〔 〕、協力企業〔 〕及び〔 〕並びにSPC〔 〕(以下、総称して
市原市リサイクル施設整備・運営事業
基本契約書(案)
令和 5 年 12 月市 原 市
第2条 (法令遵守並びに公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 12 条 (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 6
市原市リサイクル施設整備・運営事業 基本契約書(案)
市原市リサイクル施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、市原市
(以下「発注者」という。)と構成員(代表企業)〔 〕、構成員〔 〕及び
〔 〕、協力企業〔 〕及び〔 〕並びにSPC〔 〕(以下、総称して
「受注者」という。)との間で、以下のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前文
発注者及び受注者は、令和6年6月●日付けで締結した市原市リサイクル施設整備・運営事業基本協定書(以下「基本協定」という。)第7条第3項の規定に従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、本基本契約と、本基本契約と同日付けで本契約として成立する発注者と構成員(代表企業)〔 〕、構成員
〔 〕及び〔 〕並びに協力企業〔 〕及び〔 〕(以下「建設事業 者」という。)との間の本事業に係る建設工事請負契約(令和6年7月●日付けで締結された発注者と建設事業者との間の建設工事請負仮契約が、その内容についてxx市議会の議決を得たときに本契約として成立するもの。以下「建設工事請負契約」という。)、並びに同じく同日付けで締結する発注者と SPC との間の本事業に係る運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)が、不可分一体なものとして「事業契約」を構成することを確認する。
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 発注者及び受注者は、本事業の実施に当たって、本基本契約並び日本国の法令
(関連する法令、条例、規則等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに。善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
3 発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約における用語の定義は、各契約書の本文中において特に明示されるものを除き、別紙1の用語の定義のとおりとする。
第4条 本事業の日程は、別紙2の事業日程のとおりとする。
第5条 募集要項等、事業提案の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約 及び運営業務委託契約、質問回答書(募集要項等に関する質問書への回答(第1回)、募集要項等に関する質問への回答(第2回)及び対面的対話の結果を総称としていう。以下同じ)、要求水準書、募集要項、事業提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案が要求水準書等を上回る場合には、当該部分については事業提案が 要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者の事業提案は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により事業提案の一部について履行義務としない場合がある。
3 受注者は、発注者及び市原市リサイクル施設整備・運営事業者選定委員会が受注者の事業提案に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
第6条 事業の遂行について、受注者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務
(以下「施設整備業務」という。)については、本事業に係る建設工事請
負契約を発注者と建設事業者が締結するものとするが、その内、本施設の設計に関する主たる業務は建設事業者のうち設計役割を担う企業が請け負い、本施設の建設に関する主たる業務は建設事業者のうち建設役割を担う企業が請け負うものとする。
(2) 本施設の運営(施設運転管理業務、資源物選別業務、ストックヤード管理業務、施設清掃業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、防災管理業務、その他関連業務)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、SPC がこれを受注する。
第7条 構成員は、SPC が、本事業のうち運営業務及び本基本契約において SPC が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 構成員は構成員間において締結した SPC の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書 面又は口頭による合意を締結していないことを確認するとともに、株主間契約の 写しを発注者に対して提出するものとする。
(1) SPC の目的は、運営業務及び本基本契約において SPC が担当すべきとされるその他の業務を実施することのみであること。
(2) SPC の本店所在地は、xx市内とし、市原市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPC の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)第 107 条第2項第1号に規定する定めを規定する こと。
(4) 運営業務の開始前までに SPC の資本金額を金[提案時の金額]円以上とし、事業期間中これを維持すること。
(5) SPC の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。
(6) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50
を超えるものとすること。
(7) 発注者の事前の書面による承諾なくして SPC の株式を第三者に譲渡し
(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分
(これらの予約も含む。)をしないものとし、SPC は、構成員以外の第三者に対し、新株の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(8) 構成員は、SPC が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して SPC への追加出資又は融資を行うこと。また、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。
(9) 構成員は、事業期間が終了するまで、SPC に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(10) 構成員は、SPC が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
3 構成員は、前項第1号、第2号、第3号及び第4号の規定に反する SPC の本店所在地、SPC の目的、SPC の株式の内容及び種類並びに SPC の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPC は、発注者に対し、本基本契約締結後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 SPC は、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、翌年度の事業年度の予算の概 要を書面で発注者に提出するものとする。発注者は、当該予算の概要を確認し、 計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、SPC に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、SPC は、 発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
6 SPC は、毎事業年度の財務書類を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある者による会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを発注者に提出し、発注者に監査報告を行うものとする。
7 発注者は、必要があると認める場合、財務書類を公表することができるものとする。
8 発注者は、財務書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
9 構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第 10 号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
第8条 発注者と建設事業者とが、本事業に係る施設整備業務に関し令和6年7月●日付けで締結した建設工事請負仮契約は、xx市議会の議決を得たときに本契約として成立するものとする。
2 発注者と SPC とは、本事業に係る運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付けで締結する。なお、本基本契約の締結日は、建設工事請負仮契約が前項の条件を満たして本契約として成立した日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者は、本事業に関し、代表企業を含む構成員及び協力企業全部若しくは一部が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、事業契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2に規定する排除措置命令を行い確定したとき。
(2) xx取引委員会が、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかに違反行為があったにもかかわらず、独占禁止法第7条の4第1項の規定により(同法第8条の3において読み替えて準用する場合も含む。)課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれか(当該企業が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(5) 他の事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、発注者は、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合、事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが個人である場合にはその者を、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが法人である場合にはその役員又はその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が当該企業に対して当該契約の解除を求め、当該企業これに従わなかったとき。
第9条 本施設の施設整備業務の概要は、要求水準書及び事業提案に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、市との建設工事請負契約締結後、速やかに施設整備業務に着手し、別途合意がある場合を除き、本施設の実施設計を完成させ、実施設計図書を市に提出しその承諾を得た上で本施設の引き渡し日までに本施設を完成させ市に引き渡し、試運転及び SPC から本施設に配置される運転員等に対し運転指導を行った上で施設整備業務を完了する。
3 建設事業者は、施設整備業務における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、発注者に対し、施設整備業務に係る対価(消費税を含む。)の 100 分の
10 以上に相当する金額を差し入れなければならない。ただし、建設事業者が、建設工事請負契約第4条第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は施設整備業務における契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、施設整備業務における契約保証金の納付を免除する。
4 施設整備業務にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
第10条 本施設の運営業務の概要は、要求水準書及び事業提案に定めるとおりとする。
2 SPC は、運営業務における契約保証金として運営業務委託契約に基づき、市に対し、運営業務に係る対価(消費税を含む)の 100 分の 10 以上に相当する金額を差し入れなければならない。ただし、SPC が、契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供又は運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証を付したときは、当該保証は、運営業務における契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する発注者を被保険者とする履行保証保険契約による保証を付したときは、運営業務における契約保証金の納付を免除する。
3 SPC は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
第11条 建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務の一部に関し、建設事業者又は SPC は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとするが、建設事業者又は SPC は、当該第三者の名称その他の情報をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
第12条 建設事業者は、本施設の維持管理、保守及び更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、SPC に対して適切な協力を行うものとする。
第13条 受注者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、受注者は、代表企業による受注者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者の中のいずれか又は複数の者の責めに帰すべき事由によって、他の受注者に損害が発生した場合は、受注者間で解決するものとし、損害を被った受注者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
第14条 構成員は、運営業務委託契約に基づく SPC の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は、運営業務に係る対価の総額の 10 分の1とする。
第15条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
2 発注者は、受注者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに事業契約を解除することができる。
第16条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合にお
いて、受注者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
第17条 本基本契約の有効期間は、建設工事請負契約についてxx市議会の議決を得て 本契約として成立した日の翌日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前二条並びに第 18 条及び第 19 条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
第18条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(2) 開示の後に発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(4) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合法令に従い開示が要求される場合
(2) 権限ある官公署の命令に従う場合
(3) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
第19条 受注者は、本基本契約の履行に当たり、別紙3の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
第20条 本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第 一審の専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とすることに合意するものとする。
第21条 本基本契約に定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。
本基本契約の証として、本書の原本〔〕通を作成し、〔〕及び〔〕記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和6年〔〕月〔〕日
xxxxxxxxx0xx0xx0
市原市
xx市長
(構成員(代表企業))
[所在地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所在地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所在地]
[商号又は名称]
(SPC)
[所在地]
[商号又は名称]
別紙1(第3条第2項関係)
用語の定義
本事業 | 「市原市リサイクル施設整備・運営事業」をいう。 |
本施設 | リサイクル施設、ストックヤード、計量棟及びこれらを含む建築物、プラント設備、什器・備品、外構、その他敷地内の工作物等を いう。 |
提案書類等 | 優先交渉権者が令和6年3月 29 日までに提出した本事業に関する 提案内容を記載した資料をいう。 |
事業提案 | 優先交渉権者が提案書類等により行った本事業に関する提案をい う。 |
施設整備業務 | 本施設の施設整備に係る業務をいう。 |
運営業務 | 本施設の運営に係る業務をいう。 |
建設事業者 | 本施設のプラント設備及び建築物の設計・建設工事を担当する事業 者をいう。 |
SPC | 本事業の運営業務の実施のみを目的として設立される特別目的会社 (Special Purpose Company)をいう。 |
建設工事請負契約 | 発注者と建設事業者が、本事業の設計・建設工事に関し締結する契 約をいう。 |
運営業務委託契約 | 発注者と SPC が、本事業の運営業務に関し締結する契約をいう。 |
事業契約 | 基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の3つの契約の総 称をいう。 |
事業期間 | 事業契約で定められた本事業の期間をいう。 |
募集要項等 | 本事業を実施する受注者の募集に際して公表する募集要項、要求水 準書、事業契約に係る各契約書(案)、受注者選定基準等の資料をいう。 |
要求水準書 | 本事業の実施に関し、設計業務、建設工事、運営業務において受注者に要求する業務の水準を規定するものをいう。 このうち、設計業務、建設工事に係るものを要求水準書(施設整備 編)とし、運営業務に係るものを要求水準書(運営編)とする。 |
代表企業 | 優先交渉権者を代表する企業をいう。なお、構成員のうち SPC へ最大の出資(事業期間にわたり出資割合 50%超)を行わなければなら ない。 |
構成員 | 優先交渉権者のうち SPC への出資を行う企業をいう。 |
協力企業 | 優先交渉権者のうち SPC への出資を行わない企業で、本事業に関す る業務を SPC から直接受託又は請け負う企業をいう。 |
優先交渉権者 | 本事業を実施する者として発注者に選定された者をいう。 |
別紙2(第4条第1項関係)
事業日程
内容 | 時期 |
事業契約の締結※1 | 令和6年9月〔〕日 |
施設整備業務開始 | 建設工事請負契約の本契約締結日の翌日以降 |
運営業務開始 | 令和9年8月2日(月) |
本施設の引き渡し | リサイクル施設:令和9年7月 30 日(金) ストックヤード:令和 11 年3月30 日(金) |
本施設の供用開始 | リサイクル施設:令和9年8月2日(月) ストックヤード:令和 11 年4月2日(月) |
事業完了 | 令和 29 年7月 31 日(水) |
※1:事業契約のうち建設工事請負契約については市議会の議決後、本契約として成立
別紙3(第 19 条第1項関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本基本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第3 受注者は、本基本契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正 な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、本基本契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 受注者は、本基本契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、本基本契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、本基本契約による事務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記 録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、本基本契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、発注者が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、受注者は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、本基本契約による事務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第 10 受注者は、本基本契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第 11 発注者は、受注者が本基本契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、定期に又は随時に調査することができる。
(指示及び報告)
第 12 発注者は、受注者が本基本契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 13 受注者は、本基本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。