Contract
春近発電所大規模改修工事
(案)
xx県企業局
[●●株式会社/共同企業体]
収 入
印 紙
1 事業名 春近発電所大規模改修工事
2 工事名 令和元年度 春近発電所大規模改修工事
3 | 工事場所 | xxxxxxxxxxx x xxx 同 駒ヶ根xx伊那 |
4 | 工期 | 自 令和2 年3 月● 日 1 至 ● 年● 月● 日 2 |
5 | 請負代金額 | 金 ● 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ● 円
「 取引に係る消費税及び地方消費税の額」 は、 消費税法第 28 条第1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定によ り算出したもので、 請負代金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
6 | 契約保証金 | |
7 | 解体工事に関する費用等 | 別紙のとおり |
8 | 対象となる建築物の概要 |
建設地: 主要用途: 工事種別: 規模等:
9 業務委託の種類、 内容及び実施方法別添業務一覧のとおり
10 業務の実施期間
前記第4項記載のとおり
1 契 約 締 結 日 の 翌 日
2 令 和 7 年 3 月 10 日 を 超 え な い 範 囲 で 提 案 さ れ る 日
11 調査・ 設計業務において、 作成する成果物等( 成果図書及びその他の成果物。建築士法第2 条 第5 項に規定する設計図書を含む 。)
要求水準書記載のとおり
設計業務に従事することとなる建築士・ 建築設備士※ | ||
【 氏名 】: ● | 【資格】一級建築士 | 【登録番号】 ● |
受注者の建築士事務所登録に関する事項 | ||
建築士事務所の名称: ●所在地: ● 区分(一級、二級、 木造 ): ● 級建築士事務所 ● 知事登録第● 号開設者の氏名又は法人名称: ● (開設者が法人の場合はその代表者氏名 ): ● |
12 設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、 二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
13 設計の一部を委託する場合の委託先( 協力建築士事務所)
再 委 託 す る 業務の概要 | 委 託 先 の 建 築 士 事 務 所 の 名 称 及 び所在地並びに区分( 一級、二級、木造) | 開 設 者 の 氏 名 又 は 法 人名 称( 開設者が法人の場合 は 法 人 名 称 及 び 代 表 者氏名) |
● | 名 称: ●所在地: ● 区分(一級、二級、 木造 ): ● | ● |
14 請負の額及び支払の時期
前記第5項、その他別添の春近発電所大規模改修工事約款記載のとおり
15 契約の解除に関する事項
別添の春近発電所大規模改修工事約款記載のとおり
本事業の設 計・ 施工請負について、 発注者であるxx県企業局( 以下「 発注 者 」という 。)と 受注者である● は 、各 々の対等な立場における合意に基づいて、別添の春近発電所大規模改修工事約 款によってxxな請負契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、 受注者が共同企業体を結成している場合には、 受注者は、 別紙の● 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書【 2 】 通を作成し、 記名押印の上、 各自1 通を保有する。
令和2 年3 月● 日
発注者 |
受注者 |
〔 注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、 受注者の住所及び氏名の欄には、 共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
業務一覧
1 調査・設計業務
① 要求等の確認
② 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
③ 実施設計方針の策定
④ 実施設計図書の作成
⑤ 実施設計内容の発注者への説明等
⑥ 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
⑦ 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等
⑧ 要求水準に基づいた水力発電設備新設区分による発電事業計画の認定の取得業務(当該認定に必要な申請・届出及び関係機関協議に必要な書類作成並びに発注者の要請に応じた関係機関との協議への同席等)
⑨ その他、春近発電所大規模改修工事約款記載のとおり
2 建設業務
① 要求水準に基づいて工事を完成し、引き渡す業務
② その他、春近発電所大規模改修工事約款記載のとおり
目 次
第12条 (現場代理人及び【xx技術者/監理技術者】等) 7
第19条 (基本設計図書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 11
第20条 (設計図書等に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第28条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 15
第33条 (請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更) 19
第62条 (暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務) 34
春近発電所大規模改修工事
約 款
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、基本設計図書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(発注者と受注者が本施設(以下に定義する。)に関して締結する設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「基本設計図書等」とは、要求水準及び次条第3号の共通仕様書等をいう。
(2) 「再生可能エネルギー特別措置法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)をいう。
(3) 「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経済産業省令第 46 号)をいう。
(4) 「実施設計図書」とは、本件設計に関しこの契約に定めるところに従い受注者が作成し発注者が確認した実施設計成果物をいう。
(5) 「水力発電設備新設区分」とは、再生可能エネルギー特別措置法施行規則第3条第 15 号に定める設備の区分等(同規則第3条に定義される。)のうち、令和2年度まで適用される買取価格のものをいう。
(6) 「設計図書等」とは、基本設計図書等及び実施設計図書をいう。
(7) 「提案書類」とは、春近発電所大規模改修工事の公募手続において提出される企画提案書及び施設設計図面集をいう。
(8) 「本件工事」とは、要求水準書に定める建設業務(仮設、施工方法その他工事の目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(9) 「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(10) 「本件設計」とは、要求水準書に定める調査・設計業務(別紙「業務一覧」に記載される業務を含む。)をいう。
(11) 「本事業」とは、水力発電設備新設区分を活用した大規模改修工事としての春近
発電所大規模改修工事をいう。
(12) 「本施設」とは、本事業においてこの契約に従い、水力発電設備新設区分による再生可能エネルギー特別措置法第9条に規定する発電事業計画の認定が可能となるように更新・改修・補修される水力発電設備その他附随する施設等をいう。
(13) 「要求水準」とは、受注者による本事業の実施にあたり、発注者が要求水準書に基づき受注者に履行を求める基準、水準等をいい、提案書類の内容が要求水準書に定める基準、水準等を超える場合には、提案書類による基準、水準等をいう。
(14) 「要求水準書」とは、この契約に基づく設計・施工一括型工事を含む事業の公募において発注者が令和元年8月7日付で公表した春近発電所大規模改修工事に関する募集要項のうち要求水準書及びこれに関する質疑回答(図面、現場説明及び現場説明に対する質問回答を含む。)をいい、修正があった場合には修正後の記述による。
3 受注者は、契約書記載の本件工事等を契約書記載の工期内に完成し、本件工事等の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 発注者は、その意図する実施設計図書を完成させるため、本件設計に関する指示を受注者又は受注者の【統括代理人】に対して行うことができる。この場合、受注者又は受注者の【統括代理人】は、当該指示に従い本件設計を行わなければならない。
5 受注者は、この契約及び基本設計図書等に特別の定めがある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法、その他本件工事等の目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び基本設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者間の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
第 2 条 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書類の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
(1) 本契約書
(2) 要求水準書
(3) 募集要項「根拠とすべき法令等」に定める法令、規格、規程、要綱、基準、仕様書等(以下「共通仕様書等」という。)
(4) 提案書類
(5) 実施設計図書
第 3 条 発注者は、受注者の施工する本件工事等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第 4 条 受注者は、この契約締結後5日以内に要求水準に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にかかる法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第 5 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
5 受注者が、この契約に基づいて発注者に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、発注者は、本条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当するものとし、なお不足があるときには追徴するものとする。
第 6 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、本件工事の目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 15 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 40 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 7 条 受注者は、本件設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得て本件設計の一部を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合又は受注者が提案書類に従い本件設計の一部を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の本件工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第 8 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第 9 条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険
等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)を侵害してはならず、第三者等の特許xxの対象となっている工事材料、施工方法等を使用し、その他第三者等の特許xxの侵害をしたときは、これに関する一切の責任を負わなければならない。
第 11 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の【統括代理人】に対する本件設計に関する指示
(2) この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは確認又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の【統括代理人】との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、基本設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾若しくは確認又は協議
(6) 受注者が作成した詳細図等の確認
(7) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を
委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾若しくは確認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認及び解除については、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第 12 条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 本件工事等にかかる【統括代理人】
(2) 本件工事にかかる現場代理人
(3) 【〔専任の〕xx技術者/〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者】3
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 【統括代理人】は、この契約の履行に関し、本件工事等の統括を行う。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
3 下請契約の請負金額の確定後、法令に従いxx技術者又は監理技術者のいずれかを特定
6 現場代理人、【xx技術者/監理技術者】及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第 13 条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 14 条 発注者は、【統括代理人】、現場代理人がその職務(【xx技術者/監理技術者】又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、【xx技術者/監理技術者】又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事等を施工するために使用している下請負人、労働者等で本件工事等の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 15 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、本件工事等の目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、基本設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格した
ものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第 16 条 受注者は、基本設計図書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、基本設計図書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された本件工事等については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて基本設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、基本設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第 17 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)がある場合には、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところ又は発注者及び受注者が別途合意する内容による。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定め若しくは発注者及び受注者が別途合意した内容と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、【①】当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、【②】支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は【③】理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、本件工事等の完成、要求水準書の変更、発注者及び受注者の合意等によって不用となった支給材料又は貸与品がある場合、要求水準書に定めるところ又は発注者及び受注者が別途合意する内容により、これらを発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書又は発注者及び受注者が別途合意する内容に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第 18 条 発注者は、工事用地その他要求水準書において定められた本件工事の施工上必要な用地(以下、「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。4
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、要求水準書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に対して、直ちに当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けをするよう請求し、又は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(基本設計図書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 19 条 受注者は、実施設計図書の内容が、基本設計図書等又は本件設計に関する発注者の指
4 受注者が、新たに用地(仮設用地を含む。)取得が必要な提案を行った場合には、要求水準書に従い受注者が負う義務を規定する。
示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合は、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本件工事に着手している場合は本件工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 20 条 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 15 条第2項又は第 16 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第 21 条 受注者は、本件工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準及び共通仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。また、提案書類のうち施設設計図面集を除く。)。
(2) 要求水準に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準の表示が明確でないこと。
(4) 本件設計の施工上の制約等、要求水準に示された、又は要求水準の内容から合理的に想定することが可能な自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相
違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書を訂正する必要があるもの
発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 22 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更し、または受注者に実施設計図書を変
更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 23 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本件工事の目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本件工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 24 条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。受注者は、前項記載の理由に起因して増加費用又は損害が発生した場合は、その内容を明示した書面により発注者に対して協議を申し入れることができ、発注者はかかる協議に応じるものとする。
5 受注者が、新たに用地(仮設用地を含む。)取得が必要な提案を行った場合には、第18条の脚注記載の修正とあわせ、受注者の通知及び代替措置義務並びに費用負担を規定する。
第 25 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 26 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 27 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 28 条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約書締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき
は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約書締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 29 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、xxxxx監督
員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事等の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第 30 条 本件工事等の目的物の引渡し前に、本件工事等の目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 32条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 31 条 本件工事等の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第 32 条 本件工事等の目的物の引渡し前に、天災等(要求水準で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、本件工事等の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件工事等の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 15 条第2項、第 16 条第1項若しくは第2項又は第 40 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 本件工事等の目的物に関する損害
損害を受けた本件工事等の目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本件工事等の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕に
よりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第 33 条 発注者は、この契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書又は実施設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 34 条 受注者は、本件工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員【又は第三者】(以下「検査職員
【等】」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、本件工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員【等】は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本件工事等の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
【また、発注者若しくは検査職員等は、当該検査において、発注者が指定する第三者(検査を行う者に限られない)を立ち会わせることができる。】
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、受注者が本件工事等の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該本件工事等の目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該本件工事等の目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等の完成とみなして前5項の規定を適用する。
第 35 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 36 条 発注者は、第 34 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、本件工事等の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により本件工事等の目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 37 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の本件工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4又は第3項により中間前金払の支払いを受けているときは 10 分の6から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5又は第3項により中間前払金の支払を受けているときは 10分の6を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 40 条又は第 41 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額
につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 の遅延利息の支払いを請求することができる。
第 38 条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 39 条 受注者は、前払金をこの本件工事等の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この本件工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 40 条 受注者は、本件工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 15 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書及び共通仕様書等に基づき発注者が認めたものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中●回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書及び共通仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、
発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第 41 条 本件工事等の目的物について、発注者が要求水準書及び共通仕様書等において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件工事等が完了したときについては、第 34 条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と、「本件工事等の目
的物」とあるのは「指定部分に係る本件工事等の目的物」と、同条第5項及び第 35 条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35 条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 35 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
第 42 条 各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
●年度 ●円
●年度 ●円
【●年度以降は、各会計年度の当初に発注者は、受注者に通知するものとする。】
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
●年度 ●円
●年度 ●円
【●年度以降は、各会計年度の当初に発注者は、受注者に通知するものとする。】
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。この場合発注者は、受注者に通知しなければならない。
第 43 条 前金払については、第 37 条中「契約書記載の本件工事等の完成の時期」とあるのは「契約書記載の本件工事等の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 37 条及び第 38 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来
高予定額(前会計年度末における第 40 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書及び共通仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当
該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 38 条第3項の規定を準用する。
第 44 条 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 40 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、第 40 条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、各会計年度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を1回減ずるものとする。
●年度 ●回
●年度 ●回
●年度 ●回
●年度 ●回
第 45 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)又は第 40 条
の規定に基づく支払いをしなければならない。
第 46 条 受注者は、発注者が第 37 条、第 40 条又は第 41 条において準用される第 35 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 47 条 発注者は、本件工事等の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 34 条第4項又は第5項(第 41 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内(木造又はこれに準ずる建物その他の工作物は1年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年(木造又はこれに準ずる建物その他の工作物の場合は 5年)とする。
3 発注者は、本件工事等の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、本件工事等の目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使
しなければならない。
5 第1項の規定は、本件工事等の目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 48 条 受注者は、本件工事等の目的物が要求水準に規定された性能保証事項を満足することを保証する。性能保証期間中に本施設が性能保証事項を満たすことができなくなった場合には、受注者は、直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。ただし、次の事由に起因する性能未達又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1) 不可抗力(ただし、発注者は工事請負代金の 100 分の1を上限に受注者に請求することができる)
(2) その他受注者の責に帰さない事由であり、発注者が認めたもの
第 49 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に本件工事等を完成することができない場合(受注者による要求水準に定める環境アセス又は自主的アセスの実施の遅延による工期遅延も含む。)においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 35 条第2項(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第 50 条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の
建設業者を選定し、本件工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 本件工事等の完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 31 条の規定により受注者が施工した本件工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても本件工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 12 条第1項第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 55 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成する企業のいずれかの者。
以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)若しくは相手方とすることを予定していた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除若しくはかかる相手方の変更を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 52 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成する企業を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契
約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第8条の2の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
第 53 条 発注者は、本件工事等が完成するまでの間は、前2条の規定の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 54 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、発注者が請求したときは、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 51 条又は第 52 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
(3) 受注者の責めに帰すべき事由によって水力発電設備新設区分による発電事業計画の認定を取得又は維持できなかった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(4) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(5) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(6) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 第1項の場合(第 51 条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第 55 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 22 条の規定により要求水準書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 23 条の規定による本件工事等の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 56 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 37 条(第 43 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 40 条
及び第 44 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 51 条、第 52 条又は第 54 条第2項の規定によるとき
にあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年 2.7 パー
セントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 53 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 51 条、第 52 条又は第 54 条第2項の規定によるときは発注者が
定め、第 53 条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第 57 条 受注者は、第 52 条の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除する
か否かを問わず、請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本件工事等が完成した後も同様とする。ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第 58 条 受注者は、本件工事等の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を●●により火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本件工事等の目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 59 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支
払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第 60 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長野県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が本件工事等を施工するために使用している下請負人、 労働者等の本件工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第 61 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 62 条 受注者は、この契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
第 63 条 この契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特 記 規 定
(実施設計図書の確認)
第 1 条 受注者は、本件設計に関し、要求水準及び全体工程表に従い、実施設計図書を提出しなければならない。
2 発注者は、提出を受けた実施設計図書の内容が、要求水準又は本件設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者が協議の内容に適合すると認めるときは、当該実施設計図書を確認するものとする。
3 受注者は、前項の確認で不具合等が認められたときは、実施設計図書を直ちに修補して発注者の確認を受けなければならない。この場合は、前項の規定を適用する。
4 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書の確認を実施したことをもって、第 47 条及び第 48 条の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第 2 条 受注者は、発注者が本件工事等の目的物の所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も本件工事等の目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第 1 項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得及び使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、本件工事等の目的物について、本件工事等の目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その
利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 3 条 本件工事等の目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、発注者に属する。
2 受注者は、発注者が本件工事等の目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件工事等の目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 本件工事等の目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件工事等の目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件工事等の目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件工事等の目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件工事等の目的物の内容を公表すること。
(2) 著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使すること。
(3) 本件工事等の目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 4 条 受注者は、この契約に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、本件工事等の目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 5 条 受注者は、本件工事等の目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、本件工事等の目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第 6 条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める本件工事等の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本件工事の開始)
第 7 条 受注者は、実施設計図書について発注者の確認を受けた後、本施設の施工を開始するものとする。
(資料、報告等)
第 8 条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
別 紙(建築物の新築・増築・修繕・模様替(リフォーム等)の場合)
1 分別解体等の方法
工 程 | 工 程 | 作 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法 |
ごとの作業内容及び解体方 法 | ① 造 成 等 | 造成等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||
② 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
③ 上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
④ 屋 根 | 屋根の工事 □ 有 □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||
⑤ 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
⑥ そ の 他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
2 解体工事に要する費用 円(消費税込)
(受注者の見積金額)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地 別添のとおり
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(消費税込)
(受注者の見積金額)
別 紙(その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工 | 工 | 程 | 作 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) | |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ① 仮 設 | 仮設工事 □ 有 | □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||
② 土 工 | 土工事 □ 有 | □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
③ 基 礎 | 基礎工事 □ 有 | □ | 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||
④ 本体構造 | 本体構造の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥ そ の 他 ( | ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
2 解体工事に要する費用 円(消費税込)
(受注者の見積金額)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地 別 添 の と お り
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(消費税込)
(受注者の見積金額)
別 添
特定建設資材廃棄物 の 種 類 | 再資源化等をする 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)