ITOCHU ENEX CO.,LTD.と綴る。
定 款
(2022 年 6 月 21 日施行)
xxxエネクス株式会社定款第1章 x x
第 1 条 (商 号)
当会社はxxxエネクス株式会社と称し、英文では
ITOCHU ENEX CO.,LTD.と綴る。
第 2 条 (目 的)
当会社は次の業務を営むことを目的とする。
1.石油および石油加工品ならびに石油副製品一切の販売
2.高圧ガスおよび医療用ガスの製造販売ならびにその他燃料一切の販売
3.消火器、その他防火用具・住宅設備機器等の機器ならびに自動車用品・部品の販売
4.コンビニエンスストアーの経営
5.米穀・一般穀類、飲食料品、酒類、塩、煙草、郵便切手および収入印紙、衣料品、日用雑貨品、家具製品、スポーツ用品、貴金属製品、装飾品、玩具、書籍等の販売
6.化学薬品、工業用薬品、毒物劇物、医療機器、電子部品、肥料・園芸用品等の販売
7.燃焼機器(ガスコンロ・石油ストーブ・給湯器等)、家庭用電気製品、化粧品、医薬部外品の製造および販売
8.自動車およびその整備機器、給油所機器、容器・メーター、事務用機器等の販売、斡旋、リース業およびレンタル業
9.自動車の買取販売、修理、整備業、板金塗装業
10.上記9.に関する業務のノウハウおよび設備機器の販売ならびにリース業
11.自動車関連のフランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店の指導業務
12.セメント、セメント製品、建材類の販売
13.プラスチック・発泡スチロールのリサイクル事業にかかわる溶解剤・溶解機器等およびリサイクルプラントの建設販売
14.金型、治具、切削工具等の精密機器・ガラス製品の製造・加工および販売
15.前各号中に掲げる各種製品・器具類の輸出入業務
16.損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務および各種代理業
17.不動産の売買、賃貸借、仲介ならびに管理
18.飲食店、スポーツ・文化施設および駐車場の経営ならびに旅行代理店業
19.建設工事の設計、施工、監理および請負
20.給排水、管、住宅設備機器設置等の工事
21.貨物自動車運送業およびその配達請負
22.情報処理・提供その他の情報サービス業
23.有価証券の保有、売買および運用ならびに為替取引
24.金融商品取引法に規定する金融商品取引業
25.電気事業法に基づく電力の販売および製造、自動車等への電気の供給ならびに充電設備の販売、斡旋およびリース業
26.電気通信事業法に基づく電気通信事業および通信関連役務の提供ならびにそれらに付随する事業のリース業および斡旋。 27.ガス事業法に基づくガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガ
ス導管事業及びガス製造事業
28.水道法に基づく専用水道設備および処理水の販売
29.船舶運航事業、船舶の売買および船舶貸渡業
30.海上運送取扱業、海運仲立業および海運代理店業
31.原油、石油製品、船舶用燃料油および潤滑油の売買
32.倉庫業およびタンクの賃貸借業務
33.石油類、酢酸エチル・プロピレングリーコール等の有機化学品、硫酸・苛性ソーダ等の無機化学品の保管、受払業務、および輸出入、売買
34.xxx発電装置、電池およびその周辺機器、それらに関するシステムの販売、リース業、レンタル業ならびに保守管理
35.温暖化ガス排出権の取引
36.熱供給
37.熱供給設備、建築物および建築付帯設備の管理・運営受託
38.建築物・産業用等に付帯関連する設備のリース、設置、運転および保守
39.建築物・産業用等のエネルギー利用に関するコンサルティング
40.一般および産業廃棄物の処理ならびにその再生製品の販売
41.再生可能エネルギー事業に関する資産の取得、運用および売却
42.前各号に付帯関連する一切の業務第 3 条 (本店の所在地)
当会社は本店をxxxxxx区に置く。第 4 条 (機関の設置)
当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。第 5 条 (公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第 6 条 (当会社の発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は3億8千7百25万株とする。第 7 条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。第 8 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。第 9 条 (株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
第10条 (基準日)
当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第11条 (株主総会招集の時期および招集権者)
当会社の定時株主総会は毎年6月に招集する。
② 前項のほか、必要のあるときは随時に臨時株主総会を招集する。株主総会は法令に別段の定めある場合を除き取締役会の決議に基づいて社長がこれを招集する。社長に事故あるときは、あらかじめ取締
役会において定める順序により他の取締役が招集する。
第12条 (株主総会の議長)
株主総会の議長は社長がこれに当たる。社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定める順序により他の取締役がこれに当たる。
第13条 (議決の方法)
株主総会の決議は法令または本定款に別段の定める場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う。
③ 株主は当会社の議決権のある他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。
第14条 (電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第4章 取締役および取締役会
第15条 (取締役の員数および選任)
当会社の取締役は12名以内とし、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は累積投票によらない。第16条 (取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし補欠選任された取締役の任期は前任取締役の任期満了の時までとし、増員により選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期満了の時まで
とする。
第17条 (取締役会)
取締役会は取締役全員をもって組織し、当会社業務の執行を決議する。
② 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
第18条 (取締役会の招集)
取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対し会日より2日前までに発する。
第19条 (代表取締役および役付取締役)
当会社は取締役会決議により、会長1名、社長1名、副社長、専務取締役、および常務取締役各若干名を置くことができる。当会社を代表する取締役は取締役会の決議により選定する。
第20条 (取締役の責任免除)
当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締 役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。
② 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令で定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。
第21条 (取締役会規程)
前四条のほか、取締役会に関する事項については取締役会で定める取締役会規程による。
第5章 監査役および監査役会
第22条 (監査役の員数および選任)
当会社の監査役は5名以内とし、株主総会において選任する。
② 監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う。
第23条 (監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし補欠選任された監査役の任期は前任監査役の任期満了の時までとする。
第24条 (常勤の監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第25条 (監査役会)
監査役会は監査役全員をもって組織する。第26条 (監査役会の招集)
監査役会の招集通知は各監査役に対し会日より2日前までに発する。ただし、緊急を要する場合にはこの期間を短縮することができる。
第27条 (監査役の責任免除)
当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締 役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。
② 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令で定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。
第28条 (監査役会規程)
前三条のほか、監査役会に関する事項については監査役会で定める監査役会規程による。
第6章 執 行 役 員
第29条 (執行役員)
当会社の執行役員は25名以内とし、取締役会の決議において選任する。
第30条 (執行役員の職務等)
取締役会は執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることができる。
② 取締役会および取締役は、執行役員の職務の執行を監督し必要な指
示命令を行い、執行役員は業務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
第31条 (執行役員規程)
執行役員に関する事項は、本定款に別段の定めがある場合のほかは、取締役会の定める執行役員規程によるものとする。
第7章 計 算
第32条 (事業年度)
当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第33条 (剰余金の配当)
株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
③ 期末配当金および中間配当金は支払開始の日から満3ヵ年を経過しても受領されないときは当会社は支払の義務を免れる。
第34条 (自己株式の取得)
取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。
(附則) 現行定款第 14 条(参考書類等のインターネット開示)の削除および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改
正する法律(令和元年法律第 70 条)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行日の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。
③ 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。