家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、 家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)、
家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、
家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)、
重要事項のご説明
地震保険をご契約いただくお客さまへ
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では家庭用火災保険契約および地震保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※ 保険申込書への署名(または記名・押印)は、この書面の受領確認を兼ねています。
※ この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
※ 普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくこともできます。保険期間5年以下のご契約で、保険契約者のお申出により、ご契約後の普通保険約款・特約の冊子のお届けを省略させていただく場合は、当社ホームページ(Web約款)でご覧ください。なお、お申込み後に冊子をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
この書面の構成
契約概要のご説明
2~4
ページ
1 商品の仕組みおよび引受条件等
2 保険料
3 保険料の払込方法について
4 地震保険の取扱い
5 満期返れい金・契約者配当金
6 解約返れい金の有無
注意喚起情報のご説明
5~7
ページ
1 ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2 告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項、
ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)~
3 補償の開始時期
4 保険金をお支払いしない主な場合等
5 支払限度額と自己負担額(免責金額)
6 保険料の払込猶予期間等の取扱い
7 解約と解約返れい金
8 保険金支払後の保険契約
9 保険会社破綻時等の取扱い
その他のご説明
8~11
ページ
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
2 ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
3 事故が起こった場合の手続
4 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額
5 団体扱・集団扱契約について
6 個人情報の取扱いについて
7 主な特約の概要
8 構造級別判定手順
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)、家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、地震保険ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
①商品の名称
保険期間1年~5年(注1) | 家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)(注2) |
保険期間6年~36年(注1) | 家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)(注2) |
(注1)保険期間は整数年のみで1年未満の短期契約はできません。
(注2)「GK すまいの保険(5年以下用)」および「GK すまいの保険・スーパーロング」は家庭用火災保険の愛称です。
②商品の仕組み
【契約プラン】
お支払いする事故の範囲が異なる5つの契約プラン(注1)をご用意しております。
ご希望のプランを1つ選択いただきます。
【商品構成】
契約プラン
プランコード | R6 | R5 | H5 | R4 | R2 |
契約プラン名 保険金を お支払いする事故 | 6つの補償プラン | 5つの補償プラン | 4つの補償 +破損汚損プラン(注1)マンション等の共同住宅専用 | 4つの補償プラン | 2つの補償プラン |
①火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
②風災、雹(ひょう)災、雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③水ぬれ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
④盗難 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
⑤水災 | ○ | ○ | × | × | × |
⑥破損、汚損等 | ○(注2) | × | ○(注2) | × | × |
+
:普通保険約款
自動セット特約 :ご契約条件
に応じて自
+ 動的にセットされる特約
○:補償されます ×:補償されません
(注1)「4つの補償+破損汚損プラン」は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物がマンション等の共同住宅で、構造級別
( その他のご説明 の「8.構造級別判定手順」(11~最終ページ))がM構造、T構造、M級または2級の場合にご選択いただけます。
(注2)「GK すまいの保険・スーパーロング」の場合、家財については破損、汚損等の事故は補償されません。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
オプション特約 :お申出によ
り当社が引き受ける場合にセットされる特約
保険期間中に生じた上記(1)②「商品の仕組み」の表の「○:補償されます」に該当する事故により保険の対象に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。詳細は その他のご説明 の「4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額(」9ページ)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合等
注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」6ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
その他のご説明 の「7.主な特約の概要(」10~11ページ)をご参照ください。
(4 )保険の対象
「居住用建物(」 ただし、作業場(工業上の作業が行われる建物)を除きます。)または「家財」です。これらに該当しない場合(事業専用の店舗または事務所、作業場、事業用設備や什(じゅう)器、商品や製品等)は、保険の対象とすることができませんのでご注意ください。
建物を保険の対象とする場合
「一つの建物」についてその全体でのお引受となります(注1)。ただし、区分所有建物の専有部分(共用部分の共有持分をあわせて契約する場合を含みます。)を
保険の対象とすることは可能です。
家財を保険の対象とする場合
保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする親族が所有する家財について、その全体でのお
引受となります(注3()注4)。
(注1)保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置され、かつ記名被保険者の所有する下記①~⑥は保険の対象に含まれます。ただし、下記②③④は保険申込書に「含まない」旨を明記することにより保険の対象から除外することができます。
①畳、建具、建物設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) ②建物の基礎 ③門、塀、垣
④物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66m2未満のもの)(注2) ⑤庭木 ⑥屋外設備(注2)
(注2)「延床面積が66m2以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合、または「屋外設備」の再調達価額が30万円を超え、30万円を超える補償が必要な場合は、屋外明記物件として建物の保険金額とは別個に保険金額を設定してください(屋外明記物件特約がセットされます。)。
(注3)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれますが、これらに生じた1個または1組ごとに30万円を超える損害についてはその損害の額を 30万円とみなします。30万円を超える補償が必要な場合は、家財明記物件として家財の保険金額とは別個に保険金額を設定してください(家財明記物件特約がセットされます。)。
(注4)「GK すまいの保険•スーパーロング」について
○必ず建物を保険の対象としていただきます(*)。家財のみを保険の対象とすることはできません。
(*) 家財を保険の対象とする場合は、主契約(建物)の契約プランに応じて「、家財(5つの補償•長期用)特約」、「家財(4つの補償•長期用)特約」または「家財(2つの補償•長期用)特約」のいずれかの特約をセットしてご契約いただきます。詳細は、その他のご説明 の「7.主な特約の概要(」10ページ)をご参照ください。
(5 )保険期間
上記(1)①「商品の名称」をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6 )引受条件(保険金額)
次の①②のとおりお決めください。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①建物を保険の対象とする場合
「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし「、建物保険金額設定上限額」の10%を下限(注2)とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください。複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
(注1)その建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合には、建物保険金額設定上限額はこの保険契約と他の保険契約等の合計保険金額に対して適用します。
(注2)建物保険金額設定の下限(100万円または「建物保険金額設定上限額×10%」のいずれか高い額)は、他の保険契約等がある場合においても、この保険契約のみの保険金額に対して適用します。
<建物保険金額設定上限額について>
建物保険金額設定上限額とは、建物保険金額を設定できる上限の額です。契約締結時において算出した当社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限となります(注)。
(注)その上限を超えた評価額(個別評価額)の設定が妥当である根拠をご提示いただいた場合には、その個別評価額を「建物保険金額設定上限額」とすることが可能です。その場合は、ご提示いただいた根拠等を「建物個別評価計算書」に記録し、保険申込書に添付していただきます。その個別評価額が建物の標準評価額の上限の1.5倍を超える場合には、さらに不動産売買契約書、工事請負契約書等の根拠資料(写)をご提出いただきます。
②家財を保険の対象とする場合
50万円以上1万円単位でお決めください(注1()注2)。保険金額の設定にあたっては、再調達価額を限度に、お客さまのご希望に応じて自由に設定いただけますが、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
(注1)「GK すまいの保険・スーパーロング」の場合は50万円以上1,5 0万円以下(10万円単位)でお決めください。
(注2)保険期間の中途で超過保険(保険金額が再調達価額より大きくなること)にならないようにご注意ください。
2.保険料
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造( その他のご説明 の「8.構造級別判定手順(」11~最終ページ))等によって決まります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
■ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 保険期間1年 | 保険期間2年以上5年以下 | 保険期間6年以上36年以下 | |||
一時払 | 一般分割払 (月払) | 長期一括払 | 長期保険料分割払 | 長期一括払 | ||
長期年払 | 長期月払 | |||||
口座振替 | ○ | ○(注2) (注3) | ○ | ○(注2) (注4) | ○(注2) (注4) | ○ |
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注 1)払込票払(注1) | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
(注1)保険料の額によってはご利用いただけない場合があります。
(注2)分割保険料の払込方法は口座振替となります。ただし、初回保険料は現金により払い込むことが可能です。
(注3)一時払に比べて5%の保険料割増が適用されます。
(注4)保険期間1年の一時払または月払の場合よりも3~5%保険料(地震保険の保険料を除きます。)が割引されます。
■その他の払込方法として、保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もあります。ただし、団体扱および集団扱による保険料の払込みにあたっては、保険契約者、記名被保険者および保険の対象となる建物、家財に関する一定の条件を満たす必要があります。詳細は その他のご説明 の「5.団体扱・集団扱契約について(」10ページ)をご参照ください。
4.地震保険の取扱い
(1 )商品の仕組み 特にご注意ください
地震保険は「、GK すまいの保険(5年以下用)「」GK すまいの保険・スーパーロング(」以下「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください(注)。地震保険は単独で契約することはできませんのでご注意ください。
(注)居住用建物または家財を保険の対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっております。
(2 )補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に損害が生じた場合に保険金をお支
払いします。
詳細は その他のご説明 の「4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額(2)地震保険(」10ページ)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合等
注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(2)保険金をお支払いしない主な場合(地震保険)(」6ページ)をご参照ください。
(3 )保険の対象
「居住用建物」または「家財」です。これらに該当しない場合(事業専用の店舗、事務所または作業場、事業用設備や什(じゅう)器、商品や製品等)は保険の対象とすることができませんのでご注意ください。
(4 )保険期間と保険料払込方法
主契約が「GK すまいの保険(5年以下用)」の場合は主契約と同じになります。主契約が「GK すまいの保険・スーパーロング」の場合は次のとおりとなります。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
主契約 | 地震保険 | ご利用可能な保険料払込方法 | |
保険期間/保険料払込方法 | 主契約のご契約時の保険料 | 地震保険の自動継続時の保険料 | |
「GK すまいの保険・スーパーロング」 (長期一括払) | 5年(自動継続)/5年ごと一括払 | クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注1) | クレジットカード払(登録方式・一括払型) |
払込票払(注1) | 払込票払 | ||
口座振替 | 口座振替(注2)または直接集金 | ||
直接集金 | |||
1年(自動継続)/年払 | クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注1) | クレジットカード払(登録方式・一括払型) | |
払込票払(注1) | 払込票払 | ||
口座振替 | 口座振替 | ||
直接集金 | 口座振替または直接集金 |
(注1)保険料の額によってはお選びいただけない場合があります。
(注2)口座振替をお選びいただいた場合でも、一部の金融機関では、保険期間5年の自動継続時に保険料を口座振替できないことがあります。この場合、コンビニエンスストアや郵便局等でご利用いただける払込取扱票等により、保険料を払込みいただきます。
(5 )引受条件(保険金額)
主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄にてご確認ください。
○分譲マンション等の区分所有建物の場合は、区分所有者ごとに限度額が適用されます。
○複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、限度額は世帯ごとに適用することができます。
(6 )保険料
保険料は、保険金額のほかに保険期間、建物の所在地・構造等により決まります。また、建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当し、所定の確認資料をご提出いただいた場合、地震保険の保険料に次の割引を適用いたします。ただし、複数の割引の条件を満たす場合であっても、①~④のいずれか1つのみ適用となります。
割引の種類 | 割引率 | 条件 | 確認資料の例 |
①免震建築物割引 | 30% | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法)に規定された免震建築物である場合 | ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書(」写) ・①「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」等免震・耐震性能が確認できる書類(写)(注1()注2) (注1)長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、地震保険の保険期間が開始する契約から確認資料となります。 (注2)「認定通知書」等上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)を適用いたします。 |
②耐震等級割引 | 10%~30% | 対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)の評価指針(」評価指針)に定められた耐震等級を有している場合 | |
③耐震診断割引 | 10% | 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 | ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(写) ・建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」旨の文言が記載された書類(写) |
④建築年割引 | 10% | 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | ・「建物登記簿謄本」等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) |
確認資料など詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
5.満期返れい金・契約者配当金
「GK すまいの保険(5年以下用)」「、GK すまいの保険・スーパーロング」および地震保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
6.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は 注意喚起情報のご説明 の「7.解約と解約返れい金(」7ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
注意喚起情報のご説明
家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)、家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、地震保険ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1 )クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、右記のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
(2 )お申出いただける期間
ご契約のお申込日またはこの書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3 )お申出の方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
※取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4 )クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。
また、当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、上記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
〈ハガキの記載内容〉
東京都千代田区神田駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 0 | 1 | 8 0 | 1 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者の署名(または記名・押印)
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
2.告知義務・通知義務等 ~ご契約締結時の注意事項、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)~
(1 )ご契約締結時の注意事項(告知義務ー保険申込書の記載上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅戸室数、建築費または取得価額
②他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合)建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
③地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)建築年割引、耐震等級割引、耐震診断割引、免震建築物割引
①建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合
②保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合
③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合
等
(2 )ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
特にご注意ください
①建物または家財を収容する建物の構造を変更した場合
②建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更した場合
③建物または家財の所在地を変更した場合
④建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少した場合
■ 通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、当社の取り扱う他の商品でお引受できるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①建物または家財の所在地が日本国外となった場合
②建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
③家財のすべてを事業用(設備・什(じゅう)器)として使用した場合
■ ご契約後、次の場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については「、6.保険料の払込猶予期間等の取扱い(」7ページ)をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
船舶・航空機およびこれらの付属品、自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、ラジオコントロール模型およびその付属品、携帯電話等の携帯式通信機器およびその付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動植物、通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金
証書、有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(1 )保険金をお支払いしない主な場合(「GK すまいの保険(5年以下用)」、「GK すまいの保険・スーパーロング」)
① 次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。
特にご注意ください
・ 保険料をお払込みいただく前に生じた事故による損害(「初回保険料口座振替特約」等保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。)
・ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
・ 保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
・ 保険の対象の使用者もしくは管理者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
・ 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
・ 保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害(保険契約者、被保険者、保険の対象の管理者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を除きます。)
・ 風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みや漏入による損害(建物または屋外設備が保険金をお支払いする事故により直接破損したために生じた損害を除きます。)
・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用特約の地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
・ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
・ 上記以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
② 破損、汚損等の事故について次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません(注)。
・ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。)
・ 保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害
・ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
・ 詐欺または横領によって生じた損害
・ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
・ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(保険の対象の機能に支障をきたさない損害をいいます。)
・ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類にのみ生じた損害
(注)「6つの補償プラン」または「4つの補償+破損汚損プラン」以外のプランをご契約いただいた場合は、上記の損害に限らず破損、汚損等の事故による損害全般が補償されません。また「、GK すまいの保険・スーパーロング」の場合、家財については、上記の損害に限らず、破損、汚損等の事故による損害全般が補償されません。
③ 次のものは保険の対象に含まれません(注)。
(注)盗難に限り、通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金証書も保険の対象に含まれます。
④ 次のいずれかに該当する家財の損害に対しては保険金をお支払いしません。
・ 置き忘れ、紛失によって生じた損害 ・保険の対象が敷地内の外にある間に生じた事故による損害 ・楽器の弦・打皮の破損、音色・音質の変化
・ 保険の対象である液体の流出、混合による損害(その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。)
⑤ 地震保険をご契約されない場合には、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害についても、地震火災費用特約の地震火災費用保険金以外の保険金はお支払いしません。
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
・ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
・ 自動車
・ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・ 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・ 商品、営業用什(じゅう)器・備品その他これらに類するもの
等
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額
× 6兆2,000億円
算出された保険金の総額
(2 )保険金をお支払いしない主な場合(地震保険)
① 保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害は保険金をお支払いしません。
② 次のものは地震保険の保険の対象には含まれません。
特にご注意ください
③ 主契約で屋外明記物件を保険の対象とした場合であっても、屋外明記物件には地震保険はセットできません。
④ 主契約で家財明記物件を保険の対象とした場合であっても、家財明記物件には地震保険はセットできません。
⑤ 保険の対象が地震等により損害を受けた場合でも、地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害については保険金をお支払いしません。
⑥ 1回の地震等(注)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります(平成25年11月現在)。
(注)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(3 )重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(4 )失効について
保険契約者または被保険者が保険の対象を譲渡した場合(注1)、または保険の対象の全部が失われた場合(注2)は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注1)保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。
(注2)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定における保険契約が終了した場合を除きます。
5.支払限度額と自己負担額(免責金額)
保険の対象ごとに次のとおりとなります。
保険の対象 | 支払限度額 | 免責金額 | |
建物(注1) | 建物の保険金額 | ご契約時に次のいずれかから選択していただきます。 1万円、2万円、3万円、5万円、10万円 | |
家財(注2) | 下記以外 | 家財の保険金額 | ご契約時に次のいずれかから選択していただきます。 1万円、2万円、3万円、5万円 |
破損、汚損等(注3) | 100万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
(注1)「庭木「」屋外設備」はそれぞれについて30万円が限度となります。
(注2)通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等の盗難は30万円が限度、預貯金証書の盗難は実際に引き出された額について300万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
(注3)「GK すまいの保険(5年以下用)」で「6つの補償プラン」または「4つの補償+破損汚損プラン」をご契約いただいた場合にお支払いの対象となります。
※ 上記以外に特約によって支払限度額や免責金額がある場合があります。詳細はそれぞれの特約でご確認ください。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
○ 保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)保険料払込期日(口座振替日)は、下表のとおりです。
一時払・月払・年払の 別 | 初回保険料の払込方法 | 初回保険料の払込期日(口座振替日) | 2回目以降保険料の払込期日(口座振替日) |
一時払(1年一時払または長期一括払) | 口座振替 | 始期日の翌月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 | ̶ |
月払(一般分割 または長期月払) | 口座振替 | 始期日の翌月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 | 始期日の翌々月以降毎月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 |
直接集金 | ̶ | 始期日の翌月以降毎月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 | |
年払(長期年払) | 口座振替 | 始期日の翌月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 | 2年度目以降毎年の始期日応当月翌月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 |
直接集金 | ̶ | 2年度目以降毎年の始期日応当月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日 |
(注2 )保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、保険料が分割して払い込まれる契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
○ 保険料払込方法がクレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払の場合は、保険料払込期日(始期日の翌月末日)までに保険料を払い込んでください。クレジットカード払(登録方式・一括払型)の場合はクレジットカードの有効性および利用限度額内の確認をもって、払込票払の場合は保険料の払込手続をもってそれぞれ保険料の払込みがあったものとみなします。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
<初回保険料の払込前(注)に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
(注)保険料払込方法が口座振替の場合は初回保険料引落とし前、クレジットカード払(登録方式・一括払型)の場合はクレジットカードの有効性および利用限度額内の確認の前、払込票払の場合は保険料の払込手続前をいいます。
7.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
■ 始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と、保険料一般分割払特約または長期保険料分割払特約をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
始期日
未経過期間
解約日 満期日
保険期間
8.保険金支払後の保険契約
■「GK すまいの保険(5年以下用)」「、GK すまいの保険・スーパーロング」は、建物または家財の損害保険金がそれぞれ1回の事故につき、建物または家財の保険金額に相当する額となった場合は、保険契約は損害発生時に終了します。ご契約が前記により終了する場合は、セットされている特約(「家財(5つの補償・長期用)特約」、「家財(4つの補償・長期用)特約」または「家財(2つの補償・長期用)特約」も含みます。)および地震保険も同時に終了します。なお、損害保険金が1回の事故につき、建物または家財の保険金額に達しない限り、損害保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずに保険契約は満期日まで有効です。
■ 地震保険は、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、保険契約は損害発生時に終了します。なお、全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずに保険契約は満期日まで有効です。
※ 詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
9.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
その他のご説明
家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年以下用)」)、家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、地震保険ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1 )保険料領収証の発行
保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(注)。
(注)保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払等の場合には、発行されません。
(2)地球環境保護への取組み等に対する寄付について
普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。「GK すまいの保険(5年以下用)」のご契約時に、新たにWeb約款を選択いただき、普通保険約款・特約の冊子のお届けを省略させていただく場合、当社は地球環境保護の取組み等に寄付を行います(注)。
(注)「GK すまいの保険・スーパーロング」は普通保険約款、特約の冊子のお届けを省略できませんが、Web約款はご覧いただけます。
(3 )取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4 )保険金額の一部取消
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | GK すまいの保険 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | GK すまいの保険(建物のご契約) 類焼損害・見舞費用特約 | GK すまいの保険(家財のご契約) 類焼損害・見舞費用特約 |
ご契約の際に設定された保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者はその超過する部分についてご契約の始期日から取り消すことができます。
(5 )特約の補償重複
日常生活賠償特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
(6 )保険申込書の提出について
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
保険申込書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場合、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1 )保険証券および地震保険料控除証明書の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、当社までお問い合わせください。ただし、ご契約時に保険証券の送付時期について始期日以降をご指定されている場合(証券発送調整)には、保険証券は始期日以降に送付しますのであらかじめご了承ください。保険証券添付の地震保険料控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
(2 )保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等
特約や割増・割引等については、将来において内容の変更や廃止等の見直しを行うことがあります。これに伴い、保険期間中において契約条件変更のお申出をいただいた場合でも、特約のセットや割増・割引の適用等ができなくなることがありますので、ご了承ください。
3.事故が起こった場合の手続
(1 )事故が起こったときの当社へのご連絡等
事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続についてご案内いたします。
①損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番)
②相手の確認(賠償事故等の場合)
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
■ 賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。次のような場合は事前に当社へご相談ください。
事故は いち早く
0120-258-189(無料)へ
○相手の方と示談される場合 | 相手の方から損害賠償の請求を受けた場合には、示談の前に必ず当社の同意を得てください。当社が同意する前に保険契約者または被保険者ご自身で示談をされた場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
○損害賠償責任に関する訴訟を 提起する場合または提起された場合 | 必ず当社にご通知のうえご相談ください。 通知がなかった場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
示談交渉サービス
賠償事故(注)について被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償
事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
(注)日常生活賠償特約、受託物賠償特約、借家賠償・修理費用特約、マンション居住者包括賠償特約のいずれかの特約がセットされ、それぞれの特約で補償される損害賠償事故に限ります。それぞれの特約名称に「(示談代行なし)」と記載がある場合を除きます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がそれぞれの特約で定める保険金額を明らかに超える場合、または免責金額を明らかに下回る場合
○ 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○ 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○ 賠償事故について、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(2 )保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の「●」を付している書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「賠償事故」と同様です。
補償種類 | |||
保険金請求に必要な書類 | 書類の例 | 建物、家財、家賃 などに関する事故 | 賠償事故 |
1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● |
2 )当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 | ● | ● |
※3 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(
(
補償種類 | |||
保険金請求に必要な書類 | 書類の例 | 建物、家財、家賃 などに関する事故 | 賠償事故 |
3 )保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 ①保険の対象の価額を確認する書類 | 売買契約書、取得時の領収書、図面・仕様書 | ● | - |
②損害の額、費用の額およびその支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書(盗難事故の場 ) | ||
③家賃の損失の額(賃貸料、復旧期間、水道等の使用料金、礼金・敷金等の一時金、賄料、復旧期間に実際に領収した額等)を確認する書類 | 家賃収入台帳・家賃の領収書、賃貸借契約書、復旧工程表 | ||
4)損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書・明細 | - | ● |
②他人の財物破損(破損財物の使用不能による間接損害を含む)の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、争訟費用等に関する領収書・明細 | ||
③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または 保険金の支払に関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領 収書 | ||
5)その他必要に応じて当社が求める書類 ①保険の対象、保険金の支払対象となる建物・動産等であることを確認する書類 | 建物登記簿謄本、メーカー保証書、売買契約書 | ● 、 | ● |
②保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書 | ||
③損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含む)を確認す る書類 | 建物登記簿謄本、固定資産台帳、当社所定の造作念書、賃貸借契約書 | ||
④質権が設定されている場に保険金請求に必要な書類 | 質権者の保険金請求書および債務残高証明書、当社所定の保険金直接支払指図書/証 | ||
⑤当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 | ||
⑥他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社等からの支払通知書労災支給決定通知 |
(
(
(
■ 重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できる場 があります(「代理請求人制度」)。詳細は取扱代理店または当社までお問いわせください。
■ 当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額
(1 )「GK すまいの保険(5年以下用)」、「GK すまいの保険・スーパーロング」
保険金をお支払いする事故 | 契約プラン | お支払いする保険金の額 | |||||
R6 | R5 | H5 | R4 | R2 | 建物の場合 | 家財の場合(注2()注11) | |
①火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●損害保険金(注1) <全焼・全壊の場合>建物の保険金額(注3) | ●損害保険金(注7) 「損害の額(注4)(注8) - 免責金額」 ただし、1回の事故につき家財の保険金額を限度(破損、汚損等の場合は100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。 ●損害防止費用 (事故発生時、その損害の発生および拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合の)実費 (例:消火薬剤等の再取得費用) ●権利保全行使費用 (事故発生時、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合の)実費 ※ 損害防止費用および権利保全行使費用と他の保険金の 計額が家財の保険金額を超えるときでもお支払いします。 |
②風災(*1)、雹(ひょう)災、雪災(*2) (*1)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (*2)豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
<全焼・全壊以外の場合> 「損害の額(注4)(注6) - 免責金額」 ただし、1回の事故につき建物の保険金額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。 | |||||||
③水ぬれ(注9) 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の方が占有する戸 室で生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
●損害防止費用 (事故発生時、その損害の発生および拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合の)実費 (例:消火薬剤等の再取得費用) ●権利保全行使費用 (事故発生時、当社が代位取得する債権の | |||||||
④盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
⑤水災(注10) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、建物または家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cm を超える浸水を被ることをいいます。 | ○ | ○ | × | × | × | ||
⑥破損、汚損等 不測かつ突発的な事故をいいます。(*) (*)ただし、①から④までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、保険の対象が浸水を被る事故を除きます。 | ○ | × | ○ | × | × | 保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合の)実費 ※ 損害防止費用および権利保全行使費用と他の保険金の 計額が建物の保険金額を超えるときでもお支払いします。 |
(注1)庭木の場は損害発生日からその日を含めて7日以内に枯死したときに、損害保険金をお支払いします。ただし、その庭木と保険の対象である建物が同一の事故によって損害を受けた場に限ります。
(注2)次のものについては、家財を収容する建物が所在する敷地内からの盗難により損害が生じた場は、保険金をお支払いします。
(1)通貨、印紙、切手 (2)小切手(盗難を知った後直ちに小切手の振出人に通知し、小切手の支払停止を支払金融機関に届出を行い、その小切手に対して支払金融機関による支払がなされた場にのみ対象となります。)(3)乗車券等(盗難を知った後直ちに運輸機関または発行者に届出をしたことが条件となります。)(4)預貯金証書(盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出を行い、預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された場に限ります。)
(注3)建物の保険金額が再調達価額と残存物取片づけ費用との 計額を著しく上回る場は、再調達価額と残存物取片づけ費用との 計額とします。
(注4)・焼失、流失または損壊の場は、「修理費」(注5)から「修理に伴って生じた残存物があるときはその価額」を差し引いた額となります。
・盗取の場は「、再調達価額」となります(盗取された保険の対象を回収できた場は、『「修理費」から「修理に伴って生じた残存物があるときはその価額」を差し引いた額』と「回収のために支出した費用」の 計額となります。ただし、再調達価額が限度となります。)。
(注5)同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復旧するために必要な保険の対象の修理または交換費用のうちいずれか低い額(復旧しない場には、修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額)をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用を含みません。
(注6)庭木または屋外設備の場は、損害の額が1回の事故につき30万円を超えるときは30万円とみなします。この場 の損害の額の算出は、庭木または屋外設備のそれぞれについて、敷地内ごとに一括して行うものとします。
(注7)当社の標準的な家財の評価額の算出方法に従って評価額を算出して保険金額を設定した場であっても、全損時の損害の額が家財の保険金額に満たないときは、お支払いする損害保険金は
「損害の額-免責金額」となります。
(注8)・保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品の場で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、30万円とみなします。
・保険の対象が通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等で盗難による損害の場は、その損害の額の 計が1敷地内につき30万円を超えるときはその損害の額を30万円とみなします。預貯金証書の盗難による損害の場 は、損害の額は預貯金証書により引き出された額とし、1敷地内につき、300万円を超えるときは、その損害の額を300万円とみなします。
(注9)②の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、保険の対象が浸水を被る事故を除きます。
(注10)水災の認定は建物ごとに行い、庭木、屋外設備は、これらが付属する建物の水災の認定によるものとします。門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 も、これらが付属する建物の水災の認定によるものとします。
(注11「)GK すまいの保険・スーパーロング」の場は「7.主な特約の概要」(10~11ページ)の「家財(5つの補償・長期用)特約」「家財(4つの補償・長期用)特約」「家財(2つの補償・長期用)特約」をご覧ください。
(2 )地震保険
損害の程度 | お支払いする保険金の額 | ||
建物 | 家財 | ||
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場 、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場 | 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度) |
半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満となった場 、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満となった場 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場 | 地震保険の保険金額×50% (時価額の50%が限度) |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場 、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損または半損に至らない場 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場 | 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度) |
保険金をお支払いする場合
損害の程度である「全損「」半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準(注)」に従って行います。「全損「」半損「」一部損」に至らない場は、保険金をお支払いしません。
(注)地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した損害認定基準のこと。
5.団体扱・集団扱契約について
(1 )団体扱でご契約される場合
団体扱・集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場に限ります。
団体扱•集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(注) (注) 団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場に限ります。 |
記名被保険者 | 次のいずれかに該当する方となります。 1. 保険契約者 2. 保険契約者の配偶者 3.「保険契約者または配偶者」の同居の親族 4.「保険契約者または配偶者」の別居の扶養親族 ただし、次の①または②の場には「、保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養していない親族(以下「別居の非扶養親族」といいます。上記3. 4. 以外の親族となります。)を記名被保険者とすることができます。 ① 上記1.~4. に掲げる方が、別居の非扶養親族と共有する物件を保険の対象とする場 ② 別居の非扶養親族が所有し、上記1.~4. に掲げる方が使用する物件を保険の対象とする場 |
なお、次のような場には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法および保険料が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
○ 退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場
○ 親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱・集団扱特約の対象に該当しなくなった場
○ 団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場など、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場
(2 )集団扱でご契約される場合
団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただきますので、あらかじめご了承ください。
6.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品•サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品•サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○ 契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○ 再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
7.主な特約の概要
普通保険約款にセットされる主な特約は、下表のとおりです。
※1 ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)には◎を、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場にセットされる特約(オプション特約)には○を付しています。-が付されている場は、特約をセットすることができません。
※2 それぞれの特約の保険金の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
※3 については、下表で○が付されている場でも、保険期間の中途においてその特約をセットすることができません。
GK すまいの保険(5年以下用) | GK すまいの保険•スーパーロング | |||||||||||
特約名称 契約プラン | R6 | R5 | H5 | R4 | R2 | R6 | R5 | H5 | R4 | R2 | 特約の概要 | |
物損害に関する特約 | 建物電気的•機械的事故特約 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 建物に設置した日(注1)から10年以内の建物付属機械設備に、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故による損害が生じた場に、損害の額(注2)から免責金額を差し引いた額について、建物保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。 (注1)建物に設置した日が確認できない場は製造日とします。 (注2)屋外設備に生じた電気的・機械的事故については、損害の額が1回の事故につき敷地内 計で30万円を超える場 、損害の額を30万円とみなします。 |
屋外明記物件特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 契約プランの保険金をお支払いする事故によって屋外明記物件に損害が生じた場、損害の額から免責金額を差し引いた額について、屋外明記物件保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。 | |
家財明記物件特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 契約プランの保険金をお支払いする事故(注1)によって家財明記物件に損害が生じた場、損害の額から免責金額を差し引いた額について、家財明記物件保険金額を限度(注2)に損害保険金をお支払いします。 (注1)「GK すまいの保険・スーパーロング」の場 、破損、汚損等は除きます。 (注2)盗難、破損、汚損等は100万円または家財明記物件保険金額のいずれか低い額限度 | |
自宅外家財(6つの補償)特約 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 契約プランの保険金をお支払いする事故によって自宅外家財に損害が生じた場、損害の額から免責金額を差し引いた額について、自宅外家財保険金額を限度に自宅外家財保険金をお支払いします。 | |
自宅外家財(4つの補償+破損汚損)特約 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
家財(5つの補償•長期用)特約 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 契約プランの保険金をお支払いする事故(破損、汚損等は除きます。)によって家財(特約家財)に損害が生じた場に、損害の額から免責金額を差し引いた額について特約家財保険金額を限度に特約家財保険金をお支払いします。 | |
家財(4つの補償•長期用)特約 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
家財(2つの補償•長期用)特約 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
GK すまいの保険(5年以下用) | GK すまいの保険•スーパーロング | |||||||||||
特約名称 契約プラン | R6 | R5 | H5 | R4 | R2 | R6 | R5 | H5 | R4 | R2 | 特約の概要 | |
費用・その他の補償に関する特約 | 事故時諸費用特約 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 損害保険金・特約家財保険金が支払われるべき場に、保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、損害保険金・特約家財保険金の20%を事故時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、1 の事故につき1敷地内ごとに300万円を限度とします(注)。 (注)ご契約によっては、損害保険金・特約家財保険金に対する割 、1敷地内ごとの限度額が異なる場 があります。 ※ お申出によりこの特約をセットしないこともできます。 |
地震火災費用特約 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災によって、建物または家財を収容する建物が半焼以上となる等の損害を受けた場は、それにより臨時に生ずる費用に対して、保険金額の5%を地震火災費用保険金としてお支払いします(注1)。ただし1 の事故(注2)につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。 (注1)ご契約によっては、保険金額に対する割 、1敷地内ごとの限度額が異なる場 があります。 (注2)72時間以内に生じた2 以上の地震等はこれらを一括して1 の事故とみなします。 | |
バルコニー等修繕費用特約 | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | ◎ (注) | 契約プランの保険金をお支払いする事故によって、記名被保険者がもっぱら使用または管理する共用部分が損害を受け、管理組 の規約に基づき記名被保険者に修繕の義務が生じ、実際に修繕した場 に、修繕費用の実費をバルコニー等修繕費用保険金としてお支払いします。ただし、1 の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とします。 (注)建物を保険の対象に含む契約で、その建物がマンション戸室等である場 に自動セットされます。 | |
失火見舞費用特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が滅失、破損または汚損した場 に、支出した見舞金等の費用の額を失火見舞費用保険金としてお支払いします。ただし、1被災世帯あたり30万円を限度とし、1 の事故につき、損害保険金・特約家財保険金の30%を限度とします。 ※ 類焼損害・見舞費用特約と同時にセットはできません。 | |
類焼損害•見舞費用特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ 保険の対象または保険の対象に収容される家財もしくは保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の建物やその収容動産が損害を受けた場に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼損害保険金としてお支払いします(注)。ただし、類焼損害保険金としてお支払いする額は、同一保険年度を通じ、最大で1億円とします。 (注)補償内容が同様の保険契約が他にある場は、補償の重複が生じることがありますので、補償内容をご確認ください。 ■ 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が滅失、破損または汚損した場 に、支出した見舞金等の費用の額を失火見舞費用保険金としてお支払いします。ただし、1被災世帯あたり30万円を限度とし、1 の事故につき、損害保険金・特約家財保険金の30%を限度とします。 ※ 失火見舞費用特約と同時にセットはできません。 | |
家賃収入特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 契約プランの保険金をお支払いする事故によって、建物が損害を受けた結果生じた家賃の損失(復旧期間(注)内に生じた損失の額)に対して、家賃収入保険金をお支払いします。 (注)復旧期間は契約時に設定する約定復旧期間を限度とします。 ※ 主契約の保険の対象が、賃貸借契約に基づき賃貸される建物である場 (建物の全貸室数の5割を超える空室が生じている場 を除きます。)にセットできます。 | |
賠償に関する特約 | 日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 日本国内において発生した住宅(注1)の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活(注2)の事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場に、その損害賠償額および判決による遅延損害金について日常生活賠償保険金をお支払いします(注3)。ただし、1 の事故につき日常生活賠償保険金額を限度とします。 (注1) 記名被保険者の居住の用に供される建物または保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注2) 住宅(注1)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 (注3) 補償内容が同様の保険契約が他にある場は、補償の重複が生じることがありますので、補償内容をご確認ください。 |
受託物賠償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 他人からの預かり物やレンタル品を、使用・管理している間に日本国内において生じた破損、紛失または盗取されたことにより持ち主に対して法律上の賠償責任を負った場に、その損害賠償額および判決による遅延損害金について受託物賠償保険金をお支払いします。ただし、1 の事故につき受託物賠償保険金額を限度とします。 ※「日常生活賠償特約」をセットした場にのみ同時にセットできます。 | |
借家賠償•修理費用特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ■ 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故によって借用する住宅を破損し貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の賠償責任を負った場に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額について、借家賠償保険金をお支払いします。ただし、1 の事故につき借家賠償保険金額を限度とします。 ■ 不測かつ突発的な事故によって借用する住宅に損害が生じ、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場 (法律上の損害賠償責任を負担する場 を除きます。)に、修理費用から免責金額を差し引いた額について、修理費用保険金をお支払いします。ただし、1 の事故につき修理費用保険金額を限度とします。 ※ 次の3つをすべて満たす場にセットできます。 ①家財を保険の対象に含むこと ②被保険者が借用住宅の属する建物の所有者ではないこと ③1建物内で2以上の戸室を借用する場は、借用するすべての戸室内に収容される家財を主契約の保険の対象としていること | |
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 賃貸建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場に賃貸建物所有者賠償保険金をお支払いします。ただし、1 の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額を限度とします。 ※ 保険の対象が建物である場にセットできます。示談交渉サービスはありません。 | |
マンション居住者包括賠償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 日本国内において生じたマンションの居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により、他人に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場に、マンション居住者包括賠償保険金をお支払いします。ただし、1 の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額を限度とします。 ※ 保険の対象がマンション等の共同住宅建物の場にセットできます。 | |
その他特約 | 適用保険料に関する特約 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 始期日時点の保険料を適用する旨を定めた特約です。 |
8.構造級別判定手順
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物石造建物
②耐火建築物 ※「建物構造申告書」が必要
③鉄骨造建物 ②耐火建築物に該当する建物を除きます。
④準耐火建築物 (1時間準耐火•45分準耐火)
※「建物構造申告書」が必要
⑤省令準耐火建物 ※「建物構造申告書」が必要
CN
TA TE
JY
SR KS
(マンション等)
M構造
(マンション等)
M級
1級
(耐火)
T構造
2級
(注)該当することの確認ができない場合を含みます。 の適用対象となる場合
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物(注)
次ページの「経過措置」
K構造
K級
例:木造建物で、
「②耐火建築物」「④準耐火建築物」
「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
(旧B構造からの経過措置)
(旧2級からの経過措置)
次ページの「経過措置」の適用対象とならない場合
HT
(非耐火)
H構造
3級
構
造
判
定
コ
ー
ド
建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造、T構造、M級、1級または2級となりますので必ずご確認ください。詳しくは取扱代理店または当社までお問いわせください。
専用住宅 | 併用住宅 | ||
住宅専用の共同住宅 | 住宅専用の独立住宅 (一戸建住宅) | 住居と事業の用途が混在する共同住宅 | 住居と事業の用途が混在する独立住宅 (一戸建住宅) |
<ご注意いただく点>
● 一つの建物が2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、前ページの表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
● 柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
●「②耐火建築物「」④準耐火建築物」および「⑤省令準耐火建物」については、これらに該当することを確認するため「建物構造申告書」のご提出をお願いいたします。
● 建物に収容されていない家財(例:屋外設備内の収容家財)等を保険の対象とする場は、前ページの表にかかわらず構造判定コード「ST」となります。
■構造級別改定(平成22年1月)に伴う経過措置のご説明
平成22年1月に構造級別の改定を実施したため、始期日が平成21年以前の(旧構造級別が適用されている)契約からのご継続の場は、新構造級別への移行により保険料のお払込みが大きく増加することがあります。このうち、一定の要件を満たす場につきましては経過措置がありますので、以下の要件に照らして適用対象となるかをご確認ください。また、他の代理店においてご加入の現契約がある場などは、取扱代理店までお申出ください。
経過措置適用要件 | 現契約(継続前契約)の要件 | ●始期日が平成21年12月31日以前である場は、構造級別が「B構造」または「2級」であること ●始期日が平成22年1月1日以降である場は、現契約に経過措置が適用されていること(構造級別が「K構造」または「K級」) ●保険種類が、火災保険(積立タイプの火災保険を含みます。)であること |
新契約(今回のご契約)の要件 | ●前ページの表にそって判定した構造級別が「、M構造「」T構造「」M級「」1級「」2級」のいずれにも該当しないこと | |
現契約と新契約の内容等についての要件 | ●現契約と新契約の「申込人(保険契約者)「」対象建物(注)」が同一であること (注)保険の対象または保険の対象である家財を収容する建物をいいます。 ●現契約の満期日(中途解約の場は解約日)が、新契約の始期日と同一であること |
※経過措置を適用した場 、保険料お払込みの増加額が軽減されます。また、地震保険セット時には、地震保険にも経過措置が適用されます。
※経過措置を適用した契約について、保険期間中に「保険の対象の移転」や「名義変更(相続、改姓を除きます。)」等が発生した場 、経過措置は終了します。
※現契約と新契約の引受保険会社が異なる場には、現契約の保険証券(写)等をご提出いただきますようお願いいたします。
用語 | 説明 | |
ア行 | 石造建物 | 石材(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます (鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。)。 |
屋外設備 | 物干、遊具、井戸、側溝、敷石その他の建物に定着していない屋外設備。業務用のみに供されるもの、野積みの動産、屋外設備に収容、貯蔵、保管されているものを除きます。 | |
屋外明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置される①物置、車庫その他の付属建物(66m2以上)②屋外設備であって、保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。 | |
カ行 | 家財 | 生活用動産をいい、業務の用(保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を除きます。)にのみ供されるものを除きます。 |
家財明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
共同住宅 | 一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。戸室とは1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分をいい、貸室に限らず建物の所有者もしくは管理人等が居住している戸室もこれに含まれます。 | |
居住用建物 | 建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物および常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)、空家(売却用は除きます。)を含みます。 | |
コンクリート造建物 | すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)をコンクリートで造った建物をいいます(鉄骨または木材をプレキャストコンクリート板または軽量気泡コンクリート板(ALC板を含みます。)等で被覆したものは含みません。)。 | |
コンクリートブロック造建物 | コンクリートブロック(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます(鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。)。 | |
サ行 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 | |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場には、その共用部分を含み、第三者が占有する戸室を除きます。 | |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
自宅外家財 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内の外(日本国内に限ります。)に所在する記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする親族が所有する家財とします。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
準耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。 | |
省令準耐火建物 | 勤労者財産形成促進法に関する省令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に 致するものまたは同機構の承認を得たものをいいます。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。 | |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場は、第1 目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
用語 | 説明 | |
サ行 | 全焼•全壊 | 「保険の対象である建物の焼失・流失または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を除きます。)」が「保険の対象である建物の延床面積」の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
タ行 | 耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。 |
第三者 | 保険契約者、記名被保険者および記名被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者をいいます。ただし、この保険契約が保険契約者と記名被保険者が異なる保険契約である場には、保険契約者は第三者とします。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
鉄骨造建物 | すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨(CFTを含みます。)または鋼材を用いて組み立てて造った建物をいいます。 | |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ナ行 | 庭木 | 立木竹をいいます。垣、鉢植および草花等を除きます。 |
ハ行 | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
分割保険料 | 月払保険料または年払保険料であって、保険証券に記載された金額をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
マンション戸室等 | 構造級別がM構造、T構造、M級または2級の区分所有された共同住宅建物の専有部分をいいます(共用部分の共有持分をあわせて契約する場 を含みます。)。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。 | |
ラ行 | れんが造建物 | れんが(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます (鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。)。 |
用語のご説明
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F5229-1 70,000 2013.11 (修) (62) 62