Contract
湖東圏域公共交通活性化協議会規約
平成 20 年 3 月 24 日制定
(設置)
第 1 条 xx市と愛荘町、豊郷町、xx町、xx町が締結した「定住自立圏形成協定」により、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年法律 59 号)第 6 条第 1 項の規定に基づき、湖東圏域における地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施にかかる連絡調整を行なうとともに、地域公共交通の確保・維持・改善を行うため、生活交通の共通課題の解決に向けた調査研究に関係市町が連携して取り組み、より効果的・効率的な公共交通網の整備が図れるよう、湖東圏域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)および滋賀県地方バス対策地域連絡協議会設置要綱第 6 条の規定に基づく滋賀県地方バス対策地域連絡協議会(以下「県協議会」という。)の市町協議会(地域公共交通会議)に位置づけるものとし、湖東圏域における乗合バス輸送その他地域公共交通を維持および確保するための方策について連絡、協議および調整を行う。
(事務所)
第 2 条 協議会は、事務所をxxxxx0x0x xx市都市建設部交通対策課に置く。
(協議事項)
第 3 条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1)形成計画の作成および変更に関すること。
(2) 形成計画の実施に関すること。
(3) 同法第 27 条の 2 第 1 項に基づく地域公共交通再編実施計画の作成および同計画に定められた事業の実施に関すること。
(4) 地域公共交通の確保・維持・改善に関する湖東圏域における枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関すること。
(5) 具体的な地域公共交通の確保・維持・改善に関する計画の策定についての調整および決定に関すること。
(6) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃・料金等に関すること。
(7) 市町運営有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関すること。
(8) その他当協議会の目的を達成するために必要なこと。
(構成)
第 4 条 協議会は、別表に掲げる団体等により構成する。
(委員)
第 5 条 委員は、前条の団体等の中から会長が委嘱する。
2 委員の任期は、3 年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠または増員による委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(役員の定数および選任)
第 6 条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 人
(2) 副会長 若干人
(3) 監事 若干人
2 会長は、xx市長が指名する副市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 監事は、委員の互選により選出する。
(役員の職務)
第 7 条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計監査を行い、その結果を協議会の総会(以下「総会」という。)において報告する。
(会議)
第 8 条 協議会の会議は、総会、幹事会、地域公共交通会議部会および分科会とする。
2 総会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
3 総会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 総会の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、原則として公開とする。ただし、総会を公開することによりxxかつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議事項については、非公開で行うものとする。
(総会の権能)
第 9 条 総会は、次に掲げる事項の議決または認定を行うものとする。
(1) 規約の制定および改廃に関すること。
(2) 事業計画、事業報告、予算および決算に関すること。
(3) 諸規程の制定および改廃に関すること。
(4) 第 3 条各号に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、総会において議決すべき事項について特に緊急を要するため総会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、会長は、その議決すべき事項を処分することができる。
3 前項の規定による処分については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(書面または代理人による表決)
第 10 条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
(協議結果の尊重義務)
第 11 条 総会で協議が整った事項について、協議会の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第 12 条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、協議会の所掌事務について調査、調整等を行う。
3 幹事会は、構成市町の交通政策を担当する職員のうちから会長が必要と認めた者をもって構成する。
4 幹事会の運営は、事務局長が行う。
(地域公共交通会議部会)
第 13 条 協議会に次に掲げる地域公共交通会議部会(以下「地域部会」という。)を置く。
(1) xx市地域公共交通会議部会
(2) 愛荘町地域公共交通会議部会
(3) 豊郷町地域公共交通会議部会
(4) xx町地域公共交通会議部会
(5) xx町地域公共交通会議部会
2 地域部会は、第 3 条第 3 号から第 6 号までの協議事項のうち、一の市町のみに関係する事項について、協議することができる。
3 地域部会は、第 5 条の委員のうちから会長が指名した者および会長が必要と認めた者で、道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第 9 条の 3 に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
4 地域部会に座長および副座長を置き、構成員の互選により選出する。
5 座長は、地域部会を代表し、必要に応じて会議を招集するとともに、その議長となる。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 地域部会の運営は、第 8 条第 3 項から第 5 項までの規定を準用するものとし、その庶務は、関係市町が行う。
8 二以上の市町に関係する事項について協議する場合は、合同で地域部会を開催することができるものとする。この場合においては、各地域部会の委員のいずれも半数以上の出席がなければ会議を開くことができないものとし、当該会議の議事は、各地域部会の出席委員のいずれも過半数の同意を得て決するものとする。
9 前項の合同で開催する地域部会の運営は、第 4 項から第 6 項までおよび第 8 条第 5 項の規定を準用するものとし、その庶務は、関係市町が分担して行う。ただし、定めのない事項については、幹事会または当該地域部会でその都度協議するものとする。
10 地域部会および第 8 項の合同で開催する地域部会の議決事項は、協議会で決したものとみなし、座長は、当該議決事項を会長に報告しなければならない。
(分科会)
第 14 条 協議会の専門的な事項を審議するため、会長が定めるところにより分科会を置くことができる。
2 分科会は、第 5 条の委員のうちから会長が指名した者および会長が必要と認めた者をもって構成する。
(事務局)
第 15 条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、xx市都市建設部交通対策課に置く。
3 事務局に事務局長および事務局員を置き、事務局長は交通対策課長をもって充てる。
(会計年度)
第 16 条 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
(経費)
第 17 条 協議会の経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(収支予算)
第 18 条 協議会の毎会計年度の事業計画書および収支予算書は、会長が作成し、年度開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第 19 条 会長は、毎会計年度終了後、次に掲げる書類を作成し、監事に提出してその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出し、総会の認定を受けなければならない。
(報告)
第 20 条 会長は、前条第 2 項の規定により総会の認定を受けた書類を、構成市町の長に提出しなければならない。
(協議会の解散等)
第 21 条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(細則)
第 22 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
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1 この規約は、平成 20 年 3 月 24 日から施行する。
2 協議会の設立初年度の委員の任期については、第 5 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 23 年 3 月 31 日までとする。
3 協議会の設立初年度の会計年度については、第 12 条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成 21 年 3 月 31 日までとする。
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この規約は、平成 20 年 7 月 3 日から施行する。
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この規約は、平成 22 年 3 月 18 日から施行する。
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この規約は、平成 22 年 7 月 1 日から施行する。
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この規約は、平成 23 年 7 月 7 日から施行する。
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この規約は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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この規約は、平成 25 年 7 月 4 日から施行する。
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この規約は、平成 27 年 7 月 7 日から施行する。
別表(第 4 条関係)
湖東圏域公共交通活性化協議会の構成団体等
種別 | 団体名等 |
市町 | xx市、愛荘町、豊郷町、xx町、xx町 |
県 | 滋賀県 |
運輸局 | 近畿運輸局滋賀運輸支局 |
一般旅客自動車運送事業者およびその組織する 団体 | 湖国バス㈱、xx観光バス㈱、近江タクシー㈱、 (社)滋賀県バス協会、滋賀県タクシー協会 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運 転者が組織する団体 | 私鉄滋賀県協議会、滋賀県タクシー労働組合連 絡協議会 |
鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道㈱、xxxx㈱ |
警察署 | 滋賀県xx警察署、滋賀県東近江警察署 |
道路管理者 | 県道、市道およびxxの道路管理者 |
その他 | 学識経験者、住民または利用者、その他協議会 の運営に必要と認められる者 |