Contract
入札説明書 布製マスク売払契約
(令和3年度契約案件)厚生労働省大臣官房会計課
○契約担当官等 契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 鳥井 陽一
Ⅰ 個別事項
1 概要及び日程等
(1)売払物品の名称及び数 量 | 布製マスク売払契約 | |
(2)履行期間又は履行期限 | 契約日から令和4年3月31日(木) | |
(3)入札方法 | 紙により入札を行い、最高価格落札方式により落札者を決定する。 入札者は、物品の買い受けに要する一切の諸経費を含めた 費用をそれぞれ見積もること。 | |
(4)競争参加資格の等級 | 平成 31・32・33 年度(令和 01・02・03 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の買受け」でA、B又はC等 級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。 | |
(5)入札説明書の交付 | この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期 限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません) | |
(6)入札説明会の日時及び場所 | 実施しない。 (本入札に関する質問等は「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口に照会すること。) | |
(7)競争参加資格確認関係 書類等の提出期限 | 令和4年1月11日(火) | 12時00分 |
(8)入札書の提出期限 | 令和4年1月11日(火) | 12時00分 |
(9)開札の日時及び場所 | 令和4年1月11日(火) | 14時00分 |
原則、立会方式の開札を実施しない。 | ||
(10)入札保証金及び契約保証金 | 免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 |
2 照会窓口
入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館11階8号室
厚生労働省大臣官房会計課経理室管財班物品管理係 松金 ひとみ電話03-5253-1111(内線7191)
3 本入札者に求められる事項
本入札に参加しようとする者は、当入札説明書「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、仕様書に記載する要件を全て満たしていなければならない。
4 提出書類
本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数 各1部)
① 競争参加資格を有することを証明する書類等
ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写
イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)ウ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)
② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)
※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。
③ 入札書(入札説明書様式-3)(代理人が紙により入札する場合には委任状(入札説明書様式-4)を併せて提出する必要がある。)
5 支払条件
契約書案(入札説明書別紙)第4条記載のとおり。
(以下この頁余白)
Ⅱ 共通事項
1 書類の提出義務
(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。
(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。
(3)入札者は、提出した書類等について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
2 言語及び通貨
契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
3 競争参加資格
(1)法令により競争に参加できない者
予算決算及び会計令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 以下の各号のいずれかに該当する者
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
キ 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の
使用人として使用した者
(2)競争に参加させない者
次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。
① 厚生労働省から指名停止の措置を受けている者
② 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がないこと(入札説明書様式
-1「競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書」)
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民保険 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
⑤ この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口に照会すること。
(3)再委託を予定している者の取扱い
業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。
なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。
4 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等
(1)入札に参加しようとする者は、入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、郵送又は持参により提出しなければならない。電信・電話等による提出は認めない。
(2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに
「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。
5 入札書に記載する金額
(1)入札者は、布製マスク1枚あたりの買受金額を見積もるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当
する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札書の引換え等の禁止
(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。
7 入札書の提出
(1)入札する場合は、「入札説明書様式-3」により作成した入札書を郵送又は持参により提出しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。
(2)入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)電信、電話等による入札は認めない。
(4)入札書は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(契約担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿)及び件名「令和4年1月11日(火)開札[布製マスク売払契約]の入札書在中」と記載しなければならない。
(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-4(1)」及び「入札説明書様式-4(2)」による代理委任状を提出しなければならない。
(6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の指名は、委任状の内容と一致しなければならない。
(7)委任状の日付は提出日とする。
8 代理人の兼務禁止
入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
9 入札の無効
(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次に掲げる入札書は無効とする。
① 入札書に記名がされていないもの
② 入札金額を訂正したもの
③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの
④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの
⑤ 同一の者による入札が複数あるもの
⑥ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの
⑦ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの
(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(4)契約担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。
10 入札の延期等
入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
11 入札公告の取消
契約担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。
12 開札手続
原則、立会方式の開札を実施しない。なお、開札は入札執行事務に関係の無い職員を立ち会わせて行う。
13 再度入札
(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。
(2)入札者又は代理人と連絡が取れない場合、再度入札は辞退したものとみなす。
(3)再度の入札を行う場合に備えて、あらかじめ2回目以降の入札書を提出することを認める。ただし、その場合、封皮に上記 7(5)の事項を記載するほか、封皮の余白部分に「~回目」と記載すること。
14 落札者の決定
(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると契約担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係の無い職員が入札者に代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
15 落札者の通知
落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を
電子メール又は電話等により通知する。
16 契約書の作成
(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。
(3)契約担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
(5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-5」とする。
17 契約を締結しない場合の違約金
落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。
18 費用負担
本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。
19 書類の返還
提出された書類は返還しない。
20 入札者参加者の公開等に対する同意
入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。
21 臨機の措置
自然災害等やむを得ない場合には、契約担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。
(以下この頁余白)
入札説明書様式-1
競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書
(入札件名:布製マスク売払契約)
1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。
4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。
6.前記1からについて、当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。
この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、申立及び自己申告書に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
住 所
商号又名称代表者氏名 代 理 人 名
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
入札説明書様式-2
暴力団等に該当しない旨の誓約書
私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日
住所又は所在地
社名及び代表者名
生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。
入札説明書様式-2別添
役員の氏名及び生年月日
役職名 | (フリガナ) | 生年月日 | 性別 | 住所 |
氏 名 | ||||
(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。
(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。
入札説明書様式-3
入 札 書
¥ .-
入札件名: 布製マスク売払契約
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者
代 理 人
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
入札説明書様式-4(1)
委 任 状
当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。
(代理人) 住 所
所属(役職)氏 名
記
1.入札件名:布製マスク売払契約
2.委任事項:
(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限
(2)復代理人の選任
3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで
令和 年 月 日
住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
(注1)復代理人選任権限を付与しない場合は、不要な文字を抹消して作成して下さい。
(注2)記載事項を訂正する場合は、訂正印を押印してください。
入札説明書様式-4(2)
委 任 状
(復代理人用)
私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。
(復代理人) 住 所
所属(役職)氏 名
記
1.入札件名:布製マスク売払契約
2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限
3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで
令和 年 月 日
住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者
代 理 人
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
入札説明書様式-5(1)令和 年 月 日
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又名称代表者氏名
再委託に係る承認申請書
布製マスク売払契約に係る再委託について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
入札説明書様式-5(2)令和 年 月 日
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又名称代表者氏名
再委託に係る変更承認申請書
布製マスク売払契約に係る再委託について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
入札説明書様式-5(3)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区 | ||
B |
事業者C
事業者A
乙
事業者B
入札説明書別紙
売 買 契 約 書
売払人 契約担当官厚生労働省大臣官房会計課長 鳥井 陽一(以下「甲」という。)と買受人 ●● ●●(以下「乙」という。)は、下記の物品の売払いについて、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
記 | ||
1 | 売 払 物 品 | 布製マスク |
2 | 引 渡 場 所 | 乙が別途指定する場所 |
3 | 履 行 期 限 | 令和4年3月31日 |
4 | 契 約 金 額 | 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円) |
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である
5 購入単価及び数量
品名 | 単価(税抜) | 数量 |
布製マスク | ○○○円 | ○○○○枚 |
6 契約保証金 免除
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約に定める条項に従い、次条に定める甲の所有物である売払物品(以下
「本件物品」という。)を乙に引き渡し、乙は、その代金を納付するものとする。
(本件代金)
第2条 契約金額をもって、納付される代金の金額とする。
2 本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の引き渡しまでの保管及び本件物品の乙への引き渡し作業に関する費用を除き、全て乙の負担とする。
(本件代金の支払方法)
第3条 乙は、本契約の締結後、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書に定める納付期限内に、本件代金を納付するものとする。
(遅延利息)
第4条 乙は、前条の納付期限まで本件代金を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として国庫に納付するものとする。
(所有権の移転時期)
第5条 本件物品の所有権は、乙が本件代金を納付した時をもって、甲から乙に移転するものとする。
(本件物品の引き渡し)
第6条 甲は、乙が本件代金を納付した後、乙が別途指定する場所において、本件物品を乙に引き渡すものとする。
2 前項の引き渡し日時については、甲乙協議のうえ決定する。
3 乙は、前二項の引き渡しの10営業日前までに、甲が必要な情報を甲が指定する連絡先に通知するものとする。
4 乙は、履行期限までに本件物品を引き取らなければならない。
5 乙は、本件物品を受領した場合は、受領書を直ちに甲に交付するものとする。
(検収)
第7条 甲が本件物品を乙に引き渡した後、乙は本件物品の外観から、本件物品の瑕疵(外箱からわかる程度)及び外箱の数量の過不足について検査し本件物品を受け取る(以下
「本件検収」という。)ものとする。
2 本件検収は、甲が本件物品の引き渡しを完了した日の翌日から起算して10営業日以内(以下「本件検収期限」という。)に完了するものとし、本件検収に係る費用は乙の負担とする。
3 乙は、本件検収期限までに、甲が定める書面により検収結果を甲に対して通知するものとする。
4 乙が前項の通知を本件検収期限内に行わない場合、本件物品は乙の検査に合格したものとみなす。
5 甲は、本件検収の結果が不合格であることの通知を受けたとき、乙に事前に協議のうえ、
本件物品の数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
(危険負担)
第8条 乙は、本契約の締結時から本件物品の引き渡しが完了した時又は本件引取期限のいずれか早い時までにおいて、甲の責めに帰することのできない理由により、本件物品が滅失又はき損した場合には、甲に対して代金の減免を請求できない。
(契約不適合)
第9条 乙は、本件検収後、6月以内において、本件物品が本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、甲が定める書面によりその旨を甲に通知することができる。
2 甲が前項の通知を受けたとき、第7条第5項の規定を適用するものとする。この場合、
「本件検収の結果が不合格であるとの通知を受けたとき」とあるのは、「第9条第1項の通知を受けたとき」と読み替えるものとする。
3 甲が、本契約締結時において本件物品が契約不適合に該当することについて、知っていた若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が本契約の趣旨に照らして重大であると認められる場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお第
2項を適用する。
(契約の解除)
第10条 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく義務を履行しない場合において、相当な期間を定めて相手方に対してその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、本契約の全部又は一部を解除できる。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除できる。
(1) 本契約に定める義務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(2) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行をせず、相手方が前項の催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項の定めに関わらず、甲は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約を解除できる。
(1) 乙が第3条に定める期限までに本件代金を納付しない場合。
(2) 乙が第4条に定める遅延利息を納付しない場合。
(違約金)
第11条 乙が本件引取期限内に本件物品の引き取りを完了しない場合又は前条により契約を解除されたときは、甲は違約金として、本件代金のうち当該未取引相当部分の100分の10に相当する金額を請求することができる。
2 前項の違約金の請求は、本契約に基づく損害賠償に関する請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第12条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しない場合又は本契約に基づく義務の履行が不能である場合であって、これにより損害を受けた場合には、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
(通知義務)
第13条 乙は、乙が個人の場合には氏名、住所、連絡先、乙が法人の場合には商号、本店所在地、代表者、連絡先が変更になった場合、遅滞なく甲に書面で通知しなければならない。
(守秘義務)
第14条 甲及び乙は、本契約によって知得した情報(以下「秘密情報」という。)を、事前の相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約の目的以外に利用し又は第三者に漏洩してはならない。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は次の各号に掲げる情報については前項の義務を負わないものとする。
(1) 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
(2) 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示、提供を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
3 第1項の定めに関わらず、甲又は乙は各号に掲げる場合には秘密情報を必要な範囲において開示することができる。
(1) 法令等の定めにより官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合
(2) 裁判上の要請により開示の必要がある場合
(3) 法令又は本契約に定められた事務を遂行する場合
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本
契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第17条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけ
ればならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第19条 第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第21条 甲及び乙は、事前の相手方の書面による同意がない限り、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部につき、第三者に譲渡又は引き受けさせることができない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第22条 本契約の履行に当たり、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長
鳥井 陽一
乙
仕 様 書
1 契約件名 布製マスク売払契約
2 契約期間 契約締結の日から令和4年3月31日(木)まで
3 売払品目及び売払予定数量
品目 | 予定数量 |
布製マスク | 8,000万枚 |
※上記予定数量は、あくまでも見込であり、売払数量を確約するものではない。
4 売払物品の保管場所、保管形態及び保管状況
保管場所:厚生労働省が委託している外部倉庫(東京都近郊)
保管形態:マスクの外箱の箱数、サイズ及び入り数はまちまちで、以下は目安である。
①外箱数:約 132,160 箱
②外箱サイズ:490mm×470mm×400mm 前後
③入り数:100~1,200 枚
④内箱について:内箱の製品入り数は 50、30 枚入りが中心であり、箱の場合やビニールの場合がある。
保管状況:以下の絶対条件のもと、温湿度記録をとって保管・管理している。
① 温度1℃~20℃、湿度 60%以下で保管すること。
② 水に濡れないように保管すること。
③ 直射日光の当たる場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所、化学薬品の保管場所及びガスの発生する場所での保管を避けること。
5 物品の配送等
(1)物品は、買受業者の指定する場所へ配送する。
(2)引き渡し日については、事前に厚生労働省医政局経済課医療用物資等確保対策推進室と調整を行うこと。
(3)配送は、平日とする。なお、当日の配送事情により配送時間が変わることがある。
(4)引き渡し場所は買受業者の指定する場所となるため、配送車両の導線を確保すること。
6 売払代金の算定・支払いについて
(1)見積書の提出にあたっては、布製マスク1枚あたりの買受金額をもって入札すること。
(2)売払金額は、提出された買受金額に売払枚数を乗じて得た総額に 110/100 を乗じた額とする。
(3)買受人は、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長が発行する納入告知書により、納入告知書記載の納入期限までに納付することとする。また、物品引受時に別添「物品受領書」を作成・提出すること。
7 所有権の移転及び管理責任
(1)売払物品の所有権は、買受人が売買代金を当局(歳入徴収官)へ納付した時をもって売払人から買受人に移転するものとする。
(2)売払物品の引き渡しは搬入をもって行い、売払物品の管理責任は、売払物品を引き渡したときをもって売払人から買受人に移るものとする。
8 留意事項
本仕様書に定めのない事項については、双方協議により決定することとする。
9 競争参加資格(応札要件)
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より、「物品の買受」で「A」、
「B」又は「C」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(5)本入札にあたって提出した書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有する者であること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の対応がないこと。
(9)この応募の意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けていないこと。
(10)契約担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
(11)その他、仕様書に記載する条件や留意事項等を遵守できること。
※一般競争入札が不調の場合は、随意契約により調達を行う予定である。
別添
受 領 書
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長
鳥 井 陽 一 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名 代理人名
下記のとおり受領しました。
記
品目名 布製マスク
枚 数 枚
受領日 令和 年 月 日
以上