Japan Sweets Lessons Association
日本お菓子教室協会
Japan Sweets Lessons Association
この受講規約(以下「本規約」といいます)は、日本お菓子教室協会(英語表記を
「Japan Sweets Lessons Association」とし、以下「JSLA」といいます)により提供される講座(マイスター等の資格取得のためのコース、その他の講座を含み、以下「本講座」といいます)を受講されるスクール生(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたものです。
本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。
第xx x x
第1条(適用)
1. 本規約は、JSLA と受講者との間において適用されます。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。
2. JSLA から受講者に提供される本規約以外のガイドライン、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。
3. JSLA は、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。
(1) 受講者の利益につながる変更であるとき
(2) その変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、その変更の必要性等の事情に照らして合理的なものであるとき
4. JSLA は、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に通知します。
5. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。
第2条(申込み)
申込みについては、JSLA 所定の方法で行うものとします。なお、各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで申込みを行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
1. XXXX が申込みを受領後、受講者に対して受講を承認した旨をメール等により通知した時点をもって、受講契約は成立するものとします。
2. 前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由により本講座の開講日時や講座内容等が変更となる場合があります。
第4条(受講料等および支払い方法)
「その他の費用」
JSLA は、本講座の内容に応じて、月額料とは別に追加で徴収が必要な材料費等の実費、事務手数料その他の費用がある場合は、事前に受講者にその旨通知するものとします。
1. 受講者は、JSLA の月額受講料(以下「月額料」といいます)を、所定の支払方法で支払うものとします。なお、月額料には、原則として、毎月実施される本講座のテキストや教材(材料等)、認定証等の発行手数料等の費用も含みますが、別途 JSLA より「その他の費用」として事前に案内があったものについてはこの限りではありません。
2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、「月額料」および「その他の費用」の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、JSLA と別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。
第5条(中途解約)
中途解約については、その旨 JSLA に申し出ることで、いつでも可能です。ただし、既にお支払い済みの「月額料」および「その他の費用」の返金はされません。
第6条(講座内容)
1. 本講座の内容については、JSLA 所定のカリキュラムの通りとします。
2. 受講者は、事前に本講座の内容を十分に確認したうえで、申込みを行うものとします。なお、申込み後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、JSLA と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。
第二章 権利義務
第7条(権利帰属)
1. 本講座に関する所有権および知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、JSLA 考案のレシピ、技術ノウハウ、運営ノウハウおよびこれに関する資料や情報に関する著作xxを含みます)は、JSLA に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。受講者は、レシピを含むこれらの権利を、JSLA の認める範囲内で使用することができます。
2. 受講者は、いかなる理由によっても JSLA の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(受講に際しての自己責任)
1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。
2. 受講者は、本講座の内容が食品を対象とするものであることを認識し、本講座の受講時はもとより、受講した内容をもとに製品を製作、製造、販売する際、または受講した内容を第三者へ教授する際においても、食品衛生法その他の法令を自らの責任で遵守する義務を負います。これにかかわらず、受講者によるこれらの法令違反に起因する一切のトラブルや損害発生について JSLA は一切の責任を負いません。
第9条(非保証等)
1. 本講座の受講により提供された情報等につき、JSLA は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。
2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、JSLA はこれらについて一切責任を負いません。
第10条(機密情報)
受講者は、JSLA の機密情報(未公開の講座内容やレシピを含む営業上、技術上、財産上、その他 JSLA に関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、JSLA の事前の承諾なしに第三者へ漏洩してはならず、また JSLA の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。
第三章 解 除 等
第11条(解除等)
1. JSLA は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対して付与された資格認定、権利、特典等がある場合、JSLA はこれらを剥奪することができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 正当な理由なく JSLA の指示や方針に従わなかった場合
(3) 次に該当する行為があったと JSLA が判断した場合
① JSLA または第三者(他の受講者を含みます)の著作xxの知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
② JSLA の承諾を得ることなく、受講に伴い提供されたテキストや教材、情報等の複製、模造(テキスト等や講座内容を模倣して自らが開発したかのように創作などを行う行為を意味し、自らの事業のために使用する行為を含みます)、配布、転載、印刷、不正使用、SNS などへアップロード等を行う行為
③ JSLA やその関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為
④ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
⑤ その他、JSLA が受講契約の継続を適当でないと判断する行為
2. 受講者は、前項各号のいずれかの事由に該当した場合において、JSLA に対して負う受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに全ての支払を行わなければならないものとします。
第12条(損害賠償)
受講者は、本規約に違反して JSLA に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第四章 有効期間等
第13条(有効期間)
本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。
第14条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(解除等)第2項、第1
2条(損害賠償)、本条(存続条項)、第15条(肖像等)、第16条(反社会的勢力等)、第17条(譲渡等)、第18条(完全合意)、第19条(協議解決)および第20条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第15条(肖像等)
1. JSLA は、本講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。JSLA は、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用するほか、JSLA におけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、当該利用について著作権、肖像xxの一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとします。
2. JSLA が前項の音声・動画・写真等を、前項の目的以外に個人が特定される形態、方法で利用する場合(例えば、販売促進や実績紹介等のために JSLA のウェブサイト等に“受
講者の様子”や“受講者の声”などと掲示する場合など)は、受講者に事前連絡のうえ、承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。
第16条(反社会的勢力等)
1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから 5 年を経過しない者であること
(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
(3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
2. JSLA は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。
3. JSLA が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第五章 雑 則
第17条(譲渡等)
受講者は、JSLA の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第18条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第19条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第20条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、JSLA の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則 最終改定 2022 年 5 月 1 日