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独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱細則
平 成 1 9 年 4 月 1 日国立文化財機構細則第19号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 競争参加者(第4条-第6条)
第3章 指名競争契約及び随意契約(第7条-第9条)第4章 予定価格及び見積書(第10条-第12条) 第5章 競争入札の手続(第13条-第23条)
第6章 契約の締結(第24条-第31条)
第7章 監督及び検査 (第32条-第40条)第8章 契約の変更等(第41条-第44条)
第9章 代価の収納,支払等(第45条-第46条)第10章 雑則(第47条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立文化財機構会計規程(平成19年規程第39号。以下「会計規程」という。)に基づき,独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
2 機構における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則
(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし,工事請負契約基準第32第2項,製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条 この規則において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役及び分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)は,未成年者・被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第15条に規定する競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役等は,次の各号の一に該当する者を,その事実があった後3年以内の任意に定める期間,一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
3 指名競争においても,前二項を準用するものとする。
4 機構における契約に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては,別に定める。
(競争参加者の資格及び等級の格付け)
第6条 契約担当役等は,一般競争に加わろうとする者の資格について,「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「参加者の資格」という。)により一般競争参加資格を得た者を,それぞれ機構における一般競争参加資格を有する者として認めるものとする。
2 一般競争に参加することができる者は,参加者の資格第二条又は第十七条に規定する資格を有する業者とする。
3 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,前項の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
4 一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,建設工事にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1
級下位の資格の等級に格付けされた業者を,製造,販売,買受け又は役務提供にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を,当該一般競争に加えることができる。
5 指名競争の競争参加者の資格については,前各項を準用するものとする。第3章 指名競争契約及び随意契約
(一般競争及び指名競争)
第7条 会計規程第15条に規定する競争は,公告して申込みをさせることによる一般競争及び次条に規定する指名競争とする。
2 会計規程第15条第2項に定める契約は,価格及び提案書等の条件が機構にとって最も有利な提案をもって申し込みをした者を契約の相手方とする,総合評価落札方式によるものとする。当該契約は,次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 国の機関の契約において,財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 機構の各施設が別に定める仕様作成委員会等が,総合評価落札方式でなければ十分に対応できない調達案件と認めるとき
(指名競争に付する場合)
第8条 契約担当役等は,次の各号の一に該当する場合は,指名競争に付するものとする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合
(2) 一般競争に付することが不利と認められる次のアからウまでの一に該当する場合ア 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあると
き。
イ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買い入れであって検査が著しく困難であるとき。
ウ 契約上の義務違反があった場合に機構の事務・事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 予定価格が次のアからカまでに該当する場合
ア 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。イ 財産の買入契約で予定価格が300万円を超えないとき。
ウ 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えないとき。エ 財産の売払契約で予定価格が100万円を超えないとき。
オ 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えないとき。
カ 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が200万円を超えないとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(随意契約によることができる場合)
第9条 会計規程第16条に規定する随意契約によることができる場合とは,次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないときとは,次の一に該当するときとする。ア 機構の行為を秘密にする必要があるとき。
イ 工業所有権者が他人にその実施を許諾していない場合又はその実施権者が単独である場合であってその者と工業所有権の実施を伴う工事製造その他の請負又は物件の買入れをするとき。
ウ 特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作することができない物件を製作させるとき。
エ 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。オ その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(2) 競争に付することが,不利と認められるときとは,次の一に該当するときとする。ア 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買い入れに直接関連する契約を現に履行
中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
イ 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
ウ 買い入れを必要とする物件が多量であって分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
エ 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(3) 契約にかかる予定価格が,少額であるときとは,次の一に該当するときとする。ア 工事又は製造の請負契約で予定価格が250万円を超えないとき。
イ 財産の買入契約で予定価格が160万円を超えないとき。
ウ 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないとき。エ 財産の売払契約で予定価格が50万円を超えないとき。
オ 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないとき。
カ 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が100万円を超えないものであるとき。
2 契約担当役等は,競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 前項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
第4章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第10条 契約担当役等は,競争入札に付する事項に関し,会計規程第15条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格等)
第11条 契約担当役等は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約は,書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる随意契約
(2) 予定価格が100万円を超えないと見込まれる随意契約で,契約担当役等が書面による予定価格の作成を省略し,又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの
(見積書の徴取)
第12条 契約担当役等は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第5章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第13条 契約担当役等は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
3 契約担当役等は指名競争に付す際,指名した者に対し前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
(入札保証金の免除)
第14条 契約担当役等が入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次に該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合
(入札保証金の処理)
第15条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に還付するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし,契約担当役等は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第16条 入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(理事長が指定するものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替の支払証書
(7) その他契約担当役等が確実と認める債権
(入札の執行)
第17条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当役等は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役等は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第18条 契約担当役等は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札の続行を延期し,若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19条 契約担当役等は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者で一たん入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第20条 契約担当役等は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第21条 契約担当役等は,第13条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 契約担当役等は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第22条 契約担当役等は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第23条 契約担当役等は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役等は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第24条 契約担当役等は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の 相手方として決定した日から原則として7日以内に,契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役等は,随意契約をする場合において契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
(契約書の記載事項)
第25条 会計規程第17条のその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,除くものとする。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第26条 会計規程第17条ただし書きの別に定める場合は,次のとおりとする。
(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が150万円(外国で契約するときは,200万円)を超えない契約をする場合
(2) 物品を売り払うときにおいて,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(3) 第1号に規定するもの以外の随意契約について,契約担当役等が契約書を作成する必要がないと認める場合
(請書等の徴取)
第27条 契約担当役等は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金の免除)
第28条 契約担当役等は,契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次に該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他理事長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(4) 第6条に規定する資格を有する者による競争に付し,又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第29条 契約保証金は,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に還付するものとする。ただし,随意契約については,契約の相手方と契約書を取り交わしたときに,直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属させるものとし,契約担当役等は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし,当該契約に係る損害の賠償又は違約金については,別に定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 契約保証金の納付に代えることができる担保は,第16条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(契約にかかる期間)
第31条 契約担当役は,継続して行う物件の買い入れその他契約について,経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保,コストなどを勘案し複数年での契約を行うことができる。
第7章 監督及び検査
(監督の方法)
第32条 契約担当役等は,工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」
という。)を締結した場合においては,自ら又は補助者(以下「監督職員」という。)に命じて,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 監督職員は,関係の契約担当役等と緊密に連絡するとともに,契約担当役等又は理事長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第33条 監督職員は,必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して,承認をしなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(検査の方法)
第34条 契約担当役等は,第32条に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,自ら又は補助者(以下「検査職員」という。)に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
2 前項の検査を行うため,各施設に検収窓口をおく。検収窓口に関する取扱いは,別に定める。
(検査職員の一般的職務)
第35条 検査職員は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査をしなければならない。
2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査をしなければならない。
3 前二項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査をするものとする。
4 検査職員は,前項三項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載し関係の契約担当役等に提出するのものとする。
(機構以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第36条 契約担当役等は,監督又は検査について,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合,機構以外の者を監督職員又は検査職員とすることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第37条 契約担当役等は機構の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(検査の一部省略)
第38条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第39条 検査職員は,検査を完了した場合においては,契約金額が200万円以上の契約に係るものについて検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第40条 監督職員は,以下の場合を除き,検査職員を兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難であるとき。
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られないとき。
(3) その他契約担当役等が必要と認めたとき。第8章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第41条 契約担当役等は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,機構の事務,事業運営上著しく支障を及ぼさないと認められるときは,契約を解除しないで相当の期間を限り契約の履行期限を猶予することができる。この場合において,契約担当役等は,契約の相手方から履行遅滞の場合における損害金等(以下「遅滞損害金等」という。)を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第42条 契約担当役等は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。
(1) 追完の不可能な場合は,直ちに損害賠償を請求し,履行の催告を行わないで契約を解除する。
(2) 追完の可能な場合には,前条に準じ相当の期間を定めて,完全なものの給付又は不完全な部分の補修を請求する。この請求に基づき契約の相手方が追完した場合に
おいて,それが履行期限より遅れたときは,遅滞損害金等を請求する。
(3) 追完の可能な場合において,契約の相手方が追完の請求に応じないときは,損害賠償の請求及び契約を解除する。
(債務不履行の挙証責任)
第43条 契約の不履行について,契約の相手方が自らの責に帰すべからざる事由に基づくことを証明しない限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする。(契約の相手方自身の故意,過失だけでなく履行の補助者の故意,過失その他信義誠実の原則上これらと同視すべきものについても同様とする。)
(値引き受領)
第44条 契約担当役等は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めたときは,契約金額を適正に値引きして当該目的物を引き取ることができる。
第9章 代価の収納,支払等
(代価の収納)
第45条 契約担当役等は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換をする場合において,徴収すべき代価があるときは,物件の使用開始前又は引渡し前にその代価を納入させなければならない。ただし,官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合は,その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払い)
第46条 契約担当役等は,原則として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から60日以内に,その代価を支払うものとする。
2 契約担当役等は,契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
第10章 雑則
(雑則)
第47条 この規則に定めのないものについては,別に定める。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成19年11月13日に改正,同日から施行し,平成19年9月1
4日から適用する。附 則
この細則は,平成21年3月27日に改正,同日から施行する。附 則
この細則は,平成23年1月21日に改正し,同日から施行する。