Contract
主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情がある場合に、保険金等の受取人に代わって所定の代理請求人が請求を行なうための取扱いについて定めたものです。
こ の 特 約 の x x
用語の定義
第1条
この代理請求特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
被保険者 | この特約が付加される主契約の被保険者のことをいいます。 |
死亡保険金受取人 | この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。 |
死亡保険金 | 「死亡保険金」には死亡給付金を含みます。 |
代理請求人 | 第 5 条第①項に定める者 |
特約の付加
第2条
備考
第2条
➊ 団体の代表者を含みます。
❷ 死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。
この特約は、主契約の締結の際または主契約の締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および当会社の承諾を得ることを要します。ただし、死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体➊である場合❷は、この特約を付加することができません。
特約の対象となる保険金等
第3条
第 4 条の代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主約款および主契約に付加されている特約に定める給付および保険料の払込免除のうち、次に定めるものとします。
1 .普通保険約款または特約条項において、被保険者が受取人として定められている給付(保険金、給付金および年金等を指します。以下同じ。)。なお、次の給付は含まれません。
ア.支払方法として、すえ置支払いを選択し、すえ置かれた給付
イ.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受取人となる給付ウ.保険契約者によって被保険者が受取人として指定されている給付
エ.特約の被保険者が主契約の被保険者と異なる給付
2 .被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
3 .本条で対象とする給付を支払う場合および保険料の払込免除をする場合に、その給付の受取人および保険契約者が受け取るべきもの
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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1
代理請求人による保険金等の請求
第4条
備考
第4条
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、主契約の保障を開始する日となります。
❷ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
① この特約の付加日➊以後、第 3 条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人❷が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1 .保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2 .傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3 .その他前 2 号に準じる場合
② 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人❷の代理人である代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
③ 第①項の請求に基づき、当会社が代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
④ 事実の確認に際し、代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
代理請求人
第5条
備考
第5条
① 代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第 1 号から第 5 号のうちのいずれかを満たす死亡保険金受取人とします。
1 .被保険者の戸籍上の配偶者
2 .被保険者の直系血族
3 .被保険者の兄弟姉妹
4 .被保険者の 3 親等内の親族
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
5 .次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第 1 号から第 4 号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
② 第①項の規定にかかわらず、死亡保険金受取人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .未xx者
2 .xx被後見人
3 .破産者で復権を得ない者
❷ 第 3 条第 2 号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
③ 第 4 条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .第 3 条の保険金等の支払事由❷を故意に生じさせた者
2 .保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3 .保険契約者が第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 保険契約者により指定されていた死亡保険金受取人が死亡した場合、その死亡保険金受取人の法定相続人(以下「法定相続人」といいます。)が、新たな代理請求人となることはありません。ただし、保険契約者が被保険者の同意を得て法定相続人を新たに死亡保険金受取人に指定した場合には、その法定相続人は本条にしたがって代理請求人となります。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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2
代理請求人となる死亡保険金受取人の代表者
第6条
① 第 3 条から第 5 条までに定める保険金等の請求の場合、第 5 条第①項各号のいずれ
かを満たす死亡保険金受取人が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定め、その代表
者が、第 4 条の保険金等の代理請求をしてください。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険金等の代理請求について当会社が代理請求人の 1 人に対してした行為は、保険金等の受取人に対して効力を及ぼします。
特約の解約
第7条
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
特約の消滅
第8条
備考
第8条
➊ 死亡保険金の一部の受取人を含みます。
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .被保険者が死亡したとき
❷ 団体の代表者を含みます。
2 .主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3 .死亡保険金受取人➊が会社、官公署等の団体❷に変更されたとき
主約款の準用
第9条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
養育年金付こども保険に付加した場合の特則
第10条
この特約を、養育年金付こども保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .主約款に定める「養育年金」は、第 3 条第 1 号に定める給付から除きます。
2 .第 5 条第①項を次のとおりに読み替えます。
① 代理請求人は、保険契約者とします。
教育資金付こども保険および 5 年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則
第11条
① この特約を、契約日が平成 4 年 1 月 5 日以前の教育資金付こども保険(型変更xx)または教育資金付こども保険(型変更権無)に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .主契約に付加された養育年金特約に定める「死亡・障害一時金」および「養育年
金」は、第 3 条第 1 号に定める給付から除きます。
2 .第 5 条第①項を次のとおりに読み替えます。
① 代理請求人は、保険契約者とします。
特約条項
② この特約を、契約日が平成 4 年 1 月 6 日以後の教育資金付こども保険(型変更xx)もしくは教育資金付こども保険(型変更権無)、または 5 年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .第 3 条第 2 号を「 2 .主契約に付加された養育年金特約に定める「障害一時金」
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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3
代理請求特約条項
および障害一時金の支払いを支払事由とする「養育年金」」と読み替えます。
2 .第 4 条第④項中、「被保険者」とあるのは「保険契約者または被保険者」と読み替えます。
3 .第 5 条第①項を次のとおりに読み替えます。
① 代理請求人は、次に定めるとおりとします。
1 .主約款および主契約に付加された特約に定める被保険者が受取人となる給付金については、保険契約者または承継保険契約者(ただし、保険契約者が請求できない場合に限ります。)
2 .主契約に付加された養育年金特約の障害一時金および養育年金については承継保険契約者
介護年金付終身保険に付加した場合の特則
第12条
この特約を介護年金付終身保険に付加した場合には、第 3 条に第 4 号として「 4 .主契約の被保険者と介護年金受取人が同一人である場合の介護見舞金、介護給付金および介護年金」を加えます。
個人年金保険に付加した場合の特則
第13条
① この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後については、次に定めるところによります。
1 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 用語「死亡保険金受取人」の定義 「この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。」 | この特約が付加される主契約の年金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。 |
第 2 条 第 7 条 | 保険契約者 | 年金受取人 |
第 8 条 | 死亡保険金受取人➊ | 年金受取人および死亡給付金受取人 (死亡保険金および年金の一部の受取人を含みます。) |
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求
① この特約を年金開始日前から付加している場合、年金受取人は、第 1 回の年金を請求する際に、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、第 5 条第①項各号に定める者の中から指定代理請求人を指定してください。この指定がない場合は、年金開始日の前日における主契約の死亡給付金受取人が指定代理請求人として指定されたものとみなします。
② この特約を年金開始日以後に付加する場合は、年金受取人は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定してください。
③ 年金開始日以後、第 3 条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人➊が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、指定代理請求人が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保
険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
備考
第4 条(読み替え後)
2 .第 4 条および第 5 条を次のとおりに読み替えます。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
100
4
➊ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、年金受取人となります。
代理請求特約条項
代理請求特約条項
備考
第4 条(読み替え後)
1 .保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2 .傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3 .その他前 2 号に準じる場合
➊ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、年金受取人となります。
④ 第③項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人➊の代理人である指定代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
⑤ 第③項の請求に基づき、当会社が指定代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
❷ 保険料の払込免除を含みます。
⑥ 事実の確認に際し、指定代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い❷をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑦ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
指定代理請求人
第5条
備考
第5 条(読み替え後)
① 指定代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第 1 号から第 5 号のうちのいずれかの者であることを要します。
1 .被保険者の戸籍上の配偶者
2 .被保険者の直系血族
3 .被保険者の兄弟姉妹
4 .被保険者の 3 親等内の親族
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
5 .次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第 1 号から第 4 号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者(会社、官公署等の団体❷を除く)
❷ 団体の代表者を含みます。
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .未xx者
2 .xx被後見人
3 .破産者で復権を得ない者
➌ 第 3 条第 2 号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
③ 第 4 条第③項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .第 3 条の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2 .保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3 .保険契約者が第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
❹ 年金受取人には、その承継者を含みます。
④ 当会社は、主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって年金受取人に通知できないときには、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先に通知し、正当な理由によってこれらの通知先のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知します。
⑤ 年金受取人❹は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し変更することができます。この場合には、年金受取人は、当会社の定める書類を提出するこ
代理請求特約条項
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
101
5
代理請求特約条項
とを要します。
代理請求特約条項
3 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 6 条 | 死亡保険金受取人 | 年金受取人 |
② この特約を契約日が昭和58年 4 月 1 日以前の個人年金保険に付加した場合、主約款に定める「年金」は、第 3 条第 1 号に定める給付から除きます。
③ この特約を付加した個人年金保険に個人年金介護保障付年金移行特約が付加されている場合には、第 3 条に第 4 号として「 4 .主契約の被保険者と特約年金受取人が同一人である場合の介護給付金、介護割増年金および介護割増年金と同じ年金支払日に支払われる特約年金」を加えます。
④ この特約を付加した個人年金保険に個人年金夫婦介護保障付年金移行特約が付加されている場合には、次に定めるところによります。
1 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 2 条 第 3 条 第 8 条 | 被保険者 | 第 1 被保険者 |
本条第①項で読み替えた ・第 4 条 ・第 5 条 |
2 .第 3 条に第 4 号として「 4 .主契約の被保険者と特約夫婦年金受取人が同一人である場合の介護給付金、介護割増年金および介護割増年金と同じ年金支払日に支払われる特約年金」を加えます。
最終生存者終身保険または 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険に付加した場合の特則
第14条
この特約を最終生存者終身保険または 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 用語「被保険者」の定義「主契約の被保険者」 | 主契約の被保険者Aおよび被保険者B |
第 3 条 | 被保険者 | 最終被保険者、主契約の被保険者Aまたは被保険者B |
第 4 条および第 5 条 第①項 | 被保険者 | 最終被保険者が受取人となる給付については「最終被保険者」 |
主契約の被保険者Aが受取人となる給付については「主契約の被保険者A」 | ||
主契約の被保険者Bが受取人となる給付については「主契約の被保険者B」 |
5 年ごと利差配当付医療保険、 5 年ごと利差配当xx医療保険または 5 年ごと利差配当付女性医療保険に付加した場合の特則
第15条
この特約を 5 年ごと利差配当付医療保険、 5 年ごと利差配当xx医療保険または 5 年ごと利差配当付女性医療保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .次の規定を読み替えます。
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6
代理請求特約条項
代理請求特約条項
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 1 条 | 用語「死亡保険金受取人」の定義「この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。」 | 保険契約者 |
第 8 条 | 死亡保険金受取人➊ |
2 .第 4 条および第 5 条を次のとおりに読み替えます。
指定代理請求人による保険金等の請求
第4条
備考
第4 条(読み替え後)
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、保障を開始する日となります。
① この特約の付加日➊以後、第 3 条に定める保険金等の請求にあたって、その受取人❷が保険金等を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した第 5 条第
❷ 第 3 条第 2 号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
①項に定める指定代理請求人が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1 .保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2 .傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3 .その他前 2 号に準じる場合
② 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、当会社は保険金等の受取人❷の代理人である指定代理請求人に対し、保険金等を支払うことができます。
③ 第①項の請求に基づき、当会社が指定代理請求人に対し保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
④ 事実の確認に際し、指定代理請求人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
指定代理請求人
第5条
備考
第5 条(読み替え後)
① 指定代理請求人は、保険金等の請求時において、次の第 1 号から第 5 号のうち
のいずれかの者であることを要します。 1 .被保険者の戸籍上の配偶者
2 .被保険者の直系血族
3 .被保険者の兄弟姉妹
4 .被保険者の 3 親等内の親族
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
5 .次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第 1 号から第 4 号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者(会社、官公署等の団体❷を除く)
❷ 団体の代表者を含みます。
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .未xx者
2 .xx被後見人
3 .破産者で復権を得ない者
代理請求特約条項
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
103
7
代理請求特約条項
主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加されている場合の特則
第16条
➌ 第 3 条第 2 号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
❹ 保険契約者には、その承継者を含みます。
③ 第 4 条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
1 .第 3 条(特約の対象となる保険金等)の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2 .保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情を故意に招いた者
3 .保険契約者が第 3 条(特約の対象となる保険金等)第 2 号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 当会社は、主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先に通知し、正当な理由によってこれらの通知先のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人に通知します。
⑤ 保険契約者❹は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し変更することができます。この場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出することを要します。
代理請求特約条項
備考
第5 条(読み替え後)
① この特約を付加した主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した | この特約を付加した主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した |
主契約の年金開始日 | 年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]の付加日 |
② この特約を、主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後 | この特約を、主契約に年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加した場合 |
主契約の年金開始日 | 年金移行特約または年金移行特約[積立終身用]の付加日 |
主契約に夫婦年金移行特約が付加されている場合の特則
第17条
① この特約を付加した主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を夫婦年金支払いに移行した場合には、次の規定を読み替えます。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
104
8
代理請求特約条項
代理請求特約条項
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 2 条 第 3 条 第 8 条 第13条 | 被保険者 | 第 1 被保険者 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した | この特約を付加した主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した |
主契約の年金開始日 | 夫婦年金移行特約の付加日 |
② この特約を、主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を夫婦年金支払いに移行した保険契約に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 2 条 第 3 条 第 8 条 第13条 | 被保険者 | 第 1 被保険者 |
第13条 | この特約を個人年金保険に付加した場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後 | この特約を、主契約に夫婦年金移行特約が付加され、主契約の全部を年金支払いに移行した保険契約に付加した場合 |
主契約の年金開始日 | 夫婦年金移行特約の付加日 |
主契約に介護保障移行特約が付加されている場合の特則
第18条
この特約を介護保障移行特約が付加されている主契約に付加した場合には、第 3 条に
第 4 号として「 4 .主契約の被保険者と介護年金受取人が同一人である場合の介護見舞金、介護給付金および介護年金」を加えます。
主契約に増額保障特約[積立終身用]が付加されている場合の特則
第19条
この特約を増額保障特約[積立終身用]が付加されている主契約に付加した場合には、第 3 条に第 4 号として「 4 .被保険者と保険契約者が同一人である場合の増額保障の開始」を加えます。
主契約に障害状態による特別終身特約が付加されている場合の特則
第20条
代理請求特約条項
この特約を障害状態による特別終身特約が付加されている主契約に付加した場合には、第 3 条に第 4 号として「 4 .被保険者と保険契約者が同一人である場合の障害状態による特別取扱い」を加えます。
医療保障保険(個人型)に付加した場合の特則
第21条
この特約を医療保障保険(個人型)に付加した場合には、第 3 条に第 4 号として「 4 .主契約の被保険者と治療給付金受取人が同一人である場合の治療給付金および主契約の被保険者と入院給付金受取人が同一人である場合の入院給付金」を加えます。
特約条項
主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第22条
この特約を付加した場合、主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、保険金等の受取人がその保険金等を請求できない特別な事情があるときの保険金等
105
9
代理請求特約条項
代理請求特約条項
( )
の請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱い、主約款および主契約に付加されている特約の規定による保険金等の代理請求は取り扱いません。
平成20年 4 月 2 日実施平成29年 8 月 2 日改正
106
10
代理請求特約条項