査の申請時期その他監督又は検査の実施について調達検査課の指示を受けた後、5.14.2 の規定に従い、監督又は検査の申請手続をとるものとする。
5.15.2 監督及び検査の申請手続
(1) 相手方は、契約条項の定めるところに従い、監督(下請負者に係る監督を含む。)又は完成検査(納入部隊等に契約物品を送付するに先立って行う品質の確認をいう。)を受けようとする場合には、特に指示する場合を除き、契約後速やかに、(監督・完成検査)申請書(別紙様式第 5-15)3部を調達検査課へ提出するものとする。役務通知書及び実施計画書に基づく申請の場合は併せて契約書一式の写し又はコピーを一緒に提出するものとする。
なお、立入禁止区域内で監督又は完成検査を受ける必要がある場合、相手方は、監督・完成検査申請書提出時に、その旨を調達検査課へ通知するものとする。
(2) 相手方は、契約条項の定めるところに従い、受領検査(完成検査が行われなかったものについては品質及び数量の確認をいい、完成検査が行われたものについては数量及び輸送中における事故の有無の確認をいう。)を受けようとする場合には、
(受領検査)申請書(別紙様式第 5-16)を納地毎に2部作成し、調達検査課へ提出するものとする。
(3) 相手方は、監督(下請負者に係る監督を含む。)、検査を受ける場合には、2週間前までに、監督、検査の内容、実施期日、場所、その他必要な事項について担当の監督官、検査官と事前に調整するものとする。
5.15.3 変更の処置
相手方は、監督又は検査申請書を提出した後において、次の各号の一に該当する場合には、速やかに(監督・完成検査、受領検査)変更申請書(別紙様式第 5-17)4部を作成し、監督及び検査を行う調達検査課へ提出しなければならない。
(1) 監督・検査申請書の記載事項が変更契約により変更になったとき。ただし、変更通知書により、変更となったときを除く。
(2) 監督・検査申請書に記載されている数量、実施場所、監督又は完成検査項目が変更になったとき。
(3) 分支担官が必要と認めたとき。
5.15.4 監督及び検査
(1) 監督
相手方は、製造及び役務請負契約の履行に際し、品質確保のため契約書、仕様書等に基づき、監督官の監督を受けなければならない。ただし、仕様書等において特別の定めがある場合はこの限りではない。
(2) 検査
相手方は、契約物品の納入に際し品質、数量等の確認のため、次の各号に掲げる検査を受けなければならない。
ア 完成検査
相手方は、契約物品の品質確認のため、納入場所に送付するのに先立って製造若しくは修理等を行った工場又はその他の場所において、契約書、仕様書等に基づき完成検査を受け、完成検査合格証の交付を受けるものとする。
イ 受領検査
(ア) 相手方は、完成検査に合格した契約物品を納地部隊等へ納入する場合には、完成検査合格証を提出し、数量及び外観の異状の有無について、受領検査を受けるものとする。
(イ) 相手方は、受領部隊等において、前項に規定する品質確認のための検査及び前号に規定する数量等検査を併せて行う場合には、契約書、仕様書等に基づき受領検査を受けるものとする。
(3) 相手方は、契約条項、仕様書等、監督実施要領又は検査実施要領に基づき、監督官又は検査官の監督又は検査を受けるものとする。この場合において、監督官又は検査官の要求があったときは、社内試験又は社内検査成績書その他の資料を提示又は提出しなければならない。
なお、提示又は提出した資料について保管の依頼があったときは、支障のない限りこれに応じるものとする。
(4) 相手方は、仕様書に定めのある場合には、包装(内装及び外装)の内容量について一包装ごとの内容量を確認した包装責任者の記名(会社名を含む。)のある内容明細書を検査官の指示に従い、包装の外部若しくは内部に添付又は挿入しなければならない。
(5) 相手方は、適合と判定された材料、部品又は半製品について、監督官に監督印の押印又は品質証票の貼付その他適合の表示を求めることができる。
(6) 相手方は、完成検査に合格したときは、完成検査官から契約物品について、検印、証票又は合格の表示を付してもらうとともに、完成検査合格証(別紙様式第 5-18)を納入場所毎1部、契約毎1部の交付を受け、契約毎1部に受領の記名をした上、完成検査官へ返却するものとする。ただし、不合格と判定された場合には、不合格の旨検査調書に記載される。
(7) 検査合格の場合、相手方は納入物品に添付する使用可能(合格)物品票に検印を受けるものとする。
5.15.5 初回試験
(1) 相手方は、仕様書等で初回試験が要求されているときは、初回試験実施願書(別紙様式第 5-19)、初回試験品目表(別紙様式第 5-20)及び初回試験要領承認願書
(別紙様式第 5-21)各4部を、調達検査課へ提出するものとする。ただし、仕様書等に初回試験をする品目が明示されている場合は初回試験実施願書を提出することを省略することができる。
なお、相手方は承認願書に先立って初回試験要領(別紙様式第 5-22)を提出するものとする。
(2) 相手方は、初回試験が完了したら、初回試験完了届(別紙様式第 5-23)を調達検査課へ4部提出するものとする。
(3) 相手方は、初回試験が完了した装備品等の品目名、部品番号、適用仕様書、材料、製造方法又は会社名等の変更がなされた場合、変更届出書(別紙様式第 5-24)4部を調達検査課、3部を補給本部(技術課気付)へ提出するものとする。
5.16 役務時間確認書
5.16.1 相手方は、契約条項の定めるところにより役務時間確認書(別紙様式第 5-25 又は別紙様式第 5-26)2部を作成し、監督官の記名を受けた後、当該役務時間確認書2部の交付を受け1部を保管し1部を役務終了(又は完了)後、速やかに契約課等へ提出するものとする。ただし、監督官が直接送付した場合には、1部のみの交付を受けるものとする。
5.16.2 相手方は、5.16.1 に規定する監督に引き続いて完成検査を受け、完成検査合格証の交付を受けるものとする。
5.17 官給材料等使用明細書及び使用部品明細書
5.17.1 相手方は、契約書又は請書に官給品「有」と明記されている場合には、役務完了後、官給材料等使用明細書(別紙様式第 5-27)を3部作成し、使用部品明細書を添付のうえ監督官の記名を受けた後、速やかに契約の担当者へ提出するものとする。
なお、官給品を使用しなかった場合には、官給材料使用明細書で「ありません」を選択し3部提出するものとする。(役務実施時期・場所が明確でない現地補給処整備に関する場合は「役務通知書」(別紙様式第 5-25-1)に基づき役務時間確認書を作成する。)
5.17.2 相手方は、役務契約において監督が完了し5 . 8 . 4に規定する使用部品明細書を作成した場合には、監督官の確認を受けるものとする
5.18 納入
5.18.1 相手方は、完成検査が行われたものについては、完成検査合格証(ただし、6 . 2
により不合格品の値引受領が認められたものについては不合格品値引受領確認証)の交付を受けた後でなければ契約物品を納入場所へ持ち込むことはできない。ただし、この場合、納入場所において品質(又は役務の内容)確認を含めた受領検査が行われる場合には、この限りではない。
5.18.2 相手方は、契約物品を納入場所へ持ち込もうとするときは、あらかじめ持込予定日の7日前までに納入先部隊等の物品管理職員及び受領検査官並びに契約課等へ通知するものとする。
5.18.3 相手方は、完成検査に合格した契約物品を納地部隊等へ納入しようとするときは、当該物品に次の各号に掲げる書類等を添えて当該部隊等の受領検査官へ提出し給付の終了の届け出をしなければならない。ただし、納期より相当以前に契約の一部又は全数を納入しようとする場合は、契約課等へあらかじめ申し出て調整しなければならない。
(1) | 納品書 | 8部 |
(2) | 完成検査合格証 | 1部 |
(3) | 管理換票(返品書) | 1品目毎5部(修理完成品) |
(4) | 品質保証書(別紙様式第 5-28) | 1部(完成検査が省略された場合) |
5.18.4 受領検査に合格したときは、納品書・(受領)検査調書(別紙様式第 5-29)(以下、「納品書等」という。)の所定欄に、受領検査官の記名を受けるものとする。
5.18.5 受領検査の結果不合格と判定された物品にあっては、原則として相手方は当該物品を持ち帰るものとする。ただし、不足数量の追加又は良品交換等を行う場合は、受領部隊等の物品管理職員と調整のうえ、一時保管を依頼することができる。
5.18.6 仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
5.19 給付完了の確認
5.19.1 契約物品の全部が納入された場合には、納品書、検査調書、役務時間確認書、官給材料等使用明細書等の書類と契約書又は請書(変更契約書又は変更請書を含む。)及び仕様書等と照合確認の結果に基づき、給付完了の確認が行われる。この場合、取扱説明書にあっては納入物品と一緒に、類別原資料にあっては、物品納入より少なくとも2週間前に、また調査報告書等の提出書類にあっては、納期までに提出するものとする。
5.19.2 部分払を約する契約における既納部分又は既済部分に係る給付終了の確認は
5.19.1 に準じて行うものとする。
5.20 不当介入を受けた場合の処置
相手方は、自ら又は下請負者等が排除対象者による不当介入を受けたことを認知した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに分支担官宛てに別
紙様式第 5-30 により報告するものとする。
第6章 契約の事故
6 . 1 納期の猶予及び履行遅滞 6 . 1 . 1 納期の猶予の申請
(1) 相手方は、納期までに契約物品を納入することができないおそれがある場合には、納期猶予申請書(別紙様式第 6- 1)(以下、本項において「申請書」という。)及び納期猶予の申請理由(別紙様式第 6- 2)9部を遅滞なく契約課等へ提出し、分支担官の承認を受けなければならない。この場合、当該申請の理由に関する証明証等を付するものとする。
(2) 相手方は、納期までに申請書を提出しない場合又は納期後契約物品を納入場所へ持ち込んだ場合(若しくは納期後整備等役務が完了した場合)には、遅滞なくこれらの理由を詳記した申請書を(1)に規定するところに従い提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
(3) 相手方は、6.1.2の規定により承認された期日までに履行することが更に困難となった場合又は履行することができなかった場合には、再度申請書を提出し、承認を受けなければならない。
6 . 1 . 2 納期の猶予の申請
(1) 申請書が提出された場合には、当該申請書について所要の調査を行った上、支障がないと認められるときは、納期の猶予が承認される。この場合において、納期の猶予の期日が翌会計年度にわたるときは、原則として、猶予は認めない。
(2) 相手方は、(1)に規定する所要の調査について、当該契約の監督官等が特に必要と認めた場合は、工場等に立ち入り又は関係資料の提示を求める等、その事実を確認するための協力をするものとする。
6 . 1 . 3 延納金及び遅滞金
(1) 前項の承認にあたり、納期の猶予の原因、理由が相手方の責めに帰すべきもの(下請負者等を含む。)と判定された場合には、延納日数に応じ、契約条項に定める延納金を支払わなければならない。この場合において、相手方の申請に基づき官側が定めた期日に監督又は完成検査が着手されなかったときは、その日の翌日から起算して監督又は完成検査に着手した日までの日数は、延納日数に算入しない。
(2) 6.1.1(2)の場合において、申請書の提出が相手方の責めにより遅れたときは、契約条項の定めるところにより遅滞金を支払わなければならない。ただし、提出が遅れたことについて、やむを得ない理由がある場合には、免除されることがある。
6 . 2 不合格品の値引受領
6 . 2 . 1 完成検査又は受領検査において、不合格と判定された契約物品(以下、「不合
格品」という。)について、値引受領を相当と認める場合又は相手方から値引受領の申請があった場合には、使用xxxな支障がないと認めて、特にその受領を容認することがある。
6 . 2 . 2 相手方は、値引受領の申請をしようとする場合には、不合格品納入申請書(別
紙様式第 6- 3)(以下、本項において「申請書」という。)7部を契約課等へ提出しなければならない。
6 . 2 . 3 値引受領が容認された場合、契約相手方は、値引額算定基準による値引額その他受領の条件等について、契約の変更を行わなければならない。
6 . 2 . 4 相手方は、6.2.3に規定する契約の変更が行われた場合で、値引受領に係る不合格品が完成検査によるものであるときは、検査官から当該不合格品について検合印の押印又は表示を受けるとともに、不合格品値引受領確認証(別紙様式第 6- 4)の交付を受けるものとする。この場合において、相手方が申請したものである場合には、承認済の申請書の交付を受けなければならない。ただし、納入先部隊等で受領検査(品質の確認に限る。)を行ったものについては、押印又は表示が省略される場合がある。
6 . 2 . 5 相手方は、受領が承認された不合格品を納入する場合には、5.16 の規定に従い、納入するものとする。
6 . 2 . 6 相手方は、受領が認められなかった場合には、当該不合格品について修補を行い又は代替の物品をもって、5.13 の規定に従い、監督、完成検査又は受領検査を受けなければならない。
6 . 2 . 7 申請書を提出したことにより履行遅滞となった場合には、容認又は棄却までに要した審査期間(容認された場合にあっては、申請書提出の日から容認された日まで、棄却された場合にあっては、申請書提出の日から棄却決定通知の日までの期間をいう。)は、相手方の責任とする。
6 . 3 官給品等又は要修理品の滅失、損傷等
相手方は、契約物品の製造又は役務のため受領した官給品等又は要修理品に亡失、滅失又は損傷が生じた場合には、速やかに、官給品等の滅失損傷届(別紙様式第 6- 5)5部を契約課等へ提出し、官給品等又は要修理品の処置及び契約上の処理について、分支担官の指示を受けなければならない。
6 . 4 契約物品の滅失、損傷等
相手方は、契約物品(既に取付け等が行われた官給品を含む。)に亡失、滅失又は損傷の損害が生じた場合は、速やかに通知するとともに契約物品等事故届(別紙様式第 6- 6)5部を契約課等へ提出し、契約物品の処置及び契約上の処理について分支担官の指示を受けなければならない。
6 . 5 契約物品の契約不適合
6 . 5 . 1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当の期限内に修補(良品との取替え及び数量の追加を含む。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。この場合、修補又は代金減額の請求をもって損害が補填できないと認められる場合は契約課等と協議のうえ、契約不適合に関する合意書(別紙様式第 6- 7)を提出するものとする。ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該指示に従うことを官側が求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。)並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合における数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。
6 . 5 . 2 相手方は、契約条項に定める契約不適合の修補等請求期間内において納入した
契約物品について分支担官から異状通知(契約不適合修補等請求)書(別紙様式第 6- 8)(以下、「異状通知書」という。)の送付を受けた場合には、修補等の条件に従い、速やかに修補等を行わなければならない。この場合において、異議がないときは、速やかに契約不適合修補等承諾書(別紙様式第 6- 9)6部を契約課等へ提出しなければならない。
6 . 5 . 3 相手方は、異状通知書受領後30日以内に異状物品が搬入されなかった場合は遅延なく、契約課等及び在庫統制課へ電子メールにより通知するものとする。ただし、事前に在庫統制課又は部隊等と調整した搬入予定日が、契約課等、在庫統制課及び相手方間で、電子メールにより共有されている場合は、搬入されていな旨の通知を不要とする。また、異状物品を受領したときも、30日以内に同様に通知するものとするが、「契約不適合修補等承諾書」、「猶予願書」又は、「異議申立書」何れかにより、会社搬入年月日又は物品搬入日付を記載し提出した場合は不要とする。
6 . 5 . 4 相手方は、異状物品受領後、異状調査に長期を必要とする等、やむを得ない事情があり、所定の期日以内に修補等承諾書又は異議申立書の提出が不可能な場合には、監督官等の確認を得たのち、猶予願書(別紙様式第 6-11)6部を契約の担当者へ提出するものとする。
6 . 5 . 5 相手方は、契約不適合修補等承諾書提出後、修補等に長期間を必要とするやむを得ない事情が発生し、納入予定期日を超える場合には、監督官等の確認を得た後、猶予願書に工程表を添付し、6部を納入予定期日内に契約の担当者へ提出するものとする。
6 . 5 . 6 相手方は、修補等をしようとする場合の修補等の条件が、数量の追加、良品との取り換え及び返送修補等においては、異状通知書に示された部位についての修補等の確認を受け、検査官が合格と判定したときは使用可能物品票に検印の押印及び「契約不適合修補等」と記載した完成検査合格証の交付を受けるものとする。
6 . 5 . 7 契約不適合修補等における、監督、検査は通常の監督・検査の手続きに準じて行うものとし、納入に際しては、契約不適合修補等確認証(別紙様式第 6-12)を使用するものとする。
6 . 5 . 8 相手方は、確認を受けた契約不適合修補物品を納入する場合には、部隊等の物品管理官に契約不適合修補等確認証7部及び完成検査合格証を提出し当該契約不適合修補等確認証に記名を求めたのち、5部を契約課等へ提出しなければならない。
6 . 5 . 9 相手方は、異状通知書の内容について異議がある場合には、この通知の日又は契約不適合物品を引き渡された日(いずれか遅い方)から30日以内に異議申立書
(別紙様式第 6-13)6部を契約課等へ提出しなければならない。
6.5.10 異議申立書について調査検討を行った結果、契約不適合該当又は非契約不適合と分支担官が認めた場合には、契約不適合判定通知書(別紙様式第 6-14)により相手方に通知がなされる。
6.5.11 金銭解決
相手方は、契約不適合修補等に関し次の各号に該当する場合は、契約不適合物品の金銭解決に関する申請書(別紙様式第 6-14-2)を4部契約課等へ提出し協議をしなければならない。
なお、金銭解決による返還金額及びその他必要な事項に関しては契約不適合に関する合意書を作成し、相互に記名押印するとともに、それぞれ保管するものとする。
(1) 修補等が不能な場合
(2) 相手方が、契約不適合の修補等承諾書に記載した修補等完了予定日、又は猶予願書に記載した期日までに完了する見込みがないと認められる場合
(3) 修補等に長期間を要する場合
6 . 6 契約の解除
6 . 6 . 1 契約条項の定めるところに従い、契約の全部を解除する場合、相手方は、解除に伴う代金の減額、損害賠償の額その他の処理について分支担官と協議しなければならない。ただし、契約の一部を解除する場合には、契約の変更の手続をとらなければならない。
6 . 6 . 2 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、契約の一部又は全部について契約解除が行われることがある。この場合、解除に伴う損害賠償等の処置については、契約条項等の定めるところによる。
(1) 相手方の責めに帰すべき理由により納期までに契約物品を納入しなかったとき。
(2) 相手方の責めに帰すべき理由により契約物品を納入することができなくなったとき。
(3) 相手方が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
(4) 監督、検査又は原価調査を妨げ若しくは、不正行為を行う等契約条項に定める義
務に違反し、あるいはxxxxの原則に反する行為を行い契約の適性な履行を阻害したとき。
(5) 相手方に搬入された要修理品が、契約不適合該当と判断されたとき又は他の契約における契約不適合の修補等請求期間内にあるとき。
(6) 所定の時期までに相手方に要修理品が引き渡されなかったとき。
(7) 著しい経済事情の変動及びその他特別の理由により、契約解除を必要とするとき。
(8) 天災地変等、契約の相手方の責に帰し難い理由により契約の履行が不能となったとき。
6 . 6 . 3 相手方は、契約解除が行われる場合には、次の各号の事項について、事前に契約課等と調整し契約解除(承認)申請書(別紙様式第 6-15)を3部提出するものとする。
(1) 契約物品の処置
(2) 官給品等の処置
(3) 契約解除による既発生費用の処置
(4) 官側の責により契約解除する場合の損害賠償金の設定
(5) 相手方の責により契約解除する場合の違約金及び損害賠償金の設定
6 . 6 . 4 契約解除による損害賠償金の徴収及びその他必要な事項に関しては契約の解除に関する合意書(別紙様式第 6-16)を作成し、相互に記名押印するとともに、それぞれ保管するものとする。
6 . 6 . 5 契約解除については、5.12 の手続きに準じて行うものとする。
6 . 7 紛争の解決等
相手方は、当該契約の履行、監督、検査、原価監査等について官側と紛争が生じた場合には、次に掲げる事項を明らかにした紛争発生通知書(別紙様式第 6-17)を契約課等へ提出し、調整解決を求めるものとする。
(1) 紛争発生年月日及び発生場所
(2) 紛争が発生した事項
(3) 紛争発生事由
(4) その他必要と認める事項
第7章 支払等
7 . 1 支払
7 . 1 . 1 年間請求計画表の提出
相手方は、支払請求に先立って、年間請求計画表(別紙様式第 7- 1)を次の要領により契約課等へ年2回提出するものとする。提出されなかった場合は、予算制約により希望する時期に支払が困難となる場合がある。
なお、第1/四半期分については、1回目で提出した金額を2回目で変更することができないので注意するものとする。
(1) 1回目
ア 提出期限:1月上旬
イ 対象契約:次年度支払請求する国債契約(12月末契約分まで)
(2) 2回目
ア 提出期限:4月5日まで(土曜日、休日等の場合はその前日)イ 対象契約:今年度支払請求する国債契約
7 . 1 . 2 代金の月支払予定表の提出
相手方は、代金の支払請求手続きをするに先立ち、当該請求予定日の前月20日までに、月支払予定表(別紙様式第 7- 1- 2)3部を契約課等へ提出するものとする。なお、月支払予定表提出後、金額に変更があった場合には、支払を希望する月の前 月末日までに、月支払予定表の当該契約の金額を修正し、変更の旨を契約課等に申し
出るものとする。
7 . 1 . 3 代金の請求手続
相手方は、契約条項(特約条項を含む。)に定めるところに従い、代金の請求をしようとするときは、契約に基づく提出書類をすべて提出し、納入物品について全部(部分払を認めている場合には、その部分)の検査調書が揃ったことを検査課に確認の上で、請求書(別紙様式第 7- 2)により会計課に請求しなければならない。
なお、前払金の請求をしようとするときは、7 . 3 . 2に規定する書類を添付するものとする。
7 . 1 . 4 代金の支払
代金の支払は、7.1.3に規定する適法な請求書を受理した日から30日以内(前払金にあっては契約条項に定める目途日)に支払うものとする。
なお、支払は、相手方から指定された銀行の口座への振込とするので、あらかじめ銀行振込依頼書(別紙様式第 7- 3)を会計課へ提出するものとする。
7 . 2 相殺
納期延期による延納金(遅滞金を含む)契約解除による違約金、官給品貸与物品等、契約物品等の滅失損傷等による損害賠償金並びにかしその他の事由による損害賠償金及び返納金がある場合は、相殺に係る協議により支払われる契約代金と相殺することができる。ただし、他に支払うべき契約代金がない場合、損害賠償金及び返納金の金額がこれを超えるときは、納入告知によるものとする。
7 . 3 前払金
7 . 3 . 1 提出書類
相手方は、前払金に関する特約条項が付されている契約を締結した場合には、速やかに 7.3.3 に規定するところにより、担保提供の手続(免除された場合を除く。)をとった上、契約課等に次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 前金払等申請書(別紙様式第 7- 4)
(2) 前金払等に伴う債務の弁済に関する連帯保証状(別紙様式第 7- 5)(以下、「連帯保証状」という。)
(3) 前払金の使途予定表(別紙様式第 7- 6)(輸入品の前払金に関する特約条項を付した契約におけるT/T払、B/L払の場合は、対外支払勘定を行ったことを明らかにした銀行等の証明書、B/L、AIRWAYBILL、INVOICE等)
7 . 3 . 2 相手方は、随意契約にあっては、あらかじめ前金払等適用申請書(別紙様式第
7-7 )を提出するものとし、前払金を部分払金額に充当し部分払金額が前払金に達するまでxx充当する方法による精算を希望する場合は、その旨を記載するものとする。また、担保の免除を希望する場合は、前払金等担保免除申請書(別紙様式第 7-7- 2)を提出(同年度内に他の契約で提出している場合は、記載内容に変更がない限り省略できる。)するものとする。
なお、輸入品の契約においては、C&F価格 15,000 ドル以上のものについて前払金を支払うことができる。
7 . 3 . 3 前払金の担保
(1) 前払金の担保の種類
前払金の担保の種類は、連帯保証状、定期預金証書等とするが、提供にあたっては事務簡素化を考慮し、通常「連帯保証状」によるものとする。
(2) 前払金の担保の提供手続ア 連帯保証状の場合
連帯保証状に、前金払等保証状提出書(別紙様式第 7- 8)を添えて契約課等へ提出し、会計課へ送付された場合には、会計課から前金払等保証状受領書(別紙様式第 7- 9)の交付を受けるものとする。
イ 定期預金証書の場合
質権設定承諾依頼書を銀行に提出し、相手名義の定期預金債権に対する質権設
定の承諾を得た後、当該承諾書を公証人役場に提示して確定日付のある証書とし、定期預金証書(裏面の受領欄にあらかじめ、記名したもの。)に当該承諾書と提出書を添付して契約課等へ提出し、会計課へ送付された場合には、会計課から受領書の交付を受けるものとする。
なお、提出書は前金払等保証状提出書を、受領書は前金払等保証状受領書を適宜修正して使用するものとする。
7 . 3 . 4 前払金の担保の返還手続
相手方は、契約の履行が完了し、前払金の精算が行われたときは契約課等からの返還通知に基づき、前金払等保証状受領書等の請求及び受領欄に記名のうえ、会計課へ提出し連帯保証状又は定期預金証書及び質権設定承諾書の返還を受けるものとする。
7 . 4 部分払
特約条項の定めるところに従い、部分払申請書(別紙様式第 7-10)及び第 回部分払申請額内訳書(別紙様式第 7-11)を契約課等へ提出し7 . 1の手続きにより支払を受けるものとする。また、納期の変更を行った場合は、納期変更に伴う部分払申請書(別紙様式第 7-12)3部を契約課等へ提出するものとする。
支払回数は契約金額に応じて、次の基準による。
契約金額 部分払回数
500 万円以上 1,500 万円未満 1回
1,500 万円以上 5,000 万円未満 2回
5,000 万円以上 1 億円未満 3回
1 億円以上 4回
なお、1 億円を 5,000 万円以上超える場合には、5,000 万円を超える毎に回数を1回加えることができるものとし、合計回数は10回以内とする。
第8章 雑則
8 . 1 企画競争及び公募に関する事項
8 . 1 . 1 「企画競争」とは、条件を明示した上で複数の者に企画書等の提出を求め、参加条件及び企画内容について審査を行い、最も優れた者を契約の相手方として選定する方法をいう。
8 . 1 . 2 「公募」とは、条件を明示した上で複数の者に参加希望申請の提出を求め、参加条件について審査を行い、これを満たしたものを契約参加の相手方として選定する方法をいう。このほか、指名競争入札に付すことに先立って、広く入札希望者を募る必要があると認めた場合にも適用する。
8 . 1 . 3 契約相手方の選定は、別に定める一般競争または随意契約による場合を除き、企画競争又は公募の手続を実施し行う。
8 . 1 . 4 公示
8 . 1 . 3に定める選定を実施する場合は、契約希望者を広く募集するため、調達品等の概要等を記載した公示に応募締切日を設定し、第3補給処掲示板及び第3補給処調達部ホームページへ掲載する。
8 . 1 . 5 応募資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当しない者であること。
(2) 「防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第10条の規定に基づく競争参加資格を有する者であること。
(3) 防衛省から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) その他公示等で別に示す資格を満たすこと。 8 . 1 . 6 応募
応募をしようとする者は、随時、公示を確認するとともに、参加を希望する場合は速やかに、企画競争にあっては参加表明書、公募にあっては契約希望申請書及び資格要件申請表に係わる資料を提出するものとする。
8 . 1 . 7 応募をしようとする者は、企画競争または公募の応募等に関する細部確認事項については、所掌の契約課等へ確認のうえ実施するものとする。
8 . 1 . 8 常続的公示に対する新規参入
(1) 契約相手方が一者となる要件のうち、以下のアからキの何れかに該当しているものは、競争参加者がいないことを確認するため、第3補給処掲示板及び第3補給処調達部ホームページに対象品目の一覧等を常続的に公示している。公示された対象品目に新規参入を希望する者は、(2)の申請方法により申請書等を契約担当者に提出する。審査の結果、要件を満たしている者であると認められた場合は、以後指
名競争を実施する。
ア 航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第2条の2又は武器等製造法
(昭和28年法律第145号)第3条に規定する経済産業大臣の許可を現に受け、又は当該許可を受けるための申請中である者が一者に限られる航空機若しくは航空機用機器又は武器に係る調達
イ 契約履行のために不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められる見込みのある日本企業が一者に限られるもののうち、当該ライセンスの実施権の取得に外国政府の許可を要しないもの
ウ 契約履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有
し、又は履行期限までに当該権利を有する見込みのある者が一者に限られる防衛装備品に係る一般輸入調達
エ 企業が試作請負業務(研究試作を除く。)を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約であって、当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又は設備等を有する企業が一者に限られるもの(開発に係る試作請負業務((研究試作を除く。)において、下請負企業がその試作請負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も含む)。ただし、量産契約の最初の契約の締結に当たっては、企画競争等によって契約の相手方を選定することを要する。
オ 複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品の製造請負業務を数回に分割して発生せざるを得ない場合(当該防衛装備品を調達する事業について構想し若しくは計画し又は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったものを分割したことが明らかなものに限るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに当該事業の過程において派生的に追加発注される契約を除く。)で、当該防衛装備品全体の設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下においてシステム・インテグレーションが行われなければ製造の目的達成に著しい支障が生じるおそれがあるもの。ただし、当該事業を数回に分割した最初の契約の締結に当たっては、競争入札、企画競争等によって契約の相手方を選定することを要する。
カ 研究開発に係る試作請負業務に付随して実施が必要となる調達のうち、試作品の機能・性能の確認に係る部品及び支援・役務の調達であって、当該契約を履行できる者が一者に限られる場合
キ 過去2カ年度にわたって一者応募・応札となっている調達(電子計算機システムの整備について(防装通第3847号。6.6.29)に示されている電子計算機システムの換装及び改修等に係る調達は除く。)のうち、契約履行に必要な製造図書(製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料)を利用できる者が一者に限られ、防衛省所有資料や一般に公開されている資料等だ
けでは調達できないもの。
(2) 新規参入のための申請書及び証明資料は次による。ア 新規契約申込書(別紙様式 8- 1)
イ 証明資料
希望する品目への申し込みに必要な要件を満たすことを証明する資料の写しを添付する。ただし、正当な理由により提出が不可能な場合は、以下の何れかの方法により審査担当者の確認を受けることで、証明資料の写しの提出に変えることができる。
(ア) 当該証明資料を審査担当者に提示し、内容の確認を受ける。
(イ) 応募者の営業所又は工場等で、審査担当者が当該証明資料を閲覧し、内容を確認する。
8 . 2 契約履行中におけるその他の事項 8 . 2 . 1 便宜供与
相手方は、個別仕様書に定めのある場合又は個別仕様書に定めのない場合であっても分支担官が特に必要と認める場合には、部隊等と調整して、可能な範囲で便宜供与を受けることができる。
8 . 2 . 2 輸入税の減免手続
相手方は、輸入税(関税その他の租税)の減免等に必要な輸入通関手続きは、法令等の規定するところにより相手方が行うものとする。
8 . 2 . 3 外国文
相手方は、外国文で記載した証拠書類には、訳文を添付するものとする。
8 . 3 見積書等の提出及び確認
8 . 3 . 1 相手方は、契約に基づき提出された書類等について、契約課等から真正性の確認を求められた場合には、協力しなければならない。
8 . 3 . 2 相手方は、xx課等から見積価格計算書又は参考資料の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
8 . 4 実際の経費率の適用
「資料の信頼性確保及び制度の実施に関する特約条項」第8条第2項の規定に基づき適用する経費率は次による。
8 . 4 . 1 原価監査に当たって実際の経費率を求める場合は、契約締結前の見積計算書は参考資料のかがみにその旨を記載する。(例:原価監査付契約となった場合の代価確 定時には、実際の経費率の適用を依頼する。
8 . 4 . 2 実際の経費率の適用は次による。
(1) 甲が設定した実際個別経費率とする。
(2) 上記の実際個別経費率が設定されていない場合は、標準個別経費率を適用するものとする
8 . 5 原価調査、制度調査及び輸入調達調査等
契約の相手方(下請負業者を含む。以下本項において同じ。)は、原価調査、制度調査及び輸入調達調査を受けるとともに、あらかじめ調査する旨の通知を受けた場合には、これに協力するものとする。
なお、事前に日時、場所等調査を行う上での必要事項を通知するものとし、正当な理由なく調査を拒んだときは、その後の契約の相手方としないことがある。
8 . 5 . 1 制度調査及び輸入調達調査に係る事項
(1) 制度調査及び輸入調達調査の受入れ
ア 契約の相手方は、防衛省(当該相手方と契約を締結している各契約担当官等及び当該契約担当官を代行して制度調査を行う防衛装備庁長官をいう。以下同じ。)が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳等」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している契約の相手方の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と契約の相手方が提出し、又は提示した請求書等との整合性及び当該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、防衛省から受入れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。
イ 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を防衛省から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査にあっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。
ウ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、防衛省が行うフロアチェック(作
業現場(契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受け入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を当該相手方とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
(2) 資料の提出又は提示について
契約の相手方は、契約担当官等に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。また、鉛筆や消えるボールペンを使用したものを提出又は提示してはならないものとする(特に指定がある場合を除く。)。
(3) 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について
ア 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。
イ 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
ウ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
エ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものとする。
オ 輸入品等に関する契約の相手方は、契約担当官等に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料
をいう。)を入手後、速やかに提出しなければならない。
カ 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、当該価格等証明資料を契約担当官等に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。
キ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を締結する場合については、ア、イ、オ及びカの規定を準用する。
8 . 5 . 2 契約に含まれる輸入品等に係る価格の妥当性の確認等
(1) 装備品等及び役務の調達(一般輸入調達及び有償援助調達を除く。)に係る契約において、契約履行のために必要な輸入完成品、輸入ノックダウンキット、輸入コンポーネント、輸入パーツ、輸入鋳鍛造粗型材及びこれらに付随する外国からの役務(以下「輸入完成品等」という。)を直接又は下請負者(防衛省との契約相手方から業務の一部の下請負を受けた者をいう。)を通じて調達する場合、入札参加者及び契約相手方(以下「契約相手方等」という。)は、契約担当官等から見積資料の提出を求められたときは、輸入完成品等に係る見積価格に関する資料(いわゆるクォーテーション及びその他関係書類を含む。以下同じ。)及び品代に含まれる費用の内訳が確認できる資料について、当該資料の発行者の同意を得た上での提出又は提示するものとする。
(2) 輸入完成品等に係る見積価格に関する資料については、原則として外国製造業者が発行したものの写しとする。
(3) 前号により難い場合には、輸入完成品等を発注する下請負者が外国製造業者の発行した輸入完成品等に係る見積価格に関する資料の写しを提出等できない理由、契約相手方等又は契約担当官等が外国製造業者へ直接問い合わせを行うことについての当該下請負者の同意、契約相手方等から外国製造業者へ直接確認した結果及び当該輸入完成品等の価格の妥当性を証明する資料など、適正な予定価格の算定に必要な資料を提出するものとする。
(4) 第1号に規定する調達の契約に付した特約条項に基づき代金の確定を行う場合においては、契約相手方等から提出又は提示された外国製造業者等が発行した送り状(いわゆるインボイス)その他の資料についても、第2号及び第3号の規定を準用する。
(5) 再下請負者(下請負者から業務の一部の下請負を受けた者及び当該者以降の全ての同様の下請負者をいう。)を通じて調達する輸入完成品等であって、契約相手方等が必要と判断する場合は、第1号から第3号までの規定に準じた措置を講ずるものとする。
8 . 5 . 3 コンプライアンス要求に係る事項
(1) コンプライアンス要求事項の確認
原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社内不正防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項(以下「コンプライアンス要求事項」という。)を規定するとともに、これらが適正に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して契約担当官等からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規則類と併せて付紙様式のコンプライアンス要求事項確認書を提出しなければならない。ただし、同一年度において、当該相手方が同一の契約担当官等に当該確認書を提出している場合は、この限りではない。
ア 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとること。
イ アの書面が少なくとも契約の履行完了後5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としていること。
ウ 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。
エ 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計算上等に関するコンプライアンス教育を実施すること。
オ 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施すること。
(2) 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出から3か月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。
(3) 常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
(4) 防衛省は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、防衛省の行う確認に協力しなければならない。
(5) 契約担当官等は、契約の相手方が次のいずれかに該当する場合には、当該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のため是正処置を求めることがある。
ア コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定の措置がとられない場合
イ コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、防衛省が行う制度調査において確認できない場合
8 . 5 . 4 制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置
契約担当官等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該相手方は防衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。
(1) 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
(2) コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
(3) 契約の相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のため是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合
付紙様式
分任支出負担行為担当官
コンプライアンス要求事項確認書
年 月 日
航空自衛隊第3補給処調達部長
殿
所 在 地会 社 名代表者名
項 目 | コンプライアンス要求事項 | はい/いいえ (該当するものに○) | 社内規則類におい て該当する箇所 |
ア | 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち 、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上 位者の承認を受ける等の適切な手続きをとることとしているか。 | はい/いいえ | |
イ | アの書面が少なくとも契約の履行完了後5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としているか。 | はい/いいえ | |
ウ | 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口 及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知することとしているか。 | はい/いいえ | |
エ | 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教育を実施することとしているか。 | はい/いいえ | |
オ | 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施することとしているか。 | はい/いいえ |
入札及び契約心得において規定されているコンプライアンス要求事項について、当社の社内規則類の現状は次のとおりです。コンプライアンス要求事項を満たさない項目については、この確認書の提出から3か月以内に、社内規則類を改正する又は新たな社内規則類を制定する措置をとることとします。
添付書類:法令遵守に関する社内規則類(実際の文書名で記載)上記の件を確認しました。
コンプライアンス担当
8 . 5 . 5 臨時調査のため常備する資料
契約の相手方は、制度調査における臨時調査の円滑な実施のため、次の資料を常備しておくものとする。
(1) 原価計算及び原価計上並びに法令遵守に関する社内規則類
(2) 作業現場における業務手続マニュアル
(3) 原始伝票から原価元帳等までの一連の帳票類の一覧及びこれらの帳票類の繋がりを示す系統図
(4) 関係する情報システムの一覧及びこれらの情報システムの繋がりを示す系統図
8 . 6 苦情処理
相手方は、契約の履行中又は履行後において、当該契約に関し、支障又は苦情があるときは、その旨を契約課等へ申し出て、その解決を図るものとする。
8 . 7 特別事情
この心得は、入札及び契約の一般的事項について規定したものであり分支担官が、この心得により難いと認めたときは、別に指示することがある。
8 . 8 法令等の改正等があった場合の取扱い
法令等の改正等があった場合において、この心得に規定するものと相違するものがあるときは、法令等の規定が優先する。
8 . 9 専用治工具の購入等
相手方は契約等にあたり、専用治工具(契約等のために専用的及び専属的に使用される計測器、治具及び工具等であり、かつ契約等の工程上必要で、技術指令書、設計図及び承認図面等に基づき購入等されるもの)の購入等を必要とする場合は、調達物品等役務専用治工具取扱申請書(別紙様式 8- 3)2部を監督官の確認を得て契約の担当者へ提出し、分支担官の承認を得なければならない。
なお、新規の場合は、監督官の確認は不要とする。
第9章 特例政令が適用される契約に係る特例
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)が適用される契約について相手方は、前章までに定められている事項のほか、次により処理するものとする。
9 . 1 申請書の提出
9 . 1 . 1 2 . 3 . 1を次のように読み替えるものとする。
申請者は、防衛省大臣官房会計課長の官報公示による受付期間(通常1月初めから同月末日まで)内に申請書1部を第3補給処調達管理課に提出(郵送による場合を含む。)するものとする。ただし、一般競争の公告又は指名競争の公示をした後、当該公告又は公示に係る競争に参加しようとする者の申請書は、当該期間の経過後であっても提出することができる。
9 . 1 . 2 9 . 1 . 1の防衛省大臣官房会計課長の公示によるほか、必要と認める場合には、分支担官が申請書に関する事項について、その都度官報で公示するものとする。
9 . 2 申請書の添付書類
2 . 3 . 2(2)及び(4)に掲げる書類については、申請者が外国の者であって当該書類が存在しない場合には、これらと同等の書類とする。
9 . 3 会社更生法又は民事再生法の適用がある場合
2 . 9本文中、「会社更生法又は民事再生法」とあるのは、「会社更生法又は民事再生法(外国の者の場合にあっては、これに準ずる法律等)」と、「書類」とあるのは「書類(外国の者の場合にあっては、これに準ずる書類)」と読み替えるものとする。
9 . 4 申請書の記載要領 9 . 4 . 1 申請書
「17 希望する資格の種類等」の欄については、希望する資格の種類ごとに扱っている営業品目を選択する。
なお、特例政令が適用される品目は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定附属書Ⅰ日本国の付表1中付表1に関する注釈4に掲げる物品等及び付表4に掲げるサービスに係る役務とする。ただし、国の行為を秘密にする必要があるものは除く。
9 . 4 . 2 2 . 3、2.9、2.10、9 . 2及び9.3の書類について、外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付する。
9 . 5 公告等
9 . 5 . 1 3 . 1 . 1を次のように読み替えるものとする。
競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札期日の前日から起算して少くとも40日前(特例政令第2条第7項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては24日前)までに一般競争による場合にあっては官報及び第3補給処の掲示板に公告され、また指名競争による場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を10日前までに短縮することがある。
(1) 競争入札に対する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 一連の調達契約に関する事項
(8) 入札説明書を交付する場所
(9) 落札者の決定の方法に関する事項
(10) 契約書の作成の必要の有無に関する事項
(11) 説明会に関する事項
(12) 複数落札制入札に関する事項
(13) 使用する言語に関する事項
(14) その他必要な事項
9 . 5 . 2 3 . 1 . 2を次のように読み替えるものとする。
指名競争に付そうとする場合には、9.5.1の公示の日に選定した相手方に通知する。なお、9.1.1ただし書による場合で、資格決定後、指名されるために必要な要件を備
えていると認められたときは、その都度通知される。
9. 5 . 3 3 . 1 . 3を次のように読み替えるものとする。
入札に付しても入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合の再度公告、再度公示及び再度通知は、9 . 5 . 1及び9 . 5 . 2に準じて行われる。
9 . 6 説明会
9 . 6 . 1 3 . 2 . 2を次のように読み替えるものとする。
相手方は、公告又は公示により説明会を行うこととされている場合には、これに出席し、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞き洩らし
たことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
9 . 6 . 2 相手方は、やむを得ない理由により9.6.1の説明会に出席することができなかった場合等で必要があるときは、公告又は公示に係る物品等の仕様その他必要事項を記載した入札説明書の交付を申請することができる。
9 . 6 . 3 説明会に出席しなかった場合、入札説明書の交付の申請をしなかった場合(交付申請の時期が遅れた場合を含む。)又は契約条項等の内容を知らなかった場合等に起因する損害は、相手方の負担とする。
9 . 7 入札等
9 . 7 . 1 3.4.1(3)を次のように読み替えるものとする。
相手方は、開札に際し、再度の入札に備え、入札書を必要な部数用意しなければならない。
9 . 7 . 2 無効入札
3 . 4 . 3に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する入札を行った者の入札は、無効とする。
(1) 公告、公示又は通知により定められた入札書の受領期限までに記名等が適正になされた入札書の提出がない場合
(2) 競争において、銘柄品と同等のものを納入しようとする場合又は一定の資格等を有することを条件としている場合において、開札日までに資料等に基づき、相手方が同等又は資格等を有することの立証をなし得なかったと判断されるとき。
(3) 特例政令第8条第3項の規定に基づき入札書を受理した場合で、資格審査の結果、競争参加の資格を有すると認められなかったとき(指名競争の場合において、指名されるために必要な要件を満たしていると認められないときを含む。)。
なお、開札日までに資格審査を終了することができない恐れがあると認められる場合には、その旨を申請者に通知する。
9 . 7 . 3 入札及び開札等
(1) 相手方は、入札書記載事項その他入札条件等を確認の上、官報に公示又は公告された入札書の受領期限内(入札期日が指定されている場合には当該入札期日)に出頭し、入札担当職員の指示に従い入札を行うものとする。
(2) 開札は、開札日(開札日が特に指定されていない場合には、入札期日)に入札者の立会いのもとに行われる。ただし、やむを得ない理由により開札に立ち会えない場合には、当該入札事務に関係のない第3補給処の職員が代わって立ち会う。
(3) 前号の開札において、入札担当職員により無効入札の有無等が告げられ、 3.4.4(2)に掲げる措置がとられる。
(4) 3.4.4(2)ウの措置をとるにあたり、この開札に立ち会わない入札者がある場合には、再度の入札は別に定める日に行うものとする。
(5) 落札者が決定した場合には、開札に立ち会わなかった当該落札者に対し直ちにその旨を、また、落札者とされなかった入札者に対し落札決定の日の翌日から起算して7日以内に落札者を決定した旨、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を通知する。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知する。
(6) 一般競争若しくは指名競争により落札者が決定した場合又は随意契約の相手方を決定した場合には、次に掲げる事項について当該決定の日の翌日から起算して7
2日以内に官報に公示される。
ア 落札又は随意契約に係る物品等の名称及び数量
イ 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地ウ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
エ 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所オ 落札金額又は随意契約に係る契約金額
カ 契約の相手方を決定した手続
キ 一般競争又は指名競争によることとした場合には、特例政令第5条1項の規定により読み替えられた予決令第74条の規定による公告又は特例政令第7条第
1項の規定による公示を行った日ク その他必要な事項
9 . 8 入札に係る苦情の処理
この入札に係る苦情の処理は、契約課等に申し出てその解決を図るものとする。
9 . 9 監督及び検査
相手方は 5.14 に規定するところによるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 特に指示された場合を除き、監督及び検査を受けるための設備又は要員等を日本国内に確保するものとする。
(2) 監督及び検査の実施にあたり、その立会いに応じなければならない。
9.10 その他
9.10.1 本章による場合のほか、他の章中「公告又は通知」とそれぞれ必要に応じ、読み替えるものとする。
9.10.2 契約書(別紙様式第 4- 1)、使用印鑑届(別紙様式第 4- 3)、変更契約書(別紙様式第 5-12)、変更請書(別紙様式第 5-13)及び納期猶予申請書(別紙様式第 6-1
号)以外の提出書類については、押印の見直しにより、原則として電子データによる提出が可能となることから、提出先にそれぞれ電子データを提出することにより必要部数の提出とかえるものとする。
9.10.3 相手方は、契約担当官等による書類の真正性の確認に協力するものとする。
9.10.4 相手方が外国の者である場合で、必要に応じて提出する書類には、日本語を使用するものとし、外国語が使用されているものについては、日本語による訳文を付記又は添付するものとする。
第10章 インセンティブ契約制度
10.1 適用する契約の範囲等
(1) 製造請負契約、役務請負契約その他履行に際して加工工程を要する契約であってその予定価格を原価計算方式によって算定したもの。
(2) 前号に規定する契約に該当しない場合であっても、契約の相手方が希望するもの。
(3) 前2号の契約を締結する場合は、インセンティブ契約制度に関する特約条項(別冊参照)を付するものとする。
10.2 原価改善提案書又は原価改善申告書の提出
(1) 相手方は、インセンティブ契約制度の適用申請を行うときは、原価改善提案書又は原価改善申告書(以下「原価改善等」という。)(別紙様式第 8- 2)をもって、原価改善提案書又は原価改善申告書(以下「提案書等」という。)を契約課に5部提出しなければならない。
(2) 契約課は、相手方から提案書等が提出された場合は受理するものとする。ただし、当該提案書等に不備がある場合には、相手方がその不備を補正した後に受理するものとする。
10.3 提案書等の説明
相手方は、官から当該提案書等の内容について説明を求められた場合は、説明(会議方式による説明会等を含む)を行うものとする。
10.4 原価改善提案書等の採用又は認定の可否の通知
分支担官は、原価改善提案等の審査の結果を、相手方にその旨を必要な条件とともに知するものとする。
10.5 確認書の交換
相手方は、前項の通知を行った場合には、速やかに確認書(別紙様式第 8- 3)を作成し、当該確認書を契約課の指示に従い取り交わすものとする。
10.6 特約の付帯
相手方は、前項に規定する確認書を取り交わした場合には、申請契約について、インセンティブ制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項)(別冊参照)を付す変更契約を行うものとする。
10.7 その他
インセンティブ契約制度に関し、細部事項並びに不明な点は、契約課担当者へ問い合わせるものとする。
附 則
(令和4年5月18日第3補給処公示第69号(一部改正))この心得は、令和4年6月1日から施行する。